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雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金ガイドブック

lb05269-lタイトル:雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金ガイドブック
発行者:厚生労働省
発行日:平成24年2月17日
ページ数:52ページ
概要:雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の最新版ガイドブック
Downloadはこちらから(5.68MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05269.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金ガイドブック」

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a05-1.html

(福間みゆき)

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雇用者に占める非正規従業員の割合は平成23年平均で35.2%と過去最高

雇用者に占める非正規従業員の割合は35.2% リーマンショック以降、我が国の雇用は大きな社会問題化しましたが、統計を見ると、昨年よりは完全失業者数も減少し、徐々にではありますが雇用の問題が改善しつつあるように見えます。しかし、その内容を詳細に見ると、我が国の労働のあり方が大きく変容していることが分かります。

 先日、総務省は平成23年平均の労働力調査の結果を公表しました。これによれば、平成23年平均の雇用者は4918万人となり、前年比23万人の増加となっています。しかし、その内訳は正規従業員が前年比△25万人の3185万人となる一方で、パート・アルバイト、派遣社員、契約社員などの非正規従業員は48万人増加の1733万人となっています。特に男性では、正規従業員が13万人減少する一方で、非正規従業員が31万人増加しており、男性労働者の非正規化が急速に進展していることが分かります。

 これにより、雇用者に占める非正規従業員の割合は平成23年平均で35.2%となり、前年比0.8%のプラスの過去最高水準となりました。なお、非正規従業員の内訳を見ると、パート・アルバイトが前年比33万人の増加、契約社員・嘱託が27万人の増加(派遣社員は前年と同数)となっています。

 このように非正規従業員の割合が増加傾向が鮮明になっていることから、今後の有期労働契約法制などの法改正にも大きな影響を与えることが予想されます。


関連blog記事
2011年12月27日「有期労働契約5年で無期労働契約に転換されること等が検討される有期労働契約の在り方」
https://roumu.com
/archives/51899783.html
2011年9月27日「厚労省から公表された今後のパートタイム労働対策の報告書」
https://roumu.com
/archives/51874543.html

参考リンク
総務省「労働力調査(詳細集計)平成23年10~12月期平均及び平成23年平均(速報)」
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01toukei04_01000005.html

(大津章敬

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日本にお住まいのブラジル国籍の皆様へ

lb08114-lタイトル:日本にお住まいのブラジル国籍の皆様へ
発行者:日本年金機構
発行時期:平成23年11月
ページ数:2ページ
概要:社会保障に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の協定についてわかりやすく説明したリーフレット
Downloadはこちらから(326KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08114.pdf


参考リンク
日本年金機構「パンフレット」
http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/index.html#07

(福間みゆき)

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被保険者の確認を得られないやむを得ない理由について(社会保険労務士の疎明書)

shoshiki480 電子申請により離職証明書の発行手続きを行う際、離職者本人の確認が得られない場合に、その理由について社会保険労務士が提出する様式(画像はクリックして拡大)です。

重要度:
官公庁への届出:要

WORDWord形式 shoshiki480.doc(45KB)
pdfPDF形式 shoshiki480.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 離職者の受給権を保護する観点から、離職者本人が離職証明書の記載内容を確認することは重要であるため、時間に余裕をもって手続きを行い、確認をとることが求められます。

(福間みゆき)

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社労士のための電子申請実践講座 3月30日福岡/4月16日東京会場満席間近

電子申請セミナー 東京・大阪と大阪で開講し、いずれも会場が満杯になる大盛況となった「社労士のための電子申請活用実践講座」 ですが、現在は3月30日の福岡会場と4月16日の東京会場の受付を行っています。福岡はあと10名、東京はあと20名で満席となりますので、お申し込みはお早目にお願いします。


 社労士事務所にとって電子申請はいま、「convenient(便利)」から「must have(必要不可欠)」なものに変わりつつあります。電子申請を上手く活用すれば、日常業務の事務処理負担が軽減することができ、その結果、新たな知識の仕入れや新分野の開拓など、付加価値の高いサービスの提供に繋がります。また電子申請の活用により、営業エリアの拡大、スタッフの在宅勤務の実現、顧問料方式から従量課金方式へのシフトチェンジなど、1、2号業務の分野でも、新たなビジネスモデルが誕生することとなるでしょう。社労士事務所としての今後の新しい業務展開は電子申請の活用レベルによって左右される可能性が高いことから、電子申請業務の標準化と効率化は避けることができない課題となっています。

 実際に電子申請を使いこなすには、押さえておかなければならないポイントがいくつかあります。そこで今回、株式会社セルズの加藤雅也氏を講師にお迎えし、電子申請を効果的に活用するためのノウハウをお話いただきます。今回のセミナーを、電子申請完全対応事務所のきっかけにしていただければ幸いです。職員のみなさんの参加も大歓迎ですので、お誘いあわせの上、ご参加ください。なお、電子申請については各事務所で取り組み状況に差があると予想されることから、初級編と応用編の二部構成で実施いたします。


第一部(初級編)
これから電子申請を始める社労士事務所のための電子申請【超基礎】講座


 第一部では、電子申請を始めるにあたってまず知っておきたい事項について取り上げます。まず必要な事前準備の内容や電子申請で行うことができることを実際のデモを通じて、理解することを目的とします。
(1)電子申請の歴史
(2)電子申請を行うにあたり必要な事前準備
(3)電子申請で行うことができる各種手続きの概要
(4)デモにより具体的に理解する電子申請の実務ステップ


第二部(応用編)
社労士業務の生産性を向上させる電子申請の上手な活用法と離職票の実務対応


 先日より離職票の電子申請対応が始まり、本格的な電子申請時代が訪れようとしています。そこで第二部では応用編として、電子申請を活用した社労士業務の生産性向上をテーマとして、効果的なデータ管理の手法など、実務的なポイントについてお伝えします。
(1)新しく始まった離職票の電子申請のポイント
(2)電子化において忘れてはならない申請実施後のデータ管理
(3)年度更新と算定基礎での電子申請活用法
(4)(1)~(3)を踏まえた上での電子申請のメリット・デメリット
(5)社労士業務の生産性向上に向けた電子申請活用術

[講師]
株式会社セルズ 取締役/社会保険労務士 加藤雅也氏

[開催会場および日時]
(1)東京会場
2012年2月2日(木)名南経営東京事務所(日比谷)[終了]
【一部:初級編】午後1時~午後3時 【二部:応用編】午後3時15分~午後5時15分
2012年4月16日(月)名南経営東京事務所(日比谷)
【一部:初級編】午後1時~午後3時 【二部:応用編】午後3時15分~午後5時15分
(2)大阪会場
2012年2月9日(木)エルおおさか(天満橋)[終了]
【一部:初級編】午後1時30分~午後3時30分 【二部:応用編】午後3時45分~午後5時45分
(3)福岡会場
2012年3月30日(金)名南経営福岡事務所(博多)
【一部:初級編】午後1時~午後3時 【二部:応用編】午後3時15分~午後5時15分

[受講費用]
(1)一般の皆様
第一部・第二部いずれか一方のみ参加 3,150円(税込)
第一部・第二部両方参加 5,250円(税込)
(2)LCG会員の皆様
 LCG会員区分に関係なく以下のとおりとなっております。
第一部・第二部いずれか一方のみ参加 2,100円(税込)
第一部・第二部両方参加 3,150円(税込)

[申込み]
 以下よりお申し込みをお願いします。なお、LCG会員のみなさんは会員専用サイト「MyKomon」の受付ページよりお申込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1202denshi.html

(大津章敬)

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平成24年度版の障害者雇用納付金申告書 ダウンロードが開始

障害者雇用納付金申告書 障害者の雇用の促進等に関する法律では障害者雇用率制度が設けられており、事業主は、その常時雇用している労働者数の1.8%以上の障害者を雇用しなければなりません。この法定人数の雇用ができていない事業主においては、障害者雇用納付金が徴収され、その納付金を財源として障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金、在宅就業障害者特例報奨金および各種助成金の支給が行われています。

 障害者雇用納付金制度は、平成22年7月1日からは常時雇用している労働者数が200人超の事業主が対象となっていますが、先日、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構から、平成24年度版の障害者雇用納付金申告書、障害者雇用調整金等申請書様式等が公開されました。フォームに指定項目を入力すれば申請書を作成することができるマクロ付きExcel様式もダウンロードできますので、是非以下よりダウンロードの上、ご利用ください。
http://www.jeed.or.jp/disability/employer/koyounoufu/procedure_download.html

 なお、障害者雇用納付金の申告及び障害者雇用調整金・在宅就業障害者特例調整金の申請期限は、申告・申請内容の年度ごとに翌年度の4月1日から5月15日までとされています。


関連blog記事
2010年9月6日「障害者雇用促進法が改正されました」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50920345.html
2010年7月14日「[ワンポイント講座]短時間労働者数が変動するケースにおける障害者法定雇用人数のカウント方法」
https://roumu.com
/archives/51759409.html
2010年7月6日「改正障害者雇用促進法の施行に伴い、7月1日より障害者助成金の取扱いが一部変更に」
https://roumu.com
/archives/51756683.html
2010年5月19日「増加する障害者の雇用と不況で増加した解雇」
https://roumu.com
/archives/51737056.html
2010年4月23日「障害者雇用のポイントが非常によくまとまった小冊子「はじめからわかる障害者雇用~事業主のためのQ&A集」」
https://roumu.com
/archives/51725993.html
2009年5月13日「[改正障害者法]分割支給が可能となった障害者雇用調整金(最終回)」
https://roumu.com
/archives/51544556.html
2009年5月12日「[改正障害者法]事業協同組合等算定特例の創設(第5回)」
https://roumu.com
/archives/51544555.html
2009年5月11日「[改正障害者法]常用雇用労働者数のカウントへの短時間労働者の追加(第4回)」
https://roumu.com
/archives/51543612.html
2009年5月8日「[改正障害者法]障害者雇用率算定における短時間労働者の算入(第3回)」
https://roumu.com
/archives/51543611.html
2009年5月7日「[改正障害者法]適用から5年間に限り行われる障害者雇用納付金制度の特例(第2回)」
https://roumu.com
/archives/51543607.html
2009年4月24日「[改正障害者法]常時雇用労働者101人以上の企業にまで拡大される障害者雇用納付金制度」
https://roumu.com
/archives/51541112.html

参考リンク
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「障害者雇用納付金制度について」
http://www.jeed.or.jp/disability/employer/employer01.html#sec04
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「申告・申請・納付の手続きについて(担当者の方へ)」
http://www.jeed.or.jp/disability/employer/koyounoufu/about_procedure.html

(大津章敬

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その募集・採用年齢にこだわっていませんか?

lb05266-lタイトル:その募集・採用年齢にこだわっていませんか?
発行者:厚生労働省
発行日:-
ページ数:8ページ
概要:年齢にとらわれない人物本位、能力本位の募集・採用を行うため、法の趣旨などについて説明したパンフレット。
Downloadはこちらから(705KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05266.pdf


参考リンク
厚生労働省「募集・採用における年齢制限の禁止について」

http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/08/tp0831-1.html

(福間みゆき)

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雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金が一定の場合に利用できます

lb05267-lタイトル:雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金が一定の場合に利用できます
発行者:厚生労働省
発行日:平成23年12月
ページ数:2ページ
概要:今冬の使用電力抑制に取り組む事業主へ雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金が一定の場合に利用できることを案内したリーフレット。
Downloadはこちらから(778K)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05267.pdf


参考リンク
厚生労働省「事業主の方への給付金のご案内」

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/

(福間みゆき)

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親の介護をしている社員に転勤を命じることはできますか?

 服部印刷では外部企業とのジョイントで、ある新製品の開発を進めていた。当初の想定よりもかなり順調に開発が進んでいたのだが、ここである課題が発生した。


服部社長:
 大熊さん、今日もお忙しい中、お呼び立てして申し訳ありません。
大熊社労士:
 いえいえ、逆にご相談いただけない方が心配になりますので、いつでもお声掛けください。それで今日はどんなお話でしょうか?
服部社長服部社長:
 はい、実は当社では数か月前から関東のある企業とジョイントで新製品の開発を進めています。お陰様で非常に順調に進んでおり、来期の当社の目玉商品になりそうな見込みが立ってきました。
大熊社労士:
 そうでしたか、それは素晴らしいですね。
服部社長:
 ありがとうございます。そこでより本格的な生産体制の構築を行うために、当社の製造部の社員を関東にあるジョイント企業に1年ほど出向させようと考えています。もう誰を行かせるのかという目星も付けているのですが、ここで少し問題がありまして…。
大熊社労士:
 問題といいますと?
宮田部長宮田部長:
 はい、実はその社員には専業主婦の奥さんと2人の子供がいるのですが、同時に高齢の母親の介護をしているのです。現在は奥さんと手分けして、定期的に通院の手伝いなどどをしており、今回の出向によってその母親の介護に一定の影響があるのは間違いない状況なのです。当社の就業規則では出向を命じることがあるという記載がされているので、通常の出向であれば特に問題なく、命じることができると思うのですが、今回はどうしたものかと困ってしまっているのです。
大熊社労士:
 なるほど、そういうことだったのですね。
服部社長:
 大熊さん、この社員に転居を伴う出向を命じても問題ないでしょうか?
大熊社労士:
 ご察しのとおり、状況によっては問題になる場合があります。それでは今回の件について、基礎からお話ししましょう。御社の就業規則を見ると「業務の都合により必要がある場合は、社員に異動(配置転換、転勤、出向)を命じ、または担当業務以外の業務を行わせることがある」との規定があります。先ほどの宮田部長のお話のとおり、このように就業規則において転勤をさせることがある旨を規定してある場合には、転勤について労使間で包括的に合意していると解釈され、社員は原則としてその転勤命令を拒むことはできません。しかし、今回のように就業規則に定めがあるような場合であっても、人事権の濫用とされるような場合には、その命令を行うことは違法とされます。
服部社長:
 その基準のようなものはあるのでしょうか?
大熊社労士大熊社労士:
 はい、転勤命令が人事権の濫用とされるか否かの判断については、主として①業務上の必要性と②労働者の不利益の程度の2点により行われます。このうち①の業務上の必要性についてですが、今回のケースは御社の来期の主力商品の展開という大きな目的がありますのでまず問題ないと思われます。よって検討すべきなのは②の労働者の不利益の程度です。転勤の結果、単身赴任となる事例は多く見られますが、転勤に関するリーディングケースである東亜ペイント事件の最高裁判例においては、単身赴任というだけでは労働者が被る不利益が「通常甘受すべき程度」を著しく超えるものとは言えないと判示されているように、単身赴任や遠隔地の配転というだけでは人事権の濫用にはあたりません。しかし、転勤による労働者の不利益の程度は、個人の事情によって大きく異なります。近年の裁判(ミロク情報サービス事件 京都地裁 平成12年4月18日判決、北海道コカ・コーラボトリング事件 札幌地裁 平成9年7月23日決定)においては、社員本人や家族の健康状態、育児や介護が私生活上の事情として考慮されるようになっています。そして、ネスレジャパン事件(最高裁二小 平成20年4月18日決定)においても、個人の事情を考慮した上で介護中の転勤は無効とした判決が下されています。
服部社長:
 なるほど。
大熊社労士:
 更には育児介護休業法においてもその第26条において「事業主は、その雇用する労働者の配置の変更で就業の場所の変更を伴うものをしようとする場合において、その就業の場所の変更により就業しつつその子の養育又は家族の介護を行うことが困難となることとなる労働者がいるときは、当該労働者の子の養育又は家族の介護の状況に配慮しなければならない」と定められています。

服部社長:
 やはり親の介護という状況は勘案しないといけないのですね。
大熊社労士:
 そのとおりです。以上のことから、今回のように介護をしている社員への転勤命令については、親の面倒をみる必要があり、かつ他の人に替わってもらうことが不可能な場合には、通常甘受すべき程度を著しく超える不利益があると認められる傾向が強いと考えられます。もっとも今回は専業主婦である奥さんがいること、また期間が1年と限定されていることから比較的問題は少ないのではないかと考えています。
宮田部長:
 そうですか、少し安心しました。
大熊社労士:
 とは言え、ご本人およびご家族にとっては非常に大きな影響がある事項ですので、できるだけ早いタイミングでご本人からのヒアリングを行い、対応を決定して頂
ければと思います。
服部社長:
 承知しました。ありがとうございます。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は介護を行っている従業員への転勤命令の可否について取り上げました。高齢化社会の到来により、今後、従業員の介護の問題は非常に大きなものとなっていくでしょう。また一方で企業の活動のグローバル化は進展する一方であり、今回のような問題はあらゆる企業において増加することが予想されます。そうした状況を持つ社員に転勤命令を出す際には、その状況に配慮し、一定の猶予措置なども検討する必要があるでしょう。

[関連判例]
東亜ペイント事件(最高裁二小 昭和61年7月14日判決)
 上告会社の労働協約及び就業規則には、上告会社は業務上の都合により従業員に転勤を命ずることができる旨の定めがあり、現に上告会社では、全国に十数か所の営業所等を置き、その間において従業員、特に営業担当者の転勤を頻繁に行っており、被上告人は大学卒業資格の営業担当者として上告会社に入社したもので、両者の間で労働契約が成立した際にも勤務地を大阪に限定する旨の合意はなされなかったという前記事情の下においては、上告会社は個別的同意なしに被上告人の勤務場所を決定し、これに転勤を命じて労務の提供を求める権限を有するものというべきである。
 転勤、特に転居を伴う転勤は、一般に労働者の生活関係に少なからぬ影響を与えずにはおかないから、使用者の転勤命令権は無制約に行使することができるものではなく、これを濫用することは許されないが、当該転勤命令について業務上の必要性が存しない場合、または業務上の必要性が存する場合であっても、当該転勤命令が他の不当な動機・目的をもってなされたものであるとき若しくは労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく越える不利益を負わせるものであるとき等、特段の事情の存する場合でない限りは、当該転勤命令は権利の濫用になるものではないというべきである。
 右の業務上の必要性についても、当該転勤先への異動が余人をもっては容易に替え難いといった高度の必要性に限定することは相当でなく、労働力の適正配置、業務能率の増進、労働者の能力開発、勤務意欲の高揚、業務運営の円滑化など企業の合理的運営に寄与する点が認められる限りは、業務上の必要性の存在を肯定すべきである。
 本件転勤命令については、業務上の必要性が優に存在し、本件転勤がXに与える家庭生活上の不利益は、転勤に伴い通常甘受すべき程度のものであるので、本件転勤命令は権利の濫用には当たらない。

[関連法規]
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第26条(労働者の配置に関する配慮)
  事業主は、その雇用する労働者の配置の変更で就業の場所の変更を伴うものをしようとする場合において、その就業の場所の変更により就業しつつその子の養育又は家族の介護を行うことが困難となることとなる労働者がいるときは、当該労働者の子の養育又は家族の介護の状況に配慮しなければならない。

(大津章敬)

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協会けんぽ 負担割合1割の高齢受給者証が更新されます

高齢受給者証 協会けんぽの加入者が70歳になると、これまでの健康保険証に加えて健康保険高齢受給者証が交付されます。その上で、70歳から74歳であって現役並み所得者を除く者については、本来は一部負担金割合2割のところ、軽減特例措置として1割負担とされています。この度、この軽減特例措置の取扱期間が、平成25年3月31日まで継続されることとなりました。

 そこで現在、1割負担の高齢受給者証を保持している加入者について、3月中に高齢受給者証の更新が実施されます。実施にあたっては、新しい高齢受給者証が事業主宛(任意継続被保険者は自宅)に送付されるので、現在保持している高齢受給者証は、差し替え後、返送もしくは細かく裁断した上での破棄が求められています。

 なお、平成24年3月31日までに75歳に到達する者や3割負担の高齢受給者証が交付されている者には送付されません。


関連blog記事
2010年3月8日「平成22年度も1割負担に据え置かれる70歳台前半の窓口負担額と高齢受給者証の交換」
https://roumu.com
/archives/51705918.html

参考リンク
協会けんぽ「負担割合1割の高齢受給者証を更新します」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,94160,84,141.html
協会けんぽ「健康保険高齢受給者証について 」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,47464,94,151.html

(大津章敬

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