「V」の検索結果

様式第1-2号 キャリアアップ計画書(変更届)(非正規雇用労働者育成支援奨励金)

shohsiki531 非正規雇用労働者育成支援奨励金の利用にあたって、キャリアアップ計画書の掲載内容に変更があった際に提出する書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:あり

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki531.doc(100KB)
pdfPDF形式 shoshiki531.pdf(237KB)


[ワンポイントアドバイス】
提出にあたり、以下の書類を添えて労働局に提出することになっています。
※変更に関係しない書類は提出する必要なし。
①変更前に確認を受けた計画届の写し(必須)
②企業の資本の額又は出資の総額及び企業全体の常時雇用する労働者数がわかる書類(登記事項証明書、資本及び労働者数を記載した資料)
③代理人が事業の委任状を受けて提出する場合は委任状
④重点分野等に該当する事業を行っていることを証明する資料


参考リンク
厚生労働省「非正規雇用労働者も含めた人材の育成をしたいときは」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/ikusei/index.html

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。


(福間みゆき)

5月16日名古屋開催!希望者全員65歳雇用の時代に求められる人事諸制度見直しのポイントセミナー受付開始

koyama20130516-200 今春、高年齢者雇用安定法が改正され、原則希望者全員の65歳雇用が求められる時代に突入しました。今回の法改正は単に継続雇用制度を導入すればよいというものではなく、現役世代も含めた人事労務管理全体に大きな変革を迫る内容となっています。特に人事制度に関しては今後、「人基準の能力主義」から「仕事基準の役割・職務主義」への移行が進められることとなるでしょう。今回のセミナーは、今後すべての企業で対応が求められる「高齢社会に適合する人事制度」の設計と運用についてお話しします。


希望者全員65歳雇用の時代に求められる人事諸制度見直しのポイント
高齢者法改正を受けた賃金制度、退職金制度、人事評価制度改革の具体策

講師:株式会社名南経営 常務取締役
   名南社会保険労務士法人 代表社員 小山邦彦(特定社会保険労務士)


(1)改正高年齢者雇用安定法に対応する高齢者雇用のあり方
(2)定年後の人事フレームは人ではなく「仕事や役割」を基準に
(3)継続雇用者の賃金制度再構築の具体的ポイント
(4)実質65歳定年時代の退職金制度の設計
(5)職務価値を重視した人事評価制度の再構築

[開催概要]
日時:2013年5月16日(木)午後2時~午後4時30分
会場:ウインクあいち 1202会議室(名古屋駅)
受講料:8,400円(税込)
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様およびMBC特別会員様は2名様まで無料でご招待
定員:70名

[お申込み]
 お申込は以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar20130516.html

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

どうなる?2013年中国現地法人の労務管理~今年を予測する5つのポイント~第1回

 2008年1月に施行された「中国労働契約法」による労働者保護政策の影響により、1年間に申請される労働仲裁の件数は、上海市で約2倍、広東省では3倍を超える数字にまで膨れ上がっており、中国現地法人のオペレーションにおける労務リスクも年々高まってきています。さらに、2012年9月に中国各地で発生した反日デモでは、チャイナリスクが改めて露呈しました。
 
 このような実情を見てもわかるように、中国では日本以上に従業員の労務管理が難しく、労働トラブルを未然に防ぐためには、今、中国政府がどのような労働環境整備を進めており、今後数年間にどのような労働政策を採るのかについての認識を深め、対策を講じていくことが企業にとって極めて重要なポイントとなります。まさに「敵を知り、己を知れば、百戦危うからず」ということです。

 そこで、今回は、昨年までの数年間に中国の労働環境がどのように変化してきたのかを確認した上で、2013年の労働政策について、中国政府はどのように舵取りを行っていくのかを整理し、今年の見通しを解説したいと思います。

1 最低賃金の引き上げは、今年も継続して実施されるのか
 2013年1月25日、中国人力資源社会保障部(日本の厚生労働省に相当する官庁)が発表した統計によると、2012年中に中国全土で25省市が最低賃金の引き上げを行い、その平均引き上げ幅は前年比で20.2%にも及んでいます。

 給与が1年間で2割も上昇すること自体、凄まじい勢いですが、それだけでなく、賃金の上昇に伴い、従業員の社会保険料や残業手当も同時に増えていくわけですから、総額人件費ベースで考えると企業にとっては大変な負担増になっているのは間違いないところです。

 また、そのうちの23省市が「賃金ガイドライン」を公布しています。「賃金ガイドライン」とは、各地方行政が目指すその年の昇給目標であり、域内の企業にとっては一定の拘束力を持つもので、昇給における「上限値」「基準値」「下限値」の目標数値が示されています。参考までに紹介すると、上海市の2012年度における賃金ガイドライン(昇給目標)は、上限値16%、標準値12%、下限値5%となっています。次の表は、上海市における過去5年間の賃金ガイドラインと最低賃金の推移を表したものです。

無題

 2009年には金融危機の煽りを受け、企業の経営悪化、それに伴う負担を軽減させるために最低賃金の引き上げ、昇給ガイドラインの発表は見送られたとはいえ、過去の統計から見てもここ数年間の地方政府の方針として毎年10%以上の昇給を奨励しているのがわかります。

 一方で念頭に置いておかなければならないのは、2011年春に開催された全国人民代表大会(第12次5ヵ年計画)において、2011年から2015年までの5年間で企業従業員の賃金を年率15%のペースで引き上げ、2015年には従業員の所得を2倍の水準にまで持っていくという方針決議がなされたことです。

 GDP構成ベースを見ると、GDPに占める消費の割合がアメリカでは7割、日本では6割であるの対し、中国は全体の37%と極めて低く、中国の発展モデルに歪みが生じていることがわかります。そのため、健全な成長発展を持続させるために、個人消費の比率を高め、その基礎となる所得分配を進めていくことに政府が積極的な介入を行う意図があることが窺えます。

 その目的を達成させるためには、金融危機のように極端な景気の減速がない限り、この5年間は前述のような平均的、かつ高比率な賃上げ、更に域内企業に対する政府の指導が厳しさを増していくことが明らかに予測されます。このような政策的背景から見ても、2013年も引き続き最低賃金の調整と賃金ガイドラインが公布され、企業としては継続的なコスト増が強いられるものと思われます。(清原学)

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

深石圭介社労士による雇用関連助成金の効果的な提案と2013年度改正最新情報セミナー 受付開始(東京・大阪・福岡)

fukaishi200 雇用関連助成金はこれまで時短奨励金や中小企業基盤人材確保助成金など、数年毎に大きなブームを巻き起こして来ましたが、リーマンショック後に多くの企業が雇用調整助成金を受給したことにより、助成金制度への企業の関心が再び高まっています。

 そこで今回、いまや社労士にとっての助成金のバイブルとなっている「すぐにもらえる雇用関係助成金申請・手続マニュアル(日本法令)」の著者である深石圭介氏(労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士)を講師にお迎えし、社労士事務所のための助成金提案セミナーを開催します。今回はトータルで5時間というボリュームでの講座となりますが、【営業編】と【改正情報編】の2部構成とし、助成金を顧客に提案する際のポイントと2013年度の助成金の改正情報についてたっぷりお話しいただきます。いずれか一方だけの参加もできますので、みなさんのニーズに合わせた形でご受講頂ければと思います。 なお、本セミナーですが、一般受付前のLCG会員先行予約だけで東京会場が満席(追加日程設定)となりました。かなりの反響を頂いておりますので、お申し込みはお早目にお願いします。


社労士事務所のための雇用関連助成金の効果的な提案と2013年度改正の最新情報
~助成金を如何に事業として成立させるか!今年の制度改正を受けた提案のポイント
講師:労務管理事務所新労社代表・特定社会保険労務士 深石圭介氏


[講座のポイント]
第1部【営業編】午前10時30分~午後0時30分
絶対に知っておきたい!社労士事務所の助成金提案業務成功のポイント
~社労士事務所のサービスとして助成金を提案する方法、スポットに終わらせず顧問に繋げるためのポイント

(1)ここ数年で変化した企業経営者の助成金に対する見方
(2)社労士事務所にとっての助成金申請業務の位置づけ
   特定の助成金を深堀するのか、広く情報提供をするのか
(3)頻繁に改正される助成金の最新情報を入手する方法
(4)顧問先・見込み先への効果的な助成金提案の仕方
(5)企業の不正を防止するための提案および契約の仕方
(6)助成金をスポットで終わらせず、顧問に繋げる方法

第2部【改正情報編】午後1時30分~午後4時30分
今年度の助成金の改正点と「使える」助成金の実務解説

(1)今年度の助成金の改正では、なにが行われたのか?
(2)今年度の注目助成金の内容と提案のポイント
 ※具体的な内容は改正の内容が明らかになった時点で改めてお伝えします。
(3)各助成金の難易度と効果の検証、どの助成金に重点を置くべきか

[日時および会場]
(1)東京会場
[A日程]
2013年5月30日(木)[満席]
[B日程]
2013年5月29日(水)[追加日程]
  名南経営東京事務所セミナールーム(日比谷)
(2)大阪会場
2013年6月6日(木)
  エルおおさか大会議室(天満橋)
(3)福岡会場
2013年6月7日(金)
  名南経営福岡事務所セミナールーム(博多)


[詳細およびお申込み]
 お申込みは以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは会員専用サイト「MyKomon」よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1306jyosei.html

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

精神障害者の雇用義務化 2018年4月施行に向け始動

aaaa 障害者雇用は現在の雇用政策の中で重要な論点の一つとなっており、4月以降は法定雇用率の引き上げ(1.8%→20.%)も実施されます。そんな中、厚生労働省においては労働政策審議会障害者雇用分科会で障害者雇用制度の更なる見直しの議論がなされていますが、先週の木曜日、障害者雇用促進法で精神障害者の雇用義務化の必要があるとする意見書をまとめました。本日はそのポイントについて見ていくこととしましょう。
ハローワークで求職活動を行う精神障害者数が増加する中で、企業において雇用されている精神障害者数も増加しており、雇用環境の更なる整備を図りつつ、精神障害者を雇用義務の対象とすることが求められている。
一方、精神障害者を雇用する上での企業に対する支援策は十分とはいえない状況にあることから、企業が精神障害者の雇用に着実に取り組むために、企業に対する支援の更なる充実が求められている。
これらを踏まえると、精神障害者を雇用義務の対象とすることについては、企業が精神障害者の雇用に着実に取り組むことができるよう、十分な準備期間を設けることを前提とした上で、企業に対する大幅な支援策の充実を進めつつ、実施することが必要である。
精神障害の特性やプライバシーへの配慮、公正、一律性、事業主の予見可能性の担保等の観点から、精神障害者保健福祉手帳で判断することが適当である。その際、本人の意に反し、手帳の取得が強要されないようにすべきである。

 厚生労働省では労働政策審議会の諮問・答申を経た上で改正法案を作成し、2018年4月の施行を目指すとしています。予想よりも施行まで時間的な余裕がありますが、更なる法定雇用率の引き上げは不可避であり、企業として更なる障害者雇用を進める準備が重要となってきます。


関連blog記事
2012年11月21日「前年比27.5%増と大幅な伸びを見せた精神障害の雇用者数」
https://roumu.com
/archives/51964281.html
2012年10月10日「障害者雇用率達成指導の流れと内容をまとめた資料がダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/51955421.html
2012年6月21日「障害者雇用率 2.0%に引き上げ決定!来年4月1日から適用」
https://roumu.com
/archives/51937356.html
2012年8月9日「精神障害者の雇用義務化を提言した厚労省研究会報告」
https://roumu.com
/archives/51946586.html

参考リンク
厚生労働省「第58回労働政策審議会障害者雇用分科会 資料」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002xeut.html

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

海外進出育成奨励金

lb05330-lタイトル:海外進出育成奨励金
発行者:厚生労働省
発行日:平成25年2月
ページ数:10ページ
概要:正規雇用の労働者を海外に留学させたり、出向させた場合に支給される助成金についての最新リーフレット。
Downloadはこちらから(948KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05330.pdf


参考リンク
厚生労働省 :「非正規雇用労働者も含めた人材の育成をしたいときは」http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/ikusei/

(福島里美)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

清原学も登壇する中国現地法人の事業再編セミナー 4月16日に名古屋で開催

清原学も登壇する中国現地法人の事業再編セミナー 株式会社名南経営では、2013年4月に中国現地法人の事業再編セミナーを全国4都市(東京、名古屋、大阪、福岡)において開催します。無料でご参加いただけますので、皆様是非ご参加ください。


 経営環境が目まぐるしく変化する現代。この十数年間に多くの企業が、その環境変化に合わせるように中国への投資を拡大してきました。そしてまた、経営環境は変化し、China + Oneの言葉に代表されるように、今度は日本法人と中国に設立した現地法人またASEAN諸国を見据えた事業の再編を考える必要に迫られています。中国現地法人の再編とM&Aは、中国固有の法制度により日本本社が考えるほど簡単にはいきません。当社では中国において数々の案件をこなしてきた実務に精通している専門家を講師に招き、中国での事業再編とM&Aに関するセミナーを開催いたします。この機会にぜひともご参加ください。


事例から学ぶ 中国現地法人 事業再編セミナー
失敗しない「中国での事業再編とM&A」


第一部
中国からの現場リポート「失敗しない現地法人社員のリストラ」

講師:株式会社名南経営 海外人事労務チーム シニアコンサルタント
    上海基望斯企業管理諮詢有限公司(プレシード) 董事長総経理 清原学
(1) リストラの種類と概要、事例
 (自然減、法人格変更、移籍、一時帰休、閉鎖)
(2) 法人格変更に社員の合意を得る方法
(3) 社員を関連会社に移籍させる際のポイント
(4) 業績悪化に伴う一時帰休の手続きと補償
(5) 法人閉鎖(撤退)の社員への告知と手続・補償
第二部
現場の実例から見る現地法人の事業再編
 ~容易にいかない時もある中国の再編・M&A事情
講師:上海開澤法律事務所 律師 王 穏 氏
(1) 実例から見る中国からの撤退~法的規定(持分譲渡・清算・破産)
(2) 撤退時における問題点及び対応策~持分譲渡及び清算の場合
(3) 中国におけるM&Aについて~合併(吸収合併・新設合併)、買収
第三部
中国の組織再編における税務上のポイント
講師:名南税理士法人 国際部 マネージャー
   上海納克名南企業管理諮詢有限公司 副総経理 近藤充
(1) 清算・持分譲渡に関する日中双方 税務上の留意点
(2) 香港を経由した中国投資スキームの見直し

[開催要領]
(1)名古屋会場
2013年4月16日(火)ウインクあいち 1001号室
(2)大阪会場
2013年4月17日(水)TKP大阪淀屋橋カンファレンスセンター ホールB
(3)東京会場
2013年4月18日(木)丸の内トラストタワーN館 Room3+4
(4)福岡会場
2013年4月19日(金)JR博多シティ 9階 会議室1
時 間 : 13:30~16:40 開場:13:00 (各会場共通)
受講料 : 無料
定 員 : 各100名

[お申込み]
 詳細およびお申込は、こちらのURLをご覧ください。
https://www.meinan.net/seminar/20130416.html

(大津章敬)

本記事および人事労務管理に関するご相談は名南社会保険労務士法人(神宮前・久屋大通)までお問い合わせください。
  TEL 052(683)7538
  お問い合わせフォーム 
http://www.roumu.co.jp/contact.html

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu

派遣を直接雇用するともらえる助成金が終わってしまうのですか?

 大熊が服部印刷の定期訪問日に事務所で仕事をしていると、宮田部長から4月から派遣社員を契約社員にしようと思っているが注意点がないかという電話が入った。そういえば、派遣労働者雇用安定化特別奨励金について説明していなかったなと思い、服部印刷に向かった。


宮田部長:
 大熊先生、先ほどはお電話で失礼しました。
大熊社労士:
 先ほどもお電話で少しお話しましたが、3月31日までに派遣社員を直接雇用に切り替えると助成金が支給されるかもしれません。私の方で案内の不足があり、失礼しました。確か、福島さんがお休みに入ったときに派遣の方をお願いしたんでしたよね。
宮田部長宮田部長:
 はい、その通りです。福島さんの復帰まで少し時間があるし、とても良い方なので、ひとまず契約社員という形にはなりますが、直接雇用に切り替えたほうが本人も安心して働くことができるんじゃないかと社長から話がありましてね。
大熊社労士:
 そうでしたか。
宮田部長:
 それで派遣会社の方に連絡したところ、面談時に本人から、「服部印刷はとても働きやすい会社でなるべく長く働きたい」という申し出があったことを聞き、さっそく手配をしました。その際に派遣会社の人に派遣の助成金のことをちらっと聞き、大熊先生に電話をしたのです。
大熊社労士:
 なるほど。この派遣労働者雇用安定化特別奨励金は今年度で終わってしまいますので、ぎりぎり適用できるということになりそうですね。
宮田部長:
 はい。ちょうど、派遣会社の給与の締日が20日だということで、3月21日付で直接雇用に切り替える予定です。これで間に合うのですよね?
大熊社労士大熊社労士:
 はい、大丈夫ですね。この助成金ですが、派遣期間が満了するまでに派遣労働者を直接雇用することが支給要件になります。基本的な要件は、次のいずれにも該当する場合ですね。
6ヶ月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、派遣労働者を無期または6ヶ月以上の有期(更新有の場合に限る)で直接雇い入れる場合
労働者派遣の期間が終了する前に派遣労働者を直接雇い入れる場合
 本来は、この助成金はもっと長期間が予定されていたのですが、短縮され、平成25年3月31日までにこれらの要件を満たした事業主のみが対象になると発表されていました。
宮田部長:
 へぇ、そうだったんですね。じゃ、本当に当社はギリギリだったのですね。
大熊社労士:
 そうですね。ちなみに他にもいくつかの要件がありますので、それを満たす必要があることも要注意です。
宮田部長:
 了解です!確認しておきますね。ちなみに、結構支給額が高かったように思うのですが、どのくらいもらえたのでしたっけ?
大熊社労士:
 はい、御社の場合、中小企業に該当し、契約社員(期間の定めのある労働契約)とのことですので、合計50万円が支給されます。
宮田部長:
 ・・・合計?
大熊社労士:
 はい、この助成金は雇い入れ後、1回目:6ヶ月経過、2回目:1年6ヶ月経過、3回目:2年6ヶ月経過と3回に分けて支給されるものです。1回目が30万円、2・3回目が各10万円で合計50万円となるんですよ。
宮田部長:
 そういうことでなのですね!というか、期限を忘れちゃいそうです(汗)。
lb05314-l大熊社労士:
 確かにそうですね。忘れないようにしてくださいね。御社では有期労働契約ですが、無期労働契約の場合には、支給額が大きくなります。一方で大企業ですと、支給額は中小企業の半分になるのもポイントですかね。詳しくはこちらのリーフットにありますよ。
宮田部長:
 ありがとうございます。確認しておきますね。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。この助成金の支給を受けるには、1回目から3回目までの各支給対象期の末日の翌日から起算して1か月以内に必要な書類を添えて支給申請書を都道府県労働局または公共職業安定所に提出する必要があります。また、添付には直接雇用に切り替えた労働者が記入する様式もあります。支給申請を検討する会社は申請時に慌てないように早めに準備に取り掛かりましょう。


関連blog記事
2013年2月6日「派遣先で派遣労働者を雇い入れた場合に奨励金を支給します【平成24年度限り】」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51250816.html

参考リンク
厚生労働省「非正規雇用(有期・パート・派遣労働)の労働者を雇用する事業主の方へ」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/index.html

(宮武貴美)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

ハローワーク刈谷 障害者雇用率達成を判断するチェックシートを配布

ハローワーク刈谷 障害者雇用率達成を判断するチェックシートを配布 いよいよ4月から障害者の法定雇用率が1.8%から2.0%に引き上げられます。それに合わせ、ハローワーク刈谷では、自社が法定雇用人数を満たしているか否かを簡単にチェックできるチェックシートを作成し、ホームページで配布しています。

 今後、障害者雇用については精神障害者の雇用義務化などの検討が進められるなど、企業の人事労務管理においてその重要性が更に高まっていきます。今回の法定雇用率引き上げにあたり、自社の状況をチェックしておきましょう。なお、除外率が該当となる場合は、ご利用になれませんので、ハローワーク担当までご相談ください。
チェックシートのダウンロードはこちら
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0083/1600/20130305.pdf

(大津章敬)

本記事および人事労務管理に関するご相談は名南社会保険労務士法人(神宮前・久屋大通)までお問い合わせください。
  TEL 052(683)7538
  お問い合わせフォーム 
http://www.roumu.co.jp/contact.html

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu

児童手当拠出金 4月からの拠出金率は平成24年度から据え置き

児童手当拠出金 4月からの拠出金率は平成24年度から据え置き 2013年2月26日のブログ記事「平成25年度健康保険料率・介護保険料率が据え置きで正式決定 料額表ダウンロード開始」で取り上げたように、来年度の社会保険料率が決定されています。

 これに関連し、先日、子ども手当財源として一般事業主が拠出している児童手当拠出金についても発表がありました。平成25年度については、前年度から据え置きとなる0.15%で決定したとのことです。


関連blog記事
2013年2月26日「平成25年度健康保険料率・介護保険料率が据え置きで正式決定 料額表ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51980351.html
2012年4月3日「児童手当拠出金 4月からの拠出金率は0.02%引き上げられ0.15%に」
https://roumu.com
/archives/51921985.html
2011年10月7日「10月からの児童手当拠出金拠出金率は0.13%で引上げなし」
https://roumu.com
/archives/51878509.html
2011年4月4日「4月からの児童手当拠出金拠出金率は0.13% 平成23年度も引き上げなし」
https://roumu.com
/archives/51835668.html
2010年4月12日「4月からの児童手当拠出金拠出金率は0.13% 平成22年度も引き上げなし」
https://roumu.com
/archives/51721193.html
2009年4月9日「4月からの児童手当拠出金拠出金率は0.13%で、平成21年度も引き上げなし」
https://roumu.com
/archives/51533180.html
2008年4月2日「4月から児童手当拠出金の拠出金率は0.13%で引き上げなし」
https://roumu.com
/archives/51296081.html
2007年4月6日「4月から児童手当拠出金の拠出金率が0.09%から0.13%に引き上げに」
https://roumu.com
/archives/50935209.html

参考リンク
法令等データベース「平成二十五年度における児童手当法に基づき一般事業主から徴収する拠出金に係る拠出金率を定める政令」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H130315N0010.pdf

(宮武貴美)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。