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労働者災害補償保険 特別給与に関する届

労働者災害補償保険 特別給与に関する届 労災保険の休業(補償)給付が支給されるときには、併せて休業特別支給金が支給されます。これは、この休業特別支給金の支給の申請をするときに届け出る様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:必要(提出先:所轄労働基準監督署)

[ダウンロード]
WORD
Word形式 rousai_tokubetsukyuuyo.doc(35KB)
PDFPDF形式 rousai_tokubetsukyuuyo.pdf(10KB)

[ワンポイントアドバイス]
 「労働者災害補償保険法 休業(補償)給付支給請求書(様式第8号)」の別紙に同様の内容を記載し、提出する場合には、この届出を提出する必要はありません。

[根拠条文]
労働者災害補償保険特別支給金支給規則 第12条(特別給与の総額の届出)
 休業特別支給金の支給を受けようとする者は、当該休業特別支給金の支給の申請の際に、所轄労働基準監督署長に、特別給与の総額を記載した届書を提出しなければならない。
2 前項の特別給与の総額については、事業主の証明を受けなければならない。


参考リンク
厚生労働省「休業(補償)給付 傷病(補償)年金の請求手続」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-13.html

 

(宮武貴美)

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[改正労基法](1)法定割増賃金率引き上げと所定休日労働の関連

 平成22年4月に施行される改正労働基準法ですが、2009年6月8日のブログ記事「改正労働基準法の施行にかかる通達・省令・告示が発出」でもお伝えしたとおり、先日、厚生労働省から通達等が発出されました。そこで今回から数回に分けて改正労働基準法の短期連載を行います。第1回目となる本日は、法定割増賃金率の引き上げの累計時間と所定休日労働の関連について取り上げてみましょう。

 今回の改正で最大の目玉は時間外労働の割増率の引き上げです。これは、1ヶ月60時間を超える時間外労働について法定割増賃金率が、現行の25%から50%に引き上げられるというものです。改正法が成立して以来、この60時間の中に所定休日労働の時間が含まれるのか否かが疑問視されていましたが、今回発出された通達でこの取扱いが明記されました。具体的には、週1回または4週4休のいわゆる法定休日以外の休日における労働は、この60時間に含めなければならないと明記されています。

 今回の労働基準法の改正により、労働時間管理は更に複雑化することは目に見えていますが、時間外割増率を労働日に関する時間外労働、所定休日に関する労働、法定休日に関する労働で細かく設定しているような企業には、特に大きな負荷がかかるものと思われます。来春の施行までに早めに管理方法を検討しておく必要があるでしょう。


7月9日(木)に名古屋で労基法改正セミナーを緊急開催!
 名南経営では、来る7月9日(木)に名古屋・栄の名古屋市青少年文化センター会議室(ナディアパーク9階)で、平成22年4月施行の改正労働基準法に関する緊急セミナー「平成22年4月施行の改正労働基準法の概要と知っておきたい実務ポイント」を開催します。以下よりお申込み頂けますので、是非ご参加下さい。
https://roumu.com/seminar/seminar_rouki2010.html


関連blog記事
2009年6月8日「改正労働基準法の施行にかかる通達・省令・告示が発出」
https://roumu.com
/archives/51565876.html
2009年3月10日「改正労働基準法の省令案要綱が明らかに」
https://roumu.com
/archives/51516254.html
2008年12月24日「改正労働基準法のパンフレット ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51473104.html
2008年12月16日「改正労働基準法に関する最初の通達が発出」
https://roumu.com
/archives/51469129.html
2008年12月5日「割増率引上げを中心とした改正労働基準法成立 平成22年4月1日に施行」
https://roumu.com
/archives/51462195.html

参考リンク
厚生労働省「労働基準法が改正されます(平成22年4月1日施行)」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html

(宮武貴美)

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雇用調整助成金制度の見直しについて(H21.6.8)

雇用調整助成金制度の見直しについてタイトル:雇用調整助成金制度の見直しについて
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年6月8日
ページ数:1ページ
概要:雇用調整助成金制度の拡充が平成21年6月8日から行われ、その拡充内容を紹介したリーフレット
Downloadはこちらから(191KB)
https://roumu.com/pdf/koyo024.pdf



関連blog記事
2009年6月9日「雇用調整助成金 平成21年度第1次補正予算の成立を受けて再拡充」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51567293.html


参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の拡充について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/h0608-2.html


(福間みゆき)


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[ワンポイント講座]退職証明書を交付する際の留意点

 社員が退職する際に、退職証明書(様式のダウンロードはこちら)の交付を求められることがあります。今回のワンポイント講座では、その退職証明書を交付する際の留意点を取り上げてみましょう。


 退職時の証明については、労働基準法第22条第1項において、労働者が在職中の契約内容等について証明書の交付を請求したときは、使用者は遅滞なく、これを交付しなければならないと定められています。具体的に証明書に記載する事項については、使用期間、業務の種類、当該事業場における地位、賃金、退職事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む)とされており、社員が請求した事項のみ記載する必要があります。


 これらの項目の実際の記載内容については、関連する通達(平成11年1月29日 基発45号)が出されています。
使用期間
 その会社において職務や事業場の変更があっても会社が同一である限り通算して記載する。
業務の種類
 なるべく具体的に記入し、特に特殊技能を必要とするものについては、それが明確となるように記載する。業務の種類が使用期間中に変わった場合は、原則としてこれらをすべて記載する。社員の希望に従って、一部の特定業務について記載することも差し支えない。
当該事業場における地位
 単に職名、役付名等のみでなく、その責任の限度の明確にすべきとされる。
賃金
 賃金の名称ごとに記載し、1箇月の総額も記入すべきとされるが、この点も社員の希望に従って記載することが望ましいとされる。
退職事由
 自己都合退職、勧奨退職、解雇、定年退職等社員が身分を失った事由を示すこと。また、解雇の場合には、その理由も記載する。解雇の理由については、具体的に記載する必要があり、就業規則の一定の条項に該当することを理由として解雇した場合には、就業規則の内容および当該条項に該当するに至った事実関係を証明書に記入する。


 このように退職証明書については、以上の内容で作成することが求められますが、実務においては退職証明書を交付した後に、退職理由などについて退職者と会社の言い分が異なるということが少なからず見られます。この点についても通達(平成11年3月31日 基発169号)が出されており、「労働者と使用者との間で労働者の退職の事由について見解の相違がある場合、使用者が自らの見解を証明書に記載し労働者の請求に対し遅滞なく交付すれば、基本的には法第22条第1項違反とはならないものであるが、それが虚偽であった場合(使用者がいったん労働者に示した事由と異なる場合等)には、前記と同様法22条第1項の義務を果たしたことにはならない」とされています。そのため、もちろん虚偽の内容は問題ですが、退職者と見解の相違がある場合でも、まずは会社の意向に沿って退職事由を記載しておけば、会社としての交付義務を果たしたということになります。なお、退職証明書の請求については、労働基準法第115条により2年で時効となります(平成11年3月31日 基発第169号)。



関連blog記事
2006年12月22日「退職証明書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/51126207.html


(福間みゆき)


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ジョブカード制度:実践型人材養成システム(対象者:新規学卒者など)

実践型人材養成システム(対象者:新規学卒者など)タイトル:ジョブカード制度:実践型人材養成システム(対象者:新規学卒者など)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年4月1日
ページ数:4ページ
概要:新規採用者のほか、非正規労働者を正社員化する場合に活用が考えられるジョブカード制度の実践型人材育成システムを紹介したリーフレット。
Downloadはこちらから(242KB)
https://roumu.com/pdf/jobcardjissen.pdf





関連blog記事
2009年6月8日「有期実習型訓練(対象者:正社員経験が少ない方)」
https://roumu.com/archives/50500195.html
2009年6月5日「ジョブカード制度のご案内」
https://roumu.com/archives/50500193.html
2009年3月15日「人材育成に活かせるジョブ・カード制度」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51516284.html


参考リンク
厚生労働省「ジョブ・カード制のご案内」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/job_card01/dl/jobcard_info.pdf
日本商工会議所「ジョブ・カード事業」
http://www.jc-center.jp/
日本商工会議所「全国のジョブ・カードセンター サポートセンター」
http://www.jc-center.jp/link/index.htmlf


(福間みゆき)


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雇用調整助成金 平成21年度第1次補正予算の成立を受けて再拡充

雇調金 平成21年度補正予算成立を受けて再拡充 今回の雇用危機においては、休業による雇用調整が多くの企業において実施されていますが、先月末の厚生労働省の発表によれば、平成21年4月の雇用調整助成金等休業等実施計画届提出事業所数は全国で61,349事業所、2,534,853人にも上っており、4月時点においては未だ減少の兆しは見られません。そんな中、先日の平成21年度第1次補正予算の成立を受け、雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の一層の拡充が行われることとなりました。以下では今回の見直しのポイントについて取り上げます(画像はクリックして拡大)。



助成対象となる教育訓練の要件緩和と訓練費の引き上げ
 事業所内における教育訓練について半日単位の実施も可能た(ただし、訓練費も半額)となりました。また、雇用調整助成金の訓練費が1,200円から4,000円に引き上げられました。
在籍出向者の休業等を助成対象として追加
 これまで助成対象外であった在籍出向者(出向元で雇用保険被保険者となっている者)による出向先における休業等について、出向元および出向先で生産量要件を満たし、出向元との休業等協定に基づき実施された場合に、助成対象とされることになりました。
障害のある人に係る助成率の引き上げ
 障害のある人の休業等および出向について、助成率が引き上げられました。
□雇用調整助成金 2/3 → 3/4
□中小企業緊急雇用安定助成金 4/5 → 9/10
1年間の支給限度日数の緩和
 これまで、1年間の支給限度日数は200日でしたが、これが撤廃されました。なお、3年間の支給限度日数は現行どおり300日となっています。
計画届の変更の際の手続きの簡素化
 助成金にかかる計画届の変更手続きを、休業等協定の変更を伴わない場合に限り、郵送、FAX、電子メール等により行うことが可能となりました。



関連blog記事
2009年4月28日「[速報]補正予算案で示された雇用調整助成金の再拡充などの雇用対策」
https://roumu.com
/archives/51543412.html
2009年5月8日「中小企業緊急雇用安定助成金のご案内」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50483737.html
2009年4月14日「政府の経済危機対策に盛り込まれた雇用対策の内容」
https://roumu.com
/archives/51536151.html
2009年3月31日「ワークシェアリング推進の大型助成金 残業削減雇用維持奨励金が創設」
https://roumu.com
/archives/51527922.html
2009年3月30日「[速報]雇用調整助成金の助成率 本日の省令で大企業3/4 中小企業9/10へ引上げ」
https://roumu.com
/archives/51527777.html
2009年3月7日「平成21年1月に激増した雇用調整助成金の申請」
https://roumu.com
/archives/51512930.html
2009年3月3日「厚生労働省 雇用調整助成金の各種様式ダウンロードを開始」
https://roumu.com
/archives/51503724.html
2009年2月27日「動画で見られる中小企業緊急雇用安定助成金申請方法などの解説」
https://roumu.com
/archives/51510051.html


参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の拡充について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/h0608-2.html
厚生労働省「雇用調整助成金等に係る休業等実施計画届受理状況及び支給決定状況、残業削減雇用維持奨励金に係る計画届申請状況並びに大量雇用変動届提出状況について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/05/h0529-6.html


(大津章敬)


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改正労働基準法の施行にかかる通達・省令・告示が発出

改正労働基準法の施行にかかる通達・省令・告示が発出 平成22年4月1日に改正労働基準法が施行されますが、平成21年5月29日にこの施行にかかる通達・省令・告示が発出されました。内容としては以下の4点についての取扱いが取り上げられています。
特別条項付き36協定に関する事項
法定割増賃金率の引上げに関する事項
代替休暇に関する事項
時間単位年休に関する事項

 実際の通達等については以下よりダウンロードできますので、是非チェックしてみて下さい。なお、当ブログでは今後、今回の改正法に関する短期連載を予定していますので、お楽しみに。


7月9日(木)に名古屋で労基法改正セミナーを緊急開催!
 名南経営では、来る7月9日(木)に名古屋・栄の名古屋市青少年文化センター会議室(ナディアパーク9階)で、平成22年4月施行の改正労働基準法に関する緊急セミナー「平成22年4月施行の改正労働基準法の概要と知っておきたい実務ポイント」を開催します。以下よりお申込み頂けますので、是非ご参加下さい。
https://roumu.com/seminar/seminar_rouki2010.html


Downloadはこちらから
労働基準法の一部を改正する法律の施行について(平成21年5月29日基発第0529001号)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1j.pdf
労働基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第113号)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1f.pdf
労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準の一部を改正する件(平成21年厚生労働省告示第316号)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1h.pdf


関連blog記事
2009年3月10日「改正労働基準法の省令案要綱が明らかに」
https://roumu.com
/archives/51516254.html
2008年12月24日「改正労働基準法のパンフレット ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51473104.html
2008年12月16日「改正労働基準法に関する最初の通達が発出」
https://roumu.com
/archives/51469129.html
2008年12月5日「割増率引上げを中心とした改正労働基準法成立 平成22年4月1日に施行」
https://roumu.com
/archives/51462195.html

参考リンク
労働基準法の一部を改正する法律の施行について(平成21年5月29日基発第0529001号)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1j.pdf
労働基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第113号)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1f.pdf
労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準の一部を改正する件(平成21年厚生労働省告示第316号)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1h.pdf

(大津章敬)

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ジョブカード制度:有期実習型訓練(対象者:正社員経験が少ない方)

有期実習型訓練(対象者:正社員経験が少ない方)タイトル:ジョブカード制度:有期実習型訓練(対象者:正社員経験が少ない方)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年2月6日
ページ数:4ページ
概要:正社員経験が少ない者を雇う際やパート労働者等の非正規労働者に訓練を実施する場合に活用が考えられるジョブカード制度の有期実習型訓練を紹介したリーフレット。
Downloadはこちらから(212KB)
https://roumu.com/pdf/jobcardyukijisshu.pdf



関連blog記事
2009年6月5日「ジョブカード制度のご案内」
https://roumu.com/archives/50500193.html
2009年3月15日「人材育成に活かせるジョブ・カード制度」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51516284.html


参考リンク
厚生労働省「ジョブ・カード制のご案内」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/job_card01/dl/jobcard_info.pdf
日本商工会議所「ジョブ・カード事業」
http://www.jc-center.jp/
日本商工会議所「全国のジョブ・カードセンター サポートセンター」
http://www.jc-center.jp/link/index.htmlf


(福間みゆき)


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高年齢者雇用状況報告(平成21年度改訂版)

高年齢者雇用状況報告(平成21年度改訂版) 毎年6月1日現在における定年及び継続雇用制度の状況、その他高年齢者の雇用に関する状況を報告するための様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★★★
官公庁への届出:必要(提出先:所轄公共職業安定所長)

[ダウンロード]
word
Word形式 kounenreisya_joukyouuhoukoku.doc(60KB)
pdfPDF形式 kounenreisya_joukyouuhoukoku.pdf(29KB)

[ワンポイントアドバイス]
 事業主は毎年6月1日現在における状況を報告する必要があります。報告書の提出期間は、毎年6月1日から7月15日までとなっています。
※平成21年度より様式が変更になっています。

[根拠条文]
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第52条(雇用状況の報告)
 事業主は、毎年一回、厚生労働省令で定めるところにより、定年及び継続雇用制度の状況その他高年齢者の雇用に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の毎年一回の報告のほか、この法律を施行するために必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対し、同項に規定する状況について必要な事項の報告を求めることができる。


関連blog記事
2009年5月6日「6月提出の高年齢者雇用状況報告書の様式が変更に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51543604.html
2006年12月25日「継続雇用制度における選定基準等に関する協定書」
https://roumu.com/archives/51220945.html
2008年10月21日「高年齢者雇用安定法の改正により60歳以上の常用労働者数は大幅増」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51433384.html
2008年9月11日「継続雇用の対象基準を就業規則で定める特例 平成21年3月31日で終了へ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51405909.html
2008年6月24日「高齢者雇用に関して知っておきたい8つのポイント」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51357633.html

 

参考リンク
厚生労働省「高年齢者雇用安定法の改正のお知らせ」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/
東京労働局「改正高齢法に基づく高年齢者雇用確保措置の実施状況」
http://www.roudoukyoku.go.jp/news/2006/20061019-kourei/20061019-kourei.html

(宮武貴美)

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兼務役員の労災保険・雇用保険はどのように取り扱うのですか?

 服部印刷では、営業部長を兼務役員とすることを検討していた。そこで、兼務役員とした場合にどのような点に注意が必要なのか、大熊社労士に相談することとなった。



宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。そろそろ梅雨に入る時期ですね。
大熊社労士:
 そうですね。例年よりも少し遅くれているようですが、しばらくジメジメした日が続きますね。
宮田部長宮田部長:
 さて、当社では営業部長を役員に登用しようかと検討しています。まずは兼務役員を想定しているのですが、兼務役員となったときに労災保険や雇用保険の取扱いがどのように変わるのかを教えてください。
大熊社労士:
 わかりました。兼務役員は、従来と同様の業務に携わり、従業員としての身分を持つことから、労働基準法をはじめとして、労働者災害補償保険法や雇用保険法についても適用を受けることになります。まず労災保険の取扱いですが、兼務役員となっても、労働者として身分がある場合は、労災保険の適用を引き続き受けることになります。関連する通達(昭和34年1月26日 基発第48号)として、以下のものが出されています。
1)法人の取締役、理事、無限責任社員等の地位にある者であっても、法令、定款等の規定に基づいて業務執行権を有すると認められる者以外の者で、事実上、業務執行権を有する取締役、理事、代表社員等の指揮、監督を受けて労働に従事し、その対償として賃金を受けている者は、原則として労働者として扱うこと。
2)法令または定款の規定によっては業務執行権を有しないと認められる取締役であっても、取締役会規則との他内部規定によって業務執行権を有する者がある場合には、保険加入者からの申請により、調査を行い事実を確認したうえでこれを除外すること。この場合の申請は文書を提出させるものとすること。
3)監査役および理事は、法令上使用者を兼ねることを得ないものとされているが、事実上一般の労働者と同様に賃金を得て労働に従事している場合には、労働者として扱うこと
宮田部長:
 なるほど。労災が適用になるのであれば安心です。
大熊社労士:
 ただし、役員としての職務中に労災の事故にあったような場合は、保険の給付は受けられないので注意が必要です。
福島照美福島さん:
 この場合、労働保険料はどのようになるのですか?ちょうど今月、労働保険料の申告書を提出することになっているのですが…。
大熊社労士:
 話題がグットタイミングでしたね。これについても先ほどの通達の続きに以下のように示されています。
4)徴収法第11条2項の賃金総額には、取締役、理事、無限責任社員、監査役、監事等に支払われる給与のうち、法人の機関としての職務に対する報酬を除き、一般の労働者と同一の条件の下に支払われる賃金のみを加えること。
 つまり、労働保険料を計算する際は、役員報酬を除いた部分を対象とすることになります。
福島さん:
 計算する際に、間違えそうなポイントですね。注意しないと。
大熊社労士:
 そうですね。続いて、雇用保険の取り扱いについてです。これについては、行政手引20358において以下のように示されています。
「株式会社の取締役は、原則として、被保険者としない。取締役であって同時に会社の部長、支店長、工場長等従業員としての身分を有する者は、報酬支払等の面からみて労働者性的性格の強い者であって、雇用関係があると認められるものに限り被保険者となる。なお、この場合において、これらの者が失業した場合における失業給付の算定基礎となる賃金には、取締役としての地位に基づいて受ける役員報酬が含まれないことは当然であるので、これらの者について離職証明書が提出されたときには、この点に留意する。」
宮田部長:
 営業部長には、引き続き営業部隊の長として活躍してもらいたいと考えています。報酬についてはまだ具体的に決まっていませんが、従来の給与にいくらかの役員報酬を上乗せすることを検討しています。
大熊社労士大熊社労士:
 分かりました。業務の実態と報酬の面からも労働者性が強くありますので、雇用保険もそのまま加入してもらって問題ないでしょう。ただし、労災保険と同じように、雇用保険の対象となるのは、あくまで給与の部分ですので注意をお願いします。併せて、ハローワークに「兼務役員雇用実態証明書」(※各ハローワークによって名称が異なります)を提出しておいてください。これは、実際に雇用保険の被保険者となれるかどうかを確認する手続きとなり、添付書類としては出勤簿や賃金台帳、登記簿謄本、役員となることを決定したときの議事録などが必要となります。
宮田部長:
 わかりました。実際に兼務役員にすることになったら、福島さんに手続きの対応をしてもらいます。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今今回は兼務役員の労災保険、雇用保険の取扱いについて取り上げてみましたが、以下では年次有給休暇の付与についてお話しましょう。兼務役員の中でも一定の要件を満たし労働者性の強い者については、労働基準法の適用を受けることになります。これについては関連する通達(昭和23年3月17日)が出されており、その中で「法人の重役で業務執行権または代表権を持たない者が、工場長、部長の職にあって賃金を受ける場合は、その限りにおいて法第9条に規定する労働者である」とされています。
 そのため、労働者性の強い兼務役員については、労働基準法の適用を受けることから年次有給休暇を付与する必要があるということになります。また付与基準については、労働者として雇用した日が起点となり、今までの取扱いを継続して日数を付与していくことになります。



関連blog記事
2009年6月6日「[H21年度更新]法人の役員の取扱い(第4回)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51564527.html
2009年6月1日「[H21年度更新]出向労働者の労働保険の取扱い(第3回)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51559918.html
2009年5月30日「[H21年度更新]免除対象高年齢労働者の年度更新での取り扱い(第2回)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51559906.html
2009年5月23日「[H21年度更新]労働保険の対象となる賃金の範囲(第1回)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51554673.html
2009年2月28日「[ワンポイント講座]出向先で役員となった従業員の労災保険・雇用保険の取扱い」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51510404.html
009年2月21日「[ワンポイント講座]小規模事業所の法人代表者が業務上で怪我をした場合の給付の特例」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51506938.html


参考リンク
東京労働局「雇用保険被保険者の範囲」
http://www.roudoukyoku.go.jp/til20th/hoken/08.html
徳島労働局「被保険者になる労働者を雇用したとき」
http://www.tokushima.plb.go.jp/jigyou/koyou/koyou08.html


(福間みゆき)


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