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「インフルエンザかな?」症状がある方へ 受診と療養の手引き

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タイトル:「インフルエンザかな?」症状がある方へ 受診と療養の手引き
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年7月
ページ数:5ページ
概要:インフルエンザに感染している可能性がある方に対して、医療機関を受診する方法や、他の人にうつさないようにしながら自宅療養する方法について解説したリーフレット
Downloadはこちらから(212KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb03047.pdf



関連blog記事
2009年8月28日「あ、その咳、そのくしゃみ~咳エチケットしてますか?」
https://roumu.com/archives/50528752.html
2009年5月19日「国内感染確認後の新型インフルエンザ対策」
https://roumu.com/archives/50494343.html
2009年5月12日「新型インフルエンザ対策パンフレット」
https://roumu.com/archives/50489898.html
2009年5月7日「海外派遣企業での新型インフルエンザ対策ガイドライン」
https://roumu.com/archives/50487539.html
2009年5月1日「事業所・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン」
https://roumu.com/archives/50485868.html


参考リンク
厚生労働省「新型インフルエンザ対策関連情報」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/



(福間みゆき)

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社員からの台風災害の被災による給料前借りの相談にはどのように対応すればよいですか

 台風シーズンが近付いている。台風による住宅浸水などの被害はいつ、どこにおいても起きかねないことであり、宮田部長は台風災害により被災した社員から給料の前借りの相談があった場合の対応について、大熊社労士に相談することにした。



宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。先日も台風による大雨災害が起きましたが、自然災害は怖いものですね。
大熊社労士:
 そうですね。集中豪雨によって、自宅が浸水するなどの大きな被害が出たようですね。
宮田部長宮田部長:
 今日はそんな災害が発生した際の対応について相談させてください。大雨や地震などの災害に遭い、自宅が浸水したり倒壊してしまい、自宅を修理するために社員から給料を前借りしたいといった相談があった場合には、会社としてはどのように対応すれば良いのでしょうか?
大熊社労士:
 なるほど、そういうことですか。労働基準法第25条を見ると非常時払という条文が定められており、「使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他命令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合において、支払い期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない」とされています。つまり、台風などの災害にあった場合で急にお金が必要になり、社員から請求があった場合、会社は給与の前借りを認めなければならないとされています。
宮田部長:
 災害などの特別な事情が生じた場合は、請求があれば賃金の支払い前であっても会社は賃金を支払う必要があるということですね。
大熊社労士大熊社労士:
 はい、そのとおりです。社員が非常時払いを請求することができるケースとしては、労働基準法施行規則第9条に定めがあり、次のような場合とされています。
労働者の収入によって生計を維持するものの出産、疾病、災害
労働者またはその収入によって生計を維持する者の結婚、死亡
労働者またはその収入によって生計を維持する者が、やむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷する場合
 なお、「労働者の収入によって生計を維持する者」については、労働者が扶養の義務を負っている親族に限らず、労働者の収入で生計を営む者であれば同居人であっても問題ないとされていますが、親族であっても独立の生計を営む者については対象とならないことに注意が必要です。
宮田部長:
 出産や疾病、災害等の不時の出費を必要とする事情が該当するのですね。それでは「既往の労働に対する賃金」とはどの範囲の賃金を指しているのでしょうか?
大熊社労士:
 はい。「既往」とは原則として請求日までの賃金を指しますが、労働基準法第25条の趣旨を考えると、社員から特に請求があれば、実際に支払いを行う日までの賃金(これは請求から支払いの時まで労働しているという前提があることから)を支払うべきという見解もあるようです。
福島照美福島さん:
 なるほど。それでは現実的な話として、罹災による損害が大きく、多額の費用を必要とするとして、例えば給料の3ヶ月分を前借したいといってきた場合、どうすればよいのでしょうか?
大熊社労士:
 3ヶ月分となるとまだ労務提供を受けていない期間に対する賃金についても請求していることになりますので、会社としては、その労務提供を受けていない部分の賃金を支払う義務はありません。どうしてもという話になれば、現実には貸付を行うということが多いのではないでしょうか。
福島さん:
 なるほど、貸付で対応ということですか。
大熊社労士:
 そんなに頻繁に発生する事例ではないと思いますが、貸付を行う事由と限度額、その他の取り扱いについては総務部内で目安を作成しておいても良いかも知れませんね。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は非常時払について取り上げてみましたが、この労働基準法第25条については罰則(労働基準法第120条第1号)が設けられており、これに違反した使用者は、30万円以下の罰金が処されることになっています。また、会社が非常時払いに応じなかったり、請求から相当な時間が過ぎた後に支払が行われた場合に、労働者から損害が生じたとして賠償請求が行われれば、会社は損害賠償責任を負う(民法第709条)ことにもなりかなねませんので、注意が必要です。



参考リンク
兵庫労働局「賃金」
http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/seido/roudou_jyouken/roudou_joken01/chingin.htm


(福間みゆき)


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12月7日 東京で楠田丘先生講師のスペシャルセミナー開催内定

12月7日 東京で楠田丘先生講師のスペシャルセミナー開催内定 戦後日本の人事システムの牽引者であり、職能資格制度・職能給の生みの親でもある楠田丘先生を講師に迎えるスペシャルセミナーの開催が内定しました。詳細は9月中旬に決定予定ですので、後日、受付開始とさせて頂きますが、是非日程をチェックしておいて下さい。


[セミナーの概要]
日 時:2009年12月7日(月)13:30~16:30
会 場:総評会館 大会議室(御茶ノ水)
定 員:250名
テーマ:能力主義の本質(仮)
講 師:第一部 株式会社名南経営 小山邦彦(50分)第二部 楠田丘先生(2時間)
受講料:日本人事労務コンサルタントグループ正会員以上:無料 準会員:特別価格
    一般:未定
※変更の可能性あり。


 なお、現在、全国で会員募集を行っております日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)の正会員以上につきましては受講料無料を予定しております。日本人事労務コンサルタントグループは、以下のセミナーにてご案内を行っておりますので、こちらも是非ご参加下さい。
総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略
https://roumu.com/seminar/seminar_msr.html
※写真は日本人事労務コンサルタントグループの会員向けに提供する楠田丘先生のインタビューの模様(インタビュアーは小山邦彦)


(大津章敬)


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雇用調整助成金 7月の申請事業所数も過去最高を更新

雇用調整助成金 7月の申請事業所数も過去最高を更新 昨年末以来、休業に伴う雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の申請が多くの企業で行われていますが、先日、厚生労働省よりその休業等実施計画届受理状況の平成21年7月の集計結果が発表されました。


 これによれば、7月の雇用調整助成金等休業等実施計画届提出事業所数および対象者数は以下のようになっています。
大企業
 事業所数 2,748事業所 対象者数 658,609人
中小企業
 事業所数 80,283事業所 対象者数 1,773,956人
合計
 事業所数 83,031事業所 対象者数 2,432,565人


 このように7月も事業所数では過去最高を更新するという結果になっています。また対象労働者数でも5月に一度減少したものの、その後は2ヶ月連続して増加しており、雇用情勢の深刻化が進んでいることを印象付けています(グラフはクリックして拡大)。8月はお盆休みでこれらの数値も若干落ち着くとは思いますが、そもそも生産調整による企業の休業が本格化して既に半年が経過しています。休業は基本的には短期的な雇用調整策として取られるものであり、このような経済情勢がまだ続くとなると、休業での雇用維持も限界を迎え、本格的な人員削減圧力が高まるのではないかと懸念しています。


 なお先日発表された平成22年度 厚生労働省予算概算要求では、雇用調整助成金を中心とした雇用維持の予算として3,058億円の予算が要求されており、当面は現在の水準での助成金支給が継続される見込みとなっています。



関連blog記事
2009年8月7日「雇調金・中安金を受給している場合には離職票への記載を忘れずに」
https://roumu.com
/archives/51599575.html
2009年8月6日「雇調金・中安金の支給申請期間が2ヶ月以内に延長」
https://roumu.com
/archives/51599557.html
2009年7月6日「新型インフルエンザを理由とした休業等についても雇用調整助成金の対象に」
https://roumu.com
/archives/51582309.html
2009年7月6日「新型インフルエンザの影響による需要の減少を理由とした休業合意書[雇用調整助成金]」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55283049.html
2009年7月2日「新型インフルエンザ対応事業所の事業活動の状況に関する申出書[雇用調整助成金]」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55281849.html
2009年6月26日「雇調金・中安金の助成額にも影響のある雇用保険の基本手当日額等の変更」
https://roumu.com
/archives/51576771.html


参考リンク
厚生労働省「「雇用調整助成金等に係る休業等実施計画届受理状況及び支給決定状況、残業削減雇用維持奨励金に係る計画届申請状況並びに大量雇用変動届提出状況」について」
http://www.mhlw.go.jp/za/0828/a53/a53.pdf
厚生労働省「平成22年度 厚生労働省予算概算要求の主要事項」
http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/10gaisan/syuyou.html


(大津章敬)


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あ、その咳、そのくしゃみ~咳エチケットしてますか?

lb03052タイトル:あ、その咳、そのくしゃみ~咳エチケットしてますか?
発行者:厚生労働省
発行時期:
ページ数:1ページ
概要:インフルエンザの感染を予防するために、咳エチケットを心がけて欲しいことを紹介したパンフレット
Downloadはこちらから(1.96MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb03052.pdf



関連blog記事
2009年5月19日「国内感染確認後の新型インフルエンザ対策」https://roumu.com/archives/50494343.html
2009年5月12日「新型インフルエンザ対策パンフレット」
https://roumu.com/archives/50489898.html
2009年5月7日「海外派遣企業での新型インフルエンザ対策ガイドライン」
https://roumu.com/archives/50487539.html
2009年5月1日「事業所・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン」
https://roumu.com/archives/50485868.html
 


参考リンク
厚生労働省「新型インフルエンザ対策関連情報」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/
厚生労働省「平成20年度 今冬のインフルエンザ総合対策について」http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/



(福間みゆき)

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10月より変更される出産育児一時金の支給額と支給方法

10月より変更される出産育児一時金の支給額と支給方法 昨日のブログ記事「平成21年版厚生労働白書 ダウンロード開始」では今年度の厚生労働白書について取り上げましたが、今回の厚生労働白書でも少子化問題は大きな課題として取り上げられており、2055(平成67)年には合計特殊出生率は1.26、人口は9,000万人を下回り、高齢化率は約4割、1年間に生まれる子どもの数は50万人を下回るという姿が示されています。このように出生率の改善や少子化対策は国を挙げての問題となっていますが、今日はその対策の一環として平成21年10月から変更となる出産育児一時金について改めて取り上げてみましょう。

 出産育児一時金は、今年の1月1日に産科医療補償制度に加入している分娩機関で出産する等に対しては3万円が加算されており、多くの申請で38万円が支給されていますが、平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間の出産に関しては暫定的な措置として、更に4万円の引上げが決定しており、結果として、多くの出産に対し42万円が支給されることになります。

 また、平成21年9月までは、出産費用を一時的に被保険者が立替、原則として出産後に協会けんぽの各支部に申請を行うことで、出産育児一時金が支給される仕組みになっていましたが、平成21年10月からは、出産にかかる費用を立替えることなく、出産育児一時金を充てることができるよう、協会けんぽから出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組みに変わることになっています(画像はクリックして拡大)。これにより、被保険者が出産にかかるまとまった費用を事前に用意し、立替える必要がなくなります。

 なお、出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額の範囲内であった場合には、その差額分を出産後、協会けんぽに請求することで差額分が支給され、また、出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額を超える場合には、その超えた額を医療機関等に支払うことで精算が行われます。対象は平成21年10月1日以降の出産からとなっています。


関連blog記事
2009年5月26日「出産育児一時金の引き上げが官報公告により正式発表」
https://roumu.com
/archives/51558424.html
2009年4月2日「出産育児一時金 2009年10月より原則42万円に引上げ」
https://roumu.com
/archives/51528865.html
2009年2月16日「育児休業期間中に次の子の産前産後休業が重なる場合の社会保険届出」
https://roumu.com
/archives/51503565.html
2008年12月23日「改正国民健康保険法が成立 無保険の中学生以下の子女に対し6ヶ月の被保険者証を発行」
https://roumu.com
/archives/51472075.html
2008年12月9日「平成21年1月1日より出産育児一時金が38万円に引き上げ」
https://roumu.com
/archives/51463116.html

 

参考リンク
協会けんぽ「出産育児一時金の支給額と支給方法が変わります(平成21年10月から)」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,24316,39.html

(宮武貴美)

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大好評の無料人事労務基本講座 11月コース[給与計算担当者のための年末調整基礎講座]受付開始

給与計算担当者のための平成21年度版「年末調整」基礎講座 名南コンサルティングネットワーク 名南労務管理総合事務所では、6月より毎月、名古屋(熱田)、豊田、豊橋の愛知県内3会場において、中堅中小企業の経営者および人事総務担当者のみなさんを対象とした実務セミナーを開催していますが、昨日よりその11月コース「給与計算担当者のための平成21年度版「年末調整」基礎講座」の受付を開始しました。特に名古屋会場は早い段階での満席が予想されますので、お早めにお申込みください。なお、9月および10月コースも同時受付中ですが、9月名古屋コースは追加日程も満席間近となっておりますのでお申込みはお早めにお願いします。



【第5講】11月開催[年末調整]
給与計算担当者のための平成21年度版「年末調整」基礎講座



 年末調整は、1年間の給与計算業務の締め括りとなる非常に重要な業務です。本セミナーでは、今年はじめて年末調整を行う方や年末調整の基礎を再確認したい方を対象に、年末調整業務を効率的に進めるコツや作業中に気を付けるべきポイントをわかりやすく解説いたします。この講座に参加すれば年末調整の流れと仕組みが理解でき、今年の年末調整をスムーズに進めることができます。
(1)そもそもなぜ年末調整を行うの?
(2)年末調整の流れを理解しよう
(3)効率的な年末調整は段取り力が勝負
(4)回収書類のチェックポイント
(5)押さえておきたい!年末調整計算結果の確認ポイント
講師:名南労務管理総合事務所 専門指導員 榊原史子
会場および日程:
名古屋会場 平成21年11月17日(火)名南経営本館 午後2時~午後3時30分
豊田会場  平成21年11月11日(水)豊田産業文化センター 午後2時~午後3時30分
豊橋会場  平成21年11月6日(金)豊橋市民センター 午後2時~午後3時30分

[対 象]
 一般企業や医療機関などの経営者、管理職、総務人事担当者のみなさまであれば、どなたでもご参加いただけます。本講座は人事労務実務の基本的な内容から取り上げますので、総務初心者のみなさまにも安心してご参加いただけます。
※税理士、社会保険労務士など専門家のみなさまの参加はご遠慮ください。


[受講料]
 すべての講座は無料でご参加いただけます。是非お知り合いの皆様もお誘いあわせの上、ご参加下さい。


[お申込み]
 詳細およびお申込みは以下よりお願いします
https://roumu.com/seminar/freeseminar.html


(大津章敬)


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あなたの会社のセクシュアルハラスメント対策は万全ですか?-セクシュアルハラスメント対策の自主点検と改善のポイント

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タイトル「あなたの会社のセクシュアルハラスメント対策は万全ですか?-セクシュアルハラスメント対策の自主点検と改善のポイント-」
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年1月
ページ数:20ページ
概要:セクシュアルハラスメントについて、自社の対策が十分に行われているのかチェックでき、また改善のためのポイントについて解説しているリーフレット
Downloadはこちらから(1.37MB)
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/pdf/lb01099.pdf



関連blog記事
2008年6月16日「前年度比1.9倍と急増するセクシュアルハラスメント等に関する相談」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51352378.html
2007年8月22日「改正男女雇用機会均等法対策!セクハラ認識度チェックシートダウンロード開始!」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51050348.html





参考リンク
厚生労働省「セクシュアルハラスメント対策に取り組む事業主の方へ」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/kigyou01.html


(福間みゆき)


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平成21年版厚生労働白書 ダウンロード開始

平成21年版厚生労働白書 ダウンロード開始 先日、厚生労働省より「平成21年版厚生労働白書」が公開され、pdfファイルでのダウンロードが開始されました。今回の構成労働白書は「暮らしと社会の安定に向けた自立支援」というサブタイトルがつけられていますが、昨年の雇用危機以降、最初の発行となるだけに現在の厚生労働行政の動向を確認するという意味においても参考になるのではないかと思います。



厚生労働白書のダウンロードはこちらから
本文
http://www.mhlw.go.jp/za/0825/c04/c04.html
概要
http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/09-1/index.html
資料編
http://www.mhlw.go.jp/za/0825/c05/c05.html


(大津章敬)



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リスクアセスメント実施一覧表

リスクアセスメント実施一覧表 実施するリスクアセスメントを一覧にした書式のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 risk_assessmen.doc(50KB)
PDFPDF形式 risk_assessmen.pdf(28KB)

[ワンポイントアドバイス]
 リスクアセスメントは、作業に伴う危険性または有害性を洗い出し、リスク(負傷または疾病の重篤度と発生可能性を組み合わせたもの)を評価することで、リスクの大きなものから優先して対策を講じることにより、確実に、効果的に災害を防止するために行われます。このような実施事項を一覧化し、ステップを踏みながら実施することが求められます。

[関連法規]
労働安全衛生法 第28条の2(事業者の行うべき調査等)
 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。ただし、当該調査のうち、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものに係るもの以外のものについては、製造業その他厚生労働省令で定める業種に属する事業者に限る。
2 厚生労働大臣は、前条第一項及び第三項に定めるもののほか、前項の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
3 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うことができる。

(宮武貴美)

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