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一部変更となった協会けんぽの健康保険証切替スケジュール

一部変更となった協会けんぽの健康保険証切替スケジュール 2009年6月11日のブログ記事「遂に発表された協会けんぽの健康保険証切替スケジュール」では、協会けんぽの健康保険証の切替スケジュールをご案内しましたが、このスケジュールについて一部変更があることが協会けんぽから発表されました。


 具体的な変更内容は、左の図表(画像はクリックして拡大)のとおり多くの支部で発送時期が後ろ倒しになっています。事前に社員に対し切替時期を案内している場合には、再度、回収・再配布の時期がずれることを案内しておいた方が良いでしょう。



関連blog記事
2009年6月11日「遂に発表された協会けんぽの健康保険証切替スケジュール」
https://roumu.com
/archives/51567346.html
2009年6月5日「9月から適用される都道府県毎健康保険料率の適用都道府県の確認」
https://roumu.com
/archives/51564522.html
2009年6月4日「算定基礎届とともに提出が必要となる「事業所業態分類調査票」」
https://roumu.com
/archives/51558425.html
2009年4月3日「遂に決定!平成21年9月より適用される協会けんぽの都道府県単位保険料率」
https://roumu.com
/archives/51529795.html
2008年8月22日「10月の協会けんぽ設立で保険料率はすぐに変わるのか?」
https://roumu.com
/archives/51395907.html
2008年5月30日「10月の協会けんぽ設立で新保険証へ切替えに」
https://roumu.com
/archives/51335017.html
2007年10月10日「社会保険庁廃止に伴う都道府県別健康保険料率設定の影響」
https://roumu.com
/archives/51109890.html


参考リンク
全国健康保険協会「健康保険証の切替えについて(一部変更)」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.19423.html


(宮武貴美)


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月刊人事マネジメント2009年7月号「人事プロフェッショナル仕事の流儀:小山邦彦」

月刊人事マネジメント2009年7月号 現在発売中の月刊人事マネジメント2009年7月号「人事プロフェッショナル仕事の流儀」において、弊社コンサルタントの小山邦彦(株式会社名南経営 常務取締役)のインタビュー記事が掲載されております。今回の記事には「人事の仕事は“信義”をベースに進めるべき」というサブタイトルが付けられておりますが、日頃のコンサルティング活動における考え方やコンサルタント成功のポイントなどについて6ページに亘り、述べております。機会がございましたら、ご一読いただければ幸いです。



参考リンク
月刊人事マネジメント
http://www.busi-pub.com/


(大津章敬)



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減額特例許可記入要領パンフレット(断続的労働用)

減額特例許可記入要領パンフレット(断続的労働用)タイトル減額特例許可記入要領パンフレット(断続的労働用)
発行者:厚生労働省
発行時期:-
ページ数:2ページ
概要:「断続業務に従事する者」の最低賃金の減額の特例許可申請の仕方について解説したリーフレット Downloadはこちらから(1,253KB)
https://roumu.com/pdf/rouki125.pdf




関連blog記事
2008年10月8日「【速報】平成20年度地域別最低賃金が全都道府県出揃いました
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51426510.html
2008年8月28日「出揃い始めた今秋の最低賃金引上げの答申 東京27円、大阪・愛知17円」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51399343.html
2008年8月7日「今秋の最低賃金改定の目安 全国加重平均は15円」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51386559.html
2008年5月19日「[改正最低賃金法]減額の特例における減額率」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51332065.html
2008年5月19日「基礎的な技能及び知識を習得させるための職業訓練を受ける者の最低賃金の減額の特例許可申請書(平成20年7月改正版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55055824.html
2008年5月16日「試の使用期間中の者の最低賃金の減額の特例許可申請書(平成20年7月改正版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55055822.html
2008年5月14日「精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者の最低賃金の減額の特例許可申請書(平成20年7月改正版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55055818.html
2008年4月25日「[速報]改正最低賃金法 7月1日に施行決定」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51314404.html


参考リンク
厚生労働省「地域別最低賃金、産業別最低賃金」http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-01.htm


(福間みゆき)


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[雇用機会均等法]男女雇用機会均等法で禁止されている性別による直接差別(1)

直接差別の例 昭和47年7月1日、男女雇用機会均等法が施行されました。近年ではこの法律の存在も周知が進み、女性を幹部に積極登用する企業やセクシュアルハラスメント対策に力を入れる企業が増えてきました。しかし一方では「育休切り」というような新しい言葉が登場するなど、まだまだこの法律が想定している労働環境の実現には多くのハードルが残されています。そこで本日から、施行35年を迎えた男女雇用機会均等法の特集を数回に亘って行うこととします。初回となる本日は、同法が禁止している性別による差別について取り上げてみましょう。


 性別による差別については、「労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針」(以下、本連載では「指針」という)において「直接差別」「間接差別」に分類され、その事例が詳しく挙げられています(画像はクリックして拡大)。この内、直接差別としては、募集・採用、配置、昇進、降格、教育訓練、福利厚生、職種の変更、雇用形態の変更、退職の勧奨、定年、解雇、労働契約の更新が挙げられており、これら各雇用ステージにおける性別を理由とする差別を禁止しています。近年はこの点に関する企業の意識は高まってきており、従来に比べれば大きな改善が見られると思われますが、例えば接遇研修の対象を女性労働者のみにすることなどは、もしかすると慣行的に行われている可能性があります。また、昇進試験を受験させる際に、男女において受験の要件の差はつけていないものの、実際には上司が男性のみに受験を促しているケースなども想定されます。


 法律の周知や労働者の意識の変化により、制度上の差別は減少してきていると思われますが、今後は運用上の差別に対し、目を向けていかなければならないでしょう。


[参考条文]
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第5条(性別を理由とする差別の禁止)
 事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。


同 第6条
 事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。
一 労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)、昇進、降格及び教育訓練
二 住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であつて厚生労働省令で定めるもの
三 労働者の職種及び雇用形態の変更
四 退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新


同施行規則 第1条(福利厚生)
 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 (以下「法」という。)第六条第二号 の厚生労働省令で定める福利厚生の措置は、次のとおりとする。
一 生活資金、教育資金その他労働者の福祉の増進のために行われる資金の貸付け
二 労働者の福祉の増進のために定期的に行われる金銭の給付
三 労働者の資産形成のために行われる金銭の給付
四 住宅の貸与



関連blog記事
2008年9月24日「職階の差がもたらす男女間の賃金格差」
https://roumu.com
/archives/51417598.html
2007年8月22日「改正男女雇用機会均等法対策!セクハラ認識度チェックシートダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/51050348.html
2007年2月22日「平成19年4月に行われる労働関連法改正のポイント~健康保険法・雇均法の改正(2/2)」
https://roumu.com
/archives/50895210.html
2006年7月23日「平成19年4月に施行される改正男女雇用機会均等法のポイント」
https://roumu.com
/archives/50656676.html


参考リンク
厚生労働省「男女雇用機会均等法のあらまし」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/danjyokoyou.html


(宮武貴美)


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連合調査の夏季一時金 第5回回答集計の平均回答額は前期実績より11.9%減の619,031円

連合調査の夏季一時金 第5回回答集計の平均回答額 2009年6月3日のブログ記事「連合調査の夏季一時金 第4回回答集計の平均回答額は前期実績より8.5%減の639,131円」では、連合の夏季一時金調査の結果をお伝えしましたが、先日、その最新集計である第5回集計の結果が公表されました。(画像はクリックして拡大)。


 これによれば今年の夏季一時金(季別・夏冬型の夏分・冬夏型の夏分)の平均回答額は619,031円となり、昨年実績の702,561円と比較すると△83,530円(△11.9%)の大幅マイナスという結果になっています。今回の調査結果でも製造業の落ち込み幅が大きく、昨年実績763,779円から613,943円へと約15万円のマイナスとなっており、全体の水準を押し下げています。



関連blog記事
2009年6月28日「日本経団連調査の大企業夏季一時金の平均妥結額は18.28%減の753,348円」
https://roumu.com
/archives/51578406.html
2009年6月20日「都内労働組合の2009年夏季賞与 平均妥結額は前年比△11.13%の703,537円」
https://roumu.com
/archives/51573051.html
2009年6月3日「連合調査の夏季一時金 第4回回答集計の平均回答額は前期実績より8.5%減の639,131円」
https://roumu.com
/archives/51563367.html
2009年6月2日「無料ダウンロード開始!賞与計算チェックリスト(2009年6月版)」
https://roumu.com
/archives/51559882.html
2009年5月2日「2009年夏季賞与は対前年同期比で14.4%と過去最大のマイナス幅」
https://roumu.com
/archives/51543456.html
2009年4月25日「連合調査の夏季一時金の平均回答額は前期実績より59,681円マイナスの654,332円」
https://roumu.com
/archives/51540850.html


参考リンク
連合「2009年春季生活闘争 一時金 第5回回答集計(7月1日集計分)」
http://www.jtuc-rengo.or.jp/roudou/shuntou/2009/shuukei_ichijikin/index.html


(大津章敬)


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男女雇用機会均等法のあらまし

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タイトル男女雇用機会均等法のあらまし
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年5月
ページ数:82ページ
概要:企業において男女雇用機会の均等を図るための労務管理のポイントを詳しくまとめたリーフレット
Downloadはこちらから(1.48MB)
http://blog.livedoor.jp/roumucom/pdf/rouki468.pdf



関連blog記事
2008年6月16日「前年度比1.9倍と急増するセクシュアルハラスメント等に関する相談」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51352378.html
2007年8月22日「改正男女雇用機会均等法対策!セクハラ認識度チェックシートダウンロード開始!」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51050348.html



参考リンク
厚生労働省「セクシュアルハラスメント対策に取り組む事業主の方へ」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/kigyou01.html


(福間みゆき)


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[ワンポイント講座]出向している従業員を懲戒処分する際の留意点

 今日は水曜日恒例のワンポイント講座をお届けします。今回は、従業員が出向先で問題行動を起こした際の懲戒処分について取り上げてみましょう。


 懲戒処分の法的な根拠については、就業規則や労働契約等の中で労使間において企業秩序違反があったときは懲戒処分を受けてもさしつかえない旨の合意があったとする「契約説」と、団体あるところに秩序ありの原則に基づいて秩序維持に必要な懲戒権は経営権に由来する権限であるとする「固有権説」の2つの説があります。判例はこのいずれか、または両方を根拠にして会社に懲戒処分の権限があることが認められていますが、そもそも会社が従業員に対して懲戒処分を行うためには、就業規則に根拠となる条文を定めておくことが必要になります。


 本日のテーマは在籍出向している従業員が、出向先で問題行動を起こした際、出向先、出向元のどちらで懲戒処分を検討すれば良いかという問題ですが、在籍出向の場合には出向元と出向先の両方で雇用契約が成立しているため、どちらの就業規則が適用されるのかが問題となります。一般的には、出向先で労務の提供が行われることから、始業・終業時刻や休日などのルール、服務規律などについては出向先の就業規則が適用され、一方、出向者の身分は出向元にあることから、退職や解雇などの雇用に関することは出向元の就業規則が適用されることになります。そのため、出向者が出向先において問題を起こした場合には、まず出向先で服務規律違反として懲戒処分を検討することになります。ただし、この問題行動が懲戒解雇に該当するような場合については、先に述べたとおり出向先でその従業員を解雇とすることができないため、懲戒処分として懲戒解雇を行うことができない点に注意が必要です。この場合の流れとしては、出向の解除を行い、出向者を出向元に戻した上で懲戒解雇を行うことになります。


 また、就業規則の中に懲戒の手続きを定めていることがありますが、実際に懲戒を行う際にはこの手続きに従って進めることが重要です。例えば懲罰委員会の審議を経ることになっている場合で、もしもこれを経ずに懲戒処分を行ってしまうと手続きにおいて重大な瑕疵があったとされ、その処分が無効になる可能性があります。実際に、過去の裁判例(昭和47年7月12日大阪地裁決定、大栄運輸事件)では、解雇協議約款の定めがあるにも関わらずそれを守らなかったために手続き上の違反があったとして、懲戒解雇が無効とされています。そのため、懲戒の適正手続きを経たことが分かるように記録を残しておくことが望まれます。



関連blog記事
2009年1月14日「[ワンポイント講座]就業規則がなければ、解雇できないのか」
https://roumu.com
/archives/51484341.html
2008年8月5日「「当たり前のこと」と就業規則」
https://roumu.com
/archives/51385413.html
2007年12月29日「パートタイマーの就業規則未整備に関する監督署の指導状況」
https://roumu.com
/archives/51206076.html
2007年9月27日「100万円の横領の場合、70.6%の企業が懲戒解雇を適用」
https://roumu.com
/archives/51084789.html
2007年3月22日「プライベートでの飲酒運転事故 過半数の企業が諭旨解雇・懲戒解雇を適用」
https://roumu.com
/archives/50919473.html


(福間みゆき)


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【受講料無料】社労士向け事務所経営セミナー 名古屋会場満席により追加日程(10月13日)設定

【受講料無料】社労士向け事務所経営セミナー いつも労務ドットコムをご愛顧いただきましてありがとうございます。名南経営大津です。先日よりご案内しております無料セミナー「総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略」ですが、お陰さまで申し込み数が300名様を突破しました。ありがとうございます。また、9月2日の名古屋会場が満席となりましたので、10月13日(火)に追加日程を設定しました。現在は東京、大阪、名古屋、福岡、広島の5会場について受付を行っております。みなさまのご参加をお待ちしております。(大津章敬)



 名南経営では、2005年9月に名古屋で「社労士二極分化時代に勝ち残る事務所経営」という社労士向けの事務所経営セミナーを開催しましたが、今回、4年振りに同様のテーマの事務所経営セミナーを今回は東京・大阪で開催することとなりました。それも今回の受講料は無料!当日は株式会社名南経営 常務取締役人事労務統括の小山邦彦が、自らが率いた名南経営人事労務部隊の25年間の事務所運営ノウハウの公開と、8月にスタート日本人事労務コンサルタントグループおよび「MyKomon for SR」の紹介を行います。当社主催の東京・大阪での無料セミナーは今回が初めて。この機会に是非ご参加下さい。



総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略



 「3号業務を手掛けなければ社労士の未来はない」という話は20年前から言われ続けていますが、ここ数年、社労士を取り巻く経営環境は急速に変容しつつあります。電子申請による手続の一般簡素化、規制緩和による士業業際の崩壊、弁護士飽和時代における労働紛争からの排除懸念、そして小規模企業数の減少など、現在の延長線では社労士がアイデンティティを示すステージは狭くなる一方ではないでしょうか。しかし、一方では人事労務環境の整備を適正に行いたいという企業ニーズは確実に高まってきているため、ここへの企画提案、制度設計、運用管理は極めて有望な分野となっています。


 名南経営センターグループでは平成元年から人事労務コンサルティング(まさに3号業務そのもの)を手掛けて1,000件を超える指導実績があります。ここで得られたノウハウや指導ツールを広く提供し、私共を含め、会員相互で3号業務のレベルアップを図ることで、社労士業界、ひいては日本の中小企業の成長発展に資することを目指し、今夏に日本人事コンサルタントグループを立ち上げることとなりました。これは3号業務を推進する社会保険労務士のプロジェクトですが、今回、この設立を記念したセミナーを8月11日に東京で開催することとしました。ここでは名南経営が取り組んできた3号業務の歴史をお話しすると同時に、今回のプロジェクトのプラットフォームとして開発した【MyKomon for SR】を活用した新たな社労士事務所のビジネスモデルについてお話します。受講料は無料となっておりますので、この機会に是非ご参加下さい。



[セミナーのポイント]

【第一部】総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略
講師:名南労務管理総合事務所代表社労士 小山邦彦(株式会社名南経営 常務取締役)
時間:午後1時30分より午後3時


 名南経営センターグループ(名古屋市)において事業所向け人事労務サービスを担う名南労務管理総合事務所。この四半世紀の事業展開ヒストリーと今後の戦略をお話します。
(1)手続業務だけではなんともならない~一人あたり付加価値500万では…
(2)給与計算事業の展開と蹉跌~ニーズとのジレンマと伸びない付加価値
(3)人事コンサルティング業務の黎明と展開~指導内容と営業展開のコツ
(4)WEBサービスをはじめよう~当初からのポリシーと長期戦略
(5)現在のサービスメニュー~人事制度構築と労務環境整備は同じウェイトになっている
(6)今後の人事労務サービスの展望~選択と集中の向こうに何を見るか
(7)日本人事労務コンサルタントグループ~会員で作る三号業務推進プロジェクト



【第二部】社会保険労務士向け3号業務推進ツール「MyKomon for SR」
講師:株式会社名南経営 人事コンサルティング事業部マネージャー 大津章敬
   株式会社名南経営 MSR開発マネージャー 浅井克容
   ※第二部の講師は会場によっては変更の可能性がございます。ご了承下さい。
時間:午後3時10分より午後4時30分



 5,000件を超える関与先を持つ名南経営センターグループで培われた人事労務コンサルティングのノウハウと、弊グループはじめ多くの税務会計事務所の価値創造を実現してきたMyKomonシステム。この2つの融合を図り、社会保険労務士版MyKomon【MyKomon for SR】を開発しました。1、2号業務をハイレベルかつスマートにこなして差別化を図りながら、さらに3号業務の展開をされる社労士の先生方を対象に、新たなプラットフォームを用意しました。今回のセミナーではこのシステムの活用による新しい社労士事務所のビジネスモデルについてご提案いたします。



[開催概要]
東京会場
平成21年8月11日(火)午後1時30分から午後4時30分[満席]
平成21年9月14日(月)午後1時30分から午後4時30分[満席間近]
会 場 総評会館 204会議室(東京・御茶ノ水)
     東京都千代田区神田駿河台3-2-11(TEL 03-3253-1771)
定 員 8月11日:100名 9月14日:70名
大阪会場
平成21年8月20日(木)午後1時30分から午後4時30分[満席]
平成21年9月 9日(水)午後1時30分から午後4時30分
会 場 大阪ビジネス会議センター(大阪・本町)
     大阪市中央区瓦町3-5-7(TEL 06-6231-2484)
定 員 60名
名古屋会場
平成21年9月 2日(水)午後1時30分から午後4時30分[満席]
平成21年10月13日(火)午後1時30分から午後4時30分
会 場 名南経営本館(名古屋・熱田)
     名古屋市熱田区神宮2-3-18(TEL 052-683-7538)
定 員 30名
福岡会場
平成21年9月10日(木)午後1時30分から午後4時30分
会 場 福岡朝日ビル(福岡・博多)
     福岡市博多区博多駅前2-1-1(TEL 092-431-1228)
定 員 50名
広島会場
平成21年10月2日(金)午後1時30分から午後4時30分
会 場 RCC文化センター(広島)
     広島市中区橋本町5-11(TEL 082-222-2277)
定 員 45名


受講料 無料
対 象 社会保険労務士、人事コンサルタントなどの人事労務専門家のみなさま


[お申込み]
 本セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar_msr.html




関連セミナーご案内
 東京一回目のセミナーの前日(8月10日)に同会場において、セミナー「成果主義と個の尊重~今回の景気低迷期のあとにやって来る「ネクスト成果主義」との付き合い方」を開催します。是非こちらにもあわせてご参加下さい。
https://roumu.com/seminar/seminar20090810.html


(大津章敬)


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個人の年金に関する記憶を思い出すための「私の履歴整理表」

個人の年金に関する記憶を思い出すための「私の履歴整理表」 数年前に発覚した年金記録の問題は依然として解決する見込みのない状態が続いており、国民の年金不信は更に高まっているように感じます。


 この年金問題は社会保険庁等の不手際もありますが、その一方で度重なる年金制度の改正も原因の一つと指摘されます。これらの改正に伴い、各種手続の漏れが発生したり、個人の記憶が曖昧になってしまった可能性もあるため、社会保険庁では、個人の加入履歴の整理のために、「私の履歴整理表」の作成を進めており、先日、この整理表をホームページからダウンロードできるようになりました(画像はクリックして拡大)。個人の生年月日を入力することで、原則16歳以上の履歴が1年ごとに書けるようになっており、その年度の年金制度の重要事項も記載されるため、記録を思い出すための参考になるかと思います。


 これまでもねんきん特別便等で個人の記録を確認している方も多いとは想像しますが、再度、年金制度の改正とともに確認してみることも必要かも知れません。



関連blog記事
2009年3月24日「平成21年4月から発送される「ねんきん定期便」とその内容」
https://roumu.com
/archives/51523641.html
2009年2月2日「平成21年度の年金額は前年据え置き」
https://roumu.com
/archives/51495418.html
2008年5月13日「平成20年4月から実施されている離婚時の厚生年金の分割制度のポイント」
https://roumu.com
/archives/51327200.html
2008年3月31日「確認しておきたい年金記録に登録されている被保険者住所」
https://roumu.com
/archives/51291670.html
2008年1月24日「年金騒動を斬る(6)記録消失問題」
https://roumu.com
/archives/51234562.html
2007年12月31日「年金騒動を斬る(5)宙に浮いた年金記録5千万件」
https://roumu.com
/archives/51206148.html
2007年12月15日「年金騒動を斬る(4)年金制度の課題」
https://roumu.com
/archives/51195457.html
2007年12月9日「年金騒動を斬る(3)年金の誤解を解く」
https://roumu.com
/archives/51189244.html
2007年11月14日「年金騒動を斬る(2)年金のそもそも論」
https://roumu.com
/archives/51163911.html
2007年11月11日「年金騒動を斬る(1)」
https://roumu.com
/archives/51156740.html


参考リンク
社会保険庁「私の履歴整理表」
http://www.sia.go.jp/topics/2009/pdf/n0701_01.pdf


(宮武貴美)


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多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について

rouki136タイトル多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について
発行者:厚生労働省
発行時期:平成20年9月9日
ページ数:6ページ
概要:多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における店長等の管理監督者性の判断にあたり、特徴的な要素を取りまとめた通達
Downloadはこちらから(172KB)
https://roumu.com/pdf/rouki136.pdf



関連blog記事
2009年7月6日「労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために」
https://roumu.com/archives/50510466.html
2008年10月6日「名ばかり監督者新通達に関するQ&Aを厚生労働省が発表
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51424377.html
2008年10月3日「20.7%の企業が「名ばかり管理職問題あり」と回答」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51422885.html
2008年9月10日「注目の「名ばかり管理職」新通達のポイント」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51407244.html
2008年5月26日「「名ばかり管理職」問題のその後」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51335543.html
2008年2月8日「大手ハンバーガーチェーン店長の残業手当支払判決が与える影響」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51248516.html


参考リンク
厚生労働省「「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について(平成20年9月9日付け基発第0909001号)」に関するQ&A」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/10/tp1003-1.html
厚生労働省「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について(基発第0909001号 平成20年9月9日)」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/h0909-2.html
連合「「管理監督者の新通達」について、厚生労働省に要請」
http://www.jtuc-rengo.or.jp/news/rengonews/2008/20080930_1222754682.html
連合「「管理監督者の新通達」に関する談話」
http://www.jtuc-rengo.or.jp/news/danwa/2008/20080929_1222678960.html


(福間みゆき)


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