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東日本大震災に伴う派遣労働に関する労働相談Q&A

東日本大震災に伴う派遣労働に関する労働相談Q&A 東日本大震災の発生から一定期間が経過し、解雇や休業などに関する労働トラブルも発生しているようです。そのような中、厚生労働省から「東日本大震災に伴う派遣労働に関する労働相談Q&A」が発表となりました。以下ではその質問項目について転載しますが、派遣労働者からの相談、派遣会社からの相談、派遣先事業主からの相談と分けて具体的な事例を挙げながら掲載されています。具体的で参考になる内容ですので、是非ご確認ください。

【1 派遣労働者からの相談】
■問1-1 派遣会社から他の派遣先を探しているので休業であると言われた。
■問1-2 新しい派遣先が遠隔地のため応じたくないが、派遣会社から従わないと解雇と言われた。
■問1-3 震災の直接の影響で休業しているが、派遣会社から休業中の賃金は支払えないと言われた。
■問1-4 震災の間接の影響で休業しているが、派遣会社から休業中の賃金は支払えないと言われた。
■問2 派遣会社から「年休取得」を命じられたが、どうすればいいか。
■問3-1 私は無期雇用の派遣労働者であるが、派遣契約を打ち切られて解雇を告げられた。
■問3-2 私は有期雇用の派遣労働者であるが、契約期間満了前の解雇を告げられた。
■問3-3 私は有期雇用の派遣労働者であるが、契約期間満了後の不更新(雇止め を告げられた。
■問4 震災の影響を受けた派遣労働者であるが、生活資金や生活再建の資金を得るために、利用できる制度
を教えて欲しい。
■問5-1 派遣先が震災の直接の影響を受け、休業となった。雇用保険の特例の対象となるのか。
■問5-2 派遣先が震災の間接の影響を受け、休業となった。雇用保険の特例の対象となるのか。
■問6 震災により廃業・倒産した派遣会社から支払ってもらっていない賃金があるが、どうすればいいか。
■問7 震災により住む所がないが、被災者向けの住宅情報はどこで手に入るか。

【2 派遣会社からの相談】
■問1 派遣労働者を休業させたいが、休業手当を支払う余裕がない。
■問2 派遣労働者を休業させたいが、休業手当ではなく、見舞金など一時金の支払をもってこれに代えたい。
■問3 派遣労働者に年休を取得させたい。
■問4 派遣労働者の雇用を維持することがどうしても難しい場合、解雇してよいか。
■問5 派遣労働者に別の就業先を紹介したいが、遠いと断られたので、解雇してよいか。
■問6 地震・津波の被害を受けた派遣会社であるが、中小企業者向けの資金繰り支援策を教えて欲しい。
■問7 派遣労働者の雇用維持のため、雇用調整助成金を活用したいが、その制度の概要を教えて欲しい。
■問8-1 派遣先が震災の直接の影響を受け、休業。雇用保険の特例の対象となるか。
■問8-2 派遣先が震災の間接の影響を受け、休業。雇用保険の特例の対象となるか。
■問9-1 労働者派遣契約の中途解除を申し込まれた場合、金銭補償を求められるか。
■問9-2 労働者派遣契約の中途解除を申し込まれた場合、派遣先に対して就業機会の確保を求められるか。
■問10 労働者派遣契約の一時的な履行停止を申し込まれた場合、派遣料金や金銭補償を求められるか。
■問11 震災復興のため、本来の派遣業務とは別の業務に派遣労働者を従事させてもよいか。
■問12 労働者派遣事業の許可更新手続を取ることができないが、猶予してもらえないか。
■問13 労働者派遣事業報告の提出期限が過ぎているが、猶予してもらえないか。

【3 派遣先事業主からの相談】
■問1-1 労働者派遣契約に中途解除の場合の損害賠償等の規定があるが、震災の影響によるものなので無効とならないか。
■問1-2 労働者派遣契約には中途解除の場合の損害賠償等の規定はなかった。
■問2 労働者派遣契約の中途解除を申し込みたいが、取引先など別の派遣先の斡旋は必要か。
■問3 労働者派遣契約は中途解除しないが、派遣会社に一時的な履行停止を申し込みたい。
■問4 地震・津波の影響を受けた派遣先事業主であるが、中小企業者向けの資金繰り支援策を教えて欲しい。
■問5 震災復興のため、本来の派遣業務とは別の業務に派遣労働者を従事させてもよいか。
■問6 派遣労働者雇用安定化特別奨励金を支給申請したいが、申請期限までに申請できない。

全文はこちらからダウンロードできます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000019lst-img/2r98520000019mto.pdf


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参考リンク
厚生労働省「東日本大震災に伴う派遣労働に関する労働相談Q&A」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000019lst-img/2r98520000019mto.pdf

(宮武貴美)

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賞与算定における考課査定分の割合 管理職は51.4%、非管理職でも32.4%

非管理職管理職 先日、日本経済団体連合会「2010年 夏季・冬季 賞与・一時金調査結果の概要」が公表されました。この調査は日本経団連企業会員および東京経営者協会会員企業1,931社を対象に実施されたものですので大企業の結果として捉える必要がありますが、これによれば2010年の賞与の水準は、非管理職は夏季702,429円(対前年増減率2.9%)、冬季705,328円(同2.0%)、管理職は夏季1,376,091円(同4.7%)、冬季1,314,736円(同3.8%)となり、いずれも3年ぶりにプラスに転じています。

 さて本日はこの水準ではなく、賞与・一時金の配分割合の推移について取り上げたいと思います。ここ10年で業績賞与制度の導入が急速に進められていますが、今回の結果もそれを裏付けるものとなっています。賞与の配分割合は、非管理職・管理職とも、「定率分」が減少し、「考課査定分」が上昇しており、近年は管理職の考課査定分は50%を超えています。また非管理職についても今回の調査では30%を超えてきました。ますます人事評価の内容、そして説明責任が重要になっています。


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2011年1月11日「東京都中小企業の平均所定内賃金は345,716円(平成22年7月)」
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2010年1月4日「東京都中小企業の平均所定内賃金は335,398円(平成21年7月)」
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参考リンク
日本経済団体連合会「2010年 夏季・冬季 賞与・一時金調査結果の概要」
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2011/028.pdf

(大津章敬)

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東日本大震災に伴う未払賃金の立替払制度について教えてください

 先週大熊社労士から東日本大震災に伴う雇用保険の特例措置について紹介された宮田部長は、雇用保険の被保険者以外の労働者にとってのセーフティネットはないのだろうかと、大熊社労士に確認していた。


宮田部長宮田部長:
 東日本大震災から1ヶ月が経過しましたが、事業所が直接的な震災被害を免れたものの仕事がなく、事業の継続を断念せざるを得ない企業もあるようですね。
大熊社労士:
 そうですね。まだまだ自動車産業などは完全操業の目処が立っていない状況のようですし、被災地以外でも自粛ムードの煽りを受けて、大幅に売上を減らしているような企業も少なくないようですね。
宮田部長:
 このまま経済が通常の状態に戻らないようだと、直接的な震災被害がなかったとしても、企業が倒産してしまうケースもでてきてしまいますね。前回は雇用保険の特例措置についてお聞きしましたが、この制度以外に被災した労働者向けのセーフティネットとなるような制度はないのでしょうか?
大熊社労士:
 そうですね、一つありますよ。宮田部長は未払賃金の立替払制度というものをご存知ですか?
宮田部長:
 いいえ、初めて聞きました。どのような制度なのですか?
大熊社労士:
 この制度は企業が倒産した際、賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金を独立行政法人労働者健康福祉機構(以下「機構」という)が事業主に代わって支払う制度です。
宮田部長:
 それは知りませんでした。それはどのような労働者でも賃金を払ってもらえるものなのですか?
大熊社労士:
 労災保険の適用事業場で1年以上に亘って事業活動を行ってきた企業に労働者として雇用されており、未払賃金が2万円以上ある方であれば、この制度を利用することができます。ちなみに労働者ですので役員は対象とはなりません。
宮田部長:
 なるほど。労災保険の適用事業場というと、事業主が労災保険の保険関係を成立させてなかったり、保険料を納付していなかった場合には立替払いを受けることはできないということですか?
大熊社労士大熊社労士:
 いえいえ、法律上強制的に労災保険が適用される事業、つまり労働者を一人以上使用する事業の労働者であれば、立替払いを受けることができます。労災保険の保険関係の成立の有無、保険料納付の有無は問われません。
宮田部長:
 なるほど、それで未払賃金全額を立替払いしてもらうことができるのですか?
大熊社労士:
 いいえ、立替払いされる金額は「未払賃金の総額」の100分の80の額とされています。更に退職日の年齢毎に限度額が設けられていますので、その労働者の実際の未払賃金額と年齢毎の限度額を比較して、そのいずれか低い額に0.8をかけた額が立替払いの上限額となります。以下の表をご覧ください。
立替払い
宮田部長:
 ええっと、例えば退職時の年齢が50歳で、未払賃金が500万円あった場合はどうなるのでしょうか?
大熊社労士:
 この場合は45歳以上の区分になりますので、未払賃金の総額の限度額である370万円に0.8をかけた296万円が支給されることになります。ちなみに未払賃金総額には「定期賃金」と「退職手当」で未払いとなっているものが該当します。「定期賃金」とは、毎月一定期日に決まって支払われる基本給、家族手当、通勤手当、役付手当、住宅手当、時間外手当などのことをいいます。未払賃金には、賞与など臨時の賃金は含まれないことには注意が必要です。
宮田部長:
 なるほど。例えば1年以上賃金の支払いが滞っていた場合は、退職までのすべての賃金が立替払いされるのですか?
大熊社労士:
 いえいえ、この立替払いの対象となる未払賃金は、退職日の6ヶ月前の日から、機構に対する立替払い請求の日の前日までに支払い期日が到来している賃金となります。
宮田部長:
 なるほど、それでは立替払いの請求手続きはどのようにするのでしょうか?
大熊社労士:
 はい、まず最初にご説明しておきますが、この制度上は「倒産」という言葉を二つに区分しています。それは「破産等」の場合と「事実上の倒産」の場合です。今回は震災の影響で「事実上の倒産」というケースが多いかと思いますのでこちらについて解説しましょう。事実上の倒産の場合には、退職日の翌日から起算して6ヶ月以内に労働基準監督署長の認定を受けなければなりません。
宮田部長:
 もし6ヶ月を経過してしまった場合はどうなるのですか?
大熊社労士:
 もし6ヶ月を経過してしまった場合には、未払賃金があっても立替払いを受けられなくなってしまいます。この認定申請については、労働者の方から行っていただく必要があることにも注意が必要です。
宮田部長:
 労働者が行うというと、その企業の労働者が
それぞれ行わなければならないのですか?
大熊社労士:
 いえ、事実上の倒産の認定の申請は、一人の退職労働者が行えばよいとされています。事実上の倒産の認定がなされた場合にはその企業のすべての退職労働者に効力が及ぶこととなります。
宮田部長:
 なるほど、その後は労働者ごとに未払賃金額の確認をしてもらい支払いを受けるということですね。
大熊社労士:
 そういうことです。なお、未払賃金の請求ができる期間は、労働基準監督署長による認定日の翌日から2年以内となっていますのでご注意ください。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス 
こんにちは、大熊です。機構が立替払いを行った場合の労働者の賃金請求権についても解説しておきましょう。機構が立替払いを行ったときは、立替払い金に相当する金額について、立替払いを受けた労働者の承諾を得て、賃金請求権を代位取得することになります。そして機構が代位取得した賃金請求権については、倒産の種類によって次の通り行使されます。
法律上の倒産の場合
(1)破産・会社更生の場合
①破産管財人又は管財人に対する賃金債権の代位取得通知
②裁判所に対して、債権の届出又は名義変更届出を送付し裁判手続に参加
(2)民事再生・特別清算の場合
①再生債務者又は清算人に対する賃金債権の代位取得通知及び弁済請求
②債務承認書及び弁済計画書の提出依頼
事実上の倒産の場合
①事業主に対して、立替払の代位取得を通知
②債務承認書及び弁済計画書の提出依頼

 あくまでも労働者を保護するための立替払いであるため、企業の債務が消えるわけではないことは認識しておく必要があります。


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参考リンク
厚生労働省「東日本大震災に伴う未払い賃金の立替払についてのQ&A」の送付について(事務連絡 平成23年4月5日)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000017zyd-img/2r98520000018001.pdf
厚生労働省「未払賃金立替払制度の概要」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/tatekae/index.htm
facebook:東日本大震災関連の人事労務情報共有ページ
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(中島敏雄)

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雇用調整助成金の特例対象となる被災地域関連事業主についてのリーフレット

lb05208タイトル:雇用調整助成金の特例対象となる被災地域関連事業主についてのリーフレット
発行者:厚生労働省
発行時期:平成23年4月
ページ数:1ページ
概要:被災地域関連の事業主に対して、雇用調整助成金の特例対象となることを紹介したリーフレット
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http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51831821.html
2011年3月14日「東日本大震災の被災に伴い、被保険者証を紛失した等の場合は保険扱いで受診可能に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51831661.html2011年4月1日「東日本大震災に伴う労働基準法Q&A 第2版が公開[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51836417.html
2011年3月29日「被災地で添付書類の簡略措置が採られる未払賃金立替払制度[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51835503.html
2011年3月28日「労働者健康福祉機構が提供する「職場における災害時のこころのケアマニュアル」[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51835490.html
2011年3月24日「厚労省から出された東日本大震災に伴う雇用調整助成金活用Q&A[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51833828.html
2011年3月22日「厚生労働省から出された東日本大震災に伴う労働基準法Q&A[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51833606.html
2011年3月18日「東日本大震災の被災に伴う事業活動の縮小が雇用調整助成金の支給要件に追加されました[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51832727.html
2011年3月18日「東日本大震災被災者の雇用保険失業給付の特例措置が創設[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51832580.html
2011年3月17日「地震発生時に怪我をした場合の労災保険給付の取り扱い[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51832274.html
2011年3月16日「計画停電による休業における賃金取扱いに関する通達が発出[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51832216.html
2011年3月15日「東北地方太平洋沖地震に伴う厚生労働省の関連対策[引用・転送歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51831821.html
2011年3月14日「東日本大震災の被災に伴い、被保険者証を紛失した等の場合は保険扱いで受診可能に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51831661.html

参考リンク
厚生労働省「事業主の方への給付のご案内」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a-top.html

(福間みゆき)

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「医療機関・福祉施設開拓法と医療福祉顧客から紹介を受ける関与ノウハウ」セミナー 札幌・金沢会場受付中

医業人事セミナー これまで東京、大阪、福岡、広島の4都市で開催し、ご好評を頂きました本セミナーですが、5月に札幌と金沢でも開催します。非常に実践的な内容との反響を頂いているセミナーですので、この機会に是非ご参加ください。


 景気の二番底は回避される見通しであるものの、デフレの進行等により依然景気の回復感を感じることがありません。そのため、開業をしたもののなかなか顧問先を確保することができず、現在関与中の顧問先からも値下げ要請を受けるなど、開業社会保険労務士を取り巻く環境もますます厳しくなっているのが現状です。そのような中、最近注目を浴びているのが、将来の高齢化社会を支える医療機関・福祉施設への関与です。

 

 医療機関や福祉施設は、従来は関与税理士が人事労務業務も内包して受託しているケースが多かったのですが、最近は、看護師や介護士等を中心に人材確保難が続いており、採用や定着、更には人事労務管理に至るまでその専門性を求められるようになり、労務管理を専門に学んでいた者でないと対応が難しくなりました。こうしたことに対応できるようにするため、今回は、約10年間に渡って医療機関・福祉施設に完全に特化し、これまで約200以上の医療機関・福祉施設の関与をしてきた経験を元に営業開拓方法や顧客から紹介を受けるためのコツ等をわかりやすくお話させて頂きます。


医療機関・福祉施設開拓法と医療福祉顧客から紹介を受ける関与ノウハウ
株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部
服部英治(社会保険労務士)


(1)広大なマーケットである医療機関・福祉施設の人事労務関与
(2)医療機関・福祉施設の人事労務の共通した悩みと解決ポイント
(3)紹介を受けるための社労士の関わり方
(4)LCG医業福祉部会の取組み

 

[開催会場および日時]
札幌会場
2011年5月13日(金)午後1時30分~4時30分
 かでる2・7(札幌市中央区)
金沢会場
2011年5月25日(水)午後1時30分~4時30分
 勤労者プラザ(金沢市)
※いずれも同日の午前に同会場にて「ホームページ作成ポイントセミナー」を開催します。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1102promhp.html

[受講料]
3,150円(税込)

[お申し込み]
 以下のページにある専用フォームよりお申し込みをお願いします。なお、LCG会員の方は後日、MyKomonで配信を予定しておりますので、こちらでのお申込みはご遠慮ください。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/index.html

(大津章敬)

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[ワンポイント講座]最低賃金額で雇用している従業員に減給の制裁を行うことは可能か

 懲戒処分として減給を実施する場合、最低賃金額に近い金額で雇用している従業員については減給の結果、最低賃金額を下回るケースが出てきます。このような場合、最低賃金法違反となるのでしょうか?今回のワンポイント講座ではこのテーマについて取り上げます。

 この問題を考えるにあたって、まず減給に関する法律上の規制について確認しておきましょう。減給を実施する場合、労働基準法第91条において以下の制限がなされています。
1回の事案に対しては、減給の総額が平均賃金の半額を超えてはならない。
一賃金支払期に複数事案について減給を行う場合、その総額が賃金の総額の10分の1を超えてはならない。
 
 については、平均賃金の半額を超えてはならないとされており、この平均賃金の計算方法は月給者と時給者の場合で異なるため、適正な計算式に基づいて計算する必要があります。次に、については、一賃金支払期における賃金の総額とは何かを確認しておく必要がありますが、これは実際に減給を行う該当月に支払われる賃金のことを指しています。そのため、例えば支給額が30万円の月は減給として3万円まで控除できますが、欠勤により支給額が少なく20万円の月であれば2万が限度となります。

 それでは次に、減給を行うことにより最低賃金額を下回ることの可否について考えてみましょう。最低賃金法第4条において、「使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない 」と定められていますが、これは、労働契約上において最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないことを意味しています。そのため、賃金から所得税や社会保険料等の控除を行った結果、その手取り額が最低賃金額を下回ったとしても、最低賃金法違反とはなりません。また、減給についても所得税と同様に労働基準法第24条第1項の但し書きにある法令による控除に該当します。そのため、減給により手取り額が最低賃金を下回ったとしても最低賃金法違反とはならず、問題ないと結論になります。

 減給については、上記のとおり労働基準法第91条により制限がなされていますが、従業員の生活を脅かすことにもなりかねないため、やはり会社としては何度も注意や指導を行い、懲戒処分に至らないように対応しておくことが求められます。

[関連法規]
労働基準法 第91条(制裁規定の制限)
 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。

最低賃金法 第4条(最低賃金の効力)
 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
2 最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、 最低賃金と同様の定をしたものとみなす。
3 次に掲げる賃金は、前二項に規定する賃金に算入しない。
 一 一月をこえない期間ごとに支払われる賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの
 ニ 通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの
 三 当該最低賃金において算入しないことを定める賃金
4 第一項及び第二項の規定は、労働者がその都合により所定労働時間若しくは所定労働日の労働をしなかつた場合又は使用者が正当な理由により労働者に所定労働時間若しくは所定労 働日の労働をさせなかつた場合において、労働しなかつた時間又は日に対応する限度で賃金を支払わないことを妨げるものではない。

(福間みゆき)

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派遣労働者の雇用の維持に雇用調整助成金を活用してください

派遣労働者の雇用の維持に雇用調整助成金を活用してくださいタイトル:派遣労働者の雇用の維持に雇用調整助成金を活用してください
発行者:厚生労働省
発行時期:平成23年4月
ページ数:2ページ
概要:高年齢者等共同就業機会創出助成金が平成23年6月をもって廃止される予定であることをを案内しているリーフレット
Downloadはこちらから(178KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/haken_kochou.pdf


(大津章敬)


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厚生労働省が発行する「労働法ハンドブック」が改訂されました

厚生労働省が発行する「労働法ハンドブック」が改訂 厚生労働省から発行されるリーフレットは近年、非常に充実しており、事業主向けのみではなく、労働者や就職をする学生向けのものもたくさん発行されるようになりました。そのひとつに「知って役立つ労働法 -働くときに必要な基礎知識-」がありますが、先日、このリーフレットが更新され、ダウンロードが開始されました。

 更新箇所は、主に労使紛争の解決に当たる公平な第三者機関として、労働委員会が紹介されたところのようですが、労働契約や労働時間という基礎的なものからパワハラや両立支援といった近年の人事労務課題までまとめてあります。これから就職をする学生向けのリーフレットですが、新任の管理職向けにも十分利用できる内容になっていると思います。研修のテキストにも利用できるかも知れません。

ダウンロードはこちらから
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/dl/roudouhou.pdf


関連blog記事
2010年9月24日「厚生労働省より労働者向けの労働法ハンドブックのダウンロードが開始」
https://roumu.com
/archives/51782252.html

参考リンク
厚生労働省「知って役立つ労働法 -働くときに必要な基礎知識-」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/dl/roudouhou.pdf

(宮武貴美)

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愛知県ホームページからダウンロードできる「事業所のための『防災マニュアル』作成の手引き」

事業所のための『防災マニュアル』作成の手引き 東日本大震災の発生以後、電車が不通となり帰宅困難者が多数発生し、また一時的にスーパーやコンビニの店頭から商品がなくなるような事態まで発生しました。このような事態に備え、企業では、災害発生時の防災マニュアルや事業継続計画(BCP)マニュアル作成の動きが加速しています。

 防災マニュアルやBCPマニュアルはインターネットでいくつかの雛形がダウンロードできますが、愛知県防災局では「事業所のための『防災マニュアル』作成の手引き」を提供しています。このマニュアルは、単なるマニュアルの雛形のみではなく、マニュアル作成にあたっての留意点から、災害時の組織体制整備のポイント、緊急連絡網の作成方法、防災訓練・防災教育の内容例まで幅広く書かれており、これからマニュアルを作成する企業に役立つ内容となっています。

 平成17年6月改訂と改訂から少し時間が経っており、また東海地震時の災害防止も想定に入れた多少愛知県向けの内容もありますが、是非、ダウンロードの上、ご活用ください。
愛知県防災局「事業所のための『防災マニュアル』作成の手引き(平成17年6月改訂)」
http://www.pref.aichi.jp/bousai/jigyousyo_manual.doc


関連blog記事
2011年4月13日「東日本大震災の発生に伴い国税庁から発表された「災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱いFAQ」[引用・転送歓迎]」
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2011年4月8日「震災に伴う雇用調整助成金の特例の拡充[引用・転載歓迎]」
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2011年4月7日「雇用調整助成金申請において書類添付が困難な場合の弾力措置[引用・転載歓迎]」
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参考リンク
愛知県防災局「事業所のための『防災マニュアル』作成の手引き(平成17年6月改訂)」
http://www.pref.aichi.jp/bousai/jigyousyo_manual.doc

(宮武貴美)

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東日本大震災の発生に伴い国税庁から発表された「災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱いFAQ」[引用・転送歓迎]

災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱いFAQ 東日本大震災の発生に伴い、厚生労働省から様々な対策の発表が行われていることはこのブログでも取り上げて来ていますが、国税庁からも様々な資料が公開されています。この中でも「災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱いFAQ」は人事労務に関連する内容が含まれていますので、以下でいくつかを取り上げたいと思います。


■Q34
 当社では、慶弔見舞金規程を改めて、従業員や役員の父母等の家屋が災害により被害を受けた場合、従業員や役員に対し一定の見舞金を支給することにしました。この見舞金については、給与として源泉徴収が必要でしょうか。
□A34
 個人が支払を受ける葬祭料、香典又は災害等の見舞金で、その金額がその受贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものについては、課税しないものとされています(所基通9-23)。会社が、従業員や役員に対し、従業員や役員と被災した親族との関係、被災の程度に応じた一定の基準により見舞金を支給する場合には、その支払われる見舞金が社会通念上相当なものと認められるときは、給与として源泉徴収をする必要はありません。

■Q37
 当社では、従業員が災害や計画停電により通勤に利用する鉄道が利用できないため、タクシーなど他の交通手段を利用した場合には、他の交通手段に係る交通費を支給することにしています。この場合において、その支給する交通費は給与として源泉徴収が必要でしょうか。
□A37
 給与所得者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するための旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるために支給される金品で、その旅行に通常必要と認められるものは非課税とされています(所法9①四)。通勤に利用する交通手段が災害などにより利用することができないため、他の交通手段を利用した場合に支給する実費相当額の交通費については、その利用した交通手段が合理的なものであれば、その支給した交通費は旅費に準じて非課税と考えられるため、給与として源泉徴収をする必要はありません。
(注) 災害などにより交通手段が遮断されたため、やむを得ず宿泊した場合において実費で支給する宿泊費用も、同様に取り扱われると考えられます。

 こちらのFAQもチェックし、実務に関連する部分を確認しておきたいものです。


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/archives/51831661.html

参考リンク
国税庁「災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱いFAQ」
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/pdf/hojin_shohi_gensenshotokuFAQ.pdf

(宮武貴美)

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