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人事実務7月15日号「従業員の雇入れ時に活用できる助成金は」

人事実務7月15日号「従業員の雇入れ時に活用できる助成金は」 現在発売されている人事実務2009年7月15日号で、弊社社会保険労務士の福間みゆきの連載「Q&A実務講座:従業員の雇入れ時に活用できる助成金は」が掲載されております。今回は特定就職困難者雇用開発助成金、試行雇用奨励金、若年者等正規雇用化奨励金など、人材採用に関する助成金の解説を行っています。今後、毎月15日号で6ヶ月間連載を行う予定となっておりますので、是非ご覧下さい。



関連blog記事
2009年5月16日「人事実務5月15日号「助成金を活用したワークシェアリング」」
https://roumu.com
/archives/51552880.html
2009年7月6日「新型インフルエンザを理由とした休業等についても雇用調整助成金の対象に」
https://roumu.com
/archives/51582309.html
2009年7月6日「新型インフルエンザの影響による需要の減少を理由とした休業合意書[雇用調整助成金]」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55283049.html
2009年7月2日「新型インフルエンザ対応事業所の事業活動の状況に関する申出書[雇用調整助成金]」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55281849.html
2009年6月18日「助成金検索ソフト 6月8日雇調金拡充対応のバージョンアップを実施」
https://roumu.com
/archives/51572561.html


参考リンク
産労総合研究所「人事実務」
http://www.e-sanro.net/sri/books/chinginjitumu/index.html


(大津章敬)


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7月1日から協会けんぽの様式が変更になりました

7月1日から協会けんぽの様式が変更になりました 協会けんぽが設立されて9ヶ月が経過しました。新しく被保険者・被扶養者になった方から水色の健康保険証となり、そろそろその保険証も見慣れた頃ではないでしょうか?


 さて今回、7月1日のタイミングで健康保険証のみではなく、各種申請(届)書用紙の様式変更も行われています。新しい様式は協会けんぽのホームページからダウンロードでき、また、この記入例についても説明付きでダウンロードできるようになっています。なお、これまで利用していた様式申請(届)書については、7月1日以降においても使用できることとなっています。
各種様式・記入例のダウンロードはこちらから
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/9,0,123.html



関連blog記事
2009年7月10日「一部変更となった協会けんぽの健康保険証切替スケジュール」
https://roumu.com
/archives/51585219.html
2009年6月11日「遂に発表された協会けんぽの健康保険証切替スケジュール」
https://roumu.com
/archives/51567346.html
2009年6月5日「9月から適用される都道府県毎健康保険料率の適用都道府県の確認」
https://roumu.com
/archives/51564522.html
2009年6月4日「算定基礎届とともに提出が必要となる「事業所業態分類調査票」」
https://roumu.com
/archives/51558425.html
2009年4月3日「遂に決定!平成21年9月より適用される協会けんぽの都道府県単位保険料率」
https://roumu.com
/archives/51529795.html
2008年8月22日「10月の協会けんぽ設立で保険料率はすぐに変わるのか?」
https://roumu.com
/archives/51395907.html
2008年5月30日「10月の協会けんぽ設立で新保険証へ切替えに」
https://roumu.com
/archives/51335017.html
2007年10月10日「社会保険庁廃止に伴う都道府県別健康保険料率設定の影響」
https://roumu.com
/archives/51109890.html


参考リンク
全国健康保険協会「健康保険給付の申請書 」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/9,0,123.html


(宮武貴美)


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減額特例許可記入要領パンフレット(試の使用期間中の者用)


減額特例許可記入要領パンフレット(試の使用期間中の者用)タイトル減額特例許可記入要領パンフレット(試の使用期間中の者用)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成20年7月
ページ数:4ページ
概要:「試の使用期間中の者」の最低賃金の減額の特例許可申請の仕方について解説したリーフレット
Downloadはこちらから(267KB)
https://roumu.com/pdf/rouki122.pdf




関連blog記事
2009年7月13日「減額特例許可記入要領パンフレット(基礎的な技能及び知識を習得させるための職業訓練を受ける者用)」
https://roumu.com/archives/50509040.html
2009年7月10日「減額特例許可記入要領パンフレット(軽易な業務に従事する者用)」
https://roumu.com/archives/50509044.html
2009年7月9日「減額特例許可記入要領パンフレット(断続的労働用)」
https://roumu.com/archives/50509045.html
2008年10月8日「【速報】平成20年度地域別最低賃金が全都道府県出揃いました
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51426510.html
2008年5月19日「[改正最低賃金法]減額の特例における減額率」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51332065.html
2008年5月19日「基礎的な技能及び知識を習得させるための職業訓練を受ける者の最低賃金の減
額の特例許可申請書(平成20年7月改正版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55055824.html
2008年5月16日「試の使用期間中の者の最低賃金の減額の特例許可申請書(平成20年7月改正版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55055822.html
2008年5月14日「精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者の最低賃金の減額の特例許
可申請書(平成20年7月改正版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55055818.html
2008年4月25日「[速報]改正最低賃金法 7月1日に施行決定」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51314404.html


参考リンク
厚生労働省「地域別最低賃金、産業別最低賃金」http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-01.htm


(福間みゆき)


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6割近い企業で導入されているクールビズ

6割近い企業で導入されているクールビズ クールビズの取り組みも今年で5年目に入り、実感ベースではすっかりわが国のビジネス慣行の中に浸透してきたと感じていますが、先日、これに関する内閣府の世論調査結果が発表されました。これによれば職場でクールビズを実践しているという回答が57.0%に達しています。クールビズ初年度の平成17年の調査では30.9%、そして平成19年度は46.6%でしたので、年々、実施している企業の割合が増加していることが分かります(グラフはクリックして拡大)。


 大企業ではほぼ導入が完了しているという印象を受けていますが、今後は中小企業にもクールビズが浸透していくことでしょう。温暖化防止以前に、暑い夏の季節に少しでも快適に働くことができる環境作りのために積極的に制度の導入を検討したいものです。



関連blog記事
2007年7月9日「3年目のクールビズ 41.8%の企業が導入済み」
https://roumu.com
/archives/51013426.html


参考リンク
内閣府「「クール・ビズに関する特別世論調査」の概要」
http://www8.cao.go.jp/survey/tokubetu/h21/h21-cool.pdf
チーム・マイナス6% – みんなで止めよう温暖化
http://www.team-6.jp/


(大津章敬)


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歩合給を支給した場合の時間外手当の計算方法を教えて下さい

 服部印刷では9月から給与制度を見直し、営業職に歩合給を支給することを検討している。そこで宮田部長は時間外割増手当の計算において、歩合給をどのように取扱う必要があるのか大熊社労士に相談することにした。



宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。今日は早速ですが、相談したいことがあります。
大熊社労士:
 こんにちは。ご質問とは何でしょうか?
宮田部長宮田部長:
 はい、実は当社ではいま給与制度の見直しを考えておりまして、営業職については歩合給を支給することを検討しています。これまでは営業成績などを賞与へ反映させていたのですが、月例給与の中でも少し反映させていこうと考えているのです。
大熊社労士:
 なるほど、賞与でまとめてではなく、少しでも早いタイミングで処遇に反映させることで社員の頑張りを引き出したいということですね?
宮田部長:
 はい、その通りです。現在、どのような計算方法で歩合給を支給しようかといろいろと試算しているところですが、ここで一つ問題がありまして。歩合給は時間外割増賃金の計算においてはどのように取り扱えばよいのでしょうか?固定給ではないので割増賃金の算出には加える必要はありませんか?
大熊社労士:
 いいえ。ここは間違えやすいところなのですが、歩合給も少し特殊な計算で割増賃金の対象に入れる必要があります。
宮田部長:
 そうなんですか!歩合給は営業成績に基づいて変動して支給するものですから、割増賃金とは関係ないと考えていました。念のため、確認しておいて良かった~。完全に勘違いしていました。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。現実的には歩合給を時間外割増の基礎額に算入していない企業は非常に多いと思います。それではここで割増賃金の対象となる賃金について確認しておきましょう。労働基準法では割増賃金の対象としなくても良いものを限定列挙しており、それら以外は割増賃金の対象に含めなければならないとされています。割増賃金の対象としなくても良いとされているものは、次の7つです。
(1)家族手当
(2)通勤手当
(3)別居手当
(4)子女教育手当
(5)住宅手当
(6)臨時に支払われた賃金
(7)1箇月を超える期間ごとに支払われた賃金(例:賞与等)
 ただし、(5)の住宅手当については、扶養者がいる場合は2万円、単身者の場合は1万円のように一律で支給される場合は割増賃金の対象となる賃金からは除くことができません。割増賃金の基礎額から除外するためには、住宅費用の負担に応じて支給されるものでなければなりません。そのため、例えば、費用に応じて定率で支給する方法や費用を段階的に区分して費用が増えるにしたがって支給額を多くする方法にする必要があります。
宮田部長:
 なるほど。当社では住宅手当はありませんが、要件に当てはまっていなければ割増賃金の対象になるということは注意が必要ですね。
大熊社労士:
 そうですね。それでは本題の歩合給の取り扱いについて解説しましょう。歩合給も割増賃金を計算する際に対象とする必要がありますが、その計算においては特殊な計算方法を行います。通常の時間外割増賃金を計算する際には、対象賃金を「所定労働時間」で割った上で割増率をかけるのですが、歩合給の場合はその賃金算定期間の「総労働時間」で割って、割増率をかけるのです。歩合給は1ヶ月間丸々働いた結果に出てきたものであることから、所定労働時間ではなくその月の総労働時間で割ることになります。例えば、1ヶ月当たりの所定労働時間が160時間であったとしても、対象となる月の総労働時間が200時間であれば、歩合給部分の割増賃金については200時間で割り、それに割増率と時間外労働時間をかけて支給するという取扱いをします。
宮田部長:
 そうなんですね。確認しておいてよかったです。ありがとうございました。それでは今日のお話も踏まえて、当社の歩合給の仕組みについて考えてみたいと思います。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は割増賃金の計算方法について取り上げてみましたが、併せて時間外労働時間の端数処理について確認しておきましょう。まず時間外労働時間の時間数については、原則1分単位で集計する必要があり、15分や30分単位で処理することはできません。ただし、1ヶ月全体で時間外労働時間数を集計した際に端数が生じた場合については、給与計算の簡便化という観点から30分未満の場合にこれを切り捨て、それ以上の場合には1時間に切り上げても問題ないとされています。あくまで端数処理ができるのは1ヶ月集計した後であることを押さえておきましょう。


 次に割増賃金の計算において1時間当たりの賃金や1時間当たりの割増賃金の額に円未満の端数が生じた場合に、50銭未満の端数は切り捨て、50銭以上の端数は1円に切り上げることは労働基準法違反として取り扱わないとされています(昭和63年3月14日 基発第150号、婦発第47号)。そして、最終的に1時間当たりの割増賃金の額に1ヶ月全体の時間外労働時間数をかけて計算した割増賃金の合計額についても50銭未満の端数は切り捨て、50銭以上の端数は1円に切り上げることは、常に労働者に不利になるものではなく、事務を簡便にする目的であることから労働基準法に違反するものではないとされています。


 このように割増賃金の端数処理については上記の内容に当てはまっている必要がありますので、割増賃金の計算方法や端数処理の仕方に問題ないのか、念のため確認しておきましょう。



関連blog記事
2009年4月29日「[ワンポイント講座]半日年休を取得し、午後から勤務した場合の時間外労働の取扱い」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51543552.html
2009年1月28日「[ワンポイント講座]特殊な業務に従事する労働者の時間外手当支給に関する特例」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51492715.html
2009年1月7日「[ワンポイント講座]兼業している従業員の労働時間管理・割増賃金支払の考え方」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51481288.html
2007年6月22日「高校生アルバイトの時間外労働の原則的取扱いとその例外」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51002296.html


参考リンク
山口労働局「割増賃金」
http://www.yamaguchi.plb.go.jp/relate/roudou/jyouken/jyouken04.html


(福間みゆき)


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減額特例許可記入要領パンフレット(基礎的な技能及び知識を習得させるための職業訓練を受ける者用)

減額特例許可記入要領パンフレット(職業訓練を受ける者用)タイトル減額特例許可記入要領パンフレット(基礎的な技能及び知識を習得させるための職業訓練を受ける者用)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成20年7月
ページ数:4ページ
概要:「基礎的な技能および知識を習得させるための職業訓練を受ける者」の最低賃金の減額の特例許可申請の仕方について解説したリーフレット
Downloadはこちらから(304KB)
https://roumu.com/pdf/rouki123.pdf



関連blog記事
2009年7月10日「減額特例許可記入要領パンフレット(軽易な業務に従事する者用)」
https://roumu.com/archives/50509044.html
2009年7月9日「減額特例許可記入要領パンフレット(断続的労働用)」
https://roumu.com/archives/50509045.html
2008年10月8日「【速報】平成20年度地域別最低賃金が全都道府県出揃いました
2008年5月19日「[改正最低賃金法]減額の特例における減額率」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51332065.html
2008年5月19日「基礎的な技能及び知識を習得させるための職業訓練を受ける者の最低賃金の減
額の特例許可申請書(平成20年7月改正版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55055824.html
2008年5月16日「試の使用期間中の者の最低賃金の減額の特例許可申請書(平成20年7月改正版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55055822.html
2008年5月14日「精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者の最低賃金の減額の特例許
可申請書(平成20年7月改正版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55055818.html
2008年4月25日「[速報]改正最低賃金法 7月1日に施行決定」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51314404.html



参考リンク
厚生労働省「地域別最低賃金、産業別最低賃金」http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-01.htm


(福間みゆき)


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【受講料無料】社労士向け事務所経営セミナー 札幌会場(10月26日)受付開始

【受講料無料】社労士向け事務所経営セミナー いつも労務ドットコムをご愛顧いただきましてありがとうございます。名南経営大津です。先日よりご案内しております無料セミナー「総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略」ですが、お陰さまで申し込み数が380名様を突破しました。ありがとうございます。北海道での開催要望を複数頂いておりましたので、10月26日(月)に札幌での開催を決定しました。現在は東京、大阪、名古屋、福岡、広島、札幌の全国6会場について受付を行っております。みなさまのご参加をお待ちしております。(大津章敬)



 名南経営では、2005年9月に名古屋で「社労士二極分化時代に勝ち残る事務所経営」という社労士向けの事務所経営セミナーを開催しましたが、今回、4年振りに同様のテーマの事務所経営セミナーを今回は東京・大阪で開催することとなりました。それも今回の受講料は無料!当日は株式会社名南経営 常務取締役人事労務統括の小山邦彦が、自らが率いた名南経営人事労務部隊の25年間の事務所運営ノウハウの公開と、8月にスタート日本人事労務コンサルタントグループおよび「MyKomon for SR」の紹介を行います。当社主催の東京・大阪での無料セミナーは今回が初めて。この機会に是非ご参加下さい。



総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略



 「3号業務を手掛けなければ社労士の未来はない」という話は20年前から言われ続けていますが、ここ数年、社労士を取り巻く経営環境は急速に変容しつつあります。電子申請による手続の一般簡素化、規制緩和による士業業際の崩壊、弁護士飽和時代における労働紛争からの排除懸念、そして小規模企業数の減少など、現在の延長線では社労士がアイデンティティを示すステージは狭くなる一方ではないでしょうか。しかし、一方では人事労務環境の整備を適正に行いたいという企業ニーズは確実に高まってきているため、ここへの企画提案、制度設計、運用管理は極めて有望な分野となっています。


 名南経営センターグループでは平成元年から人事労務コンサルティング(まさに3号業務そのもの)を手掛けて1,000件を超える指導実績があります。ここで得られたノウハウや指導ツールを広く提供し、私共を含め、会員相互で3号業務のレベルアップを図ることで、社労士業界、ひいては日本の中小企業の成長発展に資することを目指し、今夏に日本人事コンサルタントグループを立ち上げることとなりました。これは3号業務を推進する社会保険労務士のプロジェクトですが、今回、この設立を記念したセミナーを8月11日に東京で開催することとしました。ここでは名南経営が取り組んできた3号業務の歴史をお話しすると同時に、今回のプロジェクトのプラットフォームとして開発した【MyKomon for SR】を活用した新たな社労士事務所のビジネスモデルについてお話します。受講料は無料となっておりますので、この機会に是非ご参加下さい。



[セミナーのポイント]

【第一部】総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略
講師:名南労務管理総合事務所代表社労士 小山邦彦(株式会社名南経営 常務取締役)
時間:午後1時30分より午後3時


 名南経営センターグループ(名古屋市)において事業所向け人事労務サービスを担う名南労務管理総合事務所。この四半世紀の事業展開ヒストリーと今後の戦略をお話します。
(1)手続業務だけではなんともならない~一人あたり付加価値500万では…
(2)給与計算事業の展開と蹉跌~ニーズとのジレンマと伸びない付加価値
(3)人事コンサルティング業務の黎明と展開~指導内容と営業展開のコツ
(4)WEBサービスをはじめよう~当初からのポリシーと長期戦略
(5)現在のサービスメニュー~人事制度構築と労務環境整備は同じウェイトになっている
(6)今後の人事労務サービスの展望~選択と集中の向こうに何を見るか
(7)日本人事労務コンサルタントグループ~会員で作る三号業務推進プロジェクト



【第二部】社会保険労務士向け3号業務推進ツール「MyKomon for SR」
講師:株式会社名南経営 人事コンサルティング事業部マネージャー 大津章敬
   株式会社名南経営 MSR開発マネージャー 浅井克容
   ※第二部の講師は会場によっては変更の可能性がございます。ご了承下さい。
時間:午後3時10分より午後4時30分



 5,000件を超える関与先を持つ名南経営センターグループで培われた人事労務コンサルティングのノウハウと、弊グループはじめ多くの税務会計事務所の価値創造を実現してきたMyKomonシステム。この2つの融合を図り、社会保険労務士版MyKomon【MyKomon for SR】を開発しました。1、2号業務をハイレベルかつスマートにこなして差別化を図りながら、さらに3号業務の展開をされる社労士の先生方を対象に、新たなプラットフォームを用意しました。今回のセミナーではこのシステムの活用による新しい社労士事務所のビジネスモデルについてご提案いたします。



[開催概要]
東京会場
平成21年8月11日(火)午後1時30分から午後4時30分[満席]
平成21年9月14日(月)午後1時30分から午後4時30分[満席間近]
会 場 総評会館 204会議室(東京・御茶ノ水)
     東京都千代田区神田駿河台3-2-11(TEL 03-3253-1771)
定 員 8月11日:100名 9月14日:70名
大阪会場
平成21年8月20日(木)午後1時30分から午後4時30分[満席]
平成21年9月 9日(水)午後1時30分から午後4時30分
会 場 大阪ビジネス会議センター(大阪・本町)
     大阪市中央区瓦町3-5-7(TEL 06-6231-2484)
定 員 60名
名古屋会場
平成21年9月 2日(水)午後1時30分から午後4時30分[満席]
平成21年10月13日(火)午後1時30分から午後4時30分
会 場 名南経営本館(名古屋・熱田)
     名古屋市熱田区神宮2-3-18(TEL 052-683-7538)
定 員 30名
福岡会場
平成21年9月10日(木)午後1時30分から午後4時30分
会 場 福岡朝日ビル(福岡・博多)
     福岡市博多区博多駅前2-1-1(TEL 092-431-1228)
定 員 50名
広島会場
平成21年10月2日(金)午後1時30分から午後4時30分
会 場 RCC文化センター(広島)
     広島市中区橋本町5-11(TEL 082-222-2277)
定 員 45名
札幌会場
平成21年10月26日(月)午後1時30分から午後4時30分
会 場 かでる2・7 北海道立道民活動センター(札幌)
     札幌市中央区北2条西7丁目(TEL 011-204-5100)
定 員 40名


受講料 無料
対 象 社会保険労務士、人事コンサルタントなどの人事労務専門家のみなさま


[お申込み]
 本セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar_msr.html




関連セミナーご案内
 東京一回目のセミナーの前日(8月10日)に同会場において、セミナー「成果主義と個の尊重~今回の景気低迷期のあとにやって来る「ネクスト成果主義」との付き合い方」を開催します。是非こちらにもあわせてご参加下さい。
https://roumu.com/seminar/seminar20090810.html


(大津章敬)


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都内労働組合の2009年賃上げ平均は5,524円(△9.17%)

都内労働組合の2009年賃上げ平均は5,524円(△9.17%) 先日、東京都産業労働局より「2009年春季賃上げ要求・妥結状況について」の最終集計結果(平成21年7月2日現在)が公表されました。これによれば調査対象1,000組合のうち、妥結した労働組合は全体で653組合、そのうち集計可能な558組合の平均妥結額は5,524円という結果となりました。この水準を同一労組の前年妥結額(6,082円)と比較すると、金額で558円(9.17%)の大幅減となっています。


 1999年以降の賃上げ妥結結果の推移(グラフはクリックして拡大)を見ると分かりますが、前年比マイナスは2003年以来6年振り。昇給額の水準も99年以降では2003年の5,509円に次ぐ低い水準となっています。



関連blog記事
2009年6月23日「日本経団連の2009年大手企業賃上げ調査 最終集計結果は5,758円(1.81%)」
https://roumu.com
/archives/51573740.html
2009年6月22日「日本経団連の2009年中小企業賃上げ調査 第3回集計結果は3,637円(1.42%)」
https://roumu.com
/archives/51573732.html
2009年5月27日「日本経団連の2009年中小企業賃上げ調査 第2回集計結果は3,651円(1.42%)」
https://roumu.com
/archives/51558278.html
2009年4月23日「日本経団連の2009年中小企業賃上げ調査 第1回集計結果は3,694円(1.40%)と前年比大幅減」
https://roumu.com
/archives/51540184.html
2009年4月8日「中小企業の2009年賃上げ 連合二次集計では4,136円(1.62%)」
https://roumu.com
/archives/51533173.html


参考リンク
東京都産業労働局「2009年春季賃上げ要求・妥結状況について(平成21年7月2日現在・最終集計)」
http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2009/07/60j76200.htm


(大津章敬)



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ビジネスガイド2009年8月号「新型インフルエンザの感染拡大に対応した労務管理・規程作成のポイント」

ビジネスガイド2009年8月号 弊社コンサルタントの服部英治が現在発売中のビジネスガイド2009年8月号において、「企業の危機管理としていかなる備えが必要か?「新型インフルエンザ」の感染拡大に対応した労務管理・規程作成のポイント」という特集記事を執筆しております。本記事では未だ感染拡大を続けている新型インフルエンザの労務管理面においての対応策について述べております。機会がございましたら、ご一読いただければ幸いです。



参考リンク
ビジネスガイド
http://www.horei.co.jp/bg/index.html
名南経営 人事労務専門誌等の執筆実績
https://roumu.com/company/magazine.html


(大津章敬)


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減額特例許可記入要領パンフレット(軽易な業務に従事する者用)

減額特例許可記入要領パンフレット(軽易な業務に従事する者用)タイトル減額特例許可記入要領パンフレット(軽易な業務に従事する者用)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成20年7月
ページ数:4ページ
概要:「軽易な業務に従事する者」の最低賃金の減額の特例許可申請の仕方について解説したリーフレット Downloadはこちらから(286KB)
https://roumu.com/pdf/rouki124.pdf



関連blog記事
2009年7月9日「減額特例許可記入要領パンフレット(断続的労働用)」
https://roumu.com/archives/50509045.html
2008年10月8日「【速報】平成20年度地域別最低賃金が全都道府県出揃いました
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51426510.html
2008年8月28日「出揃い始めた今秋の最低賃金引上げの答申 東京27円、大阪・愛知17円」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51399343.html
2008年8月7日「今秋の最低賃金改定の目安 全国加重平均は15円」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51386559.html
2008年5月19日「[改正最低賃金法]減額の特例における減額率」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51332065.html
2008年5月19日「基礎的な技能及び知識を習得させるための職業訓練を受ける者の最低賃金の減額の特例許可申請書(平成20年7月改正版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55055824.html
2008年5月16日「試の使用期間中の者の最低賃金の減額の特例許可申請書(平成20年7月改正版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55055822.html
2008年5月14日「精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者の最低賃金の減額の特例許可申請書(平成20年7月改正版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55055818.html
2008年4月25日「[速報]改正最低賃金法 7月1日に施行決定」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51314404.html
2008年10月8日「【速報】平成20年度地域別最低賃金が全都道府県出揃いました
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51426510.html
2008年8月28日「出揃い始めた今秋の最低賃金引上げの答申 東京27円、大阪・愛知17円」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51399343.html
2008年8月7日「今秋の最低賃金改定の目安 全国加重平均は15円」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51386559.html
2008年5月19日「[改正最低賃金法]減額の特例における減額率」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51332065.html
2008年5月19日「基礎的な技能及び知識を習得させるための職業訓練を受ける者の最低賃金の減額の特例許可申請書(平成20年7月改正版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55055824.html
2008年5月16日「試の使用期間中の者の最低賃金の減額の特例許可申請書(平成20年7月改正版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55055822.html
2008年5月14日「精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者の最低賃金の減額の特例許可申請書(平成20年7月改正版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55055818.html
2008年4月25日「[速報]改正最低賃金法 7月1日に施行決定」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51314404.html



参考リンク
厚生労働省「地域別最低賃金、産業別最低賃金」http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-01.htm


(福間みゆき)


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