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いよいよ来週末開催!高橋俊介教授講演会「人の育つ組織を作るリーダーシップ」(東京)受付中

高橋俊介教授「人の育つ組織を作るリーダーシップ」 日本人事労務コンサルタントグループは昨年夏に旗揚げし、9月に設立1周年を迎えます。そこでこれを記念し、9月10日(金)に東京で記念講演会を開催することとなりました。今回は人事コンサルタントを育成するLCGに相応しい一流講師を招聘しようということで交渉を行った結果、世界最大の人事コンサルティングファームであるワトソンワイアット(現タワーズワトソン)の元日本法人代表であり、現在は慶應義塾大学 SFC研究所キャリアリソースラボラトリー上席所員として、キャリア開発や人材育成についての研究に従事していらっしゃる高橋俊介教授を講師にお迎えします。

 名南経営では過去に3回講師としてお招きし、毎回、本当に刺激的な講義を行っていただいており、みなさんには最大級の自信を持ってお薦めできるセミナーです。内容はもちろん素晴らしいのですが、観客を圧倒するプレゼン技術についても是非ライブで体感して頂きたいと思います。なお、高橋先生の講義は通常1時間から1時間半程度のものが多いのですが、今回はいつも遠方からわざわざご参加いただくみなさんへの感謝の気持ちから、3時間のスペシャルロングバージョンで開催します。

 また当日のセミナー終了後は午後5時頃より1周年記念パーティー(LCG会員のみ)も開催しますが、高橋先生にはこちらにもご参加いただけることとなりました。パーティーではLCG2年目の事業計画や現在進めている企画などについてお話させて頂いた上で、会員相互の懇親を図りたいと思いますので、今回は是非、懇親会までご参加をお待ちしています。
本セミナーは一般のみなさまも受講可能なオープンセミナーです。LCG会員以外のみなさまも是非お申込み下さい。 なお、現在の申込者数は120名ほどとなっております。


講座概要
人の育つ組織を作るリーダーシップ

 日本企業の得意技であった、いわゆるOJTが機能しにくい、変化の激しい環境において、人が育つ組織環境を作るリーダーシップとは何か、それはどのように発達可能かについて考えたいと思います。
・なぜ組織の人材育成力が弱体化しているのか
・人が育つ組織で必要なことは何か
・どんな組織施策が有効なのか
・それらを推進するリーダーのリーダーシップとは
・どうすれば思考行動を変えられるのか

 

 

 

日時および会場
日時:成22年9月10日(金)午後1時30分より午後4時30分
会場:アイビーホール(表参道)ミルトス
 東京都渋谷区渋谷4丁目4番25号
 ※銀座線・半蔵門線・千代田線「表参道駅」B3出口より徒歩5分
定員:200名

受講費用
 会員区分により以下のとおりとなっております(1名様あたり)。今回は記念講演会ということで、通常よりも受講料をリーズナブルに設定(LCG特別会員のみなさんは無料!)しております。また、2名以上のご参加の場合も同一料金を適用しますので、職員のみなさまにも受講をお薦め下さい。
LCG特別会員:無料(2名目以降は3,150円) 正会員:3,150円 準会員:5,250円
一般 10,500円(税込)

講座終了後に高橋先生も参加の1周年記念パーティーを開催(LCG会員のみ)
 講座終了後、午後5時より日本人事労務コンサルタントグループ 設立1周年記念パーティーを近隣の会場で開催します。当日はLCG2年目の事業計画や現在進めている様々な企画についてお話させて頂いた上で、会員相互の懇親を図りたいと考えております。また、パーティーには講師の高橋俊介先生にもご参加いただきますので是非高橋先生の著書とサインペンを持ってご参加下さい。なお、参加費用は5,000円(税込・会費と共に引き落とし)となっております。

お申込み
LCG会員のみなさん
 会員専用サイト(MyKomon)の申込みフォームよりお申込みください。
一般のみなさん
 一般のみなさまにつきましては以下よりお申込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1009anniversary.html


 日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)は全国の501事務所(2010年6月30日現在)の社労士・人事コンサルタントによる組織です。LCGの会員様はこのセミナーに会員割引料金にて参加することができます。なおLCGについては、無料のセミナーDVD付きの入会資料をお送りしております。以下より是非お申込みをお待ちしております。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/prodvd.html

 

 

(大津章敬)

 

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制服貸与規程

制服貸与規程 制服を貸与している場合に、貸与基準や費用負担について定めた規程のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度

[ダウンロード]
WORD
Word形式 kitei_seifuku.doc(41KB)
PDFPDF形式 kitei_seifuku.pdf(11KB)

[ワンポイントアドバイス]
制服の貸与を行っている場合、汚損・紛失等した際に会社が無償で制服の貸与を行うのか、それとも有償で行うのかなど、ルールが決められていないと対応に困ることがあります。そのため、耐用年数を定めるなどして基準を設けておくことが望まれます。併せて、制服を使用するにあたっての注意点(例えば制服で出勤してはならないなど)についても細かく定めておくと、社員にとってもわかりやすいでしょう。


関連blog記事
2007年2月18日「制服貸与依頼書」
https://roumu.com/archives/52421464.html

(福間みゆき)

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雇用保険の失業手当の延長申請について教えてください

 服部印刷では前回から雇用保険の失業手当について大熊によるレクチャーが始まっている。今回は雇用保険でいうところの「失業」に該当しない人の取り扱いについて説明することになっていた。



福島さん:
 
大熊先生、こんにちは。
大熊社労士
 
こんにちは。前回の続きですから、雇用保険の「失業」に該当しない人の取り扱いについて説明するのでしたよね。
福島照美福島さん:
 
はい、出産で働けない場合には失業に該当しないのでせっかくかけてきた雇用保険は無駄になってしまうのでは?と心配になりまして・・・。

大熊社労士:
 
前回もお話しましたが、そのような場合には延長の申請ができます。出産がイメージしやすいのかも知れませんが、その他にも病気、ケガ、妊娠、満3歳未満の子の育児、親族の介護、小学校就学前の子の看護、一定のボランティア活動等が延長の申請理由として考えられます。
福島さん:
 
このように考えると案外幅広く認められるのですね。
大熊社労士:
 はい、そうですね。これらの理由で働けない人というのは理由がなくなれば「失業」の状態に該当するでしょうから、例外処理が必要となりますよね。
福島さん:
 先生のおっしゃる延長の申請をするとどのように取り扱われるのですか?
大熊社労士大熊社労士:
 まず基本から整理しましょう。そもそも基本手当を受給できる期間は、原則として離職した日の翌日から1年間となっています。ただし、基本手当が受けられる日数(所定給付日数)が330日の人は離職した日の翌日から1年に30日を加えた期間、所定給付日数が360日の人は離職した日の翌日から1年に60日を加えた期間となっています。
福島さん:
 1年間でもらいきらないと失業手当は切り捨てられてしまうと聞いたことがあるのですが、この期間のことだったんですね。
大熊社労士:
 そうなんです。延長申請については、原則として離職した日の翌日から1年間のうちに、先ほど挙げた理由で引き続き30日以上働くことができない期間がある場合に申請することができます。この申請を行うことで、原則1年間であった受給期間に、働くことができない期間(最長3年)が加わり、これが基本手当が受給できる期間となります。
福島さん:
 そうなんですね。ということは、出産予定の社員が退職するとき、「どうせ失業手当はもらえないから離職票はいらない」と口にしますが、本当は延長の申請の話を説明し、離職票の要否を確認したほうがよいということですね。
大熊社労士:
 おっしゃるとおりです。たとえすぐには働けなくとも、出産後に就職活動をする可能性があるならば作成しておいたほうがいいですね。
宮田部長:
 といっても、当社では出産が理由で退職した社員は多くないので、これまでも問題は起こっていなかったんだろう。
大熊社労士:
 そうですね。今後、説明をした上で確認をすれば問題ないと思いますよ。
福島さん:
 はい、対象者が出たときには必ず確認するようにします。ところで、実際に離職票を発行した後はどのような延長の手続きをすればいいのでしょうか?
大熊社労士:
 具体的な説明をしておかなければなりませんね。まず、申請はハローワークで行います。先ほど説明したように引き続き30日以上働くことができない期間がある場合に申請しますので、このような状態となったときにハローワークに出向くこととなります。この申請には期限がありますので、注意してください。その期限とは働くことができない状態が30日経過した後から1ヶ月以内となっています。
宮田部長宮田部長:
 1ヶ月間か・・・案外短いですね。となると、例えば本人が大ケガをし、延長申請をしたいにも長期入院をせざるを得ずハローワークに出向けない場合にはどうなりますか?
大熊社労士:
 この申請については本人または代理人で行うことができますので、そのようなケースでは代理人を立てていただくことになるでしょうね。代理人を立てる場合には委任状が必要ですので、準備をしなければなりません。
福島さん:
 出産間近の人に関しても代理人が立てられるのであれば一安心ですね。申請には何を持っていけばいいのですか?
大熊社労士:
 はい、会社で手続きし発行した離職票1.2と受給期間の延長理由が確認できる証明等と印鑑を持っていく必要がありますね。もちろん代理人の場合には委任状をお忘れなく!そして、ハローワークにある「受給期間延長申請書」を記入し、申請することとなります。
福島さん:
 それでは、先ほどから話題に挙げている出産の場合には、延長申請の手続きを早めに行うよう、注意を促さなければなりませんね。
大熊社労士:
 そうですね。出産、育児に集中していたら、受給期間が過ぎていた、ということもありえますから十分ご注意ください。
福島さん:
 わかりました。
宮田部長:
 ところで大熊先生、最初の方で挙げていた理由以外にも、定年退職し、しばらくゆっくりしてから再就職口を見つけたい、という人もいるかと思いますが、このような場合でも受給期間は原則1年ということになるのですか
大熊社労士:
 いい質問ですね。実は先ほどは混乱しないように挙げずにいたのですが、宮田部長のおっしゃるように、60歳以上の定年等で退職し、しばらくの間ゆっくりしたいという人のため
の延長の申請もあるのですよ。
福島さん:
 これも今後、重要になりそうですね。どのような仕組みなのですか?
大熊社労士:
 はい、基本的には先ほど説明した延長の申請の仕組みと同じだと考えてください。ただ、少し異なる部分があります。定年退職等で、一定期間再就職を希望しない人については、最長1年間受給期間を延長することができます。
福島さん:
 先ほどより期間が短いのですね。
大熊社労士:
 そうですね。加えて、申請期限も退職日の翌日から2ヶ月以内に本人が手続きを行うことになっています。
福島さん:
 本当に少しだけ違うのですね(笑)。出産とは異なるので説明のときに注意しなければなりませんね。
大熊社労士:
 そうですね。よろしくお願いします。
>>>to be continued
[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。失業手当の受給に関しては、あくまでも退職後のことであり、本人の様々な理由が絡むため、細やかなアドバイスは難しいとは思います。しかし、収入が途絶える退職者にとっては、失業手当の受給は死活問題ともいえるでしょう。必要に応じて、アドバイスが行えるように事前に知識を持ち、説明することが総務担当者には望まれるでしょう。



関連blog記事
2010年8月16日「雇用保険の失業手当はどのような人がもらえるのですか?」
https://roumu.com/archives/65396608.html
2010年8月9日「複数事業所で勤務する従業員の雇用保険料や失業手当の取扱い」
https://roumu.com/archives/65390801.html
2010年8月2日「複数事業所で勤務する従業員の雇用保険はどこで加入しますか?」
https://roumu.com/archives/65390753.html
2009年6月8日「兼務役員の労災保険・雇用保険はどのように取り扱うのですか?」
https://roumu.com/archives/65102532.html
2010年4月26日「今春行なわれた労働関係・社会保険の改正点を教えてください」
https://roumu.com/archives/65345339.html
2010年4月12日「4月1日より改正された育児休業給付制度について教えてください」
https://roumu.com/archives/65246063.html



(宮武貴美)


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日本年金機構が発表した「わかりやすい言葉置き換え例集」

わかりやすい言葉置き換え例集 日本の年金制度は度重なる改正等で非常に複雑な制度となっています。また、年金にかかわる用語も法律用語や行政用語であり、分かりにくいことから、日本年金機構は先日、「わかりやすい言葉置換え例集」を発表しました。


 これは、分かりづらい行政用語や日本年金機構職員が業務上使用している言葉を、分かりやすく説明するために職員へ周知させる目的で作成されたものであり、年金相談などの応対等をする際に、親近感を持ってもらえるように、できる限り平易な言葉に置き換えようとしたものです。


 言い換え例として「過誤納」は「いただき過ぎた保険料」、「保険料の納め過ぎ」、「納める必要がないのに納めていただいた保険料」等となるそうです。
「わかりやすい言葉置き換え例集」はこちら
http://www.nenkin.go.jp/new/topics/kotoba_0820.html



関連blog記事
2010年8月20日「9月から適用される厚生年金保険料額表がダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/51771239.html

2010年8月19日「平成21年度の国民年金・厚生年金の収支決算はいずれも赤字に」
https://roumu.com
/archives/51772018.html

2010年6月18日「年金制度の把握に最適!日本年金機構の年金制度教材がダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/51749888.html

2010年5月6日「年金記録の回復により支給されることとなった遅延加算金」
https://roumu.com
/archives/51731582.html

2010年3月3日「昨年より更に悪化した国民年金保険料の納付率」
https://roumu.com
/archives/51702726.html

2010年2月3日「平成22年度の年金額も前年据え置き」
https://roumu.com
/archives/51690801.html


参考リンク
日本年金機構「わかりやすい言葉置き換え例集」
http://www.nenkin.go.jp/new/topics/kotoba_0820.html


(宮武貴美)

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使用者側労働弁護士から見た「未払い残業代請求問題」の影響と企業防衛のための実務ポイント 11月に東京と大阪で開催

未払い残業代請求問題セミナー 11月に東京と大阪で開催 株式会社名南経営/日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)では、会員のみなさんから非常に強い要望を頂いていた未払い残業代請求問題に関するセミナーを東京と大阪で開催することとしました。今回のセミナーは名古屋で使用者側専門の労働弁護士として活躍されている西脇明典弁護士を講師にお迎えします。非常に実践的な内容でお話頂きますので、良い仕入れとしていただければ幸いです。



使用者側労働弁護士から見た「未払い残業代請求問題」の影響と企業防衛のための実務ポイント
講師:西脇法律事務所 西脇明典弁護士


 貸金業法の改正により消費者金融に対する過払金請求が一段落しました。これまで過払い金返還請求を業としてきた多くの弁護士や司法書士が今後は企業に対する未払い残業代請求をビジネスとして手掛けると言われています。既に一部の弁護士などは未払い残業代請求のホームページを立ち上げるなど既にその兆しは見え始めています。これに対して多くの一般企業はほぼ無防備の状態にあると言っても過言ではなく、実際に退職者や従業員からの請求を受けた際には企業の存続可否にも発展するような大きな打撃を受けることも想定しなければならない状態にあります。

 そこで今回のセミナーでは、使用者側専門の労働弁護士として豊富な実績を持つ西脇明典弁護士を講師にお招きし、この問題が弁護士業界においてどのように捉えられており、また今後どのように展開していくかをお話し頂いた上で、企業を防衛するためにいま行なっておかなければならない対策を具体的に解説して頂きます。なお今回のセミナーは基本的に社会保険労務士のみなさんを対象として開催しますので、社労士がこの問題にどのように関わり、労働時間管理や就業規則の改定を提案し、また実際に請求を受けた場合にどのような行動が求められるのかをお話いただきます。
使用者側労働弁護士から見た「未払い残業代請求問題」と今後の弁護士・司法書士の動向
紛争事例に学ぶ労働時間管理の落とし穴と実務上の最重要ポイント
労働時間把握、管理職、営業職などの労働時間管理の改善ポイント
未払い残業代請求から企業を守る就業規則の規定の仕方
実際に請求を受けた際の対応方法と労使合意形成の実務


[講師:西脇明典弁護士 プロフィール]
中央大学法学部法律学科卒
平成4年4月 愛知県弁護士会登録(旧名古屋弁護士会 登録番号22465)
平成8年4月 西脇法律事務所開所、現在に至る
 主として労働法をめぐる人事労務問題(使用者側のみ)ほか商事取引など会社法務に関する事項を専門とする。


[開催会場および日時]
(1)東京会場
 平成22年11月4日(木)総評会館 204会議室(お茶の水:定員100名)
(2)大阪会場
 平成22年11月2日(火)エル・おおさか 708号室(天満橋:定員80名)
※時間はいずれも午前9時30分~午後0時30分。


[受講費用]
一般 15,750円
LCG特別会員 3,150円  正会員 4,200円  準会員 10,500円
※すべて税込み


[お申込み]
 LCG会員のみなさんは会員専用ホームページ「MyKomon」の専用フォームよりお申込みをお願いします。一般のみなさんにつきましては以下よりお申込み頂けます。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1011mibarai.html


 (大津章敬)


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知っておきたい「お客様を守るための商標戦略」セミナー 10月8日に東京で開催

「お客様を守るための商標戦略」セミナー 10月8日に開催 近年、商標権侵害のトラブルが急増しており、場合によっては商品やホームページなどの名称が使用できなくなるなどの問題が頻発しています。そこで今回はコンサルタント・社会保険労務士がお客様をこうしたトラブルから守るためにとして知っておきたい商標の基礎知識について、国士舘大学大学院教授であり、いいだ特許事務所所長弁理士の飯田昭夫先生をお招きし、講義を行っていただきます。非常に重要な問題ですので受講を強くお薦めします。なお、当日午後には同会場でコンピテンシーをわが国に普及させた人事制度研究の第一人者である太田隆次先生のセミナー「混乱の時代は「メイク・ザ・フューチャー人事」を開催しますので是非あわせてご参加下さい。



 インターネットの普及に伴い、検索エンジンによって商標権侵害の発見が容易にできるようになりました。LCG会員のみなさんが関与する企業の中には知的財産部がないところも多いと思いますが、そのような企業に対し、商標をはじめとする知的財産活用の在り方をアドバイスできれば、コンサルタントとしての価値がより一層上がります。


 例えば、ネットで販売するためのホームページの名称(ネット販売店)、そこで売買する商品の個々の名称、美容院や飲食店等サービス業をアピールするホームページでの名称などは商標の使用に関ってきます。もし第三者が商標権を有していれば権利侵害問題となり、場合によってはその商標は使用できなくなってしまいます。これはいくら使用の開始時期が早くても、商標権を先に取得した者が勝ちなのです。


 また、サービスの差別化をするには、他社が真似できないネーミングを独占的に使用することが有効です。そのためには、その営業秘密を匂わすネーミング(商標)で「見える化」力をつけることが必要です。また、営業秘密を不正競争防止法で保護するために社内管理することも重要になります。「見える化」力で差別化を図って売り上げに寄与すると共に、社内管理規程で営業秘密を保護する。コンサルティング業務に付加価値を与えるツールとしてこの知識を活用していただきたいと思います。


[講座概要]
コンサルタントであれば知っておきたい「お客様を守るための商標戦略」
  お客様の「売り」を安心して「見える化」し、売上アップに寄与するツール「商標」!商標戦略は、税理士・社労士としての業務に新たな付加価値を与える


企業活動と知的財産(特に商標・意匠)
□企業にある知的財産とは・・事例紹介
知的財産の資産価値のプラス化とマイナス化
□経営者の知的資産への無理解が生む悲劇
 (1)インターネットでの広告の成功例と失敗例
 (2)マイナス資産となる身近な例の紹介(企業へのアドバイス点)
お客の「売り」の「見える化」作戦としての商標戦略
□商標の活用とは・・
□商標権の価値は、指定する商品・サービスの書き方により決まる。
□戦略的な指定を考える
知的財産の種類と営業秘密について
□営業秘密(顧客名簿・仕入れ先・ノウハウ等)の保護の条件
□不正競争防止法で保護される要件「営業秘密管理性」を担保する社内規定その他
まとめ


[日時および会場]
日時:平成22年10月8日(金)午前9時45分より午前11時45分
会場:総評会館 404会議室(御茶ノ水)
定員:30名


飯田昭夫氏[講師 飯田昭夫氏プロフィール]
いいだ特許事務所所長弁理士・国士舘大学大学院教授 総合知的財産法学研究科長
1972年弁理士登録、日本工業所有権学会・著作権法学会(法と経済学会)・日本知財学会等所属、日本弁理士会副会長、日本弁理士会知的財産支援センター長、文化審議会・内閣府総合科学技術会議・文化省科学技術学術審議会専門委員等歴任、2004年黄綬褒章受章


[受講費用]
 会員等区分により以下のとおりとなっております(1名様あたり)。なお、2名以上のご参加の場合も同一料金を適用しますので、職員のみなさまにも受講をお薦め下さい。
一般 8,400円
LCG特別会員:2,100円 正会員:3,150円 準会員:5,250円(税込)


[お申込み]
 LCG会員のみなさんは会員専用ホームページ「MyKomon」の専用フォームよりお申込みをお願いします。一般のみなさんにつきましては以下よりお申込み頂けます。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1010shohyo.html



関連blog記事
2010年8月14日「コンピテンシーの第一人者 太田隆次先生の特別講義を開催(10月8日東京)」
https://roumu.com
/archives/51770397.html


(大津章敬)


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車両事故報告書

車両事故報告書 社有車の使用時やマイカー通勤時において社員が車両事故を起こした際に、会社に報告するための書式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★


[ダウンロード]
WORD
Word形式 sharyou_jiko.doc(43KB)
PDFPDF形式 sharyou_jiko.pdf(8KB)


[ワンポイントアドバイス]
 社員が万が一、車両事故を起こした場合、その責任は事故を起こした社員本人だけではなく、会社にも及びます。そのため、会社へ必ず報告書を提出させ、本人および管理者に対して、今後の安全対策について具体的に取り組む事項を記載させることが望まれます。


[関連条文]
民法 第715条(使用者等の責任)
 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前2項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。


自動車損害賠償保障法 第3条(自動車損害賠償責任)
 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。



関連blog記事
2007年9月12日「私有車業務使用許可申請書」
https://roumu.com/archives/54799699.html
2007年7月20日「私有車の業務上利用に関する規程」
https://roumu.com/archives/54732537.html
2007年6月5日「車両管理規程」
https://roumu.com/archives/54415472.html
2007年2月15日「駐車場使用申請書」
https://roumu.com/archives/52351673.html
2007年2月14日「マイカー通勤使用登録申請書」
https://roumu.com/archives/52326892.html


(福間みゆき)


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日本年金機構から公開された定年退職時以外の社会保険同日得喪の取扱い

定年退職時以外の社会保険同日得喪の取扱い 社会保険の定年退職時にかかる同日得喪の範囲が広がったことは既に2010年7月12日のブログ記事「適用対象範囲が定年以外にも広がった社会保険の同日得喪」で取り上げましたが、先日、日本年金機構のホームページにおいて改めて「嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取扱いの一部改正について」として情報が公開されました。

 この同日得喪は、定年退職時のみにおいて、定年・再雇用で賃金が引き下げとなった場合に、使用関係が一旦中断したものとみなし、被保険者資格喪失届および被保険者資格取得届を定年退職日の翌日付けで提出することができ、結果として、社会保険の月額変更に該当することを待たずに、標準報酬月額を引き下げることができるいうものです。社会保険料率の引き上げが続く中、保険料の削減には効果のある策としてこれまで実施されてきました、これが、9月1日以降は定年時のみではなく、以下の被保険者も対象になります。


特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者が、
定年制の定めのある事業所において定年退職以外の理由で退職後継続再雇用(※)された場合
定年制の定めのない事業所おいて退職後継続再雇用(※)された場合も対象となります。
(※)1日も空くことなく同じ会社に再雇用されることをいいます。


 この取り扱いは従業員のみではなく、法人の役員が60歳以降に退任し、引き続き嘱託社員として再雇用された場合であっても対象となるとされています。また、定年制の定めのある事業所においては、定年前に退職した者のみでなく、例えば、定年が61歳と定められている事業所において、定年後継続して2年間再雇用された後に退職し、さらに継続して1年間再雇用された場合も対象となるとされました。

 

 このようにかなり柔軟な対応がなされることとなり、これまで社会保険料の負担が大きかった被保険者、年金の調整額が大きかった被保険者にとってはかなり有利な制度といえるでしょう。一方で、社会保険の実務担当者にとってはイレギュラーケースとなりやすい事案ですので、手続き漏れがないように十分留意することが求められます。


関連blog記事
2010年7月13日「社会保険同日得喪の適用対象範囲拡大による在職老齢年金への好影響]
https://roumu.com
/archives/51759403.html

2010年7月12日「適用対象範囲が定年以外にも広がった社会保険の同日得喪」
https://roumu.com
/archives/51758834.html

 

参考リンク
日本年金機構「嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取扱いの一部改正について」
http://www.nenkin.go.jp/new/topics/kounen_0816.html

(宮武貴美)

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雇用保険の失業手当はどのような人がもらえるのですか?

 社労士として開業してからなかなか長期の休みは取れない大熊であるが、今回のお盆休みは5連休を取ることができ、ゆったりした気分で過ごすことができた。



福島さん:
 大熊先生、こんにちは。
大熊社労士:
 こんにちは。お盆休みはどこか出かけられましたか?
福島さん:
 はい、両親と一緒に父親の故郷へ帰省しましたよ。久々に会う親戚と楽しく過ごすことができました。
大熊社労士:
 そうでしたか、リフレッシュできましたね。
福島さん:
 えぇ・・・、まぁ・・・。
大熊社労士:
 おやっ?どうかしましたか?
福島照美福島さん:
 実は、親戚の一人がこの不況でリストラにあってしまったということで・・・、なんか大変なんだなぁと実感したんです。そのときに「失業手当をもらって頑張るぞ!」とその親戚が言っていたのですが、ふと考えると、私は高校を卒業してすぐに当社に入社したので、雇用保険の仕組みは知っていても、どうやって失業給付をもらうかって分からないなぁ、なんて仕事のことを思い出してしまったんです。
大熊社労士:
 おやおや、仕事熱心ですね(笑)。
宮田部長宮田部長:
 福島さん、自分で失業保険をもらって、実践で勉強しようってのはなしだからね!
福島さん:
 はい。大熊先生、宮田部長もそう言っていますので、教えていただけませんか?(笑)
大熊社労士:
 分かりました。それでは順番に説明していきましょうね、雇用保険の給付には色々ありますから、まずは基本手当の仕組みから説明していきましょうか。
福島さん:
 大熊先生、福島さんのためにも基本的なところからお願いしますね。
大熊社労士:
 そうですね、宮田部長のためにも基本的なところから進めましょう(笑)。
宮田部長:
 よろしくお願いします!
大熊社労士:
 まず雇用保険には「失業等給付」という括りがあります。この中には失業をした場合に受けられるものをまとめた「求職者給付」や労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に受けられる「教育訓練給付」などがあります。一般的に「失業手当」と呼ばれることが多いのが、求職者給付の中の「基本手当」というものです。
宮田部長:
 失業手当って正式名称ではないんですね。
大熊社労士:
 はい、そうなんです。基本手当という表現はなんとなく違和感があるのでしょうね、私も一般的な説明のときは失業手当と言っていますよ。
福島さん:
 確かに何の基本なんだろうって思いますね(笑)。
大熊社労士:
 あはは、確かにそうですね。さて、この基本手当ですが受給するためには失業者が自らハローワークに出向く必要があります。
福島さん:
 そのときに私がいつも作成する離職票を持っていくのですよね。
大熊社労士大熊社労士:
 はい、そうですね。離職票の賃金額を記載する書類は3枚複写ですよね。1枚目は事業主控、2枚目は職安控、3枚目は本人交付になっています。この3枚目の離職票2にあわせて発行される離職票1と印鑑等を持って失業者がハローワークに行くことになるのです。
福島さん:
 離職票がないと、失業手当の手続きができないので、なるべく早く発行してあげる必要があるのですね。
大熊社労士:
 そうですね。離職票の発行が遅れれば遅れるほど、失業者本人が失業手当を受けられる時期も遅くなりますからね。
宮田部長:
 離職票を職安に持っていけば誰でも失業手当をもらえるのですか?
大熊社労士:
 いい質問ですね。実はそうではありません。離職票の中身になると少し話がややこしくなるのでは、その点は次回に回しましょう。失業手当を受けるためにはいくつかの要件をクリアする必要がありますが、そのひとつに失業の状態にあること、というのがあります。
宮田部長:
 会社を退職したんだから、みんな失業の状態なのではないですか?
大熊社労士:
 そうですね、一般的にはそれを失業と呼んでいるかと思いますが、実は雇用保険でいう「失業」は若干異なるのです。
宮田部長:
 ふ~ん、そうなんですね。どうなると失業なんですか?
大熊社労士:
 はい。まず就職したいという積極的な意思(気持ち)があること。そして、いつでも就職できる能力(健康状態、家庭環境等)があること。更に職業に就くことができないこと。最後に積極的に求職活動を行っている状態にあること。この4つの条件が必要になります。
福島さん:
 単純に会社を辞めたというだけではダメということですね。
大熊社労士:
 はい、おっしゃるとおりです。失業手当は次の職業に就くまでの生活の安定と再就職のための給付なので、就職の意思がないような人にまでは支給されないのです。
宮田部長:
 当たり前といえば当たり前かな。
福島さん:
 大熊先生、4つの条件を考えると、出産のために退職したような人はもらえないということになるんですよね?
大熊社労士:
 そうですね。まもなく出産するのに就職活動というのは一般的にはおかしいですよね。そのような一定の理由が
ある方については延長の申請ができますよ。
福島さん:
 もらう時期を遅らせるということですね。
大熊社労士:
 はい、そうです。その部分は次回、説明することにしましょうか。
福島さん:
 はい、よろしくお願いいします。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回の不況では、雇用調整助成金等の対策が速やかに行われたこともあり、できるだけ雇用維持に努めた企業が多く、失業者の驚くほどの急増まではいきませんでしたね。収入が途絶えた中での失業手当は、失業者にとっては非常に大きなものですから、事業所としても速やかに手続きが行えるようにしなければなりません。



関連blog記事
2010年8月9日「複数事業所で勤務する従業員の雇用保険料や失業手当の取扱い」
https://roumu.com/archives/65390801.html
2010年8月2日「複数事業所で勤務する従業員の雇用保険はどこで加入しますか?」
https://roumu.com/archives/65390753.html
2009年6月8日「兼務役員の労災保険・雇用保険はどのように取り扱うのですか?」
https://roumu.com/archives/65102532.html
2010年4月26日「今春行なわれた労働関係・社会保険の改正点を教えてください」
https://roumu.com/archives/65345339.html
2010年4月12日「4月1日より改正された育児休業給付制度について教えてください」
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(宮武貴美)


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コンピテンシーの第一人者 太田隆次先生の特別講義を開催(10月8日東京)

コンピテンシーの第一人者 太田隆次先生 名南経営および日本人事労務コンサルタントグループは戦後のわが国の人事制度を構築してきたキーパーソンを講師としてお招きしています。「職能給の父」である楠田丘先生には今年、東京で3回、大阪でも1回の講義をお願いしておりますが、この第二弾として10月8日に東京で、わが国にコンピテンシーを持ち込んだ人事制度研究の第一人者である太田隆次先生をお迎えし、セミナーを開催することとしました。コンピテンシーはいまやわが国の人事制度において当たり前のように導入されるようになっていますが、その本質を理解するために最適なセミナーとなっています是非お申込みをお願いします。



混乱の時代は「メイク・ザ・フューチャー人事」
 ~現代という暗夜の荒海を乗り切るためのコンピテンシーの導入とこれから求められる能力



 一昨年のリーマンショック以来、世界の誰もが経験したことがない、100年に1回ともいわる経済不況が全世界を覆い尽くしています。更に今年は世界的な財政赤字問題が加わり、文字通り「視界ゼロ」の時代となっています。しかし、優れた企業はこうした不透明さを逆手にとって独自の「メイク・ザ・フューチャー経営」「オンリーワン経営」にチャレンジしています。


 その原動力は何と言っても無限の可能性を持つ人材であり、人事部門も不透明な時代だからこそ、事前に答のある「バック・トゥ・ザ・フューチャー」ではなく、欧米模倣や他社事例に囚われないオリジナルの「メイク・ザ・フューチャー人事」にチャレンジすべきです。まさに千載一遇のチャンス到来ではないでしょうか。


 今回のセミナーでは、暗夜の荒海を航海する船に例えながら、手掛かりやヒントを求めて、まず「現代はどういう時代か」、そして「その中でどうすればよいか」を順次、みなさんと一緒に考えて、今後あるべき「メイク・ザ・フューチャー人事」の手掛かりを提供するのが目的です。
(1)歴史の尺度で振り返ると現代は暗夜の荒海
(2)暗夜の荒海を乗り切るには能力と行動力(コンピテンシー)
(3)コンピテンシーの仕組みと導入~天賦ではなく開発できる能力
(4)船が浮いている荒海~海外が主、国内は従の時代


[開催概要]
日 時:平成22年10月8日(金)午後1時30分より午後4時30分
会 場:総評会館 大会議室(御茶ノ水)
定 員:200名


[講師 太田隆次先生プロフィール]
太田隆次先生の特別講義を開催 国際人事研究所所長。1959年3月京都大学法学部卒業。1967~1970年フルブライト留学生として、ヴァージニア大学ビジネススクールおよびウィスコンシン大学ロースクール留学、アメリカ法、国際取引法、人事管理、労働法を専攻、ウィスコンシン大学修士課程修了。1959年4月日本ペイント株式会社入社人事部長、国際事業部長を経て、1989年9月グレースジャパン株式会社(アメリカ企業日本法人)入社、取締役人間室長。1994年12月同社取締役辞任。1995年1月国際人事研究所を設立、国際人事行政官研修セミナー、行政、外資系企業、日本企業の人事コンサルティング、著書執筆など現在に至る。外部活動として日米教育振興財団(フルブライト記念財団)評議員。国際交流ボランティア活動・フルブライト東京アソーシエション・ホスピタリティ委員会委員長として米国からの教授・研究者・学生と家族の世話などのボランティア活動をしている。
○主な著書は以下のとおり。
「万葉時代のさらりーまん」(1998年悠飛社)
「コンピテンシー アメリカを救った人事革命」(1999年経営書院)
「コンピテンシー人事と活用-日本企業の復活」(2000年経営書院)
「コンピテンシー実務ハンドブック」(2002年日本法令)
「コンピテンシー実務活用マニュアル」(2003年日本法令)
「もっともわかりやすい人事部の仕事」(2004年PHP)
「トータル成果主義 その導入と運用の実務」(2004年日本法令)


[受講費用]
LCG特別会員:3,150円 正会員:5,250円 準会員:12,600円
一般:15,750円(税込)


[お申込み]
(1)LCG会員のみなさま
 LCG会員専用サイト(MyKomon内)でお申込を受け付けておりますので、そちたの専用フォームよりお申込をお願いします。
(2)一般でお申込みのみなさま
 一般のみなさんは以下よりお申込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1010ota.html


(大津章敬)


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