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健康診断個人票(海外派遣)

shoshiki459 労働者を6ヵ月以上海外に派遣しようとするとき、また、6ヵ月以上海外勤務した労働者を帰国させ、国内の業務に就かせるときに行う海外派遣労働者の健康診断。この書式は、その健康診断個人票サンプル(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:★★
□官公庁への届出:特になし
□法定保存期間:5年間

[ダウンロード]
WORDWord形式 shoshiki459.doc(74KB)
pdfPDF形式 shoshiki459.pdf(13KB)

[ワンポイントアドバイス]
 健康診断で行う項目は定期健康診断で行うものに加え、厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目としており、この厚生労働大臣が定める項目とは以下を指します。
■派遣前
1 腹部画像検査
2 血液中の尿酸の量の検査
3 B型肝炎ウイルス抗体検査
4 ABO式及びRh式の血液型検査
■派遣後
1 腹部画像検査
2 血液中の尿酸の量の検査
3 B型肝炎ウイルス抗体検査
4 糞便塗抹検査(帰国時に限る)

[根拠条文]
労働安全衛生規則 第45条の2(海外派遣労働者の健康診断)
 事業者は、労働者を本邦外の地域に6月以上派遣しようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、第44条第1項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
2 事業者は、本邦外の地域に6月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く。)は、当該労働者に対し、第44条第1項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
3 第1項の健康診断は、第43条、第44条、前条又は法第66条第2項 前段の健康診断を受けた者(第43条第1項ただし書に規定する書面を提出した者を含む。)については、当該健康診断の実施の日から6月間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。
4 第44条第3項の規定は、第1項及び第2項の健康診断について準用する。この場合において、第44条第3項中「、第4号及び第6号から第11号まで」とあるのは、「及び第4号」と読み替えるものとする。

 

労働安全衛生規則 第51条(健康診断結果の記録の作成)
 事業者は、第43条、第44条若しくは第45条から第48条までの健康診断若しくは法第66条第4項の規定による指示を受けて行つた健康診断(同条第5項 ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「第43条等の健康診断」という。)又は法第66条の2の自ら受けた健康診断の結果に基づき、健康診断個人票(様式第5号)を作成して、これを5年間保存しなければならない。


関連blog記事
2011年8月24日「健康診断個人票(定期)」
https://roumu.com/archives/55484783.html
2011年8月31日「健康診断個人票(雇入時)」
https://roumu.com/archives/55484784.html

参考リンク
岡山労働局「健康診断の種類及び報告義務」
http://okayama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/hourei_seido/kenkou01.html 

(福間
みゆき)

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中国人事管理の先を読む!第15回「進出企業の人事制度(9)ベースアップ①」

第15回「進出企業の人事制度(9)ベースアップ①」 2010年度から中国の消費者物価指数(CPI)は上昇の一途を辿り、中国政府はCPIを4%に抑制する政策方針を発表し、数回の中国人民銀行(中国中央銀行)による金融引き締め政策が採られてきましたが、思うようにCPIの上昇に歯止めをかけることができずにおります。左表は2003年度からの中国主要都市のCPI推移です。

 これを見ても分かるように、本来中国のCPIは1~2%前後の安定した上昇を繰り返してきましたが、2007年~2008年あたりから急速に上昇してきました。2009年度、金融危機によって輸出が鈍化し、一度は上昇がマイナス(デフレ)傾向になりましたが、2010年から再び上昇し始め、2010年度から現在に至るまで、5%を超えるCPIの上昇を記録しています。日本のCPI統計では、天候に左右されやすい農産物の物価を除外しており、中国のCPI統計では農産物物価も含める等、CPI統計の取り方に若干の差異はあるものの、中国の消費者物価の中でも特に食料品の物価は10%を超えており、低所得者層の生活に対しては大きなダメージを与えている事実は統計から見ても否めません。

 このようなインフレは、労働者の賃金水準を引き上げる効果をもたらします。インフレを抑制する国策がうまく機能せず、功を奏しない状況下では、国家としては最低賃金の引き上げや社会保障政策等、物価抑制政策以外の対策を講じるのは、経済政策上、至極当然のことなのです。つまり、最近各省から発表される最低賃金政策や社会保険法の施行、賃金条例等、相次いで打ち出される所得政策の背景には、長く続いているインフレ経済が大きく影響していることになります。

 賃金制度の側面から考えた場合、インフレ経済、国家や地方政府による所得政策によって賃金水準は継続的に上昇を続けます。この状況を賃金にタイムリーに反映させなければ、自社の賃金水準は他社に比べ、相対的に低下していくことになります。その影響として人材の流出や、賃金のアンバランスによる人材の新規確保が困難な結果が生み出されます。従って現在の中国経済下に於いて企業は、賃金水準の底上げ、つまり「ベースアップ対策」を避けて通ることはできません。

 次回からはベースアップがもたらす効果、どのようにベースアップを実施するか、定期昇給とベースアップとのバランス等について解説していきたいと思います。

(2011年7月6日 Bizpresso掲載記事)

[執筆者プロフィール]
清原学
株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部
海外人事労務チーム シニアコンサルタント(中国担当)
 1961年兵庫県生。学習院大学経営学科卒。共同通信社、アメリカAT&Tにて勤務後、財団法人社会経済生産性本部にて組織人事コンサルティングに従事。大手エンジニアリング企業の取締役最高人事責任者(CHO)を歴任し、上海・大連・無錫・ホーチミン・香港の駐在を経て、2004年プレシード上海設立。中国進出日系企業約400社の組織構築、人事制度設計、労務アドバイザリー、人材育成に携わる。日本、中国にて講演多数。2011年からは株式会社名南経営にて日本国内での活動を行っている。
・独立行政法人 中小企業基盤整備機構 国際化支援アドバイザー
・ジェトロ上海センター 人事労務委託業務契約
・財団法人 社会経済生産性本部コンサルティング部 経営コンサルタント
・兵庫県中国ビジネスアドバイザー
・神戸学院大学 東アジア産業経済センター アドバイザー


清原学による中国進出企業の労務管理・社会保険セミナー 名古屋で10月、11月連続開催
第1回(中国社会保険法)
「中国社会保険法」の駐在員適用と企業の対策
日時:平成23年10月6日(木)13:30~16:30
場所:ウィンクあいち 1202研修室(名古屋駅)
第2回(労務管理)
中国労働関連法の最新政策と労務管理のポイント
日時:平成23年11月7日(月)13:30~16:30
場所:名古屋商工会議所 3階第5会議室(伏見)

 

詳細および申込みは以下より
https://www.meinan.net/seminar/20111006rm.html


関連blog記事
2011年9月10日「中国人事管理の先を読む!第14回「中国社会保険法施行直前!外国人の適用はどうなるのか?」」
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2011年9月4日「中国人事管理の先を読む!第13回「進出企業の人事制度(8)基本給制度」」
https://roumu.com
/archives/51871367.html

2011年9月3日「中国人事管理の先を読む!第12回「進出企業の人事制度(7)昇給管理」」
https://roumu.com
/archives/51871366.html

2011年8月28日「中国人事管理の先を読む!第11回「進出企業の人事制度(6)レンジ給②」」
https://roumu.com
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2011年8月27日「中国人事管理の先を読む!第10回「進出企業の人事制度(6)レンジ給①」」
https://roumu.com
/archives/51869510.html

2011年8月21日「中国人事管理の先を読む!第9回「進出企業の人事制度(5)シングルレートの基本給」」
https://roumu.com
/archives/51868337.html

2011年8月20日「中国人事管理の先を読む!第8回「進出企業の人事制度(4)基本給の設計」」
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2011年8月15日「中国人事管理の先を読む!第7回「進出企業の人事制度(3)等級とモチベーション」」
https://roumu.com
/archives/51866766.html

2011年8月14日「中国人事管理の先を読む!第6回「進出企業の人事制度(2)等級を設計する」」
https://roumu.com
/archives/51866732.html

2011年8月13日「中国人事管理の先を読む!第5回「進出企業の人事制度(1)グランドデザイン」」
https://roumu.com
/archives/51866570.html

2011年8月7日「中国人事管理の先を読む!第4回「成果やミッションで保有能力を評価する」」
https://roumu.com
/archives/51863086.html

2011年8月6日「中国人事管理の先を読む!第3回「賞与相場と支給額の決定」」
https://roumu.com
/archives/51863083.html

2011年7月31日「中国人事管理の先を読む!第2回「インフレ経済下における賃金管理」」
https://roumu.com
/archives/51863081.html

2011年7月30日「中国人事管理の先を読む!第1回「外国人の保険加入が義務付けに?」」
https://roumu.com
/archives/51863078.html

2011年7月23日「東海日中貿易センター「中国社会保険法の施行と在華就労外国人への適用」」
https://roumu.com
/archives/51861405.html

2011年7月12日「中国進出企業が押さえておきたい「中国社会保険法」の影響と対策セミナー パソナ様主催で開催(東京・大阪)」
https://roumu.com
/archives/51859813.html

2011年7月3日「当社中国人事労務コンサルタント清原学が東京投資育成様でセミナーを開催」
https://roumu.com
/archives/51856533.html

参考リンク
ビジネスフリーペーパー「Bizpresso」概要
http://bizpresso.net/about

(清原学)

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当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

 

中国人事管理の先を読む!第14回「中国社会保険法施行直前!外国人の適用はどうなるのか?」

本記事は2011年6月21日 Bizpresso掲載記事のバックナンバー転載です。細則に基づく記事は近日公開予定です。

 昨年10月28日に「中華人民共和国社会保険法」が公布され、本年7月1日より施行が決定しておりますが、日本人駐在員或いは日本人現地採用者の関心は、在華就業外国人への同法の適用に関する具体的実施方法でしょう。先月5月30日に中国人力資源社会保障部が在華外国総領事館、国際労働機関、連合国開発計画代表部等の職員約100名を集め、同法の外国人適用に関する説明会を実施し、外国人の中国社会保険適用が急速に現実味を増してきております。但し、同法の外国人適用に関してまだ多くの疑問点があるのも事実です。例えば、社会保険に関する二国間条約が未締結の状態で、同法をどのように適用するのか。

 これに関して中国政府が今回参考モデルとしているのが、2001年7月12日中国とドイツで結んだ《中華人民共和国与徳意志聨邦共和国社会保険協定》のようです。この協定はドイツ若しくは中国片側のみの納付で良いと明記されており、相手国での勤務期間が勤務開始日から48日以内であれば出向国の法令の適用を免除するなども規定されています。尚、この様な協定は日本でも既にドイツ・カナダ・イギリス・アメリカ・韓国等と締結しており、適用調整内容及び保険期間の通算の可否について各国内容が異なる為、今後日本と中国とでどの様に締結されるかが今後注目されるところです。

中国社会保険 社会保険料は毎年、前年の平均賃金によって基数が決定します。上海市の2010年度の平均賃金は3896元ですので、2011年度の社会保険基数は3896元×60%~3896元×300%の間で決定します。外国人駐在員の場合、多くの方の給与は基数の最高値になると思われますので、3896元×300%、つまり11688元が社会保険料の基数となります。これに基づいて、外国人が中国の社会保険に加入した場合、会社負担、個人負担の保険料がどうなるのか、シュミレーションしたものが左の表です。
【協力 NAC名南】

 このように、会社負担分、個人負担分を併せ、毎月7000元以上のコスト増となります。また同法には罰則規定も含まれ、社会保険の未加入に対しては追徴金や罰金の制裁も科せられる可能性があります。6月末には同法を受けて、実施細則が公布されるという話もありますので、外国人適用に関して注意深く見守っていく必要があります。

(2011年6月21日 Bizpresso掲載記事)

[執筆者プロフィール]
清原学
株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部
海外人事労務チーム シニアコンサルタント(中国担当)
 1961年兵庫県生。学習院大学経営学科卒。共同通信社、アメリカAT&Tにて勤務後、財団法人社会経済生産性本部にて組織人事コンサルティングに従事。大手エンジニアリング企業の取締役最高人事責任者(CHO)を歴任し、上海・大連・無錫・ホーチミン・香港の駐在を経て、2004年プレシード上海設立。中国進出日系企業約400社の組織構築、人事制度設計、労務アドバイザリー、人材育成に携わる。日本、中国にて講演多数。2011年からは株式会社名南経営にて日本国内での活動を行っている。
・独立行政法人 中小企業基盤整備機構 国際化支援アドバイザー
・ジェトロ上海センター 人事労務委託業務契約
・財団法人 社会経済生産性本部コンサルティング部 経営コンサルタント
・兵庫県中国ビジネスアドバイザー
・神戸学院大学 東アジア産業経済センター アドバイザー


清原学による中国進出企業の労務管理・社会保険セミナー 名古屋で10月、11月連続開催
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日時:平成23年10月6日(木)13:30~16:30
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詳細および申込みは以下より
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平成23年度 年金制度のポイント

lb08082タイトル:平成23年度 年金制度のポイント
発行者:厚生労働省
ページ数:56ページ
概要:公的年金制度の仕組み、諸外国との社会保障協定の締結状況等をわかりやすく解説した冊子
Downloadはこちらから(3.93MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08082.pdf


関連blog記事
2011年3月25日「平成23年4月より在職老齢年金の支給停止基準額は46万円に変更」
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2010年9月5日「今年12月にスペインとの社会保障協定が発効」
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2010年8月25日「過去最低水準となった平成21年度の国民年金納付率」
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2010年8月24日「東京都産業労働局からダウンロードできる「働く人のための労働保険・社会保険」」
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2010年8月23日「日本年金機構が発表した「わかりやすい言葉置き換え例集」」
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2010年08月19日「平成21年度の国民年金・厚生年金の収支決算はいずれも赤字に」
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2010年6月18日「年金制度の把握に最適!日本年金機構の年金制度教材がダウンロードできます」
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2010年5月6日「年金記録の回復により支給されることとなった遅延加算金」
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2010年3月3日「昨年より更に悪化した国民年金保険料の納付率」
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2010年2月3日「平成22年度の年金額も前年据え置き」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51690801.html

参考リンク
日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/index.html

 (福間みゆき)

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提出代行に関する証明書(継続委託用)

shoshiki456 労働社会保険諸法令に基づく申請書等全般の電子申請において、社会保険労務士が事業主に代わって行う場合に、事業主の電子署名を不要とするために事業主が記入し提出する様式(画像はクリックして拡大)です。

重要度:
官公庁への届出:要


WORDWord形式 shoshiki456.doc(33KB)
pdfPDF形式 shoshiki456.pdf(5KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この様式には、継続委託用と個別委託用の2種類があります。継続委託用は、委託範囲が包括的で、委託期間に特段の定めを設けていない場合(既に事業主との間に業務委託契約を締結している場合)に使用します。


(宮武貴美)

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今週土曜日開催!石嵜信憲弁護士セミナー(東京)最終受付中

石嵜信憲弁護士セミナー(東京・大阪)一般受付開始 日本人事労務コンサルタントグループは2009年夏に旗揚げし、9月に設立2周年を迎えます。お陰様で北海道から沖縄まですべての都道府県から500事務所を超えるみなさまにご参加いただくまでになりました。ありがとうございます。

 昨年の1周年では慶應義塾大学 SFC研究所キャリアリソースラボラトリー上席所員の高橋俊介教授に記念講演を行っていただきましたが、今年はみなさまからもっとも強いご要望を頂いていた石嵜・山中総合法律事務所の石嵜信憲弁護士を講師にお迎えし、東京と大阪で記念講演を開催することとなりました。石嵜信憲弁護士は企業の人事労務に携わるものであればまず知らない人はいない、労務管理分野において頂点に君臨する弁護士(日経ビジネス2010年9月16日号「ビジネス弁護士ランキング2010」の労務管理部門第1位)であります。

 今回のセミナーでは、労働者派遣法や高年齢者雇用安定法の改正、そして有期労働契約法制など、現在検討が進められている様々な労働法制の最新の動向と、その中で今後求められる使用者側の対策という「いま当にこれが聴きたかった!」というテーマでご講演いただきます。実務家として必聴のスペシャルな講演となりますので、是非ご参加をお待ちしております。
※本セミナーは一般のみなさまも受講可能なオープンセミナーです。


個別労働紛争の増加と労働法制の整備の方向~使用者側の対応策
講師:石嵜・山中総合法律事務所 石嵜信憲弁護士


 今回のセミナーでは、以下のような法整備を追って、将来の見通しも含めてお話する予定です。
平成13年10月1日 個別労働関係紛争解決促進法 施行
平成18年4月1日  労働審判法 施行
平成20年3月1日  労働契約法 施行
平成20年4月1日  改正パート労働法 施行

 

 細かく見れば以下の法施行もありますが、大まかな流れは上記の法施行を追う予定です。
平成18年4月1日  改正高年齢者雇用安定法 施行
平成19年4月1日  改正雇用機会均等法 施行
平成22年6月30日 改正育児介護休業法 施行

 上記法施行に加え、以下の法改正審議の動向も追う予定です。
労働者派遣法改正 国会(厚生労働委員会) 審議中
有期労働契約(法) 労働政策審議会労働条件分科会 審議中
高年齢者雇用安定法 今後の高年齢者雇用に関する研究会 審議中

[日時および会場]
(1)東京会場
平成23年9月10日(土) 午後1時30分~午後4時30分
シダックスホール(渋谷) 定員:200名

(2)大阪会場
平成23年10月6日(木) 午後1時30分~午後4時30分
天満研修センター(天満) 定員:150名

[受講料]
15,750円(税込)

[お申込み]
 本セミナーのお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは会員専用ホームページ「MyKomon」の専用フォームよりお申込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1109anniversary.html

(大津章敬)

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新入社員を紹介してくれた社員に報奨金を支給したいのですが

 服部印刷では業務の拡大にあわせ、社員の募集を行っていたのだが、なかなか思ったように採用は進んでいなかった。そんな中、社内から一つのアイデアが提案された。


大熊社労士:
 こんにちは、そういえば社員の募集を行われているそうですね。いい人は集まりましたか?
宮田部長宮田部長:
 それがなかなかでして…。ニュースで雇用の問題をよく目にするので簡単にいい人が集まるだろうと考えていたのですが、読みが甘かったようです。いい人材というのはいつの時代も不足しているものなのかも知れませんね。
大熊社労士:
 確かにそうですね。
宮田部長:
 私も困ってしまって社内で対応を話し合っていたのですが、そんなときにある社員から「社員に紹介してもらったらどうか」というアイデアが出てきました。ただ単に紹介してもらうだけではなんですので、採用が決まった際にはいくらかの報奨金を支払おうと考えています。なかなかいいアイデアではありませんか?
大熊社労士:
 そうですね。自社の社員であればどのような人材が当社に合うのかも理解しているでしょうから、いい人を紹介してくれるかも知れませんね。ただ、報奨金の支給だけは少し問題があります。
宮田部長:
 えっ?問題があるんですか?
大熊社労士:
 はい、社員に紹介してもらうのはよいのですが、報奨金の支給については職業安定法で禁止されているのです。
宮田部長:
 そうだったんですか。求人広告などで費用を支出するのに比べてもいいアイデアだと思ったんだけどなぁ。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。具体的には賃金や賞与など労働の対価として支払うものの他、旅費や通信費などの実費については支給できるとされていますが、報奨金の支給は法律に違反することとなります。社員を紹介してくれた際に報奨金を支払うという仕組みは昔から多くの企業で見られましたが、応募者を確保しようと甘言を弄するといった弊害が多かったことから法律で禁止されたということです。
宮田部長:
 なるほど。法律には歴史があるのですね。ちなみに図書券や商品券などもダメなのでしょうか?
大熊社労士:
 そうですね。それも報奨金と同様に解されます。6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金という罰則もありますので注意してくださいね。
宮田部長:
 それは大変だ。いいアイデアだと思いましたが、再検討が必要なようですね。
大熊社労士:
 はい。手段はともかく、よい人材に出会えることを私も願っています。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。最近は徐々に積極的に人材採用を行う企業が増加しています。しかし、特に中小企業ではなかなか思ったような人材に出会えないというのが共通の悩みであるようです。今回取り上げた社員の紹介制度は以前より医療機関などを中心によく見られる仕組みなのですが、報奨金の支給については職業安定法で禁止されていますので注意が必要です。知らず知らずのうちに法律に違反していることもあるかも知れませんのでご注意ください。

[関連法規]
職業安定法 第40条(報酬の供与の禁止)
 労働者の募集を行う者は、その被用者で当該労働者の募集に従事するもの又は募集受託者に対し、賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合又は第36条第2項の認可に係る報酬を与える場合を除き、報酬を与えてはならない。

(大津章敬)

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中国人事管理の先を読む!第13回「進出企業の人事制度(8)基本給制度」

第12回「進出企業の人事制度(7)昇給管理」 基本給をどのように設計するかということは、人事制度の大きなポイントとなります。多くの企業の場合、基本給は下の表のようにレンジ(幅)を持ったレンジ給の制度を採用しているため、レンジ給を使って解説していきます。

 まず、各等級の基本給水準をどうとるかが大きな課題となります。基本給を設計する際に必要となってくるのが「標準人とモデル給与」の考え方です。「標準人」は通常B評価(良くも悪くもない中間的評価)を取り続けたとした場合、どの程度の年数で昇給昇格していくかをシミュレーションし、その場合の基本給水準がどの程度になるかを決めていく方法です。給与水準の世間相場との比較は手当も含んだ総額給与での比較となるため、単に基本給だけで水準を表すのは難しいのですが、一般的に基本給の水準設定は次の要因によって決定します。
①世間相場
②支払い能力
③社員のキャリアパスとの関係

 まず①の世間相場は(賞与の支払い基数を抑制するため、基本給を意図的に抑えるような場合を除いて)、他社との同等の等級、つまり、等級と役職とをある程度関連付け、それぞれの等級(≒役職)の相場観を考えながら基本給の水準を決めていきます。基本給は下位等級からの連続性を持っているため、等級と世間相場を合わせるため、各等級の基本給レンジをどのくらい設定するかが重要なポイントとなります。
②の支払い能力は、最上位の等級の社員、これは経営層を除けば部長や総監というポジションに当りますが、そのような職位の社員にどのくらいの給与を支払う能力が会社にあるかということを考え決定します。つまり基本給は、社員の基本給の最低値の水準と最高値の水準を結び、その中で等級に切り分けていく作業によって設計します。

 ③の社員のキャリアパスとの関係は、このように全体の基本給の設定範囲の中で、等級をいくつに区分し、各等級での滞留年数が概ね何年くらいになるか、前述した標準人とモデル給与を使いながら設計していくことになります。中国では日本よりもキャリアパスが速く、つまり、昇格スピードが早く、特に下位等級ほど昇格を早めるように設計するため、自ずと等級の数が増えることになります。

(2011年6月7日 Bizpresso掲載記事)

[執筆者プロフィール]
清原学
株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部
海外人事労務チーム シニアコンサルタント(中国担当)
 1961年兵庫県生。学習院大学経営学科卒。共同通信社、アメリカAT&Tにて勤務後、財団法人社会経済生産性本部にて組織人事コンサルティングに従事。大手エンジニアリング企業の取締役最高人事責任者(CHO)を歴任し、上海・大連・無錫・ホーチミン・香港の駐在を経て、2004年プレシード上海設立。中国進出日系企業約400社の組織構築、人事制度設計、労務アドバイザリー、人材育成に携わる。日本、中国にて講演多数。2011年からは株式会社名南経営にて日本国内での活動を行っている。
・独立行政法人 中小企業基盤整備機構 国際化支援アドバイザー
・ジェトロ上海センター 人事労務委託業務契約
・財団法人 社会経済生産性本部コンサルティング部 経営コンサルタント
・兵庫県中国ビジネスアドバイザー
・神戸学院大学 東アジア産業経済センター アドバイザー


清原学による中国進出企業の労務管理・社会保険セミナー 名古屋で10月、11月連続開催
第1回(中国社会保険法)
「中国社会保険法」の駐在員適用と企業の対策
日時:平成23年10月6日(木)13:30~16:30
場所:ウィンクあいち 1202研修室(名古屋駅)
第2回(労務管理)
中国労働関連法の最新政策と労務管理のポイント
日時:平成23年11月7日(月)13:30~16:30
場所:名古屋商工会議所 3階第5会議室(伏見)

詳細および申込みは以下より
https://www.meinan.net/seminar/20111006rm.html


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2011年8月28日「中国人事管理の先を読む!第11回「進出企業の人事制度(6)レンジ給②」」
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2011年8月27日「中国人事管理の先を読む!第10回「進出企業の人事制度(6)レンジ給①」」
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2011年8月21日「中国人事管理の先を読む!第9回「進出企業の人事制度(5)シングルレートの基本給」」
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2011年8月20日「中国人事管理の先を読む!第8回「進出企業の人事制度(4)基本給の設計」」
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2011年8月15日「中国人事管理の先を読む!第7回「進出企業の人事制度(3)等級とモチベーション」」
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2011年8月13日「中国人事管理の先を読む!第5回「進出企業の人事制度(1)グランドデザイン」」
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2011年8月7日「中国人事管理の先を読む!第4回「成果やミッションで保有能力を評価する」」
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2011年8月6日「中国人事管理の先を読む!第3回「賞与相場と支給額の決定」」
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2011年7月31日「中国人事管理の先を読む!第2回「インフレ経済下における賃金管理」」
https://roumu.com
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2011年7月30日「中国人事管理の先を読む!第1回「外国人の保険加入が義務付けに?」」
https://roumu.com
/archives/51863078.html

2011年7月23日「東海日中貿易センター「中国社会保険法の施行と在華就労外国人への適用」」
https://roumu.com
/archives/51861405.html

2011年7月12日「中国進出企業が押さえておきたい「中国社会保険法」の影響と対策セミナー パソナ様主催で開催(東京・大阪)」
https://roumu.com
/archives/51859813.html

2011年7月3日「当社中国人事労務コンサルタント清原学が東京投資育成様でセミナーを開催」
https://roumu.com
/archives/51856533.html

参考リンク
ビジネスフリーペーパー「Bizpresso」概要
http://bizpresso.net/about

(清原学)

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中国人事管理の先を読む!第12回「進出企業の人事制度(7)昇給管理」

第12回「進出企業の人事制度(7)昇給管理」 昇給は大きく区分し、①基本給の上昇、②昇格、③手当の上昇の3つの要素から構成されます。昇給全体の予算を持つ場合、まず昇格による昇給、手当の上昇による昇給を除き、残った原資の中で基本給の昇給予算を決定します。企業で狭義の意味で昇給管理と呼ばれるのはこの基本給の昇給になり、従業員の評価に伴い、基本給の昇給を決定していくことになります。

 基本給が左の図のようにシングルレートにより決定されている場合、基本給の昇給は昇格と同時に行われます。(基本給以外に業績給のようなレンジを持つ給与が同時に運用されている場合は除きます)

 シングルレートの場合、Ⅰ等級の基本給3650元は、Ⅱ等級に昇格し、4100元の基本給に昇給します。言い換えればシングルレートの場合、昇格しなければ基本給の昇給は起こりません。昇格と昇給は同時に運用され、昇給と等級の階層とは密接な関係を持つことになり、従業員のキャリアパスデザインにも影響をもたらすことになります。

第12回「進出企業の人事制度(7)昇給管理」 一方で2つ目の図のようにレンジ給の基本給を採用している場合、それぞれの等級の基本給が持つレンジ(幅)の中で基本給は昇給していきます。

 レンジ給では、上位等級の基本給下限値に基本給が到達した位置、或いは現在の等級の上限値に基本給が到達した位置を「昇格基準線」と呼び、昇格基準線にかかった時に昇格の適正を審査し決定することになります。このようにレンジ給では、基本給の昇給と昇格とは密接に連動しているものの、それぞれが独立したルールに基づいて運用されることになります。

 従業員の昇給管理をどのように行うかは会社の人材マネジメントの方針や考え方が大きく反映される部分であり、それによって基本給をどのような制度にしていくかが決定します。次回は、昇給管理と基本給制度について更に具体的な運用方法を例に挙げながら説明してまいります。

(2011年5月24日 Bizpresso掲載記事)

[執筆者プロフィール]
清原学
株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部
海外人事労務チーム シニアコンサルタント(中国担当)
 1961年兵庫県生。学習院大学経営学科卒。共同通信社、アメリカAT&Tにて勤務後、財団法人社会経済生産性本部にて組織人事コンサルティングに従事。大手エンジニアリング企業の取締役最高人事責任者(CHO)を歴任し、上海・大連・無錫・ホーチミン・香港の駐在を経て、2004年プレシード上海設立。中国進出日系企業約400社の組織構築、人事制度設計、労務アドバイザリー、人材育成に携わる。日本、中国にて講演多数。2011年からは株式会社名南経営にて日本国内での活動を行っている。
・独立行政法人 中小企業基盤整備機構 国際化支援アドバイザー
・ジェトロ上海センター 人事労務委託業務契約
・財団法人 社会経済生産性本部コンサルティング部 経営コンサルタント
・兵庫県中国ビジネスアドバイザー
・神戸学院大学 東アジア産業経済センター アドバイザー


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中国進出企業の労務管理・社会保険セミナー 名古屋で10月、11月連続開催

中国進出企業の労務管理と本社における実務対策セミナー 「世界の工場」から「世界の市場」と変革を遂げている中国も、最近では景気が減速をしている印象を受けますが、依然として中国進出を目指す企業は後を絶ちません。既に日本からは数千社以上が進出をしており、上海の日本人居住者は5万人を超えているといわれています。ところが、最近は労働契約法の施行や賃上げを目的とするストライキの多発等、現地における労務管理がますます複雑化してきています。更には現地の日本人駐在員に対して中国社会保険法を適用させる動きが出てきていることから、日本の本社においても管理を現地法人に任せることなく徹底した管理が必要となっています。

 そこで、今回、こうした諸問題に対応するために、東海日中貿易センターおよび海外経営研究会(主催:株式会社名南経営)が共同で、中国の最新労務管理情報や対策等について2回コースでセミナーを開催させて頂くことになりました。是非、ご参加下さい。


第1回(中国社会保険法)
「中国社会保険法」の駐在員適用と企業の対策
日時:平成23年10月6日(木)13:30~16:30
場所:ウィンクあいち 1202研修室(名古屋駅)

□中国社会保険の外国人適用はどうなるのか?
□中国社会政策の方向性と中国社会保険の仕組み
□外国人の中国社会保険適用に関する二国間協定
□外国人の中国社会保険加入に伴う様々な問題点 など


■第2回(労務管理)
中国労働関連法の最新政策と労務管理のポイント
日時:平成23年11月7日(月)13:30~16:30
場所:名古屋商工会議所 3階第5会議室(伏見)

□現地の賃金引上げ状況と人材の確保・定着策
□現地法人における中国人気質を意識した労務管理
□新聞報道がされない日系企業の人事労務トラブルと対応策事例
□日本本社が押さえておくべき現地法人管理 など

[講師]
清原 学
株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部
海外人事労務チーム シニアコンサルタント(中国担当)
(上海在住)
 1961年兵庫県生。学習院大学経営学科卒。共同通信社、アメリカAT&Tにて勤務後、財団法人社会経済生産性本部にて組織人事コンサルティングに従事。大手エンジニアリング企業の取締役最高人事責任者(CHO)を歴任し、上海・大連・無錫・ホーチミン・香港の駐在を経て、2004年プレシード上海設立。中国進出日系企業約400社の組織構築、人事制度設計、労務アドバイザリー、人材育成に携わる。日本、中国にて講演多数。2011年からは株式会社名南経営にて日本国内での活動を行っている。
・独立行政法人 中小企業基盤整備機構 国際化支援アドバイザー
・ジェトロ上海センター 人事労務委託業務契約
・財団法人 社会経済生産性本部コンサルティング部 経営コンサルタント
・兵庫県中国ビジネスアドバイザー
・神戸学院大学 東アジア産業経済センター アドバイザー

[開催要領]
定 員:各80名
対 象:海外進出企業(予定含む)の経営者・役員・管理部長クラスの方
受講料:
○一般のお申込・・・各10,000円(消費税込)
○東海日中貿易センターご招待・・・無料(2名様まで *1)
○海外経営研究会会員・・・無料(2名様まで *1)
*1 各回2名様まで無料。3名様以上は各10,000円。
※このセミナーと同時に海外経営研究会に同時加入ができます(税理士等の専門家不可)。ただし、同時加入の場合は各5,000円(消費税込)の参加費用(2名様まで)が発生します。

[お問い合わせ]
 本セミナーに関するお問い合わせは下記までお願いします。
株式会社名南経営 海外経営研究会 事務局
TEL:052-683-7538(担当:佐藤)

[お申込み]
 本セミナーのお申込みは以下よりお願いします。
https://www.meinan.net/seminar/20111006rm.html

(大津章敬)

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