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日経ヘルスケア 8月号「改正育児・介護休業法への対応策」

日経ヘルスケア 8月号「改正育児・介護休業法への対応策」 弊社コンサルタントの服部英治が「実践!院長のための人事・労務入門」という連載を行っております日経ヘルスケアの8月号(第56回)が発売になりました。今月は「改正育児・介護休業法への対応策」というタイトルで、来年7月に施行が予定される改正育児・介護休業法への対応について解説を行っています。


 なお、今回の記事でご紹介している改正育児・介護休業法に関する3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
小規模事業所での施行は3年以内
短時間勤務制度の導入が必須に
申し出があれば時間外勤務の免除も



関連blog記事
2009年2月5日「服部英治最新単行本「最新/医療機関の人事・労務管理ハンドブック」明日発売」
https://roumu.com
/archives/51496639.html



参考リンク
日経BP社「日経ヘルスケア」
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/magazine/index.jsp
名南経営 人事労務専門誌等の執筆実績
https://roumu.com/company/magazine.html



(大津章敬)



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一般事業主行動計画策定のポイント

b3cd1ec4.gifタイトル:一般事業主行動計画策定のポイント
発行者:厚生労働省
発行時期:平成20月6月
ページ数:20ページ
概要:一般事業主行動計画とは何かを分かりやすく説明し、その作り方についても具体例を挙げて解説しているリーフレット
Downloadはこちらから(11.2MB)
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/pdf/rouki575.pdf


関連blog記事
2009年6月29日「残業免除の義務化等を盛り込んだ育児介護休業法が成立 」http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51576520.html
2008年12月8日「平成21年4月より301人以上企業で次世代育成行動計画の公表・周知が義務化へ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51462125.html

参考リンク
厚生労働省「次世代育成支援対策推進法が改正されます! 」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/ikusei/index.html

(福間みゆき)

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勤務延長と再雇用で大きな差が見られる継続雇用時の賃金設定

勤務延長と再雇用で大きな差が見られる継続雇用時の賃金設定 2009年8月24日のブログ記事「常用労働者のうちの60歳以上の労働者割合は1割に上昇」では厚生労働省の「平成20年高年齢者雇用実態調査結果の概況」より、増加する60歳以上の労働者の割合について取り上げましたが、今回は同調査より継続雇用後の契約期間やその際の賃金について取り上げましょう。


 この調査では、定年後の雇用を以下の「勤務延長制度」と「再雇用制度」に分けて調査をしています。なお、これらの2つをまとめて「継続雇用制度」としています。
勤務延長制度
 定年年齢が設定されたまま、その定年年齢に到達した者を退職させることなく引き続き雇用する制度をいう。
再雇用制度
 定年年齢に到達した者をいったん退職させた後、再び雇用する制度をいう。


 継続雇用制度がある事業所割合としては、89.1%となっており、このうち勤務延長制度がある事業所が27.3%、再雇用制度がある事業所は83.5%となっています。そのうち、継続雇用後の雇用期間については、勤務延長制度の場合は、「1年」が41.0%、「期間を定めていない」が36.0%、「1年を超える」が14.7%となっており、再雇用制度の場合には「1年」が67.0%、「期間を定めていない」が9.3%、「1年を超える」が13.7%となっています。


 また、継続雇用後の賃金については、勤務延長制度の場合、69.4%が定年到達時と「同程度」と回答していることと比較し、再雇用制度は「6~7割程度」が34.8%、「8~9割程度」が23.6%となっています。勤務延長の場合には多くの企業で給与水準が維持されているのに対し、再雇用の場合は逆に賃金の引下げを行っている事業所が多いことが分かります(グラフはクリックして拡大)。定年後の継続雇用については、どのような制度を導入するか悩ましい問題といえますが、この調査結果からは一旦、定年時に労働条件等を見直し新たに労働契約を締結していることが推測される内容となっています。



関連blog記事
2009年8月24日「常用労働者のうちの60歳以上の労働者割合は1割に上昇」
https://roumu.com
/archives/51608864.html
2009年5月6日「6月提出の高年齢者雇用状況報告書の様式が変更に」
https://roumu.com
/archives/51543604.html
2008年10月21日「高年齢者雇用安定法の改正により60歳以上の常用労働者数は大幅増」
https://roumu.com
/archives/51433384.html
2008年9月11日「継続雇用の対象基準を就業規則で定める特例 平成21年3月31日で終了へ」
https://roumu.com
/archives/51405909.html
2008年6月24日「高齢者雇用に関して知っておきたい8つのポイント」
https://roumu.com
/archives/51357633.html


参考リンク
厚生労働省「平成20年高年齢者雇用実態調査結果の概況」
http://www.mhlw.go.jp/za/0820/d02/d02.pdf


(宮武貴美)


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社労士のための医業人事コンサルタント養成講座 大阪会場満席により追加日程を設定


社労士のための医業人事コンサルタント養成講座 先日よりご案内しております「社労士のための医業人事コンサルタント養成講座」ですが、本日、当初よりご案内しております大阪会場が満席となりました。そこで急遽、10月30日(金)および11月27日(金)に追加日程を設定いたしました。追加日程についても定員は30名と少なく、また27日正午時点で既に17名様のお申込みを頂いており、早いタイミングでの満席が予想されます。参加をご希望のみなさまはお早めにお申込み下さい。



 医療機関の人事労務管理は、看護師など一定の資格を保有していなければならない者を確保し、更には定着させなければならないといった特殊性があり、一般企業における人事労務管理とは押さえておくべきポイントが異なります。名南経営では10年前より医療機関・福祉施設に特化した人事コンサルティングチームを立ち上げ、全国で150を超える医療機関等の人事制度(賃金制度・人事評価制度・退職金制度など)の構築支援、複数の診療所における事務長代行サービスを通じて医療機関の人事労務管理のノウハウを蓄積させてきました。今回の「医業人事コンサルタント養成講座」はそうしたコンサルティング経験を通じて得たノウハウを体系的にアウトプットし、医療機関、とりわけ診療所における人事労務管理のポイントをお話します。今後、医療機関・福祉施設の顧問先を拡大しようとお考えの社会保険労務士・人事コンサルタントのみなさん必聴の内容となっておりますのでこの機会に是非、ご参加下さい。 


【第1講】医療機関の人事労務管理のポイントと人事諸制度の設計のコツ



 診療所などの医療機関への業務提案を行う前に必ず知っておきたい医療機関の人事労務管理の特殊性を理解した上で、実際のコンサルティングにおける様々な実例を通じて、具体的な提案へ繋げるポイントについてお話します。具体的には診療所において根強いニーズがある人事制度構築や福利厚生制度見直しなどの具体的進め方を学んだ上で、社会保険労務士として医療機関に深く関与するための事務長代行業の進め方や役割分担、院長や職員との接し方等のノウハウを習得し、継続的な関与先を増やすノウハウを身に付けることを目指します。
(1)ここに注意!医療機関の人事労務管理の落とし穴
(2)一般企業とはポイントが大きく異なる医療機関の賃金制度構築法
(3)職員のやる気を引き出す人事評価制度のポイント
(4)安定的な人材確保を目指すための福利厚生策構築法
(5)信頼関係を高める院長や職員との接し方
(6)医療機関への人事労務提案のポイントと継続的関与先確保ノウハウ
※持ち物:電卓
会場および日程:
東京会場 平成21年10月2日(金)総評会館 402会議室(御茶ノ水)
大阪会場 平成21年10月15日(木)名南経営大阪支店(堺筋本町)満席
大阪会場 平成21年10月30日(金)名南経営大阪支店(堺筋本町)



【第2講】医療機関における就業規則提案・整備のポイント



 一般的に医療機関は一般企業と比較すると人材の流動性が高く、「人」に関するトラブルが多い業界とされています。また患者様への接遇・個人情報管理や医薬品の管理など様々な業務上の課題が存在することから、就業規則などの院内ルールを明確に定めておくことが極めて重要になります。そこで本講では、医療機関における人事労務トラブルの傾向や重点管理ポイントを把握した上で、就業規則整備の際の注意点や労務管理の具体的改善提案のコツについて解説します。
(1)知っておきたい医療機関における人事労務トラブルの傾向と対策
(2)医療機関の就業規則整備における注意点
(3)実際の規程サンプルを用いた規程整備のポイント
(4)職員への就業規則説明会開催時の注意点
(5)助成金活用をセットにした就業規則の効果的営業方法
会場および日程:
東京会場 平成21年11月6日(金)総評会館 402会議室(御茶ノ水)
大阪会場 平成21年11月13日(金)名南経営大阪支店(堺筋本町)満席 
大阪会場 平成21年11月27日(金)名南経営大阪支店(堺筋本町) 

講 師:株式会社名南経営 人事コンサルタント 服部英治
講義時間:
いずれも午後1時30分~午後4時30分
定 員:東京 各日とも50名 大阪 各日とも30名


[お申込み]
 詳細およびお申込みは以下よりお願いします
https://roumu.com/seminar/seminar_iryou2009fall.html


(大津章敬)


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男女雇用機会均等法及びパートタイム労働法に基づく紛争解決援助制度について

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タイトル:男女雇用機会均等法及びパートタイム労働法に基づく紛争解決援助制度について
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年1月
ページ数:24ページ
概要:男女雇用機会均等の取扱い等に関するトラブルやパートタイム労働者の差別的取扱い等に関するトラブルが生じた場合に、労働局雇用均等室がトラブルの早期解決のための援助を行っていることを紹介したリーフレット
Downloadはこちらから(717KB)
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/pdf/lb01103.pdf



関連blog記事
2009年7月24日「[雇用機会均等法]2つに分類されるセクシュアルハラスメント(6)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51593086.html
2009年7月23日「[雇用機会均等法]禁止される不利益取扱いの具体例(5)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51591184.html
2009年7月22日「[雇用機会均等法]婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等(4)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51591182.html
2009年7月21日「[雇用機会均等法]女性労働者にかかる措置に関する特例(3)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51591175.html
2009年7月20日「[雇用機会均等法]男女雇用機会均等法で禁止されている間接差別(2)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51591158.html
2009年7月9日「[雇用機会均等法]男女雇用機会均等法で禁止されている性別による直接差別(1)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51584611.html
2008年9月24日「職階の差がもたらす男女間の賃金格差」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51417598.html
2007年8月22日「改正男女雇用機会均等法対策!セクハラ認識度チェックシートダウンロード開始!」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51050348.html
2007年2月22日「平成19年4月に行われる労働関連法改正のポイント~健康保険法・雇均法の改正(2/2)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50895210.html
2006年7月23日「平成19年4月に施行される改正男女雇用機会均等法のポイント」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50656676.html




参考リンク
厚生労働省「雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/index.html


(福間みゆき)


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育児休業取得率 女性は9割超えるも男性は依然として低水準

育児休業取得率 女性は9割超えるも男性は依然として低水準 先日、厚生労働省より「平成20年度雇用均等基本調査結果概要」が発表されました。この調査は、男女の雇用均等問題に係る雇用管理の実態を把握することを目的として毎年実施されているもので、育児休業取得率や育児介護休業規定の整備状況等の調査結果をまとめたものです。今日はこの結果の内、育児休業取得率について取り上げてみましょう。


 平成20年度の育児休業取得率は、女性労働者が90.6%、男性労働者が1.23%となりました(グラフはクリックして拡大)。女性労働者の取得率については昨年度より0.9%上昇しついに9割を上回ったのに比較し、男性労働者の取得率は0.33%低下する結果となりました。平成8年度からの推移を見てみると、女性労働者の取得率上昇は目を見張るものがありますが、一方で、男性労働者の取得率は依然として低水準であることがよくわかります。


 今年の平成21年月7日に成立した育児介護休業法の大部分は来夏に施行され、男性も育児休業が取りやすくなると言われています。この改正がどの程度、男性労働者の育児休業取得率を押し上げるのか注目したいところです。



関連blog記事
2009年6月29日「残業免除の義務化等を盛り込んだ育児介護休業法が成立」
https://roumu.com
/archives/51576520.html
2009年4月30日「国会に提出された所定外労働免除義務化を含む育児介護休業法改正案」
https://roumu.com
/archives/51542160.html
2009年4月17日「時間外労働の制限等の義務化が盛り込まれた育児介護休業法の法律案要綱」
https://roumu.com
/archives/51537400.html
2009年4月14日「[改正雇用保険法](8)休業中に全額支給となる育児休業給付」
https://roumu.com
/archives/51531353.html
2009年4月13日「産前産後休暇・育児休業等の取得に対する不利益取扱い禁止を確認した通達の発出」
https://roumu.com
/archives/51531582.html
2009年3月19日「中小企業子育て支援助成金の支給額・対象人数が拡充」
https://roumu.com
/archives/51521242.html
2009年2月26日「助成率が大幅引上げとなった育児介護関連の助成金」
https://roumu.com
/archives/51508226.html
2009年2月16日「育児休業期間中に次の子の産前産後休業が重なる場合の社会保険届出」
https://roumu.com
/archives/51503565.html
2009年2月9日「育児休業期間中に次の子の産前産後休業が重なる場合の社会保険料の取扱い」
https://roumu.com
/archives/51497459.html
2009年1月20日「第二子以降に月額36,000円の支給が検討されている子育て応援特別手当」
https://roumu.com
/archives/51484965.html
2009年1月8日「短時間勤務の義務化など拡充が検討される育児休業制度」
https://roumu.com
/archives/51480821.html
2008年12月24日「[ワンポイント講座]育児休業中のe-ラーニングは労働時間として賃金を支払うべきか」
https://roumu.com
/archives/51466271.html
2008年12月8日「平成21年4月より301人以上企業で次世代育成行動計画の公表・周知が義務化へ」
https://roumu.com
/archives/51462125.html
2008年8月15日「女性労働者の育児休業取得率は約9割に上昇」
https://roumu.com
/archives/51391167.html
2008年7月29日「育児休業等終了後の社会保険の特例的取扱い」
https://roumu.com
/archives/51377897.html
2008年7月7日「厚労省研究会が今後の育児休業制度の拡充を提言」
https://roumu.com
/archives/51365167.html
2008年6月29日「女性従業員の取得率が9割に近づく育児休業」
https://roumu.com
/archives/51360343.html
2008年6月9日「育児休業中の定期健康診断の実施の必要性」
https://roumu.com
/archives/51347474.html
2008年2月21日「育児休業期間延長の申出があった場合の対応」
https://roumu.com
/archives/51260480.html
2008年1月31日「育児休業中の社員から年次有給休暇の取得申出があった場合の対応」
https://roumu.com
/archives/51240197.html
2008年1月10日「育児休業復帰後は休業前の原職に復帰させなければならないのか?」
https://roumu.com
/archives/51219462.html


参考リンク
厚生労働省「「平成20年度雇用均等基本調査」結果概要」
http://www.mhlw.go.jp/za/0818/d02/d02.html


(宮武貴美)


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9月から都道府県別になる健康保険料はどのように徴収すればよいのですか

 平成21年9月から健康保険料は、都道府県別に設定された保険料率が適用される。そこで大熊社労士は宮田部長にその説明を行うこととした。



宮田部長宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。最近は朝晩涼しくなってきましたね。いよいよ今日は高校野球の決勝ですが、甲子園が終わるともうすぐ秋になりますね。
大熊社労士:
 そうですね。少しずつ秋に近づいている感じがします。私は極度の暑がりなので早く秋が来て欲しいですよ。秋になれば大好きなラグビーも開幕しますしね。さてもうすぐ9月になるので、今日は健康保険についてお話しておきたいと思います。平成20年10月に全国健康保険協会(協会けんぽ)が発足し、中小企業を中心に多くの企業の従業員が加入していた政府管掌健康保険が協会けんぽに引継がれました。
宮田部長:
 はい、協会けんぽになったことは理解しています。
大熊社労士:
 その健康保険料率ですが、現在は全国一律の8.2%が適用されているのですが、9月からは都道府県別の保険料率となり、8.15%から8.26%の間で設定された率となります。
宮田部長:
 そうなんですか。
大熊社労士大熊社労士:
 はい、御社(愛知県)の場合ですと、8.19%となり、若干ですが保険料が下がることになります。しかし、地域によっては保険料率が高くなるところもあるんですよ。例えば、保険料率が一番高い都道府県は北海道の8.26%、反対に一番低いところは長野県の8.15%です。当初の試算の段階では、北海道は9.38%、長野県は7.80%で、最大格差が1.58%になるとされていましたが、都道府県毎の保険料率への円滑な移行を図るため調整が行われ、平成21年度については実際の保険料率と全国平均の保険料率(8.2%)の差が10分の1とされることになりました。
宮田部長:
 激変緩和措置ということですね。
大熊社労士:
 そのとおりです。協会発足後5年間、つまり平成25年9月までは都道府県間の保険料率の差を小さくした上で、保険料率を設定するとしています。健康保険料の天引きは翌月徴収されていますので、10月になったら給与計算ソフトの設定をお願いしますね。
福島照美福島さん:
 わかりました。都道府県別に設定されるということですが、他県に支店があるような場合は、本社、支店のどちらの県の保険料率が適用されるのですか?
大熊社労士:
 良い質問ですね。給与計算をする際には、どの都道府県の保険料率が適用されるのかを必ず確認することが重要です。原則として、社会保険は事業所(支店、営業所、工場など)単位で適用することになっていますので、社会保険の手続きは、支店や営業所の所在地を管轄する社会保険事務所で事業所ごとに手続きをすることになります。
福島さん:
 ということは同じ会社に勤務していても、勤務地の所在地によって保険料率が異なるケースがあるということですね。
大熊社労士:
 はい、そうですね。本社所在地が名古屋の場合、本社は愛知県の保険料率、大阪支社は大阪府の保険料率が適用されることになります。ただし、支店や営業所で賃金計算や賃金の支払業務が行われていないなど、主な人事管理機能が備わっていなければ、独立した一事業所としてみなされないため、本社で一括して手続きすることができるようになっています。大阪に従業員数名の支社があり、その人事管理等は本社である名古屋で一括しているため、社会保険も名古屋で手続きしているような場合には、大阪支社に勤務している従業員も含め、愛知県の保険料率が適用されることになります。
福島さん:
 分かりました。注意点は何かありますか?
大熊社労士:
 はい。人事管理機能等をどこで行っていて、どこで社会保険の手続を行っているかの確認が重要になります。現在、順次、新しい水色の健康保険証が会社に送付されているようですので、届きましたら、下から2行目の「保険者名称」を確認してみてください。そこに「全国健康保険協会○○支部」とあり、その○○の部分が適用される都道府県名を表しています。併せて、厚生年金保険料率も9月から変更となり、算定基礎届による標準報酬月額の改定も同時に行う必要がありますので、給与計算時には注意が必要ですね。
福島さん:
 給与計算のチェックリストに追加して、ミスしないようにします。
大熊社労士:
 それは良い対応ですね。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は9月から始まる都道府県別の健康保険料率について取り上げてみましたが、社会保険料が大きく変わると、従業員から総務へ問い合わせがよせられることがあるしょう。特に、今回は健康保険率と厚生年金保険料率が変わり、さらに算定基礎届による標準報酬月額の改定も同時に行われることから、従業員から前月と社会保険料が変わったことについて説明を求められることが予想されます。そのため、会社としては給与明細と併せて通知書を交付するなどして、対応しておくことが望まれます。



関連blog記事
2008年10月10日「社会保険料変更に関する通知」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55154483.html
2009年8月17日「協会けんぽ都道府県各支部ホームページでの情報提供が充実」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51605116.html
2009年7月31日「9月から適用となる協会けんぽの都道府県保険料額表のダウンロードできます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51595736.html
2009年7月14日「7月1日から協会けんぽの様式が変更になりました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51587611.html
2008年10月20日「協会けんぽになると保険料が変るのですか?」
https://roumu.com/archives/64998747.html


参考リンク
協会けんぽ「都道府県毎の保険料率への移行について」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,12390,131.html
協会けんぽ「都道府県支部のページ 」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13.html
協会けんぽ「健康保険証(被保険者証)の交付」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,43.html
協会けんぽ「健康保険証の切替えについて(一部変更)」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.19423.html


(福間みゆき)


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常用労働者のうちの60歳以上の労働者割合は1割に上昇

 先日、厚生労働省より「平成20年高年齢者雇用実態調査結果の概況」が発表されました。この調査は「高年齢者の雇用状況を把握するとともに、改正高年齢者雇用安定法施行後の事業所における実態を把握することにより、今後の高年齢者雇用対策・就業対策に資すること」を目的に行われたもので、高年齢者の雇用状況に関する事項、定年制の状況に関する事項、定年制を定めている事業所における過去1年間の高年齢者の退職の状況に関する事項等の項目を常用労働者を5名以上雇用する事業所に聞いたものです。


 この調査結果によると、60歳以上の労働者を雇用している事業所割合は59.4%となり、前回調査の50.5%から10%近く上昇しています。そのうち、60~64歳の労働者を雇用している事業所割合は50.2%、65~69歳の労働者を雇用している事業所割合は26.9%、70歳以上の労働者を雇用している事業所割合は15.6%となっており、いずれも前回調査より上昇した結果となりました。このように高年齢労働者を雇用する事業所が増加している状況で注目しておきたいものが事業所の全常用労働者に占める高年齢労働者の割合ですが、60歳以上の労働者割合は10.0%となり前回調査の7.6%から2.4%上昇する結果となりました。


 今回の調査は、平成20年9月1日現在の状況調査したものであり、現在のような経済情勢になる前の数値ということができるでしょう。今回の不況が高年齢者の雇用状況に影響を及ぼしているのか、来年以降の数値が気になるところです。



関連blog記事
2009年5月6日「6月提出の高年齢者雇用状況報告書の様式が変更に」
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2008年10月21日「高年齢者雇用安定法の改正により60歳以上の常用労働者数は大幅増」
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2008年6月24日「高齢者雇用に関して知っておきたい8つのポイント」
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参考リンク
厚生労働省「平成20年高年齢者雇用実態調査結果の概況」
http://www.mhlw.go.jp/za/0820/d02/d02.pdf


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個別労働紛争の解決の促進のために

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タイトル:個別労働紛争の解決の促進のために 
発行者:厚生労働省
発行時期:平成20年6月
ページ数:16ページ
概要:職場でのトラブルに悩んでいる事業主や労働者に対して、労働局が個別労働紛争の解決支援サービスを行っていることを紹介したリーフレット
Downloadはこちらから(1.50MB)
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/pdf/rouki144.pdf



関連blog記事
2009年6月21日「増加の一途を辿る個別労働紛争解決制度の利用 」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51570847.html
2009年3月5日「前年比16.8%の大幅増となった労働基準監督署への解雇申告件数」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51512926.html
2008年5月18日「賃金不払事案による行政指導が前年比11%増と急増」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51332058.html
2008年2月27日「労働者から労働基準監督署への内部告発が急増」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51263004.html
2008年1月15日「内部告発の急増で求められる従業員の相談窓口の設置」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51219943.html
2007年5月21日「前年比2桁の伸びを見せる労働相談件数」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50974155.html
2006年12月27日「労働組合への浸透が遅れる労働審判制度」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50833598.html
2006年12月25日「増加を続ける個別労働紛争と求められる企業の対応」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50832401.html




参考リンク
厚生労働省「平成20年度個別労働紛争解決制度施行状況」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/05/h0522-4.html
厚生労働省「個別労働関係紛争対策概要」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html


(福間みゆき)


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第41回 社会保険労務士試験 各専門学校からの回答速報

 本日、第41回 社会保険労務士試験が実施されました。受験生のみなさん、お疲れ様でした。今年も早速、各専門学校から回答速報が公開されています。
TAC
http://www.tac-school.co.jp/sokuhou/sharosi/sharo_41.html
大原
http://www.o-hara.ac.jp/sokuhou/sharoshi/


(大津章敬)


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