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ダラダラ残業をしている社員にはどう対応すれば良いですか?

 残業拒否への対応について学んだ服部社長だが、知り合いの社長がその対極にあるダラダラ残業について悩んでいることを思い出した。そこで大熊社労士に、その対応方法について相談してみることにした。



服部社長服部社長:
 先日は残業拒否への対応を教えてもらいましたが、数日前にわが社とほぼ同規模の同業会社の社長と話をしていたところ、残業時間が多くて困っているという話を聞きました。残業は少ない社員でも月60時間、多い社員だと100時間もあるらしいのです。さらに年間を通してほぼ同じ時間数ということらしいので、比べてみるとわが社の約2倍となります。
大熊社労士:
 ほぉ、結構な時間数ですね。仕事が特殊なのですか?
服部社長:
 そうではなく、どうも話を聞いていると所定の労働時間中ダラダラと仕事をして、仕事を残し、わざと残業をしている様子もあるらしいのです。
大熊社労士:
 なるほど、残業代を稼ごうとしているのでしょうね。
服部社長:
 残業代もバカにならないほど支払っており、人件費が次第に経営に悪影響を及ぼしていていると、そこの社長はお話されていました。
大熊社労士:
 そうでしょうね。残業時間分は割増して賃金を払っていますから、経営側は大変です。ましてそれで売上が伸びれば良いのでしょうが、売上が変わらず人件費だけが伸びるとなると深刻ですね。
宮田部長宮田部長:
 話を聞いていて思ったのですが、ダラダラ残業をそのままにしておくと効率的に仕事を行った真面目な社員よりも、ダラダラ残業社員の方が給料が高くなってしまい、真面目な社員のモチベーションがダウンしないでしょうか。
大熊社労士:
 恐ろしいのはそこです。この状態は真面目に頑張っている社員が損をする、バカをみることになり、そのうちに真面目な社員もやる気を失ってダラダラと残業をし始めるという最悪のシナリオに繋がりかねません。また会社としても、ダラダラとした残業であっても労働時間は長くなることに変わりありませんので、過重労働の問題や健康診断の追加実施など、安全配慮面でのリスクや負担が増えることになります。
宮田部長:
 ダラダラの残業だと緊張感がないはずなのに、過労死や健康面での安全配慮ですか?腑に落ちませんね!?
大熊社労士:
 確かに気持ちは分かりますが、客観的な時間数という面からみれば長時間労働であることに変わりはありませんので、一定程度のリスクは発生するでしょう。また、ダラダラ残業の他にもお付き合い残業というものもあります。自分の業務は終了しているのに、残業している同僚を待つために形だけ残業をしているように装うことで、これも見逃すことはできません。
服部社長:
 業務が終了しているのであれば、早々に退社させるべきだと思いますが、なぜできないのでしょうね?
大熊社労士:
 ダラダラ残業やお付き合い残業が普段から許されてしまっていることに問題があるでしょう。
宮田部長:
 そういう職場風土になってしまい、ダラダラ残業やお付き合い残業が当たり前、慣れきってしまっているということでしょうか。
大熊社労士:
 そうでしょうね、歯止めが利かなくなってしまっているように思います。
服部社長:
 管理職にもっと責任をもってやってもらわなければならないように思いますが、違いますか?
大熊社労士大熊社労士:
 確かに管理職の責任は大きいでしょう。残業内容をまったくチェックしていない。残業を社員の判断に完全に委ねてしまっている。ダラダラ残業を注意しない。残業に対するコスト意識がないなど、かなり大きな問題ですので対策を打たなければならないでしょう。しかし、管理職だけに任せず、人事担当者や経営者も一緒になって対策を講じなければダメだと思います。上からの残業を減らせ減らせというかけ声だけだと、残業に慣れきっている職場では馬耳東風で結局何も変らないということになってしまう可能性が高いからです。そういうことは多くの職場で実際に見られています。
服部社長:
 なるほど、そうかもしれないね。残業は賃金に直接影響があるだけに、現場だけで対応させるのは無理があるもしれない。会社の考え方を明確にして、現場の管理職のサポートをしてやることが大切ですね。大熊さん、ありがとうございました。早速、ダラダラ残業で悩んでいるその社長にこの話を教えてあげることにします。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は、ダラダラ残業をしている社員への対応について取り上げてみました。一番やってはいけないことは、残業を放任することです。残業について届出をさせている会社は多いと思いますが、上司はただ単に承認印をついているだけで、必要性の有無や残業内容はほとんど見もしない、というところも多いのではないでしょうか。これでは放任状態と同じです。こうなれば社員はやりたい放題になってしまい、歯止めが利かなくなります。そのような放任状態になってしまった職場にメスを入れようとするとかなり大掛かりな手術が必要です。そのため現場の管理職だけではなく、人事責任者や経営者も加わって本格的な手段を講じていくことが必要でしょう。例えば、業務量と人員配置が適正か、管理者に求めるべきものが明確か、管理職教育は行っているか、管理職の業務が過大ではないか、管理職と人事担当者との情報交換や意見交換は行われているか、そして会社や職場の規律はあるか、など総合的に考え、会社全体としての対策をとるべきでしょう。



関連blog記事
2008年2月11日「社員が残業命令を無視して帰宅してしまいました!」
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2007年12月3日「36協定の限度時間と特別条項とは何ですか?」
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2007年2月12日「内定者が鼻ピアスをして来ました!」
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2006年11月03日「【労務管理は管理職の役割】残業命令の条件」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50780380.html
2006年5月07日「会社の望む仕事以外で残業する従業員への対処」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50539484.html
2007年11月26日「大熊blog36協定の労働者代表はどのように選出すれば良いのですか?」
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2007年11月19日「大熊blog本社で36協定を届け出るだけではダメなのですか?」
https://roumu.com/archives/64734929.html
2007年2月8日「時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/52082070.html
2007年2月7日「時間外・休日勤務申請承認書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/52081500.html


参考リンク
福岡労働局「時間外労働 休日労働 に関する協定届:記載例」
http://www.fukuoka.plb.go.jp/29joken/joken01_09.html


(鷹取敏昭)


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派遣労働者通知書

派遣労働者通知書 労働者を派遣するにあたって派遣元から派遣先へ通知する書式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★
官公庁への届出 特になし
法定保存期間 特になし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 haken_tsuuchi.doc(35KB)
PDFPDF形式 haken_tsuuchi.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この書類は労働者派遣契約の適正な履行を確保する観点から、派遣元事業主から派遣先に対して、労働者派遣する派遣労働者の氏名のほか、当該派遣労働者の派遣就業に係る就業条件と当該労働者派遣契約に定めた就業条件の関係を明確にする等派遣先における適正な派遣労働者の雇用管理を確保するために必要な情報を通知する目的で利用されます。

[参考条文]
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 第35条(派遣先への通知)
  派遣元事業主は、労働者派遣をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を派遣先に通知しなければならない。
一 当該労働者派遣に係る派遣労働者の氏名
二 当該労働者派遣に係る派遣労働者に関する健康保険法第三十九条第一項 の規定による被保険者の資格の取得の確認、厚生年金保険法第十八条第一項 の規定による被保険者の資格の取得の確認及び雇用保険法第九条第一項 の規定による被保険者となつたことの確認の有無に関する事項であつて厚生労働省令で定めるもの
三 その他厚生労働省令で定める事項


関連blog記事
2008年1月22日「海外派遣届出書」
https://roumu.com/archives/54942284.html
2008年1月21日「労働者派遣事業収支決算書」
https://roumu.com/archives/54942276.html
2008年1月18日「労働者派遣事業報告書」
https://roumu.com/archives/54942258.html
2008年1月17日「特定労働者派遣事業変更届出書」
https://roumu.com/archives/54942250.html
2008年1月16日「一般労働者派遣事業・特定労働者派遣事業 廃止届出書」
https://roumu.com/archives/54942236.html
2008年1月15日「一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書」
https://roumu.com/archives/54942224.html
2007年11月30日「一般労働者派遣事業許可有効期間更新申請書」
https://roumu.com/archives/54900035.html
2007年11月29日「派遣事業計画書」
https://roumu.com/archives/54900030.html
2007年11月28日「特定労働者派遣事業届出書」
https://roumu.com/archives/54900024.html
2007年11月27日「一般労働者派遣事業許可申請書」
https://roumu.com/archives/54900013.html
2007年11月21日「派遣労働者個人情報適正管理規程」
https://roumu.com/archives/54894217.html
2007年11月16日「就業条件明示書(労働者派遣)」
https://roumu.com/archives/54888188.html
2007年11月15日「派遣先管理台帳」
https://roumu.com/archives/54886752.html
2007年11月14日「派遣元管理台帳」
https://roumu.com/archives/54886727.html

 

(宮武貴美)

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年金受給者の「給与所得者の扶養控除等の申告書」提出

 高年齢者雇用安定法が施行されて2年が経過しようとしています。今日は、近年増加している年金を受給しながら働いている労働者の税金取り扱いについて取り上げてみましょう。



[質問]
 当社では、昨年定年退職した社員がいます。しばらくはのんびりしたいということで、定年退職後は年金をもらって趣味に没頭していたようですが、来月から再度当社でアルバイトをしていただくことになりました。この方の場合、アルバイトの時間は短いので主となる収入は年金となります。給与から控除する税金は、乙欄で計算すればいいのでしょうか?


[回答]
 この方が、平成20年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出するのであれば税金は原則として甲欄が適用されることになります。


 原則として年金は雑所得、給与は給与所得と別々の所得で取り扱われます。年金は年金にかかる扶養親族等申告書を給与は給与にかかる扶養親族等申告書を提出することで、各種控除を勘案した税率により源泉が行われることになります。したがって、今回のケースにおいて年金が主となる収入であったとしても平成20年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書が提出されれば、甲欄にて源泉を行うこととなります。


[まとめ]
 配偶者または扶養親族に係る控除および受給者本人にかかる障害者控除等の各種控除は年金及び給与の二重で受けることはできません。二重で受けた場合には確定申告により所得税の精算を行う必要があります。



関連blog記事
2007年6月29日「社員に食事を支給する際の課税判断の注意点」
https://roumu.com
/archives/51007011.html
2007年6月26日「解雇予告手当の税務上の取扱い」
https://roumu.com
/archives/51005404.html
2007年6月19日「賞与計算では育児休業取得者の所得税に注意が必要です!」
https://roumu.com
/archives/50997762.html


参考リンク
社会保険庁「「平成20年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の提出について」
http://www.sia.go.jp/topics/2007/n1025_1.pdf
社会保険庁「扶養親族等申告書に関するQ&A」
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/fuyo_ans01.htm#qa08
国税庁「[タックスアンサー]No.1600 本人が受け取る公的年金等」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm


(宮武貴美)


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2007年4~2008年1月の企業年金運用はマイナス6.39%と大幅悪化

 2008年1月25日のブログ記事「2007年4~12月の企業年金運用は遂にマイナス1.98%へ転落」では、厚生年金基金、企業年金基金、税制適格年金等の2007年度第3四半期(2007年10~12月)の収益率の平均がマイナス2.96%となり、年度通算(2007年4~12月)のパフォーマンスもマイナス1.97%へ転落したというニュースをお伝えしました。本日、この実績値に2008年1月の推定値を加えた速報値が報道されましたが、それによれば2007年4~2008年1月の企業年金運用はマイナス6.39%と大幅に悪化したことが分かりました。年度末に向け運用環境の好転が見込まれなければ、2007年度の運用利回りが5年ぶりのマイナスを記録することになりそうです。


 ここ数年、企業年金の利回りについては安定した環境にありましたが、確定給付型の制度を採用している企業についてはまた厳しい環境が到来しつつあります。



関連blog記事
2008年1月25日「2007年4~12月の企業年金運用は遂にマイナス1.98%へ転落」
https://roumu.com
/archives/51233158.html
2007年12月26日「加入者数が中退共に迫る確定拠出年金の運用状況」
https://roumu.com
/archives/51204245.html
2007年10月28日「企業年金の2007年7月~9月の運用はマイナス2.77%」
https://roumu.com
/archives/51136736.html
2007年10月6日「企業年金連合会 2006年度の修正総合利回りは5.59%」
https://roumu.com
/archives/51113538.html
2007年4月12日「導入例が急増する規約型DBと企業型DC」
https://roumu.com
/archives/50942249.html


(大津章敬)


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[中国労働契約法]派遣労働契約に関する影響

 2008年1月に、中国各地で最低賃金の引き上げが実施されています。とりわけ、華南地域での引き上げ幅が大きく、中には10%を超えるケースもあるようです。その意図はインフレ対応にあります。インフレ率を超える引き上げを実施しなければ、実質所得マイナスとなるため、賃金の引き上げを行い、国民の不満を高めないようにするという政策と考えられます。インフレが最初に影響するのは低所得者層であり、続いて、低所得者層を多く雇用する製造業には、一般経費増のみならず人件費増という形で影響を与えるという構図となっています。


 今回は、労働契約法シリーズの4回目として、派遣労働への影響を取り上げたいと思います。従来より中国においては従業員を調達する際、派遣労働契約が多く用いられています。その要因としては、社会保険の手続きが煩雑であり、それを派遣会社に委託できるということや、契約上は派遣労働契約としていても、実務上何度も更新することも可能であったため、雇用契約と大差ないという事情があるように思われます。しかしながら、今回の労働契約法においては、「派遣労働契約の長期化」「派遣契約の継続禁止」「派遣労働の業務の限定」といった影響が出る可能性があります。以下ではそのポイントを列挙しましょう。



□第58条において、派遣元会社と派遣労働者の契約は2年以上とすることと規定されています。その影響として、派遣元会社が派遣先会社に契約の長期化を求めてくる可能性があります。実際に、2008年以降に派遣契約の更新時に2年契約を求められているケースがあります。
□第59条において、派遣契約においては期間を確定するものとし、分割してはならないと規定されています。この影響として、派遣契約の更新が難しくなる可能性があります。
□第66条において、派遣については、補助的・臨時的なものと限定されています。このため、常勤・継続性の高いものについては、派遣自体が認められない可能性があります。



 なお、派遣契約の期間中における解除の要件においては、労働者と同様であるため、容易に解約できないと考えるべきでしょう。上記の規定につき、実際にどこまでの運用が求められるかは不明ですが、派遣労働を使用している会社においては、今回の取り扱いについては、周囲の情報を取り込み、対応する必要があるものと思われます。



関連blog記事
2008年1月20日「[中国労働契約法]実務への影響が大きい経済補償金」
https://roumu.com
/archives/51229020.html
2008年1月12日「[中国労働契約法]労働契約と従業員名簿」
https://roumu.com
/archives/51217540.html
2008年1月7日「[中国労働契約法]就業規則策定のススメ」
https://roumu.com
/archives/51217534.html


(上海名南企業管理咨詢有限公司 近藤充)


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職業紹介事業廃止届出書

職業紹介事業廃止届出書 職業紹介事業が事業を廃止する際に提出する書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:都道府県労働局
法定保存期間 特になし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 syokugyousyoukai_haishi.doc(44KB)
PDFPDF形式 syokugyousyoukai_haishi.pdf(16KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この廃止届出書は、廃止後、遅滞なく届け出る必要があります。なお、事業所に係る許可証も添付する必要があります。


関連blog記事
2008年2月14日「届出制手数料変更届出書」
https://roumu.com/archives/54946144.html
2008年2月13日「届出制手数料届出書」
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2008年2月12日「無料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書」
https://roumu.com/archives/54946226.html
2008年2月8日「無料職業紹介事業報告書」
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2008年2月7日「無料職業紹介事業変更届出書」
https://roumu.com/archives/54946108.html
2008年2月6日「無料職業紹介事業変更届出書及び無料職業紹介事業許可証書換申請書」
https://roumu.com/archives/54946122.html
2008年2月5日「無料職業紹介事業計画書」
https://roumu.com/archives/54945048.html
2008年2月4日「無料職業紹介事業許可有効期間更新申請書」
https://roumu.com/archives/54945027.html
2008年2月1日「無料職業紹介事業許可申請書」
https://roumu.com/archives/54945009.html
2008年1月31日「有料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書」
https://roumu.com/archives/54946196.html
2008年1月30日「有料職業紹介事業報告書」
https://roumu.com/archives/54946175.html
2008年1月29日「有料職業紹介事業変更届出書」
https://roumu.com/archives/54945078.html
2008年1月28日「有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書」
https://roumu.com/archives/54945067.html
2008年1月25日「有料職業紹介事業計画書」
https://roumu.com/archives/54942326.html
2008年1月24日「有料職業紹介事業許可有効期間更新申請書」
https://roumu.com/archives/54942317.html
2008年1月23日「有料職業紹介事業許可申請書」
https://roumu.com/archives/54942303.html

参考リンク
千葉労働局「各様式ダウンロード」
http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/download/haken/index.html

 

(宮武貴美)

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[改正パート労働法]既に雇用しているパートタイマーへの労働条件通知書の切り替え

 パートタイム労働法まで2ヶ月を切り、最近は毎日と言っていいほど質問が寄せられています。そこで、今回もある顧問先様から頂いた質問を取り上げてみましょう。



[質問]
 当社では、現在20名程度のパートタイマーを雇用していいます。繁忙期となる5月にも数名を雇う予定をしています。この5月のときは新しい労働条件通知書を利用する予定ですが、現在既に雇用しているパートタイマーに対しても、4月に改めて新しい書式の労働条件通知書を渡す必要はあるのでしょうか?


[回答]
 今回の改正により「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」を文書の交付等により明示することが義務付けられました。これは、パートタイム労働者を雇い入れたときに必要になります。したがって、改正法施行以前にすでに雇い入れているパートタイム労働者には改めて明示する必要はありません。ただし、すでに雇い入れているパートタイマーについて契約期間が満了し、契約を更新する際には新しい労働条件を明示する必要があります。


[まとめ]
 実務上の問題としては、施行前後で明示内容が異なるため、すでに雇い入れているパートタイマーにも事前に追加された項目である「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」について説明を行っておくことが望ましいと言えるでしょう。


[参考条文]
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第6条(労働条件に関する文書の交付等)
 事業主は、短時間労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間労働者に対して、労働条件に関する事項のうち労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものであって厚生労働省令で定めるもの(次項おいて「特定事項」という。)を文書の交付その他厚生労働省令で定める方法(次項において「文書の交付等」という。)により明示しなければならない。



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2007年11月17日「パートタイム労働者の雇用理由調査に見る改正パートタイム労働法の影響の大きさ」
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2007年11月5日「[改正パートタイム労働法]労働条件の明示方法と違反時の罰則」
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2007年9月21日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント4 苦情処理・紛争解決援助」
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2007年9月18日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント3 通常の労働者への転換の推進」
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2007年9月11日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント2 均衡のとれた待遇の確保の促進」
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/archives/51062839.html
2007年9月7日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント」
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/archives/51061223.html
2006年12月31日「パートタイマーに関する再チャレンジ支援策の動向とパートタイム助成金」
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参考リンク
厚生労働省「改正パートタイム労働法関連資料」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1.html
名南経営セミナー「労働契約法・パートタイム労働法への具体的対応と雇用環境変化に適応する人事制度」(東京)
https://roumu.com/seminar/seminar20080310.html


(宮武貴美)


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セミナー「増加する問題社員への対応と法的知識」を開催

セミナー「増加する問題社員への対応と法的知識」を開催 本日、名南経営本館において「増加する問題社員への対応と法的知識」セミナーを開催しました。昨年に引き続き、同テーマで2年連続の開催となりましたが、今年はほぼ満席という多くのみなさまにご参加いただきました。ありがとうございました。


 本日のセミナーでは弊社の鷹取敏昭(社会保険労務士)が講師を務め、出勤不良や精神疾患、協調性不足、業務命令違反など現場で見られる社員の問題行動に対する対応を解説しました。名南経営では今後も同様のセミナーを開催していきますので、是非ご参加下さい。



関連blog記事
2008年2月14日「従業員ハンドブックの取り組みが中部経済新聞に取り上げられました」
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2008年2月12日「3月10日「山中弁護士×小山邦彦セミナー(東京)」Bコース満席 残るはAコース7名様のみ!」
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2008年2月10日「3月7日「施行目前『改正パート労働法』対策セミナー」(豊田)受付開始」
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2008年2月2日「3月24日「外国人労働者活用の5つのポイント」受付開始」
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2008年1月25日「3月17日開催「労働トラブル増加・人材不足時代に求められる就業規則整備の実務ポイント」(名古屋)受付開始」
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2008年1月16日「2月28日「労働力減少時代のパート等非正規社員の活用法」受付開始」
https://roumu.com
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(大津章敬)


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従業員ハンドブックの取り組みが中部経済新聞に取り上げられました

従業員ハンドブックの取り組みが中部経済新聞に取り上げられました 本日の中部経済新聞に「社員用冊子作成を提案」というタイトルで、名南経営が今年、重点的に提案を行っているリスク対応型就業規則+従業員ハンドブック整備の取り組みが大きく紹介されています。中部地方のみなさまは是非、紙面をご覧下さい。


 なお、このテーマに関するセミナーを3月17日に名古屋で開催します。現在受付中ですので、こちらも是非ご参加下さい。
[セミナー概要]
労働トラブル増加・人材不足時代に求められる就業規則整備の実務ポイント
日 時 平成20年3月17日(月)午後1時から午後4時
講 師 株式会社名南経営 大津章敬・福間みゆき(社会保険労務士)
会 場 名南経営本館研修室(名古屋市熱田区神宮2-3-18)
詳細およびお申込み
https://roumu.com/seminar/seminar20080317.html


(大津章敬)


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届出制手数料変更届出書

届出制手数料変更届出書 有料職業紹介事業者が届け出た手数料表を変更する場合に提出する届出書の書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:都道府県労働局
法定保存期間 特になし


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[ワンポイントアドバイス]
 有料職業紹介事業者がその実費等以外の手数料を徴収する場合には、あらかじめ手数料の種類、額その他手数料に関する事項を定めた手数料表を届ける必要があります。この手数料表に変更があった場合には、同様に届け出なければなりません。



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2008年2月12日「無料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書」
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2008年2月8日「無料職業紹介事業報告書」
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2008年2月6日「無料職業紹介事業変更届出書及び無料職業紹介事業許可証書換申請書」
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2008年2月5日「無料職業紹介事業計画書」
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2008年1月28日「有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書」
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2008年1月25日「有料職業紹介事業計画書」
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2008年1月24日「有料職業紹介事業許可有効期間更新申請書」
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2008年1月23日「有料職業紹介事業許可申請書」
https://roumu.com/archives/54942303.html

参考リンク
千葉労働局「各様式ダウンロード」
http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/download/haken/index.html



(宮武貴美)


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