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雇用調整助成金のFAQが分類され6月30日版に更新

 雇用調整助成金は、6月12日に行われた上限額の引上げにより、徐々に日々の支給申請件数の増加が見られます。

 そのような中、雇用調整助成金FAQが令和2年6月30日現在版に更新されました。更新されたFAQは、不要となった設問の削除と、令和2年6月12日付けの新型コロナウィルス感染症にかかる特例措置に係る設問を新規に追加した上で、これまでの設問について以下の設問分類に再編集されたいます。設問分類は以下のとおりとなっています。

【設問分類】
(01)総論
(02)特例措置
(03事業主の要件
(04)助成対象、助成内容
(05)休業、休業手当
(06緊急雇用安定助成金(※令和2年3月31日までは、緊急地域特別雇用安定助成金)
(07)手続き、提出書類等
(08)その他

 また、新規分は「NEW」の文字が追記され、わかりやすいものとなっています。厚生労働省のホームページでは、設問分類ごとにPDFファイルが公開されていますが、以下ではそれを結合し、ダウンロードできるようにしました。よろしければご活用ください。

↓「雇用調整助成金FAQ(令和2年6月30日現在版)」の結合ファイルはこちら!
https://roumu.com/pdf/20200630FAQ.pdf


関連記事
2020年6月16日「令和2年6月12日付け特例措置に関する雇用調整助成金FAQが公開」
https://roumu.com/archives/103425.html
2020年6月12日「厚労省から公開された雇用調整助成金引上げ等に関する案内」
https://roumu.com/archives/103363.html
2020年6月12日「【速報】雇用調整助成金の上限額引上げが盛り込まれた第二次補正予算案が成立!」
https://roumu.com/archives/103358.html

参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
(宮武貴美)

「いじめ・嫌がらせ」がダントツのトップ~令和元年度の民事上の個別労働紛争

 先日、厚生労働省から「令和元年度個別労働紛争解決制度の施行状況」が公開されました。この「個別労働紛争解決制度」は、個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場環境などをめぐるトラブルを未然に防止し、早期に解決を図るための制度で、「総合労働相談」、都道府県労働局長による「助言・指導」、紛争調整委員会による「あっせん」の3つの方法があります。

 昨年度までの調査結果と比較すると、令和元年度の総合労働相談件数は118万8,340件で、12年連続で100万件を超え、高止まりした状況が続いています。そのうち、労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(民事上の個別労働紛争)の相談件数は27万9,210件となっています。

 この民事上の個別労働紛争の主な相談内容を確認すると、以下のようになっています(※ ( )内は対前年度比)。

 ・いじめ・嫌がらせ 87,570件(+5.8%)
 ・解雇 34,561件(+6.0%)
 ・自己都合退職 40,081件(-2.9%)
 ・労働条件の引下げ 29,258件(+8.0%)
 ・退職勧奨 22,752件(+7.7%)

 いじめ・嫌がらせはこの10年間、急激に増加し労働者の意識がん高まっていることが想像され、また、職場での放置できない問題となっています。6月1日にはパワーハラスメントの防止措置が義務化されたこともあり、更に関心が高まることが予想されます。職場環境の整備を進め、パワーハラスメントの発生防止に努めるとともに、万が一、事象が発生した場合でも、まずは社内で解決できるような仕組みを作る必要があります。


関連記事
2020年6月1日「本日(2020年6月1日)よりパワハラ防止措置の義務化を受けた精神障害の労災認定の基準が改正に」
https://roumu.com/archives/103152.html
2020年5月13日「パワハラ防止措置の義務化を受け、精神障害の労災認定の基準も一部見直しへ」
https://roumu.com/archives/102769.html
参考リンク
厚生労働省「「令和元年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000213219_00003.html

(宮武貴美)

急速に悪化する愛知の雇用 非正社員の新規求人数は前年同月比41.3%減

 新型コロナウイルスによる各種自粛などにより経済が疲弊し、急速な雇用危機に陥ろうとしています。

 愛知県の2020年5月の有効求人倍率は対前月比▲0.16ポイントの1.28倍となっていますが、その背景には新規求人数の減少と新規求職者数の2桁の増加があります。、

 正社員の有効求人倍率は、前年同月比▲0.50ポイントの大幅減となり、0.96倍と遂に1倍を割る状況となっています。一方、新規求人数数を見ると、正社員は前年同月比▲31.8%となっていますが、非正社員についてはそれよりも更にひどい▲41.3%。雇用情勢の深刻さが明らかになっています。

 この状態はしばらく継続すると予想されます。まずは雇用調整助成金などを活用し、可能な限り雇用を確保し、ポストコロナの回復に備えて頂ければと思います。


参考リンク
愛知労働局「令和2年5月分 最近の雇用情勢」
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/content/contents/000674198.pdf

(大津章敬)

今年の新入社員 指示が曖昧な仕事や電話を掛けることが苦手

 一般社団法人日本能率協会では、毎年恒例の新入社員の意識調査を実施し、その結果を公表しました。この調査は、同協会の新入社員向け公開教育セミナーの参加者を対象に実施されたもので、307人からの回答を集計したものです。

 今回はその中から、抵抗なく出来る事柄についての調査の結果を見たいと思います。現実的には抵抗がある事柄を知ることが有用と思いますので、その回答を見てみましょう。「抵抗があること」の上位は以下のようになっています。
指示が曖昧なまま作業をする 89.9%
飛び込み営業 87%
知らない人・取引先に電話を掛ける 73.9%
会議や打ち合わせで自分の考えを発言する 56.1%
初対面の人と雑談をする 46.6%

 「飛び込み営業」については世代に関わらず抵抗がある傾向が強いと思いますが、「指示が曖昧なまま作業をする」ことに約9割の新入社員が抵抗感があるというのは驚きです。また携帯電話やメール、LINEなどの普及により、電話が苦手な若手が増えていますが、「知らない人・取引先に電話を掛ける」ことに抵抗がある新入社員が73.9%となっています。

 昔であれば当たり前だったことも、いまでは環境が変わり、当たり前でなくなっていることを理解した上で指導を行っていくことが求められます。


参考リンク
一般社団法人日本能率協会「2020年度新入社員意識調査<ダイジェスト版>」
https://jma-news.com/archives/aw_newsrelease/3926

(大津章敬)

新型コロナウイルス感染症の影響による心の悩みについて相談したいとき

タイトル:新型コロナウイルス感染症の影響による心の悩みについて相談したいとき

発行者:厚生労働省

発行時期:2020年6月24日
ページ数:1ページ
概要:新型コロナウイルス感染症の影響による心の悩み(私生活において不安で眠れないといった悩みや、職場でのメンタルヘルス不調などの悩みや、生きづらさ を感じるなど様々な悩み)について相談したい場合の窓口、ツール(新型コロナウイルス感染症関連 SNS心の相談 等)を紹介したリーフレット。

Downloadはこちらから(744KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1456.pdf


参考リンク
厚生労働省「国民の皆さまへ (新型コロナウイルス感染症)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00094.html

(菊地利永子)

今年の新入社員 実力・成果主義の職場の志向が過去最高

 今年の新入社員は新型コロナの影響で大変な門出となりましたが、一般社団法人日本能率協会では、毎年恒例の新入社員の意識調査を実施し、その結果を公表しました。この調査は、同協会の新入社員向け公開教育セミナーの参加者を対象に実施されたもので、307人からの回答を集計したものです。

 今回はその中から、働きたい職場についての調査の結果を見たいと思います。実力・成果主義の職場か年功主義の職場のいずれを希望するかという設問については以下のような回答となっています。
個人が評価され、年齢・経験に関係なく処遇される実力・成果主義の職場
 66.1%(2010年調査:49.3%)
競争よりも、ある年代まで平等に処遇される年功主義の職場
 32.2%(2010年調査:40.2%)

 このように実力・成果主義志向が急速に高まっており、この10年で過去最高の結果となっています。新入社員の世代においてはスペシャリスト志向も高くなってきており、若くとも積極的な評価がされる職場を希望する傾向が強まっているのでしょうか。人事管理の参考にしていきたいものです。


参考リンク
一般社団法人日本能率協会「2020年度新入社員意識調査<ダイジェスト版>」
https://jma-news.com/archives/aw_newsrelease/3926

(大津章敬)

外国人技能実習生についての新型コロナウイルス感染症の影響に関する取扱い/外国人技能実習機構

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、技能実習生の実習機関においては、その受け入れについても影響が生じていることかと思います。

 そのような中、外国人技能実習機構が、2020年6月23日、「新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について(周知)」と題し、新型コロナウイルス感染症に関し、技能実習関係者から主に寄せられた質問とその回答をまとめたQ&A集を公開しています。

■ダウンロードはこちら
外国人技能実習機構「新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について(周知)」
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200623-16.pdf

 全部で19問のQ&Aが掲載されていますが、その中でも、日本と技能実習生の母国間での渡航が困難な状況であることで、多くの実習先企業において事例が発生しており、関心が高いのは、入国する際、帰国する際についての以下の2問かと思われます。

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Q1 入国が当初の予定より遅れそうだが、どうしたらよいか。

A1 技能実習計画の認定を受けている場合で、認定を受けた計画の技能実習期間と入国日との間が3か月以上空いていない場合は、特段の変更届等の手続は不要です。3か月以上空いている場合は、技能実習計画軽微変更届出書を提出してください。詳しくは、外国人技能実習機構地方事務所にお尋ねください。
 また、入国時期を遅らせる場合については、雇用契約期間の雇用条件に変更が生じることなど、技能実習生が不安にならないように送出機関を通じて十分に説明することが必要です。
 なお、地方出入国在留管理官署に在留資格認定証明書交付申請中である場合、審査が保留されることがあります。既に交付を受けている在留資格認定証明書の有効期間が経過した場合は、改めて在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります (在留資格認定証明書 の有効期間は通常3か月間であるところ、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢により、当面の間、6か月間有効なものとして取り扱います。) 。詳細は、地方出入国在留管理官署にお尋ねください。

Q3-1 技能実習を終了したが、新型コロナウイルス感染症の影響で本国に帰国できない場合はどうしたらよいか。

A3-1 帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められる技能実習生については、滞在費支弁等のための就労を希望する場合には「特定活動(就労可)(6月)」への在留資格変更を認めているほか、帰国できる環境が整うまでの一時的な滞在のため、「特定活動(就労不可)(6月) 」(以前は「短期滞在」)への在留資格変更が認められます(※5月21日変更点:在留資格・在留期間を「特定活動(6月)」としました。) 。
 上記「特定活動(就労可)(6月)」については、従前の実習実施者又は従前の実習実施者での就労継続が困難な場合は新たな受入れ機関技能実習生の受入実績のあるものに限る。)との契約(※)に基づき、「技能実習」で在留中の実習内容と同種の業務に従前と同等額以上の報酬で従事するものである必要があります。
 申請に当たっては、帰国が困難であることについて合理的な理由があること等を確認できる資料及び理由書等をご準備いただく必要があります。詳しくは、技能実習生の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に御相談ください。
(※)職業安定法に基づく職業紹介事業の許可を受けずに、本件技能実習を終了した者と新たな受入れ機関との間での雇用契約の成立をあっせんすると、職業安定法違反となるおそれがありますので、十分に注意してください。

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 そのほか、新型コロナウイルス感染症の影響により経営状況が悪化し、実習の継続が困難になった場合、技能実習生についてどのような対応をしたらよいか、などといった問も用意されていますので、状況に応じて、こちらのQ&Aを参考に対応されることをお勧めします。

<参考リンク>
外国人技能実習機構「新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について(周知)」
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200623-16.pdf

離職証明書の作成に当たっての留意事項~新型コロナウイルス感染症の影響により離職した場合~

タイトル:離職証明書の作成に当たっての留意事項~新型コロナウイルス感染症の影響により離職した場合~

発行者:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

発行時期:2020年6月26日
ページ数:1ページ
概要:「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律」に基づく、雇用保険の基本手当の給付日数の延長に関する特例特例の対象になる可能性がある離職者を把握することを目的とした、離職証明書の作成に当たっての取扱いを示したリーフレット。

Downloadはこちらから(360KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1455.pdf


参考リンク
鳥取労働局「離職証明書の作成に当たっての留意事項~新型コロナウイルス感染症の影響により離職した場合~」
https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/newpage_00507.html

(菊地利永子)

新型コロナによる休業の場合に社会保険料を翌月から改定できる特例が創設されました

 またじわじわと新型コロナの感染者が増加していることを心配している大熊であった。


大熊社労士
 おはようございます。
服部社長服部社長
 おはようございます、大熊さん。今日は暑いですね。朝からこんなに暑いとなると、昼過ぎには何度まで上昇しているかという感じですね。
大熊社労士
 本当にそうですね。外出がつらい時季になってきますね。さてさて、今日はまたしても新型コロナに関する特例が公表されましたのでお伝えしたいと思います。御社では一部の従業員で休業が発生していらっしゃいましたよね。
宮田部長宮田部長
 はい、全体としてはそれほど多くないのですが、一部の特定のお客様の仕事をほぼ専属のような感じで受けている部門でトータル10日ほどの休業が発生しました。
大熊社労士
 はい、そのように新型コロナウイルス感染症の影響により休業し、給与が著しく下がった者の社会保険料について、一定の条件に該当する場合は、その翌月から変更できるという特例が設けられました。
福島照美福島さん
 それって随時改定(月額変更)に関する特例ということですか?随時改定の場合って、昇降給等の固定的賃金の変動があった月から3ヶ月間に支給された給与に基づいて、その翌月から変更になりますよね。それが1カ月だけで判断し、翌月に改定できるということなんですよね?
大熊社労士
 はい、そのとおりです。具体的に対象となる被保険者は、以下のすべてに該当する者になります。
(1)新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、2020年4月から7月までの間に、給与が著しく低下した月が生じている
(2)著しく給与が低下した月に支払われた給与の総額1ヶ月分が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がっている
(3)この特例措置による改定内容に被保険者本人が書面により同意している
福島さん
 そんな特例ができたのですね。ちなみに固定的賃金の変動という要件がなかったのですが、固定的賃金が下がっていなくても対象となるのですか?
大熊社労士大熊社労士
 はい、そうなのです。文字通り特例的取り扱いですね。ただ、従業員本人の同意を書面で求めることが必要とされています。というのも、標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金、更には年金の額が算出されることになりますので、この月額変更で標準報酬が下がることによるデメリットもあるからなのです。
福島さん
 なるほど。確かにそうですね。社長、対応はどうすればよいですか?
服部社長
 対象者には確認すべきじゃないかな。社会保険料が軽減されて助かる場合が多い訳だから。ただ、算定基礎届をもうすぐ提出するように準備を進めていたのではなかったかな。
福島さん
 そうなのです。いまから説明して、書面で同意をもらってとなると結構大変だなとは思っています。
大熊社労士
 そうですよね。今回は事後で月額変更を行い、遡及することもできます。現実的には、まずは通常通り算定を行い、その後、遡及適用するか本人に確認して対応すればよいと思います。保険料の返金などが少し煩雑ですけどね。
服部社長
 それが現実的ですね。福島さん、それでいいかな?
福島さん
 承知しました。それでは準備だけは進めておきます!

>>to be continued

大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 おはようございます。大熊です。今回は先週日本年金機構から公表された新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定について取り上げました。実務家としては「もう少し早くアナウンスしてくれれば…」と思うところではありますが、休業で収入が減少している従業員にとっては助かる内容ですので、しっかりアナウンスしていきましょう。


関連記事
2020年6月26日「休業開始翌月から月額変更が可能に~新型コロナ 随時改定の特例が新設」
https://roumu.com/archives/103544.html
2020年6月26日「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合 健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を翌月から改定 することが可能です」
https://roumu.com/archives/103539.html

参考リンク
日本年金機構「【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html

(大津章敬)

新型コロナの影響で離職する場合の離職票作成時の留意点

 2020年6月22日の記事「新型コロナ感染拡大に伴い一定の離職者の基本手当は60日延長に」で取り上げたように、雇用保険特例法により2020年5月26日以降に離職した従業員については、特定受給資格者または特定理由離職者であって、新型コロナウイルス感染症の影響により離職した場合、給付日数の延長にの対象になる可能性があります。

 その判断はハローワークで行われることになりますが、特例の対象になる可能性がある離職者を把握するため、離職証明書の作成に当たっては、以下の取扱いが示されました。

■離職証明書の記載について
[記載が必要な退職]
離職証明書の⑦離職理由欄が、「4(2)重責解雇」、「5(2)労働者の個人的な事情による離職」以外であって、新型コロナウイルス感染症の影響による離職の場合

[記載内容]
具体的事情記載欄(事業主⽤)に記載した離職理由の末尾に『(コロナ関係)』と記載する。

 このリーフレットの公開は、現時点で鳥取労働局のみが行っていますが、基本手当の延長は全国統一の取扱いですので、他の都道府県も同様の取扱いとなることが予想されます。

 離職票を作成するときには、注意するようにしましょう。

↓「離職証明書の作成に当たっての留意事項~新型コロナウイルス感染症の影響により離職した場合~」リーフレットはこちらから!
https://roumu.com/archives/103572.html


関連記事
2020年6月22日「新型コロナ感染拡大に伴い一定の離職者の基本手当は60日延長に」
https://roumu.com/archives/103508.html


参考リンク
鳥取労働局「離職証明書の作成に当たっての留意事項~新型コロナウイルス感染症の影響により離職した場合~」
https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/newpage_00507.html
(宮武貴美)