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正社員が不足している企業は52.5%で調査開始以来最高を更新

人手不足 企業の人手不足は引き続き深刻さを増しているようです。その状態を先日公表された帝国データバンクの「人手不足に対する企業の動向調査(2018年10月)」から見てみましょう。なお、この調査は、2018年10月18日~31日に実施されたもので、調査対象は全国 23,076社、有効回答企業数は9,938社となっています。

 これによれば、正社員が不足している企業は 52.5%で 1年前(2017年10月)から 3.4ポイント増加し、調査開始以来、過去最高を更新しています。これを企業規模別で見ると、「大企業」では60.8%が不足としており、1年前から 4.4ポイント増加しています。「中小企業」でも50.3%(1年前比3.1ポイント増)、「小規模企業」も45.3%(同3.1ポイント増)となり、あらゆる規模において不足感が強まっています。

 この状況はまだまだ続くと予想されますので、まずは既存人材の定着を促進すべく、働き環境整備を続けましょう。


関連blog記事
2018年11月15日「65.1%の中小企業が抱える人材不足と現実に行われている対策」
https://roumu.com
/archives/52161451.html
2018年6月28日「65.0%の企業で人員不足 年々深刻化する状況」
https://roumu.com
/archives/52152651.html
2018年5月29日「正社員は49.2%、非正社員は32.1%の企業が「不足」と回答」
https://roumu.com
/archives/52151587.html
2017年11月30日「49.1%の企業が正社員が不足と回答 非正規社員については3.9%が不足」
https://roumu.com
/archives/52141137.html

参考リンク
帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査(2018年10月)」
http://www.tdb.co.jp/report/watching/press/p181106.html

(大津章敬)

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ご存じですか?派遣先にも男女雇用機会均等法や育児・介護休業法が適用されます

nlb0517タイトル:ご存じですか?派遣先にも男女雇用機会均等法や育児・介護休業法が適用されます
発行者:厚生労働省
発行時期:平成30年11月
ページ数:6ページ
概要:派遣先事業主向けに、派遣労働者に対しても適用される、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法の具体的事例について説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(326KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0517.pdf


参考リンク
厚生労働省:パンフレット「男女雇用機会均等法」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/

(海田祐美子)

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年次有給休暇取得状況チェック表

shoshiki804 これは山口労働局が提供している年次有給休暇取得状況チェック表で、各人ごとに年次有給休暇の予定日数と取得日数の状況を把握するためのチェック表(画像はクリックして拡大)になります。
重要度:
官公庁への届出:なし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki804.docx(13KB)
pdfPDF形式 shoshiki804.pdf(17KB)


[ワンポイントアドバイス]

 2019年4月より、10日以上年次有給休暇が付与される従業員に対して、付与した日(基準日)から1年以内に5日取得させる必要があります。このようなチェック表を用いて確実に取得できるようにしていきましょう。

参考リンク(出典)
山口労働局「年次有給休暇を取得できる職場環境を整えましょう~平成31年4月改正労基法施行に向けて~」
https://jsite.mhlw.go.jp/yamaguchi-roudoukyoku/news_topics/topics/_120355/_120389_00005.html

(福間みゆき)

来春の労働保険一括有期事業の事務手続き簡素化の通達・リーフレットが公開されました

zu 2018年12月3日のブログ記事「労働保険の一括有期事業開始届と隣接地域の廃止で2019年4月より事務手続きが簡素化に」でとり上げたように2019年4月より労働保険の事務手続きが簡素化されます。
 これに関連した通達が厚生労働省から公開され、広島労働局からはリーフレットが公開されました
 の通達では、一括有期事業に関する改正内容を通達しているほか、の通達では保険関係成立届等、28種類の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則に関係する様式が変更されることもとり上げられています
 施行までは4ヶ月弱ありますが、内容を確認しておきましょう。

通達
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の施行について(平成30年11月30日基発1130第3号)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T181204K0010.pdf

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則等に規定する届書等の様式について(平成30年11月30日基発1130第2号)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T181204K0020.pdf

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令等の施行等について(平成30年11月30日基発1130第1号)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T181204K0030.pdf

■リーフレット
広島労働局「平成31年4月1日以降は、一括有期事業を開始する際の事務手続の一部が不要になります!」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51547478.html


関連blog記事
2018年12月3日「労働保険の一括有期事業開始届と隣接地域の廃止で2019年4月より事務手続きが簡素化に」
https://roumu.com
/archives/52162464.html

参考リンク

法令等データベース
https://www.mhlw.go.jp/hourei/index.html

広島労働局「平成31年4月1日以降は、一括有期事業を開始する際の事務手続の一部が不要になります!」
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/content/contents/ikkatsuyuukiriifuretto.pdf

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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平成31年4月1日以降は、一括有期事業を開始する際の事務手続の一部が不要になります!

nlb0518タイトル:平成31年4月1日以降は、一括有期事業を開始する際の事務手続の一部が不要になります!
発行者:広島労働局
発行時期:平成30年11月
ページ数:1ページ
概要:2019年4月1日から簡素化される労働保険の一括有期事業の事務手続きについて説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(436KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0518.pdf


参考リンク
 なし

(海田祐美子)

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~円滑な育休取得から職場復帰に向けて~ 中小企業のための「育休復帰支援プラン」策定マニュアル(改定版)

nlb0516タイトル:~円滑な育休取得から職場復帰に向けて~ 中小企業のための「育休復帰支援プラン」策定マニュアル(改定版)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成29年10月
ページ数:100ページ
概要:中小企業が、自社の従業員の円滑な育休の取得及び育休後の職場復帰を支援できるよう、厚生労働省が作成した育休復帰支援プランを策定するためのマニュアル。
 このマニュアルでは、従業員の育休取得や職場復帰に関して様々な悩みをもつ中小企業が、個々の企業の状況に応じた「育休復帰支援プラン」を策定し、プランに沿った取組を進めることで、従業員の円滑な育休取得から職場復帰までを支援するポイントを解説している。
Downloadはこちらから(3.09MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0516.pdf


参考リンク
厚生労働省「育休復帰支援プラン策定のご案内」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000067027.html

(海田祐美子)

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高プロにかかる省令案 パブリックコメントの募集が開始されました

高度プロフェッショナル制度 2018年11月29日のブログ記事「高プロで求められる健康管理時間の把握方法と今後の影響」では、労働政策審議会の資料から来春施行の高度プロフェッショナル制度に関する省令案等の内容について取り上げましたが、先日よりそのパブリックコメントの募集が行われています。

 基本的な内容は先の労働政策審議会労働条件分科会で示されている内容と同一ですが、制度導入の検討をされている方は是非チェックしてみてください。
パブリックコメント「労働基準法施行規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案等に係る意見募集について」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495180264&Mode=0&fbclid=IwAR109lls9jB00CCD

 なお、意見・情報受付締切日は2018年12月28日とされていますので、来年1月にも公布され、4月1日より施行される見込みとなっています。


関連blog記事
2018年11月29日「高プロで求められる健康管理時間の把握方法と今後の影響」
https://roumu.com
/archives/52162228.html
2018年11月6日「労政審分科会で示された高度プロフェッショナル制度の導入フローと対象業務の素案」
https://roumu.com
/archives/52161110.html

参考リンク
e-Gov「パブリックコメント:労働基準法施行規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案等に係る意見募集について」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495180264&Mode=0&fbclid=IwAR109lls9jB00CCDnOkbnxAtaarZxqrHUPA0rTrj1sPFG41ScorXtAw_nZQ
厚生労働省「第149回労働政策審議会労働条件分科会」
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000024580_00009.html

(大津章敬)

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新卒の初任給の水準が上昇しています

 12月に入り、いよいよ年末が近づいてきたと感じる大熊であった。


大熊社労士:
 おはようございます。
宮田部長宮田部長:
 大熊先生、おはようございます。12月になりましたけど、なかなか寒くなりませんね。もっとも来年の手帳も買いましたし、やはり年末は年末ですね。
福島さん:
 そうですね。年末調整の資料も概ね集まりましたし、賞与の計算も終わりましたからすっかり年末ですね。
大熊社労士:
 なるほど、福島さんらしい年末の感じ方ですね。
福島さん:
 大熊先生、実は今日は一つ相談したいことがあるのですが、よろしいでしょうか?
大熊社労士:
 はい、もちろんいいですよ。どのような内容でしたか?
福島照美福島さん:
 当社の初任給のことなのです。当社では毎年1~2名の大卒新卒社員を採用しているのですが、そのエントリーなどの反応が悪くなっています。そこでもしかすると初任給の水準に問題があるのではないかと考えていまして。
大熊社労士:
 なるほど、そういうことですね。このバブルを超える超人手不足時代ですから、新卒採用も激戦になっています。よって反応が厳しくなっているのはある程度仕方ないとは思います。ただ、新卒採用において初任給水準というのは大きな判断要素になりますので、相場とあまり乖離しないようにしておく必要はあるでしょう。現在の大卒初任給はいくらに設定されていますか?
福島さん:
 198,000円です。
大熊社労士大熊社労士:
 なるほど。なかなか難しいところですね。決して話にならないほど低いわけではないですが、少し相場からは引き離されつつあるといった感じでしょうか。先日、厚生労働省から最新の初任給に関する調査結果が発表されていましたが、そこでは大卒の初任給は前年比0.3%プラスの206,700円となっていました。またもう少し前に公表された産労総合研究所の調査でも前年比プラス860円の206,333円でしたので、概ねこれくらいが今年の相場と見てよいでしょう。
宮田部長:
 うちは8,000円くらい安いということですか。こりゃ、参ったなぁ。
大熊社労士:
 そうですね。中小企業に限定すればもう少し下がってくるとは思いますが、それも20万円が一つの目安にはなるでしょうね。
福島さん:
 やっぱりそうですよね。20万円未満だと、正直、少し見劣りがするなぁと思っていたのです。
大熊社労士:
 ちなみに経団連が実施した大企業を対象とした調査ですと、大卒の事務系が前年比プラス1,869円の213,743円、技術系がプラス1,760円の215,293円となっています。前年からの増加額も非常に大きいので、大企業が積極的に初任給の引き上げを行い、それが相場をけん引しているということなのだと思います。中小企業としてはなかなかこの水準まで引き上げるのは難しいとは思いますが、見劣りがするような水準で結果的に人材の確保ができないということも困りますね。
福島さん:
 わかりました。ここは社長に相談するしかなさそうですね。初任給を引き上げると、その先輩達の賃金も見直さないと賃金カーブがおかしなことになってしまうので、まずはそのあたりの案を作り、コスト試算をしてみます。
大熊社労士:
 そうですね。その上で社長に相談ですね。またなにか支援が必要であればいつでも連絡をお待ちしています。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は上昇を続ける大卒初任給について取り上げました。近年の深刻な採用難により、初任給の上昇幅が大きくなっています。新卒採用において初任給は目につきやすいポイントですので、少なくとも見劣りしないような設定は必要になります。とはいえ、大企業と同水準を設定するのは現実的には難しいと思われますので、初任給とは別の魅力づくりも真剣に考えなければならないでしょう。


関連blog記事
2018年11月8日「経団連企業の新卒初任給 全学歴で大幅上昇し、大卒事務系は213,743円に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52161226.html
2018年8月7日「産労総研調査の2018年初任給 大卒は前年比+860円の206,333円」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52155811.html

参考リンク
厚生労働省「平成30年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/18/index.html
経団連「2018年3月卒「新規学卒者決定初任給調査結果」」
http://www.keidanren.or.jp/policy/2018/092.pdf
産労総合研究所「2018年度 決定初任給調査」
https://www.e-sanro.net/research/research_jinji/chinginseido/shoninkyu/pr1807.html

(大津章敬)

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労働保険の一括有期事業 開始届と隣接地域の廃止で2019年4月より事務手続きが簡素化に

労働保険の一括有期事業 2018年7月19日のブログ記事「事務手続きの簡素化が予定される労働保険の一括有期事業」で取り上げたとおり、来年度から労働保険の一括有期事業に関し、事務手続きの簡素化が行われると厚生労働省より発表されていました。これについて、2018年11月30日の官報で労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則等の改正が公布され、その内容が正式に決定しました。

 改正された内容で注目すべきものは、以前のブログ記事どおり以下の2点となります。
一括有期事業に係る地域要件(一括されるそれぞれの事業が一定の地域的範囲(隣接する都道府県等)で行われること)を廃止する。
一括有期事業を開始したときに事業主が労働基準監督署に提出しなければならない一括有期事業開始届を廃止する。

 その他にも、各種届出において細かな改正が行われていますので、今後公開が予定される厚生労働省からのリーフレットを待ってご紹介したいと思います。


関連blog記事
2018年7月19日「事務手続きの簡素化が予定される労働保険の一括有期事業」
https://roumu.com
/archives/52154443.html

参考リンク
法令等データベース「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が指定する種類の事業及び都道府県労働局の管轄区域を定める等の件を廃止する件(平成30年11月30日厚生労働省告示第404号)」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H181130K0020.pdf
法令等データベース「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成30年11月30日厚生労働省令第138号)」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H181130K0030.pdf
法令等データベース「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成30年11月30日厚生労働省令第137号)」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H181130K0040.pdf
厚生労働省「一括有期事業を行う事業主の事務手続を簡素化します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00220.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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仕事と介護 両立のポイント あなたが介護離職しないために

nlb0515タイトル:仕事と介護 両立のポイント あなたが介護離職しないために
発行者:厚生労働省
発行時期:平成30年3月
ページ数:24ページ
概要:仕事と介護の両立のポイントや介護保険制度、育児・介護休業法における両立支援制度について解説したリーフレット。
Downloadはこちらから(1.76MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0515.pdf


参考リンク
厚生労働省「仕事と介護の両立支援」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/model.html

(海田祐美子)

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