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OCR帳票(労働者死傷病報告見本)

lb04031タイトル:OCR帳票(見本)
発行者:厚生労働省
ページ数:2ページ
概要:平成22年4月より改正される労働者死傷病報告のOCR帳票の見本
Downloadはこちらから(301KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb04031.pdf



関連blog記事
2010年2月12日「平成22年4月1日から変更となる労働者死傷病報告の様式」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51695939.html2008年7月4日「派遣労働者の労働災害における労働者死傷病報告」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51360374.html

参考リンク
厚生労働省「労働死傷病報告の様式改正について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei29/01.html


(福間みゆき)


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協会けんぽが実施する被扶養者資格再確認の具体的内容

協会けんぽが実施する被扶養者資格再確認の具体的内容 昨日のブログ記事「5月下旬から始まる協会けんぽの被扶養者資格再確認の概要とスケジュール」では、協会けんぽにおける被扶養者資格の再確認概要とスケジュールについて取り上げました。本日はそれに引き続き、この再確認の詳細について取り上げることにしましょう。



再確認対象者
 平成22年5月13日現在、健康保険の被扶養者である人であって、以下に該当しない人
・平成22年4月1日において18歳未満の子
・平成22年4月1日以降に被扶養者になった人


事業所に届く書類
・被扶養者状況リスト
・リーフレット
・被扶養者調書兼異動届
・返信用封筒


事業主が行う確認
 被扶養者状況リストに従い、まずは税法上の
(1)所得税法上の扶養親族である場合
 →リストの「税法上扶養親族」にチェック
(2)所得税法上の扶養親族でない場合
 →被保険者へ現状確認
  →確認後「被保険者等確認」にチェック
(3)確認の結果、被扶養者に該当しない人がいる場合
 →「□異動届添付(解徐)」にチェックし、「被扶養者調書兼異動届」を記入
  →被扶養者に該当しない人の健康保険被保険者証を回収


提出方法
・被扶養者に該当しない人いない場合
 →被扶養者状況リストのみ提出
・被扶養者に該当しない人がいる場合
 →被扶養者状況リスト・被扶養者調書兼異動届に回収した健康保険被保険者証を添付し提出


収入証明等の添付
 平成22年度の被扶養者資格再確認においては、所得税法上の確認もしくは本人への確認により行うこととなっており、収入証明、住民票等の添付は不要となっています。


 なお、社会保険庁(政府管掌健康保険)の被扶養者資格再確認では被保険者単位の被扶養者調書を配布し、すべての被保険者に関して調書の提出を求めていました。今回から行われる協会けんぽの被扶養者資格再確認では、被扶養者全員のリストによる確認を行うことになっており、被扶養者に該当しない人がいる場合には、被扶養者調書兼異動届をリストと同時に提出することとされています。



関連blog記事
2010年2月22日「5月下旬から始まる協会けんぽの被扶養者資格再確認の概要とスケジュール」
https://roumu.com
/archives/51699763.html
2010年2月15日「協会けんぽの平成22年3月分からの保険料率が決定」
https://roumu.com
/archives/51696747.html
2010年2月9日「4月以降利用できなくなるオレンジ色の旧健康保険証」
https://roumu.com
/archives/51694422.html
2008年5月30日「10月の協会けんぽ設立で新保険証へ切替えに」
https://roumu.com
/archives/51335017.html


参考リンク
協会けんぽ「平成22年5月下旬より被扶養者の資格を再確認させていただきます」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.35884.html


(宮武貴美)

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「時間外労働の限度に関する基準」改正労働基準法対応版(平成22年4月1日施行)リーフレット

lb01254タイトル:時間外労働の限度に関する基準」改正労働基準法対応版(平成22年4月1日施行)リーフレット
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年12月
ページ数:2ページ
概要:平成22年4月より施行される改正労働基準法に対応した「特別条項付きの協定」の書き方を詳しく解説したリーフレット
Downloadはこちらから(226KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01254.pdf



関連blog記事
2009年8月21日「改正労働基準法のポイント」
https://roumu.com/archives/50521596.html

2009年7月1日「[改正労基法](15)時間単位年休取得時に支払う賃金」

http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51579713.html
2009年6月30日「[改正労基法](14)時間単位年休を計画的付与に組み込むことは可能か?」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51579708.html
2009年6月29日「[改正労基法](13)時間単位年休と時季変更権行使」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51575381.html
2009年6月26日「[改正労基法](12)時間単位年休の取得単位」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51575372.html
2009年6月25日「[改正労基法](11)時間単位年休の1日の時間数の考え方」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51574128.html
2009年6月24日「[改正労基法](10)時間単位で年休付与日数と翌年度に繰り越す場合の注意点」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51574127.html
2009年6月23日「[改正労基法](9)代替休暇を取得できなかった場合の対応」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51574122.html
2009年6月22日「[改正労基法](8)代替休暇取得の意向確認」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51574115.html
2009年6月19日「[改正労基法](7)代替休暇における「半日単位」の実務的取扱い」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51572531.html
2009年6月18日「[改正労基法](6)代替休暇の時間数の算定」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51572516.html
2009年6月17日「[改正労基法](5)代替休暇の付与単位と取得期間」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51570839.html
2009年6月16日「[改正労基法](4)引上げ分の割増賃金の支払に代えた代替休暇の付与要件」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51570771.html
2009年6月15日「[改正労基法](3)特別条項付きの三六協定で新たに定めなければならない項目」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51570735.html
2009年6月11日「[改正労基法](2)法定割増賃金率引上げが猶予される中小企業とは」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51568433.html
2009年6月10日「[改正労基法](1)法定割増賃金率引き上げと所定休日労働の関連」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51567812.html
2009年6月8日「改正労働基準法の施行にかかる通達・省令・告示が発出」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51565876.html

 


参考リンク
厚生労働省「労働基準法が改正されます(平成22年4月1日施行)」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html


(福間みゆき)

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5月下旬から始まる協会けんぽの被扶養者資格再確認の概要とスケジュール

協会けんぽの被扶養者資格再確認の概要とスケジュール 協会けんぽ設立前の政府管掌健康保険では、定期的に被扶養者の資格の確認が行なわれていましたが、この資格確認が協会けんぽでも5月下旬から7月末にかけて行われることとなりました。


 被扶養者資格再確認の流れは、事業主に送付される被扶養者状況のリストを元に、従業員の被扶養者状況を確認し、被扶養者に該当しない者については、被扶養者調書兼異動届(以下、「異動届」という)に記入し、被扶養者に該当しない人の健康保険被保険者証を添付の上、返信用封筒で協会けんぽへ提出するというものです。提出された異動届は年金事務所に回送され、異動届の内容審査および登録処理が行われた上で、事業主に控えが送付されることになっています(画像はクリックして拡大)。


 今回は平成22年5月下旬から6月下旬にかけて被扶養者状況リスト等が事業主宛に送付されることになっており、これを平成22年7月末までに協会けんぽに提出するスケジュールが予定されています。なお、この被扶養者資格の再確認は、原則として毎年度実施される予定となっており、平成23年度以降の実施時期を含めた詳細は今後の検討となっています。


 従業員に多くの被扶養者がいるような事業所では確認に大きな手間がかかることが予想されます。特に届出漏れが多い事例として被扶養者となっている子どもが就職などにより勤務先で健康保険に加入したにも関わらず、被扶養者異動届の提出が行われていないため、二重加入が放置されているものがあるようですので、高校や大学を卒業する子どもを扶養している社員については特に重点的なチェックが求められます。



関連blog記事
2010年2月15日「協会けんぽの平成22年3月分からの保険料率が決定」
https://roumu.com
/archives/51696747.html
2010年2月9日「4月以降利用できなくなるオレンジ色の旧健康保険証」
https://roumu.com
/archives/51694422.html
2008年5月30日「10月の協会けんぽ設立で新保険証へ切替えに」
https://roumu.com
/archives/51335017.html


(宮武貴美)

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中小企業庁の「新卒者就職応援プロジェクト」がスタート

中小企業庁の「新卒者就職応援プロジェクト」がスタート 昨年のこの時期は内定取消問題が連日マスコミを賑わせていましたが、今春は大学生・高校生の就職内定率が記録的な落ち込みを見せています。しかし、一方では一部ではありますが、採用意欲のある中小企業も存在しており、そのミスマッチが懸念されています。そこで中小企業庁では、「新卒者就職応援プロジェクト」を立ち上げ、2月15日よりその募集を開始しました。以下ではその内容について取り上げます。



内容
 就職の決まっていない新卒者を対象に、中小企業の生産現場等に触れる機会を提供するとともに、中小企業で働く上で必要とされる技能・技術・ノウハウ等を習得してもらうため、長期間の職場実習(インターンシップ)等を実施するもの。
○対象者(5,000人程度)
今春、高等学校、高等専門学校、大学、大学院、短大、専修学校を卒業予定であって就職が決まっていない者
○受入企業
ものづくりや商店など幅広く対象とされています(一部対象とならない業種あり)。
○実習
期間:原則6ヶ月間
内容:実習プログラム等に沿って実施
※技能・ノウハウ等の習得を目指すものであり、非正規社員、アルバイト等の代替ではありません。
○助成金
技能習得支援助成金:実習生に対し日額7,000円を支給
教育訓練助成金:受入企業に対し日額3,500円を支給
寮借り上げ費助成金:受入企業に対し日額1,300円を支給
※上限・支給条件あり


留意点
 このプロジェクトは職場体験を行うものであり、雇用ではありません。受入企業は、カリキュラム等を遵守する必要があり、実習生にカリキュラムを逸脱した作業等を強要したり、実習生の就職活動を妨げることは避けなければなりません。


詳細
 このプロジェクトの詳細は随時、中小企業庁ホームページに掲載されることとなっています。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/koyou/jinzai.htm



関連blog記事
2010年1月19日「調査開始以来最悪の水準となった大卒の就職内定率」
https://roumu.com
/archives/51684970.html
2009年11月6日「高校新卒者の就職内定状況が極端に悪化し、9月末の内定率は37.6%に急減」
https://roumu.com
/archives/51647404.html


参考リンク
中小企業庁「“新卒者就職応援プロジェクト”の実施について」
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/koyou/2010/100209NewJobAidProject.htm
九州経済産業局 「新卒者就職応援プロジェクトの実施について」
http://www.kyushu.meti.go.jp/seisaku/jinzai/100210.html


(大津章敬)


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社労士向けホームページ活用セミナー 大阪会場を開催 残りの全国7会場は受付中

社労士向けホームページ活用セミナー 大阪会場を開催 昨日、大阪のエル・おおさかにおいてセミナー「安定的に営業案件が舞い込む仕組みを構築するための社労士事務所のネット活用のポイント」の大阪会場初日を開催しました。今回のセミナーには約90名の皆様にご参加頂き、労務ドットコム13年間の取り組みや社労士事務所のホームページ活用のポイント、今月よりサービス提供を開始した自動更新ホームページサービスの内容についてお話させていただきました。本セミナーは今後、全国7都市で開催しますので、お近くで開催の際にはご参加をお待ちしております。



[第一部]農耕型営業構造によって安定的な案件発掘を行うためのインターネット活用戦略
~「労務ドットコム」運営責任者が自ら語る仕事が取れるホームページ 10のポイント




講師:株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部 マネージャー 大津章敬


 景気後退による企業のコスト削減圧力は社労士業界を直撃し、昨年以来、顧問契約の解約や値下げ要求といった話を頻繁に耳にするようになりました。こうした厳しい環境の中で事務所としての経営を安定させ、更に発展させるためには商品やサービスの改善・差別化を進めると同時に、安定的に案件が舞い込む営業構造を構築することが不可欠です。昨年、全国7都市で開催したセミナー「総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略」では名南経営の「農耕型営業戦略」のお話をさせて頂きましたが、今回はこの内容のうち、ホームページなどのインターネットを活用した社労士事務所のマーケティングのポイントについて、より具体的に掘り進めてお話します。
(1)労務ドットコム誕生秘話といまや名南労務の新規営業案件の過半数を占めるネットの位置付け
(2)独自ドメインによるホームページは必須、なければ営業の土俵にも乗れない
(3)顧客獲得の前提となる「信頼感」を如何に醸成するか
(4)受注の方程式[能力×実績×親しみ易さ×コア商品]を意識する
(5)事務所の方針・目的によってサイトの性格が決まる
(6)先生の想いを熱く語り共感を呼び起こそう
(7)実績は待っていても作れない~「実績を作る出す戦略」を実行しよう
(8)顧問契約獲得に向けた社労士事務所のセールスステップと各ステップで求められる施策
(9)ホームページ、ブログ、メルマガ、twitterはこうやって使い分けよう
(10)リアルとバーチャルの組み合わせが重要



[第二部]毎週コンテンツが自動的に更新される”手間なし”ホームページサービス「自動更新ホームページ」のご紹介
~労務ドットコム13年の運営と400件以上の会計事務所のホームページを作成した実績に基づく仕事に繋がるサイト構築提案




講師:株式会社名南経営 MyKomonプロジェクト マネージャー(LCG担当)浅井克容
※第二部の講師は会場により変更になる可能性がございます。ご了承下さい。





 モノを買ったり、新規の取引をしようとする際にはインターネットでその商品や企業のことを調べた上で意思決定をすることが当然のこととなったいま、社労士事務所の営業活動においてホームページはなくてはならないものになっています。しかし、事務所案内をネットに載せただけで情報が何年も更新されていないようなホームページではむしろ未来のお客様に「この事務所と契約して大丈夫だろうか?」と不安を与えることにもなりかねません。しかし、限られた人員の中でその内容を定期的にメンテナンスするのも非常に負担が大きいのも実態でしょう。そこでこの度、名南経営では労務ドットコムを13年間に亘って運営する中で蓄積したノウハウとコンテンツ作成体制、そして会計事務所向けに400事務所以上のホームページを制作してきた実績を生かして、社会保険労務士事務所向けの「自動更新ホームページサービス」を開始することとなりました。この自動更新ホームページは以下のような特徴を有しており、社労士事務所の営業構造の構築において非常に効果的なものとなっております。
(1)もっとも基本的なページであれば30分で制作可能な手軽さ
(2)100種類のデザイン・カラーの組み合わせから選択できる豊富なテンプレートを用意
(3)自由度が高く、こだわり派のみなさんにもご満足いただけるシステム
(4)人事労務最新情報や季節毎の特集などコンテンツが自動的に更新されるので手間なし
(5)ブログを運営している場合にはその最新記事を自動的に反映
(6)検索で上位に表示させるためのSEO対策も実施済
(7)メールが使える方であれば十分に操作可能
(8)お問合せフォームなどのプログラムも標準装備
(9)オリジナルのドメインを使用可能
(10)LCG会員様には割引料金を設定


 今回のセミナーではこのサービスの内容について実際の画面イメージなどを用い、分かりやすく解説します。また、期間限定のオープニング特典等のご案内も致しますので、是非ご参加下さい。


[開催会場および日時]
(1)東京会場 平成22年3月8日(月)御茶ノ水・総評会館 9:30-12:00
          平成22年4月28日(水)日比谷・名南経営東京事務所 14:00-16:30
(2)大阪会場 平成22年4月9日(金)天満橋・エル・おおさか 9:30-12:00
(3)名古屋会場 平成22年3月11日(木)神宮前・名南経営本館14:00-16:30
(4)福岡会場 平成22年4月8日(木)博多・福岡朝日ビル 14:00-16:30
(5)札幌会場 平成22年3月1日(月)かでる2・7 9:30-12:00
(6)仙台会場 平成22年3月2日(火)ハーネル仙台 9:30-12:00
(7)金沢会場 平成22年4月15日(木)金沢勤労者プラザ 14:00-16:30
※今後、申し込み状況を見ながら他の都市でも開催を検討します。


[受講費用]
無料


[お申込]
 お申込は以下のURLをクリックして表示されるフォームに必要事項をご入力の上、申込ボタンをクリックして下さい。自動に受付確認のメールをお送りさせていただいた上で、開催1週間前に地図・研修会の詳細を記載したFAXをお送りします。もし受付メールが届かない場合には申込みが完了していない可能性がありますので事務局(052-962-2833)までお問合せ下さい。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/autohpSem.html


※[お申込みの注意点]日本人事労務コンサルタントグループ会員のみなさま
 LCG会員のみなさまの受付は、LCG会員専用サイト(MyKomon)上の専用フォームにて行なっておりますので、MyKomonにログイン後、画面右側のオレンジ色のバナーをクリックし、表示されるフォームよりお申込みをお願いします。


(大津章敬)


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改正法対応の育児・介護休業規程 ダウンロードを開始

改正法対応の育児・介護休業規程 ダウンロードを開始 2010年2月5日のブログ記事「厚生労働省より公開された改正育児・介護休業等に関する規則の規定例」を初めとして、当ブログでは改正育児・介護休業法の特集を早い段階から行なっていますが、今回の改正法に対応した育児介護休業規程のテンプレートのフリーダウンロードを開始しました。


 以下よりダウンロードできますので、是非ご利用下さい。なお、法律の施行日は6月30日となっています。ちなみに、育児・介護休業は「休暇」に該当するため、就業規則の絶対的必要記載事項になっています。そのため、必ず整備しておかなければならない規程であり、就業規則(本則)と併せて届け出ることが必要になります。


改正法対応「育児・介護休業規程」のダウンロードはこちら
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55362738.html



関連blog記事
2010年2月5日「厚生労働省より公開された改正育児・介護休業等に関する規則の規定例」
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/archives/51692789.html
2010年1月31日「厚労省担当課長の談話に見る改正育児・介護休業法の背景・目的」
https://roumu.com
/archives/51690787.html
2010年1月22日「「[新改正育児介護休業法]所定外労働の免除の義務化が除外できるケースと注意点(2)」
https://roumu.com
/archives/51686226.html
2010年1月18日「[新改正育児介護休業法]1歳までの再度の育児休業申し出(1)
https://roumu.com
/archives/51683890.html
2009年12月29日「改正育児介護休業法に関する省令が公告されました」
https://roumu.com
/archives/51673737.html
2009年12月28日「[改正育児介護休業法]所定外労働の制限からも除外された専業主婦(夫)の除外規定(8)」
https://roumu.com
/archives/51670243.html
2009年12月24日「[改正育児介護休業法]義務化された子を養育する労働者の残業免除制度の請求手続き(7)」
https://roumu.com
/archives/51670241.html
2009年12月22日「[改正育児介護休業法]義務化された子を養育する労働者の残業免除制度(6)」
https://roumu.com
/archives/51667511.html
2009年12月18日「[改正育児介護休業法]労使協定の締結により介護休暇の対象から除外できる者の範囲(5)」
https://roumu.com
/archives/51667053.html
2009年12月17日「[改正育児介護休業法]新設された介護休暇の内容(4)」
https://roumu.com
/archives/51667050.html
2009年12月15日「[正式決定]改正育児・介護休業法 短時間勤務義務化などの施行日は平成22年6月30日」
https://roumu.com
/archives/51666819.html
2009年12月14日「[改正育児介護休業法]子の看護休暇の日数と看護の対象範囲の拡充(3)」
https://roumu.com
/archives/51665994.html
2009年12月10日「[改正育児介護休業法]出産後8週間以内の父親の育児休業の取得の促進(2)」
https://roumu.com
/archives/51664565.html
2009年12月8日「[改正育児介護休業法]労使協定で除外できる育児休業の取得者の範囲(1)」
https://roumu.com
/archives/51663036.html


参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html


(大津章敬)


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荷役作業時における墜落・転落災害防止のための安全マニュアル

lb03070タイトル:荷役作業時における墜落・転落災害防止のための安全マニュアル
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年12月
ページ数:32ページ
概要:荷役作業時における墜落・転落を防止するための安全な作業方法等について取りまとめたリーフレット
Downloadはこちらから(3.41MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb03070.pdf 



関連blog記事
2009年9月30日「トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント」
https://roumu.com/archives/50537093.html

(福間みゆき)


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育児・介護休業規程(平成22年6月30日施行対応版)

育児・介護休業規程(平成22年6月30日施行対応版) 平成22年6月30日に改正育児・介護休業法が施行されます。この規程はその改正法に対応したものになっています(画像はクリックして拡大)。育児・介護休業は「休暇」に該当するため、就業規則の絶対的必要記載事項になっています。そのため、必ず規定しておかなければならない規程であり、就業規則(本則)と併せて届け出ることが必要になります。
※2016.7.8
      第17条に誤植がありましたので修正しました。
   第15条第2条③(3)の文言を修正しました。
重要度:★★★★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 ikujikaigo20100630.doc(83KB)
pdfPDF形式 ikujikaigo20100630.pdf(94KB)

[ワンポイントアドバイス]
 平成22年6月30日に施行される改正育児・介護休業法では、残業免除制度の導入や短時間勤務制度の義務化等が行われます。これらの内容を反映するとともに労使協定で育児休業取得を拒否できる労働者の範囲等、細かな部分も改正されていますので、改正法施行までに見直しておきたいところです。

※改正育児・介護休業法は平成29年1月1日に施行されています。そのため、育児・介護休業規程(平成29年1月1日施行対応版)はこちらをご利用ください。
https://roumu.com/archives/55649065.html


関連blog記事
2010年2月5日「厚生労働省より公開された改正育児・介護休業等に関する規則の規定例」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51692789.html
2010年1月31日「厚労省担当課長の談話に見る改正育児・介護休業法の背景・目的」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51690787.html
2010年1月22日「「[新改正育児介護休業法]所定外労働の免除の義務化が除外できるケースと注意点(2)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51686226.html
2010年1月18日「[新改正育児介護休業法]1歳までの再度の育児休業申し出(1)
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51683890.html
2009年12月29日「改正育児介護休業法に関する省令が公告されました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51673737.html
2009年12月28日「[改正育児介護休業法]所定外労働の制限からも除外された専業主婦(夫)の除外規定(8)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51670243.html
2009年12月24日「[改正育児介護休業法]義務化された子を養育する労働者の残業免除制度の請求手続き(7)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51670241.html
2009年12月22日「[改正育児介護休業法]義務化された子を養育する労働者の残業免除制度(6)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51667511.html
2009年12月18日「[改正育児介護休業法]労使協定の締結により介護休暇の対象から除外できる者の範囲(5)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51667053.html
2009年12月17日「[改正育児介護休業法]新設された介護休暇の内容(4)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51667050.html
2009年12月15日「[正式決定]改正育児・介護休業法 短時間勤務義務化などの施行日は平成22年6月30日」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51666819.html
2009年12月14日「[改正育児介護休業法]子の看護休暇の日数と看護の対象範囲の拡充(3)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51665994.html
2009年12月10日「[改正育児介護休業法]出産後8週間以内の父親の育児休業の取得の促進(2)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51664565.html
2009年12月8日「[改正育児介護休業法]労使協定で除外できる育児休業の取得者の範囲(1)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51663036.html

 

参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html

(宮武貴美)

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3月より専門26業務の違法派遣に関する労働局の集中調査が実施されます

専門26業務の違法派遣に関する労働局の集中調査 このブログでは2009年12月31日のブログ記事「労政審 注目の改正労働者派遣法の答申を公表」を初めとして、労働者派遣法改正に関する情報を積極的に出していますが、先日、厚生労働省より専門26業務の派遣適正化のための指導監督を行うことなどを内容とした「専門26業務派遣適正化プラン」の策定・実施が発表されました。


 今回の改正労働者派遣法案には、違法派遣の場合には派遣先が派遣労働者に対して労働契約を申し込んだものとみなす旨の規定を設けることが検討されていますが、こうした動きの前提としては偽装請負をはじめとした様々な違法な派遣が多く見られるという実態があります。今回の適正化プランでは、派遣可能期間の制限を免れることを目的として、契約上は専門26業務と称しつつ、実態的には専門性がない専門26業務以外の業務を行っている事案に対する指導監督が行なわれることとなりました。


 具体的には3月から4月までの間を、専門26業務での労働者派遣の適正化に向けた集中的な指導監督期間として、専門26業務での労働者派遣の実績の多い派遣元事業主を中心に指導監督が行なわれます。中でも「事務用機器操作」と「ファイリング」についてはその解釈の留意事項が改めて示されていることから特に重点的な指導が予想されます。あくまでも派遣元への調査ではありますが、26業務での派遣を受けている事業所にも大きな影響があるのは間違いないでしょう。労働者派遣に関しては今後、その厳格化が進むのは間違いありませんので、この機会にその運用の適正化を進められてはいかがでしょうか。



関連blog記事
2009年12月31日「労政審 注目の改正労働者派遣法の答申を公表」
https://roumu.com
/archives/51673876.html
2009年12月21日「非常に労働者保護色の強い労働者派遣法改正法案の部会報告骨子」
https://roumu.com
/archives/51669388.html
2009年12月12日「[ワンポイント講座]労働者派遣における「複合業務」の派遣受入期間の取扱い」
https://roumu.com
/archives/51664573.html
2009年8月19日「[ワンポイント講座]派遣先が派遣社員に対して時間外労働を命じる際の留意点」
https://roumu.com
/archives/51604648.html
2009年5月25日「平成21年10月より厳格化される一般労働者派遣事業許可基準」
https://roumu.com
/archives/51554634.html
2009年5月5日「労働者派遣に関する最重要資料「労働者派遣事業関係業務取扱要領」が更新」
https://roumu.com
/archives/51544136.html


参考リンク
厚生労働省「期間制限を免れるために専門26業務と称した違法派遣への厳正な対応(専門26業務派遣適正化プラン)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000048f3.html


(大津章敬)


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