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ボイラー設置報告書

ボイラー設置報告書 移動式ボイラーを設置するときに、提出することになっている書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:所轄労働基準監督署(あらかじめ)

[ダウンロード]
word
Word形式 boiler02.doc(51KB)
pdfPDF形式 boiler02.pdf(12KB)

[ワンポイントアドバイス]
 提出には次の書面を添付することになっています。
ボイラー明細書
ボイラー検査証

[関連法規]
ボイラー及び圧力容器安全規則 第11条(移動式ボイラーの設置報告)
  移動式ボイラーを設置しようとする者は、あらかじめ、ボイラー設置報告書(様式第十二号)にボイラー明細書(様式第三号)及びボイラー検査証(様式第六号)を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、法第八十八条第一項 ただし書(同条第二項 において準用する場合を含む。)の規定による認定(以下「認定」という。)を受けた事業者については、この限りでない。


関連blog記事
2008年2月21日「ボイラー設置届」
https://roumu.com/archives/54986736.html

 

(福間みゆき)

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育児休業期間延長の申出があった場合の対応

 育児休業制度に関するトピックを紹介する不定期連載。第3回目の今回は、育児休業期間の延長に関する対応を考えてみましょう。



【質問】 
 当社には、間もなくお子さんが1歳になり育児休業が終了する予定の従業員がいます。先日、その従業員から「保育園に空きがなく、子供を預けられないため、あと半年休業させて欲しい」という連絡がありました。この申出に対して、会社はどう対応すれば良いのでしょうか。


【回答】
 保育園に空きがないという理由であれば、お子さんが1歳6ヶ月になるまでの6ヶ月間、育児休業の期間を延長することができ、会社はこの申出を拒むことはできません。育児休業の期間について育児介護休業法では、以下のように定めています。
[基本的な期間の定め]
 子が出生した日から1歳に達する日(誕生日の前日)までの間で労働者が申し出た期間育児休業することができる。


[延長する場合の期間の定め]
休業を申し出る労働者またはその配偶者が子が1歳になる日に育児休業をしていること
子が1歳になった日以後も休業することがその労働者の雇用の継続のために特に必要であると厚生労働省令で定める場合に該当すること


 この2つのいずれにも該当する場合であれば、子が1歳から1歳6ヶ月に達するまでの期間について、事業主に申し出ることで育児休業することができるとされています。またこのうち、の厚生労働省令で定める場合とは、次の2点のうちどちらかに該当する場合をいいます。
(1)保育所における保育の実施を希望し、申し込みを行っているが当面その実施が行われない場合
(2)常態として子の養育をおこなっている配偶者が子を養育できなくなった場合

 
 今回のご質問の場合は、この従業員さんはその子女が1歳になるまでの予定で休業しており、その後保育園に空きがなく入れないという状況ですので延長の要件に該当することとなります。


【まとめ】
 育児休業を延長する場合は、それに伴って社会保険料の免除期間の延長や雇用保険の育児休業給付の受給期間の延長手続などが必要になります。これらの手続には実務上のポイントがいくつかありますので、別に機会を設けてご説明したいと思います。


[参照条文]
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第5条3項(育児休業の申出)
 労働者は、その養育する一歳から一歳六か月に達するまでの子について、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者であってその配偶者が当該子の一歳到達日において育児休業をしているものにあっては、第一項各号のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができる。
一 当該申出に係る子について、当該労働者又はその配偶者が、当該子の一歳到達日において育児休業をしている場合
二 当該子の一歳到達日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合


育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第6条1項(育児休業申出があった場合における事業主の義務等)
 事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当する労働者からの育児休業申出があった場合は、この限りでない。
一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者
二 労働者の配偶者で当該育児休業申出に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして厚生労働省令で定める者に該当する場合における当該労働者
三 前二号に掲げるもののほか、育児休業をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの


育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第4条の2(法第五条第三項第二号 の厚生労働省令で定める場合)
 法第五条第三項第二号 の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 法第五条第三項 の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子が一歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合
二 常態として法第五条第三項 の申出に係る子の養育を行っている配偶者であって当該子が一歳に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であったものが次のいずれかに該当した場合
イ死亡したとき。
ロ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により法第五条第三項 の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。
ハ 婚姻の解消その他の事情により配偶者が法第五条第三項 の申出に係る子と同居しないこととなったとき。
ニ 六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定であるか又は産後八週間を経過しないとき。



関連blog記事
2008年1月31日「育児休業中の社員から年次有給休暇の取得申出があった場合の対応」
https://roumu.com
/archives/51240197.html
2008年1月10日「育児休業復帰後は休業前の原職に復帰させなければならないのか?」
https://roumu.com
/archives/51219462.html
2007年10月27日「今後重要性を増す次世代育成支援対策」
https://roumu.com
/archives/51139516.html
2007年10月13日「次世代育成支援策 各社の具体的取り組み状況」
https://roumu.com
/archives/51099945.html
2007年1月23日「中小企業の育児休業に対し100万円の助成金」
https://roumu.com
/archives/50865999.html
2006年8月4日「日本ユニシスの育児関係制度大幅拡充の内容」
https://roumu.com
/archives/50675409.html
2006年7月31日「サイボウズが導入する先進的ワーク・ライフ・バランス支援制度」
https://roumu.com
/archives/50667885.html
Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog「育児介護関連」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/cat_50218347.html


(豊田ゆかり)


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人事評価、公平性の陥穽と本筋論

 春季の昇給時期が近づいてきた。多くの企業は人事評価を行うのだが、ほとんどが我が社の制度は不備だと感じている。もっと公平かつ客観的に評価ができないものか、という悩みだ。しかし、人事評価に過度に公平を望むと往々にしてボタンを掛け間違えることになる。今回は、「人事評価、公平性の陥穽と本筋論」について述べたい。



 人事評価制度を見直したい、という方が異口同音に言われることがある。それは、「賞与や昇給の決定について社員に対して説明がつくものが欲しい」、「やればやっただけの見返りをすべきだ」というものであるが、これは人事評価の本筋論ではない。確かに「人事評価は金の公平な配分のために行うものだ(それ以外に何があるのだ?)」という認識は間違いではないし、素朴なご要望ではあるが、これは経営から見た人事という機能の一部でしかない。そして素直にこの要望に沿って作った人事評価制度は本筋を外れているため、経営と人の成長に資することなく、自然消滅してしまう例が多いのである。


 それはなぜか。公平性を真剣に追求すると客観的指標が次々と必要になるが、これが制度を複雑化させ、書式と運営を肥大化させる。そして導入後に現場の長から上がる悲鳴は、「評価のために仕事をしているのではない!(もう決まっているに何を面倒なことをやらせるのか・・・)」。この声に人事担当者は自信作を否定されて愕然としながら、渋々とシンプル化を目指す。すると今度は現場の社員から上がる声は、「評価すべきことはもっといろいろあるはずだ。これでは大雑把過ぎて上司の恣意に流れるのではないか」。担当者は板ばさみになり、最後はどこかおかしいと思いながらもお茶を濁さざるを得ない状況に陥る。人事評価の制度化を試みる企業は、程度の差こそあれ大抵はこの道を辿る。これは、制度の主旨を「金の配分」に置くからこうなるである。社員への趣旨説明でも、金の配分の公平性、客観性、納得性を謳うため、当然、社員の意識も「損をしないためにはどうするか」に向く。損をしない基準を求める社員と説明に腐心する上司・・・何とも奇妙な構図である。これではまったく経営の役立たないどころか、組織風土をギスギスしたものに悪化させ足を引っ張ってしまうのではないだろうか。もちろん公平かつ客観的基準が不要だと言っているのではない。経営から見た人事の本筋のアプローチ(原理原則)から落とし込んでも、やはり何らかの基準は設定することになるが、これは「出来不出来を見る計測基準」ではなく、「成長を見る基準」となる。この差は大きい。この原理原則はシンプルで、昔から何も変わっていない。それは、



どのような会社にしていきたいのかという意思を固める。
 (経営方針の決定)
それにはどのような人材(能力や行動)が必要なのかを検討する。
 (期待人材像の設定)
期待人材像への成長過程を職種別階層別に落とし込む。
 (グレード要件の設定)
成長を後押しできる報酬制度を設計する。
 (給与制度設計)



というものである。この人事制度の骨格を作らないと、付随イベントである昇給や賞与の人事評価も単なる金の配分に汲々としたつまらないものになってしまうのである。



関連blog記事
2006年11月1日「人事評価理由を明確にする「PDRの視点」」
https://roumu.com
/archives/50779362.html


(小山邦彦)


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ボイラー設置届

ボイラー設置届 移動式以外のボイラーを設置するときに、提出することになっている書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:所轄労働基準監督署(着工30日前までに)

[ダウンロード]
WORD
Word形式 boiler01.doc(57KB)
PDFPDF形式 boiler01.pdf(14KB)

[ワンポイントアドバイス]
 提出には次の書面を添付することになっています。
ボイラー明細書(構造検査済、使用検査済の印のあるもの)
次の事項を記載した書面
・ボイラー室およびその周囲の状況
・ボイラーおよびその配管の配置状況
・ボイラーの据付け基礎、燃焼室、煙道の構造
・燃焼が正常に行なわれていることを監視するための措置

[関連法規]
労働安全衛生法 第88条(計画の届出等)
 事業者は、当該事業場の業種及び規模が政令で定めるものに該当する場合において、当該事業場に係る建設物若しくは機械等(仮設の建設物又は機械等で厚生労働省令で定めるものを除く。)を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。ただし、第28条の2第1項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りでない。

ボイラー及び圧力容器安全規則 第10条(設置届)
 ボイラー(移動式ボイラーを除く。以下この条において同じ。)を設置しようとする事業者が法第八十八条第一項の規定による届出をしようとするときは、ボイラー設置届(様式第十一号)にボイラー明細書(様式第三号)及び次の事項を記載した書面を添えて、その事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。
一 第十八条のボイラー室及びその周囲の状況
二 ボイラー及びその配管の配置状況
三 ボイラーの据付基礎並びに燃焼室及び煙道の構造
四 燃焼が正常に行われていることを監視するための措置
2 前項の規定による届出をする場合における労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第八十五条第一項 の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 建築物又は他の機械等とあわせてボイラーについて法第八十八条第一項 の規定による届出をしようとする場合にあっては、
安衛則第八十五条第一項 に規定する届書及び書類の記載事項のうち前項のボイラー設置届並びにボイラー明細書及び書面の記載事項と重複する部分の記入は要しないものとすること。
二 ボイラーのみについて法第八十八条第一項 の規定による届出をしようとする場合にあっては、安衛則第八十五条第一項の規定は適用しないものとすること。
3 事業者(法第八十八条第一項 本文の事業者を除く。)は、ボイラーを設置しようとするときは、同条第二項 において準用する同条第一項 の規定により、ボイラー設置届(様式第十一号)に第一項のボイラー明細書及び書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

(福間みゆき)

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3月10日「山中弁護士×小山邦彦セミナー(東京)」満席・受付終了

3月10日「山中弁護士×小山邦彦セミナー(東京)」追加講演受付開始! 先日より再受付を開始しました3月10日セミナー「労働契約法・パートタイム労働法への具体的対応と雇用環境変化に適応する人事制度」ですが、本日、Aコース・Bコース共に満席となりました。ありがとうございます。
【Aコース】午前10時30分スタート 満席
【Bコース】午前 9時15分スタート 満席


 キャンセル待ちも含め、すべての受付を終了させて頂きました。多くのお申込みをいただきましてありがとうございました。今後も定期的にセミナーは開催していきますので、機会がございましたら、是非ご参加下さい。



[開催概要]
日 時 平成20年3月10日(月)
【Aコース】午前10時30分から午後4時 ★満席
  午前10時30分から正午 第一部[小山邦彦]
  午後1時から午後4時 第二部[山中健児先生]
【Bコース】午前9時15分から午後2時45分 ★満席
  午前9時15分から午後12時15分 第二部[山中健児先生]
  午後1時15分から午後2時45分 第一部[小山邦彦]
会 場 総評会館(東京・御茶ノ水)
千代田区神田駿河台3-2-11(TEL 03-3253-1771)
受講料 30,000円(税込)
   ※1部のみ参加10,000円 2部のみ参加20,000円(税込)
対 象 企業の経営者および人事労務担当のみなさま、社会保険労務士など専門家のみなさま



[お申込み]
 詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar20080310.html




参考リンク
セミナー「労働契約法・パートタイム労働法への具体的対応と雇用環境変化に適応する人事制度」(2008.3.10東京)
https://roumu.com/seminar/seminar20080310.html

(大津章敬)


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3月14日「[今春施行]改正パート労働法と労働契約法への実務対応」(名古屋)受付開始

3月14日「[今春施行]改正パート労働法と労働契約法への実務対応」 今春の労働関係法の改正としては3月1日施行の労働契約法と4月1日施行の改正パートタイム労働法の2つが大きな目玉となっています。今回、この2つの法律の実務対応に関する緊急セミナーを開催することとなりました。基本的には名南経営の顧問先様向けの情報提供を目的としたセミナーですが、労務ドットコムでも若干受付させて頂きます。ご参加ご希望の方はお早めにお申込み下さい。



[セミナーの概要]

パート労働法改正のポイント
◆大企業よりも中小企業への影響が大きい改正内容
◆4月までに実施すべき実務ポイント
◆パートタイマー雇用時の注意点
労働契約法
◆3月施行の新しい法律「労働契約法」の概要
◆就業規則整備など実務上の留意点
◆実務担当者が行うべきこと


[開催概要]
日 時:平成20年3月14日(金)午後2時~3時30分
会 場:名南経営本館研修室(名古屋市熱田区神宮2-3-18)
 (地下鉄伝馬町駅より徒歩5分、名鉄神宮前より徒歩8分) 
講 師:株式会社名南経営 社会保険労務士 鷹取敏昭
参加費用:無料
備 考:就業規則をご持参ください。また今回は経営者、人事総務担当者向け無料セミナーのため、社会保険労務士など専門家のみなさまのご参加はご遠慮願います。


[お申込み]
 詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://www.meinan.net/seminar/20080314part.html



[現在募集中の他セミナー]
【2/28】「労働力減少時代のパート等非正規社員の活用法」(名古屋)
https://www.meinan.net/mbc/sem/20080228jinji.htm
【3/7】「施行目前『改正パート労働法』対策セミナー」(豊田)
https://www.meinan.net/seminar/seminar20080307rout.html
【3/10】「労働契約法・パートタイム労働法への具体的対応と雇用環境変化に適応する人事制度」(東京):満席間近
https://roumu.com/seminar/seminar20080310.html
【3/11】「人事考課研修DVDを使った効果的な人事考課研修の進め方」(東京)
https://roumu.com/seminar/seminar_evadvd.html
【3/17】「労働トラブル増加・人材不足時代に求められる就業規則整備の実務ポイント」(名古屋):満席間近
https://roumu.com/seminar/seminar20080317.html
【3/24】「外国人労働者活用の5つのポイント」(名古屋)
https://www.meinan.net/mbc/sem/20080324gairou.htm


(大津章敬)


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Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blogの収録規程・書式が遂に300本到達!

規程書式ブログ みなさん こんにちは。名南経営大津です。当メインブログと共に弊社で運営しておりますブログ「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」ですが、本日、その収録規程・書式数が遂に300本に到達しました。この300本という本数は2006年11月にこの書式ブログを開設した際に当面の目標としていた数字ですが、平日は年末年始などの長期休暇中を除き、毎日更新を継続することで、約1年3ヶ月掛けて到達することができました。最近は平日であれば毎日700名以上のみなさんにご利用頂いておりますが、今後もより充実した内容を目指し、企業の労務管理の向上に少しでも貢献していきたいと考えております。今後もご愛顧のほど、よろしくお願いいたします。



関連blog記事
Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/


(大津章敬)


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トライアル雇用に係る求人条件補足票

トライアル雇用に係る求人条件補足票 トライアル雇用を実施しようとする事業主の求人票で求人票に記載しきれないものを記載するための書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:ハローワーク
法定保存期間 特になし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 trial_hosoku.doc(31KB)
PDFPDF形式 trial_hosoku.pdf(9KB)

[ワンポイントアドバイス]
 トライアル雇用はハローワークからの紹介のほか、趣旨を理解した事業主が実施することもできます。


関連blog記事
2008年2月19日「トライアル雇用実施計画書」
https://roumu.com/archives/54980780.html

参考リンク
厚生労働省「試行雇用(トライアル雇用)奨励金」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/c02-1.html

(宮武貴美)

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厚労省よりダウンロードできる労働契約法のポイント資料

厚労省よりダウンロードできる労働契約法のポイント資料 労働契約法の施行が3月1日と迫ってきましたが、昨日、厚生労働省より6ページからなる「労働契約法のポイント」という資料が公開されました。適当な分量ですので、社内での勉強会や社会保険労務士のみなさんであればお客様への情報提供にちょうど良い内容となっています。厚生労働省ではPowerPointファイルでのダウンロードになっていますが、同アプリケーションをお持ちでない方のためにpdfに変換したものをダウンロードできるようにしておきましたので、以下よりダウンロードして是非ご利用下さい。


download「労働契約法のポイント」ダウンロードはここをクリック[pdf]





関連blog記事
2008年2月12日「3月10日「山中弁護士×小山邦彦セミナー(東京)」Bコース満席 残るはAコース7名様のみ!」
https://roumu.com
/archives/51252949.html
2008年1月30日「労働契約法の施行日は3月1日に決定」
https://roumu.com
/archives/51239883.html
2007年11月28日「[速報]労働契約法、最低賃金法 参議院にて可決・成立」
https://roumu.com
/archives/51180019.html


参考リンク
セミナー「労働契約法・パートタイム労働法への具体的対応と雇用環境変化に適応する人事制度」(2008.3.10東京)
https://roumu.com/seminar/seminar20080310.html
愛知労働局「労働契約法の概要」
http://www2.aichi-rodo.go.jp/topics/08012801/200116-b01.pdf
労働契約法(条文)
http://www2.aichi-rodo.go.jp/topics/08012801/191217-b01.pdf
厚生労働省「労働契約法のポイント」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/080218-1.html


(大津章敬)


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トライアル雇用実施計画書

トライアル雇用実施計画書 トライアル雇用を行う際にハローワークに提出する計画書の書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:ハローワーク
法定保存期間 特になし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 trial_keikaku.doc(49KB)
PDFPDF形式 trial_keikaku.pdf(26KB)

[ワンポイントアドバイス]
 トライアル雇用の対象となる労働者をトライアル雇用する場合には、この計画書を雇い入れの日から2週間以内にハローワークに提出する必要があります。


参考リンク
厚生労働省「試行雇用(トライアル雇用)奨励金」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/c02-1.html

 

(宮武貴美)

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