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正社員転換制度規程

正社員転換制度規程 パートタイマーから正社員への転換制度の取り扱いについて定めた規程のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
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[ワンポイントアドバイス]
 財団法人21世紀職業財団が平成17年9月に実施した「パートタイム労働者実態調査結果」によると、正社員転換制度が「ある」と回答した事業所は全体の47.3%になっています。平成13年の調査では46.4%であったことから、実態としては、制度の導入があまり進んでいないことが伺えます。

 そんな環境の中、先日改正パートタイム労働法が国会において成立しました。2008年4月に施行されるこの法律は、短時間労働者に対する適正な労働条件の確保や教育訓練の実施、福利厚生の充実などについて、通常の労働者との均衡の取れた待遇の確保を求めるものになっています。またこの中には、通常の労働者への転換の推進という内容も盛り込まれており、今後、パートタイマーから正社員への転換制度を設ける企業が増加することが予想されています。


参考リンク
厚生労働省「パートタイム労働法のあらまし」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/parttime1.html
財団法人21世紀職業財団「パートタイム労働者実態調査」
http://www.jiwe.or.jp/jyoho/chosa/h1709_parttime/index.html
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案要綱
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/166-5a.pdf

 

(福間みゆき)

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2006年の大企業年間賞与平均支給額 非管理職は1,576,821円・管理職は2,911,270円

2006年の大企業年間賞与平均支給額 先日、日本経団連より「2006年夏季・冬季「賞与・一時金調査結果」の概要」という資料が発表されました。これは日本経団連企業会員会社および東京経営者協会会員会社2,057社を対象に昨年実施された調査の結果。


 これによれば、非管理職の平均賞与支給額は、夏季794,052円(前年プラス4.0%)、冬季782,769円(前年比プラス3.8%)の年間1,576,821円、一方で管理職の平均賞与支給額は、夏季1,522,490円(前年比プラス4.0%)、冬季1,388,780円(前年比プラス4.8%)の年間2,911,270円という結果になっています。これはいずれも4年連続プラスで、過去最高の支給水準。大企業における賞与へのシフトを感じさせる結果となっていますが、こうした統計の中で管理職の調査データというのは結構珍しいので非常に興味深いところです。今年も昨年同様の年間4%程度の伸びとなれば、年間300万円の大台に到達します。中小企業に勤務する労働者との格差の大きさを感じずにはいられません。



関連blog記事
2007年5月25日「今夏の大企業賞与妥結額平均は938,555円(プラス2.77%)」
https://roumu.com
/archives/50979303.html
2007年5月9日「2007年夏季賞与は5年連続増加も伸び率は小幅に」
https://roumu.com
/archives/50965560.html
2007年2月12日「昭和45年から現在に至る我が国の賞与支給水準の推移」
https://roumu.com
/archives/50882853.html
2006年12月26日「都内労働組合の2006年冬季賞与は平均799,187円(2.42ヵ月)」
https://roumu.com
/archives/50832058.html


参考リンク
日本経団連「2006年夏季・冬季「賞与・一時金調査結果」の概要」
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2007/046.pdf


(大津章敬)


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専門職制度規程

専門職制度規程 これは特定の分野において高度な専門的知識・技術を有している従業員を専門職として任用し処遇するための規程サンプル(画像はクリックして拡大)になります。
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[ワンポイントアドバイス]
 企業において資格制度を整備する際、どうしても管理職を中心にその設計を行うことになりがちです。しかし、社員の間で働き方の多様化が進んでおり、管理職を目指すだけでなくその分野のプロを目指すことを望む社員が増えてきています。そのため、キャリアルートのひとつとして専門職制度を導入する企業が増えています。管理職としてではなく、専門職として自らの専門性を高めることで会社に対する貢献を大きくするというキャリアも当然ありますので、これを積極的に認め、適切な処遇を行うことは重要な人事背策の一つということができるでしょう。もっとも、実務的にはその専門性の高さをどのように認定するのか、その専門性が陳腐化するリスクをどのように考えるのかといった解決すべき課題も少なくありません。

(福間みゆき)

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助成金検索ソフト2007 まもなくリリース/予約受付開始!

助成金検索ソフト2007 平成8年より毎年リリースをしております助成金検索ソフトの最新バージョン(v2007.01)を6月4日(月)よりリリースいたします。そこで本日よりその予約受付を開始しますので、是非お買い求め頂き、効果的な助成金制度の利用や顧客サービスにご活用ください。


 助成金検索ソフトは、「高年齢者や身体障害者を雇用している、もしくは雇用を予定している」、「従業員が育児休業・介護休業を取りやすい環境の構築を進めている」、「新規事業展開、新商品開発などを予定している」など15項目のアンケート(右下の画像:クリックして拡大)にYES/NOで答えることによって、受給可能性が高い助成金の一覧とその詳細を検索することができるというものです。Microsoft EXCELをベースに設計されておりますので、パソコンにインストールする必要もなく、Excelさえあればお気軽にご利用頂くことができます。


助成金検索ソフト2007 アンケート画面[本バージョン(Ver.2007_01)の内容]
 今回の助成金検索ソフト2007は、平成19年4月1日での法改正等情報をベースに26区分31種類の助成金(厚生労働省関連)を収録しています。前年度からは以下の点を変更しております。
【追加】
1.雇用支援制度導入奨励金
2.若年者雇用促進特別奨励金
3.中小企業定年引上げ等奨励金
4.雇用環境整備助成金
5.育児・介護雇用安定等助成金 職場風土改革コース
6.育児休業取得促進等助成金
【改正】
1.地域雇用開発促進助成金
2.地域雇用促進特別奨励金/地域高度人材確保奨励金/沖縄若年者雇用奨励金
3.試行雇用奨励金
4.高年齢者等共同就業機会創出助成金
5.労働移動支援助成金
6.キャリア形成促進助成金
7.介護基盤人材確保助成金
8.育児・介護雇用安定等助成金 事業所内託児施設設置・運営コース
9.育児・介護雇用安定等助成金 代替要員確保助成金
10.育児・介護雇用安定等助成金 子育て期の柔軟な働き方支援コース


[商品概要]
□価格
 通常版:23,000円 バージョンアップ版:3,000円
 ※いずれも消費税、送料、代金引換手数料込み
 ※バージョンアップ版は過去にご購入頂いた方のみお申し込み頂けます。
□商品構成
 ソフトウェア(CD-R収録)、操作マニュアル(通常版のみ)
□発送および支払方法
 商品はお申し込み後、原則として2営業日以内に代金引換郵便でお送りします。
 ※発売日以前の申し込み分の発送は、発売日の6月4日となる予定です。


[詳細およびお申し込み]
 商品の詳細(画面写真含む)およびお申し込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/soft/soft_jp.html


(大津章敬)


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進路選択制度規程

進路選択制度規程 55歳など一定年齢に達した時点で、本人の意志に基づき、関連会社への転籍や早期退職などを含めた進路選択させる制度の運用に関する規程サンプル(画像はクリックして拡大)です。
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[ワンポイントアドバイス]
 この制度は、一定年齢で自らのキャリアを選択させることで、個人のニーズにあった働き方を実現し、組織活性化を行うことを目的に行われるものです。また役職定年制度などと組み合わせ、人材配置の見直しやポスト不足対策としても機能させます。この制度のように社員に主体的なキャリア選択をさせる場合には、その該当年齢になって突然選択させるというのではうまく機能しないでしょう。こうした制度を成功させるためには、より早い段階でのキャリア教育を計画的に行っていくことが重要です。


関連blog記事
2007年5月25日「営業所長任期制度規程」
https://roumu.com/archives/54266356.html
2007年5月24日「選択定年制度規程」
https://roumu.com/archives/54265750.html
2007年5月23日「管理職任期制度規程」
https://roumu.com/archives/54252712.html
2007年5月22日「管理職定年制度規程」
https://roumu.com/archives/54240115.html

 

(福間みゆき)

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暑くなってきました!熱中症の予防策と救急措置を確認しましょう

暑くなってきました!熱中症の予防策と救急措置を確認しましょう 昨日は西日本を中心に気温が上がり、大分県豊後大野市ではなんと36.1度を記録したそうです。これから夏を迎えると心配になってくるのが熱中症です。左のグラフ(クリックして拡大)は先日、厚生労働省の「熱中症による死亡災害発生状況(平成18年分)」の中にある過去3年間の月別被災状況です。例年7月から8月に集中して死亡事故が発生していますが、6月にも過去3年間で5件の死亡事故が発生しており、直射日光により高温環境となる屋外作業場所等ではいまの時期から注意が求められます。


 以下では熱中症の予防策と、発生時の救急措置のポイントについて解説します。特に屋外作業を行う際には十分に以下の事項を注意し、現場指導を徹底することが求められています。
[予防策]
 そもそも熱中症とは、高温の環境で発生する障害の総称で、射病、熱けいれん、熱虚脱、熱ひはいに分けられますが、その基本的な対策としては以下のようなことに注意が必要です。
□日除けや風通しを良くするための設備を設置し、作業中は適宜散水する。
□水分・塩分補給を行い、また身体を適度に冷やすことのできる冷たいおしぼりなどの物品を用意する。
□日陰などの涼しい場所に休憩場所を確保する。
□十分な休憩時間や作業休止時間を確保する。
□作業服は吸湿性・通気性の良いものを着用する。
□健康診断や巡視などにより、作業者の健康状態を把握しておく。


[救急措置]
 以上のような予防策がまずは求められますが、それでも実際に熱中症が発生してしまった際には、以下の手当を早急に行った上で、直ちに病院に連れて行き、医師の手当を受けることが必要です。
□涼しい場所で安静にする。(安静中は1人にさせない。)
□水やスポーツドリンクなどを取らせる。
□体温が高いときは、裸体に近い状態にし、冷水をかけながら扇風機の風を当てるなどして、体温の低下を図る。



参考リンク
厚生労働省「熱中症による死亡災害発生状況(平成18年分)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei16/index.html
環境省「熱中症保健指導マニュアル(2006年6月改訂版)」
http://www.env.go.jp/chemi/heat_stroke/manual.html
財団法人日本気象協会「WBGT熱中症予防情報」
http://www.tenki.jp/heat


(大津章敬)


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パートタイマーとの雇用契約締結時はここを注意しましょう

 服部印刷では年度があけても繁忙が続いており、パートタイマーの新規雇用を計画している。そこで前回、大熊は服部社長と宮田部長にパートタイマー採用についての注意事項の説明を行った。今回は引き続き、その後の雇用契約時の注意点について説明を行うこととした。



大熊社労士:
 それではパートタイマーの採用が決定した際の準備もしていきましょう。まず初めに必要となるのが労働契約書ですが、現在いらっしゃるパートタイマーさんとの間で契約書は交わされていますか?
宮田部長宮田部長:
 現在わが社にはパートタイマーは1人しかいません。それもかなり以前に知人の紹介でパートタイマーとして雇用した人ですから、口頭で了解してもらっているだけで特別書類は交わしていません。しかし、現在も気持ちよく働いてもらっており、こちらもたいへん助かっています。
大熊社労士:
 現在までトラブルなしで雇用されているのは良いのですが、今後は契約書をしっかり取り交わしておいたほうが良いでしょうね。最近、パートタイマーなど非正規従業員と呼ばれる方がどこの企業でも増加しており、それにつれトラブルも急増しているのです。中でも言った言わないであるとか、聞いている労働条件と違うなど、証拠となる書類がないことが原因で不必要な争いやトラブルを生じさせてしまうことが少なくありません。こうしたトラブルを回避するためにはやはり労働条件を明確に書面で交わしておくということが重要です。
服部社長:
 そういえば、知り合いの社長が労働条件の食い違いによるトラブルで対応に苦慮していたのですが、やはり口頭のみの対応だったことを思い出しました。
大熊社労士:
 いくらパートタイマーといっても、やはり契約上のことですので、たとえ信用のおける方からの紹介であっても後々のトラブルを避けるために、きちんとした契約を交わしておいてください。
宮田部長:
 分かりました。今後はそうすることにします。ちなみに実際に用いる労働契約書は、どのような内容・形式なのでしょうか?
大熊社労士大熊社労士:
 ここに「パートタイマー労働契約書」(こちらよりダウンロード可)がありますので参考にしてください。基本的には正社員用の契約書と同様のもので、内容としては勤務場所、仕事の内容、就業時間、休憩時間、休日・休暇、賃金などに関することを明記します。通常、正社員とは「雇用の期間」「更新の有無と更新の判断」といった点が異なりますので、ここは十分に注意を払ってください。
服部社長:
 「雇用の期間」は理解できるのですが、「更新の有無とその判断」については何か特別な理由があるのですか?
大熊社労士:
 はい、それをこれから説明しましょう。パートタイマーの雇用契約の場合、契約の期間は数ヶ月から1年、そしてその期間が満了する際、引き続き雇用の必要があれば条件を見直して更新するのが一般的です。問題はその更新の方法です。多くの会社では、契約の更新に関すること自体を説明していなかったり、更新時の判断方法などを明記しないで済ませているケースが多く見られます。
宮田部長:
 同じ人を引き続きパートタイマーとして同条件で雇用するのでしたら、わざわざ契約書を作り直したり交付したりせずに済ませてもよいと思うのですが違うのでしょうか?
大熊社労士:
 パートタイマーを実質的に期間の定めなく雇用するときは自動的に更新するという扱いでよいのですが、そうではなく一定の期間で雇用を終了させることがある場合は、更新の都度面談し、契約書を取り交わす必要があります。そして、その面談の際に更新期間が満了したときに会社はどのように判断をするかということについて予め示しておくことが望ましいのです。
宮田部長:
 よくわからないのですが、具体的にはどのようにすればよいのでしょうか?
大熊社労士:
 例えば1年契約のパートタイマーと契約更新する場合、期間満了前に実際に面談をします。そして、次の期間満了時に更新するか否かわからない場合は「更新をする場合があり得る」、その判断としては「契約期間満了時の業務量、従事している業務の進捗状況、従業員の能力、業務成績、勤務態度、会社の経営状況、その他」に基づいて判断すると説明し、雇用契約書にも明記します。また「契約を更新しない」ということが予めわかっている場合は、そのように説明し契約書を交わします。
宮田部長:
 契約更新の手続きを、まったく行っていない場合はどうなるのでしょうか?
大熊社労士:
 実は、次のような判決が出ています。
紀伊高原事件(大阪地裁 平成9年6月20日判決)
「本件の事情に照らせば、本件契約については、契約期間満了の際に更新が行われていたと断定することはできず、本件契約の当初の契約期間満了後の平成3年1月以降も原告が稼働していたことについて、被告がこれを知りながら異議を述べなかったとするほかはないから、本件契約は、民法629条1項により、期間の定めのない労働契約として継続していたことになる。そうすると、本件契約が満了したとするためには、契約期間満了以外の終了原因が必要となる。」
 判決のように有期雇用契約の場合には、期間満了時に使用者が異議を述べないで雇用を継続すると黙示の更新となり、以後は実質的に期間の定めのない契約となります。そうなると予定していた期間が到来しても雇用契約の終了の扱いをすることはできなくなります。それでも雇止めを行おうとすると期間満了による契約終了ではなく解雇の扱いとなりますので、くれぐれも注意してください。
服部社長服部社長:
 なるほど、予定していた雇用期間の満了が来たときに、労使双方トラブルなく契約を終了させるためには、採用時や契約更新時
に説明をちゃんと行い、契約書を一人ひとりに交付し、期間満了時の見通しができるようにしておくことが必要ということですね。
大熊社労士:
 その通りです。採用計画に基づいて必要とする一定の雇用期間が到来したときに、引き続きパートタイマーの雇用が必要であればよいのですが、その必要性がなくなった場合は雇止めをせざるを得ないでしょう。そのときにトラブルにならないようにするためには、パートタイマーにも予測できるような説明を行い、雇用契約を締結しておくことが必要です。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。前回に続きパートタイマーの雇用について取り上げてみました。最近、多くの企業でパートタイマーや契約社員などいわゆる非正規社員の割合が増加しています。業種によっては正社員よりも多くの非正規社員を雇用しており、どちらが「正規」なのか分からない状態になっている企業も少なくありません。こうした流れが進むにつれ、パートタイマーなどとの労働トラブルが増加しています。一般的にパートタイマーとして雇用されている方々は、賃金や休日、その他の労働条件について正社員よりもシビアに考える傾向が強く、細かいことでトラブルになることが少なくありません。また期間満了による雇止めなども考えれば、契約書を確実に作成し、そこにおいて労働条件を明確に示すことは不可欠であるといえるでしょう。それでは次回も引き続きパートタイマーに関することを取り上げ、労務管理上の注意点をみてみることにしたいと思います。


[関連条文]
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=hourei&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=1336



関連blog記事
2007年2月5日「パートタイマー労働契約書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/52080828.html
2007年3月16日「労働条件通知書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/53101068.html
2007年05月16日「注目のパートタイマーへの厚生年金適用拡大 3つの要件と猶予措置の案が明らかに」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50971577.html


参考リンク
厚生労働省「一般労働者用モデル労働条件通知書(常用、有期雇用型/日雇型)」
http://www2.mhlw.go.jp/info/download/19990226/01.htm
厚生労働省「パートタイム労働法のあらまし(事業者向けパンフレット)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/parttime1.html
大阪労働局「パートタイム労働者の雇用管理改善について」
http://osaka-rodo.go.jp/joken/kinto/part.php


(鷹取敏昭)


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6月11日「総務新任担当者のための給与計算基礎講座(1)」セミナー受付中

6月26日「総務新任担当者のための給与計算基礎講座(1)」 6月11日に労務ドットコムメールマガジンの担当でもある宮武貴美が講師を務めるセミナー「総務新任担当者のための給与計算基礎講座(1)月次給与計算」の受付を現在行っております。給与計算業務に関する基礎的知識を体系的に習得できる3時間の研修メニューとなっておりますので、今春に給与計算を担当するようになったような皆様のご参加をお待ちしております。
[研修の内容]
 給与計算には労働関連法、社会保険関連法、所得税法などが複雑に絡み合っています。このセミナーでは総務新任担当者が給与計算の基本的な仕組みを理解し、まずは自分自身の給与明細が理解できることを目的として説明いたします。第2回と合わせて参加いただくことが効果的です。


[研修プログラム]
給与計算関連のスケジュール
給与計算と労働基準法
給与計算における支給項目
給与計算における控除項目


[開催要領]
対 象:総務新任担当者のみなさま
会 場:株式会社名南経営(名古屋市熱田区神宮)本館研修室
時 間:平成19年6月11日(月) 午後1時30分~4時30分
講 師:株式会社名南経営 社会保険労務士 宮武貴美
受講料一般:15,750円(税込)


[お申し込み]
 お申し込みは以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/mbc/sem/20070611soumushinnin.htm


(大津章敬)


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増加を続ける個別労働紛争解決制度の利用

増加を続ける個別労働紛争解決制度の利用 先日、厚生労働省より「平成18年度個別労働紛争解決制度施行状況」の集計結果が発表されました。2007年5月21日のblog記事「前年比2桁の伸びを見せる労働相談件数」では、東京都の集計をご紹介しましたが、今回は厚生労働省による全国約300ヵ所の総合労働相談コーナーに寄せられた相談等の集計です。これによれば、助言・指導申出受付件数こそ前年比で減少していますが、それ以外の相談件数等はすべて増加していることが分かります。
総合労働相談件数:946,012件(前年比4.2%増)
民事上の個別労働紛争相談件数:187,387件(前年比6.2%増)
助言・指導申出受付件数:5,761件(前年比9.5%減)
あっせん申請受理件数:6,924件(前年比0.5%増)



関連blog記事
2007年5月21日「前年比2桁の伸びを見せる労働相談件数」
https://roumu.com
/archives/50974155.html
2006年12月27日「労働組合への浸透が遅れる労働審判制度」
https://roumu.com
/archives/50833598.html
2006年12月25日「増加を続ける個別労働紛争と求められる企業の対応」
https://roumu.com
/archives/50832401.html


参考リンク
厚生労働省「平成18年度個別労働紛争解決制度施行状況」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/05/h0525-1.html


(大津章敬)


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営業所長任期制度規程

営業所長任期制度規程 営業所長のポストについて2年間などの任期を設け、その活性化を図る任期制度の具体的な取扱いを定めた規程サンプルです。
重要度:

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[ワンポイントアドバイス]
 この制度には、事業所の経営計画と営業所長の任期を結びつけることで、営業所長の責任を明確にするという効果があります。また営業所長というポストは、自社の営業所の数と同数という限られたポストであるため、任期を設けるなどして、社員が営業所長になることができるチャンスをつくり、社員のモチベーションを高めたり、将来の経営を担う人材を育成していくことが重要になってきます。


関連blog記事
2007年5月24日「選択定年制度規程」
https://roumu.com/archives/54265750.html
2007年5月23日「管理職任期制度規程」
https://roumu.com/archives/54252712.html
2007年5月22日「管理職定年制度規程」
https://roumu.com/archives/54240115.html

 

(福間みゆき)

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