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名古屋外国人雇用サービスセンター「留学生対象ミニ面接会」の参加企業募集中

10月20日 近年は企業のグローバル化の進展に伴い、外国人留学生を直接雇用するケースが増加していますが、名古屋外国人雇用サービスセンターでは、2016年12月1日(木)に「外国人留学生を対象としたミニ面接会」を開催します。

 専門能力のある人材の確保や、事業の海外展開を図る予定があるなど、関心がある企業のみなさんは利用されてはいかがでしょうか。
日時
2016年12月1日(木)午後1時~午後5時
会場
ハローワーク12階セミナールーム(中日ビル)
職種
通訳、翻訳、貿易事務、海外営業、経営企画などの人文知識・国際業務
SE、プログラマーなどの理学、工学等の分野に属する技術者業務
参加対象企業
2017年3月に大学院・大学・短大・専修学校等卒業予定者、および卒業後 概ね3年以内の既卒者を採用予定の事業主
企業数
4社まで(予定)
申込期限
2016年11月10日(木)
申込方法
求人申込書に必要事項を記入の上、会社を管轄するハローワークへ提出後下記申込み問合せ先へ連絡。
申込み・問合せ先
ハローワーク名古屋中 名古屋外国人雇用サービスセンター 留学生コーナー
〒460-0008 名古屋市中区栄4-1-1 中日ビル12階
電話:052-264-1901 FAX:052-249-0033


 参考リンク
平成28年11月・12月開催 「外国人留学生ミニ面接会」 参加企業募集のご案内     
http://aichi-foreigner.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0109/6627/20161010153235.pdf

(日比野志穂

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65歳への定年引上げで100万円 補正予算に基づき見直し・創設された雇用関係助成金

パブコメ 2016年9月20日のブログ記事「パブコメに見る2016年10月に見直し・新設が予定される雇用関係の助成金」で取り上げとおり、臨時国会で審議されていた補正予算の成立を待ち、雇用関係の助成金が見直し・新設される予定となっていました。そして、先日、補正予算が成立し、昨日の官報で見直し・新設のための雇用保険法施行規則改正が公示されました。見直し・新設が行われた助成金は予定通り以下の8種類となっています。

労働移動支援助成金[見直し]
65歳超雇用推進助成金[創設]
生活保護受給者等雇用開発助成金[創設]
地域雇用開発助成金[見直し]
両立支援等助成金[見直し]
人材確保等支援助成金[見直し]
キャリアアップ助成金[見直し]
キャリア形成促進助成金[見直し]
地域活性化雇用創造プロジェクト[創設]

 特に、継続雇用制度を利用しているとは言え、希望者全員を65歳まで雇用している企業が多くあり、これまでの同様の助成金よりもかなり支給要件が緩和されたように見える以下の「65歳超雇用推進助成金」には多くの企業が関心を寄せるものと想像されます。

65歳超雇用推進助成金
  労働協約又は就業規則により次のいずれかに該当する措置を新たに講じた事業主に対して、それぞれ次に掲げる額を支給するものとすること。
(1) 65歳への定年の引上げ 100万円
(2) 66歳以上までの定年の引上げ又は定年の定めの廃止 120万円
(3) 66歳以上70歳未満の年齢までの継続雇用制度の導入 60万円
(4) 70歳以上の年齢までの継続雇用制度の導入 80万円

 なお、これに関連した通達も発出されていますので、併せてご確認ください。


関連blog記事
2016年9月20日「パブコメに見る2016年10月に見直し・新設が予定される雇用関係の助成金」
https://roumu.com
/archives/52113886.html

(宮武貴美)
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インドに進出している事業主の皆さまへ インドの年金制度に加入したことのある皆さまへ

nlb0054タイトル:インドに進出している事業主の皆さまへ ンドの年金制度に加入したことのある皆さまへ
発行者:厚生労働省
発行時期:平成28年8月
ページ数:2ページ
概要:日本とインドの年金制度の二重加入が解消されることを解説したリーフレット。
Downloadはこちらから(2.7MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0054.pdf


参考リンク
厚生労働省「パンフレット」
http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/shaho-kyotei.html

(古澤菜摘)

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今回初めて作成・公開された「過労死等防止対策白書」

karoushi 先日、厚生労働省より「過労死等防止対策白書」が公表されました。これは平成26年に成立・施行された過労死等防止対策推進法第6条に基づき、国会に毎年報告を行うことになっているもので、今回初めて作成・公開された白書となります。

 白書では、過労死等の現状や過労死等の防止に講じた施策の状況を取りまとめられており、実に284ページに及ぶものとなっています。その目次は以下のとおりです。

[目次]
 第1章 過労死等の現状
 第2章 過労死等防止対策推進法の制定
 第3章 過労死等の防止のための対策に関する大綱の策定
 第4章 過労死等の防止のための対策の実施状況
 資料集
 
 内容をみてみると、過労死等防止対策推進法が制定に至るまでの経緯、過労死等の実態を解明するための調査研究(労働者の労働時間だけでなく、生活時間の状況等の労働・社会面からみた調査や労災認定事案のデータベース構築など)など平成27年度に行われた過労死等防止対策の取組についても記載されています。この調査研究では、独立行政法人労働安全衛生総合研究所の過労死等調査研究センターにおいて、平成22年1月から27年3月までの過去5年間の脳・心臓疾患と精神障害の労災認定事案の調査資料を収集し、データベースを構築し、現在、データベースを用いて、労災認定等の多い職種・業種等の特性を始め、時間外・休日労働に関する協定の締結及び運用状況、裁量労働制等労働時間制度の状況、労働時間制度の状況、休暇・休息の取得の状況などから、その解析作業を行っているとしています

 長時間労働に対する労災認定に関心が集まり、また、長時間労働を前提とした働き方の見直しが高まりつつあることから、この白書の内容についても見ておきたいものです。

↓「過労死等防止対策白書」のダウンロードはこちら
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000138529.html


参考リンク
厚生労働省「「過労死等防止対策白書」を公表します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000139008.html

(福間みゆき)

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愛知労働局「労働者派遣事業・請負事業の適正化に向けた研修会」を開催

愛知労働局 派遣・請負事業適正化研修会を開催 労働者派遣法が改正されてから1年ほど経ちましたが、労働者派遣事業を正しく行うには様々なルールがあります。また、労働者派遣と請負のいずれに該当するかは、契約の形式ではなく実態に即して判断されまが、依然として偽装請負などの処分が後を絶たず、不適切な取り扱いが見られるところです。

 そこで愛知労働局では、2015年の改正労働者派遣法施行後の運営上の留意点や日頃の指導監督の事例を交え、労働者派遣法の取扱についての説明会を開催することになりました。自社の請負事業について確認する良い機会ですので、企業の皆様は参加を検討されてはいかがでしょうか。


【詳細】
日時
 ①2016年12月6日(火)午後1時30分~午後4時10分
 ②2016年12月7日(水)午後1時30分~午後4時10分
 ③2016年12月9日(金)午後1時30分~午後4時10分
催会場
 ①および③ 名古屋市公会堂 名古屋市昭和区鶴舞1-1-3
 ②       刈谷市総合文化センター 刈谷市若松町2-104
定員
 ①および③ 1,400名
 ②       1,100名
参加料
 無料
申込方法
 参考リンク先にある「参加申込」より申込フォームに必要事項を記入の上申込み
申込み・問合わせ先 
 愛知労働局 需給調整事業部 需給調整事業第二課
    TEL:052-219-5587 FAX:052-219-5589
   
〒460-0008 名古屋市中区栄2-3-1 名古屋広小路ビルヂング6階


参考リンク
愛知労働局「労働者派遣事業及び請負事業の適正化に向けた研修会について」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/event/0422_001/_121334.html

(日比野志穂

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今月より同居要件が廃止された兄・姉の健康保険の被扶養者認定

zu 2016年3月22日のブログ記事「確認しておきたい今年10月に行われる健康保険扶養家族要件の変更」ですでに取り上げていますが、今月から健康保険の被扶養者の要件が変更になりました

 具体的には、これまで収入要件と同居要件の2つがあった被保険者の兄・姉について、同居要件が廃止され、弟・妹と同様に別居していても収入要件を満たせば、被扶養者として認定されることになりっています

 この問題では、平成19年に自宅で重度の知的障害者を持つ兄を扶養している場合に、同居するために遠距離通勤を余儀なくされているという行政相談が寄せられ、総務省から厚生労働省に対しあっせんが行われ、検討が重ねられてきた案件にもなります。

 企業においても、別居であるために兄・姉を被扶養者とすることができないという従業員がいる可能性があるため、制度が変更になったこのタイミングで、社内報等を用いて、確実に周知をしておきたいものです


関連blog記事
2016年3月22日「確認しておきたい今年10月に行われる健康保険扶養家族要件の変更」
https://roumu.com
/archives/52099564.html

2016年1月21日「法改正に伴い変更される社会保険4分の3要件の判断基準」
https://roumu.com
/archives/52095088.html
2014年3月31日「大きな保険料負担となるパートタイマーへの社会保険加入拡大」
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/archives/37982986.html
2016年1月8日「4月から引上げられる健康保険の標準報酬月額とその実務対応」
https://roumu.com
/archives/2016-01-08.html
2012年8月17日「パートタイマーへの社会保険 500人超企業は平成28年10月より適用拡大」
https://roumu.com
/archives/51948026.html
参考リンク
総務省「健康保険に係る被扶養者の認定要件の見直し(概要)」
http://www.soumu.go.jp/main_content/000302830.pdf

(宮武貴美)
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経団連企業の今春の初任給 大卒事務系で213,892円

初任給 学卒初任給の上昇が続いていますが、この点に関する最新の調査結果が日本経済団体連合会・東京経営者協会より発表されました(2016年3月卒 新規学卒者決定初任給調査結果)。この調査は経団連企業会員および東京経営者協会会員企業1,918社を対象に実施されたもので、今回の結果は回答があった493社について集計したもの。よって基本的には大企業の状況と見ておくとよいでしょう。以下ではそのポイントについて取り上げます。
初任給の決定状況
 前年の初任給から引き上げた会社は51.1%となり、昨年の57.9%に引き続き、2年連続。初任給を引き上げた企業の割合が2年連続で半数を超えたのは、2000年以降で初めてであるようです。なお、据え置いた企業は48.5%となっています。

学歴別初任給水準
 学歴別初任給水準および引き上げ額は以下のようになっています。
大学院卒 事務系 229,965円(1,609円)
大学院卒 技術系 230,961円(1,339円)
大学卒  事務系 213,892円(1,338円)
大学卒  技術系 213,677円(1,443円)
高専卒  技術系 187,340円(1,086円)
短大卒  事務系 177,922円(1,119円)
短大卒  技術系 180,166円(820円)
高校卒  事務系 166,510円(1,186円)
高校卒  技術系 168,425円(1,126円)
高校卒  現業系 168,230円(933円)

 大卒については21万円台が当然という状況になってきました。2018年3月卒の採用活動の準備に入っている企業も多いと思いますが、自社の初任給が競争力があるかどうか確認しておくことが求められます。


関連blog記事
2016年7月19日「初任給を引き上げた企業は33.8% 大卒は204,703円」
https://roumu.com
/archives/52109247.html
2016年5月6日「東証第1部上場企業の33.9%が学卒初任給の引き上げを実施 大卒は遂に21万円台に」
https://roumu.com
/archives/52102698.html
2016年1月5日「東京都産業労働局の「中小企業の賃金事情(平成27年度版)」が公表」
https://roumu.com
/archives/52093211.html
2015年11月28日「厚生労働省調査の大卒初任給 男女計では前年比0.8%増の202,000円」
https://roumu.com
/archives/52090085.html
2015年10月21日「大手企業の過半数が初任給を引き上げ 大卒は遂に21万円台に」
https://roumu.com
/archives/52087668.html
2015年7月28日「全学歴で前年比プラスとなった学卒初任給 大卒平均は204,634円」
https://roumu.com
/archives/52079805.html
2015年5月14日「東証一部上場企業の初任給 39.9%の企業で全学歴引き上げ」
https://roumu.com
/archives/52072775.html

参考リンク
日本経済団体連合会・東京経営者協会「2016年3月卒 新規学卒者決定初任給調査結果」
http://www.keidanren.or.jp/policy/2016/089.pdf

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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[改正育児・介護休業法(1)]育児休業を取得できる有期契約の従業員の範囲が変更になります

 服部印刷に向かう大熊は、改めて今回の育児・介護休業法改正が、様々な場面で細かく変更されていることを思い出し、規程の修正が大変だなと感じていた。


大熊社労士:
 こんにちは。10月中旬になりましたので、今日から来年1月に施行される改正育児・介護休業法の説明をすることにしましょう。
宮田部長宮田部長:
 そうそう、対応しないといけないのですよね~。労働局から説明会の案内が来ていたのですが、日程の都合がつかず・・・大熊先生からしっかり教えていただくことにします。
大熊社労士:
 そうでしたか。それではますますしっかり説明しないといけませんね。
福島さん:
 大熊先生、今回の改正は介護に関することが中心なのですよね?
大熊社労士:
 えぇ、そうですね。ただ、育児に関する改正も行われますので、見落とさないようにしておかなければなりません。
宮田部長:
 え!そうなのですか?私はてっきり介護休業が3回取れることのみと認識していましたよ。これはしっかりと聞いておかないとな。
大熊社労士:
 そうですね。まず、育児休業に関してですが、目立つ改正はありませんが、地味に影響があると思われる改正が行われています。
宮田部長:
 地味に?
大熊社労士:
 はい。改正の対象となる人は、有期契約の従業員です。現在は有期契約の従業員のみなさんが育児休業を取得しようとする場合、法律上では、申出時点で以下の3点を満たしていなければなりません。
過去1年以上継続して雇用されていること、
子が1歳になった後も雇用継続の見込みがあること
子が2歳になるまでの間に雇用契約が更新されないことが明らかである者を除く
 これで行くと、例えば最長5年間の有期雇用としている人は、育児休業を取得できる期間がとても短くなります。
福島照美福島さん:
 妊娠・出産のタイミングにもよりますが、入社して、1年目に出産した場合には、に該当せず取得できないことが多く、逆に、4年目に出産した場合には、に該当し取得できず、5年目に出産した場合には、に該当せず取得できないということですね。
大熊社労士:
 そうですね。もちろん、最長の雇用契約期間を定めずに「更新することがありうる」としているケースも多いので、実際には有期雇用者であっても育児休業を取得できるケースも多々あったことが事実ではあります。そして、今回の法改正で、このからの要件が緩和され、以下の’と’に変更になります。
’過去1年以上継続し雇用されていること
’子が1歳6ヶ月になるまでの間に雇用契約がなくなることが明らかでないこと
宮田部長:
 かなりすっきりしたのですね。
福島さん:
 私も同じように感じました。変更後の内容を見ると、先ほどの5年の例は、1年目に出産した場合には、’に該当し取得できない。そして、3年6ヶ月後に出産した場合には’に該当して取得できないということになるのですね。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。ただ、’については、「契約更新することがありうる」というような表現では、「雇用契約がなくなることが明らか」とはいえません。どのような状況で契約しているのか、きちんと実態も含め、把握しておくことが大切です。
宮田部長:
 そうですね。トラブルになりやすいところでしょうから、弊社では該当する人は少ないですが、気をつけておきます。
大熊社労士:
 よろしくお願いいたします。ちなみに、同様の変更が介護休業についても行われました。具体的には、現在は以下のからになっています。
過去1年以上継続して雇用されていること
介護休業を取得予定日から起算して93日を経過する日より後も雇用継続の見込みがあること
93日を経過する日から1年を経過する日までの間に雇用契約が更新されないことが明らかである者を除く
 これが、以下の’と’に変更になります。
’過去1年以上継続して雇用されていること
’介護休業を取得予定日から起算して93日経過する日から6ヶ月を経過する日までに、雇用契約がなくなることが明らかでないこと
 こちらも要件が緩和されましたのでご注意ください。
宮田部長:
 了解しました。いずれにしても、休業が取りたいのだけどと相談してきた従業員には、取得できるるかどうかをまずは確認してみるね、と回答してきちんと対応できるようにしておきたいと思います。
大熊社労士:
 そうですね。よろしくお願いします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今回から改正育児・介護休業法の説明をしていきます。今回説明した有期契約労働者の育児休業・介護休業については、取得範囲を育児介護休業規程等で定めているかと思いますので、修正が必要となる項目です。今回の改正で、修正点は多岐に亘るため、修正漏れのないように注意しましょう。


関連blog記事
2016年10月10日「育児介護休業規程(簡易版)の改正前後の内容が分かるwordファイル」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52115467.html
2016年9月28日「厚生労働省から公開された改正育児・介護休業法「平成28年改正法に関するQ&A」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52114418.html
2016年9月6日「改正育児・介護休業法対応の規定例(簡易版)とあらましのダウンロードがスタート」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/2016-09-06.html
2016年8月3日「遂に公開された改正育児・介護休業法の参考資料」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52110344.html
2016年6月28日「厚労省から改正育児・介護休業法の概要リーフレットが公開されました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52107710.html

参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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大津章敬の人事制度単行本出版記念セミナー いよいよ後半戦突入 今月は東京と金沢で開催

大津章敬セミナー10月は26日に東京、27日に金沢で開催します
 人材不足はいまや企業経営における最重要課題の一つとして認識されるまでになりました。有効求人倍率を見ても、リーマンショック以来、文字通りのV字回復をしており、更には労働力人口の減少とミスマッチの拡大も相俟って、人材の採用・定着・育成が大きなテーマとなっています。これまでは「ヒト・モノ・カネ」が3大経営資源であると言われてきましたが、今後は「まずはヒト」という時代になっていくのです。

 このような環境を背景に、近年、企業の人事制度改定が積極的に行われています。個人的な感覚で言えば、私の23年間の人事コンサルタント人生の中でも、ここまで強い企業のニーズを感じたことはないくらいの状況です。そこで今回、中小企業の人事制度に関する書籍を2016年8月25日に日本実業出版社より出版することになりました。人事制度を取り扱った書籍としては、2005年に日本法令より出版した「強い会社を作る人事賃金制度」以来、11年振りとなります。

 今回、この書籍の出版記念として北は北海道から南は沖縄まで全国10都市で社労士のみなさんを対象としたセミナーを開催することになりました。当日は中小企業における人事制度構築のポイントと、その前提となる提案の仕方についてお話したいと思っています。お近くで開催の際には是非、ご参加ください。みなさんと各地でお会いできることを楽しみにしています。
※このセミナーは、LCG会員以外の方を対象としたセミナーです。


【大津章敬 人事制度最新刊出版記念セミナー】
人材不足で重要性が高まる中小企業の人事制度改定 その進め方と提案法
~「ヒトと組織の専門家」である社労士が提案する実践的人事制度改革のすすめ
講師:大津章敬
    株式会社名南経営コンサルティング 執行役員人事労務統括
    社会保険労務士法人名南経営 代表社員


深刻な人材不足が企業の人事労務管理を変える
変化しつつある企業の人事制度の考え方
  ~「メリハリのある処遇」から「雇用の安心感醸成」へ
ビジネスモデルや企業の成熟度により変わる「貢献度の高さ」を定義する
貢献度に見合った賃金制度には一つの型が存在する
企業としての「こだわり」を金額に換算する諸手当の設計
賞与・退職金・人事評価制度構築のポイント
「ヒトと組織の専門家」である社会保険労務士こそが提案すべき人事制度改革

[会場および日時]
(1)札幌会場
 2016年9月13日(火)でる2・7(札幌市中央区)[終了]
(2)仙台会場
 2016年9月14日(水)ハーネル仙台(仙台市青葉区)[終了]
(3)東京会場
 2016年9月1日(木)名南経営コンサルティング 東京支店(日比谷)[終了]
 2016年10月26日(水)名南経営コンサルティング 東京支店(日比谷)【追加】
(4)静岡会場
 2016年10月13日(木)CSA会議室 レイアップ御幸町ビル(静岡市葵区)[終了]
(5)金沢会場
 2016年10月27日(木)金沢勤労者プラザ(金沢市北安江)
(6)名古屋会場
 2016年9月15日(木)名南経営コンサルティング 本社(名古屋駅)[終了]
(7)大阪会場
 2016年11月18日(金)名南経営コンサルティング 大阪支店(淀屋橋)
(8)広島会場
 2016年9月28日(水)RCC文化センター(銀山町) [終了]
(9)福岡会場
 2016年11月17日(木)名南経営コンサルティング 福岡支店(博多)
(10)那覇会場
 2016年12月2日(金)沖縄産業支援センター(那覇市小禄)
※時間は全会場 午後1時30分~4時30分
※全会場、同日午前に「何もしなくてもコンテンツが毎週自動更新される!社労士向けホームページ作成システム活用セミナー」を開催します。こちらも是非ご参加ください。
https://www.lcgjapan.com/seminar/2015hpsys_1/

[受講料(税別)]
セミナー受講料+テキスト書籍 4,000円
セミナー受講料のみ(既に書籍をお持ちの方) 2,000円
※最新刊「人が育って定着する 中小企業の「人事評価・賃金制度」つくり方・見直し方(日本実業出版社:2016年8月25日発売)」をテキストとして使用します。

[お申し込み]
 以下よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/2016jinzai/

(大津章敬)

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改正育児・介護休業法のポイントと規程整備直前対策講座 12月2日に名古屋で開催

育児介護 いよいよ平成29年1月に改正育児・介護休業法が施行されます。この改正法では、介護休業の分割取得や子の看護休暇制度の半日単位での取得が可能となるなど、細かなことだけれどもきちんと対応しておく必要がある内容が数多くちりばめられています。そこで、本セミナーでは、施行間近の12月に、改正法のポイントを押さえ、規程整備を行うポイントをご説明します。是非ご参加ください。


施行直前開催!改正育児・介護休業法のポイントといまからでも間に合う規程整備
日時:2016年12月2日(金)午後1時30分~午後3時30分
講師:宮武貴美 社会保険労務士法人名南経営


育児・介護休業法の制度全般を再確認
ここが変わった!改正法のポイント
介護休業の分割取得とはどういうもの?
子の看護休暇、半日単位の制度作りはこうする
影響の大きい介護のための残業の免除
どこを変更する?改正法を踏まえた規程整備
育児・介護に関連した社会保険手続き
併せて施行されるマタハラ防止措置 等

[開催概要]
日時:2016年12月2日(金)午後1時30分~午後3時30分
会場:名南経営本社セミナールーム(名古屋駅・JPタワー名古屋34階)
講師:宮武貴美 社会保険労務士法人名南経営
受講料:8,640円(税込)
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様につきましては、1社2名まで本セミナーに無料でご参加いただけます。

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(大津章敬)
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