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最低賃金 大幅引き上げの方向

最低賃金 大幅引き上げの方向 先日、首相官邸 成長力底上げ戦略推進円卓会議「最低賃金の中長期的な引上げについて」という資料が公表されました。ここ数年、生活保護よりも最低賃金の水準が低いことが問題として指摘されていましたが、これを受け、同円卓会議は最低賃金引き上げに向けた以下の案を発表しました。
案1.「生活保護水準」への引き上げを目指す考え方
案2.「高卒初任給」への引き上げを目指す考え方
案3.「平均賃金の一定割合」への引き上げを目指す考え方


 これらの案は今後、厚生労働省の中央最低賃金審議会で議論されることになりますが、昨年度と比較すると最大60円近い引き上げになる可能性があります。都市部では最低賃金はあまり機能していませんが、地方では最低賃金での求人などを見ることがありますので、そうした地域では企業に与える影響も大きなものになる可能性があります。今後の動向には注目したいところです。



参考リンク
首相官邸 成長力底上げ戦略推進円卓会議「最低賃金の中長期的な引上げについて」
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/seichou2/dai3/siryou6.pdf
厚生労働省「地域別最低賃金、産業別最低賃金」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-01.htm


(大津章敬


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わが社の「高年齢者継続雇用制度」はこれで良いのでしょうか?

 服部印刷の到着直前、急に降り出した雨に打たれ駆け込んできた大熊社労士。少し濡れた髪や額の汗などを拭いた後、約束の時刻丁度に社長室に入ってきた。そこにはもう服部社長と宮田部長が待ち構えていた。



宮田部長宮田部長:
 今年10月に寺田部長が60歳定年を迎えます。昨年4月から高年齢者の雇用を延長しなければならないということで、急遽セミナーに出席したり、解説本を買ってきて雇用継続制度を作ったのですが、これから実際に寺田部長と面談をするにあたって、わが社の雇用継続制度に問題がないか不安に思うようになりました。そこで今日は大熊先生にその確認をお願いしたいと思っています。
服部社長:
 実は当社には団塊の世代の社員が多くおり、寺田部長の後にも、鈴木部長(現59歳)、加藤次長(59歳)、秋田課長(58歳)、杉浦課長(58歳)と、ここ数年で定年を迎える社員が続きます。そこで最初に失敗しないように大熊さんに指導してもらっていた方が良いだろうと私が指示したのです。
大熊社労士:
 分かりました。以前、退職金制度改革で支援させていただいたときにもお名前を拝見しておりましたのでイメージが甦ってきました。ところで、継続雇用制度は、どのような内容になっていますか?
宮田部長:
 60歳定年は従前どおりで変更はしていません。その後の雇用は一定の基準のもとで再雇用し、65歳まで1年の雇用契約を繰り返すというものです。
大熊社労士:
 なるほど、「再雇用制度」を導入されたのですね。
服部社長服部社長:
 このような制度で問題ありませんか?大熊先生などの専門家に相談して制度を作ればよかったのですが時間も迫っていた中で、弁護士と社会保険労務士の2人の先生が講師を務めていたあるセミナーで聞いてきたものを殆どそのまま利用したというのが実際のところなのです。
大熊社労士:
 それではまず再雇用に関する規程と協定書を見せて頂いてもよろしいでしょうか。えーっと、ふむふむ。なるほど……。規程類を拝見した限りにおいては、制度的にはまず問題ないと思われますが、いくつか質問させてください。再雇用制度の延長年齢を一律65歳までにしていますね。63歳から段階的に引き上げて65歳までとする方法もあったと思いますが、何か理由はありますか?
宮田部長:
 はい、段階的に引き上げることも考えましたが、ここ数年で定年を迎える者が先ほどもお話したように5名ほどいます。恥ずかしい話ですが、この後継者がまだ十分育っていませんので5年ぐらい引き続き勤務してもらえたらこちらも有難いと考えました。また、誕生日で継続雇用の年齢が画一的に決まってしまうというのも、社員の立場からすると不公平感があって、どうも受け入れ難いものがあるように思いましたので、一律65歳としたのです。これは問題でしょうか?
大熊社労士大熊社労士:
 なるほど。会社の実情や社員の気持ちを考えて決定されたというのは素晴らしいですね。また法律で定めている基準以上の設定をしていますのでまったく問題はありません。もう一つお尋ねしますが、対象者の選定基準はどのようにして決められましたか?
宮田部長:
 実は、この点はセミナーで聞いてきた内容をほぼ丸写し状態なのです。
大熊社労士:
 なるほど、選定基準はどうなっていますかね?どれどれ….
身体、精神が健康で、就業に支障のないという会社が指定する医師の診断書のある者
過去5年間に当社就業規則に定める懲戒処分の「減給」以上の処分を受けたことのない者
過去3年間にわたり、当社の人事評価が「標準」以上と評価された者
ですね。御社の現状に適した基準と思われますか?
服部社長:
 正直、初めてのことですのでよくわかりませんが、わが社は小さな会社ですし、人材確保もなかなか難しい現状を考えると、このレベルの社員が残ってくれればありがたいと思っています。希望者全員を再雇用することも考えましたが、当面は役職者が対象となっているのでこれで進めてみようという結論になったのです。
大熊社労士:
 今後の人材確保や人材育成の状況をみて、選定基準は改めて検討し直そうということですね。若干運用面の検討は必要かも知れませんが、現在の制度で特に問題はないと思われます。
宮田部長:
 良かった、これで安心しました。先日、寺田部長とプライベートで飲みに行ったのですが、そのときも「できれば引き続き勤めたい」ということを言っていましたので面談はスムーズに進むと思います。
大熊社労士:
 そうですか。寺田部長が定年となる10月も近づいていますので、そろそろ会社として正式に面談を行っておいた方がよいでしょう。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は「高年齢者の雇用継続制度」について取り上げてみました。この制度自身やや複雑なため、服部印刷のようにセミナーに参加して研究した会社でも実際の運用で不安を抱えていますが、十分な知識や理解がない会社では「定年を延長なければならない」であるとか、「希望者全員を雇用しなければならない」と考えておられるところが少なくありません。もちろん、そのような取り扱いも間違いではありませんが、選択肢としては「選択雇用制度」があることを知らない、または理解できないまま運用しているケースに時々出会います。制度をよく理解した上で、現在の社員の年齢構成や人材育成のレベル、技能伝承の問題などを踏まえた上で会社にあった制度を構築し、運用することが望まれます。


[関連条文]
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第9条(高年齢者雇用確保措置)
 定年(六十五歳未満のものに限る。以下の条において同じ。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の六十五歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)のいずれかを講じなければならない。
一 当該定年の引上げ
二 継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下同じ。)の導入
三 当該定年の定めの廃止



関連blog記事
2006年12月25日「継続雇用制度における選定基準等に関する協定書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/51220945.html
2007年7月16日「多様な労働力を活用するダイバーシティマネジメントで組織を活性化」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51021392.html
2006年9月11日「改正高年齢法への対応は67.2%の企業が継続雇用制度を選択」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50717803.html


参考リンク
厚生労働省「改正高齢法に基づく高年齢者雇用確保措置の実施状況について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/10/h1013-3.html
厚生労働省「高年齢者雇用対策」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koureisha.html


(鷹取敏昭)


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多様な労働力を活用するダイバーシティマネジメントで組織を活性化

 今年は、「団塊の世代」と呼ばれる1947年~49年生まれの世代の一斉退職が始まる2007年問題の幕開けの年となりました。今後3年の間に日本全国で約280万人が定年退職を迎え、こうした退職者が受け取る退職金は総額で約50兆円にもなると言われています。そこでこの退職金や退職後の余暇の消費を見越して、旅行業界を中心に様々な業界が算盤を弾き、商品やサービスを投入しています。


 一方、団塊の世代にある社員が一斉退職をする企業に目を移すと、こうしたベテラン社員の退職によって様々な問題が顕在化し始めてきています。中でも影響が大きいのが、長期間かけて培われてきたノウハウや技術が若手社員に伝承されず、ベテラン社員の退職によって失われてしまうという問題です。特に製造業の場合には、修得までに相当の年月を要する熟練技術が伝承されないことによる品質の低下が深刻な問題となっており、結果として企業価値の低下という問題にまで発展することも懸念されています。今から慌てて社内研修などの教育訓練を若年層に施したとしても、一朝一夕に熟練技術が身につくものではありませんから、その効果が実際に顕れるまでには、相当の年月が必要となることでしょう。


 また、2007年問題への対応と企業業績の回復により、ここ数年、急速に企業の人材採用が活発になっています。そのため都市部を中心に深刻な労働力不足が発生していますが、特に有効求人倍率が2倍を超える愛知県内では、新卒・中途を含めた人材採用の困難度合いが増す一方、人材の流出が先行する状態が続いており、人材不足から新規出店の取り止めなど、業務の一時的縮小を余儀なくされるという事例も出始めています。


 2007年問題はこのように企業の経営活動に大きなマイナスの影響を与えていますが、この問題の背景には、わが国の9割以上の企業が導入している「60歳定年制」にその原因の一つをもとめることができます。もともと定年制というものは、本人の能力や意欲、経験といった要素を考慮することなく、60歳という年齢をもって一律に労働契約を終了させるシステムです。言わば「年齢を理由にした解雇」であり、欧米では否定的に考えられています。特にアメリカでは1967年に「雇用における年齢差別禁止法」が制定され、年齢のみならず国籍や性別、障害の有無による差別は人権侵害であるという考え方が定着しています。


 こうした状況の中、企業に対し60歳以降の雇用確保を求める改正高年齢雇用安定法が制定されました。これにより、現在60歳定年を定めている企業においては、段階的に65歳までの雇用確保義務が課せられています。具体的には、定年年齢の引き上げ、継続雇用制度の導入、定年制の廃止のいずれかを選択し、制度導入することが求められていますが、それだけで労働力人口の減少を補うには、極めて不十分であると言わざるを得ません。また少子化の影響で若年労働者の確保は今後、年々厳しさを増すことは確実な状況であり、企業が安定的に労働力を確保し事業運営を行うには、もはや雇用のあり方を抜本的に見直すしか道はありません。


 こうした超人材不足時代においては「ダイバーシティマネジメント」が大きなキーワードになるでしょう。「ダイバーシティマネジメント」は、労働の多様性と訳されますが、これまでスポットライトの当てられていない人材にも目を向けて積極的に活用しようという考え方です。これまで日本の労働市場は、主に男性の正社員によって支えられて来ましたが、今後は様々な性別、国籍、年齢、雇用形態の従業員、具体的には女性や外国人、障害者といった労働市場におけるマイノリティを活用することで安定的な労働力の確保し、またその多様な価値観を経営に活かして行くことが求められています。既に、人材確保が困難である飲食店では外国人アルバイトを活用しているところも少なくなく、活用にあたって業務の標準化や教育体制の見直しを行うところが増えています。また、医療業界・福祉業界においても、現在、看護師・介護士不足から一部の病棟を閉鎖せざるを得ない施設が増加している中で、外国人労働者(看護師・介護士)の活用が現場のほうから求められるようになってきており、タイやフィリピンとのEPA協定(経済連携協定)により近い将来人材の受入が実現すると言われています。更には、将来の人材確保難を見越して現在勤務しているパートタイマーを数千人単位で正社員にする動きも小売業を中心に加速しており、弊社にも高齢者や外国人など労働市場のマイノリティの活用についての相談や正社員とのシームレスな人事制度の構築支援が急増しています。


 こうしたダイバーシティマネジメントを考えるには、制度や組織に人を当てはめるという考え方を見直し、「人」を起点としてどのように業務や組織を作っていくのか、といった発想の転換が求められています。今回の2007年問題が多くの企業においてダイバーシティマネジメントを考えるエポックになることを期待しています。


(服部英治


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日経ヘルスケア 7月号「人材派遣と業務外注の長所・短所」

日経ヘルスケア 弊社コンサルタントの服部英治が「実践!院長のための人事・労務入門」という連載を行っております日経ヘルスケアの7月号(第31回)が発売になりました。今月は「人材派遣と業務外注の長所・短所」というタイトルで、人材派遣を活用する際の注意点についての基本解説を行っています。

 なお、今回の記事でご紹介している人材派遣・外注に関する3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
派遣の費用の内訳を知る
即戦力として期待できる
一般的に帰属意識は低い



参考リンク
日経BP社「日経ヘルスケア」
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/magazine/index.jsp

(大津章敬


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年金記録確認第三者委員会への申込み 7月17日よりスタート

年金記録確認第三者委員会への申込み 7月17日よりスタート 年金記録問題は未だ大きな国民的関心事項となっていますが、先日、総務省行政評価局は、年金記録確認第三者委員会への申し立て方法を発表しました。これによれば第三者委員会への申し立ては、全国の最寄りの社会保険事務所において週明けの火曜日(7月17日)より受付が開始されるそうです。


 今回の第三者委員会は、「年金記録の確認について社会保険庁側に記録がなく、その本人も領収書等の物的な証拠を持っていないといった事例について、 本人の立場に立って、申立てを十分に汲み取り、様々な関連資料を検討し、記録訂正に関し公正な判断を示すこと」を任務としているそうですが、そもそも第三者委員会に申込みを行えるのは「社会保険事務所に年金記録の確認を行った結果、年金記録の全部又は一部について記録がなく、本人も納付したという領収書等の物的証拠がないため、記録の訂正を行わないことについての社会保険事務所の回答があり、それについてご異議のある人」となります。よって、当たり前のことですが、まずは社会保険事務所において、自分自身の年金記録を確認することが前提となっています。


 なお、申込みにあたっては、総務大臣宛の申込書(現在準備中)、社会保険事務所からの回答書、給与明細書・家計簿の写しなど、可能な限り保険料納付に関する状況が記載された資料を提出することとなります。各種手続きについては以下の参考リンクをご覧頂くか、17日以降にお近くの社会保険事務所までお問い合わせください。



参考リンク
総務省行政評価局「年金記録確認第三者委員会」
http://www.soumu.go.jp/hyouka/nenkindaisansha.html


(大津章敬)


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研修出向制度規程

研修出向制度規程 研修を目的として優秀な若手社員を取引先、関連会社、官公庁等へ出向させる制度の運用を定めた規程サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 

[ダウンロード]
WORD
Word形式 kenshu_shukkou.doc(30KB)
PDFPDF形式 kenshu_shukkou.pdf(11KB)

[ワンポイントアドバイス]
 多くの企業にとって、次世代の経営人材の育成は大きな課題となっています。こうした課題を受け、選抜型の人材育成を行う企業が年々増加していますが、かつてより経営人材の育成に効果が高いとされているのが、関連会社等への出向による研修です。組織の中の一部の仕事ではなく、ある程度小さな組織の経営全体を見る経験をさせることで将来の経営幹部として期待される能力を育成するのです。その他、出向先との関係強化などの目的で行われることもありますが、いずれにしても実際にこうした出向を行う際には、十分に目的を吟味し、関係者でそれを共有することによって、研修効果が上がるような環境を整備しておくことが重要です。


関連blog記事
2006年11月6日「将来の経営幹部として期待される能力は「ビジョン構築力」「経営に対する使命感」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50784884.html

 

参考リンク
社会経済生産性本部「「将来の幹部育成に向けた選抜人材教育に関する調査」調査結果」
http://activity.jpc-sed.or.jp/detail/mdd/activity000608.html

(福間みゆき)

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海外派遣者の社会保険・雇用保険・労災保険の取り扱い

海外派遣者の社会保険・雇用保険・労災保険の取り扱い 先日、当ブログにおいて海外に社員を派遣する場合の労災の問題ついて取り上げたところ、「社会保険はどうなるの?」「税金はどうなるの?」という質問が寄せられました。そこで今後、社員の海外派遣の際の様々な実務について、テーマを絞ってQ&A形式で取り上げて行こうと思います。それでは本日は海外派遣者の社会保険について取り上げることにしましょう。



[質問]
 当社では、3年の予定で中国に派遣している社員がいます。海外勤務ですが、給料は全額当社から支払っており、労働時間等の管理も毎月本社に報告するように指示しています。ご家族は日本に残っており、健康保険・年金のことについて心配をしていますが、今回のようなケースでは、社会保険の加入は続けられるのでしょうか?


[回答]
 海外勤務者に関する社会保険の問題は、まだまだ明確なルールがあるとは言えません。その中で一般的には以下のように対応を行ないます。
社会保険
 ご質問のケースでは、日本の本社から給与を支給し、労務管理も行なっていますので、日本における社会保険の加入を継続することとなります。なお、日本との間の社会保障協定を発効しているドイツ、イギリス、アメリカ等とは、その協定に基づいた対応が必要となります。
雇用保険
 雇用保険についても、日本の本社との雇用関係が継続しており、給与も支給されていますので、継続して加入することとなります。
労働者災害補償保険(労災保険)
 一方、労災保険は事業場主義のため、継続して加入することはできません。7月10日のブログ記事「海外派遣者の労災保険特別加入」で取り上げたように、海外派遣者の特別加入制度の利用や民間の傷害保険への加入を検討する必要があるでしょう。


[まとめ]
 海外で給与が支給される場合、日本と海外の両方で給与が支給される場合など、給与の支払方法や割合は様々です。そのため人事労務管理の状況と併せて判断されるケースが多く、取扱いについては管轄の社会保険事務所、健康保険組合等に事前に相談されることをお勧めいたします。



関連blog記事
2007年7月10日「海外派遣者の労災保険特別加入」
https://roumu.com
/archives/51015120.html
2007年07月06日「社員を海外に派遣する際の労災保険特別加入制度」
https://roumu.com
/archives/51010500.html
2006年10月25日「ベルギーとの社会保障協定 平成19年1月1日発効が正式決定」
https://roumu.com
/archives/50771521.html
2006年09月16日「ベルギー・フランスとの社会保障協定が発表」
https://roumu.com
/archives/50725809.html


参考リンク
社会保険庁「社会保障協定」
http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/index.htm


(宮武貴美)


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[給与計算業務の改善]各種書式の改善で大きな生産性向上を実現

 先日より不定期連載している[給与計算業務の改善]シリーズですが、今回はお客様の給与計算改善業務をお手伝いする際に、必ずと言ってよいほど指摘する項目である各種申請書式の形式について取り上げましょう。


 社員の入退社・異動等の各種申請書類は、市販のものを利用しているケースと自社で独自の様式を作成しているケースが見られますが、その使い勝手が悪く、業務の生産性低下やミスの原因となっていることが少なくありません。どれも小さな改善ですが、以下のような点を見直すことで大きな効果が出てきます。



社員番号を記載する欄はあるか?
 通常、給与計算ソフトでは、社員番号が入力のキーとなっています。このため、社員番号の有無が入力スピードの生産性を高める大きなポイントとなります。必ず設定するようにしましょう。


書類の社員番号や氏名を記載する欄は統一されているか?
 社員番号や氏名の記載位置が右上端や書類の記載欄内、右下端というようにバラバラに設置されている事例が少なくありません。これも毎回記載位置を確認する必要があるため、生産性を落とすひとつの原因となります。


書類のサイズは同じ大きさになっているか?
 「20年前から書式を変えていません」時折、このようなお話を聞きます。実際の書類を見ると、B5もしくはB4サイズであることがほとんど。現在は役所の様式もほとんどA4もしくはA3サイズで管理されていますので、書類の保管や紛失漏れを防ぐためには書類のサイズを統一することが欠かせません。


書類の向きは統一されているか?
 書類に記載する内容によって、書類の向きが縦であったり、横になっていたり。入力をする際にも向きを変えなければならず、また、ファイルするにも両方のファイルを用意し、棚への収納もバラバラという不都合が生じます。


書類に管理番号や改訂年月が記載されているか?
 多くの書類を管理しなければならない場面では、その書類名称のみならず管理番号を振っておくと取扱いがスムーズになります。また、書類の内容を変更したにも関わらず古い様式を利用していることもよく目にする状況です。改訂年月を入れて管理をすると共に常に、最新の書式が事業所に備え付けられている状況にせねばなりません。


書類の提出先(最終管理先)や提出期限は記載されているか?
 書類の回収状況が悪い場合、その原因を分析すると書類に提出先と提出期限が記載されていないということが多く見られます。提出先と最終管理先を明記することで決裁段階で書類が滞留することを防ぐことができます。


 今回も非常に基礎的な内容ですが、チェックをしてみると、案外できていないことに気付くのではないでしょうか。こんな小さなことでも、確実に実施することで書類管理が飛躍的に向上するものです。一度、書類を見直し、上記チェックポイントを確認してみてください。



関連blog記事
2007年7月2日「雇用保険の取得・喪失漏れを防止する方法」
https://roumu.com
/archives/51010200.html
2007年7月1日「[給与計算業務の改善]社会保険料の控除ミスを防ぐ工夫」
https://roumu.com
/archives/51006995.html
2007年6月25日「[給与計算業務の改善]給与計算ソフトへのデータインポート」
https://roumu.com
/archives/51002379.html
2007年6月20日「[給与計算業務の改善]給与計算ソフトからのデータエクスポート」
https://roumu.com
/archives/51001264.html


(宮武貴美)


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研修規程

研修規程 集合研修の年次計画や職場内研修の基本方針の決定、その他研修の実施に関する内容と推進体制などを定めた規程サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 

[ダウンロード]
WORD
Word形式 kenshu.doc(32KB)
PDFPDF形式 kenshu.pdf(11KB)

[ワンポイントアドバイス]
 人材の不足感が高まる中、多くの企業において既存社員への研修を積極的に行い、人材のレベルアップを進めていこうという動きが強まっています。研修の企画を行う際には、自社として求める人材イメージを明確化した上で、現場の意見も取り上げながら、効果的なメニューを設計したいものです。また研修実施後についても、アンケートや試験の実施、研修受講者の業務での行動変化の確認など、研修効果の測定を実施し、メニュー改定に繋げることが求められています。

 なお、国としても企業の教育研修を支援するため、キャリア形成促進助成金制度や、教育訓練費の額が増加した場合に法人税・所得税が特別控除される「人材投資促進税制」を用意しています。こうした諸制度を上手に利用し、積極的な人材育成を進めていきたいものです。


参考リンク
厚生労働省「キャリア形成促進助成金」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/d01-1.html
経済産業省近畿経済産業局「人材投資促進税制について」
http://www.kansai.meti.go.jp/2sangyokikaku/koyou/jinzaitousizeisei.htm

 

(福間みゆき)

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提案制度運営規程

提案制度運営規程 業務の改善や新商品などに関する提案を社員から募り、表彰する提案制度の運用取扱いを定めた規程サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 

[ダウンロード]
WORD
Word形式 teian.doc(35KB)
PDFPDF形式 teian.pdf(14KB)

[ワンポイントアドバイス]
 提案制度を運営し、現場の意見を吸い上げ業務の改善や新商品の開発につなげることは、組織を活性化させる手段の一つになります。この規程ではその運営手続きや褒章基準などについて定めています。

(福間みゆき)

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