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平成23年度 年金制度のポイント

lb08082タイトル:平成23年度 年金制度のポイント
発行者:厚生労働省
ページ数:56ページ
概要:公的年金制度の仕組み、諸外国との社会保障協定の締結状況等をわかりやすく解説した冊子
Downloadはこちらから(3.93MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08082.pdf


関連blog記事
2011年3月25日「平成23年4月より在職老齢年金の支給停止基準額は46万円に変更」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51833833.html
2010年9月5日「今年12月にスペインとの社会保障協定が発効」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51776532.html
2010年8月25日「過去最低水準となった平成21年度の国民年金納付率」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51772315.html
2010年8月24日「東京都産業労働局からダウンロードできる「働く人のための労働保険・社会保険」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51771868.html
2010年8月23日「日本年金機構が発表した「わかりやすい言葉置き換え例集」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51772489.html
2010年08月19日「平成21年度の国民年金・厚生年金の収支決算はいずれも赤字に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51772018.html
2010年6月18日「年金制度の把握に最適!日本年金機構の年金制度教材がダウンロードできます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51749888.html
2010年6月18日「年金制度の把握に最適!日本年金機構の年金制度教材がダウンロードできます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51749888.html
2010年5月6日「年金記録の回復により支給されることとなった遅延加算金」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51731582.html
2010年3月3日「昨年より更に悪化した国民年金保険料の納付率」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51702726.html
2010年2月3日「平成22年度の年金額も前年据え置き」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51690801.html

参考リンク
日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/index.html

 (福間みゆき)

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8月5日に変更された育児休業給付延長に関する取り扱い

変更された育児休業給付延長に関する取り扱い 昨年6月に改正育児・介護休業法が施行され、育児休業への関心はますます高まっています。このような中、育児休業中に受給できる雇用保険からの給付の取扱いに変更がありましたので、本日はその内容について取り上げましょう。

 一定の要件を満たした雇用保険の被保険者が育児休業を取得した場合、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。この対象者は原則として満1歳に満たない子を養育する被保険者が対象となっており、保育所における保育の実施が行われない等の理由を満たした場合には、最大6ヶ月まで延長して給付を受けることができるとされています。

 これまでの延長対象者については、当初の育児休業申出書の休業の期間が1歳の誕生日の前日までとなっていることが1つの要件とされていましたが、平成23年8月5日より、当初から育児休業の終了日が1歳の誕生日以降の場合でも該当するようになりました。これまでは、法を上回る取り扱いをしていたために延長の給付を受けることができないというケースが見られましたが、今回のケースでは是正されることとなりました。対象となる被保険者については、再確認と丁寧な説明をしておきたいものです。


関連blog記事
2011年8月10日「9月1日からの育児・介護関連助成金の制度再編フローチャートが公開」
https://roumu.com
/archives/51865543.html
2011年8月4日「浸透する育児休業制度と若干の低下が見られる育児休業取得率」
https://roumu.com
/archives/51864713.html
2011年5月16日「厚生労働省の最新版助成金小冊子 詳細版のダウンロードも開始」
https://roumu.com
/archives/51846165.html
2011年4月11日「中小子育て支援助成金の支給金額や要件が4月より変更されています」
https://roumu.com
/archives/51838657.html
2010年6月3日「改正育児・介護休業法施行に伴う育児休業給付(雇用保険)の変更」
https://roumu.com
/archives/51743969.html

参考リンク
東京労働局「育児休業給付金延長の取扱い一部変更についてのお知らせ」
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_hoken/ikujienncyou.html

(宮武貴美)

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提出代行に関する証明書(継続委託用)

shoshiki456 労働社会保険諸法令に基づく申請書等全般の電子申請において、社会保険労務士が事業主に代わって行う場合に、事業主の電子署名を不要とするために事業主が記入し提出する様式(画像はクリックして拡大)です。

重要度:
官公庁への届出:要


WORDWord形式 shoshiki456.doc(33KB)
pdfPDF形式 shoshiki456.pdf(5KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この様式には、継続委託用と個別委託用の2種類があります。継続委託用は、委託範囲が包括的で、委託期間に特段の定めを設けていない場合(既に事業主との間に業務委託契約を締結している場合)に使用します。


(宮武貴美)

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育児・介護雇用安定等助成金の再編について

lb05234-lタイトル:育児・介護雇用安定等助成金の再編について
発行者:厚生労働省
発行時期:
ページ数:1ページ
概要:平成23年9月1日より行われる育児・介護雇用安定等助成金の再編の全体像を表した資料
Downloadはこちらから(72.3KB
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05234.pdf


参考リンク
厚生労働省「育児・介護雇用安定等助成金の再編についてのご案内」
http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/2011/_83256.html

(福間みゆき)

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【速報】平成23年度地域別最低賃金公示(北海道など全4道県)

最低賃金 2011年9月2日のブログ記事「【速報】平成23年度地域別最低賃金公示(東京,神奈川,大阪など全13都府県)」では東京をはじめとした最低賃金の改正情報を取り上げましたが、今週に入り北海道を含め4道県が発表になりました。北海道は14円と大きな引上げとなっています。
【平成23年9月6日までの公示】
北海道 691円→705円
山 口 681円→684円
香 川 664円→667円
佐 賀 642円→646円

 なお、発効日は公示の日から起算して30日を経過した日(公示の日から起算して30日を経過した日後であって当該決定において別に定める日があるときは、その日)とされています。

[関連法規]
最低賃金法 第17条(公示及び発効)
 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、最低賃金に関する決定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、決定した事項を公示しなければならない。
2 第11条及び第16条第1項の決定並びに第13条及び第16条の3による最低賃金の改正の決定は、前項の規定による公示の日から起算して30日を経過した日(公示の日から起算して30日を経過した日後であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、最低賃金の廃止の決定は、同項の規定による公示の日(公示の日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、その効力を生ずる。


関連blog記事
2011年9月2日「【速報】平成23年度地域別最低賃金公示(東京,神奈川,大阪など全13都府県)」
https://roumu.com
/archives/51870682.html
2011年8月8日「東京16円、大阪7円の引上げが予定される平成23年の最低賃金改正」
https://roumu.com
/archives/51865541.html

(宮武貴美)

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無料セミナー「育児・子育て関連の助成金制度改正と活用のポイント」10月12日に名古屋で開催

育児・子育て関連の助成金制度改正と活用のポイント 平成23年9月1日より、財団法人21世紀職業財団の事業活動が大幅に縮小され、両立支援レベルアップ助成金(育児・介護雇用安定等助成金)の申請先が各都道府県労働局雇用均等室に移管されることになりました。それに伴い、一部の助成金が廃止・改正されることになったものの、そもそもこうした助成金の存在や活用方法を知らないことで少なからずの機会損失が生じている企業が相当数ある可能性があります。

 そこで東海地区ワーク・ライフ・バランス研究会(主催:株式会社名南経営・株式会社トットメイト)では、今回改正される予定の両立支援レベルアップ助成金を中心とした育児・子育て関係の助成金について、その助成金の申請先となる愛知労働局雇用均等室の担当官を講師としてお招きし、助成金の活用事例や申請にあたってのポイントを中心にお話頂きます。自社の優秀な女性社員の定着や確保には不可欠な制度となる可能性がありますので、是非ご参加下さい。

【第一部】14:00-15:30
育児・子育て関連助成金制度改正と留意点
講師:愛知労働局 雇用均等室 育児関連助成金担当官
□育児・子育て関連の助成金と改正ポイント
□助成金申請における留意点
□助成金申請時の育児休業規程のチェックポイント
□一般事業主行動計画にみる企業の動向 など

【第二部】15:40-16:30
優秀な女性社員の定着のために企業がすべき3つのこと
講師:名南社会保険労務士法人 人事労務コンサルタント 日比野 志穂
□大手A社が失敗したワーク・ライフ・バランス取組み例
□短時間勤務社員の人事制度設計ポイント
□優秀な女性社員は何を望んでいるのか
□人材定着のために企業がすべき3つのこと など
 
[開催概要]
日 時 平成23年10月12日(水)午後2時~午後4時30分
会 場 ウィンクあいち 中会議室1204(名古屋駅)
受講料 無料
対象者 企業の経営者・役員・人事労務管理部長・医療機関の事務長クラスの方
    ※社会保険労務士・コンサルティング会社関係者の方等専門家の方は固くお断りさせていただきます。
定 員 60名

[お問い合わせ]
 本セミナーに関するお問い合わせは下記までお願いします。
株式会社名南経営 (担当:豊田)電話:052-683-7538

[お申込み]
 本セミナーのお申込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar20111012.html

(大津章敬)

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代替要員確保コース(概要、主な変更点、留意点)

lb05236-lタイトル:代替要員確保コース(概要、主な変更点、留意点)
発行者:厚生労働省
発行時期:
ページ数:1ページ
概要:9月1日より一部変更となる「両立支援レベルアップ助成金」代替要員確保コースの内容をまとめた資料
Downloadはこちらから(118KB
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05236.pdf


参考リンク
厚生労働省「育児・介護雇用安定等助成金の再編についてのご案内」
http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/2011/_83256.html

(福間みゆき)

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メンタルヘルス不全による長期休業者は5年間で倍増

メンヘル不全による長期休業者は5年間で倍増 厚生労働省は先週、平成22年の労働安全衛生基本調査の結果を公表しました。この中には各種安全衛生管理体制の整備状況や安全衛生活動・健康診断などの実施状況などがまとめられていますが、中でも注目なのがメンタルヘルスに関する状況の調査結果です。

 これによれば、メンタルヘルス上の理由により連続1か月以上休業した労働者がいる事業所の割合は5.9%となり、5年前の前回調査である2.6%から倍増という結果になっています。グラフはこれを従業員規模別に見たものですが、1,000人以上規模では90.3%、100人~299人規模でも30.4%の企業で1か月以上の休職者が発生しています。厚生労働省は7月に、従来「4大疾病」とされてきたがん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病に精神疾患を追加して「5大疾患」とする方針を示しましたが、データからもその深刻な状況が読み取ることができます。

、なお、連続1か月以上休業し、その後、職場復帰した労働者がいる事業所のうち、明文化された職場復帰に関するルールがある事業所は全体の21.6%。1,000名以上規模では70.6%であるのに対し、50人以上99人以下の中小企業では20.9%に止まっており、その体制整備の遅れが指摘されます。


関連blog記事
2011年6月22日「精神障害にかかる労災支給決定件数と高い相関関係を持つ職場での対人関係トラブル」
https://roumu.com
/archives/51854929.html
2011年6月16日「精神障害にかかる労災支給決定件数 前年比1.3倍の308件と急増 意外と低い長時間労働との相関関係」
https://roumu.com
/archives/51853899.html
2011年4月5日「愛知県が作成した「職場のメンタルヘルス対策ガイドブック」」
https://roumu.com
/archives/51836058.html
2011年3月11日「新入社員教育でも重視されるコミュニケーション能力」
https://roumu.com
/archives/51829956.html
2010年12月6日「こころの耳が提供するメンタルヘルスに関する学習コンテンツ」
https://roumu.com
/archives/51804836.html
2010年10月21日「「こころの耳」で公開されているメンタルヘルス専門用語の用語解説」
https://roumu.com
/archives/51791887.html
2010年10月11日「厚生労働省や各都道府県が力を入れる自殺対策と関連サイト」
https://roumu.com
/archives/51785168.html
2010年9月16日「導入検討が進められる健康診断時のストレス症状の確認」
https://roumu.com
/archives/51780623.html
2010年9月10日「メンタルヘルス不調者の増減傾向と進められる企業の対策」
https://roumu.com
/archives/51779118.html

参考リンク
厚生労働省「平成22年 労働安全衛生基本調査」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/49-22.html

(大津章敬)

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今週土曜日開催!石嵜信憲弁護士セミナー(東京)最終受付中

石嵜信憲弁護士セミナー(東京・大阪)一般受付開始 日本人事労務コンサルタントグループは2009年夏に旗揚げし、9月に設立2周年を迎えます。お陰様で北海道から沖縄まですべての都道府県から500事務所を超えるみなさまにご参加いただくまでになりました。ありがとうございます。

 昨年の1周年では慶應義塾大学 SFC研究所キャリアリソースラボラトリー上席所員の高橋俊介教授に記念講演を行っていただきましたが、今年はみなさまからもっとも強いご要望を頂いていた石嵜・山中総合法律事務所の石嵜信憲弁護士を講師にお迎えし、東京と大阪で記念講演を開催することとなりました。石嵜信憲弁護士は企業の人事労務に携わるものであればまず知らない人はいない、労務管理分野において頂点に君臨する弁護士(日経ビジネス2010年9月16日号「ビジネス弁護士ランキング2010」の労務管理部門第1位)であります。

 今回のセミナーでは、労働者派遣法や高年齢者雇用安定法の改正、そして有期労働契約法制など、現在検討が進められている様々な労働法制の最新の動向と、その中で今後求められる使用者側の対策という「いま当にこれが聴きたかった!」というテーマでご講演いただきます。実務家として必聴のスペシャルな講演となりますので、是非ご参加をお待ちしております。
※本セミナーは一般のみなさまも受講可能なオープンセミナーです。


個別労働紛争の増加と労働法制の整備の方向~使用者側の対応策
講師:石嵜・山中総合法律事務所 石嵜信憲弁護士


 今回のセミナーでは、以下のような法整備を追って、将来の見通しも含めてお話する予定です。
平成13年10月1日 個別労働関係紛争解決促進法 施行
平成18年4月1日  労働審判法 施行
平成20年3月1日  労働契約法 施行
平成20年4月1日  改正パート労働法 施行

 

 細かく見れば以下の法施行もありますが、大まかな流れは上記の法施行を追う予定です。
平成18年4月1日  改正高年齢者雇用安定法 施行
平成19年4月1日  改正雇用機会均等法 施行
平成22年6月30日 改正育児介護休業法 施行

 上記法施行に加え、以下の法改正審議の動向も追う予定です。
労働者派遣法改正 国会(厚生労働委員会) 審議中
有期労働契約(法) 労働政策審議会労働条件分科会 審議中
高年齢者雇用安定法 今後の高年齢者雇用に関する研究会 審議中

[日時および会場]
(1)東京会場
平成23年9月10日(土) 午後1時30分~午後4時30分
シダックスホール(渋谷) 定員:200名

(2)大阪会場
平成23年10月6日(木) 午後1時30分~午後4時30分
天満研修センター(天満) 定員:150名

[受講料]
15,750円(税込)

[お申込み]
 本セミナーのお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは会員専用ホームページ「MyKomon」の専用フォームよりお申込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1109anniversary.html

(大津章敬)

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新入社員を紹介してくれた社員に報奨金を支給したいのですが

 服部印刷では業務の拡大にあわせ、社員の募集を行っていたのだが、なかなか思ったように採用は進んでいなかった。そんな中、社内から一つのアイデアが提案された。


大熊社労士:
 こんにちは、そういえば社員の募集を行われているそうですね。いい人は集まりましたか?
宮田部長宮田部長:
 それがなかなかでして…。ニュースで雇用の問題をよく目にするので簡単にいい人が集まるだろうと考えていたのですが、読みが甘かったようです。いい人材というのはいつの時代も不足しているものなのかも知れませんね。
大熊社労士:
 確かにそうですね。
宮田部長:
 私も困ってしまって社内で対応を話し合っていたのですが、そんなときにある社員から「社員に紹介してもらったらどうか」というアイデアが出てきました。ただ単に紹介してもらうだけではなんですので、採用が決まった際にはいくらかの報奨金を支払おうと考えています。なかなかいいアイデアではありませんか?
大熊社労士:
 そうですね。自社の社員であればどのような人材が当社に合うのかも理解しているでしょうから、いい人を紹介してくれるかも知れませんね。ただ、報奨金の支給だけは少し問題があります。
宮田部長:
 えっ?問題があるんですか?
大熊社労士:
 はい、社員に紹介してもらうのはよいのですが、報奨金の支給については職業安定法で禁止されているのです。
宮田部長:
 そうだったんですか。求人広告などで費用を支出するのに比べてもいいアイデアだと思ったんだけどなぁ。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。具体的には賃金や賞与など労働の対価として支払うものの他、旅費や通信費などの実費については支給できるとされていますが、報奨金の支給は法律に違反することとなります。社員を紹介してくれた際に報奨金を支払うという仕組みは昔から多くの企業で見られましたが、応募者を確保しようと甘言を弄するといった弊害が多かったことから法律で禁止されたということです。
宮田部長:
 なるほど。法律には歴史があるのですね。ちなみに図書券や商品券などもダメなのでしょうか?
大熊社労士:
 そうですね。それも報奨金と同様に解されます。6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金という罰則もありますので注意してくださいね。
宮田部長:
 それは大変だ。いいアイデアだと思いましたが、再検討が必要なようですね。
大熊社労士:
 はい。手段はともかく、よい人材に出会えることを私も願っています。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。最近は徐々に積極的に人材採用を行う企業が増加しています。しかし、特に中小企業ではなかなか思ったような人材に出会えないというのが共通の悩みであるようです。今回取り上げた社員の紹介制度は以前より医療機関などを中心によく見られる仕組みなのですが、報奨金の支給については職業安定法で禁止されていますので注意が必要です。知らず知らずのうちに法律に違反していることもあるかも知れませんのでご注意ください。

[関連法規]
職業安定法 第40条(報酬の供与の禁止)
 労働者の募集を行う者は、その被用者で当該労働者の募集に従事するもの又は募集受託者に対し、賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合又は第36条第2項の認可に係る報酬を与える場合を除き、報酬を与えてはならない。

(大津章敬)

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