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労働保険料 第3期分の納付は11月30日まで!

労働保険料 第3期分の納付は11月30日まで! 労働保険料は概算保険料額が40万円以上の場合(労災保険または雇用保険のいずれか一方の保険関係のみが成立している場合は20万円)または、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合は、労働保険料の納付を3回に延納(分割納付)することができます。その分納の場合の3回目の納付期限は11月30日までとなっています。既に申告書は発送されておりますので、まだ納付されていらっしゃらない場合は、お早めに納付されることをお勧めします。


 なお、法定納期限を過ぎて督促されたにもかかわらず、納付が遅れた場合には延滞金徴収の対象とされます。延滞金の計算は、滞納していた労働保険料(千円未満切捨)に、年14.6%(1日当たり0.04%)の割合で法定納期限の翌日から完納された日の前日までの日数によって計算されます。ご注意ください。



参考リンク
厚生労働省「労働保険料の申告・納付」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_3.htm


(大津章敬)


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自己啓発援助規程

自己啓発援助規程 社員の自己啓発を支援するため、社員自らが負担した費用の補助を行う制度の取り扱いについて定めた規程のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
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[ワンポイントアドバイス]
 近年は社員教育を充実させる企業が増加していますが、社内研修を開催したり、OJTを強化するだけが社員教育ではありません。先日、ある企業で人事制度改定を行うに当たり、社員との面談を実施したところ、自己啓発を支援するような制度の導入希望が予想以上に多く聞かれました。この規程はそうした自己啓発を支援するという内容になっていますが、社員の自主的・主体的な能力開発を支援することも社員教育としては効果的です。近年では、リカレント休暇(社員の職業能力の自己開発と活性化のために一定期間就業から離れて取る休暇)制度の導入を進める企業も出てきていますが、会社としても費用と時間の面から社員の支援を行い、その自己啓発を促していきたいものです。


関連blog記事
2007年9月26日「自発的な職業能力開発に対する支援制度に関する規程」
https://roumu.com/archives/54825441.html
2007年7月30日「海外留学規程」
https://roumu.com/archives/54750965.html
2007年7月18日「通信教育取扱規程」
https://roumu.com/archives/54712094.html
2007年7月13日「研修出向制度規程」
https://roumu.com/archives/54711588.html
2007年7月12日「研修規程」
https://roumu.com/archives/54710920.html

 

(福間みゆき)

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30代男性社員の約6割がストレスの増大を感じている

30代男性社員の約6割がストレスの増大を感じている 先日、連合総研より「第14回「勤労者の仕事と暮らしについてのアンケート」調査結果の概要」という調査結果が発表されました。これは首都圏および関西圏に居住する20歳代から50 歳代までの民間企業に勤務する者を対象に行われたものですが、職場でのストレス等に関して気になる結果が出ていましたので、ご紹介したいと思います。


 多くの企業において仕事のプレッシャーが強まり、社員のストレスが高まっていると言われますが、今回の調査結果を見ると、1年前と比べて仕事や職場でのストレスが増えたとする者の割合は48.3%(かなり増えた17.4%+やや増えた30.9%)と、ほぼ半数の従業員がストレスの増大を感じている(グラフはクリックして拡大)ことが分かりました。中でも男性の「ストレス増大」を感じる割合が非常に高く30代では59.1%、40代でも54.8%と過半数の者がストレスの増大を感じています。


 また職場の環境・働き方別にストレス増大を感じる割合をみると以下の回答との関連性が高いことが分かりました。
□仕事量に比べて働く人の数がかなり不足している 73.7%
□「仕事時間」を減らしたい 65.0%
□週50時間以上仕事をしている 64.2%
□成果や業績による賃金・処遇の差が拡大した 63.9%


 こうした結果を見ると、働き盛りである30代、40代男性社員のストレスマネジメントが企業の労務管理上、非常に重要な課題になっていることを実感します。過重労働に陥りがちな状態が多く見られると思いますので、業務の再構築と適切な再配分を検討することが求められています。



関連blog記事
2007年10月19日「具体的対応が遅れるメンタルヘルス対策」
https://roumu.com
/archives/51131807.html
2007年6月15日「うつ病等のメンタルヘルス不全者への医療費助成」
https://roumu.com
/archives/50994157.html
2007年4月13日「深刻化する企業のメンタルヘルス問題」
https://roumu.com
/archives/50942271.html
2006年7月28日「年々深刻化する企業のメンタルヘルス問題」
https://roumu.com
/archives/50664577.html


参考リンク
連合総研「第14回「勤労者の仕事と暮らしについてのアンケート」調査結果の概要」
http://www.rengo-soken.or.jp/houkoku/kinroukurashi/enquete/No.14/no14sokuho.pdf


(大津章敬)


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都内労働組合の年末賞与の平均は783,117円(3.10%増)

都内労働組合の年末賞与の平均は783,117円 先日、東京都産業労働局より、「2007年年末一時金要求・妥結状況(平成19年11月7日現在・中間集計)」の結果が発表されました。この調査は都内に所在する1,000の民間労働組合を対象に実施されたもので、今回の中間集計では要求提出484件、うち妥結済みの337件の結果を集計した結果となっています。


 これによれば、東京の民間労働組合における今年の年末一時金妥結額の総平均は783,117円となり、同一労組の前年妥結額(759,568円)と比較すると、金額で23,549円、3.10%の増(グラフはクリックして拡大)となりました。この水準は、現時点では4年連続の対前年比プラスの見通しとなっています。今年の冬季賞与の予想では従来よりも伸び率が低下するというものがほとんどですが、今回の都内労組の結果は過去数年以上にプラス幅が拡大するという内容になっています。



関連blog記事
2007年10月25日「年末の大企業賞与妥結額平均は901,031円 前年同季比プラスも伸びは大幅鈍化」
https://roumu.com
/archives/51139995.html
2007年10月4日「東証第1部上場企業の2007年冬季賞与は5年連続増加の748,621円」
https://roumu.com
/archives/51111046.html
2007年8月1日「都内労働組合の2007年夏季賞与が10年振りに80万円を超える」
https://roumu.com
/archives/51032535.html
2007年7月19日「今夏の大企業賞与妥結額平均は910,286円(プラス3.01%)~日本経団連最終集計」
https://roumu.com
/archives/51023086.html
2006年10月26日「2006年年末賞与 大手企業の平均は2.75%プラスの878,071円」
https://roumu.com
/archives/50772051.html


参考リンク
東京都産業労働局「2007年年末一時金要求・妥結状況(平成19年11月7日現在・中間集計)」
http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2007/11/60hbc100.htm


(大津章敬)


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人間ドック補助金申請書

人間ドック補助金申請書 会社が社員や家族を対象にした人間ドックの費用を補助する場合について、その補助金の申請書の書式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
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[ワンポイントアドバイス]
 社員の健康管理は現代の労務管理において、その重要性が年々増しています。そこで最近は法定の健康診断だけはなく、福利厚生制度の一環として人間ドック受診時の補助を行う企業が増加しています。実際の導入企業の事例を見ると、対象者を配偶者だけでなく、家族も含める例も少なくありませんが、その場合は家族の範囲(同居している者に限定されるのか否か等)を明確に定めておくことが必要になってきます。


関連blog記事
2007年9月10日「健康診断個人票(海外派遣) 」
https://roumu.com/archives/54807582.html
2007年9月7日「健康診断個人票(定期)」
https://roumu.com/archives/54802511.html
2007年9月6日「健康診断個人票(雇入時)」
https://roumu.com/archives/54799952.html

 

(福間みゆき)

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本社で36協定を届け出るだけではダメなのですか?

 宮田部長は先日、同業者の会合で仲良しの総務部長さんから、労働基準監督署の調査が入り36協定の届出がないという指摘を受けたという話を耳にした。「当社は大丈夫だろうか?」と不安になり、大熊社労士に確認してみることにしました。



宮田部長宮田部長:
 当社では、毎年1月1日を起算日とした36協定を作成していますので、そろそろ準備に取りかかろうと考えています。その前に先日、知り合いの総務部長さんから、労働基準監督署の調査が入って36協定の届出がされていないと指摘を受けたという話を聞きました。本社では、毎年必ず届出を行っていたようですが、どこに問題があったのでしょうか。
大熊社労士:
 たぶん調査の対象となった事業所で、36協定の届出がされていなかったのでしょう。そもそも労働基準法の適用単位は事業所ごととなっています。つまり、支店や工場がある企業は、本社、支店、工場といった単位で取り扱い、それごとに36協定を締結し、届け出る必要があります。
宮田部長:
 なるほど、企業単位ではないということですね。当社の場合、本社と工場とが同じ場所にある場合は、問題ないと理解してよいでしょうか。
大熊社労士:
 問題ありません。同じ場所にあるものは原則として一つの事業となります。もしも、工場と本社の場所が離れていれば、本社も工場も別個の事業場となります。
宮田部長:
 今後、別のところに工場を作ったり、新たに営業所を設けたりすれば、工場や営業所単位で36協定を締結する必要があるということですね。
大熊社労士大熊社労士:
 その通りです。工場や営業所単位で、その事業場の労働者の過半数を代表する者と36協定を締結することになります。ただし、場所的に独立していても、規模が小さい場合(例えば零細な店舗や出張所)で独自の労務管理が行われていない場合は、直近上位の中に含めて扱うことになります。一方、同じ場所にあっても、まったく労働の態様が異なり従事する労働者も労務管理も区別されているときは、異なる事業所として扱うことになります。
宮田部長:
 事業所ひとつを判断するにもいろいろと考えなければなりませんね。
大熊社労士:
 一つの事業場であるか否かについては、場所的同一性、作業組織としての継続性・関連性、作業の一体性の有無を総合的に判断して決めることになります。
宮田部長:
 事業所の多い会社は大変ですね。しかしなぜ、本社だけで一括して36協定の締結をすることができないのでしょうか。
大熊社労士:
 そもそも36協定は、本来労働させてはならないと禁止されている時間外および休日の労働について、労働者代表との協定によってその範囲内で労働することを許すというものです。時間外労働は、本来臨時的なものとして必要最小限にとどめるべきものと意識した上で、労使が締結することが望まれます。それだけに事業所ごとに、必要な時間外労働の時間数を考えるということが重要になってきますね。実際、地域の違い、本社と工場といった働き方の違い等によって、時間外労働の必要性は異なってきます。ですから、事業所ごとに36協定を締結することになっているのです。ただし、本社で締結して一括で届け出ることができる場合があります。それは、各事業場における労働組合の組織が過半数を超えているときで、本社で締結された協定の内容が、各事業場においても同じであるものについてです。この場合、本社が各事業場分を一括して監督署に届け出ることができます。
宮田部長:
 毎年36協定を作成する際に、昨年のものを参考に作成していましたが、それでは意味がないことが分かりました。これを機に、36協定について基本を勉強したいと思いますので、じっくり教えてください。
大熊社労士:
 分かりました!


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は36協定の締結単位について取り上げてみました。そもそも36協定を締結することで、どのような効力があるのでしょうか。この36協定は、個々の労働者に残業を義務づけるものではありません。36協定の締結は、残業をさせても会社は刑事罰を科されない(刑事免責)という意味があるだけに過ぎません。会社が社員に残業を命じるためには、2つの条件があります。まず、事業所ごとに36協定を結び、労働基準監督署へ届け出ることです。そして、就業規則や労働契約の中で、時間外労働を命じることがある旨を明示しておくことです。こうすることで社員は残業命令に従う義務を負い、それに従わない場合は就業規則に基づいて懲戒処分の対象とすることができます。


[関連条文]
労働基準法第36条(時間外及び休日の労働)
 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない。


[関連通達]
昭和22年9月13日発基17号
 事業とは、工場、鉱山、事務所、店舗業の如く一定の場所において相関連する組織のもとに業として継続的に行われる作業の一体をいうのであって、必ずしもいわゆる経営上一体をなす支店、工場を総合した全事業場を指称するものではない。


[参考判例]
日立製作所武蔵工場事件 最高裁一小 平成3年11月28日判決
 労基法(中略)32条の労働時間を延長して労働させることにつき、使用者が、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と書面による協定(いわゆる36協定)を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該36協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨定めているときは、当該就業規則の規定の内容が合理的なものである限り、それが具体的労働契約の内容をなすから、右就業規則の規定の適用を受ける労働者は、その定めるところに従い、労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負うものと解するを相当とする。



関連blog記事
2007年02月08日「時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/52082070.html


(福間みゆき)


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コミュニケーションを促す最初の接点づくり

 かつては職場のフロアでタバコを吸うというシーンをよく目にしましたが、今では職場の全フロアーを禁煙にする企業が多くなり、喫煙場所が指定されるようになってきました。喫煙する社員に対して、隔離された場所でしか吸うことができず、肩身が狭くてかわいそうにと同情する気持ちがありますが、それと同時にうらやましいと感じることがあります。それは、普段接点のない他部門の社員とコミュニケーションを図ることができるからです。お互いが一旦仕事から離れて来ているため、話しかけやすい雰囲気があるのでしょう。


 普段の業務の中では、何か特別に仕事を一緒にする機会がなければ、他部門の社員と接点を持つことはそう多くはないでしょう。ましてや企業の規模が大きくなり、フロアが異なったり支店ができたりすれば、ますますコミュニケーションを取ることが難しくなってしまいます。そう考えると、喫煙所は他部門の社員と気軽にコミュニケーションを図ることのできる貴重な場なのかもしれません。


 特に入社したばかりの社員は、会社のことを詳しく知り、多くの社員と交流を図りたいという強い思いを持っていることが通常です。しかし、中途社員の場合は配属先が決まった状態で入社し、更には新卒社員においても職種別採用の一般化によって配属先が決まった状態で入社する傾向が近年強くなっています。以前は、様々な部署においてOJT研修が行われ、その研修で社内にどのような人がいるのかを知ることができ、一度接点を持つことによって、次に出会ったときも気軽に話をすることができます。それだけに、社内でのコミュニケーションを促進するためには、意図的に社員にそうした接点を持たせることが重要となります。運動会や社員旅行、研修会の開催などの会社主導のイベントなどがこれに当たりますが、社員レベルでも、他部門とのつながりのある社員を中心にして、これからのシーズンにおいて他部門との忘年会を行うなどの交流も望まれるでしょう。



関連blog記事
2007年11月4日「社員が抱える「成長」に対する不安感への対処」
https://roumu.com
/archives/51143985.html
2007年10月14日「組織を悩ますコミュニケーション下手の増加」
https://roumu.com
/archives/51113496.html
2007年9月29日「ミス・クレームの隠蔽体質から脱却するための組織内コミュニケーション」
https://roumu.com
/archives/51094501.html
2007年6月2日「キャリアの行きづまり 」
https://roumu.com
/archives/50985494.html
2006年11月4日「キャリアの停滞」
https://roumu.com
/archives/50782411.html


(福間みゆき)


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パートタイム労働者の雇用理由調査に見る改正パートタイム労働法の影響の大きさ

パートタイム労働者の雇用理由調査 これまでこのブログでは、パートタイム労働法の改正内容を積極的に取り上げてきましたが、今回は先日、厚生労働省より発表された「平成18年パートタイム労働者総合実態調査結果の概況」(以下、「調査」という)の中から、パートタイム労働者の実態を見てみることにしましょう。


 この調査で注目すべき内容はいくつかありますが、そのひとつに「パート等労働者の雇用理由別事業所の割合」があります。この中のパートタイム労働者を雇用している理由という項目(グラフはクリックして拡大)を見ると、「人件費が割安なため(労務コストの効率化)」が71.0%(前回65.3%)と最も多く、次いで「1日の忙しい時間帯に対処するため」39.5%(前回39.2%)、「簡単な仕事内容のため」36.3%(前回31.4%)の順と続いています。


 改正パートタイム労働法では、「均衡のとれた待遇の確保の促進」を掲げ、通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対して差別的取扱いの禁止をしています。よって今後、多くの事業所ではパートタイム労働者の職務内容を分析し、必要に応じ賃金の見直しが求められることとなるでしょう。この調査結果からも、今回のパートタイム労働法の実務上の影響の大きさが容易に想像されます。



関連blog記事
2007年11月5日「[改正パートタイム労働法]労働条件の明示方法と違反時の罰則」
https://roumu.com
/archives/51149774.html
2007年9月21日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント4 苦情処理・紛争解決援助」
https://roumu.com
/archives/51063284.html
2007年9月18日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント3 通常の労働者への転換の推進」
https://roumu.com
/archives/51062853.html
2007年9月11日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント2 均衡のとれた待遇の確保の促進」
https://roumu.com
/archives/51062839.html
2007年9月7日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント」
https://roumu.com
/archives/51061223.html
2006年12月31日「パートタイマーに関する再チャレンジ支援策の動向とパートタイム助成金」
https://roumu.com
/archives/50840276.html


参考リンク
厚生労働省「改正パートタイム労働法関連資料」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1.html


(宮武貴美)


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就業条件明示書(労働者派遣)

就業条件明示書(労働者派遣) 派遣元事業主が、労働者派遣を行う際に派遣労働者に対し、就業条件を明示する書式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★★
官公庁への届出 特になし
法定保存期間 特になし

[ダウンロード]
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Word形式 hakensyugyoujoukenmeiji.doc(33KB)
pdfPDF形式 hakensyugyoujoukenmeiji.pdf(11KB)

[ワンポイントアドバイス]
 派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、その労働者派遣に係る派遣労働者に対し、労働者派遣をする旨、その派遣労働者に係る就業条件などを明示する必要があります。

[根拠条文]
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 第26条第1項(契約の内容等)
 労働者派遣契約(当事者の一方が相手方に対し労働者派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ。)の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を定めなければならない。
一 派遣労働者が従事する業務の内容
二 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称及び所在地その他労働者派遣に係る派遣労働者の就業(以下「派遣業」という。)の場所
三 労働者派遣の役務の提供を受ける者のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項
四 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
五 派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間
六 安全及び衛生に関する事項
七 派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項
八 労働者派遣契約の解除に当たつて講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項
九 労働者派遣契約が紹介予定派遣に係るものである場合にあつては、当該紹介予定派遣に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

(宮武貴美)

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[H19年末調整]住宅借入金等特別控除適用者の住民税特例措置

 今日は年末調整に関連する内容の中でも特に気をつけたい住宅借入金等特別控除適用者の住民税特例措置について取り上げましょう。


 以前のブログ記事(以下、関連blog記事参照)でも取り上げていますが、住宅借入金等特別税額控除制度の適用を受けている人は、税源移譲の実施に伴い、平成19年分以降の所得税の額が減少した場合に、住宅借入金等特別控除額が控除しきれないことになる可能性があります。この対応として個人住民税の制度において、以下のような措置が講じられることになっています。


 住宅借入金等特別控除の適用がある者(平成11年1月1日から平成18年12月31日までの間に入居した者に限る)の平成19年分以降の各年分において、住宅借入金等特別控除可能額と税源移譲実施前の税率を適用して算定した所得税額(住宅借入金等特別控除額の適用がないものとした場合の所得税額とする)のいずれか少ない金額から、当該年分の所得税額(住宅借入金等特別控除額の適用がないものとした場合の所得税額とする)を控除した残額(ゼロを下回る場合を除く)については、翌年度分の個人住民税から、その残額に相当する金額が減額される措置が講じられます。この措置は、対象者本人が市区町村長に対し「市町村民税及び道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」を各年度の提出期限までに提出した場合に適用することができます。詳細は、居住地の市区町村へ確認することが求められます。なお、所得税の確定申告書を提出する場合には、管轄の税務署長を経由して提出することができることとなっています。申告は原則として各年度の初日の属する年の3月15日(平成20年は3月17日(月)までに行う必要があります。


 総務担当者は、住宅借入金等特別控除適用者の最終の年税額がゼロになっている場合には特に注意して案内をするよう配慮することが望まれます。



関連blog記事
2007年11月14日「[H19年末調整]雇用保険の失業給付を受給した人の所得計算~Q&Aその3」
https://roumu.com
/archives/51156904.html
2007年11月09日「[H19年末調整]確定申告をするから年末調整は不要?~Q&Aその2」
https://roumu.com
/archives/51152621.html
2007年11月7日「[H19年末調整]社会保険料(国民年金保険料)控除証明書等の発行時期」
https://roumu.com
/archives/51154180.html
2007年11月6日「[H19年末調整]年末調整チェックリストダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/51149786.html
2007年11月3日「[H19年末調整]寡婦に該当する人の条件~Q&Aその1」
https://roumu.com
/archives/51149814.html
2007年10月26日「[H19年末調整]住宅取得控除がある場合の源泉徴収票の記載方法」
https://roumu.com
/archives/51136293.html
2007年10月18日「[H19年末調整]年末調整の改正点4「地震保険料控除と旧損害保険料控除の経過措置1」」
https://roumu.com
/archives/51120851.html
2007年10月15日「[H19年末調整]年末調整の改正点3「損害保険料控除が地震保険料控除に改組」」
https://roumu.com
/archives/51111345.html
2007年10月11日「[H19年末調整]年末調整の改正点2「源泉徴収票等の電子化」」
https://roumu.com
/archives/51111330.html
2007年10月9日「[H19年末調整]年末調整の改正点1「定率減税の廃止・所得税の税率改正関係」」
https://roumu.com
/archives/51107963.html
2007年10月2日「[年末調整]平成20年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/51094484.html
2007年8月19日「[税源移譲]これまで受けていた住宅ローン控除の取り扱い」
https://roumu.com
/archives/51047799.html
2007年9月17日「[年末調整]保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書の様式ダウンロード(確定版)開始」
https://roumu.com
/archives/51066766.html

参考リンク
国税庁「年末調整のしかた」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2007/01.htm
名古屋市「税源移譲についてのQ&A」
http://www.city.nagoya.jp/kurashi/zei/aramashi/shiminzei/qanda/nagoya00039823.html


(宮武貴美)


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