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雇用の安定のために(概要版)~事業主の方への給付金のご案内(平成22年度4月1日現在)

lb05133タイトル:事業主の方への給付金のご案内(概要版)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成22年4月
ページ数:139ページ
概要:平成22年度の助成金情報の概要をまとめたもの
Downloadはこちらから(2.53MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05133.pdf 



関連blog記事
2010年4月19日「4月より改正された中小企業定年引上げ等奨励金の概要」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51724065.html

2010年4月9日「4月より変更されている雇用調整助成金における教育訓練の申請方法」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51719472.html

2010年4月8日「平成22年4月より教育訓練の実施に係る取扱いを変更(雇用調整助成金)」
https://roumu.com/archives/50843410.html
2010年4月2日「4月より改廃・新設された高齢者雇用に関する助成金制度」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51716404.html
2010年3月31日「雇用調整助成金の不正受給調査が4月から強化されます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51715834.html
2010年3月24日「4月1日より助成率の引き下げが予定される中小企業雇用創出等能力開発助成金」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51708429.html

参考リンク
厚生労働省「雇用の安定のために(概要版)」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/koyouantei_gaiyo.html

(福間みゆき)


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労働時間集計の端数処理のミスで発生する未払い残業代

 これから大きな問題になることが懸念されている未払い残業代請求問題。現在それをテーマとした連載を行なっているが今週は前回のブログ記事「意外に多い「単価計算ミス」による未払い残業代の発生」に引き続き、労働時間集計における端数処理の問題について取り上げることとした。



大熊社労士大熊社労士:
 前回は時間外割増単価の計算ミスによる未払い残業代の発生という問題をお話しましたが、これ以外にも未払いが発生するいくつかの典型的パターンがあります。今回は労働時間集計における端数処理のミスによる未払い残業代の問題についてお話しましょう。御社では、残業時間を初めとした労働時間を集計するときにはどのようにされていますか?
宮田部長:
 当社では各日の労働時間の端数を15分単位で切捨てとしています。つまり、1時間14分だと1時間、1時間16分だと1時間15分というように計算しています。この処理に問題があるのですか?
大熊社労士:
 そうですね。問題があるか、ないかと言われれば基本的には問題あると言わざるを得ません。この労働時間集計の端数計算については「1ヶ月における時間外労働の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切捨て、それ以上を1時間に切り上げることは、常に労働者の不利になるものではなく、事務簡素化を目的としたものと認められるから、法第24条及び第37条の違反としては取り扱わない」という通達(昭和63年3月14日 基発第150号)が出されています。
服部社長:
 当社の場合は毎日の労働時間で15分単位の端数処理を行なっていますが、通達で認められているのは各日については1分単位で計算し、1ヶ月で合計したところで端数処理を行なうということなのでしょうか?
大熊社労士:
 はい、そのとおりなのです。先日も御社同様の取扱いを行なっているある自動車部品製造大手の企業が毎日30分未満の時間を切り捨てて時間外手当の計算を行なっていたとして、労働基準監督署の是正勧告を受けていました。報道によればその精算金の支払いはなんと3億円にも上ったということです。
宮田部長宮田部長:
 3億円ですか?!大企業とはいえ、この端数処理だけでもとんでもない金額の未払いが発生するのですね。塵も積もれば山となる、端数も積もれば、大金となるといった感じですね。
大熊社労士:
 そうなんです。現実的に御社やこの是正勧告を受けた大企業と同様に一定の時間数未満の労働時間を毎日切り捨てているという企業はかなり多いと思われますが、そうした企業のほとんどはこれが問題であるとはあまり認識していません。よって労働基準監督署や外部ユニオンなどの第三者から指摘を受け、その未払いが発覚することが多いのです。つまり、未認識の債務が突如として白日の下に晒されるといった感じでしょうか。それだけにこの端数処理のミスは怖いですね。
服部社長服部社長:
 しかし、毎日1分単位で計算するというのもどうなんでしょうね?当社の場合は事務所の入口のところ1箇所にしかタイムカードがありませんから、職場を出て、タイムカードを打刻するまでに10分程度はかかってしまいます。だから15分未満切捨てとしてきたのですが。
大熊社労士:
 これは難しい問題ですね。労働基準監督署の調査においては一定の合理的な範囲で、そうした柔軟な取扱いを認めてくれるようなことがないこともないですが、外部ユニオンや弁護士からの請求においては法律どおりの請求がなされますので、なかなか抗弁するのは難しいでしょうね。
宮田部長:
 なにか対策はあるでしょうか?
大熊社労士:
 そうですね。まず切捨てをする時間数はできるだけ短くしておくことが求められるのは言うまでもありません。その上でタイムカードの場所がその原因になっているのであれば、各職場の入口に配置するなどの対応も必要かも知れません。その上で従業員が残業を行う場合には、会社からの指示もしくは本人からの申請および会社の承認を確実に実施し、業務としての残業時間を別途しっかり把握しておくことも重要です。
宮田部長:
 残業を行なわせるときには、命令もしくは承認を行うということですね。
大熊社労士:
 その通りです。この残業命令の問題は労働時間管理において非常に重要な論点ですから、次回詳しくお話しましょう。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は労働時間集計における端数処理の問題について取り上げました。現実的に多くの会社では服部印刷同様の端数処理を行なっているというのが実態ではないかと思います。本文中で昭和63年3月14日の通達による端数処理の正しい方法を解説しましたが、このルールを理解している企業は非常に少なく、多くの企業では無意識のうちに法違反をしてしまっているのです。特に今後、外部ユニオンや弁護士・司法書士などが未払い残業代の請求のサポートを行なうようになると、こうした細かい未払いについても指摘をしてくることは確実です。よって企業としては労働時間管理の仕組みを見直した上で、この未払いをできるだけ小さくしておくことが求められます。



愛知・岐阜・三重の9会場で未払い残業代請求問題の無料セミナーを開催!
 名南経営では、現在、愛知・岐阜・三重の各都市で未払い残業代請求問題の無料セミナーを開催しています。日程は以下のとおりですので、この機会に是非ご参加をお待ちしております。
(1)岡崎 5月25日(火)岡崎商工会議所[終了]
(2)半田 5月27日(木)半田商工会議所[終了]
(3)一宮 6月1日(火)一宮商工会議所
(4)豊橋 6月4日(金)豊橋市民センター
(5)豊田 6月10日(木)豊田産業文化センター
(6)多治見 6月11日(金)多治見市産業文化センター
(7)岐阜 6月15日(火)岐阜商工会議所
(8)津会場 6月17日(木)津商工会議所
(9)名古屋 6月22日(火)ウインクあいち[満席]
(10)名古屋 7月13日(火)ウインクあいち ※追加日程


※詳細および申込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar_mibarai2.html



関連blog記事
2010年5月24日「意外に多い「単価計算ミス」による未払い残業代の発生」
https://roumu.com/archives/65360658.html
2010年5月17日「未払い残業代請求問題というのはどのようなものですか?」
https://roumu.com/archives/65357072.html
2007年1月25日「出張のときの労働時間はどう考えるの?」
https://roumu.com/archives/51814139.html
2007年1月22日「営業職には時間外手当は必要ないと思っていました」
https://roumu.com/archives/51779478.html
2007年1月16日「課長以上は全員管理監督者ではないの?」
https://roumu.com/archives/51638846.html
2007年1月10日「時間外手当の割増率を確認しましょう!」
https://roumu.com/archives/51522636.html
2007年1月5日「これが正しい時間外手当の計算方法なんです!」
https://roumu.com/archives/51418602.html
2007年1月3日「サービス残業で4,000万円?!」
https://roumu.com/archives/51265136.html


(大津章敬)


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協会けんぽによる被扶養者資格の再確認に関するQ&Aが公開

協会けんぽによる被扶養者資格の再確認に関するQ&Aが公開 2010年4月18日のブログ記事「5月下旬より協会けんぽによる被扶養者資格の再確認が実施されます」でも取り上げたとおり、協会けんぽから「健康保険被扶養者状況リスト」が協会けんぽ加入の事業所に送付され始めています。この確認は、協会けんぽの前身である政府管掌健康保険のときにも行われていましたが、その都度、取扱いに疑義が生じることがありました。このため今回、協会けんぽからは事前に38項目からなるQ&Aが公表されました。被扶養者資格再確認の目的から、関連する手続きの方法までと幅広く取り上げていますので、この内容を確認の上、早めに作業に取り掛かりたいところです。


発表されたQ&AのうちのQは以下のようになっています。
Q1 被扶養者資格再確認を実施する目的及び根拠を教えてください。
Q2 被扶養者資格再確認の対象者はどのような人ですか。
Q3 被扶養者資格再確認に伴う被扶養者状況リスト等が届いてないのですが。
Q4 再確認の対象となる被扶養者がいるのにリスト等がまだ届きません。
Q5 解除となる被扶養者の届出をせず、被扶養者のままにしておくとどうなるのですか。
Q6 具体的な確認はどのような方法で行えばよろしいでしょうか。
Q7 税法上の扶養親族等になっていない場合の確認はどのように行えば良いですか。
Q8 なぜ、「労働保険の年度更新」や「算定基礎届」が実施されるこの時期に行うのですか。
Q9 確認の結果、被扶養者から解除される者がいる場合、どのようにすればよろしいでしょうか。
Q10 被扶養者でなくなった日の基準を教えてください。
Q11 税法上の被扶養者等になってはいるが、現在は健康保険の被扶養者としての要件を満たしていない場合はどのようにすれば良いですか。
Q12 所得証明書などの添付は必要ですか。
Q13 被扶養者の氏名が変わっているので訂正してほしいのですが。
Q14 同封されてきた 「被扶養者調書兼異動届」は今後の異動届として使用できますか。
Q15 「被扶養者状況リスト」の備考欄に「対象外」と記載されている者がいます。
Q16 すでに退社している者や扶養解除済みの者が「被扶養者状況リスト」に記載されています。
Q17 現在、被扶養者に認定されているが、送付されてきた「被扶養者状況リスト」に記載されていない者がいます。追記しなければなりませんか。
Q18 「被扶養者状況リスト」が複数枚ありますが、すべてのリストに事業主印の押印は必要でしょうか。
Q19 「被扶養者状況リスト」を紛失してしまいました。再作成はしてもらえるのですか。
Q20 被扶養者解除対象者(被扶養者調書兼異動届提出者)の被保険者証の添付が間に合わない場合、どのようにすれば良いですか。
Q21 解除する者の被保険者証が見当たりません。どうしたら良いですか。
Q22 被扶養者調書兼異動届を提出した際に被保険者証を添付することができなかったのですが、その後、被保険者より被保険者証を回収しました。回収した被保険者証はどこに返却すれば良いのですか。
Q23 返信用封筒は普通郵便となっていますが、被保険者証を同封しても大丈夫ですか。
Q24 提出先はどこになりますか。
Q25 被扶養者状況リスト等の提出期限いつまでですか。
Q26 全員の確認が7月末までにどうしても間に合わない。どうしたらよいか。
Q27 被扶養者調書兼異動届のみを年金事務所に提出してしまったのですが、どうしたら良いですか。
Q28 通常、扶養異動届は年金事務所に提出していますが、今後においては扶養異動届を協会けんぽに提出するのですか。
Q29 被扶養者状況リスト等と一般申請書を返信用封筒に同封しても良いですか。
Q30 社会保険労務士への送付とはどういうものですか。
Q31 社会保険労務士が複数事業所分の被扶養者状況リスト等を取りまとめて送付する場合、1つの封筒にまとめて送付して良いか。
Q32 事業所の所在地が変わった場合、被扶養者状況リスト等の提出はどうすれば良いですか。
Q33 「被扶養者調書兼異動届」を協会あてに提出して数日経過しましたが、「副」が送付されません。いつ頃届きますか。
Q34 被扶養者状況リストを提出するとその結果通知などはあるのですか。
Q35 被扶養者状況リストの事業主控に協会けんぽで受付した受領印を押して返却してほしい。
Q36 被扶養者調書兼異動届が足りない場合はどうすれば良いですか。
Q37 平成23年度以降の協会けんぽが実施する被扶養者資格の再確認業務はどうなりますか。
Q38 国民年金第3号被保険者が被扶養者から解除される場合、別に国民年金の届出が必要となるのですか。

 

被扶養者資格の再確認に関するQ&Aはこちら
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.44321.html


関連blog記事
2010年4月18日「5月下旬より協会けんぽによる被扶養者資格の再確認が実施されます」
https://roumu.com
/archives/51723660.html

 

参考リンク
協会けんぽ「事業主のみなさまへ「被扶養者資格の再確認にかかるQ&Aを掲載いたします」 」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.44321.html

(宮武貴美)

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介護労働者設備等整備モデル奨励金(平成22年5月25日更新版)

lb05129タイトル:介護労働者設備等整備モデル奨励金(平成22年5月25日更新版)
発行者:厚生労働省
ページ数:6ページ
概要:介護労働者設備等整備モデル奨励金を紹介したリーフレット
Downloadはこちらから(1.14MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05129.pdf 



関連blog記事
2010年4月19日「4月より改正された中小企業定年引上げ等奨励金の概要」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51724065.html

2010年4月9日「4月より変更されている雇用調整助成金における教育訓練の申請方法」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51719472.html

2010年4月8日「平成22年4月より教育訓練の実施に係る取扱いを変更(雇用調整助成金)」
https://roumu.com/archives/50843410.html
2010年4月2日「4月より改廃・新設された高齢者雇用に関する助成金制度」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51716404.html
2010年3月31日「雇用調整助成金の不正受給調査が4月から強化されます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51715834.html
2010年3月24日「4月1日より助成率の引き下げが予定される中小企業雇用創出等能力開発助成金」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51708429.html

参考リンク
財団法人「介護労働安定センター」
http://www.kaigo-center.or.jp/(福間みゆき)


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社労士向けホームページ活用セミナー 7月~9月日程決定!全国9会場受付開始

社労士向け自動更新ホームページ サンプルページを公開 2月より全国各地で開催しておりますセミナー「安定的に営業案件が舞い込む仕組みを構築するための社労士事務所のネット活用のポイント」ですが7月~9月の開催日程が決定しました。今回は札幌から福岡まで全国9会場(大宮、高崎、新潟、松本では初開催)で開催します。多くの都市はこれが最後の開催となる予定ですので、是非この機会にお申込み下さい。



[第一部]農耕型営業構造によって安定的な案件発掘を行うためのインターネット活用戦略
~「労務ドットコム」運営責任者が自ら語る仕事が取れるホームページ 10のポイント




講師:株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部 マネージャー 大津章敬
 景気後退による企業のコスト削減圧力は社労士業界を直撃し、昨年以来、顧問契約の解約や値下げ要求といった話を頻繁に耳にするようになりました。こうした厳しい環境の中で事務所としての経営を安定させ、更に発展させるためには商品やサービスの改善・差別化を進めると同時に、安定的に案件が舞い込む営業構造を構築することが不可欠です。昨年、全国7都市で開催したセミナー「総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略」では名南経営の「農耕型営業戦略」のお話をさせて頂きましたが、今回はこの内容のうち、ホームページなどのインターネットを活用した社労士事務所のマーケティングのポイントについて、より具体的に掘り進めてお話します。
(1)労務ドットコム誕生秘話といまや名南労務の新規営業案件の過半数を占めるネットの位置付け
(2)独自ドメインによるホームページは必須、なければ営業の土俵にも乗れない
(3)顧客獲得の前提となる「信頼感」を如何に醸成するか
(4)受注の方程式[能力×実績×親しみ易さ×コア商品]を意識する
(5)事務所の方針・目的によってサイトの性格が決まる
(6)先生の想いを熱く語り共感を呼び起こそう
(7)実績は待っていても作れない~「実績を作る出す戦略」を実行しよう
(8)顧問契約獲得に向けた社労士事務所のセールスステップと各ステップで求められる施策
(9)ホームページ、ブログ、メルマガ、twitterはこうやって使い分けよう
(10)リアルとバーチャルの組み合わせが重要


[第二部]毎週コンテンツが自動的に更新される”手間なし”ホームページサービス「自動更新ホームページ」のご紹介
~労務ドットコム13年の運営と400件以上の会計事務所のホームページを作成した実績に基づく仕事に繋がるサイト構築提案




講師:株式会社名南経営 MyKomonプロジェクト マネージャー(LCG担当)浅井克容
※第二部の講師は会場により変更になる可能性がございます。ご了承下さい。 

 モノを買ったり、新規の取引をしようとする際にはインターネットでその商品や企業のことを調べた上で意思決定をすることが当然のこととなったいま、社労士事務所の営業活動においてホームページはなくてはならないものになっています。しかし、事務所案内をネットに載せただけで情報が何年も更新されていないようなホームページではむしろ未来のお客様に「この事務所と契約して大丈夫だろうか?」と不安を与えることにもなりかねません。しかし、限られた人員の中でその内容を定期的にメンテナンスするのも非常に負担が大きいのも実態でしょう。そこでこの度、名南経営では労務ドットコムを13年間に亘って運営する中で蓄積したノウハウとコンテンツ作成体制、そして会計事務所向けに400事務所以上のホームページを制作してきた実績を生かして、社会保険労務士事務所向けの「自動更新ホームページサービス」を開始することとなりました。この自動更新ホームページは以下のような特徴を有しており、社労士事務所の営業構造の構築において非常に効果的なものとなっております。
(1)もっとも基本的なページであれば30分で制作可能な手軽さ
(2)100種類のデザイン・カラーの組み合わせから選択できる豊富なテンプレートを用意
(3)自由度が高く、こだわり派のみなさんにもご満足いただけるシステム
(4)人事労務最新情報や季節毎の特集などコンテンツが自動的に更新されるので手間なし
(5)ブログを運営している場合にはその最新記事を自動的に反映
(6)検索で上位に表示させるためのSEO対策も実施済
(7)メールが使える方であれば十分に操作可能
(8)お問合せフォームなどのプログラムも標準装備
(9)オリジナルのドメインを使用可能
(10)LCG会員様には割引料金を設定

 今回のセミナーではこのサービスの内容について実際の画面イメージなどを用い、分かりやすく解説します。また、期間限定の特典等のご案内も致しますので、是非ご参加下さい。


[開催会場および日時]
(1)仙台会場:ハーネル仙台
 平成22年7月14日(水)午前10時~午後0時30分
(2)札幌会場:かでる2・7
 平成22年7月15日(木)午前10時~午後0時30分
(3)名古屋会場:ウインクあいち
 平成22年7月29日(木)午前10時~午後0時30分
(4)松本会場:松本商工会議所
 平成22年7月30日(金)午前10時~午後0時30分
(5)大阪会場:名南経営大阪事務所
 平成22年8月3日(火)午前9時30分~正午
(6)大宮会場:JA共済埼玉ビル
 平成22年8月9日(月)午前9時30分~正午
(7)高崎会場:高崎アーバンホテル
 平成22年8月9日(月)午後2時10分~午後4時40分
(8)新潟会場:万代島ビル
 平成22年8月10日(火)午前10時~午後0時30分
(9)福岡会場:福岡朝日ビル
 平成22年9月13日(月)午前9時30分~正午


[受講費用]
無料


[お申込]
 お申込は以下のURLをクリックして表示されるフォームに必要事項をご入力の上、申込ボタンをクリックして下さい。自動に受付確認のメールをお送りさせていただいた上で、開催1週間前に地図・研修会の詳細を記載したFAXをお送りします。もし受付メールが届かない場合には申込みが完了していない可能性がありますので事務局(052-962-2833)までお問合せ下さい。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/autohpSem.html


[仙台、札幌、名古屋、松本、新潟会場は社労士事務所経営セミナーも同時開催]
 仙台、札幌、名古屋、松本、新潟会場は同日、同会場の午後に「生き残りをかけた社労士事務所の事業戦略セミナー」を開催します。詳細は以下よりご確認ください。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1007prom.html


※[お申込みの注意点]日本人事労務コンサルタントグループ会員のみなさま
 LCG会員のみなさまの受付は、LCG会員専用サイト(MyKomon)上の専用フォームにて行なっておりますので、MyKomonにログイン後、画面右側のオレンジ色のバナーをクリックし、表示されるフォームよりお申込みをお願いします。


(大津章敬)


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企業実務6月号「労働時間の「スリム化」大作戦!」

企業実務6月号「労働時間の「スリム化」大作戦!」 弊社の大津章敬(人事コンサルタント・社会保険労務士)が、企業実務6月号において「労働時間の「スリム化」大作戦!:恒常的な長時間労働が会社を滅ぼす」という特集記事を執筆しております。かつては長時間の残業も厭わず頑張ってくれる社員が優秀な社員とされる時代が長く続いていましたが、現在は過重労働やサービス残業が大きな社会問題となっており、状況は一変しています。本稿では長時間労働の危険性を指摘すると共に、労働時間スリム化に向けた具体的対策について解説しております。機会がございましたら、ご一読いただければ幸甚です。



参考リンク
企業実務
http://www.njh.co.jp/magazine/0201.html


(大津章敬)


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介護基盤人材確保等助成金(平成22年5月25日更新版)

lb05127タイトル:介護基盤人材確保等助成金(平成22年5月25日更新版)
発行者:厚生労働省
ページ数:4ページ
概要:介護基盤人材確保等助成金を紹介したリーフレット
Downloadはこちらから(842KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05127.pdf 



関連blog記事
2010年4月19日「4月より改正された中小企業定年引上げ等奨励金の概要」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51724065.html

2010年4月9日「4月より変更されている雇用調整助成金における教育訓練の申請方法」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51719472.html

2010年4月8日「平成22年4月より教育訓練の実施に係る取扱いを変更(雇用調整助成金)」
https://roumu.com/archives/50843410.html
2010年4月2日「4月より改廃・新設された高齢者雇用に関する助成金制度」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51716404.html
2010年3月31日「雇用調整助成金の不正受給調査が4月から強化されます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51715834.html
2010年3月24日「4月1日より助成率の引き下げが予定される中小企業雇用創出等能力開発助成金」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51708429.html

参考リンク
財団法人「介護労働安定センター」
http://www.kaigo-center.or.jp/


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平成21年度も過去最高を更新した労基署等への労働相談件数

平成21年度も過去最高を更新した労基署等への労働相談件数 先日、厚生労働省より「平成21年度個別労働紛争解決制度施行状況」の集計結果が発表されました。これは、各都道府県労働局や労働基準監督署内等に置かれている総合労働相談コーナーに寄せられた平成21年度の相談を取りまとめたものですが、その総合労働相談件数は1,141,006件と平成20年度比で約66,000件の増加となりました。この内、労働基準法上の違反を伴わない解雇、労働条件の引下げ等のいわゆる民事上の個別紛争に関するものが247,302件あり、こちらも平成20年度比で約10,000件の増加となっています。


 平成21年度は、年度途中にリーマンショックが発生した平成20年度と比べると若干伸びは低下したものの、件数としては引き続き増加し、いずれも過去最高を更新しています。このように労働問題が増加している現状を踏まえ、弊社では以下のセミナーの開催を予定しています。是非ご参加をお待ちしております。
■急増が予想される未払残業代請求から会社を守る具体的ポイント(各地で開催中)
https://roumu.com/seminar/seminar_mibarai2.html
■具体的事例に学ぶ解雇・退職トラブルへの企業の対応策(6月8日:名古屋)
https://roumu.com/seminar/seminar20100608.html
■今年度の労基署調査の動向と企業の労務管理対策(6月16日:名古屋)
https://roumu.com/seminar/seminar20100616.html



関連blog記事
2009年6月21日「増加の一途を辿る個別労働紛争解決制度の利用」
https://roumu.com
/archives/51570847.html


参考リンク
厚生労働省「平成21年度個別労働紛争解決制度施行状況」
http://www.mhlw.go.jp/stf/2r98520000006ken.html


(大津章敬)



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無料セミナー「急増が予想される未払残業代請求から会社を守る具体的ポイント」名古屋会場満席により追加日程を設定

急増が予想される未払残業代請求から会社を守る具体的ポイント 火曜日の岡崎よりスタートしました無料セミナー「急増が予想される未払残業代請求から会社を守る具体的ポイント」ですが、好評につき、6月22日の名古屋会場は満席となりました。そこで急遽、7月13日(火)に同じくウインクあいちにて追加日程を設定致しました。今後は7月13日で受け付けさせていただきますので、多くのみなさまのご参加をお待ちしております。



 最近、電車内やテレビなどにおいて、弁護士や司法書士による貸金業に対する過払い金請求の広告を頻繁に見かけますが、この問題もそろそろ終盤戦を迎えており、今後彼らが狙うのは、企業に対する未払残業代請求といわれています。こうした請求は、単純に時間外労働に対する賃金をカットしているようなケースだけではなく、最近は残業単価の計算方法の瑕疵を指摘されたり、管理職や営業社員についての労働時間管理が違法であるとしてその残業代を請求されるケースが急増しており、結果として数千万円にも上る精算金を支払わざるを得なくなった企業も少なくありません。このセミナーでは、こうした問題に備えるために、企業の労働時間管理の盲点や対策について、多数の事例を交えながらお話しさせて頂きます。
※5月20日にウインクあいちで開催するセミナー「激増が予想される未払い残業代請求から会社を守る労働時間のリスク管理」と比較すると、問題提起・課題の把握を中心とした比較的基本的・全体的な内容のセミナーとなります。


[セミナーのポイント]
□自社の未払い残業代請求のリスクをチェックリストで確認!
□「管理職・営業職だから残業代は不要」は大間違い!
□未払い残業代請求に備えて企業が取るべき労務管理のポイント
□会社を守る就業規則・賃金規程の具体的な改定ポイント など


[セミナー開催概要]
岡崎会場
2010年5月25日(火)岡崎商工会議所[終了]
半田会場
2010年5月27日(木)半田商工会議所[終了]
一宮会場
2010年6月1日(火)一宮商工会議所
豊橋会場
2010年6月4日(金)豊橋市民センター
豊田会場
2010年6月10日(木)豊田産業文化センター
多治見会場
2010年6月11日(金)多治見市産業文化センター
岐阜会場
2010年6月15日(火)岐阜商工会議所
津会場
2010年6月17日(木)津商工会議所
名古屋会場
2010年6月22日(火)ウインクあいち[満席]
2010年7月13日(火)ウインクあいち[追加日程]
開催時間:全会場とも午後2時~午後4時
講 師:名南社会保険労務士法人・株式会社名南経営所属の社会保険労務士
     小山邦彦、大津章敬、服部英治、宮武貴美、福間みゆきのいずれか
受講料:無料
対 象:企業の経営者および人事労務担当のみなさま
※今回は一般企業向けのセミナーですので、社会保険労務士など専門家のみなさまの参加はご遠慮下さい。


[詳細および申込み]
 本セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar_mibarai2.html




関連blog記事
2010年5月6日「楠田丘特別ゼミナール2010【第2講】実力主義、加点主義による人材活用がこれからのカギ 受付開始」
https://roumu.com
/archives/51731885.html

2010年5月3日「6月8日「具体的事例に学ぶ解雇・退職トラブルへの企業の対応策」セミナー(名古屋)受付中」
https://roumu.com
/archives/51731050.html

2010年4月26日「無料セミナー「経営者・総務担当者のための人事労務基本講座」6月コース[就業規則]受付開始」
https://roumu.com
/archives/51727414.html

2010年4月24日「社労士向けホームページ活用セミナー 7月29日に名古屋再追加日程を設定」
https://roumu.com
/archives/51726029.html

(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

介護未経験者確保等助成金(平成22年5月25日更新版)

lb05128タイトル:介護未経験者確保等助成金(平成22年5月25日更新版)
発行者:厚生労働省
ページ数:6ページ
概要:介護未経験者確保等助成金を紹介したリーフレット
Downloadはこちらから(867KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05128.pdf 



関連blog記事
2010年4月19日「4月より改正された中小企業定年引上げ等奨励金の概要」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51724065.html

2010年4月9日「4月より変更されている雇用調整助成金における教育訓練の申請方法」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51719472.html

2010年4月8日「平成22年4月より教育訓練の実施に係る取扱いを変更(雇用調整助成金)」
https://roumu.com/archives/50843410.html
2010年4月2日「4月より改廃・新設された高齢者雇用に関する助成金制度」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51716404.html
2010年3月31日「雇用調整助成金の不正受給調査が4月から強化されます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51715834.html
2010年3月24日「4月1日より助成率の引き下げが予定される中小企業雇用創出等能力開発助成金」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51708429.html

参考リンク
財団法人「介護労働安定センター」
http://www.kaigo-center.or.jp/


(福間みゆき)


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