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平成25年度の社会保険料はどうなりますか?

 大熊が、服部印刷に到着すると、何か考え込んでいる宮田部長の姿が見えた。


宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。先日、ふと思ったのですが、毎年3月とか4月とかって社会保険料が変更されるタイミングでしたよね?来年度はどうなりそうですか?また、いろいろ変えるの間違えそうで嫌だなぁと思っていました。
大熊社労士:
 そういえば、まだ何もご案内していませんでしたね。ちょうど協会けんぽの保険料率の発表があったので、整理しておきましょう。といっても、何も変わらないということになるんですけどね。
宮田部長:
 え?そうなんですか?それはありがたい!
大熊社労士:
 こんな年も珍しいと思っていますよ。最近は頻繁に変更されていましたのでね。さて、通常、3月・4月に変更される社会保険料を順番に見ていきます。具体的には健康保険料率、介護保険料率、雇用保険料率、労災保険率の順番で見ていきますね。
宮田部長:
 よろしくお願いします。
大熊社労士:
 まず、の健康保険料率ですが、毎年3月分(4月末納付分)から変更されていました。財政状況はよくなく、協会けんぽから厚生労働省等に働き掛けが行われ、その結果として平成24年度の保険料率を据え置くことが決定したのです。これまで3年連続で引き上げが行われ、相当負担が大きくなっていましたからね。
宮田部長宮田部長:
 確かにそうですね。でも、引き上げとならずにホッとしましたよ。愛知県の保険料率は9.97%でしたっけ?労使折半するというものの、やっぱり大きいですよね。さらに今年は税金が上がっているので、手取りが若干でも少なくなり、なんだか、私のせいではないのに申し訳ない思いがしていました。
大熊社労士:
 そうですね。それでは次にの介護保険料ですが、これも据え置きとなりました。健康保険料率は都道府県ごとで異なりますが、介護保険料率は全国一律で1.55%のままです。
宮田部長:
 了解しました。
大熊社労士:
 次に雇用保険料率ですが、これも据え置きです。雇用保険も財政状況に応じて、毎年度保険料率を見直すのですが、来年度は引き上げずに据え置きでも大丈夫な情勢のようですね。こちらにリーフレットがあるのでご案内しておきますね。
服部社長服部社長:
 大熊さん、これ厚生労働省が出しているリーフレットということですよね?なぜ、保険料率が変わらないということをわざわざ周知するようにしているのですか?
大熊社労士:
 はい、疑問に感じるところですよね。大まかにお話をすると、実は、現在の雇用保険料率…来年度も据え置きとなる料率は、法律の条文で定められているものと少し異なるのです。というのも、雇用保険料率は財政状況に応じ、一定の範囲で料率を上げ下げできるように規定されており、昨年度からは下げることのできる料率のうち、最低となっているのです。これを雇用保険の弾力条項と呼んでいるのですが、その弾力条項として発令されていたものが平成24年度までであったため、平成25年度も改めて弾力条項を発令し、その結果、このようなリーフレットができたのです。
服部社長:
 なるほど。そんなルールがあったのですね。
大熊社労士:
 はい、通常はいまの説明はまったく頭に置いていただかなくて結構ですけどね(笑)
宮田部長:
 私の場合、既に右の耳から抜けていきました(笑)。据え置き・変更なし!というのは頭に入っていますので、大丈夫ですよね!
大熊社労士:
 はい、十分です(笑)。さて、最後にの労災保険料率についてお話しておきましょう。これも変わらないということですので問題ありませんよね。
宮田部長:
 確か、去年、概算がうんぬんかんぬんとかやっていたアレですよね。
大熊社労士大熊社労士:
 労働保険の年度更新のことですね。そうです、大きく関係するのはそれです。労災保険料率も、労災保険給付等の状況を確認し、こちらは3年に1度、改正されることになっています。この改正については今年度(平成24年度)に変更されているので、平成25年度は変更なしとなります。変更なしの場合でも、毎年、厚生労働省のホームページでは毎年4月1日時点の労災保険料率表が掲載されるようで、まだ公開になっていないため、本当に変更がないかを私自身、しっかり確認しようと思っていますけどね。
宮田部長:
 もし、変更されるようなことがあれば教えてくださいね。
大熊社労士:
 もちろんです。ということで、当分、給与計算ソフトの設定変更もないので一安心ですね。
宮田部長:
 そうですね。ありがとうございました。

>>>
to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今日は来年度の社会保険料率について取り上げました。なお、厚生年金保険料率は毎年9月分(10月末納付分)から来年度も変更になります。また、今回は従業員が負担する料率について、変更なしという視点で確認してきましたが、児童手当拠出金率については、来年度、変更になる可能性があります。


関連blog記事
2012年12月20日「平成25年度の雇用保険料率」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51240017.html

参考リンク
協会けんぽ「平成25年度の協会けんぽの保険料率は据置きとなりました」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,131,735.html

(宮武貴美)

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定年後の継続雇用制度変更に伴う就業規則変更のお知らせ

shoshiki527 これは、定年後の継続雇用制度の変更に伴い就業規則を変更することを社員に案内するサンプル文書(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:★★★
□官公庁への届出:不要

[ダウンロード]

WORDWord形式 shoshiki527.doc(29KB)
pdfPDF形式 shoshiki527.pdf(5KB)


[ワンポイントアドバイス]

 「1.就業規則の変更部分」に変更前と後の条文を入れ、どのように変更となるのか分かりやすくしておきましょう。また、労使協定による経過措置を導入する場合は、平成25年3月31日までに労使協定を締結しておかなければならないため、早急に対応しておきましょう。


参考リンク
厚生労働省「高年齢者雇用安定法の改正~「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1.html

 (福間みゆき)

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育児休業の前に長期欠勤があると雇用保険の育児休業給付はもらえなくなりませんか?

 服部印刷に到着した大熊を出迎えてくれたのは先日の訪問時に姿の見えなかった宮田部長だった。


宮田部長:
 こんにちは、大熊先生。先日は不在にしており、失礼しました。
大熊社労士大熊社労士:
 あ、宮田部長、こんにちは。宮田部長がいらっしゃらないと何だかとても寂しい感じがしてしまいましたよ。服部社長からハローワークに行っているとお聞きしたのですが、何か手続きでしたか?
宮田部長:
 はい、離職票を急ぎで欲しいというような申出が退職者からあり、いつも派遣社員にお願いをしているハローワークへの届出を自分で行ってきました。無事、本人にも渡すことができ、ホッとしました。それで同時に福島さんの賃金登録をしなくちゃ!と思い出しました。
大熊社労士:
 育児休業開始時の賃金登録ですよね。もう育児休業に入っていますので、確かにいまのタイミングで行っておいてよいかも知れませんね。
宮田部長:
 ん?大熊先生の表現ですと、いまのタイミングじゃなくてもよいのですか?
大熊社労士:
 はい、実は育児休業給付は原則、育児休業を取得している従業員本人自身がハローワークで申請することになっていますが、事業主が代行することもできるとされています。そのため先ほどのような表現をしたのです。この場合には、賃金登録と育児休業給付の初回の申請を同時にできることになっていますよ。
宮田部長:
 なるほど、そうすると事業主にとって従業員とのやり取りやハローワークに出向く手間が減りますもんね。ただ、今回は私にとって初めてのことですし、なんだか複雑になりそうなので、早めにやっておきたいと思っているのです。
大熊社労士:
 複雑?
宮田部長宮田部長:
 はい。そもそも福島さんは長期欠勤になっているので、もしかしたら育児休業給付がもらえないのではないか?と心配しているのです。先日、届けた離職票を見たら、出勤日数等を12ヶ月分記載するじゃないですか。これって確か1ヶ月に11日以上、出勤した日がなくてはならないのですよね。福島さんの長期欠勤は大丈夫かな?と心配になってしまって。
大熊社労士:
 なるほど、確かに心配に思うかも知れませんね。でも、大丈夫だと思いますよ。確かに育児休業給付の受給資格を得るためには、育児休業開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上必要です。そしてこの中にいわゆる失業手当を受けていたような場合は、その失業手当を受けるために計算された期間以降の期間で確認することになっています。
宮田部長:
 なるほど、2年間なのですね。それであれば福島さんは大丈夫かな、長期欠勤になる前までは、当然、まじめに休むことなく出勤していましたのでね。
大熊社労士:
 そうですね。ちなみに、その出勤した日(出勤日数)は厳密には「賃金支払基礎日数」というものです。ちょっと周りくどい言い方になっていますが、確か長期欠勤の最初の方は年次有給休暇を取っていませんでしたか?この年次有給休暇というのは賃金が払われていることになるので、出勤日数と同様にカウントすることになります。
宮田部長:
 なるほど。それであれば、11日は楽勝にありそうです。ちょっと安心しました。
大熊社労士:
 育児休業給付は休業している従業員にとって大きな金額になるので、確かにもらえる・もらえないの差は想像以上に大きく感じますよね。更にということで、ひとつ補足しておきますね。今回は基本の2年間に11日以上という条件を満たすことができると思いますが、育児休業開始日前2年間に病気になったり、ケガをしたりして、30日以上の欠勤(賃金が支払われない日)がある場合には、その欠勤の日数を2年間に加えることができます。つまり、2年間に長期欠勤日数分を加えることができます。ちなみに、その上限は4年間となっています。
宮田部長:
 なるほど。よっぽど勤怠が悪い人でない限りは対応できそうな感じですね。
大熊社労士:
 そうですね。ひどいケガをしたような人でも多くは対応ができます。対応できないとすると、新入社員で雇用保険の加入期間が短い場合や、パートさんで出勤日数にばらつきがあるような場合ですかね。
宮田部長:
 なるほど。育児休業を取得=育児休業給付なんていう発想になっていたので、ちょっとそこは例外があるかもしれないと頭に入れておきますね。
大熊社労士:
 そうですね。お願いします。
服部社長服部社長:
 ところで、宮田部長。その育児休業給付という内容は理解できているのかね?いや、多分これまでも大熊さんに聞いているので私も概要は理解していると思うが、この機会にしっかり聞いておいた方がよいのではないかと思ってね。
宮田部長:
 やはり社長にはバレちゃいましたか(笑)。先日、福島さんが遊びに来たときに「育児休業給付の延長」なんて言葉を使っていたので、あの後、福島さんから説明を聞いたんですよ。概要は理解できてやるべきことも分かったのですが、少し心配な点があります。大熊先生、また今度、教えてもらえませんか?
大熊社労士:
 はい、もちろんです。ではそれまでに、賃金登録の用紙を記入
しておいてくださいね!
宮田部長:
 あわわ、宿題が出てしまった(苦笑)。頑張っておきます。
服部社長:
 大熊さん、引き続きよろしくお願いします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今日は育児休業をする際の賃金登録について説明しました。病気やケガで賃金支払基礎日数をカウントする期間を2年以上伸ばすときには通常、欠勤をしていたことを証明する資料を添付することになります。一般的には傷病手当金の申請書の写し(医師の労務不能が証明されているもの)を添付することが多いようです。


関連blog記事
2013年2月11日「育児休業が延長できる「保育所に入所できない場合」の保育所の定義を教えてください」
https://roumu.com/archives/65598581.html
2013年1月28日「育児休業はいつまで取得できるのですか?」
https://roumu.com/archives/65596568.html
2013年1月14日「出産のために会社を休んだときにもらえる手当について教えてください」
https://roumu.com/archives/65594766.html
2012年12月3日「妊娠した従業員の体調不良にはどう対応すればいいですか?」
https://roumu.com/archives/65583754.html
2012年10月29日「傷病手当金はいくらもらえるのですか?」
https://roumu.com/archives/65583738.html
2012年10月22日「傷病手当金はどのような場合に、どれくらいの期間支給されるのですか?」
https://roumu.com/archives/65581926.html
2012年10月15日「協会けんぽから受けることのできる出産にかかる給付について教えてください」
https://roumu.com/archives/65581731.html

参考リンク
インターネットハローワーク「育児休業給付の内容及び支給申請手続について」
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/ikuji_kyufu.pdf

(宮武貴美)

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非正規労働者の割合は35.2%と過去最高を更新

非正規労働者の割合は35.2%と過去最高を更新 労働契約法や労働者派遣法など、昨今の法改正は非正規労働者の雇用の安定を目指すものが目白押しですが、先日総務省より我が国の労働の状況を取り上げる平成24年平均の「労働力調査」結果が公表されました。

 これによれば、平成24年平均の雇用者(役員を除く)は5154万人となり,前年に比べ9万人の減少となりました。このうち正規の職員・従業員は3340万人と12万人の減少、一方、パート・アルバイト、派遣社員、契約社員などの非正規の職員・従業員は1813万人と2万人の増加となっています。その結果、雇用者(役員を除く)に占める非正規の職員・従業員の割合は、平成24年平均で35.2%(前年比0.1ポイント上昇)となり、過去最高となりました。

 このように雇用の非正規化は変わらず続いていることから、今後も非正規労働者の人事労務管理の充実は、企業の競争力を左右する重要事項となっていくことでしょう。人事諸制度の整備なども進め、定着と早期戦力化、活性化を進めて行きたいものです。


関連blog記事
2012年10月15日「男性労働者の雇用形態 年代と共に増加する非正規割合」
https://roumu.com
/archives/51955660.html

2012年7月25日「女性が非正規労働者として勤務する割合は54.7%に」
https://roumu.com
/archives/51943470.html

2012年2月23日「年齢との相関関係がほとんど見られない非正規労働者の賃金」
https://roumu.com
/archives/51912942.html

2012年2月22日「雇用者に占める非正規従業員の割合は平成23年平均で35.2%と過去最高」
https://roumu.com
/archives/51912802.html

参考リンク
総務省「労働力調査(詳細集計)平成24年平均(速報)結果」
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/dt/index.htm

(大津章敬

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継続雇用制度と選定基準に関する協定書

shoshiki524 一部条文を修正しました(2013.2.28 13:00)。
 平成25年4月1日より改正高年齢者雇用安定法が施行となりますが、これは、平成37年3月31日までの経過措置の取扱いを改めて労使協定で定めた場合のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:★★★★★
□官公庁への届出:不要

[ダウンロード]

WORDWord形式 shoshiki524.doc(35KB)
pdfPDF形式 shoshiki524.pdf(6KB)


[ワンポイントアドバイス]

 厚生労働省の高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者雇用確保措置関係)によると、以前に定めた労使協定「継続雇用制度の対象者を限定する基準」をそのまま利用することができるとされていますが、これは改めて作成したものになります。


参考リンク
厚生労働省「高年齢者雇用安定法の改正~「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1.html

 (福間みゆき)

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日本と中国、それぞれの報道に見る隣国関係 第4回

多くの中国国民は反日運動に関心がない!?
 中国では、日本製の商品に対して不買運動が起こっていると言われます。先日、私の事務所の中国人スタッフに、「不買運動についてどう思うか。」と訊ねてみたところ、「そんなこと、できるわけがありません。身の回りから日本のものが無くなったら、生活ができません。」という答えが返ってきました。

 確かに見ていますと、反日デモを掲げて大騒ぎしているのはごく一部の中国人、それも活動家や中国政府に対する不満を何らかの形で表現したい人が相当数含まれているようです。実は、私の事務所のスタッフのように、領土のことになどあまり興味がない人の方が多いのではないだろうか、とそう思ったりします。

 事実、インターネットが発達した中国では、非常に冷静に騒動を評価している人が大変多いように思えます。「あの人たちはいったい何をしているのだ。」「あんなことをしては世界に恥をさらしている。」という書き込みは非常に多いものです。クラシカルな考えを持っている人たちの中には、いまだ反日精神旺盛な人もいるでしょうが、日本の製品や情報、文化がこれだけ浸透してしまっている中国では特に若い世代を中心に、日本贔屓(ひいき)の国民も多数存在しているということを理解しなければなりません。

 そのような人たちの多くが最近口を揃えて言う言葉に「政冷経熱」というものがあります。政治の関係は冷えているけれど、経済は盛り上がっているという意味です。日本も中国も、昨年暮れに政権が代わりました。「政冷」を放っておくことに意味は無く、日本と中国、それぞれの国の政府も地方政府の関係も仕切り直しされ、隣国の互恵関係を築いていけることを願ってやみません。(清原学)

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名南社労士法人 無料セミナー3月コース「社員の早期離職を防止し、定着率を向上させる雇入れ時の対応ポイント」受付開始

名南社労士法人無料セミナー 名南コンサルティングネットワーク 名南社会保険労務士法人では、毎月、名古屋と豊橋において、中堅中小企業の経営者および人事総務担当者のみなさんを対象とした実務セミナーを開催していますが、その3月コース「社員の早期離職を防止し、定着率を向上させる雇入れ時の対応ポイント」の受付を開始しました。受講料無料ですので、是非お誘いあわせの上、ご参加下さい。


【第42講】3月開催[採用]
社員の早期離職を防止し、定着率を向上させる雇入れ時の対応ポイント
 


 多くの手間とコストをかけて採用した社員がなかなか定着しないということで悩んではいらっしゃいませんか?「最近の若者は我慢が足りない」と言っていても改善は進みません。優秀な人材が長く安心して働ける環境を整備 することは、事業の発展のためのもっとも重要な要素の一つです。そこで今回は、社員の早期離職を防止するため の雇入れ時の対応についてポイントを押さえて解説します。
(1)せっかく入社した社員に期待通りの仕事をしてもらうためのポイント
(2)離職の最大の原因は、入社後のコミュニケーション不足とすれ違い
(3)法律で求められる雇入れ時の労働条件明示事項とあわせて伝えたい事項
(4)会社の求めることを伝え、試用期間を有効活用する
(5)中途入社の社員に会社が求めるパフォーマンスを上げてもらうためには

講師:
名南社会保険労務士法人 豊田ゆかり
会場および日程:
名古屋会場
平成25年3月29日(金)午後2時~午後3時30分
 名南経営本社セミナールーム(久屋大通)
岡崎会場
平成25年3月22日(金)午後2時~午後3時30分
 岡崎市シビックセンター(岡崎)

[お申込み]
 本セミナーのお申込は以下よりお願いします。
https://www.roumu.com/seminar/freeseminar.html

(大津章敬)

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中国人事管理の先を読む!第53回「海外を目指す若者たち」

中国人事管理の先を読む!第53回「海外を目指す若者たち」 昨年から、日本の高校と大学で在校生を対象にした講座を担当しています。大学では国際経済学を、高校ではアジアと地域の活性化というテーマでそれぞれお話をしているのですが、企業の方が対象の場合とはやはり勝手が違い、とにかく難しい話をできるだけわかりやすくということに配慮しながら進めています。

 昨今、日本の若者は内向きで、海外志向に欠けていると言われますが、私が生徒や学生と話している限りでは、正直あまりそのようなことは感じません。高校生たちは大学受験を控えているのですが、大学で県外に出て行ったとしても、将来は地元に戻って地域振興のために頑張りたい、そのためにはこれからはアジアの国との協力が大切になるから日本とアジアとの政治や経済の関係を知りたいという明確な目的があります。大学生もこれから就職し、仕事で中国やASEANに行く機会もあると思うので、様々なカントリーリスクや将来の日本とアジアとの関係について勉強しておきたいという、こちらもまた明確な目的を持っている学生です。

 最近の学生は、大学時代の半分が就職活動に充てられているし、皆、もう就職も決まっていることだから、半分くらい、いやもしかしたらそれ以上の学生は講義中に寝ているのだろうなと思ってかかったのですが、出席している学生は真剣そのもの。全員がノートをとって聞いていますし、雑談をしている学生はひとりもいません。しかも、高校生も大学生も非常に礼儀正しい。もちろんそうではない人もいるのでしょうが、それは私が大学生のときもそうでしたから、そういう人はいつの時代も同じです。むしろ私が大学生、就職の時代はバブル経済そのものでしたから、それを考えると、今の学生の方が私たちよりももっと多難な時代を送っているのでしょうし、若いときから苦労を強いられているんだろうなあと思いますと、何だか感慨深くさえあります。

 大学の講義は1月で終わりです。卒業前に論文試験があり、それが終了すればいよいよ社会人。また次の4年生がやってきます。先日は今年度最後の講義だったので、学生へのメッセージという意味も込め、既にビジネスや人の移動には国境がなくなっていること、とにかく一度海外に行ってみて、自分の身体で感じてみることの大切さを話しました。日本の将来を背負って立つ、このような気概のある若者がいるということを、とても嬉しく感じております。


参考リンク
ビジネスフリーペーパー「Bizpresso」概要
http://bizpresso.net/about

(清原学)

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無料セミナー「社労士が就業規則などのプラスワンで提案する人事労務コンサルの進め方」現在375人の申込(東京・大阪・福岡)受付中

大津章敬セミナー 先週木曜日に名古屋での初日が開催された以下のセミナーですが、お陰様で申し込みが375名となり、3月14日の福岡会場も満席となりました。そこで福岡については、4月10日(水)に追加日程を設定しました。

 お陰様で先週木曜日の名古屋会場での受講者アンケートの採点は5点満点で【4.6点】というハイスコアを記録し、多くのみなさんに参考になったとの感想を頂けました。是非、このセミナーをお聞きいただき、社労士としての提案の拡大に繋げて頂ければと思います。
 以下では全会場の残席状況をまとめますので、お早目のお申込をお待ちしております。


社労士が就業規則改定などのプラスワンで提案する人事労務コンサルティングの進め方
 ~高年齢者法、労働契約法などの法改正をビジネスチャンスに変える!

 講師:株式会社名南経営 執行役員・人事労務統括 大津章敬(社会保険労務士)


(1)人事コンサルは労務の専門家である社労士が行うべき仕事
(2)就業規則改定にプラスワンする賃金制度の改定提案
(3)高年齢者法改正に対応する中高年の人事諸制度の改定提案
(4)労働契約法改正に対応する非正規従業員の人事諸制度の改定提案
(5)事業場外みなし労働制の運用厳格化に対応する営業職の人事諸制度の改定提案
(6)厚生年金基金制度見直しを受けた退職金制度の改定提案
(7)社労士がコンサル業務を行う際の訴求ポイント
(8)日本人事コンサルタントグループの取り組み紹介

[日時・会場]
(1)東京会場
  2013年2月15日(金)【満席】
  2013年3月 1日(金)【満席】
  2013年3月11日(月)【満席】
  2013年3月28日(木)【受付中】
   名南経営 東京事務所(日比谷)
(2)福岡会場
  2013年3月14日(木)【満席】
  2013年4月10日(水)【受付中】
   名南経営 福岡事務所(博多)
(3)大阪会場
  2013年3月15日(金)【満席】

  2013年4月11日(木)【受付中】
   名南経営 大阪事務所(中之島)
※時間は全会場ともに午後1時30分~午後4時30分

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1302prom.html

(大津章敬)

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今後の社会保険の取り扱いについて(社保非加入)

shoshiki526 平成28年10月より従業員が501人以上の事業主において社会保険の適用対象がパートタイムマーにも拡大されることになっています。これは、対象とならない企業において、その内容を社員に通知するためのお知らせ文書サンプルです。
□重要度:
□官公庁への届出:なし
□法定保存期間 特になし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki526.doc(20KB)
PDFPDF形式 shoshiki526.pdf(6KB)


[ワンポイントアドバイス]
 この社会保険の適用拡大は平成28年10月より施行されますが、従業員が500人以下の企業については施行後3年以内に検討を加え、必要な措置が講じらることになっています。


関連blog記事
2012年8月17日「パートタイマーへの社会保険 500人超企業は平成28年10月より適用拡大」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51948026.html

(福間みゆき)


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