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常時介護を必要とする状態に関する判断基準

常時介護を必要とする状態に関する判断基準 最近、複数のお客様から立て続けに介護休業の対象者に関するご質問を頂きました。そこで今回はこの介護休業における対象者の判定基準について取り上げたいと思います。


 そもそも育児介護休業法では、介護休業について「要介護状態にある対象家族を介護するためにする休業」と定義付けており、要介護状態を「負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、厚生労働省令で定める期間にわたり常時介護を必要とする状態」としています。実務においてもっとも問題になりやすいのは、この「要介護状態」の判断であり、通達(常時介護を必要とする状態に関する判断基準 平成7年婦発第277号・職発第696号)は、左表の通り常時介護を必要とする状態に関する判断基準を設けています。(画像はクリックして拡大


 育児介護休業法等で定められている基準は、介護保険制度における「要介護状態」と必ずしも一致するものではないため、申し出があった際には、この通達で示されている基準に従って慎重に休業させるかどうかを判断しなければなりません。介護休業は、法定の日数が少ないこともあり、育児休業と比較するとまだまだ取得率の低い水準にあります。しかし、高齢化の進展と制度に関する認知の高まりにより、今後、取得の申し出は増加することが予想されます。休業申し出の際にどのような確認書類の提出を求め、どのような手順で進めるのかを検討し、ルール化しておく必要があるでしょう。



参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/aramashi.html
東京労働局「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/ryoritu5/shiryo8.pdf


(宮武貴美)


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派遣先管理台帳(~平成20年3月版)

派遣先管理台帳は、平成20年4月に記載事項の変更がありました。
新しい書式は
https://roumu.com/archives/55060672.html
を参照してください。

派遣先管理台帳 派遣元事業主が、派遣就業に関し、派遣労働者ごとに作成することが義務付けられている台帳の書式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★★
官公庁への届出 特になし
法定保存期間 3年間

[ダウンロード]
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Word形式 hakensakidaichou.doc(37KB)
pdfPDF形式 hakensakidaichou.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 派遣先管理台帳に記載が必要な項目は以下の12項目です。
1)派遣労働者の氏名
2)派遣元事業主の氏名又は名称
3)派遣元事業主の事業所の名称
4)派遣元事業主の事業所の所在地
5)派遣就業をした日(実際に就業した日の実績を記載する)
6)派遣就業をした日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間
□実際の始業及び就業の時刻並びに休憩時間の実績を記載する
□なお、いわゆる「複合業務」等、法40条の2第1項各号の業務(26業務、有期プロジェクト業務、日数限定業務、産前産後休業・育児休業・介護休業を取得する労働者の業務)とそれ以外の業務を併せて行う場合であって、全体として派遣受入期間の制限を受けない業務として取扱う場合については、それぞれの業務の1日当たり又は1週間当たりの就業時間又はその割合
7)従事した業務の種類
□従事した業務の内容については、可能な限り詳細に記載する
□いわゆる「複合業務」の場合は、それぞれの業務の内容について記載する
□法40条の2第1項各号の業務以外の業務について労働者派遣の役務の提供を受けるときは、就業場所において当該派遣労働者が就業する最小の単位の組織を記載する
8)派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
9)紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項
10)派遣先責任者及び派遣元責任者に関する事項
11)派遣受入期間の制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する事項
12)派遣元事業主から通知を受けた労働者に係る健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無(「無」の場合は、具体的理由を付すこと。)

[根拠条文]
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 第42条(派遣先管理台帳)
 派遣先は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
1 派遣元事業主の氏名又は名称
2 派遣就業をした日
3 派遣就業をした日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間
4 従事した業務の種類
5 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
6 紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項
7 その他厚生労働省令で定める事項
2 派遣先は、前項の派遣先管理台帳を三年間保存しなければならない。
3 派遣先は、厚生労働省令で定めるところにより、第1項各号(第1号を除く。)に掲げる事項を派遣元事業主に通知しなければならない。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則 第36条(法第42条第1項第7号の厚生労働省令で定める事項)
 法第42条第1項第7号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1 派遣労働者の氏名
2 派遣元事業主の事業所の名称
3 派遣元事業主の事業所の所在地
4 派遣先責任者及び派遣元責任者に関する事項
5 法第420条の2第1項第1号の業務について労働者派遣をするときは、第21条第2項の規定により付することとされている号番号
6 法第40条の2第1項第2号イの業務について労働者派遣をするときは、第22条の2第2号の事項
7 法第40条の2第1項第2号ロの業務について労働者派遣をするときは、第22条の2第3号の事項
8 法第40条の2第1項第3号の業務について労働者派遣をするときは、第22条の2第4号の事項
9 法第40条の2第1項第4号の業務について労働者派遣をするときは、第22条の2第5号の事項
10 第27条の2の規定による通知の内容

(宮武貴美)

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年金騒動を斬る(2)年金のそもそも論

 公的年金はその制度の違いこそあれ先進諸国のほとんどが導入しているが、これは社会の安定を目指す遠大な国家戦略である。その国で、生きて、働き、一人ひとりは微力ながらも全体として国家を支え、やがて年老いて働く能力が衰えたとき、最低限の生活ができるように国家が扶助する。さらには障害や遺族に対する保障も用意する。これによって、ある程度ではあるが、社会不安を払拭し、国家に対する求心力を高める効果もねらう。ゆえに年金不信をいたずらに煽り、社会不安を惹き起こそうとするのは、言い過ぎかもしれないが反社会的行為である。この煽動によって年金の未加入者や未納者が増えれば年金収支(賦課方式)にダメージを与える。結果、まじめに保険料を支払っている人がその未納者分を回りまわって余分に負担することになる。さらに問題なのは、将来それらの人々が低年金もしくは無年金に陥った場合に税から生活扶助を受けるようになるとしたら、それこそ不公平・不当である。(もちろん低年金、無年金は制度上の問題で生ずることがあり、これはこれで救済をすべき課題がある。)確かに厚生労働省や社会保険庁の年金行政は失策や課題山積ではあるが、年金制度自体の根本を揺るがすものではない。


[年金は貯蓄ではない]
  非常に多くの人が勘違いしていることがある。それは「年金は貯蓄だ」というものだ。公的年金というのは我々が毎月支払っている年金保険料を、国が個人口座を作ってそこへ積み立てて運用しているのではない。日本の年金制度の基本は世代間扶養と言われる賦課方式(=現役世代から徴収した保険料をすぐに年金支給に回す方式)である。実際は徴収した保険料に国庫負担を加え、それでも不足すると積立金を取り崩して充てる。(この積立金は、厚生年金では現時点で5年間弱、保険料収入や国庫負担がなくても年金を支払い続けられる額があると報告されている。また2004年の年金改革では2100年時点で1年分の余力を残すための設計変更がなされた。)



関連blog記事
2007年11月11日「年金騒動を斬る(1)」
https://roumu.com
/archives/51156740.html


(小山邦彦)

派遣元管理台帳

派遣元管理台帳 派遣元事業主が、派遣就業に関し、派遣労働者ごとに作成することが義務付けられている台帳の書式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★★
官公庁への届出 特になし
法定保存期間 3年間

[ダウンロード]
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Word形式 hakenmotodaichou.doc(40KB)
pdfPDF形式 hakenmotodaichou.pdf(15KB)

[ワンポイントアドバイス]
 派遣元管理台帳に記載が必要な項目は以下の13項目です。
1)派遣労働者の氏名
2)派遣先の氏名又は名称
3)派遣先の事業所の名称
4)派遣先の事業所の所在地その他派遣就業の場所
5)労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
6)始業及び終業の時刻
7)従事する業務の種類
8)派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
9)紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項
10)派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項
11)派遣先が法37条第1項第3号に掲げる派遣就業をする日以外に派遣就業をさせることができ、又は同項第4号に掲げる始業から終業の時刻までの時間を延長することができるとされている場合には、当該派遣就業をさせることができる日又は延長することができる時間数
12)派遣受入期間の制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する事項
13)派遣労働者に係る健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無

[根拠条文]
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 第37条(派遣元管理台帳)
 派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣元管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
1 派遣先の氏名又は名称
2 事業所の所在地その他派遣就業の場所
3 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
4 始業及び終業の時刻
5 従事する業務の種類
6 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
7 紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項
8 その他厚生労働省令で定める事項
2 派遣元事業主は、前項の派遣元管理台帳を三年間保存しなければならない。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則 第31条(法第37条第1項第8号の厚生労働省令で定める事項)
 法第37条第1項第8号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1 派遣労働者の氏名
2 事業所の名称
3 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項
4 法第40条の2第1項第1号の業務について労働者派遣をするときは、第21条第2項の規定により付することとされる号番号
5 法第40条の2第1項第2号イの業務について労働者派遣をするときは、第22条の2第2号の事項
6 法第40条の2第1項第2号ロの業務について労働者派遣をするときは、第22条の2第3号の事項
7 法第40条の2第1項第3号の業務について労働者派遣をするときは、第22条の2第4号の事項
8 法第40条の2第1項第4号の業務について労働者派遣をするときは、第22条の2第5号の事項
9 第27条の2の規定による通知の内容

(宮武貴美)

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[H19年末調整]雇用保険の失業給付を受給した人の所得計算~Q&Aその3

 年末調整のQ&A、第3回目は雇用保険法で定められている失業給付を受給した場合の所得の考え方について取り上げましょう。



[質問]
 私の妻は今年の今年の5月に勤務していた会社を退職しました。毎月20万円弱の給与をもらっており、勤務していた分は100万円までは届きません。しかし、先日から雇用保険から手当を受給しており、これを合わせると103万円は確実に超過してしまいます。妻を私の控除対象配偶者とすることはできませんか?


[回答]
 今年の収入が給与と雇用保険の失業給付のみであれば、控除対象配偶者に該当するでしょう。


 雇用保険法では、第12条で「公課の禁止」として、「租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない」と定めています。このため、質問のケースでも退職後に受けた雇用保険の給付は扶養親族を判定する上での所得とはみなされません。給与の収入も100万円未満とのことですので、合計所得金額は38万円以下となるため、年末までこれら以外の所得が発生しなければ控除対象配偶者として認められるでしょう。


[まとめ]
 このほか、遺族年金など所得税法やその他の法令の規定によって非課税とされる所得は合計所得金額には含まれないことになっています。年金については、その種類により課税・非課税が異なるため、その種類について再確認することが求められます。



関連blog記事
2007年11月7日「[H19年末調整]社会保険料(国民年金保険料)控除証明書等の発行時期」
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2007年11月6日「[H19年末調整]年末調整チェックリストダウンロード開始!」
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2007年11月3日「[H19年末調整]寡婦に該当する人の条件~Q&Aその1」
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2007年10月26日「[H19年末調整]住宅取得控除がある場合の源泉徴収票の記載方法」
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2007年10月23日「[H19年末調整]年末調整の改正点5「地震保険料控除と旧損害保険料控除の経過措置2」」
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2007年10月18日「[H19年末調整]年末調整の改正点4「地震保険料控除と旧損害保険料控除の経過措置1」」
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2007年10月15日「[H19年末調整]年末調整の改正点3「損害保険料控除が地震保険料控除に改組」」
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2007年10月11日「[H19年末調整]年末調整の改正点2「源泉徴収票等の電子化」」
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2007年10月9日「[H19年末調整]年末調整の改正点1「定率減税の廃止・所得税の税率改正関係」」
https://roumu.com
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2007年10月2日「[年末調整]平成20年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ダウンロード開始!」
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2007年8月19日「[税源移譲]これまで受けていた住宅ローン控除の取り扱い」
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2007年9月17日「[年末調整]保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書の様式ダウンロード(確定版)開始」
https://roumu.com
/archives/51066766.html


参考リンク
国税庁(タックスアンサー)「No.1170 寡婦控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm
国税庁「平成19年分 年末調整のしかた」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2007/01.htm


(宮武貴美)


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ダウンロード開始!平成20年4月改正パートタイム労働法対応モデル就業規則

平成20年4月改正パートタイム労働法対応モデル就業規則 本日は、先日ご案内いたしました労働条件通知書のモデルに引き続き、パートタイム労働者就業規則(画像はクリックして拡大)のモデルのダウンロードを開始しました。


 このモデルは、厚生労働省が公開している改正パートタイム労働法のパンフレットに掲載されているものを若干アレンジしています。教育訓練・福利厚生等の項目が充実された規則となっていますので、これを参考に事業所の実態を踏まえつつ、十分な検討を加え、事業所の実態にあったものに変えていく必要があります。


[ダウンロード]
WORD
Word形式 kaisei_partsyugyokisoku.doc(76KB)
PDFPDF形式 kaisei_partsyugyokisoku.pdf(69KB)



関連blog記事
2007年11月8日「[改正パートタイム労働法]待遇の決定についての説明義務と対応」
https://roumu.com
/archives/51152604.html
2007年11月5日「[改正パートタイム労働法]労働条件の明示方法と違反時の罰則」
https://roumu.com
/archives/51149774.html
2007年11月02日「ダウンロード開始!平成20年4月改正パートタイム労働法対応モデル労働条件通知書」
https://roumu.com
/archives/51145821.html
2007年9月21日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント4 苦情処理・紛争解決援助」
https://roumu.com
/archives/51063284.html
2007年9月18日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント3 通常の労働者への転換の推進」
https://roumu.com
/archives/51062853.html
2007年9月11日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント2 均衡のとれた待遇の確保の促進」
https://roumu.com
/archives/51062839.html
2007年9月7日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント」
https://roumu.com
/archives/51061223.html
2006年12月31日「パートタイマーに関する再チャレンジ支援策の動向とパートタイム助成金」
https://roumu.com
/archives/50840276.html


参考リンク
厚生労働省「改正パートタイム労働法関連資料」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1.html


(宮武貴美、渡邊てるゑ)


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パートタイム労働者就業規則

パートタイム労働者就業規則 これは平成20年4月改正パートタイム労働法に対応したパートタイム労働者就業規則のサンプル(画像はクリックして拡大)のサンプルです。
重要度:★★★★

[ダウンロード]
word
Word形式 kaisei_partsyugyokisoku.doc(76KB)
pdfPDF形式 kaisei_partsyugyokisoku.pdf(69KB)

ワンポイント]
 このモデル規程は、厚生労働省が公開している改正パートタイム労働法のパンフレットに掲載されているものをベースに、若干アレンジを加えた内容となっています。教育訓練・福利厚生等の項目が充実された規則となっていますので、これを参考に事業所の実態を踏まえながら、十分な検討を加え、事業所の実態にあったものに変えていく必要があります。


関連blog記事
2007年11月08日「[改正パートタイム労働法]待遇の決定についての説明義務と対応」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51152604.html
2007年11月5日「[改正パートタイム労働法]労働条件の明示方法と違反時の罰則」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51149774.html
2007年11月02日「ダウンロード開始!平成20年4月改正パートタイム労働法対応モデル労働条件通知書」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51145821.html
2007年9月21日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント4 苦情処理・紛争解決援助」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51063284.html
2007年9月18日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント3 通常の労働者への転換の推進」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51062853.html
2007年9月11日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント2 均衡のとれた待遇の確保の促進」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51062839.html
2007年9月7日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51061223.html
2006年12月31日「パートタイマーに関する再チャレンジ支援策の動向とパートタイム助成金」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50840276.html

 

参考リンク
厚生労働省「改正パートタイム労働法関連資料」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1.html

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身元保証人に対する通知書

身元保証人に対する通知書 これは、社員が責任のある地位につき、多額の現金を扱うことになった場合に、保証人に対して念のために通知しておく書式のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

[ダウンロード]
WORD
Word形式 mimoto_tuchi.doc(30KB)
PDFPDF形式 mimoto_tuchi.pdf(6KB)

[ワンポイントアドバイス]
 企業や官公庁において、現金の横領や使い込みといった不祥事がマスコミ等で話題となっています。採用時において身元保証書、身元保証期間が過ぎた後に身元保証契約更新書をとることがありますが、社員が責任のある仕事や地位についた場合には、改めて保証人に対してその旨を連絡することが望まれます。こういった通知を行うことで、社員の倫理意識の醸成につながることが期待されるでしょう。

[根拠条文]
身元保証に関する法律 第3条
 使用者ハ左ノ場合ニ於テハ遅滞ナク身元保証人ニ通知スベシ
1 被用者ニ業務上不適任又ハ不誠実ナル事跡アリテ之ガ為身元保証人ノ責任ヲ惹起スル虞アルコトヲ知リタルトキ
2 被用者ノ任務又ハ任地ヲ変更シ之ガ為身元保証人ノ責任ヲ加重シ又ハ其ノ監督ヲ困難ナラシムルトキ


関連blog記事
2007年8月10日「身元保証契約更新書」
https://roumu.com/archives/54766406.html
2006年11月30日「身元保証書」
https://roumu.com/archives/50843052.html

 

参考リンク
日本経団連「企業倫理」
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/rinri.html

(福間みゆき)

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中小企業に影響の大きいパートタイム労働法の改正 その3

 前回に引き続きパートタイム労働法の改正について大熊社労士から説明を受けている服部社長。当初はそれほど影響はないと考えていたが、義務化された直接的な事項への対応のほか、間接的な影響を考えると中小企業へ影響が大きいことが、次第に理解できてきた。



福島照美福島さん:
 パートタイム労働法改正への対応としては、「待遇についての説明義務」「均衡のとれた待遇の確保の推進(働き・貢献に見合った公正な待遇の決定ルールの整備)」の2点に注意しておけばよいのでしょうか?
大熊社労士:
 はい、まずはその2点が重要ですが、それ以外にも対応を検討しておくべきものがあります。それでは続いて、「労働条件の文書交付等による明示」について説明しましょう。次のの事項については、労働基準法において正社員・パートに限らず文書交付等により明示することが既に義務化されています。
労働契約の期間
就業の場所・従事すべき業務
始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働(早出・残業等)の有無、休憩時間、休日および労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
賃金の決定、計算・支払いの方法および賃金の締め切り・支払いの時期
退職に関する事項(解雇の事由を含む)
福島さん:
 知っています。当社の労働条件通知書でも、その5つの事項については明示できるようになっています。
大熊社労士:
 これらに加え、改正パートタイム労働法では、昇給、退職手当、賞与の有無の3つの事項についても文書交付等による明示が義務化されることになりました。
服部社長:
 今回パートタイム労働法の改正ですよね。ということは、パートへの明示すべき内容が正社員よりも多いということですか?
大熊社労士:
 改正法施行時点では、そういうことになりますね。しかし、今後、正社員にもパート並みの明示義務が課されるのではないかと私は見ています。
福島さん:
 労働条件通知書を正社員とパートで別々にしておくと処理が複雑になって、間違いの元になりますので、これを機会に正社員もパートも同一の書式にしておきたいと思いますが、社長よろしいでしょうか?
服部社長:
 うん、それがいいだろう。をパートに明示して、正社員に隠しておくのも、おかしなものだからね。
大熊社労士:
 私も同じ考えです。是非そうしてください。また「通常の労働者への転換を推進するための措置」を講ずることも義務付けられました。具体的な対応例としては次のようなものが挙げられています。
当該事業所の外から正社員を募集する場合には、その雇用する短時間労働者に対して当該募集に関する情報の周知を行う
社内公募として、短時間労働者に対して、正社員のポストに応募する機会を与える
一定の資格を有する短時間労働者を対象として試験制度を設けるなど、転換制度を導入する
服部社長服部社長:
 そうですか、正社員を募集するときの社内的な対応も考えなければなりませんね。当社の場合、どのような方法がよいのか、宮田部長とまず検討してみることにします。しかし、こうやって見てくると今回の法改正では義務化される項目が本当に多いですね。
大熊社労士:
 そうですね。義務化への対応もたいへんですが、実はそれ以上に中小企業への影響は大きいものがあります。
服部社長:
 どういうことでしょうか?
大熊社労士:
 実は大企業においては、今回のパートタイム労働法の改正や、今年の最低賃金の大幅引き上げをきっかけとして、パートの待遇をアップさせていく動きが出始めています。さらに製造業の業績回復や流通業における大型店舗の出店増、営業時間の延長などによりパートの大量採用を行うなど、当面はパートの獲得・確保を狙っていくものと思われます。
福島さん:
 そうなると、当社もパートにおいても人手の確保が難しくなりますね。
服部社長:
 そうだね。中小企業が何も手を打たなければ、ますます状況が悪くなるのは間違いないね。
大熊社労士大熊社労士:
 その可能性は大いにあると思われます。ですから、パート労働法の改正を機に待遇面のほか、やる気のあるパートには能力を発揮させる機会を与えるなど、やりがいのある職場や働きやすい環境を整えるなどの工夫が必要でしょう。
服部社長:
 そうですね、検討してみることにします。ありがとうございました。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回はパートタイム労働法の改正のうち「労働条件の文書交付等による明示」「通常の労働者への転換を推進するための措置」を中心に取り上げてみました。来年4月の施行までに対応方法を決めておく必要がありますので、そろそろ準備に取り掛かった方が良いでしょう。


 ところで、最近は就労意識の多様化を背景として、パートであっても非常に高い能力を持った優秀な人材も増加しているため、その者を有効に活用することで生産性や効率性を上げることは可能です。しかし、高い能力を持っているにもかかわらず、パートという名称だけで低い評価しかせず、定型的・雑用的な仕事しかさせていなければモチベーションは上がりません。そもそもパートというのは、労働時間が通常の労働者より短いという一つの勤務形態にある人のことをいいますので、労働時間以外の点では通常の労働者と本来は同じであるはずす。戦力としてパートを活用していくには、一律に低賃金で定型的な作業を担当させるのではなく、能力ややる気のあるパートには、適切な待遇と職場環境を整えることが必要でしょう。



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 11月29日に名古屋でパートタイマー活用に関するセミナーを開催します。今回取り上げた内容およびそれ以外の実務的なパートタイム労働法の改正ポイントや、パートタイマーを戦力として活用するという観点からパート活用の成功事例・失敗事例、そしてどのようなことに注意し何をすべきか、企業として即役立つ活性化対策を具体的にお話します。ぜひご参加ください。
https://www.meinan.net/seminar/seminar20071129rom.html




関連blog記事
2007年11月5日中小企業に影響の大きいパートタイム労働法の改正 その2
https://roumu.com/archives/64717615.html
2007年10月29日中小企業に影響の大きいパートタイム労働法の改正 その1
https://roumu.com/archives/64703146.html
2007年11月5日「改正パートタイム労働法]労働条件の明示方法と違反時の罰則」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51149774.html
2007年11月2日ダウンロード開始!平成20年4月改正パートタイム労働法対応モデル労働条件通知書
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51145821.html
2007年9月7日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51061223.html
2007年9月11日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント2 均衡のとれた待遇の確保の促進」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51062839.html
2007年9月18日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント3 通常の労働者への転換の推進」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51062853.html
2007年9月21日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント4 苦情処理・紛争解決援助」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51063284.html
2006年12月31日「パートタイマーに関する再チャレンジ支援策の動向とパートタイム助成金」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50840276.html


参考リンク
厚生労働省「改正パートタイム労働法関連資料」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1.html
厚生労働省「パートタイム労働法の一部を改正する法律(平成19年法律第72号)の概要」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1a.html
厚生労働省「パートタイム労働法が変わります(改正パートタイム労働法 広報用リーフレット)」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1b.html
厚生労働省「雇用均等・両立支援・パート労働情報」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/index.html


(鷹取敏昭)


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[改正パートタイム労働法]正社員と同視すべきパート労働者の判断基準のステップ

改正パートタイム労働法 来年4月に施行される改正パートタイム労働法は、パートタイマーの雇用管理に大きな影響を与えると予測されていますが、今回は、この改正法で待遇の差別的取扱いが禁止される「通常の労働者と同視すべきパート短時間労働者」の判断基準のステップについて取り上げましょう。


 この同視すべきかの判断ポイントは、以下の3つの要件により判断します。
職務の内容(業務の内容および責任)
人材活用の仕組みや運用など(人事異動の有無および範囲)
契約期間


 特にの判断には、以下のステップにしたがって判断されることになっています。
職務の内容(業務の内容および責任)】
 ステップ1 業務内容が実質的に同じかどうかを判断する
 ステップ2 従事している業務について、個々の業務に分割し、整理する
 ステップ3 細分化した業務のうち、「中核的業務」(※1)を抽出し比較する
 ステップ4 業務に伴う責任の程度(※2)が著しく異ならないかどうかを判断する


※1 中核的業務とは以下の業務を指す
□その労働者に与えられた職務に不可欠な業務
□業務の成果が事業所全体の業績や評価に大きな影響を与える業務
□労働者の職務全体に占める時間、頻度において、割合が大きい業務
※2 責任の程度の判断基準
□与えられている権限の範囲
 (単独で契約の締結が可能な金額の範囲、管理する部下の人数、決裁権限の範囲など)
□業務の成果について求められている役割
□トラブル発生時や臨時・緊急時に求められる対応の程度
□ノルマなどの成果への期待度


人材活用の仕組みや運用など(人事異動の有無および範囲)】
 ステップ1 転勤の有無を比較する
 ステップ2 転勤の範囲(全国転勤、エリア限定の転勤など)を比較する
 ステップ3 「職務の内容の変更」と「配置の変更」の有無を比較する
 ステップ4 「職務の内容の変更」と「配置の変更」の範囲を比較する


 「勤続期間が長くなるにつれパートタイム労働者の業務内容や責任が知らず知らず広がっていた」という事例はよく耳にします。この改正は、パートタイマー全体の職務内容等の棚卸を行い、今後の制度見直しを行うよいきっかけにできるかも知れません。



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2007年9月7日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント」
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2006年12月31日「パートタイマーに関する再チャレンジ支援策の動向とパートタイム助成金」
https://roumu.com
/archives/50840276.html


参考リンク
厚生労働省「改正パートタイム労働法関連資料」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1.html


(宮武貴美)


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