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国民年金・厚生年金被保険者のしおり

lb08055タイトル:国民年金・厚生年金被保険者のしおり
発行者:日本年金機構
発行時期:-
ページ数:19ページ
概要:年金制度の仕組みや保険料の納め方、年金給付の仕組みについてわかりやすく解説したパンフレット
Downloadはこちらから(441KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08055.pdf



関連blog記事
2010年3月6日「海外派遣者の社保取扱い(2)社会保障協定とは」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51702751.html
2010年2月27日「海外派遣者の社保取扱い(1)健康保険・厚生年金保険の適用」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51701697.html
2009年7月25日「今年6月にチェコ共和国との社会保障協定が発効」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51593122.html
2007年12月3日「カナダとの社会保障協定 平成20年3月より発効」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51184510.html

参考リンク
日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/index.html  

(福間みゆき)

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国税庁ホームページに「平成22年6月 源泉徴収のあらまし」が掲載

平成22年6月 源泉徴収のあらまし 官公署からは多くのパンフレットおよびリーフレットが公開されていますが、先日、国税庁のホームページにおいて「平成22年6月 源泉徴収のあらまし」が公開されました。


 これは、所得税の源泉徴収の事務に携わる方が読むことを想定し、源泉徴収の仕組みやその内容の理解が進むように作成されたものです。非課税となる通勤手当や食事の支給等、再度確認しておきたいものです。



国税庁「平成22年6月 源泉徴収のあらまし」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2010/01.htm



関連blog記事
2010年4月26日「子ども手当の開始に伴い、平成23年から適用となる年齢別扶養控除」
https://roumu.com
/archives/51727284.html
2009年10月22日「社員にも配布できる年末調整の説明リーフレット」
https://roumu.com
/archives/51638735.html
2009年10月3日「「平成21年分 年末調整のしかた」のダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/51629936.html
2007年6月29日「社員に食事を支給する際の課税判断の注意点」
https://roumu.com
/archives/51007011.html
2007年6月26日「解雇予告手当の税務上の取扱い」
https://roumu.com
/archives/51005404.html


参考リンク
国税庁「平成22年6月 源泉徴収のあらまし」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2010/01.htm


(宮武貴美)

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複数事業所で勤務する従業員の雇用保険はどこで加入しますか?

 服部印刷に定期訪問をしたところ、久々に福島さんが大熊を待ち構えていた。労働保険の年度更新も社会保険の算定基礎もすでに終了しているはずだが…。



福島さん:
 大熊先生、こんにちは。今日は私からお聞きしたいことがあるのですが、よろしいですか?
大熊社労士:
 こんにちは、福島さん。どうぞどうぞ、お話ください。
福島さん:
 ありがとうございます。実は昨日、雇用保険の手続きで迷うことがありまして処理が滞っているのですが…。
大熊社労士:
 雇用保険の手続きで福島さんが迷うとは珍しいですね。どのようなことですか?
福島さん:
 はい、入社したばかりのパートさんの雇用保険の取得手続きについてなのですが、入社時のオリエンテーションをしているときに、他社で既に雇用保険に加入していることが分かったのです。
大熊社労士:
 ということは、他の会社で1週間に20時間以上働いているということですね。
福島さん:
 ご本人に尋ねたところ、他社では週に24時間の契約だそうです。宮田部長、あの製造で採用したパートさんですよ。
宮田部長宮田部長:
 あぁ、彼女のことか。確かに履歴書でも他社で就業中と書いてあったね。ただ、少し人員不足感があるので、毎日4時間程度来てもらおうということになったんだったっけ?
福島さん:
 そうです。話を聞いていると飲食店で勤務をしているようで、平日の夜と土曜日を中心にそちらで就業しているとのことでした。
大熊社労士:
 そうでしたか。それで福島さんの相談というのは、御社でも雇用保険の被保険者となる労働時間があるけれどもどうしたらいいか?ということですね。
福島さん:
 そうなんです!まずは3ヶ月間の雇用契約ですが、週の労働時間はぎりぎり20時間ありますし、雇用保険の加入要件を満たしますよね。
大熊社労士:
 そうですね。おっしゃるとおりですね。ただ、雇用保険は一つの事業所でしか加入できないのですよ。
宮田部長:
 ほぉ、そうなんですか。それであれば、週の労働時間の長いほうで入るとかのルールですか?
大熊社労士:
 それが労働時間で判断するのではなく、給料の額で決定するのですよ。
福島さん:
 そうなんですか?
大熊社労士大熊社労士:
 はい、加入要件が労働時間で判断しますので、その基準と誤りやすいですよね。また、両方の事業所で加入するという勘違いも多く見られますよ。労働局の説明資料などには「複数の事業主から同時に賃金を受けている場合は、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける一つの事業主のもとでのみ被保険者となります」と書かれています。
福島さん:
 そうなんですね。それでは彼女の場合は弊社では加入しなくてもよさそうです。
宮田部長:
 そうなの?あっちの方がたくさん給料をもらうことになるのかな?
福島さん:
 実は、この前のオリエンテーションのときに彼女に時給を説明するときに、こんな話をしていたんです。「飲食店の方は、夜や土曜の忙しくなる時間帯に入っているんです。接客という業務でたいへんなのですが、その分、時給もいいですからね」って。
宮田部長:
 なるほど。オリエンテーションでそこまで話してくれるとは、福島さんのやわらかい雰囲気がそうさせるのだろうね。
福島照美福島さん:
 だといいんですけどね(笑)。今回は残業なしということで募集をしていましたので、夜も働いている彼女にとってはきちんと終わる当社の業務はよかったようですよ。
大熊社労士:
 そうでしたか。まぁ、再確認だけはきちんと取っておいてくださいね。
福島さん:
 はい、もちろんです。今日も出勤されていると思うので、再確認してみますね。
大熊社労士:
 よろしくお願いしますね。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。近年、複数の事業所で勤務する労働者が増加傾向にあるといわれています。そこには様々な問題があるともいわれていますが、今回は社会保険(雇用保険)の取扱について取り上げてみました。雇用保険は主たる賃金を受ける一つの事業所のみで加入することとなります。労働時間の長さや所得税の「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」の提出有無ではないことに注意しなければなりません。



参考リンク
東京労働局「雇用保険被保険者の範囲」
http://www.roudoukyoku.go.jp/til20th/hoken/08.html


(宮武貴美)


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雇用調整助成金の助成額上限の変更と新パンフレットのダウンロード開始

雇用調整助成金新パンフレット 2010年6月28日のブログ記事「雇用調整助成金の助成額にも影響のある雇用保険基本手当日額 8月より引下げへ」で取り上げたとおり、雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金(以下、「雇用調整助成金等」という)にかかる上限額の変更が厚生労働省から発表されました。


 雇用調整助成金等は、1人1日あたりの上限額が定められています。この上限額は、雇用保険基本手当算定の基礎となる賃金日額の最高額になっています。そして、これは毎月勤労統計の平均的給与額の上昇、または低下した比率に応じて毎年自動変更されています。平成22年8月からはこの日が最高額が7,685円から7,505円に引き下げられています。雇用調整助成金等の申請が急増した2008年に適用されていた上限額は7,730円ですので、この2年で225円、約3%の引き下げとなっています。なおこの上限額の適用は、判定基礎期間の初日が平成22年8月1日以後のものとなっており、雇用調整助成金等のガイドブックも新しくなっています。ダウンロードは以下の厚生労働省のホームページからできますのでご利用下さい。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a05-1.html



関連blog記事
2010年6月28日「雇用調整助成金の助成額にも影響のある雇用保険基本手当日額 8月より引下げへ」
https://roumu.com
/archives/51753461.html
2010年6月7日「雇用調整助成金 口蹄疫発生農家等に係る更なる特例が創設」
https://roumu.com
/archives/51745813.html
2010年6月1日「厚生労働省より各種助成金制度の最新版パンフレットのダウンロードが開始」
https://roumu.com
/archives/51743477.html
2010年5月24日「雇用調整助成金 口蹄疫被害拡大に伴う事業活動縮小にも適用拡大」
https://roumu.com
/archives/51740117.html
2010年5月12日「平成22年4月1日より拡充された中小企業雇用安定化奨励金」
https://roumu.com
/archives/51734750.html
2010年5月11日「パートタイマー均等待遇推進助成金から独立し創設された短時間正社員制度導入促進等助成金」
https://roumu.com
/archives/51734364.html
2010年5月7日「小規模事業所の育児短時間勤務者について100万円の助成金を支給」
https://roumu.com
/archives/51732638.html
2010年4月22日「長時間労働の改善を促進する「職場意識改善助成金」」
https://roumu.com
/archives/51725610.html
2009年6月26日「雇調金・中安金の助成額にも影響のある雇用保険の基本手当日額等の変更」
https://roumu.com
/archives/51576771.html


参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金ガイドブック」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a05-1.html


(宮武貴美)

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仕事と生活の調和推進プロジェクト

lb01260タイトル仕事と生活の調和推進プロジェクト
発行者:厚生労働省
発行時期:平成22年3月
ページ数:12ページ
概要:仕事と生活の調和を実現するために参加企業10社のアクションプログラムおよび成果をまとめたパンフレット
Downloadはこちらから(13.4MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01260.pdf 



関連blog記事
2010年3月5日「厚生労働省から「改正育児・介護休業法に関するQ&A」が公開」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51703762.html
2010年2月19日「改正法対応の育児・介護休業規程 ダウンロードを開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51698802.html
2010年2月5日「厚生労働省より公開された改正育児・介護休業等に関する規則の規定例」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51692789.html
2010年1月31日「厚労省担当課長の談話に見る改正育児・介護休業法の背景・目的」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51690787.html
2010年1月22日「「[新改正育児介護休業法]所定外労働の免除の義務化が除外できるケースと注意点(2)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51686226.html
2010年1月18日「[新改正育児介護休業法]1歳までの再度の育児休業申し出(1)
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51683890.html

参考リンク
厚生労働省「仕事と生活の調和推進プロジェクトについて」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/sigoto-seikatu/project.html


(福間みゆき)


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2010年8月の「人事労務のお仕事カレンダー」

 今年は梅雨明け以降、異常な気温が続いており、熱中症での死亡者数や搬送件数が例年にない水準にまで増加しています。企業の労務管理として、屋内外に関わらず、熱中症対策を行っておきましょう。



[8月の主たる業務]
8月10日(火)一括有期事業開始届(建設業)届出
 主な対象事業:概算保険料160万円未満でかつ請負金額が1億9000万円未満の工事
参考リンク:大阪労働局「一括有期事業」
http://osaka-rodo.go.jp/hoken/seido/kosin/yuki/yoken.html


8月10日(火)7月分の源泉所得税・住民税特別徴収税額の支払、源泉所得税額(納期の特例分)の支払い
参考リンク:国税庁「源泉所得税の納付期限と納期の特例 」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm


8月31日(火)7月分健康保険・厚生年金保険料の支払
参考リンク:旧社会保険庁「費用の負担」
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo12.htm#2


[トピックス]
随時改定の反映(4月昇給の場合)
 随時改定により、7月から新たに改定された社会保険料を翌月控除する場合、8月給与から控除することになります。


賞与所得税の納付
 7月に賞与を支給した事業所においては、今月の源泉徴収所得税の納付の際に忘れないように納付しましょう。


児童扶養手当の改正
 8月1日より父子家庭にも児童扶養手当が支給されることになりました。
参考リンク:厚生労働省「父子家庭のみなさまにも児童扶養手当が支給されます!」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/100526-1.html


[今月のアクョン] 
一斉休暇を取得する際の事前対策
 長期休暇後出勤してみると、パソコンが動かなくなるといった不具合がつきものです。休暇に入る前にデータのバックアップを行うよう従業員にアナウンスしておきましょう。併せて、会社の防犯対策も行っておきましょう。


熱中症対策
 引続き、熱中症対策を行う必要があります。事前に日よけ対策を行い、作業を行う際には塩分・水分を補給するように促し、適度に休憩をとるようにしておきましょう。
関連blog記事:2010年7月1日「猛暑日が続きます!熱中症対策を徹底しましょう」
https://roumu.com
/archives/51761957.html


(福間みゆき)


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9月10日開催!高橋俊介教授講演会「人の育つ組織を作るリーダーシップ」受付中

高橋俊介教授「人の育つ組織を作るリーダーシップ」 日本人事労務コンサルタントグループは昨年夏に旗揚げし、9月に設立1周年を迎えます。そこでこれを記念し、9月10日(金)に東京で記念講演会およびパーティーを開催することとなりました。今回は人事コンサルタントを育成するLCGに相応しい一流講師を招聘しようということで交渉を行った結果、世界最大の人事コンサルティングファームであるワトソンワイアット(現タワーズワトソン)の元日本法人代表であり、現在は慶應義塾大学 SFC研究所キャリアリソースラボラトリー上席所員として、キャリア開発や人材育成についての研究に従事していらっしゃる高橋俊介教授を講師にお迎えします。

 名南経営では過去に3回講師としてお招きし、毎回、本当に刺激的な講義を行っていただいており、みなさんには最大級の自信を持ってお薦めできるセミナーです。内容はもちろん素晴らしいのですが、観客を圧倒するプレゼン技術についても是非ライブで体感して頂きたいと思います。なお、高橋先生の講義は通常1時間から1時間半程度のものが多いのですが、今回はいつも遠方からわざわざご参加いただくみなさんへの感謝の気持ちから、3時間のスペシャルロングバージョンで開催します。


 また当日のセミナー終了後は午後5時頃より1周年記念パーティー(LCG会員のみ)も開催しますが、高橋先生にはこちらにもご参加いただけることとなりました。パーティーではLCG2年目の事業計画や現在進めている企画などについてお話させて頂いた上で、会員相互の懇親を図りたいと思いますので、今回は是非、懇親会までご参加をお待ちしています。
本セミナーは一般のみなさまも受講可能なオープンセミナーです。LCG会員以外のみなさまも是非お申込み下さい。



講座概要
人の育つ組織を作るリーダーシップ

 日本企業の得意技であった、いわゆるOJTが機能しにくい、変化の激しい環境において、人が育つ組織環境を作るリーダーシップとは何か、それはどのように発達可能かについて考えたいと思います。
・なぜ組織の人材育成力が弱体化しているのか
・人が育つ組織で必要なことは何か
・どんな組織施策が有効なのか
・それらを推進するリーダーのリーダーシップとは
・どうすれば思考行動を変えられるのか



日時および会場
日時:成22年9月10日(金)午後1時30分より午後4時30分
会場:アイビーホール(表参道)ミルトス
 東京都渋谷区渋谷4丁目4番25号
 ※銀座線・半蔵門線・千代田線「表参道駅」B3出口より徒歩5分
定員:200名


受講費用
 会員区分により以下のとおりとなっております(1名様あたり)。今回は記念講演会ということで、通常よりも受講料をリーズナブルに設定(LCG特別会員のみなさんは無料!)しております。また、2名以上のご参加の場合も同一料金を適用しますので、職員のみなさまにも受講をお薦め下さい。
LCG特別会員:無料(2名目以降は3,150円) 正会員:3,150円 準会員:5,250円
一般 10,500円(税込)


講座終了後に高橋先生も参加の1周年記念パーティーを開催(LCG会員のみ)
 講座終了後、午後5時より日本人事労務コンサルタントグループ 設立1周年記念パーティーを近隣の会場で開催します。当日はLCG2年目の事業計画や現在進めている様々な企画についてお話させて頂いた上で、会員相互の懇親を図りたいと考えております。また、パーティーには講師の高橋俊介先生にもご参加いただきますので是非高橋先生の著書とサインペンを持ってご参加下さい。なお、参加費用は5,000円(税込・会費と共に引き落とし)となっております。


お申込み
LCG会員のみなさん
 会員専用サイト(MyKomon)の申込みフォームよりお申込みください。
一般のみなさん
 一般のみなさまにつきましては以下よりお申込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1009anniversary.html



 日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)は全国の501事務所(2010年6月30日現在)の社労士・人事コンサルタントによる組織です。LCGの会員様はこのセミナーに会員割引料金にて参加することができます。なおLCGについては、無料のセミナーDVD付きの入会資料をお送りしております。以下より是非お申込みをお待ちしております。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/prodvd.html


(大津章敬)



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急増する在宅ワーカーのためのハンドブック ダウンロードを開始

在宅ワーカーのためのハンドブック インターネットの普及により、自宅で自営的に仕事をする「在宅ワーク」が個人の事情に応じた柔軟な働き方として広がっています。厚生労働省の調査によれば、2008年時点の在宅ワーカーの数は、123万5千人(専業で在宅ワークを行う人が87万2千人、副業で在宅ワークを行う人が36万3千人)と推計されています。しかしその一方では契約をめぐるトラブルも少なくありません。


 このため厚生労働省では、これから在宅ワークを始める方や、始めて間もない方のための「在宅ワーカーのためのハンドブック」を、行政として初めて作成しました。「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」と共に、以下よりダウンロードできますので、是非ご利用下さい。
在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50905334.html
在宅ワーカーのためのハンドブック
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50905330.html



参考リンク
厚生労働省「基礎知識集「在宅ワーカーのためのハンドブック」を作成」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000fl1y.html
厚生労働省「在宅ワークの適正な実施のために」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/zaitaku/index.htm


(大津章敬)



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在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン

lb05148タイトル:在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン
発行者:厚生労働省
発行日:平成22年7月
ページ数:28ページ
概要:平成22年3月にガイトラインの改正(在宅ワークの適用対象の拡大、発注者が文書明示すべき契約条件の追加など)が行われたことから、これらについて分かりやすく解説したパンフレット
Downloadはこちらから(2.18MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05148.pdf


関連blog記事
2009年12月21日「在宅勤務者の労働者性はどのように判断するのですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65172594.html
2008年11月12日「[ワンポイント講座]在宅勤務者の労働時間はどのように取り扱うのか」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51447800.html

参考リンク
厚生労働省「基礎知識集「在宅ワーカーのためのハンドブック」を作成」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000fl1y.html

(福間みゆき)

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在宅ワーカーのためのハンドブック

lb05147タイトル:在宅ワーカーのためのハンドブック
発行者:厚生労働省
発行日:平成22年7月
ページ数:40ページ
概要:これから在宅ワークを始める方や在宅ワークを始めて間もない方のために、安心して在宅ワークをするための基礎知識をまとめたパンフレット
Downloadはこちらから(2.915MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05147.pdf


関連blog記事
2009年12月21日「在宅勤務者の労働者性はどのように判断するのですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65172594.html
2008年11月12日「[ワンポイント講座]在宅勤務者の労働時間はどのように取り扱うのか」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51447800.html

参考リンク
厚生労働省「基礎知識集「在宅ワーカーのためのハンドブック」を作成」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000fl1y.html(福間みゆき)

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