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資格喪失後の離職票についても11月26日より電子申請が対応

資格喪失後の離職票についても11月26日より電子申請が対応 約1年前から電子申請で離職票の発行ができるようになり、社会保険関連の主要手続きはすべて電子申請で行うことができるようになりました。これにより、電子申請の利用が促進されましたが、一方で離職票の交付を伴わずに雇用保険被保険者資格喪失届(以下、「喪失届」という)を提出した後、改めて離職票の交付を行う場合には、電子申請では行うことができないといった不都合もありました。

 これについて熊本労働局は、2012年11月26日から電子申請で交付できるようになると発表しました。この発表によると、新たにできるようになる申請は、喪失届手続完了後に離職票または期間等証明票の交付を希望する場合と、期間等証明票交付ありの場合としています。

 これにより電子申請がさらに便利になり、活用の促進になるものと思われます。


関連blog記事
2012年3月24日「離職票の電子申請にかかる動画マニュアルが公開されました」
https://roumu.com
/archives/51919769.html
2012年1月5日「電子申請で離職票を発行する際の手順書が公開」
https://roumu.com
/archives/51901657.html
2011年12月20日「電子申請手続き完了時の電子公文書取得とその保管方法」
https://roumu.com
/archives/51898060.html
2011年12月19日「社労士に電子申請を依頼すると会社の手続きも楽になるのですね」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65533350.html
2011年12月13日「東京労働局からダウンロードできる離職票交付時の小冊子」
https://roumu.com
/archives/51896176.html
2011年12月12日「電子申請をする際の電子証明書はどのように取得すればいいのでしょうか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65532078.html
2011年12月5日「離職票の電子申請がスタートしたと聞きました」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65530652.html
2011年11月29日「離職票の電子申請スタートに伴い、電子化された雇用保険の各種返戻書類」
https://roumu.com
/archives/51892783.html

参考リンク
熊本労働局「平成24年11月26日から「雇用保険被保険者資格喪失届」のオンライン申請がさらに便利になります。」
http://kumamoto-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/kumamoto-roudoukyoku/koyouhoken/denshishinsei2012924.pdf

(宮武貴美)

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就業規則作成の手引き

lb01471-lタイトル就業規則作成の手引き
発行者:厚生労働省
発行時期:平成24年6月
ページ数:8ページ
概要:就業規則作成のための9つのポイントを簡単に説明したパンフレット。
Download
はこちらから(182KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01471.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働基準・労働契約関係」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/roudoujikan_kyujitsu_kyuka.html


(榊原史子)


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愛知県 10月24日に名古屋駅で高年齢者雇用に関する無料セミナーを開催

高齢者雇用 先日、改正高年齢者法が成立し、来年4月1日に施行されますが、愛知県では高年齢者雇用の理解を深めることを目的とし、2012年10月24日(水)に名古屋駅で「高年齢者雇用推進セミナー2012」~70歳いきいき企業ワークショップ~”を開催することになりました。内容は以下のとおりとなっており、最後には愛知労働局職業安定部職業対策課から改正高齢者法の説明も行われます。関心のあるみなさんは参加されてみてはいかがでしょうか。

日 時:2012年10月24日(水)午後1時30分~午後4時10分
会 場:ウインクあいち9階902会議室(名古屋駅)
主 催:愛知県、愛知労働局、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 愛知高齢・障害者雇用支援センター、財団法人愛知県労働協会
対象者:愛知県内の事業主、企業の人事・労務担当者、一般県民の皆様 (定員150名)
参加料:無料
内 容:
(1)講演「高齢者の雇用延長を考える」~ 65歳、70歳まで働いてくれるのか ~
   講師:吉田良生氏(椙山女学園大学 現代マネジメント学部教授)
(2)事例企業によるパネルディスカッション 
   テーマ: 「年齢にかかわりなく働ける企業への取組みと実践」
   パネリスト:鯉江渉氏(株式会社オービック 代表取締役社長)
        :後藤ひで子氏(社会福祉法人博寿会 施設長)
   パネルアドバイザー:中村正道氏((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 高年齢者雇用アドバイザー)
   コーディネーター:瀬木久視氏((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 高年齢者雇用アドバイザー)
(3)高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正について
   法律改正の概要説明: 愛知労働局職業安定部職業対策課

 申込みの詳細は以下をご覧ください。
http://www.pref.aichi.jp/0000053753.html

(大津章敬)

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障害給付支給請求書 障害特別支給金 障害特別年金 障害特別一時金 支給申請書 通勤災害用(様式第16号の7)

shoshiki508 通勤災害にあった従業員が、障害給付支給請求書・障害特別支給金・障害特別年金・障害特別一時金の支給申請するときに提出する様式(画像はクリックして拡大)です。

重要度:
官公庁への届出:要
pdfPDF形式 shoshiki508.pdf(500KB)

[ワンポイントアドバイス]
 障害(補償)給付は、傷病が治った日の翌日から5年を経過すると、時効により請求権が消滅します。早めに申請を行いましょう。


関連blog記事
2012年3月30日「4月から変更となる労災保険給付の様式と厚労省サイトからのダウンロード」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51920964.html
2012年3月22日「ネット上で必要事項を事前に入力し印刷できる雇用保険の様式」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51919350.html
2011年6月21日「ダウンロードで対応できるようになった労災保険給付関係OCR帳票」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51854825.html

(福間みゆき)

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10月1日に施行される障害者虐待防止法と事業主が行うべき内容

10月1日に施行される障害者虐待防止法と事業主が行うべき内容 来年の4月から障害者の法定雇用率が2.0%に引き上げられ、障害者雇用に関しては今以上に注目を浴びることが予想されますが、このような中、10月1日から「障害者虐待防止法」が施行されます。

 この障害者虐待防止法は、障害者の尊厳を守り、自立や社会参加の妨げとならないよう、虐待を禁止するとともに、その予防と早期発見のための取り組みや、障害者を現に養護する人(養護者)に対して支援措置を講じることなどを定められたものです。この法律では使用者による障害者虐待の防止等についても定めており、事業主は以下の責務を果たすことが求められています。

障害者虐待の防止のための措置
 障害者を雇用する事業主は、障害者虐待を防止するために(1)(2)のような措置を講じなければならない
(1)労働者に対する研修の実施
 障害者虐待を防止するためには、障害者の人権についての理解を深め、障害の特性に配慮した接し方や仕事の教え方などを学ぶことが必要。障害者虐待の防止に向けて、労働者に対する研修を実施する、労務管理担当者を各種研修会へ参加させるなどの取り組みを行うことが求められる。さらに、職場内で率直に意見交換できるような環境を作ることも重要となる。

(2)障害者や家族からの苦情処理体制の整備
 雇用する障害者やその家族からの相談、苦情などに対応するための相談窓口を開設し、その周知を図ることが重要。

不利益取扱いの禁止
 事業主は、労働者が通報や届出をしたことを理由に、その労働者に対して、解雇その他の不利益な取扱いをすることを禁止する。

 障害者雇用に関しては、雇用する側もいろいろな配慮を行っているかとは思いますが、このような措置をとることにより、虐待が発生しないように努める必要が増しています。


関連blog記事
2012年6月21日「障害者雇用率 2.0%に引き上げ決定!来年4月1日から適用」
https://roumu.com
/archives/51937356.html

参考リンク
厚生労働省「障害者虐待防止法が施行されます」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakutaiboushi/
山梨労働局「使用者による障害者虐待をなくそう」
http://yamanashi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/yamanashi-roudoukyoku/kikaku/gyakutaiboushi2409.pdf

(宮武貴美)

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社会保険制度加入のご案内(ポルトガル語版)

lb08150-lタイトル社会保険制度加入のご案内(ポルトガル語版)
発行者:日本年金機構
発行時期:平成24年8月
ページ数:2ページ
概要:社会保険制度加入の案内と保険制度についてポルトガル語で説明したリーフレット。
Download
はこちらから(49.5KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08151.pdf


参考リンク
日本年金機構「社会保険制度加入のご案内(各国語版)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/pamphlet/index.jsp


(榊原史子)


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改正労働者派遣法に関するQ&A 厚生労働省が公開

改正労働者派遣法に関するQ&A 厚生労働省が公開 改正労働者派遣法はいよいよ10月1日より施行となります。それに合わせ、労働者派遣事業関係業務取扱要領の改定も行われていますが、先日、厚生労働省より改正法に関するQ&Aが公開されました。

 今回は以下の7分野についての設問が設定されています。
日雇派遣の原則禁止について
グループ企業内派遣の8割規制について
離職後1年以内の労働者派遣の禁止について
マージン率等の情報提供について
待遇に関する事項等の説明について
派遣料金額の明示について
その他

 例えば、「日雇派遣の原則禁止について」では以下のようなQ&Aが取り上げられています。非常に実務的な設問も見られますので、実際のQ&Aを是非ご確認ください。
(問1)日雇いという働き方は全面的に禁止されるのか。
(問2)雇用期間が31日以上の労働契約を締結しているが、その期間中、労働者を複数の会社に派遣することは問題ないのか。
(問3)例えば、労働契約期間内の就労時間の合計を週単位に換算した場合に概ね20時間以上あるような場合には、雇用期間が31日以上の労働契約を締結することが「社会通念上妥当」と言えるという理解でよいか。
(問4)例えば、雇用期間が31日以上の労働契約を締結しているにもかかわらず、就労日数が1日しかない、あるいは契約期間中の初日と最終日しか就労日数がないといった場合は、明らかに「社会通念上妥当」と言えないと考えられるが、そのような理解でよいか。
(問5)雇用期間が2ヶ月の労働契約終了後、残務処理や引継等のため、新たに雇用期間が30日以内の労働契約を結ぶことは可能か。
(問6)改正労働者派遣法の施行前に締結した労働者派遣契約に基づく労働者派遣についても、日雇派遣の原則禁止は適用されるのか。
(問7)雇用期間が3ヶ月の労働契約を締結し労働者派遣を行っていたが、派遣労働者本人からの自発的申出により離職となり、結果的に雇用期間が30日以内となった場合には、日雇派遣の原則禁止に抵触するのか。
(問8)日雇派遣の原則禁止の例外となる場合として、「60歳以上」「昼間学生」「副業(生業収入が500万円以上ある場合に限る。)」「主たる生計者でない者(世帯収入が500万円以上ある場合に限る。)」が示されているが、例外として取り扱われるためには、このいずれかの要件を満たせばよいということか。
(問9)以前に日雇派遣の原則禁止の例外となる場合の要件を満たしていることを確認したことがある労働者を再度日雇派遣労働者として派遣する場合であっても、再派遣の際に、例外要件を満たしているかどうかについての改めての確認が必要なのか。
(問10)日雇派遣の原則禁止の例外要件の判断に用いられる「収入」とは、税金や社会保険料の控除前であるという理解でよいか。
(問11)例えば、生計を一にする世帯の中に3名(A・B・C)の稼得者がおり、世帯収入に占めるAの収入割合が40%、Bの収入割合が30%、Cの収入割合が30%となっている場合、3名全員が「主たる生計者でない者」に該当すると判断してよいか。
(問12)日雇派遣の原則禁止の例外として認められる「副業(生業収入が500万円以上ある場合に限る。)」とは、当該労働者の主たる業務の収入が500万円以上という理解でよいか。例えば、三つの業務を掛け持ちしており、それぞれの業務の収入が400万円、80万円、20万円である場合、これらを合算すると500万円になるが、これは「生業収入が500万円以上」という要件を満たすものではないという理解でよいか。

 なお、注目の労働契約申込みみなし制度の具体的な運用については、制度施行が平成27年10月1日とされていることから、今回のQ&Aには含まれておりません。

改正労働者派遣法に関するQ&Aはこちら
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/05.html


関連blog記事
2012年9月20日「改正法対応の「労働者派遣事業関係業務取扱要領」が公開」
https://roumu.com
/archives/51953910.html
2012年9月5日「改正労働者派遣法 埼玉労働局が説明会用詳細資料のダウンロードを開始」
https://roumu.com
/archives/51951090.html
2012年8月23日「[改正派遣法(7)]3年後に始まる労働契約申込みみなし制度」
https://roumu.com
/archives/51948012.html
2012年8月21日「[改正派遣法(6)]派遣契約解除をする際に確実に行うべき雇用安定措置」
https://roumu.com
/archives/51947955.html
2012年8月19日「[改正派遣法(5)]派遣元会社に大きな影響となるマージン率の公開義務化」
https://roumu.com
/archives/51947618.html
2012年8月18日「[改正派遣法(4)]1年以上の有期雇用派遣労働者は無期雇用への転換推進措置が努力義務に」
https://roumu.com
/archives/51946691.html
2012年8月13日「[改正派遣法(3)]自社の従業員を離職後1年以内で派遣労働者として受け入れることが禁止に」
https://roumu.com
/archives/51946684.html
2012年8月8日「[改正派遣法(2)]早急な対策が求められるグループ内企業派遣の規制強化」
https://roumu.com
/archives/51946490.html
2012年8月6日「[改正派遣法(1)]日雇派遣の原則禁止と例外となる労働者」
https://roumu.com
/archives/51946238.html

参考リンク
厚生労働省「改正に関するQ&A」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/05.html

(大津章敬)

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社会保険制度加入のご案内(スペイン語版)

lb08150-lタイトル社会保険制度加入のご案内(スペイン語版)
発行者:日本年金機構
発行時期:平成24年8月
ページ数:2ページ
概要:社会保険制度加入の案内と保険制度についてスペイン語で説明したリーフレット。
Download
はこちらから(116KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08150.pdf


参考リンク
日本年金機構「社会保険制度加入のご案内(各国語版)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/pamphlet/index.jsp


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愛知県主催の労働講座 10月10日(水)に開催 西脇明典弁護士も登壇

愛知県主催の労働講座 10月10日(水)に開催 愛知県では、県内各地で定期的に労働講座を開催していますが、2012年10月10日(水)に名古屋で開催されることとなりました。

 今回の講座では、改正労働者派遣法をメインテーマにその他、労働委員会のあっせん制度や中退共の紹介なども行われます。本講座の参加料は無料ですので、お時間のある方は参加されてみては如何でしょうか。弊社でも定期的に講師にお迎えしている西脇明典弁護士の講演は必聴かと思います。

日時:2012年10月10日(水)午後1時30分~午後4時40分
場所:愛知県三の丸庁舎大会議室
主催:愛知県
共催:愛知労働局
内容:
労働委員会のあっせん制度について(13:30~13:40)
  講師:愛知県労働委員会事務局 職員
中小企業退職金共済制度の紹介(13:40~13:50)
  講師:勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部 普及推進員
改正労働者派遣法のポイント(13:50~14:30)
  講師:愛知労働局 職員
改正労働者派遣法の実務への影響と対応策~早めに知っておきたい対応策~
  講師:弁護士 西脇明典氏    (14:40~16:40)
定員:100人(先着順)
対象者:中小企業の事業主、人事労務担当者、一般勤労者等
申込方法:
 以下のページを参照。
http://www.pref.aichi.jp/0000053488.html

(大津章敬)

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【緊急開催】反日デモの現地状況と進出企業駐在員の危機管理セミナー(10月11日 名古屋)

中国反日デモセミナー 2012年9月の日本国政府による尖閣諸島国有化に関する閣議決定に伴い、中国各地では大規模な抗議デモが勃発、在外公館や店舗の破壊行為が相次いで発生しました。この深刻な状況を踏まえ、長年、中国で労働問題や社会問題に取り組み、2003年のSARSや2005年の反日デモの現場ルポを提供し続けてきた株式会社名南経営 中国在住コンサルタントの清原学に中国から緊急帰国し、デモの状況に関する最新のルポ、その背景に隠された中国の社会問題や中国政府の思惑、そして日本企業の関係者がもっとも懸念している駐在員・家族に関する危機管理のあり方について報告します。

 本講演内では、文書としてはご提供し難い現場取材の資料もご覧いただきながら、デモの分析、報告を行いますので、多くのみなさまのご参加をお待ち申し上げております。


反日デモの現地状況と進出企業駐在員の危機管理のポイント
~中国在住コンサルタントからの緊急報告!

講師:プレシード上海(上海基望斯企業管理)董事長総経理 清原学氏


○尖閣の国有化決定から今日に至るまでの中国政府、武装警察の対応
○反日感情と破壊行為における社会的不満の根本原因を探る
○デモの現場から報告するその特徴と見通し、2005年の反日デモとの相違点
○進出企業に与える影響ち駐在員および家族の危機管理のあり方
○日本、中国のそれぞれの立場と、関係改善のために必要な努力は何か
○新しいフェーズを迎えた中国進出企業のリスクマネジメントと本社の対応 など

[開催概要]
日 時:2012年10月11日(木)午後4時~午後6時
会 場:名南経営本社セミナールーム(久屋大通)
講 師:株式会社名南経営 中国在住コンサルタント 清原学(プレシード上海(上海基望斯企業管理)董事長総経理)
受講料:10,500円(税込)
※ただし、海外経営研究会会員企業様は無料(1名様迄・同時加入不可)でご招待
定 員:40名

[詳細およびお申込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar20121011.html

(大津章敬)

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