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実務に役立つ派遣・請負チェックシート等がダウンロードできます

chk  改正労働者派遣法が10月1日に施行されたこともあり、労働者派遣・請負業務への関心が高まっています。都道府県労働局では、各々セミナーの開催等を行っていますが、奈良労働局においても平成25年3月4日・5日で開催されたとのことです。そして、このセミナーで配布した関係資料について、奈良労働局のホームページに掲載されました。以下のように充実した資料になっていますので、ぜひ、ダウンロードの上、ご活用ください。

■配付資料
1.派遣元・請負受注事業主を対象としたセミナー
 ・セミナー説明資料
 ・セミナーチェックシート 問題編
 ・セミナーチェックシート 回答編
 ・資料1-1:フローチャート
 ・資料1-2:各種様式等モデル例-1
 ・資料1-3:各種様式等モデル例-2
 ・資料2:雇用の努力義務と申込み義務

2.派遣先・請負発注事業主を対象としたセミナー
 ・セミナー説明資料
 ・セミナーチェックシート 問題編
 ・セミナーチェックシート 回答編
 ・資料1-1:フローチャート
 ・資料1-2:各種様式等モデル例-1
 ・資料1-3:各種様式等モデル例-2
 ・資料2:雇用の努力義務と申込み義務
 
労働者派遣・請負事業の適正実施セミナー資料のダウンロードはこちら
http://nara-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudousha_haken/motosakiseminarshiryou.html
 


関連blog記事
2012年9月24日「改正労働者派遣法に関するQ&A 厚生労働省が公開」
https://roumu.com
/archives/51954034.html
2012年9月20日「改正法対応の「労働者派遣事業関係業務取扱要領」が公開」
https://roumu.com
/archives/51953910.html
2012年9月5日「改正労働者派遣法 埼玉労働局が説明会用詳細資料のダウンロードを開始」
https://roumu.com
/archives/51951090.html
2012年8月23日「[改正派遣法(7)]3年後に始まる労働契約申込みみなし制度」
https://roumu.com
/archives/51948012.html
2012年8月21日「[改正派遣法(6)]派遣契約解除をする際に確実に行うべき雇用安定措置」
https://roumu.com
/archives/51947955.html
2012年8月19日「[改正派遣法(5)]派遣元会社に大きな影響となるマージン率の公開義務化」 https://roumu.com
/archives/51947618.html
2012年8月18日「[改正派遣法(4)]1年以上の有期雇用派遣労働者は無期雇用への転換推進措置が努力義務に」
https://roumu.com
/archives/51946691.html
2012年8月13日「[改正派遣法(3)]自社の従業員を離職後1年以内で派遣労働者として受け入れることが禁止に」
https://roumu.com
/archives/51946684.html
2012年8月8日「[改正派遣法(2)]早急な対策が求められるグループ内企業派遣の規制強化」
https://roumu.com
/archives/51946490.html
2012年8月6日「[改正派遣法(1)]日雇派遣の原則禁止と例外となる労働者」
https://roumu.com
/archives/51946238.html
参考リンク
奈良労働局「労働者派遣・請負事業の適正実施セミナー資料」
http://nara-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudousha_haken/motosakiseminarshiryou.html

(宮武貴美)

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「均衡待遇・正社員化推進奨励金」の正社員転換制度、短時間正社員制度に関するお知らせ

lb05323-lタイトル:「均衡待遇・正社員化推進奨励金」の正社員転換制度、短時間正社員制度に関するお知らせ
発行者:厚生労働省
発行日:平成25年3月
ページ数:1ページ
概要:母子家庭の母等に講じていた加算措置を拡充し、平成25年3月から、父子家庭の父に対しても、加算措置の対象となることについて周知したリーフレット
Downloadはこちらから(388KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05323.pdf


参考リンク
厚生労働省 :「均衡待遇・正社員化推進奨励金」の正社員転換制度、短時間正社員制度に関するお知らせ
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/dl/130301_1.pdf

(福島里美)

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メンタルヘルス対策や過重労働対策が重点施策として盛り込まれた第12次労働災害防止計画

keikaku  厚生労働省では、昭和33年以来、5年ごとの労働災害防止計画を策定し、これに基づき労働災害対策を行っています。平成25年度から平成29年度は新しい計画期間となっており、先日、「第12次労働災害防止計画」が発表されました。この計画では「誰もが安心して健康に働くことができる社会の実現するために」という考えのもと、様々な内容が盛り込まれていますが、今日はこの中でも関心が継続的に高くなっているメンタルヘルス対策と過重労働対策について確認しておきましょう。

メンタルヘルス対策
 メンタルヘルス対策では、平成29年までにメンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合を80%以上にすることを目標に、以下のことを講ずべき施策として掲げています。

1.メンタルヘルス不調予防のための職場改善の取組
・メンタルヘルス不調の予防のためには、労働者自身によるセルフケアが重要であり、併せて日常的に労働者と接する管理監督者が適切に対応できるようにすることも重要である。このため、労働者自身によるセルフケアを促進するとともに、事業者による管理監督者と労働者への教育研修・情報提供の推進を図る。
・メンタルヘルス不調を予防する観点から、「職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言」を参考に、問題の現状や課題、取組例等について、ポータルサイト「あかるい職場応援団」等を通じて周知啓発を行い、パワーハラスメント対策の推進を図る。
・職場環境の改善・快適化を進めることにより、メンタルヘルス不調を予防するという観点から、職場における過度のストレスの要因となるリスクを特定、評価し、必要な措置を講じてリスクを低減するリスクアセスメントのような新たな手法を検討する。

2.ストレスへの気づきと対応の促進
・労働者のストレスへの気づきを促すようストレスチェック等の取組を推進するとともに、事業場内での相談体制の整備を推進する。
3.取組方策の分からない事業場への支援
・職場でのメンタルヘルス対策は、ストレスへの気づきを促すための労働者への教育研修、職場復帰支援等を総合的に実施することが必要である。しかし、メンタルヘルス対策への取り組み方が分からないとしている事業場もある(20.1%(平成23年労働災害防止対策等重点調査))ため、事業者がこうした取組が行えるように支援措置を充実する。特に小規模事業場に対する支援の強化を図る。
4.職場復帰対策の促進
・事業場がメンタルヘルスに問題を抱える労働者の職場復帰支援に容易に取り組むことができるよう、メンタルヘルス対策支援事業等を通じて、職場復帰支援の事例を収集し、事例集としてまとめる。また、収集した職場復帰支援の事例について分析を行い、事業場の規模等に対応した職場復帰支援に係るモデルプログラムを作成する。これらを働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」等を通じて広く提供する。
・事業者がメンタルヘルス不調者の職場復帰支援に積極的に取り組むよう、事業者に対する支援措置を検討し、その充実を図る。

過重労働対策
 過重労働対策では、平成23年と比較して、平成29年までに週労働時間60時間以上の雇用者の割合を30%以上減少させることを目標に、以下のことを講ずべき施策として掲げています。
1.健康管理の徹底による労働者の健康障害リスクの低減
・事業者による労働者の健康診断の実施と労働時間の的確な把握・管理にも留意した事後措置等の健康管理を徹底し、恒常的な長時間労働を発生させない労務管理の推進と合わせ、労働者の過労に伴う健康障害のリスクを大幅に低減させる。
・事業者による健康管理の質の向上のため、健診結果、事後措置実施結果の効果的な活用手法を開発し、その実施を促進する。
2.働き方・休み方の見直しの推進
・不規則勤務や深夜労働の多い業種・職種に重点を置き、効果的な疲労の回復につながる休日・休暇の付与・取得を促進する。
・恒常的な長時間労働に従事する労働者の多い業種・職種に重点を置き、労使の取組を効果的に促すとともに、「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度に関する基準」の遵守を図ること等により、時間外労働の削減を推進する。

  来年度からこれに基づいた様々な取り組みが行われると予想されます。各企業でもこの計画を意識しながら労働災害防止に積極的に取り組みを行う必要があります。


参考リンク
三重労働局「第12次労働災害防止計画(厚生労働省)」
http://mie-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/hourei_seido/_112975.html
(宮武貴美)

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愛知県 平成24年12月の雇用情勢は給与、労働時間共に若干減少

愛知県 平成24年12月の雇用情勢は給与、労働時間共に若干減少 愛知県は先日、毎月公表している「愛知県の勤労」の平成24年12月分結果を公表しました。

 これによれば、平成24年12月分の調査産業計、事業所規模5人以上のポイントは以下のとおりとなっています。
(1)常用労働者の1人平均のきまって支給する給与は268,115円となり、0.4%減少。
(2)常用労働者の1人平均の総実労働時間は、調査産業計で144.7時間となり、前年同月に比べ1.9%減少。
(3)常用労働者の常用雇用指数は、調査産業計で100.9(平成22年平均=100)となり、前年同月に比べ1.6%増加。
(4)常用労働者中のパートタイム労働者比率は、調査産業計で29.4%。

 このようにいずれの値も前月から大きな変化はありませんが、徐々に給与および総労働時間の減少傾向が見られています。


参考リンク
愛知県「愛知県の勤労(平成24年12月分)」
http://www.pref.aichi.jp/0000058349.html

(大津章敬)

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【受講無料】中国現地法人 事業再編セミナーを全国4都市で開催決定(2013年4月)/名南経営

無題 海外経営研究会を主宰する株式会社名南経営は、2013年4月に中国現地法人の事業再編セミナーを全国4都市(東京、名古屋、大阪、福岡)において開催します。無料でご参加いただけますので、皆様是非ご参加ください。

*********************

 経営環境が目まぐるしく変化する現代。この十数年間に多くの企業が、その環境変化に合わせるように中国への投資を拡大してきました。そしてまた、経営環境は変化し、China + Oneの言葉に代表されるように、今度は日本法人と中国に設立した現地法人またASEAN諸国を見据えた事業の再編を考える必要に迫られています。中国現地法人の再編とM&Aは、中国固有の法制度により日本本社が考えるほど簡単にはいきません。当社では中国において数々の案件をこなしてきた実務に精通している専門家を講師に招き、中国での事業再編
とM&Aに関するセミナーを開催いたします。この機会にぜひともご参加ください。
 
★名南経営主催セミナー

事例から学ぶ 中国現地法人 事業再編セミナー
失敗しない「中国での事業再編とM&A」

■第一部
 中国からの現場リポート「失敗しない現地法人社員のリストラ」

講師:株式会社名南経営 海外人事労務チーム シニアコンサルタント
    上海基望斯企業管理諮詢有限公司(プレシード) 董事長総経理 清原 学 氏

(1) リストラの種類と概要、事例
 (自然減、法人格変更、移籍、一時帰休、閉鎖)
(2) 法人格変更に社員の合意を得る方法
(3) 社員を関連会社に移籍させる際のポイント
(4) 業績悪化に伴う一時帰休の手続きと補償
(5) 法人閉鎖(撤退)の社員への告知と手続・補償
 
■第二部
 現場の実例から見る現地法人の事業再編
 ~容易にいかない時もある中国の再編・M&A事情

講師:上海開澤法律事務所 律師 王 穏 氏

(1) 実例から見る中国からの撤退~法的規定(持分譲渡・清算・破産)
(2) 撤退時における問題点及び対応策~持分譲渡及び清算の場合
(3) 中国におけるM&Aについて~合併(吸収合併・新設合併)、買収
 
■第三部
 中国の組織再編における税務上のポイント

講師:名南税理士法人 国際部 マネージャー
    上海納克名南企業管理諮詢有限公司 副総経理 近藤充

(1) 清算・持分譲渡に関する日中双方 税務上の留意点
(2) 香港を経由した中国投資スキームの見直し
 
■開催要領
  名古屋会場 4月16日(火) ウインクあいち 1001号室
  大阪会場 4月17日(水) TKP大阪淀屋橋カンファレンスセンター ホールB
  東京会場 4月18日(木) 丸の内トラストタワーN館 Room3+4
  福岡会場 4月19日(金) JR博多シティ 9階 会議室1

  時 間 : 13:30~16:40 開場:13:00 (各会場共通)
  受講料 : 無料
  定 員 : 各100名
 
 本セミナーのお問い合わせは下記までお願いします。
 株式会社名南経営 国際営業部 
 担当/櫻田(さくらだ)、黄(こう) TEL 052-950-0052

  ◆◇◆詳細及びお申込は、こちらのURLをご覧ください◆◇◆

        https://www.meinan.net/seminar/20130416.html

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来年度から発行されることになった仮基礎年金番号

仮基礎年金番号 消えた年金記録問題は、その対応に長い期間を要していますが、これに関連し適正に年金記録の管理を行うため、来年より「仮基礎年金番号」が発行されることが決定し、日本年金機構から市町村の国民年金担当者向けに情報提供されました。

 年金記録は、適正な管理を目的として、1人の年金記録に対し、1つの基礎年金番号で管理することとしています。しかし、転居、就職や転職の際に基礎年金番号の申し出がなかった場合には、複数の基礎年金番号が発行され、年金記録が分かれて管理されている状態が現在でも発生しているようです。このように年金記録が分かれて管理されることを防ぐために、今回、仮基礎年金番号が発行されることになりました。

 仮基礎年金番号が発行されるケースは、資格取得届に基礎年金番号が未記入であり、氏名、生年月日および性別の3項目が一致する基礎年金番号がすでに存在する場合であり、他に基礎年金番号を持っている可能性がある被保険者として、上4桁が「990X」から始まる他と区分する基礎年金番号(仮基礎年金番号)が発行されることになっています。そして、この仮基礎年金番号を利用することで、様々な機会を通じて本来の基礎年金番号に年金記録を統合することを行うことになっています。

 仮基礎年金番号は、本来の基礎年金番号と同様に国民年金の適用・保険料の納付等ができますが、既に基礎年金番号を持っている可能性が高いため、そのままの状況では年金給付の裁定請求はできないこととなります。裁定請求の際には、調査の上、本来の基礎年金番号に年金記録を統合してから年金を裁定することとなっています。また、一定の期間を過ぎても仮基礎年金番号のままの被保険者には、本来の基礎年金番号が確認されるまでの間使用する年金手帳を発行することになっています。

 企業としては、仮基礎年金番号の発行にならないように確実に従業員から情報を集めて手続きを進めていく必要があります。


参考リンク
日本年金機構「市区町村国民年金担当者向け情報誌「かけはし」バックナンバー第18号(平成25年3月1日)」
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/backnumber/00000106933v3eSK1IDe.pdf

(宮武貴美)

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契約更新にかかる意向確認書

shoshiki529 有期労働契約者に対して、事前に契約更新の意向を確認するサンプル書式(画像はクリックして拡大)です。

□重要度:
□官公庁への届出:不要

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki529.doc(31KB)
pdfPDF形式 shoshiki529.pdf(6KB)


[ワンポイントアドバイス]

 契約更新にまつわるトラブルが多いことから、更新ありの場合は、期間満了日の2,3ヵ月前に更新の意向確認を行っておくことが求められます。
関連blog記事
2013年2月7日「[改正労働契約法]定年後の継続雇用で通算5年を超えた場合に無期転換ルールは適用されるか」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51977623.html

2013年1月29日「[改正労働契約法]無期転換の申込みができることを労働者に伝えることが必要か?」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51976292.html

2012年12月6日「改正労働契約法により無期転換する場合のクーリングの考え方」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51967577.html
2012年10月29日「改正労働契約法パンフレットのダウンロード開始!」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51960265.html
2012年9月4日「改正労働契約法のリーフレットが公開されました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51951036.html
2012年8月31日「[改正労契法(4)]有期労働契約であることで労働条件に差をつけることは禁止に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51949812.html
2012年8月29日「[改正労契法(3)]有期労働契約の無期転換ルール適用時の労働条件」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51949785.html
2012年8月27日「[改正労契法(2)]有期労働契約の無期転換ルールにおける5年の考え方」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51949782.html
2012年8月24日「[改正労契法(1)]制定法化された有期労働契約の雇止め法理」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51948713.html
2012年8月16日「改正労働契約法に関する通達が発出されました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51947946.html
2012年8月10日「改正労働契約法が公布 改正労働者派遣法は10月1日施行で決定」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51946955.html

(福間みゆき)

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愛知県 平成25年3月卒業の大学生・短大生の内定率は前年比4.8ポイント増の74.0%

愛知県 平成25年3月卒業の大学生・短大生の内定率 愛知県では、平成25年3月に県内の大学・短大を卒業する学生の就職状況を調査していますが、先日、平成25年1月末現在の就職内定状況をとりまとめました。

 1月末現在の状況は、大学・短大計の内定率は74.0%であり、前年同期と比べて4.8ポイント上昇しており、4か月連続で前年同期を上回っています。
大学・短大計の就職内定率 74.0%(対前年比4.8ポイント増)
 大学卒業予定者の就職内定率 73.8%(対前年比4.7ポイント増)
 短大卒業予定者の就職内定率 76.2%(対前年比6.1ポイント増)


関連blog記事
2013年2月8日「愛知県 平成25年3月卒業の大学生・短大生の内定率は前年比4.9ポイント増の67.5%」
https://roumu.com/archives/23830737.html

参考リンク
愛知県「県内大学・短大生の就職内定率(1月末)は、対前年比4.8ポイント上昇の74.0%」
http://www.pref.aichi.jp/0000059015.html

(大津章敬)

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特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準

lb05322-lタイトル:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準
発行者:厚生労働省
発行日:平成24年10月
ページ数:28ページ
概要:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準について示したリーフレット
Downloadはこちらから(509KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05322.pdf


参考リンク
厚生労働省 「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken03.pdf

(福島里美)

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定年引上げ時に受給できる中小企業定年引上げ等奨励金 今月末で廃止

中小企業定年引上げ等奨励金 2012年10月11日のブログ記事「今年度いっぱいで廃止予定となった中小企業定年引上げ等奨励金」で取り上げたとおり、定年を引き上げた際に受給できる助成金の廃止予定期限が近づいてきました。

 この助成金は、雇用保険の常用被保険者数300人以下の事業主が、就業規則等により、高年齢者雇用安定法に規定されている高年齢者雇用確保措置のうち、65歳以上への定年の引上げ、希望者全員を対象とする70(65)歳以上までの継続雇用制度の導入または定年の定めの廃止を実施した場合に、導入した制度に応じ、助成金が支給されるというものです。

 今年の4月にこれまで制度導入後6ヶ月経過していることという要件が撤廃され、かなり利用がしやすくなっていますが、改正高年齢者雇用安定法の施行の影響もあり、平成25年3月31日をもって廃止の予定となっています。助成金を受給するためには、平成25年3月31日までに、65歳以上への定年引上げ、定年制の廃止または希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度などの導入を行う必要があります。

 多くの企業では、4月に施行される改正高年齢者雇用安定法への対応を検討、実施している頃かと思いますが、65歳以上への定年の引き上げも検討されている企業は特に早めに対応し、助成金の申請もしておきましょう。


関連blog記事
2012年10月11日「今年度いっぱいで廃止予定となった中小企業定年引上げ等奨励金」
https://roumu.com
/archives/51957392.html
2012年4月13日「4月1日に改正され、利用しやすくなった中小企業定年引上げ等奨励金の概要」
https://roumu.com
/archives/51923918.html
2012年3月12日「改正高年齢者法案 平成37年3月31日まで設けられる基準制度経過措置の内容」
https://roumu.com
/archives/51916575.html
2012年2月27日「労働政策審議会 平成25年4月改正に向け、改正高年齢者法案要綱を了承」
https://roumu.com
/archives/51913780.html

参考リンク
高齢・障害・求職者雇用支援機構「中小企業定年引上げ等奨励金は平成25年3月31日をもって廃止となる予定です」
http://www.jeed.or.jp/elderly/employer/subsidy/download/teinen_haishi.pdf

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