「V」の検索結果

島根県の最低賃金

lb01333タイトル島根県の最低賃金
発行者:厚生労働省島根労働局
発行時期:2010年10月
ページ数:1ページ
概要:島根県の最低賃金および産業別最低賃金を示したパンフレット
Downloadはこちらから(129KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01333.pdf



関連blog記事
2010年10月7日「平成22年度 地域別最低賃金が全都道府県出揃いました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51787462.html
2010年8月1日「平成22年度最低賃金額引上げ額の目安は原則10円、全国加重平均は15円」http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51769351.html
2009年10月2日「平成21年度 地域別最低賃金が全都道府県出揃いました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51629551.html

参考リンク
厚生労働省「最低賃金制度」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-01.htm

(福間みゆき)


当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

いよいよ今週金曜日開講!社労士のための労働判例の読み方・使い方講座(東京)


社労士のための労働判例の読み方・使い方講座 企業における労働トラブルが右肩上がりで増加を続ける中、社会保険労務士が扱う相談の内容も従来の社会保険や労働保険の手続きに関する内容から、解雇や不利益変更、ハラスメント、割増賃金など労働法に関する内容が急増しています。今後もこの傾向はますます強まることが予想されますが、そうした労働相談に対応するためには労働基準法を中心とした法律や通達だけではなく、労働判例の内容を確実に踏まえることが不可欠となっています。


 そこで今回のセミナーでは、先日、経営書院より「実務家のための労働判例の読み方・使い方(改訂版)」を出版された八代徹也弁護士(飯野・八代・堀口法律事務所)を講師にお迎えし、社会保険労務士が顧問先の労働相談に的確に対応するために知っておきたい労働判例の読み方と実務での活用のポイントについてお話いただきます。



社会保険労務士のための労働判例の読み方・使い方講座
講師:飯野・八代・堀口法律事務所 八代徹也弁護士


(1)なぜ判例が重要なのか・判例の持つ意味(特に最高裁判例の持つ意味)
(2)判例・判例解説を読む上での注意点
(3)判決書を見ることができる媒体と検索方法
(4)判決書の仕組み・構成と読む際のポイント
(5)控訴審・上告審の判決書の特徴
(6)仮処分命令の効力と決定書の読み方・仮処分事件の特徴
(7)労働審判の流れとその手続き・裁判との関係
(8)労働事件に関する「お金」をめぐる諸問題
  ~裁判費用、仮払金、損害賠償金、和解金・解決金
(9)近年の労働紛争の傾向と社労士へのアドバイス


書籍[講師:八代徹也弁護士 プロフィール]
昭和53年 早稲田大学法学部卒業・農林水産省(国家公務員上級甲種、法律)入省
昭和54年 同省退省・司法修習
昭和56年 弁護士登録(第一東京弁護士会、成富法律事務所)
昭和62年 飯野・八代法律事務所開設
平成18年 飯野・八代・堀口法律事務所に名称変更し、現在に至る


経営法曹会議常任幹事
新司法試験試験考査委員(労働法:平成18年度~平成20年度)


[日時および会場]
日時:平成22年11月12日(金)午前9時30分より午後0時30分
会場:総評会館 大会議室(東京・御茶ノ水)
定員:200名


[受講費用]
一般 15,750円
LCG特別会員 4,200円  正会員 6,300円  準会員 12,600円
※当日のテキストとして使用する単行本「実務家のための労働判例の読み方・使い方」(経営書院)の代金を含みます。すべて税込み


[お申込み]
 LCG会員のみなさんは会員専用ホームページ「MyKomon」の専用フォームよりお申込みをお願いします。一般のみなさんにつきましては以下よりお申し込みください。http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1011hanrei.html


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

労働者派遣の「付随業務」と「付随的業務」の違いについて教えて下さい。

 前回、「政令26業務」と「自由化業務」について大熊社労士より説明を受けた宮田部長は、今週はいよいよ「付随業務」と「付随的業務」の違いについての説明を受けることになっていた。



大熊社労士大熊社労士:
 こんにちは宮田部長、前回は「政令26業務」と「自由化業務」について説明させていただきましたが、「政令26業務」と「自由化業務」の違いはご理解いただけましたでしょうか?
宮田部長:
 はい、「政令26業務」であれば、派遣受入期間の制限がないので、原則1年しか派遣を受け入れられない「自由化業務」の派遣を「政令26業務」として受け入れようとするケースが多いということ。特に事務用機器操作については、厚生労働省が厳しく指導しているということでしたね。
大熊社労士:
 そのとおりです。それでは今日はいよいよ、「付随業務」と「付随的業務」の違いについて説明させていただきますね。
宮田部長:
 待ってました。よろしくお願いします。
大熊社労士:
 まず、「付随業務」というのは、政令26業務の一部とみなされる業務のことで、政令26業務と密接不可分な業務または、一体的に行われる業務のことを言います。たとえば、担当する政令26業務に関連した指示が行われる朝礼やミーティングは、「付随業務」として政令26業務の一部とみなされます。
宮田部長:
 それは、そうですよね。朝礼やミーティングで指示をしないと、派遣社員は業務ができませんからね。その時間は政令26業務の一部と認めてもらわないと困ってしまいますよ。
大熊社労士:
 そうですよね。これについては、政令26業務の一部とみなされて当然というのはよく分かりますよね。また、専門26業務の実施、準備、整理の過程で一体的に行われ、かつ、他の労働者と適切な割合で分担しているときのごみ捨て、掃除、後片付けも「付随業務」とされるとされています。
宮田部長:
 なるほど、では、こういったケースはどうでしょう?個人的には結構多いような気がするのですが、ごみ捨てや掃除を他の従業員は行わず、派遣労働者だけが実施しているような場合。こいった場合はどうなるのでしょうか?
大熊社労士:
 良い質問ですね。それこそが「付随的業務」に当たるとされているものです。「付随的業務」は、政令26業務に伴って付随的に行う政令26業務以外の業務のことで、政令26業務に直接関係のない、延長線上の業務のことをいいます。「付随業務」については、その派遣労働者がどれだけ「付随業務」をしていたとしても何も気にすることはありませんが、「付随的業務」が1割以下であるか1割超であるかは非常に重要なポイントです。 「付随的業務」が1日または1週間の就業時間の1割以下であれば、その派遣労働者の業務は全体として政令26業務として派遣受入期間の制限をうけることはありませんが、もしも、「付随的業務」の割合が1割を超えてしまった場合は、いくらその派遣労働者の核となる業務が政令26業務であったとしても全体として「自由化業務」とされて、派遣受入期間が1年という制限を受けることになります。
宮田部長宮田部長:
 なるほど、そういうことだったんですね。前回おっしゃていたように「付随業務」と「付随的業務」、「的」がつくかつかないかで、とても大きな違いがあるんですね。
大熊社労士:
 はい。ここは非常に大きな違いがあるので、注意してくださいね。実務としては定期的に「付随的業務」が、1割を超えているかいないかをチェックする仕組みを整備する必要がありますね。「付随業務」と「付随的業務」はもちろん注意しなくてはならないのですが、実はもっと気をつけなくてはいけないのが、「その他の業務」です。
宮田部長:
 え!?せっかく「付随業務」と「付随的業務」について整理できたところなのに、まだ気を付けないといけないことがあるんですか?
大熊社労士:
 ええ、「付随業務」も「付随的業務」も「専門26業務の実施に伴う業務」という点では同じだったのですが、「専門26業務の実施に伴わない業務」である「その他の業務」については、さらに注意が必要です。例えば第5号業務(事務用機器操作)で受け入れている派遣労働者がいるとしましょう。もしこの派遣労働者にお茶くみをさせていた場合はどうなると思いますか?
宮田部長:
 え、どうなるんですか!?
大熊社労士:
 はい、事務用機器操作の業務にお茶くみが必要になるとことは通常は考えられないですよね。もし仮に派遣労働者にお茶くみを行わせた場合などは、それは「その他の業務」として、お茶くみを行わせた時点で、全体として「自由化業務」とされてしまうんです。
宮田部長:
 ええ!?そうなんですか?少し気が利く派遣社員の方だと、進んでお茶をいれてくれたり、会議室の準備や片付けをやってくれたりしますが・・・。
大熊社労士:
 そうです。そういったケースだと、非常に対応が難しいですよね。派遣労働者が自発的に政令26業務と関係ない業務をやってくれている場合でも、派遣先がそれを黙認しているような場合は、全体として「自由化業務」とされてしまいます。
宮田部長:
 そうなんですか?!そういった場合はどんな対応がいいんでしょうかね?まさか、派遣社員の方に対して「お茶くみや、片付けはやらないように!」なんていうのも、現実的にはいいにくいでしょうね。
大熊社労士:
 そうですね。まずは基本的には会議室を使う人や使った人が自分で準備や片付けをするということでしょうかね。もしも、そういった気が付く派遣労働者の方を見つけた場合には、「ありがとう、でも準備や片付けは使った人がやる仕事だから、」としっかり説明することでしょうかね。
宮田部長:
 なるほど、そうですよね。福島さんはいつも私の打ち合わせのあとの会議室の片付けを自主的にやってくれてますが、なんだか、仕事を中断させて申し訳ないと思っていたんですよね。よし!まずは私が自分で使った会議室は片付けることから始めてみるか!
大熊社労士:
 さすが宮田部長!率先垂範ですね。すばらしいことだと思いますよ。

>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。先週もご紹介しました。「専門26業務に関する疑義応答集」の後半2ページでは、「付随的な業務な業務の考え方について」記載されています。具体的には
・専門26業務の実施に電話応対を要しないときの電話の応対
・第5号業務と称しつつ、銀行等への入金作業、郵便物の振分け、アポイントメント取り、会議室における会議の準備や後片付け等のいわゆる一般事務を行っている場合
などは今回とりあげたお茶くみや会議室の準備片付けと同様に「付随業務」にも「付随的業務」にも当たらないなど、具体的な判断基準がしめされておりますので、一度確認しておくとよいでしょう。



関連blog記事
2010年11月1日「労働者派遣の「政令26業務」と「自由化業務」の判断基準を教えてください」
https://roumu.com/archives/65423129.html
2008年9月29日「派遣社員から苦情があったとき、派遣先はどのように対応すればよいのですか?」
https://roumu.com/archives/64978909.html
2008年9月22日「派遣社員が仕事中にけがをしたときに、派遣先が行うべきことは何ですか?」
https://roumu.com/archives/64978251.html
2008年9月15日「派遣社員が派遣先の服務規律に違反した場合は、制裁処分をすることはできますか?」
https://roumu.com/archives/64973558.html
2008年9月8日「派遣社員の年次有給休暇の取り扱いはどうするのですか?」
https://roumu.com/archives/64973552.html
2008年9月1日「派遣社員を受け入れるときの36協定はどのように考えたらよいのですか?」
https://roumu.com/archives/64967694.html
2008年5月28日「派遣先管理台帳(平成20年4月改正版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55060672.html
2008年07月04日「派遣社員が労災事故に遭ってしまった!死傷病報告はどうすべき?」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51360374.html
2008年06月30日「派遣が始まる前に派遣労働者に面接をしてはいけないのですか?」
https://roumu.com/archives/64926519.html
2008年6月23日「派遣期間の制限を超えた場合は、どのようになるのでしょうか?」
https://roumu.com/archives/64925125.html
2008年6月16日「派遣期間の制限は派遣社員や派遣会社が変わった場合、どのようになるのですか?」
https://roumu.com/archives/64910644.html
2008年6月9日「派遣労働者の受入には期限があるのですか?」
https://roumu.com/archives/64910632.html
2008年6月2日「派遣と請負とは何が違うのですか?」
https://roumu.com/archives/64910574.html


参考リンク
専門26 業務に関する疑義応答集
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/haken-shoukai05.pdf


(中島敏雄)


当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金ガイドブック(平成22年11月版)

lb05181タイトル:雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金ガイドブック(平成22年11月版)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成22年11月
ページ数:54ページ
概要:雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の申請方法等を詳しく解説したガイドブックの改訂版
Downloadはこちらから(8.83MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05181.pdf



関連blog記事
2010年10月12日「雇用調整助成金 円高対策で12月より更なる要件緩和が実施されます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51788829.html
2010年9月30日「9月24日に創設された2つの既卒者採用のための奨励金制度」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51784481.html
2010年9月22日「閣議決定された経済対策に基づく新卒者雇用に関する緊急対策」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51780904.html
2010年9月16日「11月1日申請分より雇用調整助成金の不正受給防止対策が強化されます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51781048.html
2010年9月8日「10月1日に実施されるキャリア形成助成金の改正ポイント」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51778515.html

参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金の生産量要件を緩和します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000tqj2.html


(福間みゆき)


当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

雇用調整助成金の最新ガイドブック ダウンロード開始

lb05181 今回の雇用危機において雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金(以下、「雇用調整助成金」という)の果たした役割は大きかったですが、支給申請はかなり落ち着きを取り戻してきています。事実、9月の支給決定状況を見ると支給決定事業所数は66,661事業所、対象者数は841,167人となっており、支給決定人数がピークであった昨年8月(2,501,112人)と比較するとおおむね3分の1の状況になっています。もっともそれでも未だ7万近い事業所で受給を受けており、まだまだ雇用調整助成金が果たすべき役割は終わっていません。


 そんな中、厚生労働省より「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金ガイドブック」の改定版(平成22年11月版)が公開されています。最近の不正受給対策などが反映された内容となっておりますので、是非以下よりダウンロードしてご利用ください。
最新版ガイドブックのダウンロードはこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50948303.html



関連blog記事
人事労務管理・社会保険などのリーフレットをダウンロードできるブログ
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/
2010年10月12日「雇用調整助成金 円高対策で12月より更なる要件緩和が実施されます」
https://roumu.com
/archives/51788829.html
2010年9月16日「11月1日申請分より雇用調整助成金の不正受給防止対策が強化されます」
https://roumu.com
/archives/51781048.html


参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金等に関する「休業等実施計画届」受理状況(平成22年9月分)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000vahz.html


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。


当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。 

無料セミナー「経営者・総務担当者のための人事労務基本講座」1月コース受付開始

無料セミナー「経営者・総務担当者のための人事労務基本講座」 名南コンサルティングネットワーク 名南社会保険労務士法人では、毎月、名古屋と豊橋において、中堅中小企業の経営者および人事総務担当者のみなさんを対象とした実務セミナーを開催していますが、その11月コースの受付を開始しました。受講料無料ですので、是非お誘いあわせの上、ご参加下さい。



【第18講】1月開催
新年度に向けて準備が必要な「毎年恒例の労務関連各種手続」のポイントと改正点



 年が明け、年末調整も法定調書の提出が終了し、新入社員受け入れも含め、新年度に向けた様々な準備を始める時期となります。労務関係の届出には、毎年必ず行政官庁等へ提出をしなければならない定例業務があります。そこで、本セミナーでは新年度に向けて押さえておきたい毎年恒例の届出業務のポイントと今春の改正点を解説致します。
(1)労務管理の最重要手続き「36協定」今年は記載事項に変更あり!
(2)年間カレンダーの作成が必要!変形労働時間制協定
(3)基本的には毎年更新!各種労使協定
(4)改正が行われた障害者雇用納付金


講師:
名南社会保険労務士法人 社会保険労務士有資格者 佐藤和之


会場および日程:
名古屋会場
 平成23年1月25日(火)名南経営本館 午後2時~午後3時30分
豊橋会場  平成23年1月21日(金)豊橋市民センター 午後2時~午後3時30分


■お申込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/freeseminar.html


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

[ワンポイント講座]知っておきたい健康保険の海外療養費制度

知っておきたい健康保険の海外療養費制度 近年、経済のグローバル化により従業員を海外赴任させる例が増えています。そこで本日のワンポイント講座では健康保険の「海外療養費」について取り上げてみましょう。


「海外療養費」とは
 「海外療養費」とは海外旅行、赴任中に病気やケガでやむを得ず現地の医療機関で診療を受けた場合、申請により一部医療費の払い戻しを受けることができる制度で、(1)一般的な海外旅行保険ではカバーされていない既往症や歯科治療も一定の条件下で給付対象になる、(2)民間の保険会社から保険金が給付された場合でも関係なく請求できるといった特徴があります。支給対象となるのは、日本国内で診療を受けた場合に健康保険の適用が受けられる治療に限られ、はじめから治療目的で海外へ渡航した場合は支給対象外となります。


支給金額
 日本国内の医療機関等で、同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額(実際に海外で支払った額の方が低いときはその額)から自己負担額相当額(患者負担分)を差し引いた額が支給されます。よって例えば日本で2万円で治療できるものが、その国では10万円かかるといった場合などには、海外で支払った医療費の総額から自己負担相当額を差し引いた額よりも、支給額が大幅に少なくなることがあるため注意が必要です。なお、外貨で支払われた医療費については、支給決定を行う日の外国為替換算率(売りレート)により円に換算し、支給額が計算されます。


申込手続き
 申し込みについては下記の(1)(3)(5)の書類は必ず必要になります。また、診療内容明細書については、歯科診療の場合は(4)が必要で、歯科以外の診療の場合は(2)様式Aが必要になります。(2)(3)(4)ともに、各月ごと、受診者ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに1枚ずつ証明が必要です。また、それぞれ別添の邦訳を添え、翻訳者の住所・氏名・連絡先を記載し、押印することとなります。なお、用紙については、協会けんぽのホームページからダウンロードすることができますし、協会けんぽに請求することもできます。
(1)療養費支給申請書
(2)診療内容明細書(様式A)  ※健康保険用国際疾病分類番号をご証明いただく際は、別添の 国際疾病分類表を参照のこと
(3)領収明細書(様式B)
(4)歯科診療内容明細書(様式C)
(5)領収書(現地でお支払いいただいた領収書の原本)
※保険給付費の適正な処理のため、「パスポートの写し」等の提出を求められる場合があります。


[海外から申請するときの注意]
 海外から直接送金および通知書を送付することはできませんので、申請書には日本国内の住所・金融機関口座を記入し、事業主または日本に在住の家族を経由して申請することとなります。また、申請書の受取代理人欄を記入することにより、本人以外の方に受取を委任することも可能です。


申請期限
 海外で医療費の支払いをした日の翌日から数えて2年を経過すると、時効により申請ができなくなりますので注意が必要です。


 わが国では、国民皆医療保険制度が採用されているため、基本的には旅行や留学、赴任で海外に出かけるすべての方がこの制度の適用を受けることになるでしょう。あまり知られていない制度ではありますが、海外旅行保険の付加的な保険として知っておきたいところです。



参考リンク
全国健康保険協会 愛知県支部「海外療養費について」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,54413,94,151.html


(中島敏雄)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。


当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

社会保険労務士試験 官報等で合格発表開始!

kanpo 平成22年8月22日に実施された第42回(平成22年度)社会保険労務士試験ですが、本日(平成22年11月5日)、合格発表が行われました。まずは8時30分に受験番号が官報に公告されました。なお厚生労働省並びに試験センターおよび都道府県社会保険労務士会に合格者の受験番号の掲示等も行われています。また、9時30分からは全国社会保険労務士会連合会 試験センターのホームページでの登載が行われました。実際の合格発表や試験の概況は以下をご覧ください。合格されたみなさん、おめでとうございます。
官報(平成22年11月5日付(号外 第233号)目次)
http://kanpou.npb.go.jp/20101105/20101105g00233/20101105g002330000f.html
社会保険労務士試験 オフィシャルサイト
http://www.sharosi-siken.or.jp/
厚生労働省:第42回社会保険労務士試験の合格者発表
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000vptc.html


関連blog記事
2010年8月25日「第42回 社会保険労務士試験問題が公開」
https://roumu.com
/archives/51774090.html
2010年8月22日「第42回 社会保険労務士試験 各専門学校等からの解答速報」
https://roumu.com
/archives/51773001.html

 

参考リンク
官報
http://kanpou.npb.go.jp/index.html
社会保険労務士試験 オフィシャルサイト
http://www.sharosi-siken.or.jp/

(宮武貴美

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。 

福岡県の最低賃金

lb01341タイトル福岡県の最低賃金
発行者:厚生労働省福岡労働局
発行時期:2010年10月
ページ数:2ページ
概要:福岡県の最低賃金を示したパンフレット
Download
はこちらから(698KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01341.pdf




関連blog記事
2010年10月7日「平成22年度 地域別最低賃金が全都道府県出揃いました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51787462.html
2010年8月1日「平成22年度最低賃金額引上げ額の目安は原則10円、全国加重平均は15円」http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51769351.html

2009年10月2日「平成21年度 地域別最低賃金が全都道府県出揃いました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51629551.html

参考リンク
厚生労働省「最低賃金制度」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-01.htm

(福間みゆき)


当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています

山口県の最低賃金

lb01336タイトル山口県の最低賃金
発行者:厚生労働省山口労働局
発行時期:2010年10月
ページ数:1ページ
概要:山口県の最低賃金を示したパンフレット
Download
はこちらから(115KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01336.pdf




関連blog記事
2010年10月7日「平成22年度 地域別最低賃金が全都道府県出揃いました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51787462.html
2010年8月1日「平成22年度最低賃金額引上げ額の目安は原則10円、全国加重平均は15円」http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51769351.html

2009年10月2日「平成21年度 地域別最低賃金が全都道府県出揃いました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51629551.html

参考リンク
厚生労働省「最低賃金制度」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-01.htm

(福間みゆき)


当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。