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外国人技能実習生に関する労働基準関係法令違反率は過去最高の74%

外国人技能実習生に関する労働基準関係法令違反 厚生労働省は先週、「最近における外国人技能実習生の労働条件確保のための監督指導及び送検の状況」の平成22年調査結果をまとめ、公表しました。

 全国の労働基準監督機関では、平成22年に実習実施機関に対し3,145 件の監督指導を実施しましたが、このうち74.0%に当たる2,328件で労働基準関係法令違反が認められ、外国人技能実習生に係る重大または悪質な労働基準関係法令違反により18件の送検が行われました。

 なお主な違反内容および平成18年以降における違反事業場数は次のとおりとなっており、やはり労働時間や賃金、安全衛生関係の違反が多くなっています。
労働時間(労働基準法第32条)   929件(29.5%)
割増賃金不払(労働基準法第37条) 690件(21.9%)
賃金不払(労働基準法第24条)   406件(12.9%)
労働条件の明示(労働基準法第15条)405件(12.9%)
寄宿舎関係(労働基準法第96条)  309件(9.8%)
安全衛生関係(労働安全衛生法関係)1,337件(42.5%)
最低賃金(最低賃金法第4条)    174件(5.5%)
※数値は違反事業場数(違反率)。

 厚生労働省としては今後も事業主に対する法令の周知徹底を図るほか、積極的に監督指導を実施し、指導に従わないあるいは法違反を繰り返すなどの事業場に対しては送検を行うなど厳正に対応するという方針を打ち出しています。技能実習生を採用している企業においては改めて、その体制の確認が求められます。


関連blog記事
2010年12月27日「外国人技能実習生を受け入れる前に確認しておきたいマニュアル」
https://roumu.com
/archives/51809753.html
2010年11月19日「入管法が変わります(日本語版)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50939937.html
2010年6月18日「新しい研修・技能実習制度について」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50844392.html
2010年4月14日「技能実習生の労働条件の確保・改善のために」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50839730.html
2010年3月16日「技能実習生の労働条件に関して注意が必要な事項」
https://roumu.com
/archives/51707929.html
2010年3月2日「新技能実習制度の詳細と労働関係法令の適用有無」
https://roumu.com
/archives/51702735.html
2010年2月26日「7月に改正される入管法における技能実習の分類」
https://roumu.com
/archives/51701532.html

参考リンク
厚生労働省「最近における外国人技能実習生の労働条件確保のための監督指導及び送検の状況」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/gaikokujin-kakuho/index.html

(大津章敬)

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中小企業子育て支援助成金(概要、留意点)

lb05239-lタイトル:中小企業子育て支援助成金(概要、留意点)
発行者:厚生労働省
ページ数:1ページ
概要:「中小企業子育て支援助成金」の概要と留意点をまとめた資料
Downloadはこちらから(116KB
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05239.pdf


参考リンク
厚生労働省「育児・介護雇用安定等助成金の再編についてのご案内」
http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/2011/_83256.html

(福間みゆき)

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中国人事管理の先を読む!第13回「進出企業の人事制度(8)基本給制度」

第12回「進出企業の人事制度(7)昇給管理」 基本給をどのように設計するかということは、人事制度の大きなポイントとなります。多くの企業の場合、基本給は下の表のようにレンジ(幅)を持ったレンジ給の制度を採用しているため、レンジ給を使って解説していきます。

 まず、各等級の基本給水準をどうとるかが大きな課題となります。基本給を設計する際に必要となってくるのが「標準人とモデル給与」の考え方です。「標準人」は通常B評価(良くも悪くもない中間的評価)を取り続けたとした場合、どの程度の年数で昇給昇格していくかをシミュレーションし、その場合の基本給水準がどの程度になるかを決めていく方法です。給与水準の世間相場との比較は手当も含んだ総額給与での比較となるため、単に基本給だけで水準を表すのは難しいのですが、一般的に基本給の水準設定は次の要因によって決定します。
①世間相場
②支払い能力
③社員のキャリアパスとの関係

 まず①の世間相場は(賞与の支払い基数を抑制するため、基本給を意図的に抑えるような場合を除いて)、他社との同等の等級、つまり、等級と役職とをある程度関連付け、それぞれの等級(≒役職)の相場観を考えながら基本給の水準を決めていきます。基本給は下位等級からの連続性を持っているため、等級と世間相場を合わせるため、各等級の基本給レンジをどのくらい設定するかが重要なポイントとなります。
②の支払い能力は、最上位の等級の社員、これは経営層を除けば部長や総監というポジションに当りますが、そのような職位の社員にどのくらいの給与を支払う能力が会社にあるかということを考え決定します。つまり基本給は、社員の基本給の最低値の水準と最高値の水準を結び、その中で等級に切り分けていく作業によって設計します。

 ③の社員のキャリアパスとの関係は、このように全体の基本給の設定範囲の中で、等級をいくつに区分し、各等級での滞留年数が概ね何年くらいになるか、前述した標準人とモデル給与を使いながら設計していくことになります。中国では日本よりもキャリアパスが速く、つまり、昇格スピードが早く、特に下位等級ほど昇格を早めるように設計するため、自ずと等級の数が増えることになります。

(2011年6月7日 Bizpresso掲載記事)

[執筆者プロフィール]
清原学
株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部
海外人事労務チーム シニアコンサルタント(中国担当)
 1961年兵庫県生。学習院大学経営学科卒。共同通信社、アメリカAT&Tにて勤務後、財団法人社会経済生産性本部にて組織人事コンサルティングに従事。大手エンジニアリング企業の取締役最高人事責任者(CHO)を歴任し、上海・大連・無錫・ホーチミン・香港の駐在を経て、2004年プレシード上海設立。中国進出日系企業約400社の組織構築、人事制度設計、労務アドバイザリー、人材育成に携わる。日本、中国にて講演多数。2011年からは株式会社名南経営にて日本国内での活動を行っている。
・独立行政法人 中小企業基盤整備機構 国際化支援アドバイザー
・ジェトロ上海センター 人事労務委託業務契約
・財団法人 社会経済生産性本部コンサルティング部 経営コンサルタント
・兵庫県中国ビジネスアドバイザー
・神戸学院大学 東アジア産業経済センター アドバイザー


清原学による中国進出企業の労務管理・社会保険セミナー 名古屋で10月、11月連続開催
第1回(中国社会保険法)
「中国社会保険法」の駐在員適用と企業の対策
日時:平成23年10月6日(木)13:30~16:30
場所:ウィンクあいち 1202研修室(名古屋駅)
第2回(労務管理)
中国労働関連法の最新政策と労務管理のポイント
日時:平成23年11月7日(月)13:30~16:30
場所:名古屋商工会議所 3階第5会議室(伏見)

詳細および申込みは以下より
https://www.meinan.net/seminar/20111006rm.html


関連blog記事
2011年9月03日「中国人事管理の先を読む!第12回「進出企業の人事制度(7)昇給管理」」
https://roumu.com
/archives/51871366.html
2011年8月28日「中国人事管理の先を読む!第11回「進出企業の人事制度(6)レンジ給②」」
https://roumu.com
/archives/51869512.html
2011年8月27日「中国人事管理の先を読む!第10回「進出企業の人事制度(6)レンジ給①」」
https://roumu.com
/archives/51869510.html
2011年8月21日「中国人事管理の先を読む!第9回「進出企業の人事制度(5)シングルレートの基本給」」
https://roumu.com
/archives/51868337.html
2011年8月20日「中国人事管理の先を読む!第8回「進出企業の人事制度(4)基本給の設計」」
https://roumu.com
/archives/51868281.html
2011年8月15日「中国人事管理の先を読む!第7回「進出企業の人事制度(3)等級とモチベーション」」
https://roumu.com
/archives/51866766.html
2011年8月14日「中国人事管理の先を読む!第6回「進出企業の人事制度(2)等級を設計する」」
https://roumu.com
/archives/51866732.html
2011年8月13日「中国人事管理の先を読む!第5回「進出企業の人事制度(1)グランドデザイン」」
https://roumu.com
/archives/51866570.html
2011年8月7日「中国人事管理の先を読む!第4回「成果やミッションで保有能力を評価する」」
https://roumu.com
/archives/51863086.html
2011年8月6日「中国人事管理の先を読む!第3回「賞与相場と支給額の決定」」
https://roumu.com
/archives/51863083.html
2011年7月31日「中国人事管理の先を読む!第2回「インフレ経済下における賃金管理」」
https://roumu.com
/archives/51863081.html
2011年7月30日「中国人事管理の先を読む!第1回「外国人の保険加入が義務付けに?」」
https://roumu.com
/archives/51863078.html
2011年7月23日「東海日中貿易センター「中国社会保険法の施行と在華就労外国人への適用」」
https://roumu.com
/archives/51861405.html
2011年7月12日「中国進出企業が押さえておきたい「中国社会保険法」の影響と対策セミナー パソナ様主催で開催(東京・大阪)」
https://roumu.com
/archives/51859813.html
2011年7月3日「当社中国人事労務コンサルタント清原学が東京投資育成様でセミナーを開催」
https://roumu.com
/archives/51856533.html

参考リンク
ビジネスフリーペーパー「Bizpresso」概要
http://bizpresso.net/about

(清原学)

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中国人事管理の先を読む!第12回「進出企業の人事制度(7)昇給管理」

第12回「進出企業の人事制度(7)昇給管理」 昇給は大きく区分し、①基本給の上昇、②昇格、③手当の上昇の3つの要素から構成されます。昇給全体の予算を持つ場合、まず昇格による昇給、手当の上昇による昇給を除き、残った原資の中で基本給の昇給予算を決定します。企業で狭義の意味で昇給管理と呼ばれるのはこの基本給の昇給になり、従業員の評価に伴い、基本給の昇給を決定していくことになります。

 基本給が左の図のようにシングルレートにより決定されている場合、基本給の昇給は昇格と同時に行われます。(基本給以外に業績給のようなレンジを持つ給与が同時に運用されている場合は除きます)

 シングルレートの場合、Ⅰ等級の基本給3650元は、Ⅱ等級に昇格し、4100元の基本給に昇給します。言い換えればシングルレートの場合、昇格しなければ基本給の昇給は起こりません。昇格と昇給は同時に運用され、昇給と等級の階層とは密接な関係を持つことになり、従業員のキャリアパスデザインにも影響をもたらすことになります。

第12回「進出企業の人事制度(7)昇給管理」 一方で2つ目の図のようにレンジ給の基本給を採用している場合、それぞれの等級の基本給が持つレンジ(幅)の中で基本給は昇給していきます。

 レンジ給では、上位等級の基本給下限値に基本給が到達した位置、或いは現在の等級の上限値に基本給が到達した位置を「昇格基準線」と呼び、昇格基準線にかかった時に昇格の適正を審査し決定することになります。このようにレンジ給では、基本給の昇給と昇格とは密接に連動しているものの、それぞれが独立したルールに基づいて運用されることになります。

 従業員の昇給管理をどのように行うかは会社の人材マネジメントの方針や考え方が大きく反映される部分であり、それによって基本給をどのような制度にしていくかが決定します。次回は、昇給管理と基本給制度について更に具体的な運用方法を例に挙げながら説明してまいります。

(2011年5月24日 Bizpresso掲載記事)

[執筆者プロフィール]
清原学
株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部
海外人事労務チーム シニアコンサルタント(中国担当)
 1961年兵庫県生。学習院大学経営学科卒。共同通信社、アメリカAT&Tにて勤務後、財団法人社会経済生産性本部にて組織人事コンサルティングに従事。大手エンジニアリング企業の取締役最高人事責任者(CHO)を歴任し、上海・大連・無錫・ホーチミン・香港の駐在を経て、2004年プレシード上海設立。中国進出日系企業約400社の組織構築、人事制度設計、労務アドバイザリー、人材育成に携わる。日本、中国にて講演多数。2011年からは株式会社名南経営にて日本国内での活動を行っている。
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2011年8月6日「中国人事管理の先を読む!第3回「賞与相場と支給額の決定」」
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2011年7月31日「中国人事管理の先を読む!第2回「インフレ経済下における賃金管理」」
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2011年7月30日「中国人事管理の先を読む!第1回「外国人の保険加入が義務付けに?」」
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2011年7月3日「当社中国人事労務コンサルタント清原学が東京投資育成様でセミナーを開催」
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継続就業支援コース「新設」(概要、留意点)

lb05238-lタイトル:継続就業支援コース「新設」(概要、留意点)
発行者:厚生労働省
ページ数:1ページ
概要:「中小企業両立支援助成金」の創設にあたって、新たに設置されたコースの概要と留意点をまとめた資料
Downloadはこちらから(116KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05238.pdf


参考リンク
厚生労働省「育児・介護雇用安定等助成金の再編についてのご案内」
http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/2011/_83256.html

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【速報】平成23年度地域別最低賃金公示(東京,神奈川,大阪など全13都府県)

地域別最低賃金公示(東京,神奈川,大阪など全13都府県) 2011年8月8日のブログ記事「東京16円、大阪7円の引上げが予定される平成23年の最低賃金改正」で平成23年度の最低賃金について取り上げましたが、8月31日よりいよいよその額の公告が官報で行われています。

 昨日までに栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、富山県、福井県、長野県、岐阜県、三重県、大阪府、兵庫県、広島県の13都府県について決定(画像はクリックして拡大)しています。東京は16円、神奈川は18円と大きな引上げとなり、企業経営に少なからず影響を与えることとなるでしょう。

【平成23年9月1日までの公示】
栃 木 697円→700円
埼 玉 750円→759円
千 葉 744円→748円
東 京 821円→837円
神奈川 818円→836円
富 山 691円→692円
福 井 683円→684円
長 野 693円→694円
岐 阜 706円→707円
三 重 714円→717円
大 阪 779円→786円
兵 庫 734円→739円
広 島 704円→710円

 なお、発効日は公示の日から起算して30日を経過した日(公示の日から起算して30日を経過した日後であって当該決定において別に定める日があるときは、その日)とされています。

[関連法規]
最低賃金法 第17条(公示及び発効)
 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、最低賃金に関する決定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、決定した事項を公示しなければならない。
2 第11条及び第16条第1項の決定並びに第13条及び第16条の3による最低賃金の改正の決定は、前項の規定による公示の日から起算して30日を経過した日(公示の日から起算して30日を経過した日後であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、最低賃金の廃止の決定は、同項の規定による公示の日(公示の日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、その効力を生ずる。


関連blog記事
2011年8月8日「東京16円、大阪7円の引上げが予定される平成23年の最低賃金改正」
https://roumu.com
/archives/51865541.html

(宮武貴美)

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中国進出企業の労務管理・社会保険セミナー 名古屋で10月、11月連続開催

中国進出企業の労務管理と本社における実務対策セミナー 「世界の工場」から「世界の市場」と変革を遂げている中国も、最近では景気が減速をしている印象を受けますが、依然として中国進出を目指す企業は後を絶ちません。既に日本からは数千社以上が進出をしており、上海の日本人居住者は5万人を超えているといわれています。ところが、最近は労働契約法の施行や賃上げを目的とするストライキの多発等、現地における労務管理がますます複雑化してきています。更には現地の日本人駐在員に対して中国社会保険法を適用させる動きが出てきていることから、日本の本社においても管理を現地法人に任せることなく徹底した管理が必要となっています。

 そこで、今回、こうした諸問題に対応するために、東海日中貿易センターおよび海外経営研究会(主催:株式会社名南経営)が共同で、中国の最新労務管理情報や対策等について2回コースでセミナーを開催させて頂くことになりました。是非、ご参加下さい。


第1回(中国社会保険法)
「中国社会保険法」の駐在員適用と企業の対策
日時:平成23年10月6日(木)13:30~16:30
場所:ウィンクあいち 1202研修室(名古屋駅)

□中国社会保険の外国人適用はどうなるのか?
□中国社会政策の方向性と中国社会保険の仕組み
□外国人の中国社会保険適用に関する二国間協定
□外国人の中国社会保険加入に伴う様々な問題点 など


■第2回(労務管理)
中国労働関連法の最新政策と労務管理のポイント
日時:平成23年11月7日(月)13:30~16:30
場所:名古屋商工会議所 3階第5会議室(伏見)

□現地の賃金引上げ状況と人材の確保・定着策
□現地法人における中国人気質を意識した労務管理
□新聞報道がされない日系企業の人事労務トラブルと対応策事例
□日本本社が押さえておくべき現地法人管理 など

[講師]
清原 学
株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部
海外人事労務チーム シニアコンサルタント(中国担当)
(上海在住)
 1961年兵庫県生。学習院大学経営学科卒。共同通信社、アメリカAT&Tにて勤務後、財団法人社会経済生産性本部にて組織人事コンサルティングに従事。大手エンジニアリング企業の取締役最高人事責任者(CHO)を歴任し、上海・大連・無錫・ホーチミン・香港の駐在を経て、2004年プレシード上海設立。中国進出日系企業約400社の組織構築、人事制度設計、労務アドバイザリー、人材育成に携わる。日本、中国にて講演多数。2011年からは株式会社名南経営にて日本国内での活動を行っている。
・独立行政法人 中小企業基盤整備機構 国際化支援アドバイザー
・ジェトロ上海センター 人事労務委託業務契約
・財団法人 社会経済生産性本部コンサルティング部 経営コンサルタント
・兵庫県中国ビジネスアドバイザー
・神戸学院大学 東アジア産業経済センター アドバイザー

[開催要領]
定 員:各80名
対 象:海外進出企業(予定含む)の経営者・役員・管理部長クラスの方
受講料:
○一般のお申込・・・各10,000円(消費税込)
○東海日中貿易センターご招待・・・無料(2名様まで *1)
○海外経営研究会会員・・・無料(2名様まで *1)
*1 各回2名様まで無料。3名様以上は各10,000円。
※このセミナーと同時に海外経営研究会に同時加入ができます(税理士等の専門家不可)。ただし、同時加入の場合は各5,000円(消費税込)の参加費用(2名様まで)が発生します。

[お問い合わせ]
 本セミナーに関するお問い合わせは下記までお願いします。
株式会社名南経営 海外経営研究会 事務局
TEL:052-683-7538(担当:佐藤)

[お申込み]
 本セミナーのお申込みは以下よりお願いします。
https://www.meinan.net/seminar/20111006rm.html

(大津章敬)

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2011年9月の「人事労務のお仕事カレンダー」

9月 まだまだ暑さが続きますが、徐々に秋の気配を感じるようになってきました。今月は暦の関係で、20日払いや25日払いの会社では、給与計算の期間がタイトとなっています。そのため早めに準備をしておくことが、ミスを防ぐ上でポイントになるでしょう。


[9月の主たる業務]
9月12日(月)一括有期事業開始届(建設業)届
参考リンク:厚生労働省「労働保険関係各種様式」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html
 
9月12日(月)8月分の源泉所得税、住民税特別徴収税の支払
参考リンク:国税庁「源泉所得税の納付期限と納期の特例 」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm

9月16日(金)新卒高校生の採用選考・内定開始

9月30日(金)8月分の健康保険料、厚生年金保険料の支払
参考リンク:日本年金機構「保険料と総報酬制について」
http://www.nenkin.go.jp/main/employer/index3.html

[トピックス]
平成23年9月分(10月納付分)から厚生年金保険の保険料率が改定
 今月分から厚生年金保険料が変更になり、0.354%引き上げられ16.412%となります。変更後の保険料は「平成23年9月分(10月納付分)から、平成24年8月分(9月納付分)まで」適用されますので、給料からの控除間違いのないように注意が必要です。
関連blog記事:2011年8月19日「平成23年9月分からの厚生年金保険料額表のダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51868023.html
2011年8月11日「日本の公的年金制度を解説した小冊子がダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/51866407.html
2011年3月25日「平成23年4月より在職老齢年金の支給停止基準額は46万円に変更
https://roumu.com
/archives/51833833.html
2011年2月18日「平成23年度の国民年金保険料額と前納額が発表されました」
https://roumu.com
/archives/51824444.html
2010年8月25日「過去最低水準となった平成21年度の国民年金納付率」
https://roumu.com
/archives/51772315.html
参考リンク:日本年金機構「保険料額表(厚生年金保険と全国健康保険協会管掌健康保険)」
http://www.nenkin.go.jp/main/employer/index6.html

社会保険料 定時決定結果の反映(平成23年9月より)
 7月に提出された算定基礎届などに基づいて、9月からは新たに定時決定された標準報酬月額を使用することになります。新しい標準報酬月額に基づいた保険料は、9月分(10月末納付)からです。
※従業員の給与からの社会保険料控除(翌月控除、当月控除)については各社の取り扱いをご確認ください。
参考リンク:協会けんぽ「標準報酬月額の決め方」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,232,25.html

障害者雇用支援月間
 9月は「障害者雇用支援月間」です。平成22年7月より障害者雇用納付金制度が改正され、常時雇用している労働者数が200人を超え300人以下の中小企業事業主も納付金制度の適用対象となりました。また、週20時間以上30時間未満の短時間労働者も納付金の申告、障害者雇用調整金等の支給申請の対象になっています。改めてその内容を確認しておきましょう。
関連blog記事:2011年8月3日「[ワンポイント講座]従業員の中の障害者を確認する際の注意点」
https://roumu.com
/archives/51863123.html
2011年8月3日「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51103455.html
2011年7月25日「障害者を多数雇用する企業に対する税制優遇制度が拡充に」
https://roumu.com
/archives/51862567.html
2010年7月14日「[ワンポイント講座]短時間労働者数が変動するケースにおける障害者法定雇用人数のカウント方法」
https://roumu.com
/archives/51759409.html
2010年7月6日「改正障害者雇用促進法の施行に伴い、7月1日より障害者助成金の取扱いが一部変更に」
https://roumu.com
/archives/51756683.html
2010年5月19日「増加する障害者の雇用と不況で増加した解雇」
https://roumu.com
/archives/51737056.html
2010年4月23日「障害者雇用のポイントが非常によくまとまった小冊子「はじめからわかる障害者雇用~事業主のためのQ&A集」」
https://roumu.com
/archives/51725993.html
参考リンク:独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構
http://www.jeed.or.jp/index.html 

[今月のアクション]
内定式の準備
 日本経済団体連合会の倫理憲章に基づき、新卒者の正式な採用内定を10月1日とし、当日に内定式を予定されている企業も多いことでしょう。よって9月の早い時点で当日のスケジュールを検討し、内定者に通知を行うことが求められます。遠方から参加する学生については、宿の手配も必要になり、内定通知書の授与を行う場合はその準備、研修を行う場合は講師への依頼や資料の準備などがあります。是非とも、この内定式を交流の図れる機会としたいものです。
参考リンク:日本経団連「大学卒業予定者・大学院修士課程修了予定者等の採用選考に関する企業の倫理憲章」
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2010/075.html

交通安全への啓蒙
 秋の全国交通安全運動が9月21日から9月30日にかけて行われます。これを機に、安全運転の徹底や通勤許可申請の更新手続き、運転免許証のチェックを行うなど社内管理を強化しておきましょう。
関連blog記事:2010年8月18日「車両事故報告書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55411070.html
2008年8月29日「社有車私的借用許可申請書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55129102.html
2008年8月27日「社有車使用申請書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55129098.html
2007年10月23日「駐車場管理規程」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54859971.html
2007年7月20日「私有車の業務上利用に関する規程」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54732537.html
2007年6月5日「車両管理規程」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54415472.html
2007年2月15日「駐車場使用申請書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/52351673.html
2007年2月14日「マイカー通勤使用登録申請書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/52326892.html
参考リンク:内閣府平成23年秋の全国交通安全運動推進要綱
http://www8.cao.go.jp/koutu/keihatsu/undou/h23_aki/yoko.html

(福間みゆき)

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休業中能力アップコース(概要、主な変更点、留意点)

lb05237-lタイトル:休業中能力アップコース(概要、主な変更点、留意点)
発行者:厚生労働省
発行時期:
ページ数:1ページ
概要:9月1日より一部変更となる「両立支援レベルアップ助成金」休業中能力アップコースの内容をまとめた資料
Downloadはこちらから(116KB
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05237.pdf


参考リンク
厚生労働省「育児・介護雇用安定等助成金の再編についてのご案内」
http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/2011/_83256.html

(福間みゆき)

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健康診断個人票(雇入時)

shoshiki455 常時使用する労働者を雇用した際に行わなければならない健康診断の個人票サンプル(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:★★★★
□官公庁への届出:特になし
□法定保存期間:5年間


[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki455.doc(73KB)
pdfPDF形式 shoshiki455.pdf(13KB)


[ワンポイントアドバイス]
 雇入前の3ヶ月以内に健康診断を受診し、その結果を提出した場合には、この雇入時の健康診断の代用とすることができます。また、健康診断結果は、必ずしもこの様式で管理する必要はなく、健康診断項目を網羅した書式でも可能です。終了後は、就業に関する措置が必要な場合は、医師の意見に従って対応する必要があります。


[根拠条文]
労働安全衛生法 第66条(健康診断)
 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。
2 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。
3 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。
4 都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。
5 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。


労働安全衛生規則 第43条(雇入時の健康診断)
  事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。
 1  既往歴及び業務歴の調査
 2  自覚症状及び他覚症状の有無の検査
 3  身長、体重、腹囲、視力及び聴力(千ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る聴力をいう。次条第一項第三号において同じ。)の検査 
 4  胸部エックス線検査 
 5  血圧の測定
 6  血色素量及び赤血球数の検査(次条第一項第六号において「貧血検査」という。) 
 7  血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査(次条第一項第七号において「肝機能検査」という。) 
 8  低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査(次条第一項第八号において「血中脂質検査」という。)
 9  血糖検査
 10  尿中の糖及び蛋白の有無の検査(次条第一項第十号において「尿検査」という。)
 11  心電図検査


労働安全衛生規則 第51条(健康診断結果の記録の作成)
  事業者は、第43条、第44条若しくは第45条から第48条までの健康診断若しくは法第66条第4項 の規定による指示を受けて行つた健康診断(同条第5項 ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「第43条等の健康診断」という。)又は法第66条の2の自ら受けた健康診断の結果に基づき、健康診断個人票(様式第5号)を作成して、これを5年間保存しなければならない。




参考リンク
東京労働局「安全衛生法に関する手続き」
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/anzen/a-hotetu.htm

(福間みゆき)


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