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継続雇用に関する希望申出書

継続雇用に関する希望申出書 定年後の継続雇用制度の適用について、あらかじめ対象者から希望の申し出を行ってもらう際に使用する書式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★
官公庁への届出:不要

[ダウンロード]
WORD
Word形式 keizokukoyoutodoke.doc(37KB)
PDFPDF形式  keizokukoyoutodoke.pdf(10KB)

[ワンポイントアドバイス]
 定年後の継続雇用制度については、労使協定で継続雇用する際の基準を定めていることが多くありますが、その内容を従業員に十分に理解してもらっていることは少ないでしょう。そのため、いざ継続雇用の対象となるか否かを決める際にトラブルに発展しかねないことから、会社としては予め継続雇用制度の説明会を実施するなどして、どのような場合に対象となるのかを伝えておくことが望まれます。また、このような機会がきっかけとなり、従業員自身が定年後どのような働き方をしたいのかじっくり検討することにもつながるのではないでしょうか。


関連blog記事
2009年8月26日「勤務延長と再雇用で大きな差が見られる継続雇用時の賃金設定」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51610116.html
2009年8月24日「常用労働者のうちの60歳以上の労働者割合は1割に上昇」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51608864.html
2009年5月6日「6月提出の高年齢者雇用状況報告書の様式が変更に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51543604.html
2008年10月21日「高年齢者雇用安定法の改正により60歳以上の常用労働者数は大幅増」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51433384.html
2008年9月11日「継続雇用の対象基準を就業規則で定める特例 平成21年3月31日で終了へ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51405909.html
2008年6月24日「高齢者雇用に関して知っておきたい8つのポイント」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51357633.html

 

(福間みゆき)

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精神障害等の労災認定について-平成21年4月に一部改正されました

850cbd3c.gifタイトル:精神障害等の労災認定について
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21月7月
ページ数:16ページ
概要:精神的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針の概要を説明し、心理的負荷による精神障害あるいは自殺が、どのような判断基準により労災認定されるのかについてわかりやすく解説したリーフレット
Downloadはこちらから(18.8MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb04027.pdf



関連blog記事
2009年7月21日「精神障害等の労災補償について」
https://roumu.com/archives/50512560.html
2009年7月20日「脳・心臓疾患の労災認定-「過労死」と労災保険-」
https://roumu.com/archives/50512559.html
2009年7月17日「長時間労働者への医師により面接指導制度について」
https://roumu.com/archives/50509024.html
2009年6月13日「高水準で推移する過重労働に基づく過労死・精神障害の労災認定件数」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51569629.html

参考リンク
厚生労働省「平成20年度における脳・心臓疾患及び精神障害等に係る労災補償状況について」
http://www-bm.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/h0608-1.html
厚生労働省「職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策・心身両面にわたる健康づくり(THP)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/index.html


(福間みゆき)


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3号業務セミナー(名古屋)ご参加ありがとうございました

3号業務セミナー(名古屋)ご参加ありがとうございました 本日、名南経営本館でセミナー「総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略」の名古屋会場初日を開催し、約35名の皆様にご参加頂きました。ありがとうございました。今回のセミナーでは名南経営の人事労務サービス展開の歴史と今後の戦略をお話した上で、日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)のご案内をさせていただいております。セミナー終了後のアンケートでは多くの皆様よりLCG加入の仮申込みを頂きましたが、早急に一定の陣容を整え、会員の皆様の事務所経営において有用なサービスを提供したいと考えております。なお、本セミナーは今後も東京、大阪、名古屋、札幌、仙台、広島、福岡での開催を予定しておりますので、是非ご参加下さい。


[今後の開催予定]
【 9/ 9】大阪:大阪ビジネス会議センター 満席
【 9/10】福岡:福岡朝日ビル 満席間近
【 9/14】東京:総評会館
【10/ 2】広島:RCC文化センター 満席間近
【10/ 3】大阪:大阪ビジネス会議センター
【10/ 9】仙台会場:ハーネル仙台
【10/13】名古屋会場:名南経営本館 満席
【10/26】札幌会場:北海道立道民活動センター
【11/ 4】名古屋会場:名南経営本館


[詳細および申込み]
 以下よりお申込みをお待ちしております。
https://roumu.com/seminar/seminar_msr.html


(大津章敬)


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[ワンポイント講座]解雇予告除外認定制度の概要と申請の流れ

 従業員が会社の金銭を横領するなど重大な違反行為を行った場合、会社としては懲戒解雇の処分を下すことが少なくありません。そんなとき、「懲戒解雇だから解雇予告は不要」と考えている経営者の方が多いのですが、法的には懲戒解雇=解雇予告手当なしとはなっていません。そこで今回のワンポイント講座では即日解雇を行う際に、解雇予告手当の支払が除外される解雇予告除外認定制度について取り上げてみましょう。



解雇を行う際の大原則
 そもそも解雇は、大きく3つ(普通解雇、懲戒解雇、整理解雇)に分けることができますが、解雇を行う際に必ず押さえておかなければならない点としては、最低限の手続きとして解雇予告あるいは解雇予告手当の支払が必要になることです。労働基準法第20条にその定めがあり、使用者が労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に予告をし(解雇予告)、30日前に予告をしない場合には30日分以上の平均賃金を支払わなければならない(解雇予告手当)とされています。これは、原則としては懲戒解雇など「労働者の責に帰すべき事由」によって即時解雇を行う場合であっても同様であり、30日前の解雇予告が必要となります。


解雇予告除外認定制度の概要と流れ
 ただし、天災事変などやむを得ない事由により事業の継続ができなくなった場合や労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合にはこの限りではなく、その事由について所轄の労働基準監督署長の認定を受けることによって、解雇予告手当を支払わずに解雇することが可能とされ、これを「解雇予告除外認定制度」と呼んでいます。


 解雇予告除外認定制度の具体的な手続きとしては、天災事変などやむを得ない事由により事業の継続ができなくなった場合は「解雇予告・解雇制限除外申請書」(様式第2号:テンプレートは関連blog記事参照)、労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合は「解雇予告除外認定申請書」(様式第3号:テンプレートは関連blog記事参照)を所轄労働基準監督署長に提出する必要があります。そして、監督署長の認定を受けことによって、解雇予告ないし解雇予告手当の支払は不要となります。


労働者の責に帰すべき事由とは
 この労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合については、その事由が労働者の故意、過失またはこれと同視すべき事由であることが必要ですが、その労働者の地位や職位、勤務状況等の要素を考慮した上で総合的に判断すべきものとされています。そのため、会社の規定において懲戒解雇に該当する事由であったとしても、監督署が「解雇予告除外認定」に該当するとして認めるか否かは別の問題となり、監督署の認定が下りない場合は、懲戒解雇を行う場合であっても、30日前の予告を行うか30日分の予告手当の支払いが必要になります。


解雇予告除外認定の申請を行う際の留意点
 また監督署が除外認定を行う際には、会社にこの認定申請書の他に労働者名簿や問題行動についての顛末書、本人が問題行動を認めたことが分かる資料など多くの書類の提出を求めます。この他にも会社や当事者から事情聴取を行うなど、申請のハードルが高くなっています。これについては、通達(昭和63年3月14日 基発第150条)の中で「法第19条第1項ただし書及び法第20条第1項ただし書により認定申請書が提出された場合には、事の性質上特に迅速にこれを処理、決定する方針で対処するとともに、当該書面だけについて審査することなく、必ず使用者、労働組合、労働者その他の関係者について申請事由を実地に調査の上該当するか否かを判定すべきものであるから十分その取扱いに留意せられたい」とされていることからも、監督署が慎重に判断を行っていることが読み取れるでしょう。


 実際に認定が下りるまでには1週間程度の時間がかかる場合もあり、また申請を行ったからといって必ず認定が下りる訳ではないため、直ぐにでも解雇を行う必要がある場合においては、退職勧奨を行い、本人との合意による契約解消を行ったり、申請を行わず労働基準法第20条にならって30日分の解雇予告手当を支払うことも実務上多く見られます。



関連blog記事
2006年12月10日「解雇予告・解雇制限除外認定申請書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/50952282.html
2006年12月9日「解雇予告除外認定申請書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/50949734.html
2009年7月24日「労働委員会で行う個別労働関係紛争のあっせん件数が対前年度比で28.3%増加」
https://roumu.com
/archives/51593101.html
2009年7月2日「平成20年度後半以降激増する解雇や労働条件引下げの労働相談」
https://roumu.com
/archives/51580875.html
2009年6月21日「増加の一途を辿る個別労働紛争解決制度の利用」
https://roumu.com
/archives/51570847.html
2009年3月5日「前年比16.8%の大幅増となった労働基準監督署への解雇申告件数」
https://roumu.com
/archives/51512926.html


参考リンク
兵庫労働局「解雇・退職」
http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/seido/roudou_jyouken/roudou_joken01/kaiko_taishoku.htm


(福間みゆき)


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国家公務員のメンタルヘルスのためのガイドブック(管理監督者向け)

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タイトル国家公務員のメンタルヘルスのためのガイドブック(管理監督者向け)
発行者:人事院
発行時期:平成21年7月23日
ページ数:18ページ
概要:人事院が管理監督者に心の疾病への理解を深めてもらうために作成したガイドブック。A5で作成されているため、印刷する際は注意が必要です。
Downloadはこちらから(5.15MB)
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/pdf/lb01181.pdf



関連blog記事
2009年9月1日「国家公務員のメンタルヘルスのためのガイドブック(職員向け)」
https://roumu.com/archives/50526318.html
2009年6月26日「労働者の心の健康の保持増進のための指針(概要)」
https://roumu.com/archives/50508460.html
2009年6月13日「高水準で推移する過重労働に基づく過労死・精神障害の労災認定件数 」http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51569629.html
2009年4月7日「パワハラの追加など、改正が行われた精神障害等に係る労災認定の判断指針」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51532274.html
2009年3月6日「厚生労働省から公開されたセクシュアルハラスメントアンケート」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51512374.html
2008年12月16日「管理職研修に最適!ネットで見られるメンタルヘルス啓発ビデオ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51468353.html
2008年10月26日「様々な企業でのメンタルヘルス対策の事例集がダウンロードできます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51435846.html
2008年10月25日「メンタルヘルス不全防止に向けた「セルフケア」のポイントをまとめた小冊子」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51435831.html
2008年10月23日「企業のメンタルヘルス対策は「労働者からの相談対応の体制整備」から」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51433399.html
2008年9月5日「職場で急増する職務内容や負荷、環境に関する悩み」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51402104.html
2008年9月3日「スタートした「メンタルヘルス不調者等の労働者に対する相談機関による相談促進事業」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51402085.html
2008年9月2日「長時間労働者への医師による面接指導の記録保存」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51401811.html
2008年8月30日「メンタル・ヘルス研究所から発表された2008年版「産業人メンタルヘルス白書」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51399413.html
2008年8月18日「メンタルヘルスケアに活用できる「職場環境改善のためのヒント集」ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51393225.html
2008年8月11日「メンタルヘルス対策が重点課題とされている第11次労働災害防止計画」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51389275.html
2008年8月9日「依然として増加傾向にある企業における「心の病」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51387837.html
2008年6月16日「前年度比1.9倍と急増するセクシュアルハラスメント等に関する相談」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51352378.html
2008年5月29日「過重労働に基づく過労死・精神障害の労災認定件数が過去最高を記録」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51338576.html




参考リンク
厚生労働省「職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策・心身両面にわたる健康づくり(THP)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/index.html
厚生労働省「平成20年度における脳・心臓疾患及び精神障害等に係る労災補償状況について」
http://www-bm.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/h0608-1.html


(福間みゆき)


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【速報】平成21年度地域別最低賃金公示(東京都他全15都県)

【速報】平成21年度地域別最低賃金公示(東京都他14都県) 昨日から速報でお伝えし始めている最低賃金の公示ですが、今日は東京を始めとした1都14県の公示が行われました(画像はクリックして拡大)。

【平成21年9月1日の公示】
青 森 630円→633円
秋 田 629円→632円
栃 木 683円→685円
東 京 766円→791円
福 井 670円→671円
山 梨 676円→677円
長 野 680円→681円
三 重 701円→702円
滋 賀 691円→693円
徳 島 632円→633円
香 川 651円→652円
愛 媛 631円→632円
高 知 630円→631円
佐 賀 628円→629円
大 分 630円→631円

 東京は25円と大幅引上げになりました。なお、発効日は、公示の日から起算して30日を経過した日(公示の日から起算して30日を経過した日後であって当該決定において別に定める日があるときは、その日)から効力を生ずるとされています。

[関連法規]
最低賃金法 第17条(公示及び発効)
 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、最低賃金に関する決定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、決定した事項を公示しなければならない。
2 第11条及び第16条第1項の決定並びに第13条及び第16条の3による最低賃金の改正の決定は、前項の規定による公示の日から起算して30日を経過した日(公示の日から起算して30日を経過した日後であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、最低賃金の廃止の決定は、同項の規定による公示の日(公示の日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、その効力を生ずる。


関連blog記事
2009年8月31日「【速報】平成21年度地域別最低賃金公示が開始(大阪)」
https://roumu.com
/archives/51612860.html
2009年8月18日「引上げ額に大きなバラつきが見られる今年の最低賃金答申」
https://roumu.com
/archives/51604810.html
2008年10月08日「【速報】平成20年度地域別最低賃金が全都道府県出揃いました」
https://roumu.com
/archives/51426510.html
2008年4月25日「[速報]改正最低賃金法 7月1日に施行決定」
https://roumu.com
/archives/51314404.html
2008年1月24日「12月に公布された改正最低賃金法のポイント」
https://roumu.com
/archives/51234809.html
Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog「最低賃金関連書式」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/cat_50241076.html

 

(宮武貴美)

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国家公務員のメンタルヘルスのためのガイドブック(職員向け)

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タイトル国家公務員のメンタルヘルスのためのガイドブック(職員向け)
発行者:人事院
発行時期:平成21年7月23日
ページ数:8ページ
概要:人事院が職員に心の疾病への理解を深めてもらうために作成したガイドブック。A5で作成されているため、印刷する際は注意が必要です。
Downloadはこちらから(2.21MB)
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/pdf/lb01180.pdf


関連blog記事
2009年6月26日「労働者の心の健康の保持増進のための指針(概要)」
https://roumu.com/archives/50508460.html
2009年6月13日「高水準で推移する過重労働に基づく過労死・精神障害の労災認定件数 」http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51569629.html
2009年4月7日「パワハラの追加など、改正が行われた精神障害等に係る労災認定の判断指針」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51532274.html
2009年3月6日「厚生労働省から公開されたセクシュアルハラスメントアンケート」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51512374.html
2008年12月16日「管理職研修に最適!ネットで見られるメンタルヘルス啓発ビデオ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51468353.html
2008年10月26日「様々な企業でのメンタルヘルス対策の事例集がダウンロードできます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51435846.html
2008年10月25日「メンタルヘルス不全防止に向けた「セルフケア」のポイントをまとめた小冊子」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51435831.html
2008年10月23日「企業のメンタルヘルス対策は「労働者からの相談対応の体制整備」から」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51433399.html
2008年9月5日「職場で急増する職務内容や負荷、環境に関する悩み」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51402104.html
2008年9月3日「スタートした「メンタルヘルス不調者等の労働者に対する相談機関による相談促進事業」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51402085.html
2008年9月2日「長時間労働者への医師による面接指導の記録保存」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51401811.html
2008年8月30日「メンタル・ヘルス研究所から発表された2008年版「産業人メンタルヘルス白書」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51399413.html
2008年8月18日「メンタルヘルスケアに活用できる「職場環境改善のためのヒント集」ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51393225.html
2008年8月11日「メンタルヘルス対策が重点課題とされている第11次労働災害防止計画」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51389275.html
2008年8月9日「依然として増加傾向にある企業における「心の病」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51387837.html
2008年6月16日「前年度比1.9倍と急増するセクシュアルハラスメント等に関する相談」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51352378.html
2008年5月29日「過重労働に基づく過労死・精神障害の労災認定件数が過去最高を記録」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51338576.html

 

参考リンク
厚生労働省「職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策・心身両面にわたる健康づくり(THP)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/index.html
厚生労働省「平成20年度における脳・心臓疾患及び精神障害等に係る労災補償状況について」
http://www-bm.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/h0608-1.html

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2009年9月の「人事労務のお仕事カレンダー」

 最近はすっかり秋らしくなり、朝晩は涼しくなりました。今年の9月はシルバーウィークと呼ばれる5連休があるため、20日払や25日払の会社では給与計算の期間がかなりタイトとなっています。早めに準備をしておくことが、ミスを防ぐ上でもポイントになるでしょう。



[9月の主たる業務]
9月10日(火)一括有期事業開始届(建設業)届出
主な対象事業:概算保険料160万円未満でかつ請負金額が1億9000万円未満の工事
参考リンク:大阪労働局「一括有期事業」
http://osaka-rodo.go.jp/hoken/seido/kosin/yuki/yoken.html


9月10日(木)8月分の源泉所得税、住民税特別徴収税の支払
参考リンク:国税庁「源泉所得税の納付期限と納期の特例」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm


9月16日(水)新卒高校生の採用選考・内定開始
参考リンク:社団法人全国求人情報協会「新卒高校生を募集するとき」
http://www.zenkyukyo.or.jp/a-jij/kisochishiki/kiso_18.html


9月30日(水)8月分の健康保険料、厚生年金保険料の支払
参考リンク:社会保険庁「費用の負担」
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo12.htm#2



[トピックス]
平成21年9月分から協会けんぽの健康保険料が都道府県別保険料率に変更
 今月から協会けんぽの健康保険料については都道府県別の保険料率となり、9月分(10月納付分)から適用されます。全国に拠点がある場合については、各事業所についてどこの都道府県の保険料率が適用となるのか確認を行いましょう。
関連blog記事:2009年8月17日「協会けんぽ都道府県各支部ホームページでの情報提供が充実」
https://roumu.com
/archives/51605116.html
2009年7月31日「9月から適用となる協会けんぽの都道府県保険料額表のダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/51595736.html
参考リンク:協会けんぽ「都道府県毎の保険料率への移行について」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,12390,131.html


平成21年9月分(10月納付分)から厚生年金保険の保険料率が改定
 今月分から厚生年金保険料が変更になり、0.354%引き上げられ15.704%となります。変更後の保険料は「平成21年9月分(10月納付分)から、平成22年8月分(9月納付分)まで」適用されますので、控除間違いのないように注意が必要です。
関連blog記事:2009年8月10日「9月から適用される厚生年金保険料額表がダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/51601850.html
参考リンク:社会保険庁「政府管掌健康保険と厚生年金保険の保険料額表」
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo22.htm


社会保険料 定時決定結果の反映(平成21年9月より)
 7月に提出された算定基礎届などに基づいて、9月からは新たに定時決定された標準報酬月額を使用することになります。新しい標準報酬月額に基づいた保険料は、9月分(10月末納付)からです。※社員からの社会保険料控除(翌月控除、当月控除)については各社の取り扱いをご確認ください。


出産育児一時金の支給額と支給方法が変わります(平成21年10月より)
 被保険者やその被扶養者が出産したときに支給される出産育児一時金は、現在38万円ですが、平成21年10月より42万円に引き上げられます。また、平成21年9月までは、原則として出産後に、被保険者の方から協会けんぽ支部に申請すると一時金が支給されていましたが、平成21年10月以降は、出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができるように協会けんぽから出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組みに変わります。
関連blog記事:2009年8月28日「10月より変更される出産育児一時金の支給額と支給方法」
https://roumu.com
/archives/51610637.html
参考リンク:出産育児一時金の支給額と支給方法が変わります(平成21年10月から)~協会けんぽ
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,24316,39.html



[今月のアクション]
内定式の準備
 日本経団連の倫理憲章に基づき、新卒者の正式な採用内定を10月1日とし、当日に内定式を予定されている企業も多いことでしょう。よって9月の早い時点で当日のスケジュールを検討し、内定者に通知を行うことが求められます。遠方から参加する学生については、宿の手配も必要になりますし、内定通知書の授与を行う場合はその準備、研修を行う場合は講師への依頼や資料の準備などがあります。是非とも、この内定式を交流の図れる機会としたいものです。
参考リンク:日本経団連「大学卒業予定者・大学院修了予定者等の採用選考に関する企業の倫理憲章」
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2008/072.html


交通安全への啓蒙
 秋の全国交通安全運動が9月21日~30日にかけて行われます。これを機に、安全運転の徹底や通勤許可申請の更新手続き、運転免許証のチェックを行うなど社内管理を強化しておきましょう。
関連blog記事:2008年8月29日「社有車私的借用許可申請書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55129102.html
2008年8月27日「社有車使用申請書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55129098.html
2007年10月23日「駐車場管理規程」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54859971.html
2007年7月20日「私有車の業務上利用に関する規程」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54732537.html
2007年6月5日「車両管理規程」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54415472.html
2007年2月15日「駐車場使用申請書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/52351673.html
2007年2月14日「マイカー通勤使用登録申請書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/52326892.html
参考リンク:内閣府「平成21年秋の全国交通安全運動推進要綱」
http://www8.cao.go.jp/koutu/keihatsu/undou/h21_aki/yoko.html


(福間みゆき)


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【速報】平成21年度地域別最低賃金公示が開始(大阪)

【速報】平成21年度地域別最低賃金公示が開始(大阪) 2009年8月18日のブログ記事「引上げ額に大きなバラつきが見られる今年の最低賃金答申」では、今年の最低賃金の動向を取り上げましたが、本日から最低賃金額の公示が始まりました。そこで当ブログでは、昨年までと同様に速報としてこの改定状況を取り上げて行きたいと思います。さて、初回は本日公示された大阪府です(画像はクリックして拡大)。


【平成21年8月31日の公示】
大 阪 748円→762円


 大阪では昨年の17円の引上げに引き続き、14円と大幅な引上げになりました。なお、発効日は公示の日から起算して30日を経過した日(公示の日から起算して30日を経過した日後であって当該決定において別に定める日があるときは、その日)から効力を生ずるとされています。


[関連法規]
最低賃金法 第17条(公示及び発効)
 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、最低賃金に関する決定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、決定した事項を公示しなければならない。
2 第11条及び第16条第1項の決定並びに第13条及び第16条の3による最低賃金の改正の決定は、前項の規定による公示の日から起算して30日を経過した日(公示の日から起算して30日を経過した日後であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、最低賃金の廃止の決定は、同項の規定による公示の日(公示の日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、その効力を生ずる。



関連blog記事
2009年8月18日「引上げ額に大きなバラつきが見られる今年の最低賃金答申」
https://roumu.com
/archives/51604810.html
2008年10月08日「【速報】平成20年度地域別最低賃金が全都道府県出揃いました」
https://roumu.com
/archives/51426510.html
2008年4月25日「[速報]改正最低賃金法 7月1日に施行決定」
https://roumu.com
/archives/51314404.html
2008年1月24日「12月に公布された改正最低賃金法のポイント」
https://roumu.com
/archives/51234809.html
Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog「最低賃金関連書式」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/cat_50241076.html


参考リンク
大阪労働局「大阪府最低賃金改正のお知らせ」
http://osaka-rodo.go.jp/topic/0831saitin-kaisei.html


(宮武貴美)


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「紛争の解決」など育児介護休業法の一部は9月30日に施行

 今年の7月1日に公告された改正育児介護休業法は、その施行時期が注目されるところですが、改正点のうち、紛争解決等の一部の施行が平成21年9月30日になることが官報公告されました。9月30日に施行されるポイントは以下の通りとなっています(厚生労働省から発表されている改正法の概要から抜粋)。


紛争の解決の新設
(1)苦情の自主的解決
 事業主は、育児休業、介護休業等の事項に関し、労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とする当該事業所の労働者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理をゆだねる等その自主的な解決を図るように努めるものとすること。(第52条の2関係)
(2)紛争の解決の促進に関する特例
 (1)の事項についての労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成13年法律第102号)第4条、第5条及び第12条から第19条までの規定は適用せず、(3)及び(4)に定めるところによるものとすること。(第52条の3関係)
 ※(4)は調停の規定で今回の施行対象外
(3)紛争の解決の援助
イ 都道府県労働局長は、(2)の紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができるものとすること。(第52条の4第1項関係)
ロ 事業主は、労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないものとすること。(第52条の4第2項関係)

 

公表
 育児休業、介護休業等の規定に違反をしている事業主に対し、厚生労働大臣がその違反に対し勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができるものとすること。(第56条の2関係)

過料の新設
 報告徴収の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は20万円以下の過料に処するものとすること。(第68条関係)

 紛争の解決、企業名の公表や罰則等を早めに施行することにより、いわゆる「育休切り」等の対策を急いでいることがよく分かります。


関連blog記事
2009年8月25日「育児休業取得率 女性は9割超えるも男性は依然として低水準」
https://roumu.com
/archives/51608873.html
2009年6月29日「残業免除の義務化等を盛り込んだ育児介護休業法が成立」
https://roumu.com
/archives/51576520.html
2009年4月30日「国会に提出された所定外労働免除義務化を含む育児介護休業法改正案」
https://roumu.com
/archives/51542160.html
2009年4月17日「時間外労働の制限等の義務化が盛り込まれた育児介護休業法の法律案要綱」
https://roumu.com
/archives/51537400.html
2009年4月14日「[改正雇用保険法](8)休業中に全額支給となる育児休業給付」
https://roumu.com
/archives/51531353.html
2009年4月13日「産前産後休暇・育児休業等の取得に対する不利益取扱い禁止を確認した通達の発出」
https://roumu.com
/archives/51531582.html
2009年3月19日「中小企業子育て支援助成金の支給額・対象人数が拡充」
https://roumu.com
/archives/51521242.html
2009年2月26日「助成率が大幅引上げとなった育児介護関連の助成金」
https://roumu.com
/archives/51508226.html
2009年2月16日「育児休業期間中に次の子の産前産後休業が重なる場合の社会保険届出」
https://roumu.com
/archives/51503565.html
2009年2月9日「育児休業期間中に次の子の産前産後休業が重なる場合の社会保険料の取扱い」
https://roumu.com
/archives/51497459.html
2009年1月20日「第二子以降に月額36,000円の支給が検討されている子育て応援特別手当」
https://roumu.com
/archives/51484965.html
2009年1月8日「短時間勤務の義務化など拡充が検討される育児休業制度」
https://roumu.com
/archives/51480821.html
2008年12月24日「[ワンポイント講座]育児休業中のe-ラーニングは労働時間として賃金を支払うべきか」
https://roumu.com
/archives/51466271.html
2008年12月8日「平成21年4月より301人以上企業で次世代育成行動計画の公表・周知が義務化へ」
https://roumu.com
/archives/51462125.html
2008年8月15日「女性労働者の育児休業取得率は約9割に上昇」
https://roumu.com
/archives/51391167.html
2008年7月29日「育児休業等終了後の社会保険の特例的取扱い」
https://roumu.com
/archives/51377897.html
2008年7月7日「厚労省研究会が今後の育児休業制度の拡充を提言」
https://roumu.com
/archives/51365167.html
2008年6月29日「女性従業員の取得率が9割に近づく育児休業」
https://roumu.com
/archives/51360343.html
2008年6月9日「育児休業中の定期健康診断の実施の必要性」
https://roumu.com
/archives/51347474.html
2008年2月21日「育児休業期間延長の申出があった場合の対応」
https://roumu.com
/archives/51260480.html
2008年1月31日「育児休業中の社員から年次有給休暇の取得申出があった場合の対応」
https://roumu.com
/archives/51240197.html
2008年1月10日「育児休業復帰後は休業前の原職に復帰させなければならないのか?」
https://roumu.com
/archives/51219462.html

 

参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html

(宮武貴美)

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