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偽装請負に関するガイドラインなど厚生労働省からの通達が公開されました

偽装請負に関する厚生労働省からの通達が公開 昨年来、製造業を中心に偽装請負が問題となっていますが、厚生労働省から6月29日、全国の労働基準局長に対し、「製造業の請負事業の雇用管理の改善及び適正化の促進に向けた取組について(基発第0629001号/職発第0629001号/能発第0629001号)」という通達(画像はクリックして拡大)を出されました。


 これを見ると昨年10月より開催された「製造業の請負事業の適正化及び雇用管理の改善に関する研究会」における検討内容に基づき、以下の資料より構成されています。
製造業の請負事業の雇用管理の改善及び適正化の促進に取り組む請負事業主が講ずべき措置に関するガイドライン
製造業の請負事業の雇用管理の改善及び適正化の促進に取り組む発注者が講ずべき措置に
関するガイドライン
製造業の請負事業の雇用管理の改善及び適正化の促進に取り組む請負事業主が講ずべき措置に関するガイドラインのチェックシート
製造業の請負事業の雇用管理の改善及び適正化の促進に取り組む発注者が講ずべき措置に関するガイドラインのチェックシート
製造業の請負事業の雇用管理の改善及び適正化の促進に取り組む請負事業主及び発注者が講ずべき措置に関するガイドラインの考え方


 今回の通達は全国の労働基準局長に対し、このうちのチェックシートなどを併せて活用することにより、のガイドラインを請負事業主および発注者に対して周知・啓発することを指示する内容となっています。今後、これに基づく調査・指導等が行われることが予想されますので、業務請負を活用されている事業所では、この通達の内容を理解し、適切な対応を行うことが必要でしょう。



参考リンク
厚生労働省「製造業の請負事業の雇用管理の改善及び適正化の促進に向けた取組について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other14/index.html


(大津章敬)


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[年金記録問題]第三者機関による判定基準の方針(案)が発表に

[年金記録問題]第三者機関による判定基準の方針(案)が発表に 年金記録問題が国政をも揺るがす程の大問題となっていますが、昨日、総務省の年金記録確認中央第三者委員会より「年金記録に係る申立てに対するあっせんに当たっての基本方針(案)」(画像はクリックして拡大)が示されました。非常に注目度の高い話題ですので、速報としてその概要をお伝えしましょう。


 この第三者委員会では、申立人の協力を得ながら関連資料および周辺事情を幅広く収集し、申立ての内容が社内通念に照らして「明らかに不合理ではなく、一応確からしい」ということを判断の基準とする方向にあるようです。具体的には以下に例示する肯定的な関連資料および周辺事情に基づき、検討・判断し、それがない場合においても、申立人の申立内容等に基づき、総合的に判断するとのこと。
[国民年金]
保険料納付の有無
(肯定的な関連資料の例)
・銀行の出金記録、確定申告書(控)、家計簿など
(肯定的な周辺事情の例)
・申立期間の回数が少数
・申立期間が短期間(残余の期間は納付済み)
・同居親族は納付済み
特例保険料納付の有無
(肯定的な関連資料の例)
・銀行の出金記録、確定申告書(控)、家計簿など
(肯定的な周辺事情の例)
・特例納付後は未納期間が存在しない。
・近接時期に当該行政機関で生じた類似内容の申立てが散見される。
[厚生年金]
加入期間の相違/全部記録なし(適用事業所あり)
a)申立人が、適用事業所の被保険者に該当していたか(保険料納付が推定されるか)
(肯定的な関連資料の例)
・給与明細、賃金台帳など
・健康保険、雇用保険、厚生年金基金等の記録
(肯定的な周辺事情の例)
・人事記録、雇用主の証言など
・委託先の社会保険労務士が保管する被保険者台帳など
b)事業主が、適切な資格得喪の届出をしていたか
(肯定的な関連資料の例)
・事業所が資格得喪に係る届出書を保管
・健康保険、雇用保険、厚生年金基金等の記録
(肯定的な周辺事情の例)
・委託先の社会保険労務士が保管する被保険者台帳など
・同一事業所の他の従業員に類似事例なし
標準報酬月額等の相違
・上記「加入期間の相違または全部記録なし」に準じる。


 年金問題が大きな争点となっている参院選を控えているためか、資料がない場合でも「申立人の申立内容等に基づき、総合的に判断する」と、かなり広範に給付の判断を行うような印象を受ける内容となっています。国民にとって有利な内容になるのは良いですが、実務的には大きな混乱が続くと予想されます。



参考リンク
総務省「年金記録に係る申立てに対するあっせんに当たっての基本方針(案)」
http://www.soumu.go.jp/s-news/2007/pdf/070709_6.pdf


(大津章敬)


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提案コンテスト制度規程

提案コンテスト制度規程 毎年時季を決めて開催する提案コンテストの運用取り扱いについて定めた規程サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 

[ダウンロード]
WORD
Word形式 teiancontest.doc(25KB)
PDFPDF形式 teiancontest.pdf(9KB)

[ワンポイントアドバイス]
 多くの企業で提案制度が導入されていますが、マンネリ化してしまっている事例がほとんどではないでしょうか。この活性化のためには、毎年1回のコンテストを開催するなどメリハリのある運用をすることが効果的です。コンテストで情報共有することにより、発表者だけでなく全社員に対しても刺激を与え、動機づけを行っていこうとする狙いがあります。ちなみに名南経営では20年前から毎年、こうしたコンテストを開催しています。

(福間みゆき)

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社員に海外出張させる場合の労災適用

 先日、海外派遣者用の特別加入制度をこのブログで取り上げたところ、「この手続はかなり手間がかかるのだけど、短期の海外出張者に関しても同じ手続を行なう必要があるのですか?」という質問をいただきました。そこで今回は社員が短期の海外出張をする際の労災保険についてを取り上げることにしましょう。



[質問]
 前回の相談の続きになるのですが、今回、別の社員が市場調査と事務所の視察のために海外出張することになりました。期間は1週間の予定ですが、今回も特別加入の手続をする必要がありますか?
[回答]
 今回のケースでは、労災の特別加入を行なう必要はないでしょう。海外派遣者の特別加入では、「海外派遣」と「海外出張」が区分されています。定義は以下のようになっていますが、どちらに当たるかは勤務の実態によって総合的に判断されます。
海外派遣
 海外の事業場に所属し、当該事業場の使用者の指揮に従って勤務する
海外出張
 国内の事業場に所属し、当該事業場の使用者の指揮に従って勤務する


 今回は、目的が市場調査と事務所の視察とされており、原則として、特別加入を行なわなくとも国内で出張を行なった場合と同様の労災が適用できると考えられます。



関連blog記事
2007年07月06日「社員を海外に派遣する際の労災保険特別加入制度」
https://roumu.com
/archives/51010500.html


参考リンク
厚生労働省「特別加入制度のしおり(海外派遣者用)」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040324-7.html
神奈川労働局「労災保険 特別加入制度について(海外派遣者)」
http://www.kana-rou.go.jp/users/kikaku/tkkany03.htm


(宮武貴美)


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自己申告制度規程

自己申告制度規程 業務や職業生活に関する社員の希望と意見を申告させ、配置転換、能力開発、教育訓練等に反映する自己申告制度の取り扱いについて定めた規程サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 jikoshinkoku.doc(25KB)
PDFPDF形式 jikoshinkoku.pdf(9KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この規程は、現在の職務に関する評価、職能開発(研修・教育)の実績と希望、今後担当したい職務の内容、勤務地についての希望など、職務や配置に関する希望を聞き出し、その見直しやキャリア構築支援に活用しようとする内容になっています。近年はこのように社員の考えを職務配置に反映し、主体的なキャリアデザインをさせる企業が増えています。

(福間みゆき)

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3年目のクールビズ 41.8%の企業が導入済み

3年目のクールビズ 41.8%の企業が導入済み 最近、お客様を訪問すると「クールビズは完全に普及したなぁ」と感じます。土曜日にお伺いしたお客様でもクールビスはすっかり定着していますが、特に企業規模が大きければ大きいほど、その導入率が高いように感じます。そんな中、先日、帝国データバンクより「クールビズに対する企業の動向調査」の結果が発表されました。この調査は2005年以降毎年行われている調査ですが、調査対象は全国20,313社で、有効回答企業数は9,682社の集計結果。


 これによれば、クールビズを既に「開始している」と回答した企業は9,682社中4,044社で、全体に41.8%(大企業42.9%、中小企業41.4%)となっています(グラフはクリックして拡大)。これは前年同時期の結果である32.3%と比較すると、9.5ポイントの大幅増。本当に浸透するかどうか注目を集めていたクールビズは、順調に浸透しているようです。また、クールビズの実施について現在「検討中」と回答した企業16.1%(大企業16.4%、中小企業16.0%)となり、先ほどの「開始している」と回答した企業と合算すると、全体の57.9%の企業がクールビズの導入に前向きという結果になっています。業種によって考え方にばらつきはあるかも知れませんが、ここまで来れば、来年には完全に定着することは確実ではないでしょうか。


 ちなみに昨年まではどうもまだぎこちないというか、単にネクタイを外しただけという感じの方が多かったと思いますが、今年はおしゃれな人が増えましたね。細身のパンツに仕立ての良いジャケットでオフィス街を颯爽と歩くビジネスマンの姿を結構目にします。温暖化防止という観点だけではなく、これまでスーツに縛られ、ある意味窮屈だった男性のファッションが多様化するのも良い傾向ではないかと思います。これまで以上にお金はかかりますが。



参考リンク
帝国データバンク「クールビズに対する企業の動向調査」
http://www.tdb.co.jp/report/watching/press/keiki_w0706.html
チーム・マイナス6% – みんなで止めよう温暖化
http://www.team-6.jp/


(大津章敬)


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インターンシップにはどのような効果がありますか?

 服部社長との面談中、大熊は小・中学校からの「職場体験学習の依頼書」が机の上に置いてあるのに気付き、服部社長に尋ねてみた。



大熊社労士:
 その書類はなんですか?「職場体験学習の依頼書」とありますが。
服部社長服部社長:
 あぁ、これですか。最近、地域の小中学校から児童や生徒の職場体験学習を受け入れて欲しいとの依頼が来ているんですよ。まあ、1日体験といってもほとんど社会見学に近いものなのですが、わが社としても、自社のことを地域のみなさんに知ってもらうためにと、できるだけ引き受けています。
大熊社労士:
 そうでしたか。それは素晴らしいことですね。地域の中に会社はあるものの何をしているのか、どのような方が何人ぐらい働いているのか、よく分からないことが多いですから、見学を受け入れて服部印刷のことをよく知ってもらうのは良いことです。昔、小学校の授業で見た「働くおじさん、働くおじさん、こーんにーちーわー」という歌が流れる教育番組の現実版といったところですね。まぁ、そんなことはどうでもいいのですが、最近、そうした職場体験の一環として、インターンシップという制度が多くの企業で行われています。
服部社長:
 インターンシップですか。そういえば経営者協会かどこかで、そのような話を聞いたことがありますね。それはどのようなものなのですか?
大熊社労士:
 はい、インターンシップとは、大学や短大、専門学校の学生が在学中に自らの専攻や将来のキャリアに関連した就業体験を行うことです。欧米では既に100年も前から導入され定着していますが、日本ではここ数年で普及し始めたところです。これを利用することで、学生が自身の職業の適性やキャリアプランを考える機会となり、職業選択や職業意識を育てるのに有効といわれています。
宮田部長:
 学生のメリットはそれとして、受け入れ企業側のメリットはどうなのでしょうか?インターンシップで就業体験をした学生は、わが社に就職してくれるなど新卒者を確保するのに有効でしょうか?
大熊社労士:
 残念ながら、必ずしもインターンシップで受け入れた学生が就職してくるとは限りませんので、これを取り入れたからすぐに新卒者が確保できるという訳ではありません。もちろん学生との接点ができるのは事実ですから、入社に繋がることもあるでしょうが、その点についてはあまり大きな期待を持たないでください。
宮田部長:
 それでは会社にとっては、受け入れるだけでメリットはないのでしょうか?
大熊社労士:
 いいえ、会社側にもメリットはあります。厚生労働省職業安定局が行った調査結果によると会社がインターンシップを実施する効果としては、次のようなものが挙げられています。
指導に当たる若手社員の成長
大学や学生への自社の認知度の向上、地元の大学との交流の深化
学生の配置による職場全体の活性化など
服部社長:
 なるほど、それなりの効果はありそうですね。特に②は重要だと思いますが、わが社として受入できるかどうかは検討してみないといけませんね。
大熊社労士大熊社労士:
 それが良いでしょうね。計画もなくインターンシップで学生を受け入れると現場への負担だけが発生し、効果的な就業体験には繋がらない危険性があります。職業選択や職業意識を育てるのに有効だといわれているインターンシップが、逆に学生を遠ざけてしまうことにもなりかねませんので十分に検討し、準備を整えた上で受け入れるべきです。
宮田部長:
 実際にどのような業務をさせるとよいのでしょうか?
大熊社労士:
 先ほどの調査では「社員の基幹的業務の一部」を体験できると満足度は高い一方、「アルバイトやパートの業務の一部」では満足度が低いという結果が出ていますので、単純作業ではなく、正社員の基幹的業務を体験させたり、社員に同行させることが望まれます。しかし、個人情報や会社の秘密情報に関わる部分などには当然携わることができませんので、受け入れる業務については慎重に検討しておくことが必要です。
宮田部長宮田部長:
 そうですよね。学生には満足してもらいたいですが、社内の各種秘密情報に関わる業務や危険な作業は避けなければいけませんね。その他に、注意すべき点はありますか?
大熊社労士:
 受入期間としては、一般的には1週間から2週間程度が多いのですが、学生が実習効果を得るには1ヶ月程度の方が高い効果を得られるといわれています。また、指導に当たる担当者を誰にするのか、1人なのか複数なのか(1部署なのか複数部署なのか)、どのように指導するのかなどを予め準備しておく必要があります。
服部社長:
 いろいろ準備はたいへんそうですが、わが社を知ってもらうという意味では求人活動に有効だろうと思います。今後、前向きに検討してみます。本日はありがとうございました。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回はインターンシップについて取り上げてみました。就業体験学生を受け入れるには会社側にもそれなりの負担はあるでしょうが、会社のPRができることは大きなメリットです。また、学生の持つ意識や就職に際し期待するものを把握できれば、優秀な人材を確保する対策を打つことができます。中小企業においてインターンシップは普及しているというところまでは至っていないと思いますが、人材確保戦略の一つとして検討してみる余地はあるのではないでしょうか。なお、実務的には学生が自宅との往復途上に事故に遭ったり、会社の物品に損害を与えたりするリスクもないとはいえませんので損害賠償保険への加入を受入条件とすることも検討しておいた方がよいでしょう。また、規則遵守などを記載した「誓約書」を提出してもらうことも必要です。



関連blog記事
2007年7月4日「新卒採用における学生への効果的なアピールポイント」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51010530.html
2007年5月10日「新入社員の会社選択の基準は「雰囲気」「仕事の内容」「個性が活かせる」がダントツ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50966484.html


参考リンク
厚生労働省「インターンシップ推進のための調査研究委員会報告書の取りまとめ」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/03/h0318-1.html
インターンシップ推進支援センター公式サイト
http://www.internship-ssc.org/
社会経済生産性本部「平成19年度新入社員『働くことの意識』調査結果」
http://activity.jpc-sed.or.jp/detail/lrw/activity000821.html


(鷹取敏昭)


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[ご招待企画]みなさんを「社員育成」「モティベーション向上」「財務」のセミナーにご招待します

名南ビジネスカレッジ みなさん、こんにちは 名南経営大津です。日頃は労務ドットコムをご愛顧いただきましてありがとうございます。最近はこのブログに非常に多くのアクセスを頂いておりまして、みなさんには大変感謝しております。6月は雇用保険法の成立延期のパニックがあった4月に次いで、過去2番目のアクセス数を頂きました。ありがとうございました。そんなみなさまへの感謝の気持ちも込め、当社主催セミナーへのご招待企画を行いたいと思います。


 当社では昨年より中堅中小企業において低コストで継続的な人材育成を実施頂くために、年間定額制の研修プログラム「名南ビジネスカレッジ」を運営しています。今回の研修は名南経営センターグループの顧問先様に対して、実際の「名南ビジネスカレッジ」のカリキュラムを体感して頂くためのご招待企画となっておりますが、今回、各講座先着10名様限定で、労務ドットコムユーザーのみなさんを特別にご招待したいと思います。「社員育成」、「モティベーション向上」、「財務」というみなさんにとってもご関心の高いであろうテーマとなっておりますので、是非お申込みください。



[対象となる講座の概要]
講座1 経営幹部のための「社員育成術」
 日 時:平成19年7月18日(水)13時30分から17時30分
 対 象:経営者ならびに経営幹部の皆様
 経営者、経営幹部の悩みの種である「社員の育成」。社員の成長のためにと、様々な研修を受けさせるものの、なかなか成果が出ないという声をよくお聞きします。今回の講座では、なぜ、成果があがらないのか、ということを明らかにした上で、今日からすぐに実践できる、「社員育成術」についてポイントを解説します。
講座2 管理者のための「やる気を高める管理術」
 日 時:平成19年7月25日(水)13時30分から17時30分 
 対 象:経営者ならびに経営幹部、管理職の皆様
 どうすれば、やる気を高めることができるのか、これは管理者にとっては非常に大きなテーマです。また、管理者にとっての「管理」という言葉も、何を管理するのか曖昧になっており、「管理」によって「やる気」を引き出すどころか、やる気をなくさせている管理者は大勢いらっしゃいます。そこで、今回は、「やる気」と「管理」の正しい関係について、解説を加えて、具体的な実践方法を習得頂きます。
講座3 経営者のための財務分析実践講座
 日 時:平成19年8月2日(木)13時30分から17時30分
 対 象:経営者、経営幹部の皆様
 サンプル会社を用いて事例をご紹介し、財務分析の方法と財務計画の立案を理解します。更に自社の決算を用いて強み・弱みを発見し、強みをさらに強くするための、弱みを補うための財務計画を立案していただき、今後の企業経営に役立てていただくことを目的とした内容です。
※各講座とも名南経営本館研修室(名古屋市熱田区神宮[地図はこちら])にて開催します。


[お願い事項]
□名南ビジネスカレッジは一般企業向けの研修サービスのため、大変申し訳ありませんが、税理士・社労士など専門家の皆様のお申込みをご遠慮願います。
□研修参加の際には、名南ビジネスカレッジの通常会員のご登録(費用などは一切かかりません)をお願いします。


[お申込み]
 セミナーのお申込みは以下の各ページよりお願いします。それでは多くのみなさんのお申込みをお待ちしております。
□講座1 経営幹部のための「社員育成術」(7月18日)
https://www.meinan.net/mbc/sem/20070718shainikusei.htm
□講座2 管理者のための「やる気を高める管理術」(7月25日)
https://www.meinan.net/mbc/sem/20070725yarukikanri.htm
□講座3 経営者のための財務分析実践講座(8月2日)
https://www.meinan.net/mbc/sem/20070802topzaimu.htm


(大津章敬)


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都内労組の2007年賃上げ最終集計は5,920円(1.83%)

都内労組の2007年賃上げ最終集計は5,920円(1.83%) 先日、東京都産業労働局より「2007年春季賃上げ要求・妥結状況」の最終集計が発表されました。この調査は都内の1,000労働組合を対象に行われたものですが、今回の最終結果はそのうち619組合の妥結金額を集計したもの。それによれば都内労働組合の平均妥結額は5,920円(平均賃金1.83%)という結果になりました。この水準は昨年の最終結果(5,809円・1.79%)と比較すると、額で111円、率で0.04ポイントのプラスになっています。


 左グラフ(クリックして拡大)は1997年からの平均妥結額の推移ですが、2003年の5,509円を底に、4年連続プラスになっていることが分かります。景気の回復および人材不足感の高まりにより、徐々に昇給水準が上昇しているのでしょう。都心部を中心に人材不足感は益々高まっており、この傾向はしばらく続くと予想されます。



関連blog記事
2007年4月1日「中小企業の2007年賃上げ 連合二次集計では4,755円(1.87%)」
https://roumu.com
/archives/50932311.html
2007年3月30日「東京都内労働組合 今年の昇給一次集計結果と過去10年間の推移」
https://roumu.com
/archives/50929482.html
2007年3月27日「中小企業の2007年賃上げ 連合一次集計では5,287円(2.04%)」
https://roumu.com
/archives/50925869.html


参考リンク
東京都産業労働局「2007年春季賃上げ要求・妥結状況について(平成19年6月27日現在・最終集計)」
http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2007/07/60h72100.htm


(大津章敬)


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名南経営主催「東名阪セミナー(2007秋)」開催の事前告知

みなさん、こんにちは 名南経営大津です。本日は、10月から11月にかけて、東京・名古屋・大阪で開催する専門家のみなさん向けの研修会のご案内をさせて頂きます。


 今年は弊社小山邦彦講師の「人事考課研修DVDを使った効果的な人事考課研修の進め方」セミナーを東京、名古屋、大阪、福岡で開催しましたが、秋はこの人事考課者セミナーの追加開催に加え、私(大津章敬)が講師を務める「退職金制度・企業年金改定実務セミナー」を東名阪で開催します。こうした専門家のみなさん向けの退職金セミナーは2004年6月に行って以来、3年振りになりますが、今回は講義時間を約6時間とたっぷり設定した上で、最新のコンサルティング事例を豊富に取り入れた研修にしたいと考えております。なお3年前のセミナーでは適年から中退共への移行が中心でしたが、今回は中退共だけではなく、確定給付企業年金や確定拠出年金への移換なども幅広く取り上げます。また最新の退職金コンサル用のシミュレーションソフトの配布も行う予定です。


 詳細は近日中に発表しますので、本日は日時および会場のみご案内させて頂きます。是非、手帳に書き込んでおいてください。会場でみなさんにお会いするのを楽しみにしています!



人事考課研修DVDを使った効果的な人事考課研修の進め方
 講師:株式会社名南経営 常務取締役 小山邦彦
  東京会場:10月26日(金)総評会館(御茶ノ水)
  大阪会場:11月2日(金)名南経営大阪支社(堺筋本町)
退職金制度・企業年金改定実務セミナー(仮称)
 講師:株式会社名南経営 人事労務部マネージャー 大津章敬
  名古屋会場:11月8日(木)名南経営本館研修室(熱田)
  東京会場:11月12日(月)総評会館(御茶ノ水)
  大阪会場:11月16日(金)名南経営大阪支社(堺筋本町)


(大津章敬)


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