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5月23日セミナー「震災による経営危機を乗り越えるための労務管理と資金調達の具体的ポイント」(名古屋)受付開始

5月23日セミナー 東日本大震災の影響は自動車産業を中心に中部地方の企業にも多大な影響を与えています。今後も経済の冷え込みや電力不足による生産活動への影響など、企業経営を進めるにあたっては様々な懸念が残されていますが、既に一部の企業では休業や人員削減などの労務管理上の問題、そして今後の経営を支える資金調達に関する問題が徐々に大きくなってきています。そこで今回、震災の発生に伴い、企業として対応が求められる労務管理および資金繰りに関する実務上のポイントを解説するセミナーを緊急開催することとなりました。企業のリスク管理という点からも多くのみなさまのご参加をお待ちしております。

[セミナーのポイント]
【第一部】13:30-15:00
震災に伴う休業、人員削減など労務管理上のポイントと助成金などの各種支援策
講師:株式会社名南経営 社会保険労務士 大津章敬
 今回の震災では部品の供給停止などで多くの企業が操業停止に追い込まれましたが、今後も更なる余震の発生や原発問題に端を発した電力不足により企業活動に様々な制約が課せられることが予想されます。そこで第一部では、今後、発生が予想される休業や人員削減など労務管理上のポイントと法的な注意点について解説した上で、雇用調整助成金、雇用保険給付の特例など、様々な支援策について分かりやすくお話させて頂きます。
①休業の事由によって異なる休業手当支払の有無
②電力不足の影響により変則的勤務を行う際の注意点
③人員削減を実施せざるを得ない場合の進め方
④雇用調整助成金などの各種支援策と特例措置

【第二部】15:10-16:40
震災による経営危機を乗り切るための資金繰りおよび事業継続のポイント
講師:株式会社名南経営 中小企業診断士 木島知也
 震災の直接的、間接的な影響を受けた中小企業が、この経営危機を乗り越え、事業を継続していくために、経営者・経営陣がこれまで以上にリーダーシップを発揮することが求められます。特に、経営を安定させる上では、足元の資金繰りを安定化させることが急務となります。そこで第二部では、各種の中小企業支援施策を活用しつつ、抜本的に経営を見直し、事業を継続していくための考え方やポイントをご紹介します。
①経営者、経営陣は何をなすべきか
②資金繰り計画を立てる際のポイント
③各種の中小企業支援施策
④事業を継続していくために必要な考え方

[開催概要]
日 時 平成23年5月23日(月)午後1時30分~午後4時40分
会 場 1091ビル 9階会議室
名古屋市東区泉一丁目12番35号 tel:052-962-2022
地下鉄名城線・桜通線「久屋大通駅」A1出口より北へ徒歩5分
受講料 5,000円(税込)
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様および名南ビジネスカレッジ特別会員の皆様は1社2名様まで無料でご参加いただけます。
対象者 企業の経営者・実務担当者のみなさま
※社会保険労務士・コンサルティング会社関係者の方等専門家の方は固くお断りさせていただきます。
定 員 50名

[詳細および申し込み]
 本セミナーの詳細および申し込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar20110523.html

(大津章敬)

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東日本大震災で被災した既卒学生・生徒のために緊急的な募集・採用をお願いします。

lb05210タイトル:東日本大震災で被災した既卒学生・生徒のために緊急的な募集・採用をお願いします。
発行者:厚生労働省
発行時期:平成23年4月
ページ数:2ページ
概要:被災した既卒学生等を採用した場合、3年以内既卒者採用拡大奨励金等の支給額が拡充されていることを紹介したリーフレット
Downloadはこちらから(632KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05210.pdf


関連blog記事
2011年4月13日「東日本大震災の発生に伴い国税庁から発表された「災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱いFAQ」[引用・転送歓迎]」
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2011年4月8日「震災に伴う雇用調整助成金の特例の拡充[引用・転載歓迎]」
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2011年4月7日「雇用調整助成金申請において書類添付が困難な場合の弾力措置[引用・転載歓迎]」
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2011年4月6日「東日本大震災に伴う未払い賃金の立替払についてのQ&Aが公開[引用・転載歓迎]」
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2011年4月1日「東日本大震災に伴う雇用保険の特例措置に関するQ&Aが公開[引用・転載歓迎]」
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2011年4月1日「東日本大震災に伴う労働基準法Q&A 第2版が公開[引用・転載歓迎]」
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2011年3月29日「被災地で添付書類の簡略措置が採られる未払賃金立替払制度[引用・転載歓迎]」
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2011年3月28日「労働者健康福祉機構が提供する「職場における災害時のこころのケアマニュアル」[引用・転載歓迎]」
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2011年3月24日「厚労省から出された東日本大震災に伴う雇用調整助成金活用Q&A[引用・転載歓迎]」
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2011年3月22日「厚生労働省から出された東日本大震災に伴う労働基準法Q&A[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51833606.html
2011年3月18日「東日本大震災の被災に伴う事業活動の縮小が雇用調整助成金の支給要件に追加されました[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51832727.html
2011年3月18日「東日本大震災被災者の雇用保険失業給付の特例措置が創設[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51832580.html
2011年3月17日「地震発生時に怪我をした場合の労災保険給付の取り扱い[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51832274.html
2011年3月16日「計画停電による休業における賃金取扱いに関する通達が発出[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51832216.html
2011年3月15日「東北地方太平洋沖地震に伴う厚生労働省の関連対策[引用・転送歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51831821.html
2011年3月14日「東日本大震災の被災に伴い、被保険者証を紛失した等の場合は保険扱いで受診可能に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51831661.html2011年4月1日「東日本大震災に伴う労働基準法Q&A 第2版が公開[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51836417.html
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2011年3月16日「計画停電による休業における賃金取扱いに関する通達が発出[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51832216.html
2011年3月15日「東北地方太平洋沖地震に伴う厚生労働省の関連対策[引用・転送歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51831821.html
2011年3月14日「東日本大震災の被災に伴い、被保険者証を紛失した等の場合は保険扱いで受診可能に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51831661.html

参考リンク
厚生労働省「労働関係パンフレット」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000018w3v.html

(福間みゆき)

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平成23年度労働保険年度更新のお知らせが愛知労働局より発表に

平成23年度労働保険年度更新のお知らせ 平成23年度に入り、そろそろ労働保険の年度更新の準備を進めている総務担当者も多いかと思います。今年は労災保険・雇用保険ともに保険料率の変更もなく、特段の注意点は少ないものの、労働保険の年度更新は年に1回の業務ですので、注意点を確認しておきたいものです。

 このような中、愛知労働局では昨日から「平成23年度 労働保険年度更新のお知らせ」として、ホームページ上で情報提供を始めました。平成23年度の改正・留意点のお知らせ」や「年度更新 こんなときは?(Q&A)」といった情報が掲載されています。業務を進めるにあたり、確認しておきたい内容が数多く掲載されておりますので、是非、アクセスしてみてください。

愛知労働局「平成23年度 労働保険年度更新のお知らせ」はこちら
http://www.aichi-rodo.go.jp/topics/11041501/11-04-15-1.html


関連blog記事
2011年4月25日「震災の災害復旧を目的として簡素化される工事労災の事務手続き」
https://roumu.com
/archives/51842016.html
2011年4月22日「大きく変わる労災保険の特別加入手続き」
https://roumu.com
/archives/51841350.html
2011年3月25日「具体的事例を掲載した被災時の労災保険の取扱いQ&A 厚労省が公開[引用・転載歓迎]」
https://roumu.com
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2011年3月17日「地震発生時に怪我をした場合の労災保険給付の取り扱い[引用・転載歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51832274.html
2011年2月22日「平成23年度 労働保険料率は平成22年度の料率を据え置きで決定」
https://roumu.com
/archives/51825414.html
2010年6月8日「[H22年度更新]労働保険年度更新申告書の書き方は東京労働局のサイトが参考になります」
https://roumu.com
/archives/51746061.html
2010年5月23日「平成22年度の労働保険年度更新にかかる各種パンフレットが公開されています」
https://roumu.com
/archives/51739879.html
2010年5月10日「労働保険料の対象となる賃金の範囲について教えてください」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65353584.html

参考リンク
愛知労働局「平成23年度 労働保険年度更新のお知らせ」
http://www.aichi-rodo.go.jp/topics/11041501/11-04-15-1.html

(宮武貴美)

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定期健康診断の受診費用は会社が負担しなければならないのですか?

 毎年会社が実施している健康診断を受診せずに、毎年自分で病院を選んで健康診断を受診する従業員がいる。その健康診断の取扱について疑問を持った宮田部長は、大熊社労士に確認してみた。


宮田部長宮田部長:
 当社では毎年1回、従業員に定期健康診断を実施しています。その費用は会社が負担しているのですが、そもそもこれは会社が負担すべきものなのですよね?
大熊社労士:
 はい、健康診断の費用については、労働安全衛生法(第66条)において事業者にそ実施義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものであることとされています(昭和47年9月18日 基発602号)。
宮田部長:
 そうですよね。ところで当社では、会社で実施する健康診断を受診しない従業員には任意の病院で健康診断を受診してもらってもよいとしているのですが、この費用についてもやはり会社が負担すべきものなのでしょうか?
大熊社労士:
 管理資料の一元化などの観点からもできれば会社指定の医療機関で健康診断を受診して欲しいところですが、先ほどの労働安全衛生法 第66条の第5項では「労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない」とし、その結果を証明する書面を会社に提出することを条件に、会社指定医以外での健康診断の受診を認めています。その場合の費用負担については特に定めがありませんので、原則としては会社は費用負担をする必要はないと解することができます。
宮田部長:
 そうなんですね。とはいえ、他の従業員については会社がその費用を負担していますので、まったく支給しないということで良いのかは迷うところです。
大熊社労士:
 なるほど。とは言え、健康診断の受診料は医療機関によってバラつきがありますので、その全額を会社が支給するという訳にもいかないでしょう。例えば、会社の健康診断費用を上限に会社が支給するというような運用を考えてもよいかもしれませんね。
宮田部長:
 なるほど、それはいい考えですね。ところで健康診断の受診に要する時間についてはどのように考えればいいのでしょうか?
大熊社労士:
 健康診断実施に要した時間が労働時間であるか否か、つまり賃金を支払う必要があるのかということですね?
宮田部長:
 はい、そういうことです。
大熊社労士:
 そもそも御社では、健康診断をいつ実施されていますか?平日でしょうか?
宮田部長:
 はい、当社では平日の午前中に検診車を呼んで実施します。所定労働時間中に受診させているので給料を支払っていることになりますね。
大熊社労士大熊社労士:
 なるほど、理想的な取扱ですね。定期健康診断の実施時間については、法はその時間分の賃金を支払うことまでは求めていません。しかし、通達においては、労働者の健康の確保は事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、会社が実施する健康診断受診に要した時間の賃金を支払うことが望ましいとしています。
宮田部長:
 そうですか、健康診断受診の時間を労働時間とすることは特に強制されているわけではないのですね。
大熊社労士:
 はい、この点については通達において「一般的な健康の確保を図ることを目的として事業者にその実施義務を課したものであり、業務遂行との関連において行われるものではないので、受診のために要した時間については、当然には事業者の負担すべきものではない」とされています。よって本来的には賃金支払義務はありません。
宮田部長:
 なるほど、よく分かりました。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス 
こんにちは、大熊です。 こんにちは。大熊です。以下では特殊健康診断についてもご紹介しておきましょう。特殊健康診断とは、有害業務従事者に対して会社が実施を義務付けられているものを言いますが、通達においては「特殊健康診断は事業の遂行にからんで当然実施されなければならない性格のものであり、それは所定労働時間内に行われるのを原則とすること」としています。また、受診に要した時間の賃金についても「特殊健康診断の実施に要する時間は労働時間と解されるので当然健康診断が時間外に行われた場合には、当然割増賃金を支払わなければならない」としており、特殊健康診断については、時間と賃金についての取扱は明確になっています。

[関連通達]
昭和47年9月18日 基発602号
 一般的な健康の確保を図ることを目的として事業者にその実施義務を課したものであり、業務遂行との関連において行われるものではないので、受診のために要した時間については、当然には事
業者の負担すべきものではなく、労使協議によって定めるべきものであるが、労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましいこと。
特定の有害な業務に従事する労働者について行われる健康診断、いわゆる特殊健康診断は、業務の遂行にからんで当然実施されなければならない性格のものであり、それは所定労働時間に行われるのを原則とすること。また、特殊健康診断の実施に要する時間は労働時間と解される。したがって当該健康診断が時間外に行われた場合には、当然割増賃金を支払わなければならないものであること。
 労安法第66条第1項から第4項までの規定により実施される健康診断の費用については、法で事業者に健康診断の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものである

[関連法規]
労働安全衛生法 第66条(健康診断)
 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。
2 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。
3 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。
4 都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。
5 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。


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2007年2月28日「健康診断を受診しない社員を放置するのは会社のリスクです!」
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(中島敏雄)

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労働者の雇用の維持に雇用調整助成金を活用してください!

lb05212タイトル:労働者の雇用の維持に雇用調整助成金を活用してください!
発行者:厚生労働省
発行時期:平成23年4月
ページ数:1ページ
概要:平成23年4月8日時点の雇用調整助成金の支給要件をわかりやすくめたリーフレット
Downloadはこちらから(105KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05212.pdf


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2011年3月18日「東日本大震災被災者の雇用保険失業給付の特例措置が創設[引用・転載歓迎]」
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2011年3月15日「東北地方太平洋沖地震に伴う厚生労働省の関連対策[引用・転送歓迎]」
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2011年3月14日「東日本大震災の被災に伴い、被保険者証を紛失した等の場合は保険扱いで受診可能に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51831661.html

参考リンク
厚生労働省「事業主の方への給付のご案内」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a-top.html

(福間みゆき)

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雇用調整助成金 様式第1号(2)・様式第2号(2)雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書(平成23年4月版)

shoshiki434 雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の申請において、初回の申請時に添付することになっている雇用調整実施事業所の事業活動および雇用の状況に関する申出書の様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki434.doc(55KB)
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[ワンポイントアドバイス]
 今回の震災に伴い行われた要件緩和により、平成23年4月8日より様式が変更となりました。青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、新潟県、長野県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所については、直近3か月ではなく1か月の生産量等がその直前の1か月または前年同期と比べ5%減少していれば雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の対象となります。また、要件緩和により計画停電等により事業活動が縮小した場合も対象となりました。そのため、早めに要件を確認しておくことが望まれます。

(福間みゆき)


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震災の災害復旧を目的として簡素化される工事労災の事務手続き

lb09013 厚生労働省から東日本大震災に伴う特例措置が数多く出されていますが、労災保険に関しても「東日本大震災による被災地における災害復旧を目的とする事業に係る労災保険の適用について」という通達が発出されています。これは被災地への支援を行う企業にとっては注目すべき通達ですので、以下で取り上げたいと思います。

 建設事業の労災保険は、原則として工事現場ごとに労災保険に関する申告・納付の手続きを行う必要がありますが、請負金額等の一定の要件を満たした工事については、全体を一括してひとつの事業として取扱い、労働保険料の事務を行う事業所で手続きができることとされています。この一定の要件のひとつとして、工事を行う場所が労働保険料の事務を行う事業所と隣接した地域である必要があるというものがあります。

 今回の特例では災害復旧建設事業に関して、被災地の迅速な復旧が求められることや多数の災害復旧事業が発生すると想定されること、またその事務処理も多大となることからこの要件が緩和され、有期事業の一括ができる都道府県労働局の管轄区域外で行う工事であっても、既に成立している一括有期事業に含めて、申告・納付がすることができるとされました。また、災害復旧建設事業に関して、保険関係が成立する時点において請負金額が未定となるケースであっても、概算保険料額が160万円未満であれば、一括有期事業として取り扱うことも可能となっています。

 この特例については以下の資料で詳細をご確認ください。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51072035.html


関連blog記事
2011年4月14日「愛知県ホームページからダウンロードできる「事業所のための『防災マニュアル』作成の手引き」」
https://roumu.com
/archives/51839487.html
2011年4月13日「東日本大震災の発生に伴い国税庁から発表された「災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱いFAQ」[引用・転送歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51839238.html
2011年4月8日「震災に伴う雇用調整助成金の特例の拡充[引用・転載歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51838051.html
2011年4月7日「雇用調整助成金申請において書類添付が困難な場合の弾力措置[引用・転載歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51837809.html
2011年4月6日「東日本大震災に伴う未払い賃金の立替払についてのQ&Aが公開[引用・転載歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51837641.html
2011年4月1日「東日本大震災に伴う雇用保険の特例措置に関するQ&Aが公開[引用・転載歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51836556.html
2011年4月1日「東日本大震災に伴う労働基準法Q&A 第2版が公開[引用・転載歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51836417.html
2011年3月29日「被災地で添付書類の簡略措置が採られる未払賃金立替払制度[引用・転載歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51835503.html
2011年3月28日「労働者健康福祉機構が提供する「職場における災害時のこころのケアマニュアル」[引用・転載歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51835490.html
2011年3月24日「厚労省から出された東日本大震災に伴う雇用調整助成金活用Q&A[引用・転載歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51833828.html
2011年3月22日「厚生労働省から出された東日本大震災に伴う労働基準法Q&A[引用・転載歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51833606.html
2011年3月18日「東日本大震災の被災に伴う事業活動の縮小が雇用調整助成金の支給要件に追加されました[引用・転載歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51832727.html
2011年3月18日「東日本大震災被災者の雇用保険失業給付の特例措置が創設[引用・転載歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51832580.html
2011年3月17日「地震発生時に怪我をした場合の労災保険給付の取り扱い[引用・転載歓迎]」
https://roumu.com
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2011年3月16日「計画停電による休業における賃金取扱いに関する通達が発出[引用・転載歓迎]」
https://roumu.com
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2011年3月15日「東北地方太平洋沖地震に伴う厚生労働省の関連対策[引用・転送歓迎]」
https://roumu.com
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2011年3月14日「東日本大震災の被災に伴い、被保険者証を紛失した等の場合は保険扱いで受診可能に」
https://roumu.com
/archives/51831661.html

参考リンク
全国社会保険労務士会連合会「被災地における災害復旧を目的とする事業に係る労災保険の適用について 」
http://www.shakaihokenroumushi.jp/social/topics/2011/pdf/20110419_rousaihoken.pdf

(宮武貴美)

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社労士事務所の勝ち組・負け組ホームページセミナー 札幌・金沢両会場受付中

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株式会社名南経営 MyKomonプロジェクト
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[開催会場および日時]
札幌会場
2011年5月13日(金) かでる2・7(札幌市中央区)
金沢会場
2011年5月25日(水) 勤労者プラザ(金沢市)
※いずれも午前10時より午後0時30分まで、また定員は30名です。
※全会場、同日・同会場の午後1時30分から4時30分は服部英治によるセミナー「200超の医療機関・福祉施設を関与した名南経営の人事コンサルタントが話す医療機関・福祉施設の開拓マル秘ノウハウ」を開催します。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1102promigyo.html

[受講料]
無料

[お申し込み]
 以下のページにある専用フォームよりお申し込みをお願いします。なお、自動更新ホームページ2会員の方は後日、会員さま向けに講習会を予定しておりますので、こちらでのお申込みはご遠慮ください。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1102promhp.html


関連blog記事
2011年3月21日「服部英治の「医療機関・福祉施設開拓法と医療福祉顧客から紹介を受ける関与ノウハウ」セミナー 札幌・金沢での開催が決定」
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2011年3月20日「これから人事コンサルを始める社労士のための「人事制度構築」基礎講座 東京・福岡会場受付中」
https://roumu.com
/archives/51833231.html

 

(大津章敬)

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日経ヘルスケア 4月号「身元保証書の意外な落とし穴」

日経ヘルスケア201104月号 弊社コンサルタントの服部英治が「実践!院長のための人事・労務入門」という連載を行っております日経ヘルスケアの4月号(第76回)が発売になりました。今月は入職時に提出を求めることが多い身元保証書のポイントについて解説しています。

 機会がございましたら、是非、誌面をご覧下さい。


関連blog記事
2009年12月21日「服部英治最新単行本「最新/医療機関の就業規則・諸規程完全マニュアル」が発売されました」
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2009年2月5日「服部英治最新単行本「最新/医療機関の人事・労務管理ハンドブック」明日発売」
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/archives/51496639.html

参考リンク
日経BP社「日経ヘルスケア」
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/
名南経営 人事労務専門誌等の執筆実績
https://roumu.com/company/magazine.html

(大津章敬)

 

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平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等に関するQ&A(第2版)

lb01415タイトル:平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等に関するQ&A(第2版)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成23年3月31日
ページ数:15ページ
概要:賃金や解雇等の労働条件において、使用者が守らなければならない事項をまとめたQ&A(第2版)
Downloadはこちらから(376KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01416.pdf



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2011年3月16日「計画停電による休業における賃金取扱いに関する通達が発出[引用・転載歓迎]」
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2011年3月14日「東日本大震災の被災に伴い、被保険者証を紛失した等の場合は保険扱いで受診可能に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51831661.html

参考リンク
厚生労働省「事業主の方への給付のご案内」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a-top.html

(福間みゆき)

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