「ハイ」の検索結果

管理監督者の定義はどのように定められているのですか?

A 法律では「監督若しくは管理の地位にある者」(労働基準法第41条第2号)と規定されているのみであり、具体的には通達において、役職名のみで判断するのではなく、職務内容、責任と権限、勤務態様、待遇などを踏まえて、実態に即して判断するという一定の判断基準が示されています。

1.通達上の定義
 管理監督者については、法律では明確な定義がされていません。その定義については、通達(昭和63年3月14日基発150号)があり、多くの裁判例ではこの通達に沿った判断が行われていることから、基本的には、通達の内容に沿って考えることが求められます。

 通達では、「一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にあるものの意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものである」とされており、その考え方をまとめると、以下の通りとなります。
(1)職務内容、責任と権限
 経営者と一体的な立場で仕事をし、経営者から管理監督、指揮命令にかかる一定の権限を委ねられている必要があります。例えば、「多店舗展開する小売業、飲食業党の店舗における管理監督者の範囲の適正化について」という通達(平成20年9月9日基発0909001号)によると、採用・解雇・人事考課・労働時間の管理の権限が与えられていなければ、管理監督者性が否定される可能性があります。
 
(2)勤務態様
 経営上の判断等を求められることや労務管理を行うことから、「労働時間等の規制になじまないような立場であるもの」とされています。そのため、一般の従業員のように出退勤時刻、休憩時間、休日を厳格に管理することはしないようにする必要があります。具体的には、遅刻早退等をした際に、賃金控除やマイナス査定がされるような場合には、管理監督者性が否定される可能性があります。

(3)賃金等の待遇
 一般の従業員に比べて優遇された相応の処遇がされている必要があります。管理監督者になったことで残業代が支給されなくなることで、残業代が支払われる一般の従業員よりも賃金が下回っている、というような場合は、管理監督者性が否定される可能性があります。

 現実的にはこれらのうち、1つが欠けたら即、管理監督者性が否定されるものではなく、総合的に判断されます。それだけにこの管理監督者性の問題は判断や対応が非常に難しいとされています。

2.管理監督者であっても把握しておかなければいけないこと
 管理監督者は、「労働時間」「休憩」「休日」の制約を受けませんが、「深夜割増賃金」「年次有給休暇」については、一般の従業員と同様に適用があります。そのため、管理監督者であっても、深夜(午後10時から翌朝5時)に労働が発生した場合には、深夜の割増賃金を支払う必要がありますし、年次有給休暇についても、年5日の取得義務があり、いつ年次有給休暇の取得を行ったかを年次有給休暇の管理簿において記録する必要があります。

 また、労働基準法上の労働時間の制約を受けないことから、管理監督者の労働時間の把握を行っていないケースも見受けられますが、深夜割増賃金の支払い義務があること、そして、労働安全衛生法上、管理監督者についても労働時間の把握義務はあることから、必ず労働時間の把握、記録をするようにしておきましょう。

(杉山さやか)

今年の法改正と来年の法改正予定を確認しましょう

 街はすっかりクリスマス。大熊が服部印刷を訪問するのも今年最後となった。


大熊社労士
 おはようございます!
服部社長
 大熊さん、おはようございます。今日は寒い朝ですね。
大熊社労士大熊社労士
 本当に寒いですね。まあ、明日はクリスマスイブですから、これくらい寒くても当然かも知れませんね。
福島照美福島さん
 そうですね。どうせ寒いのであれば、雪でも降って、ホワイトクリスマスになればいいのにと思ったりもしますが、今年はなかなか雪は降りませんね。もっとも仕事を考えると、雪の日はいろいろなトラブルが起きるので、困ってしまうのですが。
大熊社労士
 都市部ですと、少し雪が降っただけで大混乱になりますからね。少なくとも仕事納めまでは、雪はなしというのがよいのかも知れません。さてさて、今日は年内最後のご訪問となりますので、今年の法改正と来年の法改正予定を簡単に復習しておきたいと思います。
服部社長
 よろしくお願いします。
大熊社労士
 今年は何と言っても働き方改革関連法が施行されたというのが大きかったですね。時間外労働を年間720時間に収めるという上限規制が始まり、その他でも年次有給休暇の取得義務化や労働安全衛生法による労働時間の状況の把握の強化などが行われました。
宮田部長
 そうでしたね。ちなみに労働時間の上限規制ですが、中小企業である当社の場合は来春からでよいのですよね?
大熊社労士
 はい、その通りです。御社では毎年4月1日から36協定を締結されていますので、2020年4月1日からこの上限規制が適用になります。次回は36協定届の様式も変更になりますので、少し早めに準備を始めるようにしましょう。
宮田部長宮田部長
 よろしくお願いします。あと年次有給休暇の取得義務化ですが、福島さん、これまでの取得状況はどうですか?たぶん管理職などの取得が進んでいないように感じているんだけど。
福島さん
 そうですね。全体的には少なくとも5日の取得は問題なさそうなのですが、やはり管理職のみなさんの取得はもう一つですね。
服部社長服部社長
 となると、年明けには正確な状況を把握し、法違反にならないよう、取得を進めるようにより具体的な指示を出す必要があるな。
大熊社労士
 そうですね。これは年明け最初の確認事項としましょう。さて、来年ですが、引き続き様々な法改正が予定されています。なんと言っても影響が大きいのが、いわゆる同一労働同一賃金への対応ですね。2020年4月はまず大企業が適用となり、中小企業はその1年後となります。しかし、労働者派遣については企業規模に関わらず、2020年4月より法改正が行われますので、派遣従業員を活用している企業においては、早めに派遣会社との調整が求められます。あと2020年6月からは大企業において、パワハラ予防措置の義務化が行われます。社会保険等の電子申請の義務化も資本金1億円超の法人を対象として、4月以降に行われます。
福島さん
 このようにお聞きすると来年は大企業が対象となる法改正が多くなりそうですね。
大熊社労士
 確かに。中小企業ですと、まずは労働時間上限規制と新36協定が最大のポイントとなるでしょう。また同一労働同一賃金の対応については、かなり時間がかかりますので、早めの着手が求められます。
宮田部長
 その点については大熊先生に指示を頂いた現状把握を行っていますので、また相談させてください。
大熊社労士
 承知しました。なお、法改正自体は2021年度以降になると思いますが、年明けの通常国会では労働系の様々な法案が審議されるようです。中でも高齢者雇用や副業・兼業に関する改正については要注目となっています。このあたりはまた情報が出てきたところで解説したいと思います。
服部社長
 ありがとうございます。それでは今年はこんなところですかな?
大熊社労士
 そうですね。本年もありがとうございました。来年もまたよろしくお願いします。
服部社長
 こちらこそ。大熊さん、よいお年を。

>>>to be continued

大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 こんにちは、大熊です。今年は遂に働き方改革関連法が施行されるという歴史的な年となりました。来年はいよいよ同一労働同一賃金への対応が求められます。人手不足もまだまだ解消には至っておりませんので、来年も人事労務管理が重要な1年となりそうです。引き続き、大熊ブログをご愛顧いただければと思います。今年も1年、お世話になりました。

(大津章敬)

服部英治のLCG「医業福祉人事コンサルタント養成講座」2020年も東京・大阪・福岡で開催


 医療機関や福祉施設の人事労務管理は、看護師など一定の資格を保有していなければならない者を確保し、更には定着させなければならないといった特殊性があり、一般企業における人事労務管理とは押さえておくべきポイントが異なります。

 今回のLCG医業福祉部会では「医業福祉人事コンサルタント養成講座」として、これまでのコンサルティング経験を通じて得たノウハウを体系的にアウトプットし、医療機関や福祉施設における人事労務管理のポイントをお話します。特に最近の医療福祉業界では、医師の働き方改革によるタスクシフティングや高齢者雇用等の経営課題が山積で、我々社会保険労務士がコンサルティング関与するケースが急増しています。そうした背景を受けて今回の講座では、様々な角度によるコンサルティング提案ノウハウを習得できる内容で実施します。

 医療機関・福祉施設の顧問先の拡大、あるいは顧問先へのワンランク上のアドバイス提供にあたって必聴の内容となっておりますので、この機会に是非、ご参加下さい。
※社会保険労務士以外のみなさまもお申込みいただけます。


2020年最新版!医業福祉人事コンサルタント養成講座
~増加する医療福祉業界へのコンサルティング提案ノウハウ
講師:服部英治 株式会社名南経営コンサルティング 人事コンサルタント


(1)最近の医療機関・福祉施設の動向と労務管理2020年度版 ★昨年内容と一部入替★
(2)一般企業とはポイントが大きく異なる人事制度の考え方 ★昨年内容と一部入替★
(3)職員のモチベーション管理と人事評価制度構築のポイント ★昨年内容と一部入替★
(4)医療機関への人事労務提案のポイントと継続的関与先確保ノウハウ ★昨年内容と一部入替★
(5)医師の働き方改革に伴うタスクシフティングと人事労務管理 ★新規追加★
(6)増加する高齢者雇用の人事制度 ★新規追加★
(7)人事労務相談顧問の関わり方
(8)他の社労士との差別化提案法
(9)医療機関・福祉施設の採用改善提案と支援
※全体的には昨年の内容を80%程度入替える予定です。

[日時]
東京会場
2020年3月6日(金)午後1時30分~4時30分
 名南経営コンサルティング東京事務所 セミナールーム(神保町)
大阪会場
2020年3月16日(月)午後1時30分~4時30分
 エルおおさか 709号室(天満橋)
福岡会場
2020年2月28日(金)午後1時30分~4時30分
 名南経営コンサルティング福岡事務所 セミナールーム(博多)

[講師プロフィール]
服部英治
株式会社名南経営コンサルティング 人事コンサルタント
 大学卒業後、東京都内の大手社会保険労務士事務所に入所。その後、Uターンをし1999年に株式会社名南経営に入社。複数の診療所において事務長代行業を手掛けながら、人事コンサルタントとして医療機関・福祉施設専門の人事コンサルティングチームを立上げ、約150施設の人事制度改定支援(風土改善、給与制度、人事評価制度等)を行う。また、2005年より一般企業を中心にコンサルティングサービスを行い、株式公開支援チーム、人事労務コンプライアンス支援チームの立上げを行う。著者に「病院長のための人事労務マニュアル(日経BP社)」「最新/医療機関の人事・労務管理ハンドブック(日本法令)」などがある。

[受講料(税別)]
一般 20,000円
LCG特別会員 4,000円 正会員 8,000円 準会員 12,000円
※LCG医業福祉部会会員の方についてはご招待枠等あり

[お申し込み]
 以下よりお願いします。なお、LCGメンバーのみなさんは会員専用サイトよりお申し込みをお願いします。
https://lcgjapan.com/seminar/sr-igyou42/

(大津章敬)

東京都労組の2019年年末一時金調査 最終集計では前年比▲0.15%の769,903円

 業績の先行き不透明感から今年の賞与統計では前年比マイナスの結果が連続していますが、都内労組を対象とした2019年冬季賞与の調査でもそのような結果となっています。調査の対象は都内に所在する1,000の民間労働組合で、今回の結果は妥結し、集計可能な507組合の数値を集計したもの。

 既に妥結した労働組合のうち、前年妥結額と比較可能な507組合の平均妥結額は769,903円となりました。これは同一労組の前年妥結額(771,062円)との比較では、金額で1,159円減少(0.15%減)しています。産業別・業種別妥結金額の分析対象(5組合以上)となった29業種のうち、対前年比の増加率がもっとも高かったのは、「印刷・同関連」(14.81%)、以下「情報制作(出版等)」(4.16%)、「学術研究、専門・技術サービス業」(3.34%)となっています。一方、対前年比の減少率がもっとも大きかったのは、「化学工業」(-5.05%)、続いて「教育、学習支援」(-4.30%)、「電子部品・デバイス・電子回路製造業」(-3.72%)となっています。


関連blog記事
2019年11月15日「大手企業の2019年冬季賞与の妥結額平均は前年比1.49%増の964,543円」
https://roumu.com/archives/99576.html

2019年11月13日「東京都労組の2019年年末一時金調査 中間発表では前年比+0.13%増の798,141円」
https://roumu.com/archives/99526.html
2019年10月3日「東証一部上場企業の今年の年末一時金の水準は747,808円(前年比▲0.1%)」
https://roumu.com/archives/98292.html
2019年9月18日「民間主要企業の令和元年夏季賞与の平均妥結額は前年比▲2.90%の845,453円」
https://roumu.com/archives/97537.html
2019年7月29日「新入社員の夏季賞与平均支給額 大学卒87,636円、高校卒69,064円」
https://roumu.com/archives/97073.html
2019年6月17日「経団連調査の大手企業夏季賞与第1回集計 前年同季比▲2.52%の971,777円」
https://roumu.com/archives/52172582.html

参考リンク
東京都産業労働局「2019年 年末一時金要求・妥結状況について(最終集計:令和元年12月12日現在)」
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2019/12/16/07.html

(大津章敬)

来年4月より健康保険の被扶養者の要件に日本で住んでいることが加わります

 令和元年も半月で終わるなと感じながら、大熊はいつものように服部印刷に向かった。


福島照美福島さん
 大熊先生、おはようございます。冬到来かなと思ったら、暖かい日があったりして、今年は日ごとの寒暖差が激しいですね。
大熊社労士
 本当にそうですね。体調管理が難しいですね。
宮田部長
 インフルエンザの流行も早かったりして、会社としては従業員に手洗い・うがいの予防を徹底するように働きかけていますよ。あ、そういえば、今日は私からお聞きしたいことがありました。
大熊社労士
 どのようなことでしょうか。
宮田部長宮田部長
 従業員の一人から、大学生のお嬢さんがアメリカに留学することになったと報告があったのです。そして、お嬢さんの健康保険証を持ってきたのですが、海外に住んでいると日本の健康保険証は使えないのですか?
大熊社労士
 なるほど。まず、海外で日本の健康保険証は使えません。ただし、海外で急な病気等にかかって治療を受けたときには、日本国内で保険診療として認められている医療行為に限り、保険給付の対象となります。
福島さん
 海外療養費とかいうやつでしたっけ・・・?
大熊社労士
 はい、そうです。海外ですので、日本のように健康保険証を出して、窓口での支払いが3割で済むといった仕組みはありませんが、全額(10割)を払っておいて、後日、自己負担分以外の7割の払い戻しを受けるということは可能です。ただし、あくまでも日本で治療したときの治療費が対象ですので、例えば美容整形やインプラントといった、日本国内で保険適用となっていない治療を受けたり薬を処方されたとしても、給付の対象にはなりません。
宮田部長
 なるほど。じゃ、お嬢さんは扶養のままでいられるので、健康保険証は一旦、返せばいいのですね。
福島さん
 う~ん、私、少し前に海外に住む人は健康保険の扶養から外れなくてはならない、とどこかで見たような気がするのですけど・・・。
大熊社労士
 健康保険の被扶養者資格の再確認でご覧になったかも知れませんね。実は来年4月(2020年4月)から、健康保険の被扶養者の要件に国内居住が追加されるのです。
福島さん
 そうそう、それです!
大熊社労士
 保険者が負担する医療費の問題等もあるのでしょう、これまで外国人の従業員が、年収等の被扶養者要件を満たした母国に住む家族を健康保険の被扶養者とすることができましたが、これが認められなくなります。
宮田部長
 えー、じゃぁ、今回のように海外留学する子どもとかも扶養から外すことになるのですか?
大熊社労士大熊社労士
 あ、わかりづらい説明をしてすみません。これには例外があり、海外に居住していたとしても、以下に該当するようなケースでは、被扶養者となれることになっています。
1.外国において留学をする学生
2.外国に赴任する被保険者に同行する者
3.観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
4.被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
5.1から4までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
宮田部長
 今回の従業員の場合には、1に当てはまるということですね。
大熊社労士
 その通りです。ちなみに、留学の期間は特に問われないということですので、1年を超えるような留学でも、被扶養者とすることができることになります。
福島さん
 大熊先生、ふと疑問に思ったのですが、海外留学中のお子さんを被扶養者とするケースでは、手続きのときに別居であることや、居住する都道府県を記入しますが、このときに海外に住んでいるから認められませんとなるのではないでしょうか。
大熊社労士
 ですね。そのため、被扶養者異動届を作成するときに、査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写しを添付することが求められます。
福島さん
 来年の4月からは扶養の手続きをするときに注意しないといけないですね。
大熊社労士
 そうですね。今回の従業員の方には、お嬢さんの健康保険証を返しつつ、来年の4月以降に証明書を提出してもらうかも知れない旨を伝えておくとよいでしょう。
宮田部長
 承知しました。ありがとうございます。

>>>tobecontinued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今日は来年4月からの健康保険の被扶養者の要件の変更について取り上げましたが、協会けんぽや日本年金機構からはまだ、詳細な手続きの留意点等は発表されていません。今後、出てくると思われる情報に留意しましょう。

関連記事
2019年11月26日「2020年4月より変更される健康保険の被扶養者の国内居住要件にかかるQ&A」
https://roumu.com/archives/99751.html
2019年6月26日「2020年4月より健康保険の被扶養者の要件に国内居住が追加されます」
https://roumu.com/archives/52172905.html
参考リンク
協会けんぽ「海外で急な病気にかかって治療を受けたとき」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3120/r138

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

非常によい内容である札幌市制作「職場での発達障害者への支援ポイント虎の巻」

 多くの職場において、発達障害のある従業員の仕事の与え方について問題となっています。適切な対応が分からないが故に問題社員扱いしてしまい、大きなすれ違いが起きているのが現状ではないでしょうか。そこで札幌市では、一般の職場向けに、発達障害のある従業員への支援ポイントをまとめた冊子「職場で使える『虎の巻』」を制作しています。グラフィカルで非常に分かりやすい資料となっていますので、社内勉強会などの資料として最適です。

 ここで述べらている8つの虎の巻は以下のとおりです。
(1)見本を見れば完成度アップ
(2)得意なことなら達人に
(3)手順が決まれば効率アップ
(4)聞く人決まれば迷わない
(5)期限がわかれば集中力倍増
(6)休みのとり方は千差万別
(7)ルールが分かれば模範社員
(8)相談できればこころはいつも雨のち晴れ

 冊子は以下よりダウンロードできますので、是非ご覧ください。非常に良い内容となっています。
https://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/hattatu/toranomaki.html


参考リンク
札幌市「発達障がいのある人たちへの支援ポイント「虎の巻シリーズ」」
https://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/hattatu/toranomaki.html

(大津章敬)

欠勤者の通勤手当を日割りしてもよいのでしょうか?

 12月も2週目となり、朝の寒さを実感している大熊であった。


大熊社労士
 おはようございます!
福島照美福島さん
 大熊先生、おはようございます!今朝は本当に寒いですね。まあ、町中クリスマスの雰囲気になっているくらいですから、寒くて当然なのかも知れませんね。
大熊社労士
 そうですね。最近は寒くて空気が澄んでいるのか、出張の際に目にする富士山もきれいですよ。冠雪の具合もよく、最高のシーズンですね。
福島さん
 そうかぁ。寒いといいこともあるんですね。
宮田部長
 福島さん、寒いと熱燗が美味しくて堪らないよ。やっぱ冬は鍋と熱燗、これに尽きる!さてさて、そんな話は置いておいて、今日は大熊先生に確認することがあったんですよ。
大熊社労士
 そうですか。どのような話でしょうか?
宮田部長宮田部長
 通勤手当なんですけどね。欠勤した社員は通勤の費用が掛かっていない訳じゃないですか。だとすれば、欠勤控除の対象にしていいんですよね?
大熊社労士
 これは結論は簡単ですね。賃金規程の定めによります(笑)。福島さん、賃金規程ではどうなっていましたか?
福島さん
 はい、給与計算期間の全日を欠勤した場合には不支給となっています。
宮田部長
 ということは、1日欠勤したとしても通勤手当は控除されず、全額支給されるということか。なんか、違和感あるなぁ。どうしてこんな風になっているんでしょう?
大熊社労士大熊社労士
 そうした取り扱いは他社でも結構多いのですが、その原因は公共交通機関利用者については定期券代相当額を支給していることにあるのではないかと思います。定期券を購入するように指示している訳ですから、1日欠勤したとしても定期券代は変わらない。よって、控除はしないということですね。とはいえ、給与計算期間を全休するような場合に、それでも満額を支給するというのはさすがに不合理ですから、通勤手当を不支給にするということなのでしょう。
宮田部長
 なるほど。乗車しなかったとしても定期券代は返ってこないということですね。でも当社の場合、マイカー通勤者が多いのですが、その場合はガソリン代はかかりませんよね?
大熊社労士
 確かに。そのようなことを想定されるのであれば、マイカー通勤者については通勤距離1kmあたりの支給額とし、毎月の出勤実績に基づき通勤手当を単価×出勤日数で支給するということもありだと思います。
福島さん
 それは給与計算的には少し煩雑になりますが、リーズナブルですよね。
大熊社労士
 そう思います。ただその場合、賃金規程の修正が必要になりますので、お忘れなく!なお、いまはマイカー通勤者の話でしたが、これは公共交通機関利用者でも賃金規程を見直すことで欠勤控除を行うことも可能です。ただ、定期券代というのは、本当の実費と比較するといくらか割引が適用されているはずです。その分で会社にはメリットがあると考え、数日の欠勤程度では減額しないとしておく方が全体としてはよいかも知れませんね。
宮田部長
 なるほど、よくわかりました。社内でも議論してみます!

>>>to be continued

大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 こんにちは、大熊です。本日は通勤手当の取扱についてまとめました。そもそも通勤手当は法定で支給が義務付けられているものではありませんので、社内の就業規則でそのルールを明確にしておくことが重要です。

(大津章敬)

 

2020年9月末に刷新され使いやすくなるe-Gov

 来年4月からは社会保険の電子申請手続きが大企業で義務化する等、電子申請の動きが進められてきます。それにあわせて、電子申請をする際に利用するe-Govが2020年9月末に更改され、使いやすくなるとの案内が始まりました。
 更改内容として公表されているものは、以下の5点であり利便性が向上しそうです。

1.UIデザインの刷新
 e-Govをよりわかりやすくするため、UI(ユーザーインターフェイス)のデザインを刷新
2.マイページの導入
 利用者別のe-Govアカウントを創設し、電子申請サービスについて、マイページを導入。マイページでは、申請状況の検索や確認、基本情報や行政機関から発出された公文書等通知の管理等に対応
3.GビズID、Googleアカウント等によるログイン
 GビズIDやGoogleアカウント等、他の認証サービスのIDによるログインにも対応
4.モバイル対応
 情報系サービスについてはモバイル環境に対応(電子申請サービスは申請状況確認のみ)
5.macOS対応
 電子申請サービスの対象OSにmacOSを追加

 今後、この具体的な内容が出てくると思われますので、そのときには、また取り上げることにしましょう。

↓この内容のリーフレットはこちらから確認できます!
https://roumu.com/archives/100003.html?preview=true&_thumbnail_id=100004


関連記事
2019年10月25日「変わる電子申請 電子証明書がなくてもID・パスワードで手続きが可能に」
https://roumu.com/archives/99162.html
2019年6月26日「厚生労働省 ID/パスワード方式による社会保険電子申請ソフトを2020年4月に無償提供へ」
https://roumu.com/archives/52172975.html

参考リンク
e-Gov電子政府の総合案内「e-Gov更改のお知らせ (2020年9月末)」
https://www.e-gov.go.jp/news/egov/2019/news20191206.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami

通勤手当のガソリン単価を毎月見直したときの月額変更はどのように考えますか?

 12月になり、冷え込みが厳しくなってきた。大熊はコートに加え、マフラーに手袋という重装備にて服部印刷に向かった。


大熊社労士
 おはようございます。
福島さん
 大熊先生、かなり冷え込んできましたね。
大熊社労士
 そうですね。今年も後1ヶ月、体調を崩さないようにしないおいけないですよね。
福島照美福島さん
 はい。年末調整もありますし、手洗い・うがいは基本ですね。ところで、今日は社会保険について質問したいことがあるのですが。
大熊社労士
 どのようなことでしょうか?
福島さん
 当社には公共交通機関を利用している従業員と、自家用車で通勤している従業員がいます。10月の消費増税で全員の通勤手当を見直しました。
大熊社労士
 2%の増税分を通勤手当に反映してあげたということですね。
福島さん
 はい、その通りです。通勤手当は実費弁償ということになっているので、やはり増税分は反映しようということを社長にも確認し、見直すことにしました。
宮田部長宮田部長
 そうしたらですね、自家用車通勤の従業員から、ガソリン代はもっと頻繁に価格が変動するのだから、毎月、ガソリン単価を見直して欲しいという要望が出てきました。確かに、上下の変動がそれなりにあるので当然の話なのかなと感じています。
服部社長服部社長
 毎月の変更は大変だけれども、給与計算ソフトでは1ヶ所の単価を変更することで対応ができるようなので、なるべく実態に沿った形になるのであればいいのだろうと私も判断しました。
大熊社労士
 なるほど、そのようなことがあったのですね。それで、福島さんのご質問はどのようなことですか。
福島さん
 はい。通勤手当は毎月定額で払っています。自家用車通勤の正社員は、ガソリン単価に係数や通勤距離数を乗じて、年間平均所定労働日数・・・21日だったかと思いますが・・・を乗じて月額としています。
大熊社労士
 ガソリン単価、係数、通勤距離数、年間平均所定労働日数、これが変更にならなければ通勤手当は変動しないということですね。
福島さん
 そうです。ですから、ガソリン単価が市場価格と合わなくなってきて、見直しをしたり、従業員が引越しをして通勤距離数が変わったときに社会保険の随時改定(月額変更)を確認していました。
大熊社労士
 現在の支給内容からすると、その処理になりますね。
福島さん
 今回、毎月ガソリン単価を見直すとなると、随時改定の考え方はどうなるのかと思いまして。そもそも変動給という扱いになるのでしょうか。
大熊社労士大熊社労士
 確かに迷うところですね。日本年金機構から「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」というものが出ていて、まさに今後の取り扱いを示した内容が記載されています。具体的には、ここですね。
問13 自動車通勤者に対してガソリン単価を設定して通勤手当を算定している事業所において、ガソリン単価の見直しが月単位で行われ、その結果、毎月ガソリン単価を変更し通勤手当を支給している場合、固定的賃金の変動に該当するか。
(答)単価の変動が月ごとに生じる場合でも、固定的賃金の変動として取扱うこととなる。
宮田部長
 「固定的賃金の変動」?
大熊社労士
 はい。「固定的賃金の変動」というと、月額で支給されている手当等の額が変更になったことをいうように感じますが、「日給や時間給の基礎単価(日当、単価)の変更」のことも言います。今回のように、毎月ガソリン単価を見直すことで、毎月、通勤手当が変動になるため、これは非固定的賃金の変動だ、と判断しやすいのですが、実はガソリン単価という固定的賃金の変動があるのです。
福島さん
 なるほど、ややこしいですが、理解できました。給与計算ソフトでの設定も、通勤手当は「固定的賃金」としつつ、2等級以上の差が出てきた従業員がいたら、個別で確認することにします。
大熊社労士
 そうですね。お手間にはなってしまいますが、まずはどの程度の方が対象になるかの把握も含めやってみてから、対応を考えることがよいかと思います。
服部社長
 まぁ、従業員の要望は毎月ということだけれども、変更した後の手間と、今後のガソリン代の変動状況とを見て、具体的な対応は見直してもいいかと思うので、今回の件は、まずはやってみるようにしよう。
福島さん
 承知しました。ありがとうございました。

>>>to be continued

大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 こんにちは、大熊です。今回のように毎月単価が変更になる事例はさほど多くないと想像しますが、この他にもアルバイトの時給の変更や、所定労働時間数の変動も固定的賃金の変動として扱います。年金事務所の調査項目でもありますので、しっかりとチェックし、社会保険の手続きをするようにしましょう。


参考リンク
日本年金機構「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」
https://www.nenkin.go.jp/jigyonushi/index.files/jireisyu.pdf

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

 

出張先への移動時間は労働時間になるのでしょうか?

A 原則、移動時間は労働時間とならない。当該時間が使用者の指揮命令下に置かれているかによって客観的に判断される。

1.出張中の移動時間の労働時間該当性
 労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下にある時間のことをいいます。出張先への移動時間については、移動時間中の拘束性や使用者の支配管理がどの程度あるのかといった事情から、当該時間について使用者の指揮命令下に置かれているかを判断します。具体的には、移動中に業務の指示を受けず、業務に従事することもなく、移動手段の指示も受けず、自由な利用が保障されているような場合には、労働時間に該当しません。

 また、休日に移動をする場合、いわゆる移動日の取扱いについては、通達において「出張中の休日はその日に旅行する等の場合であっても、旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合の外は休日労働として取扱わなくても差支えない」(昭33.2.13基発90)と示されています。これにより、出張中の移動時間は、原則、労働時間に該当しませんが、移動中に業務に用いる物品の運搬や監視等を行った時間や出張先での打合せや商談等、実際に業務を行った時間については、その時間を労働時間として取り扱わなければなりません。

2.出張業務における健康管理措置
 出張時の移動時間は、原則、労働時間とはなりませんが、早朝出発や夜遅い帰着となる場合、移動時間は労働時間でないとしても、労働者には心身の負担が掛かります。また、出張中の移動時間はある程度自由な利用が可能であり、通常の勤務より精神的緊張が少ないとはいえ場所的な拘束は受けます。

 使用者は労働者に対して、安全配慮義務を負っており、労働時間との関係でも「使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負う」(電通事件 最高裁二小 平12.3.24判決)と解されており、その前提として労働者の労働時間を管理すべき義務を負っていることになります。よって、出張が特定の労働者に偏っている場合には出張業務を分散させられないか等、健康管理のための措置を採ることも検討すべきでしょう。

(渡たかせ)