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6月10日開催セミナーライブ配信「こんなときどうする!?社会保険・給与計算業務の重要ポイント総点検(宮武貴美)」受付開始

 新型コロナウイルスの影響で多くのセミナーが中止となっていますが、社会保険労務士名南経営の宮武貴美が講師を務めるオンラインセミナーの開催が決定しました。主催は労務行政様で、Zoomウェビナーを使ってライブ配信されます。全国各地のみなさんにとってはなかなか参加が難しかった労務行政セミナーですので、是非ご受講ください。


【労務行政オンラインセミナー】
書式・チェックリストを使って、“あるある”事例で学ぶ
こんなときどうする!?社会保険・給与計算業務の重要ポイント総点検
~ミスしないための留意点やモレを防ぐ改善策を徹底解説
日時:2020年6月10日(水)午前10時~午後4時30分
講師:宮武貴美 社会保険労務士法人名南経営(特定社会保険労務士)


 社会保険の手続きや給与計算業務は、多くの法令や規則が絡み合っており、また、多くの従業員を対象とするだけに、イレギュラーな事案が発生しやすく、そのことでミスや誤りにつながることがままあります。

 そこで、これらの日常業務の中でよく発生する事例(=“あるある”事例)をピックアップして業務上の留意点を確認するとともに、ミスや手戻りを繰り返さないための社内書式やチェックリストの活用術を解説します。ここで重要なことは、社内書式やチェックリストができた背景や意味を理解しておくことです。そうした基盤となる知識がないと「チェックリストにチェックマークを入れること」が業務となり、社内書式やチェックリストが形骸化して、同じミスを繰り返すことになります。本講座では、社内書式やチェックリストを利用する際のポイントや留意点も時間を割いて丁寧に説明します。社会保険や給与計算に関連した法改正についても解説します。
※ご参加の方には講師著書「こんなときどうする!?社会保険・給与計算 ミスしたときの対処法と防止策30」(労務行政)を進呈いたします。

[本講座のポイント]
(1)ありがち・陥りがちなケースから実務の勘所が学べる
(2)ミスを繰り返さない、今すぐ使える社内書式やチェックリストを多数提示
(3)書式・チェックリストを活用し、ミス・手戻りのない業務運営を支援

[講座内容]
Ⅰ 入社・家族異動時の“あるある”
(1)社会保険・雇用保険の取得手続きを忘れていた!
(2)健康保険の被扶養者を外す手続きを忘れていた!
Ⅱ 給与計算業務の“あるある”
(3)子どもが生まれたのに家族手当を支給していなかった!
(4)間違った残業単価で給与を支給してしまった!
Ⅲ 賞与計算業務の“あるある”
(5)賞与計算時に社会保険料率を間違えてしまった!
Ⅳ 産休・育休手続きの“あるある”
(6)産休中の保険料免除の届出をしていなかった!
(7)養育特例の手続きをしていなかった!
(8)育休中の従業員に賞与を支給していなかった!
Ⅴ 定年再雇用時の“あるある”
(9)定年再雇用者の社会保険料の見直しを忘れてしまった!
(10)高年齢雇用継続給付の申請を忘れてしまった!
Ⅵ その他、気をつけておきたい“あるある”
(11)社会保険の調査で未加入者を指摘されてしまった!

[講師プロフィール]
宮武貴美
社会保険労務士法人名南経営(特定社会保険労務士)

中小企業から東証一部上場企業まで幅広い顧客を担当し、実務に即した人事労務管理のアドバイスを行う。インターネット上の情報サイト「労務ドットコム」の管理者であり、人事労務分野での最新情報の収集・発信は日本屈指のレベル。著書に『こんなときどうする!? 社会保険・給与計算 ミスしたときの対処法と防止策30』(労務行政)、『社会保険の手続きがサクサクできる本』,『総務担当者のための産休・育休の実務がわかる本』(日本実業出版社)などがある。

[受講料]
通常価格 31,460円
WEB労政時報会員・労働法ナビ会員特別価格 25,960円

[お申し込み]
 本オンラインセミナーのお申し込みは以下よりお願いします。
https://www.rosei.jp/seminar/detail.php?item_no=8354

新型コロナ対策で週休3日制の導入が検討されているのですが?

 緊急事態宣言が39県で解除され、最初の週末。天気にも恵まれたため、外出をする人が多くなり、気の緩みによる再拡大を心配する大熊であった。


大熊社労士
 おはようござます!
服部社長服部社長
 おはようございます。この数カ月、新型コロナウイルスの話ばかりですが、昨日は新規感染者数も非常に少なく、徐々に収束に向けた雰囲気が出てきましたね。もっともこの週末は各地とも結構な人出だったようですから、また2週間後くらいに急増とならなければよいのですが。
大熊社労士
 本当にそうですね。まあ、でも昨日は抜けるような快晴でしたからね。私も日焼け止めを塗って、ウォーキングをしてきましたよ。できるだけ人がいないようなところを歩きましたが、久し振りに運動ができ、気持ちよかったです。
福島照美福島さん
 大熊先生、本当にちゃんと日焼け止め塗りました?結構、日焼けされていますよ。江ノ島でサーフィンしてきましたと言っても分からないくらいですよ。
大熊社労士
 あれ、おかしいな。結構塗ったはずなんですけど。結構暑かったから、汗で流れてしまったのかもですね。さてさて、今日は宮田部長からご質問があるということでしたが。
宮田部長
 はい、先日、新型コロナウイルスの出勤対策で、週休3日制の導入が提言されているという記事を新聞で見たのですが、そんなことができるのかなと思いまして。
大熊社労士
 それは先日公表された経団連の「新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」の中で提言されているものです。今後、経済活動を正常化していく中で、感染防止を図るためにはテレワークなどの実施を求めているのですが、製造現場など、職種によってはテレワークが難しい場合もあります。
宮田部長宮田部長
 それは間違いないですね。当社でも管理部門や営業部門はテレワークができたとしても、工場でモノづくりを担当している社員は工場に来て、初めて仕事になりますからね。
大熊社労士
 そうだと思います。しかし、感染防止を図るためには職場での三密対策を進めると共に、出勤頻度を減らし、通勤時の感染を防止することも重要であると考えられます。そこで出てきたのが、週休3日制なのです。
服部社長
 非常単純な話として週休3日にして、週5回の通勤を4回に減らせば、当然、出勤頻度は80%になり、公共交通機関の混雑もいくらか緩和され、感染リスクも低減しますね。当然のこととして。でもその増加する1日の休業はどのように扱うのですか?休業手当を支給して、雇用調整助成金の申請をするということでしょうか?
大熊社労士大熊社労士
 はい、もっとも単純なのはそのやり方ですね。受注量が落ちていて、生産調整を行う必要があるのであれば、それが基本となるでしょう。しかし、この場合、休業手当の水準をどうするかという問題はありますが、従業員の給与も減ってしまうことになります。また、受注量が減っていないとすれば、それだけ稼働率が落ちてしまい、生産が追い付かないという問題があります。
服部社長
 そうですね。例えば当社の場合、確かにいくらか受注は落ちていますが、いまところ、当面の生産量はそれほど落ちていませんので、8時間×4日しか勤務してもらわないということですと、現場が回らないと思います。
大熊社労士
 そういった場合には、もう1つのやり方があります。それは、1日の所定労働時間を10時間に延長し、週4日勤務とすることで、週40時間はキープしながら、週休3日制を導入するという方法です。
福島さん
 あ、分かりました。それって変形労働時間制を使うのですよね?
大熊社労士
 さすが福島さん、鋭いですね。変形労働時間制にはいくつかの種類がありますが、一番基本となる1カ月単位の変形労働時間制で説明しましょう。日本の労働時間制度は1日8時間、週40時間が原則ですよね。つまり、1日8時間、週40時間を超えると時間外労働になるのです。しかし、変形労働時間制を採用すると、ある日に1日8時間を超えていたり、ある週に週40時間を超えるカレンダーになっていたとしても、1カ月を平均して、週40時間に収まっていれば、時間外労働にはならないという制度です。
服部社長
 そうですね。それは理解しています。
大熊社労士
 これでよくあるのは5月のように長期休業があるようなケースです。5月は前半にゴールデンウィークがあり、稼働日が少なくなりがちです。よって、後半の土曜日は出勤日とし、稼働日を確保することがよくあります。後半の土曜日出勤がある週だけを見ると、1日8時間×週6日=48時間となり、週40時間を超えてしまうのですが、変形労働時間制を採用していれば、ゴールデンウィークの祝日と平均化され、週40時間に収まり、セーフとなる訳です。
服部社長
 なるほど。ということは今回の件は、1日10時間としても、週40時間に収まるように週休3日にすることで、週40時間制をクリアできるということですね。
大熊社労士
 そのとおりです!8時間×5日=40時間ではなく、10時間×4日=40時間ということになり、給与を満額支払い、稼働率もキープしながら、週休3日を実現できるのです。
服部社長
 なるほど、結構単純な話ですね。当社でそうした働き方ができるか検討してみようか。宮田部長、案を取りまとめてもらえるかな?
宮田部長
 分かりました。福島さんと協力して、現実的な勤務カレンダーを作成してみます。

>>>to be continued

大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 おはようございます。大熊です。今回は変更労働時間制を活用した週休3日制の導入方法について取り上げました。この10時間×4日という勤務体系は既に東芝が導入すると発表しており、今後、徐々に広まっていくのではないかと予想されています。テレワークについては春以降、一気に導入が進みましたが、それが現実的ではない職種については、新たな感染予防策として週休3日制の導入を検討しても良いでしょう。


関連記事
2020年5月16日「経団連 週休3日制導入を含む「新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」を公表」
https://roumu.com/archives/102829.html
2020年5月9日「YouTubeビデオ「新型コロナウイルス対策で急増?週休3日正社員制度構築のポイント(2020年5月9日収録)」を公開」
https://roumu.com/archives/102719.html
2020年5月6日「2020年5月7日から新型コロナウイルスに関連して母性健康管理措置の指針が改正に」
https://roumu.com/archives/102650.html

参考リンク
経団連「新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」
http://www.keidanren.or.jp/policy/2020/040.html

(大津章敬)

新型コロナの売上減による社会保険料・国税等の納付猶予制度が設けられました

 ゴールデンウィークも終わり、緊急事態宣言延長の影響を心配している大熊であった。


大熊社労士
 おはようございます!
服部社長
 大熊さん、おはようございます。ゴールデンウィークはいかがでしたか?たぶんコロナ対応で仕事三昧だったのではないですか?
大熊社労士
 そうですね。5月1日付で新しい情報が出てきたこともあり、大変でしたよ。4月に休業を行った企業が多く、ゴールデンウィークが開けると支給申請を行う企業が集中すると思いますので、前倒しでいろいろ片付けておきました。
宮田部長宮田部長
 それは大変でしたね。私は家にいるのが苦手なので、結構ストレスが溜まりましたよ。でも、久し振りに子どもたちと人生ゲームで盛り上がったのはよかったです!10年振りくらいかも。
福島さん
 宮田部長、それはそれでいいお休みでしたね。
大熊社労士
 本当にそうですよ。Stay Homeだからできたこともあるのではないかと思います。さてさて、今日もコロナ関係で設けられた新しい支援策について情報提供させていただこうと思います。緊急事態宣言が5月末まで延長され、更に資金繰りに苦しむ企業が増えると予想されます。
服部社長服部社長
 本当にそうですね。売上が半減なんていう会社はいくらでもありますからね。それで家賃を支払い、従業員の休業手当を払っているのですから。雇用調整助成金を申請すると言っても、入金するのは後日ですからね。当面は資金繰りが大変だと思います。当社の場合は、早めに借り入れをしておいたので、当面は大丈夫そうですが。
大熊社労士
 服部社長、さすが素晴らしいですね。ただ世間の企業の多くはそのような状況ではなく、資金繰りがひっ迫している事例も出始めています。そこで様々な納付猶予の制度が創設されました。具体的には、一定の要件を満たした場合に国税・地方税、社会保険料、労働保険料、電気・ガス料金等の納付猶予の申請ができるようになりました。
福島照美福島さん
 持続化給付金や雇用調整助成金はよく耳にしますが、そのような制度もあるのですね。事実上の融資ですものね?
大熊社労士
 そうなのです。4月30日にできたばかりですので、まだまだ認知が低いのですが、担保の提供も不要で、延滞金もかかりません。更には手続きも簡単ですので、当面の資金繰り対策としては非常によいと思います。
服部社長
 それは多くの企業は助かりますね。それでどのような企業が利用できるのですか?
大熊社労士大熊社労士
 基本的には、税も社会保険料も労働保険料も要件は同じで、新型コロナウイルスの影響により、今年2月以降の任意の期間(1カ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していることが要件とされています。なお、20%に満たない場合でも今後の見込みなど、総合的な判断が行われることから窓口に相談すると良いと思います。
服部社長
 そうなのですね。この情報を求めている経営者の顔が何人も頭に浮かびますので、すぐに知らせてやろうと思います。
大熊社労士
 それはいいですね。是非!

>>>to be continued

大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 おはようございます。大熊です。今回は4月30日に創設された各種社会保険料等の納付猶予特例について取り上げました。社会保険料等の負担は大きいですから、これら納付が1年間猶予されるだけでも資金繰りとしては非常に大きいと思われます。また申請書類も、雇用調整助成金などと比較すると圧倒的に簡単ですので、事業の安定化のために検討されると良いでしょう。


関連記事
2020年5月4日「YouTubeビデオ「新型コロナウイルスに関連した社会保険料・労働保険料納付猶予の概要と申請の仕方(2020年5月4日収録)」を公開」
https://roumu.com/archives/102673.html
2020年5月1日「厚生年金保険料等の猶予(特例)の申請の手引き」
https://roumu.com/archives/102643.html
2020年5月1日「厚生年金保険料等の納付猶予の特例について」
https://roumu.com/archives/102639.html
2020年5月1日「労働保険料等の納付猶予の特例について」
https://roumu.com/archives/102628.html

参考リンク
日本年金機構「新型コロナウイルス感染症の影響による納付の猶予(特例)」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200501.html
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症関連情報」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10647.html
国税庁「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置」
https://www.mof.go.jp/tax_policy/keizaitaisaku.html

(大津章敬)

雇用調整助成金は実際の休業手当支払額に基づいて支給されるのではないのですか?

 今日、緊急事態宣言が延長されるとのことで、景気や雇用情勢の先行きが心配な大熊であった。


大熊社労士
 おはようございます!
服部社長服部社長
 大熊さん、おはようございます。ゴールデンウィーク中なのに、お越しいただいて申し訳ないですね。当社もご多分に漏れず、新型コロナウイルスの影響が大きくなって来ていまして。
大熊社労士
 そうですよね。数カ月前にはこんな状況はまったく予想していませんでしたが、本当に大変な状況になっています。今日、緊急事態宣言が5月31日まで延長されるということですが、これでトドメを指されてしまう企業が急増するのではないかと心配しています。
宮田部長宮田部長
 本当にそうですよね。先日も地元企業の集まり、まあ集まりと言ってもいまどきな感じでオンラインミーティングだったのですが、に参加しまして。いろいろな企業の状況を聞きましたが、売上が9割減なんていう話があちらこちらにありまして、本当に驚きました。当社も落ち込んではいますが、流石にそこまでではないので。
大熊社労士
 そうですね。コロナ関連倒産も増えてきていますし、私に寄せられる相談も雇用調整助成金ばかりだったのが、ここに来て、派遣社員の契約終了や有期契約従業員の雇止め、正社員の賃下げなどの話が増えてきており、状況の深刻さを実感しています。そういえば、御社の休業と雇用調整助成金申請の状況はいかがでしょうか?
福島さん
 はい、先日よりローテーションでの休業を実施しています。雇用調整助成金はいまガイドブックなどで勉強しているところなのですが、頻繁に制度が改正されるので、ちょっと疲れてきました。
大熊社労士
 本当にそうですよね。毎週のように制度が変更され、支給要領や申請書類なども変更になっていますので、付いていくだけで大変です。まあ、より使いやすい方向に見直してくれている訳ですので、ありがたいはありがたいのですが。
福島照美福島さん
 そうですね。その雇用調整助成金についてなのですが、今後の資金繰りを考える中で、休業手当の支払い額と助成金の受給額を集計しようと思っています。そこで分からなくなってしまったのですが、雇用調整助成金って、中小企業の場合、8割とか9割が支給されるじゃないですか。でもこれって、実際に支払った休業手当の〇割ではないのですか?
大熊社労士
 はい、実はそうなのです。私も最近、在宅勤務を行ったりする日には朝のワイドショーなどを見ることがあるのですが、そういったテレビなどでは実際に支払った休業手当の一体割合が支給されるというような報道が多くみられます。分かりやすく説明しようとしてそうしているのだと思いますが、実際には違いまして、前年度1年間における雇用保険料の算定基礎となる賃金総額を、前年度1年間における1か月平均の雇用保険被保険者数および年間所定労働日数で割った額に、休業手当の支払率と助成金支給率をかけて算出します。
服部社長
 そうなのですか?となると、個々の従業員に支払う休業手当は実際の賃金によってバラバラであるのに対し、雇用調整助成金は要は前年度の雇用保険被保険者の平均賃金をベースに画一的に計算するということでしょうか?
大熊社労士大熊社労士
 さすが服部社長、理解が早いですね。そうなのです。これがなかなか分かって頂けず、現場では結構混乱が起きています。更には1日1人あたりの上限額が8,330円とされていますので、その金額以上の額となる場合には上限の8,330円が支給されます。もっともこの上限額は首相から見直しの指示が出ているとされていますので、近日中に引き上げられる可能性が高いとは思います。
服部社長
 そうなのですね。私も完全に誤解していました。そうなると休業する従業員の賃金水準によって、会社は得をしたり、損をしたりするような感じなのですね。
大熊社労士
 そうなります。まあ、支給申請の負担を考えれば、個人の休業手当支払額に基づいて助成金を計算するとなると、かなりの事務負担が増えますので、私はこれで仕方ないかなと思っています。
福島さん
 よく分かりました。それではちょっと大変ですが、助成金受給のためのいろいろな書類をまとめていきます。またわからないことがあれば、お電話させていただきますね。
大熊社労士
 承知しました。

>>>to be continued

大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 おはようございます。大熊です。雇用調整助成金の混乱が続いています。先日も助成率10分の10の取扱いが発表されましたが、制度が改善されるのはよいとしても、実務が付いていかないですね。上限額の引き上げという大きな論点は残っていますが、既にかなり簡素化していますので、あとはしっかりと申請を行っていくことが重要です。今回のテーマは多くの経営者が誤解していることを取り上げました。今後も制度変更が見込まれますが、全国的に社労士も企業のバックアップができるように体制強化を進めていますので、必要に応じて、お近くの社労士または社労士会にご相談ください。

(大津章敬)

令和2年度版 非正規の社員を育成するために有期実習型訓練を活用してみませんか?

タイトル:令和2年度版 非正規の社員を育成するために有期実習型訓練を活用してみませんか?
発行者:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
発行時期:2020年2月
ページ数:13ページ
概要:人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)が活用できる、※有期実習型訓練を案内するパンフレット。 (※正社員経験が少ないパートやアルバイトなどの有期契約労働者に、正社員転換を目的として、ジョブ・カードを活用し、OJT(実習)とOff-JT(座学等)とを効果的に組み合わせて行う訓練。)

Downloadはこちらから(1.84MB)
https://roumu.com/pdf/nlb1328.pdf


参考リンク
厚生労働省「詳細情報>最新版パンフレット[簡易版]」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html


(永田 瑞貴

参考様式:教育訓練「受講レポート」雇用調整助成金 支給申請用

これは、雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症による特例措置用)の支給申請にあたり、教育訓練を実施したことを証明する「受講レポート」の参考様式です。

[ダウンロード]
重要度 ★★★
官公庁への提出:あり

Word形式 shoshiki845.docx
PDF形式 shoshiki845.pdf

[ワンポイントアドバイス]

雇用調整助成金で教育訓練を実施したときには、受講者本人のレポート等の提出が必要です。所定の様式はありませんが、次の条件を満たすと必要があります。


・各受講者が訓練日ごとに記入したアンケートや受講レポートなどであること
・訓練を受けた日付が分かるものであること
・本人が直筆で書いている、直筆のサインや押印があるなど、受講者本人が記入・作成したことが確認できるものであること


参考リンク
大阪労働局「雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の様式について(新型コロナウイルス感染症による特例措置用)」

https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/202004061410.html

(菊地利永子)

新入社員を入社日から自宅待機にした場合の休業手当はどのように計算すればよいですか?

 新型コロナウイルスの感染者数の伸びが少しだけ落ち着いてきたことに、少しだけ光を感じる大熊であった。


大熊社労士
 おはようございます。
服部社長服部社長
 大熊さん、おはようございます。この週末は暖かい行楽日和でしたが、Stay Homeできましたか?
大熊社労士
 はい、本当に出かけたくなるような陽気でしたね。私は雇用調整助成金の情報収集とお客様からの質問対応で就活が終わっていたという感じです。
福島さん
 そういえば雇用調整助成金の支給率が、最大10分の10になるんですよね。週末に新聞で目にしました。
大熊社労士
 はい、報道ですと支払った休業手当全額が助成金として支給されるような感じで書かれていましたが、実際にはそうではありません。それでも助成率が引き上げられるのは間違いありませんので、その詳細が公表されたらまたお話しますね。
福島さん
 ありがとうございます。
服部社長
 大熊さん、今日は休業手当のことで確認したいことがあります。当社の話ではないのですが、知り合いの会社でかなり業績が厳しいところがあり、今春入社の新入社員をずっと自宅待機させている会社があります。この会社の社長から、休業手当の支払いをどうすればよいのか相談を受けまして。
大熊社労士
 なるほど。それは大変ですね。まず休業手当の支払いが必要となります。採用内定というのは、始期付き解約権留保付労働契約が成立しているとされ、入社日である4月1日には労働契約の効力が発生していますので、ここで自宅待機をさせるとすれば、通常の社員と同様の休業手当の支払いが求められることになります。
宮田部長宮田部長
 それはそうですよね。しかし、社会に出て頑張ろうと思っていた矢先に、入社式もなく、いきなり自宅待機というのもかわいそうですね。まあ、それだけ会社の状況が悪い訳なので、仕方ありませんが。
大熊社労士
 そうですね。その会社にはなんとか持ちこたえてもらって、早い段階で新入社員を迎え入れることができるようになって欲しいですね。さて、この新入社員の自宅待機における休業手当については大きな問題があります。さて、それはなんでしょうか?
福島照美福島さん
 えーっと、なんだろう…。あ、平均賃金ってどうやって計算すればいいんだろう?だって、平均賃金って、直前の3か月間の総支払賃金から計算するじゃないですか。でも今回のケースは支払い賃金がないので。どうやって計算すればよいのですか?
大熊社労士
 さすがですね。そうなのです。平均賃金の算出が通常の方法ではできないのです。この点に関しては労働基準法施行規則4条に規定があり、なんと「都道府県労働局長の定めるところによる」とされているのです。
福島さん
 労働局長が定めるなんていうことがあるのですね。まあ、通常の計算方法が使えないから、仕方ないのか。
大熊社労士大熊社労士
 そういうことですね。それで実際に労働局長はどのように平均賃金を決めているのかということですが、この点については通達(昭和22年9月13日 発基17号)が出ています。これによれば、「当該労働者に対し一定額の賃金が予め定められている場合には、その額により推算し、しからざる場合にはその日に、当該事業場において、同一の業務に従事した労働者の一人平均の賃金額により推算すること」とされています。
服部社長
 新入社員で賃金が決まっていないことは通常ないと思いますから、その金額を基に算出されるということですね。
大熊社労士
 そういうことになります。そのようにして定められた平均賃金の6割以上の休業手当を支給することになります。
服部社長
 なるほど、よく分かりました。そのように答えておきます。ありがとうございました。

>>>to be continued

大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 おはようございます。大熊です。今回の新型コロナウイルスは、業績の悪化に加え、感染予防という要素もありますので、一部の企業においては新入社員研修の中止、自宅待機の対応を行っているケースが見られます。今回はそうした場合の休業手当の取り扱いと計算について取り上げました。原則的な計算方法が適用できない例となりますので、まずは労働局にお問い合わせいただくと良いでしょう。

[関連法規]
労働基準法施行規則4条
 法第十二条第三項第一号から第四号までの期間が平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前三箇月以上にわたる場合又は雇入れの日に平均賃金を算定すべき事由の発生した場合の平均賃金は、都道府県労働局長の定めるところによる。

[関連通達]
労働基準法施行規則第4条による場合の平均賃金の算定基準(労働基準法第12条関係)(昭和22年9月13日 発基17号)
 施行規則第4条に規定する場合における平均賃金決定基準は次によること。
 施行規則第4条前段の場合は、法第12条第3項第一号乃至第三号の期間の最初の日を以て、平均賃金を算定すべき事由の発生した日とみなすこと。
 前項各号の期間中に当該事業場において、賃金水準の変動が行われた場合には、平均賃金を算定すべき事由の発生した日に、当該事業場において、同一業務に従事した労働者の一人平均の賃金額により、これを推算すること。
 雇い入れの日に平均賃金を算定すべき事由が発生した場合には、当該労働者に対し一定額の賃金が予め定められている場合には、その額により推算し、しからざる場合にはその日に、当該事業場において、同一の業務に従事した労働者の一人平均の賃金額により推算すること。

新規学卒採用内定者の就労始期を繰り下げ自宅待機とした場合の平均賃金の算定(労働基準法第12条関係)(昭和50年3月24日 労働省労働基準局監督課長、賃金福祉部企画課長連名内翰)
 新規学卒者のいわゆる採用内定については、遅くも、企業が採用内定通知を発し、学生から入社誓約書又はこれに類するものを受領した時点において、過去の慣行上、定期採用の新規学卒者の入社時期が一定の時期に固定していない場合等の例外的場合を除いて、一般には、当該企業の例年の入社時期(4月1日である場合が多いであろう。)を就労の始期とし、一定の事由による解約権を留保した労働契約が成立したとみられる場合が多いこと。したがって、そのような場合において、企業の都合によって就労の始期を繰り下げる、いわゆる自宅待機の措置をとるときは、その繰り下げられた期間について、労働基準法第26条に定める休業手当を支給すべきものと解される。
 この場合における平均賃金は、自宅待機の開始日が労働基準法施行規則第4条の「雇い入れの日」に該当するものと解されるので、同条の規定に基づき都道府県労働基準局長が定めること。この際、あらかじめ賃金額が明確に定められている者については当該賃金額により、その他の者については自宅待機が採用内定者の一部に対して実施された場合には自宅待機とならなかった者の賃金額、自宅待機が採用内定者の全員に対して実施された場合には労働契約の成立時に参考的に示された賃金の額等により推算すること(昭和22年9月13日付け発基第17号参照)。


関連記事
2020年3月30日「休業手当・平均賃金の計算方法を教えてください」
https://roumu.com/archives/101546.html

(大津章敬)

【オンラインセミナー緊急配信】雇用調整助成金の申請のポイントをたっぷり3時間でマスターする集中実践講座

雇用調整助成金の申請急増を受け、緊急配信決定
 新型コロナウイルスに起因する緊急事態宣言による自粛要請等により、休業を余儀なくされる企業が増加し、雇用調整助成金の申請ニーズが爆発的に拡大しています。各地の労働局等の窓口もパンク状態であり、我々社労士にも多くの草案が寄せられています。

 雇用調整助成金はリーマンショックによる雇用危機の際に多く申請されましたが、それ以来、10年近くの間、あまり活用されることはなくなっており、社労士であってもその申請を経験したことがないという方が相当数いらっしゃるのではないかと思います。それに加え、頻繁に情報が更新され、それに付いていくだけでも必死という方が多いのではないでしょうか。

 そこで今回、社労士にとっての助成金のバイブルである「すぐにもらえる!雇用関係助成金 申請・手続マニュアル(日本法令)」の著者であり、現在人気爆発で品切れ続出のDVD「新型コロナウイルス感染症の特例実施 雇用調整助成金申請・手続実務(日本法令)」の講師でもある深石圭介社労士をお招きし、雇用調整助成金だけを3時間じっくり解説いただく実践講座を開催することになりました。

 現在はまだ緊急事態宣言が発令されている中ですので、この講座はオンライン限定配信とさせていただきます。予定では5月11日に収録し、編集後、5月15日頃に配信を開始する見込みとなっています。これから申請を行おうという方や、日々、疑問を抱えながら手続きを行っている方にとっては実務力を高めるよい機会になると思いますので、是非ご受講ください。
※本セミナーは社会保険労務士のみなさんだけではなく、雇用調整助成金の申請を検討されている一般企業のみなさんにも受講して頂けます。


【オンライン緊急セミナー】
ニーズの爆発的拡大への対応が急務であることから緊急開催決定
雇用調整助成金の申請のポイントをたっぷり3時間でマスターする集中実践講座
~新型コロナ特例の効果的な活用提案と申請実務を総確認
講師:深石圭介氏 労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士


[セミナーのポイント]
(1)今回の雇用調整助成金の全体像とポイントを理解する
(2)ステップ別に理解する計画申請から支給申請までの流れと実務
(3)教育訓練加算など今回の特例措置における提案のポイント
(4)休業協定書、休業等実施計画届、支給申請書など必要書類作成の具体的ポイント
(5)不正受給に陥らないための顧客との契約・やり取りの注意点
(6)よく質問を受ける実務上の落とし穴の解説など
※雇用調整助成金に限定せず、今年度注目の雇用関連助成金について解説する毎年恒例のセミナー「社労士事務所のための雇用関連助成金 令和2年度改正の最新情報と「使える助成金」の実務解説」も別途オンラインで開催します。こちらのお申し込みは以下よりお願いします。
https://lcgjapan.com/seminar/sr-fukaishi20200527/

[講師プロフィール]
深石圭介氏
労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士

 平成4年新潟大学法学部卒業。同年出版社に入社。営業部に勤める。以後、会計事務所に入所。助成金のほか、社会保険手続き等全般・人材派遣業務などを担当。さまざまな業種の企業で主として労務分野のコンサルティングを経験。平成16年に開業。得意分野は雇用関係助成金。助成金申請をきっかけに、経営者も労働者もやりがいを持って働ける、労務のしくみづくりを行うコンサルタント。特定社会保険労務士として顧問先を持つほか、各種団体において、雇用関係助成金を中心にセミナー実績多数。産労総研「労務事情」、日本実業出版社「企業実務」、日本法令「ビジネスガイド」、その他に関連記事を執筆。

 主な著書に以下がある。
令和2年6月18日「すぐにもらえる!雇用関係助成金 申請・手続マニュアル」8訂版(日本法令)
平成27年1月26日「駆け出し社会保険労務士さんのための実務の学校」(翔泳社)
平成26年12月28日「中高齢者雇用ハンドブック201」(経営書院)
平成24年8月1日「スゴイ社労士が教える戦略的仕事術」(アニモ出版)

[お薦めの事前学習]
 今回の実践講座では、深石圭介社労士が講師を務める全国社会保険労務士会連合会のビデオ「雇用調整助成金の申請・手続き実務(新型コロナウイルス感染症対応)」で取り上げらなかった細かい点を多く取り上げたいと思います。よって、受講前にこのビデオをご覧頂き、基本を押さえた上でご参加いただくことをお勧めします。
(1)概要
https://youtu.be/tR3kX7cFPYY
(2)計画申請
https://youtu.be/YpWzza0ephg
(3)主な要件
https://youtu.be/SoOJGvBo3Sc
(4)教育訓練・出向
https://youtu.be/FQhy5URGZhY
(5)支給申請、その他助成金
https://youtu.be/xaA4fbh7cUs

[オンライン受講の内容]
 ご入金確認後、みなさまには2020年5月15日頃に外部配信システム(Vimeo)の視聴用のURLをお送りします。また、レジュメについてもPDFファイルでダウンロードしていただけるようにします。なお、視聴期限は2020年8月31日までとさせていただきます。

[受講料(税別)]
 今回は新型コロナウイルス対応の雇用調整助成金という業界全体で対応しなければならない重要かつ緊急のテーマのため、受講料を通常の半額としております。多くのご利用をお待ちしています。
一般 9,000円
LCG 特別会員 1,800円 正会員 3,600円 準会員 5,400円
※今回はオンデマンドのWEBセミナーであり、また特別価格設定のため、キャンセル不可とさせていただきます。

[お申し込み]
 本セミナーのお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCGメンバーのみなさんのお申し込みは会員専用サイト「MyKomon」よりお願いします。
https://lcgjapan.com/seminar/sr-fukaishi202005/

(大津章敬)

【速報】雇用調整助成金FAQが4月24日現在版に更新

 雇用調整助成金のFAQが更新され、4月24日版となりました。以下の内容が盛り込まれています。

(1)制度全般
問1 雇用調整助成金とはどのような制度ですか。
問2 雇用調整助成金は労働者個人に支給されるものですか。
問3 雇用調整助成金の「休業」について教えてください。
問4 事業主が支払う休業手当が 60 %を下回っていた場合、雇用調整助成金の
対象になりますか。
問5 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う「経済上の理由」について教えて
ください。
問6 従業員に新型コロナウイルスの感染者が出た場合、雇用調整助成金の対象
になりますか。
問7 今回の特例措置の要件に該当しない場合、一切、雇用調整助成金を受給で
きませんか。
(2)特例措置の概要
問8 いつから支給申請ができますか。申請先を教えてください。
問9 特例措置の趣旨を教えてください。主な特例措置の内容を教えてください。
問10 今回の特例措置は、いつから適用されますか。
問11 緊急対応期間はなぜ3か月なのですか。延長されますか。
問12 緊急対応期間は4月1日からですが、緊急事態宣言が発令されたことに
より、特例措置の内容が変わることはありますか。
問13 緊急事態宣言が発令された地域かどうかで特例措置の要件に違いがあり
ますか。

(3)事業主の要件
問14 事業主が雇用保険に加入して い ませんが、労災保険に加入していれば助
成対象になりますか。
問15 労働者を解雇しても4/5の助成は受けられますか。
問16 ◯◯の事業を行っていますが、助成金の対象となりますか。
問17 対象となる 風俗関連事業者の範囲を教えてください。
問18 事業所設置後1年未満の事業主は対象となりますか。
問19 雇用量の要件の緩和について教えてください。
問20 生産指標の要件の緩和について教えてください。
問21 以前、雇用調整助成金を受給したことがありますが、再度受給できます
か。
問22 過去3年以内の支給日数累計の要件 (3 年 150 日 がありますが、要件緩
和の内容を教えてください。
問23 派遣先企業が派遣契約を解除し、派遣元に休業手当相当額の損害賠償を行った場合、派遣先企業は助成金の対象となりますか。また、派遣元は派遣先から損害賠償を受けても、助成金の対象となるのですか。
問24 労働保険料の未納や労働関係法令違反で不支給要件に該当していますが、
従業員の雇用維持のため雇用調整助成金を利用できませんか。

(4)対象となる労働者
問25 雇用保険被保険者でない方 (20 時間未満の労働者)の休業も対象になり
ますか。
問26 助成対象者の範囲を教えてください。例えば、雇用したばかりの人や内
定後、1日も勤務していない人も対象になりますか。
問27 事業所内で研修を行う場合、講師が自社の従業員でもその者も含め助成
金の対象になりますか。
問28 自分(社長)の子どもを他の労働者と同じ条件で雇用しています。雇用
契約書は交わしていませんが助成金の対象になりますか。
問29 生産指標の要件には該当しませんが、雇用している労働者が感染した場
合、助成金の対象になりますか。

(5)助成内容
問30 助成率の引き上げについて教えてください。特に解雇等の定義について
教えてください。
問31 「解雇等」の中には派遣労働者を解雇した場合も含まれますか。
問32 教育訓練の加算について教えてください。
問33 支給限度日数は100日より増えますか。
問34 3月中に申請したものは特例措置(助成率 9/10 )の対象になりますか。
ならないのであれば 、 申請を取り下げ たいのですが、手続きを教えてください

(6)休業、休業手当
問35 「休業」とは、全員を休業させなければなりませんか。
問36 教育訓練の対象 となる訓練内容 を教えてください。
問37 休業と残業の相殺とはどういうことですか。
問38 休業規模要件について教えてください。 休業規模要件は事業所ごとに判
断するのでしょうか、それとも 法人全体 で判断するのでしょうか。
問39 労働者に休業手当を支払わないと助成金は受給できませんか。休業手当
を支払う前に助成金を受給できませんか。
問40 労働基準法第26条(休業手当)の適用を受けない場合であって、休業
手当を60/100未満しか支払わなかった場合には助成金は支給されます
か。
問41 休業手当の支払率 は、どのように決めたらいいですか。
問42 正社員とパートの休業手当の支払率が異なる場合、どちらの支払 率を用
いて助成金は算出するのでしょうか。
問43 非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者)の休業手当の支払い率を正社員より低く定めることは、同一労働同一賃金の考え方に反しないでしょうか。
問44 「緊急事態宣言」を受けて休業する場合は、事業主は労働基準法26条
に基づき休業手当を支払わなければなりません か。

(7)緊急特定地域特別雇用安定助成金
問45 北海道で適用されていた 地域 特例は。今回の特例措置により、その取扱
いは変わりますか。
問46 既に北海道で適用されていた特例措置に基づき、申請手続きを終えてい
る場合、改めて何か手続きを行う必要はありますか。
問47 雇用保険被保険者でない方 (20 時間未満の労働者)を対象とした「緊急
特定地域特別雇用安定助成金」について教えてください。
問48 雇用保険被保険者の定義を教えてください。
問49 雇用保険被保険者ではない方も対象とする場合、支給対象となる事業主
は、雇用保険の適用事業主以外も対象になりますか。
問50 雇用保険の適用事業主以外の者が手続きを行う場合、どのような書類が
必要ですか。
問51 農業等個人事業所 に係る証明書 とは、どのように取得するのでしょうか。

(8)手続きの流れ
問52 雇用調整助成金について、手続きをしてから助成金が出るまでの流れを
教えてください。
問53 これまでの雇用調整助成金の手続きと違いはありますか。
問54 助成金額の算定はどのように行われるのでしょうか。
問55 どの程度の受給額となるのか教えてください。
問56 支給申請を行った後、助成金が支払われるまでにどれくらいかかります

問57 支店ごとに雇用保険の適用事業所番号がある場合、支店ごとに申請が可
能ですか。申請が可能な場合、生産指標の要件は、それぞれの支店ごとに判断
するのでしょうか。すべての支店の合計の売上げが低下している必要があり
ますか。

(9)提出書類
問58 手続きが簡素化されると聞きました。内容を教えてください。
問59 申請には、どのような書類が必要ですか。 添付書類も教えてください。
問60 複数月にわたる場合、まとめて申請ができますか。
問61 計画届や支給申請書などの様式はどこでもらえますか。
問62 支給申請書の書き方は何を参考にしたらいいですか。
問63 計画届は事後に提出できるのですか。手続きを教えてください。支給申
請書と一緒に提出してもいいですか。
問64 社会保険労務士が代理申請する場合に委任状が必要ですか。
問65 労働者代表選任届の代表者の選任方法を教えてください。

(10)問い合わせ先
問66 会社の所在地は、○○県○○市ですが、助成金の詳しい問い合わせや支
給申請はどこに行えばいいですか。
問67 計画届や支給申請書は、労働局やハローワークに出向いて提出しなけれ
ばなりませんか。郵送やメールで提出できますか。
問68 計画届や支給申請書を提出した後、労働局やハローワークから連絡や調
査があるのでしょうか。
問69 申請の結果はどのように連絡がきますか。

(11)その他
問70 例えば、5月1日から休業を予定している場合、どの時点の生産指標を
比べればいいですか。
問71 様式第5号 ( 新様式特 8 号) 助成額算定書について 、賃金総額、雇用
保険被保険者数、所定労働日数は、前年度の数字を記載することとなっていま
すが、助成される休業手当は休業した時期の最新の金額で算定するのでしょ
うか。
問72 特例の措置について「休業等の初日が令和2年1月24日から令和2年
7月23日まで」となっています。令和2年7月23日をまたがって休業する
場合、助成金の取扱いはどうなりますか。
問73 支給限度日数(1年間で100日)とは何ですか。「今回特例の対象とな
った休業等の支給限度日数までの受給を可能とします(支給限度日数から過
去の受給日数を差し引きませ ん)。」とはどういう意味なのでしょうか。
問74 休業の予定が計画届の内容から変更になりました。何か手続きは必要で
すか。

↓雇用調整助成金FAQ(4月24日現在版)
https://www.mhlw.go.jp/content/000624804.pdf

※FAQの4月15日版から4月24日版への変更点を示した記事はこちら!
https://roumu.com/archives/102521.html


関連記事
2020年4月24日「緊急雇用安定助成金の支給要領の変更点(4月10日版→4月22日版)」
https://roumu.com/archives/102503.html
2020年4月24日「雇用調整助成金の支給要領の変更点(4月10日版→4月22日版)」
https://roumu.com/archives/102495.html
2020年4月20日「雇用調整助成金FAQ 4月15日版に更新(4月20日公開)」
https://roumu.com/archives/102330.html
2020年4月17日「雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の説明動画が山形労働局のホームページで見られます」
https://roumu.com/archives/102296.html
2020年4月16日「雇用調整助成金のガイドブック 4月13日版→4月15日版の主な変更点」
https://roumu.com/archives/102214.html
2020年4月16日「【記載例が追加!】雇用調整助成金等の特例措置拡大後の様式(ガイドブックも更新)」
https://roumu.com/archives/102198.html
2020年4月14日「雇用調整助成金FAQ 4月14日もこそっと更新」
https://roumu.com/archives/102151.html
2020年4月14日「【速報】雇用調整助成金FAQ 4月13日にこそっと更新」
https://roumu.com/archives/102121.html
2020年4月13日「雇用調整助成金等の特例措置拡大に関する支給要領が公開!」
https://roumu.com/archives/102068.html
2020年4月13日「【速報】雇用調整助成金のガイドブック(簡易版)が4月13日版に更新されました」
https://roumu.com/archives/102097.html
2020年4月11日「遂に公開!全71問の雇用調整助成金FAQ」
https://roumu.com/archives/102056.html
参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウィルス感染症対策特例措置用)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

保育所自粛要請等により小学校休業等対応助成金の申請が今後増えそうです

 在宅勤務が増え、少し体が重い、大熊であった。今日は外出自粛要請を受け、WEB会議での面談となった。


大熊社労士
 おはようございます。音声聞こえますか~?
福島照美福島さん
 おはようございます。きちんと聞こえますよ。映像もクリアです。先生、ご自宅からですか?
大熊社労士
 はい、そうですよ。みなさんのお顔もよく見えています。
宮田部長宮田部長
 大熊先生、おはようございます。新型コロナウイルスの問題はまったく収束が見えませんが、すごい時代になったものですね。こんな簡単にテレビ電話ができてしまうのですから。昔、2001年宇宙の旅でテレビ電話を見たとき、そんな未来が来るのかとワクワクしたものですが、結構簡単に実現してしまいましたね。
大熊社労士
 基本的には直接お会いする方がよいですが、こんな時期はWEB会議などの活用も重要になりますね。本日はこれでよろしくお願いします。福島さん、先日お電話を頂いた小学校休校の件はその後いかがですか?
福島さん
 はい、この地区は小学校の休校が5月末まで延びました。また保育所等への登園自粛も行われており、出勤できない社員が複数出てきているのです。
大熊社労士大熊社労士
 そうですよね。他の企業からもその相談が非常に増えています。これまでは年休取得で対応していた企業でも、そろそろ従業員の年休残日数がなくなってきており、今後どうするのかと頭を悩ましていることが多いようです。
服部社長服部社長
 そうですよね。当社も同じ状況です。個人的には給与を保証して、育児の面の不安を取り除いてあげたいと思っています。しかし、あまり広範に認めてしまうと、必要な人員が確保できなくなったり、また他の社員への負荷が大きくなり、社内の不公平感が高まるのではないかとの不安もあります。
福島さん
 この問題って本当に難しいですよね。一人で自宅で留守番している子どもが空き巣と鉢合わせする事件が増えているなんていうニュースを見ると、親としては一人にはできないと思ってしまいますからね。在宅勤務ができるような仕事であればよいのですが。
大熊社労士
 そうですね。実際にどのような対応をするのかはまだ議論が必要かも知れませんが、給与全額を保証する特別有休制度を設ける場合には、小学校休業等対応助成金を受給することができます。以前ご案内したときには詳細が決まっていませんでしたが、先日、6月末までの期間延長も発表され、支給要領なども揃ってきました。
福島さん
 そうなのですね。一度チェックしておきます。
大熊社労士
 あと、厚生労働省からはこの助成金の解説ビデオも公開されました。20分強のビデオですが、助成金の概要から支給申請、書類の書き方などまで網羅されていますので、是非ご覧ください。

福島さん
 ありがとうございます。また対応が決まったら相談させてください。

>>>to be continued

大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 おはようございます。大熊です。緊急事態宣言が全国に拡大され、この週末は完全に自粛モードになっていたのではないでしょうか。その影響は様々なところに出ていますが、保育所等の自粛要請により出勤できない従業員の問題は今後大きくなるでしょう。子育て中の従業員の状況の把握は早めに行っておいた方がよいと思われます。


関連記事
2020年4月18日「厚生労働省 小学校等休業対応助成金の解説ビデオ(概要から手続まで)を公開」
https://roumu.com/archives/102301.html
2020年4月15日「小学校休業等対応助成金 4月1日~6月30日までの支給要領等が公開!」
https://roumu.com/archives/102176.html
2020年4月15日「【速報】小学校休業等対応助成金の6月30日までの延長 官報にて正式公告」
https://roumu.com/archives/102163.html
2020年3月8日「新型コロナウイルスに関連して小学校休業等対応助成金という助成金ができるのですね」
https://roumu.com/archives/101272.html

参考リンク
厚生労働省「小学校休業等対応助成金・支援金(4月以降分)の申請受付を開始します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10849.html
厚生労働省「小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html

(大津章敬)