「V」の検索結果

年次有給休暇の出勤率はどのように計算すればよいのですか

 服部印刷では、福島さんが年次有給休暇の付与を計算していたところ、育児休業を取得した者や通勤災害に遭い欠勤していた者について、その出勤率をどのように計算したらよいのか、分からなくなり困っていた。そこで今日はこの計算方法について、大熊社労士に相談することにした。


福島さん:
 大熊先生、こんにちは。そろそろ梅雨が明け、夏本番ですね。
大熊社労士:
 そうですね。関東甲信越では先日梅雨が明けたそうですが、それ以外の地区はもう少しかかるようですね。
福島照美福島さん:
 今日は年次有給休暇の付与にあたって、その出勤率の計算方法を教えて頂きたいと思っています。いくつかお聞きしたいことがあるのですが、まずは育児休業取得者の出勤率の計算です。これはどのように計算すればよいのでしょうか?
大熊社労士:
 なるほど、そこは実務で迷いやすいポイントですね。それでは原則論から順番にお話して行きましょう。まず労働基準法は、6カ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、年次有給休暇を与えなければならないと定めています。この「労働日」とは労働契約において従業員が労務の提供を行わなければならないとされている日のことを指しています。最近は生産調整等のために一時帰休(休業)を行っているケースがありますが、この休業させている日はこの労働日には含まれません。
福島さん:
 つまり分母となる労働日の日数にはカウントしないということですね。
大熊社労士大熊社労士:
 その通りです。あまり例はないと思いますが、1年間休業をしていて労働日がなかったという場合については、通達(昭和27年12月2日 基収第5873号)が出されており、「労働日が零となる場合は、前年に労働日のあることを前提とする法第39条の解釈上8割以上出勤するという法定要件を満たさないから、年次有給休暇の請求権は発生しない」とされています。次に出勤についてですが、これは労働契約に基づいて出勤しなければならない日のうち、実際に出勤した日のことを指しています。
宮田部長:
 休日出勤した場合は、どのように考えるのですか?
大熊社労士:
 そもそも休日は会社が労務の提供をしなくて良いとしている日ですので、休日出勤したとしても年次有給休暇の出勤率を計算する際には、対象とはしません。
宮田部長宮田部長:
 そうでしたか。これまで細かく確認していなかったので、これから注意します。
大熊社労士:
 そうですね。それでは今日の本題に入りますが、労働基準法第39条第7項において、次のような休業の日については、出勤したものとみなすことになっています。
業務上負傷しまたは疾病にかかり、療養のために休業した期間
育児・介護休業法の定めにより、育児・介護休業をした期間
産前産後の女性が、法の定めにより休業した期間
 つまり、育児休業を取得した方についは、その取得期間については出勤日に含めて計算する必要があります。なお、これは補足ですが年休を取得した日についても出勤とみなします。
福島さん:
 なるほど。育児休業日については分母・分子ともに、カウントして計算するということですね。わかりました。もう一つお聞きしたかったのが通勤災害の取り扱いなのですが、通勤災害に遭い、足を骨折して2週間欠勤した者がいます。その者ついてはの業務上負傷に該当すると考えてよいでしょうか?
大熊社労士:
 いいえ、通勤災害については、の業務上負傷・疾病には含まれませんので、出勤とみなす必要はありません。しかし、会社に通勤する際に災害にあったことを考えると、その取扱いについては一定の配慮をすることが多いように思います。
福島さん:
 ということは通勤災害の場合の原則は欠勤扱いということですね。確かにそれでは少し可哀相な感じがしますので、この件については社長に相談して取り扱いを決めておきます。今日はありがとうございました。

 

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は年次有給休暇の出勤率の計算方法について取り上げてみましたが、以下では休職期間の取扱いについて補足しておきましょう。これについては、関連する通達(昭和31年2月13日 基収489号)が出されており、「休職発令された者が年次有給休暇を請求したときは、労働義務がない日について年次有給休暇を請求する余地がないことから、これらの休職者は年次有給休暇請求権の行使ができない」とされています。そのため、休職期間については会社が労働義務を免除している期間となることから、分母・分子ともに除外して計算することになります。そのため実務上において、いつから休職に入ったのかをはっきりさせてお
くことが重要になりますので、休職させる際には書面を出しておくことが望まれます。


関連blog記事
2009年7月1日「[改正労基法](15)時間単位年休取得時に支払う賃金」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51579713.html
2009年6月30日「[改正労基法](14)時間単位年休を計画的付与に組み込むことは可能か?」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51579708.html
2009年6月29日「[改正労基法](13)時間単位年休と時季変更権行使」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51575381.html
2009年6月26日「[改正労基法](12)時間単位年休の取得単位」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51575372.html
2009年6月25日「[改正労基法](11)時間単位年休の1日の時間数の考え方」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51574128.html
2009年6月24日「[改正労基法](10)時間単位で年休付与日数と翌年度に繰り越す場合の注意点」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51574127.html
2009年4月29日「[ワンポイント講座]半日年休を取得し、午後から勤務した場合の時間外労働の取扱い」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51543552.html
2009年4月15日「[ワンポイント講座]計画的年休付与日の育児休業者の取扱い」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51536835.html

 

(福間みゆき)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

【受講料無料】社労士向け事務所経営セミナー 東京・大阪会場定員拡大!

社労士向け事務所経営セミナー 東京・大阪会場定員拡大! いつも労務ドットコムをご愛顧いただきましてありがとうございます。名南経営大津です。先日よりご案内しております無料セミナー「総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略」ですが、お陰さまで申し込み数が490名様を突破しました。ありがとうございます。特に東京および大阪で多くのお申込みを頂いておりますので、両会場の定員を拡大しました。もっとも大阪会場は両日とも残り15名様ほどで満席となりますので、お早めにお申込み下さい。(大津章敬)



 名南経営では、2005年9月に名古屋で「社労士二極分化時代に勝ち残る事務所経営」という社労士向けの事務所経営セミナーを開催しましたが、今回、4年振りに同様のテーマの事務所経営セミナーを今回は東京・大阪で開催することとなりました。それも今回の受講料は無料!当日は株式会社名南経営 常務取締役人事労務統括の小山邦彦が、自らが率いた名南経営人事労務部隊の25年間の事務所運営ノウハウの公開と、8月にスタート日本人事労務コンサルタントグループおよび「MyKomon for SR」の紹介を行います。


総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略



 「3号業務を手掛けなければ社労士の未来はない」という話は20年前から言われ続けていますが、ここ数年、社労士を取り巻く経営環境は急速に変容しつつあります。電子申請による手続の一般簡素化、規制緩和による士業業際の崩壊、弁護士飽和時代における労働紛争からの排除懸念、そして小規模企業数の減少など、現在の延長線では社労士がアイデンティティを示すステージは狭くなる一方ではないでしょうか。しかし、一方では人事労務環境の整備を適正に行いたいという企業ニーズは確実に高まってきているため、ここへの企画提案、制度設計、運用管理は極めて有望な分野となっています。


 名南経営センターグループでは平成元年から人事労務コンサルティング(まさに3号業務そのもの)を手掛けて1,000件を超える指導実績があります。ここで得られたノウハウや指導ツールを広く提供し、私共を含め、会員相互で3号業務のレベルアップを図ることで、社労士業界、ひいては日本の中小企業の成長発展に資することを目指し、今夏に日本人事コンサルタントグループを立ち上げることとなりました。これは3号業務を推進する社会保険労務士のプロジェクトですが、今回、この設立を記念したセミナーを8月11日に東京で開催することとしました。ここでは名南経営が取り組んできた3号業務の歴史をお話しすると同時に、今回のプロジェクトのプラットフォームとして開発した【MyKomon for SR】を活用した新たな社労士事務所のビジネスモデルについてお話します。受講料は無料となっておりますので、この機会に是非ご参加下さい。



[セミナーのポイント]

【第一部】総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略
講師:名南労務管理総合事務所代表社労士 小山邦彦(株式会社名南経営 常務取締役)
時間:午後1時30分より午後3時


 名南経営センターグループ(名古屋市)において事業所向け人事労務サービスを担う名南労務管理総合事務所。この四半世紀の事業展開ヒストリーと今後の戦略をお話します。
(1)手続業務だけではなんともならない~一人あたり付加価値500万では…
(2)給与計算事業の展開と蹉跌~ニーズとのジレンマと伸びない付加価値
(3)人事コンサルティング業務の黎明と展開~指導内容と営業展開のコツ
(4)WEBサービスをはじめよう~当初からのポリシーと長期戦略
(5)現在のサービスメニュー~人事制度構築と労務環境整備は同じウェイトになっている
(6)今後の人事労務サービスの展望~選択と集中の向こうに何を見るか
(7)日本人事労務コンサルタントグループ~会員で作る三号業務推進プロジェクト



【第二部】社会保険労務士向け3号業務推進ツール「MyKomon for SR」
講師:株式会社名南経営 人事コンサルティング事業部マネージャー 大津章敬
   株式会社名南経営 MSR開発マネージャー 浅井克容
   ※第二部の講師は会場によっては変更の可能性がございます。ご了承下さい。
時間:午後3時10分より午後4時30分



 5,000件を超える関与先を持つ名南経営センターグループで培われた人事労務コンサルティングのノウハウと、弊グループはじめ多くの税務会計事務所の価値創造を実現してきたMyKomonシステム。この2つの融合を図り、社会保険労務士版MyKomon【MyKomon for SR】を開発しました。1、2号業務をハイレベルかつスマートにこなして差別化を図りながら、さらに3号業務の展開をされる社労士の先生方を対象に、新たなプラットフォームを用意しました。今回のセミナーではこのシステムの活用による新しい社労士事務所のビジネスモデルについてご提案いたします。



[開催概要]
東京会場
平成21年8月11日(火)午後1時30分から午後4時30分[満席]
平成21年9月14日(月)午後1時30分から午後4時30分[定員拡大]
会 場 総評会館 204会議室(東京・御茶ノ水)
     東京都千代田区神田駿河台3-2-11(TEL 03-3253-1771)
定 員 8月11日:100名 9月14日:70名
大阪会場
平成21年8月20日(木)午後1時30分から午後4時30分[定員拡大]
平成21年9月 9日(水)午後1時30分から午後4時30分[定員拡大]
会 場 大阪ビジネス会議センター(大阪・本町)
     大阪市中央区瓦町3-5-7(TEL 06-6231-2484)
定 員 60名
名古屋会場
平成21年9月 2日(水)午後1時30分から午後4時30分[満席]
平成21年10月13日(火)午後1時30分から午後4時30分
会 場 名南経営本館(名古屋・熱田)
     名古屋市熱田区神宮2-3-18(TEL 052-683-7538)
定 員 30名
福岡会場
平成21年9月10日(木)午後1時30分から午後4時30分
会 場 福岡朝日ビル(福岡・博多)
     福岡市博多区博多駅前2-1-1(TEL 092-431-1228)
定 員 50名
広島会場
平成21年10月2日(金)午後1時30分から午後4時30分
会 場 RCC文化センター(広島)
     広島市中区橋本町5-11(TEL 082-222-2277)
定 員 45名
札幌会場
平成21年10月26日(月)午後1時30分から午後4時30分
会 場 かでる2・7 北海道立道民活動センター(札幌)
     札幌市中央区北2条西7丁目(TEL 011-204-5100)
定 員 40名


受講料 無料
対 象 社会保険労務士、人事コンサルタントなどの人事労務専門家のみなさま


[お申込み]
 本セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar_msr.html




関連セミナーご案内
 東京一回目のセミナーの前日(8月10日)に同会場において、セミナー「成果主義と個の尊重~今回の景気低迷期のあとにやって来る「ネクスト成果主義」との付き合い方」を開催します。是非こちらにもあわせてご参加下さい。
https://roumu.com/seminar/seminar20090810.html


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

月刊保険診療7月号「医業経営救Q外来:新型インフルエンザ対策」

月刊保険診療10月号「医業経営救Q外来:新型インフルエンザ対策」 弊社人事労務部の服部英治が、医療機関向けの専門誌「月刊保険診療」7月号のの「医業経営救Q外来」というコーナーで、医療機関における新型インフルエンザ対策について執筆をしております。職員が新型インフルエンザに感染した際の対応、欠勤を命じた場合の給与の取り扱い、労災の適用、求められる危機管理対策などについて執筆しています。機会がございましたら、ご一読いただければ幸甚です。



参考リンク
月刊保険診療
http://www.meteo-intergate.com/journal/journal-archive_aa5hksrf.html


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

長時間労働者への医師により面接指導制度について

長時間労働者への医師による面接指導制度についてタイトル長時間労働者への医師による面接指導制度について
発行者:厚生労働省
発行時期:平成20年9月
ページ数:6ページ
概要:医師による面接指導制度について詳細を説明したリーフレット
Downloadはこちらから(2,492KB)
https://roumu.com/pdf/rouki174.pdf



関連blog記事
2009年6月13日「高水準で推移する過重労働に基づく過労死・精神障害の労災認定件数 」http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51569629.html
2009年4月7日「パワハラの追加など、改正が行われた精神障害等に係る労災認定の判断指針」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51532274.html
2009年3月6日「厚生労働省から公開されたセクシュアルハラスメントアンケート」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51512374.html
2008年12月16日「管理職研修に最適!ネットで見られるメンタルヘルス啓発ビデオ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51468353.html
2008年10月26日「様々な企業でのメンタルヘルス対策の事例集がダウンロードできます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51435846.html
2008年10月25日「メンタルヘルス不全防止に向けた「セルフケア」のポイントをまとめた小冊子」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51435831.html
2008年10月23日「企業のメンタルヘルス対策は「労働者からの相談対応の体制整備」から」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51433399.html
2008年9月5日「職場で急増する職務内容や負荷、環境に関する悩み」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51402104.html
2008年9月3日「スタートした「メンタルヘルス不調者等の労働者に対する相談機関による相談促進事業」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51402085.html
2008年9月2日「長時間労働者への医師による面接指導の記録保存」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51401811.html
2008年8月30日「メンタル・ヘルス研究所から発表された2008年版「産業人メンタルヘルス白書」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51399413.html
2008年8月18日「メンタルヘルスケアに活用できる「職場環境改善のためのヒント集」ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51393225.html
2008年8月11日「メンタルヘルス対策が重点課題とされている第11次労働災害防止計画」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51389275.html
2008年8月9日「依然として増加傾向にある企業における「心の病」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51387837.html
2008年6月16日「前年度比1.9倍と急増するセクシュアルハラスメント等に関する相談」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51352378.html
2008年5月29日「過重労働に基づく過労死・精神障害の労災認定件数が過去最高を記録」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51338576.html


参考リンク
厚生労働省「職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策・心身両面にわたる健康づくり(THP)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/index.html
厚生労働省「平成20年度における脳・心臓疾患及び精神障害等に係る労災補償状況について」
http://www-bm.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/h0608-1.html


(福間みゆき)


当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

重点指導されるパートタイム労働法の転換推進措置

重点指導されるパートタイム労働法の転換推進措置 先日、厚生労働省より「平成20年度パートタイム労働法の施行状況」の調査結果が発表されました。「パートタイム労働に関する相談件数」、「都道府県労働局雇用均等室における行政指導」、「紛争解決の援助」の3点が公表されていますが、今日はこの内、「都道府県労働局雇用均等室における行政指導」について取り上げてみましょう。


 都道府県労働局雇用均等室における行政指導は、全部で8,900件あり、内訳としては第12条に定められている「転換推進措置」が33.2%と約3分の1を占める結果(画像はクリックして拡大)となりました。この転換推進措置は、具体的な例として以下の3点が挙げられています。
(1)当該事業所の外から通常の労働者を募集する場合には、その雇用する短時間労働者に対して当該募集に関する情報の周知を行う
(2)社内公募として、短時間労働者に対して、通常の労働者のポストに応募する機会を与える
(3)一定の資格を有する短時間労働者を対象として試験制度を設ける等、転換制度を導入する等


 非正規雇用者の増加は大々的にメディアにも取り上げられ、いわゆる正社員になりたくてもなれない環境が問題視されています。この施行状況の結果はこのような状況を打開するために積極的に行政側が指導した数字であると推測されます。昨年末より、パートタイマー均衡待遇推進助成金も拡充されていますので、このような助成金も上手に利用し、制度整備が求められています。


[参考条文]
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第12条(通常の労働者への転換)
 事業主は、通常の労働者への転換を推進するため、その雇用する短時間労働者について、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。
一 通常の労働者の募集を行う場合において、当該募集に係る事業所に掲示すること等により、その者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の当該募集に係る事項を当該事業所において雇用する短時間労働者に周知すること。
二 通常の労働者の配置を新たに行う場合において、当該配置の希望を申し出る機会を当該配置に係る事業所において雇用する短時間労働者に対して与えること。
三 一定の資格を有する短時間労働者を対象とした通常の労働者への転換のための試験制度を設けることその他の通常の労働者への転換を推進するための措置を講ずること。
2 国は、通常の労働者への転換を推進するため、前項各号に掲げる措置を講ずる事業主に対する援助等必要な措置を講ずるように努めるものとする。



関連blog記事
2009年5月9日「4月1日に導入要件が変更されたパートタイマー均衡待遇推進助成金(短時間正社員制度の導入)」
https://roumu.com
/archives/51543602.html
2008年12月18日「パートタイマー均衡待遇推進助成金 11月末より中小企業の支給額が拡充」
https://roumu.com
/archives/51470082.html
2008年8月25日「導入が進められる非正社員から正社員への登用制度」
https://roumu.com
/archives/51396966.html
2008年2月15日「[改正パート労働法]既に雇用しているパートタイマーへの労働条件通知書の切り替え」
https://roumu.com
/archives/51253168.html
2008年2月3日「[改正パート労働法]定年後の嘱託社員はパートタイム労働法が適用される?」
https://roumu.com
/archives/51242918.html
2007年11月21日「正社員と職務内容が同じパートタイム労働者の有無と賃金格差」
https://roumu.com
/archives/51168059.html
2007年11月17日「パートタイム労働者の雇用理由調査に見る改正パートタイム労働法の影響の大きさ」
https://roumu.com
/archives/51164467.html
2007年11月5日「[改正パートタイム労働法]労働条件の明示方法と違反時の罰則」
https://roumu.com
/archives/51149774.html
2007年9月21日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント4 苦情処理・紛争解決援助」
https://roumu.com
/archives/51063284.html
2007年9月18日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント3 通常の労働者への転換の推進」
https://roumu.com
/archives/51062853.html
2007年9月11日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント2 均衡のとれた待遇の確保の促進」
https://roumu.com
/archives/51062839.html
2007年9月7日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント」
https://roumu.com
/archives/51061223.html


参考リンク
厚生労働省「平成20年度パートタイム労働法の施行状況」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0714-2.html


(宮武貴美)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

行政文書開示請求書

行政文書開示請求書 各都道府県労働局が保有する行政文書の開示を請求するための様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

[ダウンロード]
WORD
Word形式 kaiji_seikyuu.doc(37KB)
PDFPDF形式 kaiji_seikyuu.pdf(18KB)

[ワンポイントアドバイス]
 各都道府県労働局等では、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」に基づき、労働基準監督署・公共職業安定所が保有する行政文書が保有する行政文書の開示を請求することができます。ただし、個人に関する情報や法人の正当な利益を害するおそれがある情報等、不開示とされる情報もあります。


参考リンク
東京労働局「よくあるご質問:情報公開・個人情報保護関係」
http://www.roudoukyoku.go.jp/soudan/jouhou-jirei.html

 

(宮武貴美)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

日経ヘルスケア 7月号「職員の新型インフルエンザ対策」

日経ヘルスケア 7月号「職員の新型インフルエンザ対策」 弊社コンサルタントの服部英治が「実践!院長のための人事・労務入門」という連載を行っております日経ヘルスケアの7月号(第55回)が発売になりました。今月は「職員の新型インフルエンザ対策」というタイトルで、新型インフルエンザに関する休業などの取扱いについて解説を行っています。


 なお、今回の記事でご紹介している職員の新型インフルエンザ対策に関する3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
感染が疑わしい段階で休業を命じる
業務命令で休ませる場合には休業手当を支給
職員の家族が感染した場合は密な報告を



関連blog記事
2009年2月5日「服部英治最新単行本「最新/医療機関の人事・労務管理ハンドブック」明日発売」
https://roumu.com
/archives/51496639.html


参考リンク
日経BP社「日経ヘルスケア」
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/magazine/index.jsp
名南経営 人事労務専門誌等の執筆実績
https://roumu.com/company/magazine.html



(大津章敬)



当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

建設業附属寄宿舎規程の主な内容 望ましい建設業附属寄宿舎に関するガイドライン

建設業附属寄宿舎規程の主な内容タイトル:建設業附属寄宿舎規程の主な内容 望ましい建設業附属寄宿舎に関するガイドライン
発行者:厚生労働省
発行時期:平成20年3月
ページ数:2ページ
概要:平成6年8月に改正された建設業附属寄宿舎規則の内容のうち、住環境の整備、安全衛生の確保を中心とした
内容について紹介されたリーフレット
Downloadはこちらから(3.9MB)
http://blog.livedoor.jp/roumucom/pdf/kensetsugyofuzokukishukuguideline.pdf




関連blog記事
20007年8月30日「寄宿舎規則(変更)届」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54793433.html
2007年8月29日「建設業附属寄宿舎設置・移転変更届 」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54791989.html

参考リンク
神奈川労働局「建設業附属寄宿舎の構造等について 」
http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/kishuku1.htm


(福間みゆき)


当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

減額特例許可記入要領パンフレット(精神又は身体の障害者用)

622454a9.gif

タイトル減額特例許可記入要領パンフレット(精神又は身体の障害者用)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成20年7月
ページ数:2ページ
概要:「精神または身体の障害により著しく労働能力の低い者」の最低賃金の減額の特例許可申請の仕方について解説したリーフレット
Downloadはこちらから(1,267KB)
https://roumu.com/pdf/rouki121.pdf



関連blog記事
2009年7月14日「減額特例許可記入要領パンフレット(試の使用期間中の者用)」
https://roumu.com/archives/50509037.html
2009年7月13日「減額特例許可記入要領パンフレット(基礎的な技能及び知識を習得させるための職業訓練を受ける者用)」
https://roumu.com/archives/50509040.html
2009年7月10日「減額特例許可記入要領パンフレット(軽易な業務に従事する者用)」
https://roumu.com/archives/50509044.html
2009年7月9日「減額特例許可記入要領パンフレット(断続的労働用)」
https://roumu.com/archives/50509045.html
2008年10月8日「【速報】平成20年度地域別最低賃金が全都道府県出揃いました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51426510.html
2008年8月28日「出揃い始めた今秋の最低賃金引上げの答申 東京27円、大阪・愛知17円」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51399343.html
2008年8月7日「今秋の最低賃金改定の目安 全国加重平均は15円」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51386559.html
2008年5月19日「[改正最低賃金法]減額の特例における減額率」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51332065.html
2008年5月19日「基礎的な技能及び知識を習得させるための職業訓練を受ける者の最低賃金の減
額の特例許可申請書(平成20年7月改正版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55055824.html
2008年5月16日「試の使用期間中の者の最低賃金の減額の特例許可申請書(平成20年7月改正版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55055822.html
2008年5月14日「精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者の最低賃金の減額の特例許
可申請書(平成20年7月改正版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55055818.html
2008年4月25日「[速報]改正最低賃金法 7月1日に施行決定」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51314404.html



参考リンク
厚生労働省「地域別最低賃金、産業別最低賃金」http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-01.htm


(福間みゆき)


当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

[ワンポイント講座]社員がダブルワークを行う際の留意点

 昨年秋以降、企業収益の急激な悪化を受け、多くの企業では一時的に休業を実施したり残業規制をするなど、雇用調整が行なわれています。これにより従業員の立場としては残業がなくなったり、休業のために自宅待機を求められるなどして、実際に賃金の手取り額が以前に比べて大幅に減ってしまい、ローンなどの返済で生活費のやり繰りが厳しいという現実に直面している人も少なくありません。そのため、休日を利用してアルバイトをする労働者が増加し、このような働き方を「ダブルワーク」と呼ぶようになっています。そこで今回のワンポイント講座では、社員がダブルワークをする際の留意点を取り上げてみましょう。


 社員がダブルワークをする際に一番注意しなければならない点は、過重労働です。ダブルワークの実態を見ると、出勤日の後にアルバイトをするケースよりも、平日は通常の勤務を行った上で、土・日曜日を使ってアルバイトをしているケースが多いようです。このような働き方の場合、1週間の間に休日が1日もないという状態になりますので、過重労働が懸念されます。そもそも労働基準法第35条において、使用者は毎週少なくとも1回は休日を与えることになっています。そのため二つの会社で働く場合については、会社として土・日曜日を休日にしているから問題ないとしてしまうのではなく、従業員がアルバイトをする場合は許可制とし、土・日曜日のいずれか一方は必ず休みを必ず確保してもらうか、あるいは勤務時間を短くするなどして過重労働を防止する措置を講じていくことが求められます。


 次に問題となることが、割増賃金の支払です。これはパートが他の仕事を掛け持ちしている場合と同様に、二つの事業主に雇用される場合については、その労働時間を通算することになっています。そもそも労働時間の考え方としては、労働基準法第32条において「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない」と定められています。そして、この時間の計算については、労働基準法第38条第1項の中で「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」こととされています。なお、この「労働時間に関する規定」については、労働基準法第32条のほかに、第33条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)、第36条(時間外及び休日の労働)等の規定が含まれ、この「事業場」についても同一の事業主に属する異なる事業場だけでなく、「事業主を異にする事業場において労働する場合も含まれる」(昭和23年5月14日 基収769号)とされているため、他社でアルバイトをする場合についても労働時間を通算することが必要となっています。そのため、平日は残業なしで合計40時間の勤務をしている場合は、土・日曜日にアルバイトをすることによって週40時間を超えて働くことになるため、割増賃金の支払が必要になります。この割増賃金の支払について会社とアルバイト先のどちらが支払わなければならないのかという問題が出てきますが、これについては関連する行政通達が出されています。そこには、「法定時間外に使用した事業主は法第37条に基づき、割増賃金を支払わなければならない」(昭和23年10月14日 基収2117号)と示されていることから、上記の例の場合、後に契約を結んだアルバイト先の方で法定労働時間を超える時間について割増賃金を支払う必要があります。


 ダブルワークを希望する者を雇い入れる会社については、割増賃金の支払も含めて賃金を支払っていく必要があり、また過重労働についても例え土・日曜日の2日間勤務であったとしても使用者としての責任を負いますので、従業員が出勤した際に体調を確認するなどの対応が求められます。



関連blog記事
2009年7月8日「[ワンポイント講座]出向している従業員を懲戒処分する際の留意点」
https://roumu.com
/archives/51584195.html
2009年6月17日「[ワンポイント講座]健康診断の費用は会社が負担しなければならないのか」
https://roumu.com
/archives/51571719.html
2009年6月10日「[ワンポイント講座]退職証明書を交付する際の留意点」
https://roumu.com
/archives/51567794.html
2009年6月3日「[ワンポイント講座]社員の自転車通勤を許可する場合の留意点」
https://roumu.com
/archives/51563904.html
2009年5月27日「[ワンポイント講座]パートの正社員登用時に試用期間を設けることはできるか」
https://roumu.com
/archives/51559331.html


(福間みゆき)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。