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訓練・生活支援給付に関するQ&A

lb05075タイトル:訓練・生活支援給付に関するQ&A
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年7月
ページ数:4ページ
概要:これは訓練・生活支援給付に関するQ&Aを紹介したリーフレット
Downloadはこちらから(124KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05075.pdf 



関連blog記事
2009年10月27日「雇用保険の失業給付を受けることができない人に支給される「訓練・生活支援給付金」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51642837.html
2009年9月24日「実習型雇用支援事業の概要(求職者用リーフレット)」
https://roumu.com/archives/50534656.html
2009年9月18日「実習型雇用支援事業の概要」
https://roumu.com/archives/50534654.html
2009年8月11日「7月10日にスタートした緊急人材育成・就職支援基金による実習型雇用支援事業」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51600250.html
2009年6月30日「緊急雇用対策として拡充されたキャリア形成促進助成金」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51578793.html

参考リンク
ハローワーク「雇用保険を受給できない方に職業訓練と生活保障の充実」
http://www.hellowork.go.jp/html/kinkyu_gaiyo.pdf
ハローワーク「緊急人材育成支援事業(基金訓練、訓練・生活支援給付金ご案内)」
http://www.hellowork.go.jp/html/kinkyu_shosai.pdf
厚生労働省「訓練・生活支援給付に関するQ&A」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/training/dl/c17-0730-04.pdf

(福間みゆき)


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改正育児・介護休業法 短時間勤務義務化などの施行日は平成22年6月30日へ

改正育児・介護休業法 第3次施行は平成22年6月30日へ 先週の金曜日(平成21年11月20日)に開催された労働政策審議会雇用均等分科会の資料が公表され、今回の改正育児・介護休業法のメインとなる短時間勤務制度の措置の義務化や所定外労働の免除の制度化などの第3次施行の施行日が平成22年6月30日になる予定であることが明らかになりました。なお、短時間勤務制度、所定外労働免除、介護休暇制度創設の従業員100人以下企業における施行期日は平成24年6月30日が予定されています。


 この日の労働政策審議会では、改正法にかかる省令案などの諮問に対し、「おおむね妥当と認める」という答申も行われていますので、その内容については改めて当ブログで取り上げたいと思います。


[改正育児・介護休業法の施行スケジュール]
第1次施行(平成21年9月30日)
(1)事業主による苦情の自主的解決及び都道府県労働局長による紛争解決の援助制度の創設
(2)法違反に対する勧告に従わない場合の企業名の公表制度、報告を求めた場合に報告をせず又は虚偽の報告を行った場合の過料の創設
第2次施行(平成22年4月1日)
(1)指定法人の業務の改廃
(2)育児・介護休業法に係る労働者と事業主の間の紛争に関する調停制度の創設
第3次施行(平成22年6月30日)(予定)
(1)3歳までの子を養育する労働者に対する短時間勤務制度の措置の義務化、所定外労働の免除の制度化
(2)子の看護休暇の拡充
(3)男性の育児休業取得促進策(パパ・ママ育休プラス等)
(4)介護休暇の創設
※(1)、(4)について、従業員100人以下企業における施行期日は、平成24年6月30日(予定)



関連blog記事
2009年9月26日「少子化対策で求められる保育所のサービス充実」
https://roumu.com
/archives/51624899.html
2009年9月5日「育児休業取得者の欠員にはほぼ半数が部門内での業務分担で対応」
https://roumu.com
/archives/51612638.html
2009年8月31日「「紛争の解決」など育児介護休業法の一部は9月30日に施行」
https://roumu.com
/archives/51612515.html
2009年6月29日「残業免除の義務化等を盛り込んだ育児介護休業法が成立」
https://roumu.com
/archives/51576520.html
2009年4月30日「国会に提出された所定外労働免除義務化を含む育児介護休業法改正案」
https://roumu.com
/archives/51542160.html
2009年4月17日「時間外労働の制限等の義務化が盛り込まれた育児介護休業法の法律案要綱」
https://roumu.com
/archives/51537400.html


参考リンク
厚生労働省「「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則等の一部を改正する省令案要綱」及び「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針案」の答申について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000002oon.html
厚生労働省「第99回 労働政策審議会雇用均等分科会 議事次第」
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/11/s1120-7.html


(大津章敬)



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服部英治最新単行本「最新/医療機関の就業規則・諸規程完全マニュアル」12月発売決定

最新/医療機関の就業規則・諸規程完全マニュアル 弊社人事コンサルタントの服部英治の最新単行本「最新/医療機関の就業規則・諸規程完全マニュアル」が12月下旬に日本法令より発売になることが決定しました。本書は2月に出版した「最新/医療機関の人事・労務管理ハンドブック」の続編にあたる内容で、医療機関の就業規則整備のポイントをまとめた一冊となっています。医療機関の経営者や事務責任者、社会保険労務士などの専門家のみなさまにとって、非常に読み応えのある内容にまとまりました。詳細は後日改めてお伝えしますので、発売をお楽しみに。



関連blog記事
2009年2月5日「服部英治最新単行本「最新/医療機関の人事・労務管理ハンドブック」明日発売」
https://roumu.com
/archives/51496639.html


参考リンク
名南経営 人事労務関連書籍の執筆実績
https://roumu.com/company/book.html
名南経営 人事労務専門誌等の執筆実績
https://roumu.com/company/magazine.html




(大津章敬)



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[ワンポイント講座]社有車で業務中に事故を起こした従業員に損害額を請求できるか

 2009年11月18日のブログ記事「マイカー通勤途上の事故に対して事業所に責任はあるか」では、マイカー通勤途上における事故の責任について取り上げましたが、公共交通機関で通勤する従業員であっても、営業職を中心に社用車を運転することは多いでしょう。中には安全運転を怠り、何度も事故を繰り返す従業員もいますが、今回のワンポイント講座ではこのような従業員に対して、修理代などの損害額を請求できるかについて取り上げたいと思います。

 労働基準法においては、従業員との間に「事故を起こしたら10万円を請求する」といったように、損害賠償の金額を予定して契約することは禁止されています。ただし、実際に生じた損害額を請求することは禁止されていないため、事故を繰り返すなど、従業員側にも過失があった場合は、実際の損害額の全額を請求することが可能であるかのように思われます。

 しかし過去の裁判例を見ると、労働過程上の軽過失に基づく事故については、労働関係における公平の原則に照らして、損害賠償請求権を行使できないものと解するのが相当であるとしたものがあります(大隈鉄工所事件 名古屋地裁昭和62年7月27日判決)。また、相当な過失がある場合であっても、損害の公平な分担という見地から、信義則上相当と認められる限度において請求することができるとしています(茨城石炭商事事件 最高裁判例昭和51年7月8日)。実際にこの事案では、従業員に対して、全体の損害額の4分の1を限度として請求することが認められました。

 このように企業は従業員の業務の執行を通じて事業を行い、利益を上げているということもあり、原則として従業員に対して実際の損害額を請求することは難しく、仮に従業員に過失が認められた場合であっても、損害賠償の請求額は、一定の限度に制限されると考えることが相当です。

 社有車を業務に使用させている事業所において、安全運転教育を徹底するとともに、実際に事故が発生した際には、事故報告書や注意書などを残すことで、都度、指導をしていくことが重要です。また、トラブルを防止するためにも、従業員の過失によって発生させた事故の損害を、どの程度請求できるかについて、就業規則等に定めておくことが望まれます。

[関連法規・裁判例]
労働基準法 第16条(賠償予定の禁止)
 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

大隈鉄工所事件(名古屋地裁昭和62年7月27日判決)
 Xにおいて,これまで従業員が事故を発生させた場合,過失に基づく事故について損害賠償を請求し,あるいは求償権を行使した事例もないこと,さらにはYのX会社内における地位,収入,損害賠償の負担能力等の諸事情を総合考慮すると,XはYの労働過程上の(軽)過失に基づく事故については労働関係における公平の原則に照らして,損害賠償請求権を行使できないものと解するのが相当である。

茨城石炭商事事件(最高裁判例昭和51年7月8日判決)
 使用者が、その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により、直接損害を被り又は使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被った場合には、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができるものと解すべきである。」として、4分の1を限度として求償を認めるもの。


関連blog記事
2009年11月18日「[ワンポイント講座]マイカー通勤途上の事故に対して事業所に責任はあるか」
https://roumu.com
/archives/51650294.html
2009年9月16日「[ワンポイント講座]マイカーを業務に使用させる際の会社の責任」
https://roumu.com
/archives/51620730.html
2009年10月22日「私有車業務使用許可申請書(2)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55323360.html
2007年9月12日「私有車業務使用許可申請書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54799699.html
2007年7月20日「私有車の業務上利用に関する規程」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54732537.html
2007年6月5日「車両管理規程」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54415472.html
2007年2月15日「駐車場使用申請書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/52351673.html
2007年2月14日「マイカー通勤使用登録申請書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/52326892.html

(佐藤浩子)

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雇用保険を受給できない方に職業訓練と生活保障の充実

lb05074タイトル:雇用保険を受給できない方に職業訓練と生活保障の充実
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年7月
ページ数:12ページ
概要:雇用保険を受給できない方に対して、職業訓練と訓練期間中の生活保障のための給付制度が創設され、その給付内容について詳しく説明したリーフレット
Downloadはこちらから(1.53MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05074.pdf 



関連blog記事
2009年10月27日「雇用保険の失業給付を受けることができない人に支給される「訓練・生活支援給付金」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51642837.html
2009年9月24日「実習型雇用支援事業の概要(求職者用リーフレット)」
https://roumu.com/archives/50534656.html
2009年9月18日「実習型雇用支援事業の概要」
https://roumu.com/archives/50534654.html
2009年8月11日「7月10日にスタートした緊急人材育成・就職支援基金による実習型雇用支援事業」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51600250.html
2009年6月30日「緊急雇用対策として拡充されたキャリア形成促進助成金」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51578793.html

参考リンク
ハローワーク「雇用保険を受給できない方に職業訓練と生活保障の充実」
http://www.hellowork.go.jp/html/kinkyu_gaiyo.pdf
ハローワーク「緊急人材育成支援事業(基金訓練、訓練・生活支援給付金ご案内)」
http://www.hellowork.go.jp/html/kinkyu_shosai.pdf
厚生労働省「訓練・生活支援給付に関するQ&A」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/training/dl/c17-0730-04.pdf

(福間みゆき)


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12月7日「楠田丘先生スペシャルセミナー」(東京)開催まであと2週間

12月7日開催「楠田丘先生スペシャルセミナー 12月7日に東京・総評会館に楠田丘先生を講師にお迎えするスペシャルセミナーですが、いよいよ開催まであと2週間となりました。戦後日本の経済発展の中で、わが国の人事賃金システムをリードし、「職能資格制度・職能給」の生みの親でもある楠田丘先生の講義を直接受けることができる貴重なセミナーとなりますので、是非ご参加下さい。なお、セミナータイトル中に「社会保険労務士の役割」とありますが、該当パートは時間的にそれほど多くならない見込みですので、一般企業のみなさまも是非お申込み下さい。

[セミナー概要]
日 時:2009年12月7日(月)午後1時30分~4時45分
テーマ:これからの人事戦略と社会保険労務士の役割
講 師:【第一部】これからの人事戦略と社会保険労務士の役割(午後1時30分~3時30分)
     楠田丘先生(日本生産性本部 雇用システム研究センター所長)
    【第二部】パネルディスカッションおよび質疑応答(午後3時40分~4時10分)
     楠田丘先生・小山邦彦(株式会社名南経営 常務取締役)
    【第三部】本日の講義内容に関する解説(午後4時10分~4時45分)
     小山邦彦(株式会社名南経営 常務取締役)
会 場:総評会館 大会議室(東京・御茶ノ水)
    千代田区神田駿河台3-2-11(TEL 03-3253-1771)
定 員:250名
受講料:一般 15,000円
    LCG特別会員・正会員 無料 準会員 10,000円


[詳細および申込み]
 本セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar20091207.html


(大津章敬)



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緊急人材育成支援事業(基金訓練、訓練・生活支援給付金ご案内)

lb05073タイトル:緊急人材育成支援事業(基金訓練、訓練・生活支援給付金ご案内)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年7月
ページ数:2ページ
概要:これは雇用保険を受給できない方に対して、緊急人材育成・就職支援基金について紹介したリーフレット
Downloadはこちらから(92KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05073.pdf 



関連blog記事
2009年10月27日「雇用保険の失業給付を受けることができない人に支給される「訓練・生活支援給付金」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51642837.html
2009年9月24日「実習型雇用支援事業の概要(求職者用リーフレット)」
https://roumu.com/archives/50534656.html
2009年9月18日「実習型雇用支援事業の概要」
https://roumu.com/archives/50534654.html
2009年8月11日「7月10日にスタートした緊急人材育成・就職支援基金による実習型雇用支援事業」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51600250.html
2009年6月30日「緊急雇用対策として拡充されたキャリア形成促進助成金」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51578793.html

参考リンク
ハローワーク「雇用保険を受給できない方に職業訓練と生活保障の充実」
http://www.hellowork.go.jp/html/kinkyu_gaiyo.pdf
ハローワーク「緊急人材育成支援事業(基金訓練、訓練・生活支援給付金ご案内)」
http://www.hellowork.go.jp/html/kinkyu_shosai.pdf
厚生労働省「訓練・生活支援給付に関するQ&A」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/training/dl/c17-0730-04.pdf

(福間みゆき)


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[H21年末調整]寡婦に該当する人の条件~Q&Aその1

 2009年11月13日のブログ記事「毎年大好評の年末調整チェックリスト ダウンロード開始!」を初めとして、年末調整についていろいろ取り上げてきましたが、ブログ読者の方から年末調整の注意点を教えて欲しいとのご要望が寄せられましたので、Q&A方式で取り上げていきましょう。昨年と同じ内容もありますが、改めて確認してみてくださいね。第1回目は「寡婦の条件」です。



[質問]
 先日、入社した女性社員には、小学生のお子さんがいらっしゃいます。家庭にいろいろ事情があり、未婚でこのお子さんを出産されたそうですが、年末調整において寡婦控除を適用することができるのでしょうか?


[回答]
 未婚の母は生計を一にする子がある場合でも寡婦には該当しません。寡婦控除には「寡婦」と「特別の寡婦」の2つの控除があり、これらの控除を適用するためには、納税者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、次の要件を満たす必要があります。
◆寡婦
 所得者本人が次ののいずれかに該当する者
次のいずれかに該当する人で、扶養親族又は生計を一にする子(※1)のある人
 (1)夫と死別した後、婚姻していない人
 (2)夫と離婚(※2)した後、婚姻していない人
 (3)夫の生死の明らかでない人
に掲げる人のほか、次のいずれかに該当する人で、合計所得金額が500万円以下の人
 (1)夫と死別した後、婚姻していない人
 (2)夫の生死の明らかでない人
※1 ここでいう「生計を一にする子」には、他の所得者の控除対象配偶者や扶養親族になっていたり、所得金額の合計額が38万円を超えている人は含まれない。
※2 離婚の場合には、扶養親族などがなければ合計所得金額が500万円以下であっても寡婦控除の対象となる「寡婦」には該当しない。
◆特別の寡婦
 寡婦のうち、扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下の者


[まとめ]
 年末調整における各種控除等は、社員からの申告に基づいて行うことになりますが、申告されたに内容に関しては、控除対象になるかを確認し、正しい控除を行うように求められています。「配偶者がいなく、扶養親族なる子がいる」場合には、特別の寡婦になる可能性が高いものの、その条件については確実な確認が必要となるでしょう。



関連blog記事
2009年11月13日「毎年大好評の年末調整チェックリスト ダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/51651151.html
2009年11月9日「年末調整に必要な社会保険料(国民年金保険料)控除証明書等の発行時期」
https://roumu.com
/archives/51648513.html
2009年11月5日「すぐに使える年末調整提出書類の社員説明用資料 ダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/51646548.html
2009年10月22日「社員にも配布できる年末調整の説明リーフレット」
https://roumu.com
/archives/51638735.html
2009年10月3日「「平成21年分 年末調整のしかた」のダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/51629936.html
2009年9月11日「[年末調整]平成22年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/cat_1177839.html


参考リンク
国税庁(タックスアンサー)「No.1170 寡婦控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm
国税庁「平成21年分 年末調整のしかた」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2009/01.htm


(宮武貴美)

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受講料無料の社労士事務所経営セミナー 東京会場満席間近!

3号業務セミナー(東京2)ご参加ありがとうございました 8月以来、全国7都市で開催し、日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)のご案内を行っております無料セミナー「総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略」ですが、12月2日の東京会場がまもなく満席となります。現時点では追加日程の設定も予定しておりませんので、お早めにお申込みをお願いいたします。なお大阪会場と名古屋会場についても満席が予想されますので、こちらもお急ぎ下さい。広島、福岡と共に本当に最後の受講の機会ですので、お聞き逃しなく!





総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略





 「3号業務を手掛けなければ社労士の未来はない」という話は20年前から言われ続けていますが、ここ数年、社労士を取り巻く経営環境は急速に変容しつつあります。電子申請による手続の一般簡素化、規制緩和による士業業際の崩壊、弁護士飽和時代における労働紛争からの排除懸念、そして小規模企業数の減少など、現在の延長線では社労士がアイデンティティを示すステージは狭くなる一方ではないでしょうか。しかし、一方では人事労務環境の整備を適正に行いたいという企業ニーズは確実に高まってきているため、ここへの企画提案、制度設計、運用管理は極めて有望な分野となっています。




 名南経営センターグループでは平成元年から人事労務コンサルティング(まさに3号業務そのもの)を手掛けて1,000件を超える指導実績があります。ここで得られたノウハウや指導ツールを広く提供し、私共を含め、会員相互で3号業務のレベルアップを図ることで、社労士業界、ひいては日本の中小企業の成長発展に資することを目指し、今夏に日本人事コンサルタントグループを立ち上げることとなりました。これは3号業務を推進する社会保険労務士のプロジェクトですが、今回、この設立を記念したセミナーを8月11日に東京で開催することとしました。ここでは名南経営が取り組んできた3号業務の歴史をお話しすると同時に、今回のプロジェクトのプラットフォームとして開発した【MyKomon for SR】を活用した新たな社労士事務所のビジネスモデルについてお話します。受講料は無料となっておりますので、この機会に是非ご参加下さい。



[セミナーのポイント]

【第一部】総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略
時間:午後1時30分より午後3時


 名南経営センターグループ(名古屋市)において事業所向け人事労務サービスを担う名南労務管理総合事務所。この四半世紀の事業展開ヒストリーと今後の戦略をお話します。
(1)手続業務だけではなんともならない~一人あたり付加価値500万では…
(2)給与計算事業の展開と蹉跌~ニーズとのジレンマと伸びない付加価値
(3)人事コンサルティング業務の黎明と展開~指導内容と営業展開のコツ
(4)WEBサービスをはじめよう~当初からのポリシーと長期戦略
(5)現在のサービスメニュー~人事制度構築と労務環境整備は同じウェイトになっている
(6)今後の人事労務サービスの展望~選択と集中の向こうに何を見るか
(7)日本人事労務コンサルタントグループ~会員で作る三号業務推進プロジェクト



【第二部】社会保険労務士向け3号業務推進ツール「MyKomon for SR」
講師:株式会社名南経営 人事コンサルティング事業部マネージャー 大津章敬
   株式会社名南経営 MSR開発マネージャー 浅井克容
   ※第二部の講師は会場によっては変更の可能性がございます。ご了承下さい。

時間:午後3時10分より午後4時30分



 5,000件を超える関与先を持つ名南経営センターグループで培われた人事労務コンサルティングのノウハウと、弊グループはじめ多くの税務会計事務所の価値創造を実現してきたMyKomonシステム。この2つの融合を図り、社会保険労務士版MyKomon【MyKomon for SR】を開発しました。1、2号業務をハイレベルかつスマートにこなして差別化を図りながら、さらに3号業務の展開をされる社労士の先生方を対象に、新たなプラットフォームを用意しました。今回のセミナーではこのシステムの活用による新しい社労士事務所のビジネスモデルについてご提案いたします。




[講師]

名南労務管理総合事務所 代表社労士 小山邦彦(株式会社名南経営 常務取締役)
※12月2日東京会場は大津章敬が担当

 

[開催概要]
東京会場
平成21年12月2日(水)午後1時30分から午後4時30分[満席間近]
会 場 総評会館 (東京・御茶ノ水)
     東京都千代田区神田駿河台3-2-11(TEL 03-3253-1771)
定 員 11月10日:80名 12月2日:70名
大阪会場
平成21年12月2日(水)午後1時30分から午後4時30分
会 場 大阪ビジネス会議センター(大阪・本町)
     大阪市中央区瓦町3-5-7(TEL 06-6231-2484)
定 員 60名
名古屋会場
平成21年12月1日(火)午後1時30分から午後4時30分
会 場 名南経営本館(名古屋・熱田)
     名古屋市熱田区神宮2-3-18(TEL 052-683-7538)
定 員 35名
福岡会場
平成21年11月26日(木)午後1時30分から午後4時30分
会 場 福岡朝日ビル(福岡・博多)
     福岡市博多区博多駅前2-1-1(TEL 092-431-1228)
定 員 50名
広島会場
平成21年12月3日(木)午後1時30分から午後4時30分
会 場 RCC文化センター(広島)
     広島市中区橋本町5-11(TEL 082-222-2277)
定 員 40名

受講料 無料
対 象 社会保険労務士、人事コンサルタントなどの人事労務専門家のみなさま


[お申込み]
 本セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar_msr.html


(大津章敬)


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身元保証人への損害賠償請求は社員が退職するまで有効ですか?

 服部印刷では、営業担当者が納品先から直接現金を回収している。そのため、リスク管理として万が一、担当者がその現金を着服した場合の対応について、大熊社労士に相談することにした。



宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。朝晩、寒くなってきましたね。
大熊社労士:
 そうですね、来週はもう12月ですよ。年末調整などで忙しくなりますので、風邪やインフルエンザにかからないように、お互い気をつけましょう。
宮田部長宮田部長:
 近頃のマスコミ報道において、社員が会社のお金を着服したというニュースを耳にしますが、当社でも営業担当者が納品先から現金を回収してくることがあり、万が一、社員がその現金を着服していたらと最近、少し心配しているんですよ。
大熊社労士:
 そうですね。こういう時期は横領の事件が増えますから、注意が必要ですね。場合によっては、社員本人が返せない金額になっていることもありますし。そういえば御社では入社時に身元保証書を取られていますか?
宮田部長:
 はい。正社員については入社時に取っています。
大熊社労士:
 この身元保証ですが「身元保証ニ関スル法律」という法律があります。そもそも身元保証とは、万が一、採用した社員が会社に損害を与えた場合に、身元保証人がその賠償を行うことを約束したもので、身元保証人と会社との契約なのです。
福島照美福島さん:
 社員と会社との契約ではなく、身元保証人と会社との契約なのですね。身元保証人となる場合は、責任の重さを理解しておく必要がありますね。
大熊社労士:
 そうなのです。ただし入社してからその者が退職するまで身元保証を行うとなると、長期間、身元保証人は責任を負うことになります。そのため、身元保証に関する法律において、身元保証期間については期間を定める場合は5年、期間を定めない場合は3年までと決められています。
宮田部長:
 身元保証には期限があるということですか。当社の身元保証書には期間の定めがないので、入社日から3年間しか有効でなかったということですね。多くの社員については、有効期限が切れてしまっていますが、この場合、どのようにすれば良いのでしょうか。
大熊社労士大熊社労士:
 万全に行くのであれば、全社員の契約を更新することです。ただし、3年も勤務した社員について全員更新するのかどうかは検討が必要でしょう。場合によっては不正が発生しやすい営業担当者や経理担当者に限定しても良いですね。
宮田部長:
 確かに全員から取る必要はなさそうですね。身元保証を取っておく必要がある者に限定して、更新の忘れがないように管理していきます。
大熊社労士:
 身元保証書は万が一の場合のリスク対策となりますので、そもそも不正が起きないようにチェック体制をとっておくことが一番重要ですね。
宮田部長:
 現在、どのようなチェック体制となっているのか確認してみます。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。
今回は身元保証について取り上げてみましたが、ここで身元保証ニ関スル法律の第3条に定めのある「使用者の通知義務」について補足しておきましょう。この第3条では、社員に業務上不適任または不誠実な行跡があり身元保証人の責任を引き起こしそうな場合や、社員の任務・任地に変更があり身元保証人の責任が重くなるときは、使用者はその旨を身元保証人に通知しなければならないとされています。例えば、営業担当者であった者が昇進し課長になったような場合が該当し、課長となることによって課の責任者となることからその責任範囲も大きくなり、身元保証人への負担も重くなるからです。ちなみに身元保証人が、これらのことを知ったときは身元保証契約を解除することができることになっています。


[関連法規]
身元保証ニ関スル法律 第3条(使用者の通知義務)
 使用者ハ左ノ場合ニ於テハ遅滞ナク身元保証人ニ通知スベシ
一  被用者ニ業務上不適任又ハ不誠実ナル事跡アリテ之ガ為身元保証人ノ責任ヲ惹起スル虞アルコトヲ知リタルトキ
二 被用者ノ任務又ハ任地ヲ変更シ之ガ為身元保証人ノ責任ヲ加重シ又ハ其ノ監督ヲ困難ナラシムルトキ
身元保証ニ関スル法律4条(保証人の契約解除権)
身元保証人前条ノ通知ヲ受ケタルトキハ将来ニ向テ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得身元保証人自ラ前条第一号及第二号ノ事実アリタルコトヲ知リタルトキ亦同ジ



関連blog記事
2007年8月10日「身元保証契約更新書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54766406.html
2006年11月30日「身元保証書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/50843052.html


(福間みゆき)


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