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労働トラブルの発生件数が高止まりする中、「職場の嫌がらせ」は過去最多を更新

職場のいじめ・嫌がらせ 近年、労働トラブルは減少傾向にあるとよく言われますが、現実にはどうなのでしょうか?本日は東京都産業労働局がまとめた「平成27年度における労働相談及びあっせんの状況について」のポイントを見てみることにしましょう。

 この調査は、都内6か所の労働相談情報センターにおける平成27年度の労働相談・あっせんの状況についてとりまとめたものですが、そのポイントは以下のとおりとなっています。
労働相談件数は、51,960件(前年度比▲2.2%)
 平成18年度以降、10年連続で5万件を超え、高止まりの状況となっている。
相談内容は、6年連続で「退職」が最多
 以下、「職場の嫌がらせ」、「労働契約」が上位3項目。
「職場の嫌がらせ」の相談は引き続き増加している。
 2年連続で2位となり過去最高
非正規労働者からの相談が増加
 正規労働者からの相談が、前年度に比べて0.5%減少した一方、非正規労働者からの相談は1.3%増加している。

 近年は「職場の嫌がらせ」の増加傾向が見られていますが、昨年度は全体の相談件数が51,960件(前年度比▲2.2%)という状況にもかかわらず、「職場の嫌がらせ」は9,282件で、前年度比+2.0%となっています。具体的には以下のような事例が紹介されていますが、改めてハラスメント対策の実施が求められます。2017年1月にはマタハラ対策が義務化されますので、このタイミングでの対応を検討されてはいかがでしょうか?
事例(上司からの嫌がらせ)
 相談者は、医療機関で医療事務に従事していた正規職員。相談者は、日頃から院長より些細なことで物を投げつけられたり、机を叩くなどの態度を取られていた。相談者は、母子家庭でもあり、勤務を続けてきたが、「お前なんて辞めちまえ」と怒鳴られたため、出勤が困難となって、来所に至った。


参考リンク
東京都産業労働局「平成27年度における労働相談及びあっせんの状況について」
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2016/04/20q4s900.htm

(大津章敬)

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マレーシアで始まる「労働者保険システム」は社労士を生む?

eafbea24こんにちは。服部@名南経営です。
 マレーシアで「労働者保険システム」という制度が始まるという記事をマレーシアナビというサイトで知りました。

労働者保険システム導入へ、保障を充実=首相(マレーシアナビ)
http://www.malaysia-navi.jp/news/?mode=d&i=5457

 日本でいう雇用保険制度を軸に、他の社会保障システムを含めた制度を導入するとのことで、どうやら今まで制度が十分に整備されていなかったようです。今後、利害関係者との調整が進むようですが、こうした整備を通じて、社労士のような専門家が生まれるのか、とても気になります。

 そんなマレーシアを最後に渡航したのはもう20年以上前。シンガポールから長距離バスを乗り継いで何ヶ月か掛けてビルマやラオスにまで行ったのですが、安宿で南京虫に食われたり、ワケの分からないところでバスを降ろされてひたすら歩いたり、未踏の島に行こうと小さなボートに乗せてもらったらスコールでびしょ濡れになり沈没しそうになったり等、あまりいい思い出がありません。ただ、ペナンの海は汚かったものの、ランカウイの海は見たことがないエメラルドグリーンで旅行者も少なく最高。クアラルンプール→アロースター→ペナン→ランカウイ→タイのサトゥン→ハジャイ(タイ)のルートは好きなので、少し落ち着いたらもう1回行きたいなと思っています。

★服部英治ブログも是非ご覧ください★
 
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労働者派遣事業 許可・許可有効期間更新 申請書

shoshiki692 労働者派遣事業の許可及び許可の有効期間更新を行うときに使用する書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★

[ダウンロード]
WORD
Excel形式 shoshiki692.xls(65KB)
PDFPDF形式 shoshiki692.pdf(157KB)


[ワンポイントアドバイス]

 労働者派遣事業は、法の趣旨に沿って適正に運営され、労働力需給の適正な調整が図られるとともに、派遣労働者の保護及び雇用の安定が確保される必要があります。このような観点から、労働者派遣事業を行おうとする場合には、厚生労働大臣に対して申請書を提出して、その許可を受けなければなりません。なお、許可の有効期間は、初めて許可を受けた場合、許可の日から起算して3年となり、一度許可の更新を受けた場合の有効期間は、更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して5年となります。


参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領・様式・各種報告書」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/

(佐藤浩子)

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6月6日に名古屋駅で「労務の日2016」セミナーを開催

労務の日事情により開催中止となりました。

社会保険労務士法人名南経営では、毎年、6月6日(ろうむの日)に人を活かす経営に焦点を当て、実績をあげられた経営者の方の生の声をお聴きいただく機会として、労務の日セミナーを開催しています。

 今年は、労働力人口減少時代において注目される女性活躍、そしてダイバーシティ経営の支援に創業以来注力されており、東海地区のダイバーシティ経営の第一人者であるラッシュ・インターナショナルの倉田満美子氏をお迎えし、働きやすい職場環境づくり・働き方改革をテーマにお話いただきます。

 講演の中では、社員の大半が母親であるラッシュインターナショナルにおいて成果をあげている働きやすい環境づくりの手法や中小企業においてもすぐに実践できる働き方改革の着手方法をお話いただきます。是非ご参加ください。


労務の日2016
東海地区におけるダイバーシティ経営の第一人者が語る
みんなが働きやすい職場環境づくり
~働き方を改革して、業務効率化・従業員の定着を図る
日時:2016年6月6日(月)午後3時~午後5時
講師:倉田満美子氏 株式会社ラッシュ・インターナショナル 代表取締役
会場:名南経営本社研修室(名古屋駅・JPタワー名古屋34階)


・社員の大半が母親であっても働きやすい職場環境づくり
・女性が働きやすい職場であれば男性はもっと働きやすい
・突然の病気や介護、イクメン増加でいま必要とされる男性の働き方改革
・中小企業でも、製造業でもできる現実的な働き方改革の方法
・多様な人材を商品開発・販売促進に活かす方法
・多様化する従業員のミッションや目標設定、評価のコツ

[講師プロフィール]
倉田満美子氏
株式会社ラッシュ・インターナショナル 代表取締役
名古屋市生まれ。大手自動車メーカーを退職後、フリーのPCインストラクターを経て、「主婦や母となった女性が、家庭と仕事を両立させ、自分の持っているスキルを社会に活かしながら充実した人生を過ごせるような会社を創りたい」という想いのもと、株式会社 ラッシュ・インターナショナルを設立。女性視点の販促支援事業を行うとともに、社員の大半が育児中であっても事業運営できる体制を確立し、そのノウハウを活かし、企業の働きやすい職場環境づくり・働き方改革の支援を行っている。「平成23年度あいちファミリーフレンドリー企業表彰」「平成26年度ダイバーシティ経営企業100選表彰」を受賞。 

[開催概要]
日時:2016年6月6日(月)午後3時~午後5時
講師:倉田満美子氏 株式会社ラッシュ・インターナショナル 代表取締役
会場:名南経営本社研修室(名古屋駅・JPタワー名古屋34階)
受講料:8,640円(税込)
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様および名南ビジネスカレッジ特別会員様につきましては、1社2名まで無料

(大津章敬)

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熊本地震による雇用調整助成金の特例 中小企業の助成率80%へ

熊本地震による雇用調整助成金の特例 中小企業の助成率80%へ 2016年4月22日のブログ記事「熊本地震の影響を受けた休業 雇用調整助成金の対象に」で取り上げたとおり、熊本地震により、雇用調整助成金の支給要件について特例が設けられました。特例の内容は以下の通りとなっています。
4月22日に設けられた特例
 平成28年熊本地震に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して以下の2点を実施。
事業所の生産指標の確認期間を3ヶ月から1ヶ月に短縮する
事後に提出された計画届についても助成対象とする

 この特例措置に引き続き、今後さらなる特例措置が設けられる予定との発表が厚生労働省から行なわれました。
5月13日以降に設けられる予定の特例
 平成28年熊本地震発生に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた事業主を対象に、平成28年4月14日以降に開始した休業等について、以下の特例措置を実施。
休業を実施した場合の助成率を引き上げ
 (中小企業:2/3から4/5へ、大企業:1/2から2/3へ)
新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6ヶ月未満の労働者も助成対象とする
過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主について以下の対応とする
 a.前回の支給対象期間が満了した日から起算して1年を経過していなくても受給できることとする
 b.受給可能日数の計算において、過去の受給日数に関わらず、今回の特例の対象となった休業等について新たに起算する
最近3ヶ月の雇用量が対前年比で増加していても受給できることとする 等

 なお、この特例措置は、については九州各県内に所在する事業所に限り適用されますが、その他については熊本県以外に所在する事業所であっても対象になります。今後、5月13日に開催予定の労働政策審議会職業安定分科会における関連省令改正案に係る諮問・答申を経て、速やかに公布・施行される予定とのことですので、正式な決定を待ちましょう。


関連blog記事
2016年4月22日「熊本地震の影響を受けた休業 雇用調整助成金の対象に」
https://roumu.com
/archives/52102332.html

参考リンク
厚生労働省「平成28年熊本地震の発生に伴う雇用調整助成金の更なる特例について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000123566.html

(宮武貴美)
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介護施設・医療機関向けマナー&コンプライアンス研修インストラクター養成講座 5月31日に名古屋で開催

DVD講座 人材確保難により、採用の段階で人材を選ぶことができない介護施設が少なくありません。求める人材像とかけ離れた人材を已む無く確保せざるを得ないことで、後々、想定外のトラブルが発生することも多く、労務管理以前の問題で困っている実態があります。こうした問題に対して、社会保険労務士として何か顧客の従業員の質を高める支援ができないかと考えていたところ、縁あって日経BP社様と共同で、研修用DVDを制作しました。

 この介護施設向け研修用DVDでは、介護の現場において、金品の受領や報告・連絡・相談、身だしなみやSNSを含めた情報管理のあり方等、日ごろ施設経営者が頭を抱える様々な問題を約15分のストーリーにまとめ、なぜ問題であるのか等といったことを参加者の職員に考えてもらうができます。また、管理職のみに参加をしてもらうのであれば、管理職の役割を考えることができる研修も実施することができ、様々な角度で研修を行うことで、施設の職員の質を高めることができるものと考えています。

 そこで、この研修用DVDを活用してどのように効果的に研修を実施するのか等のノウハウを提供する研修インストラクター養成講座を名古屋にて開催することにしました。従来の研修よりも人数を絞って開催しますので、お早めにお申込み下さい。


介護施設・医療機関向けマナー&コンプライアンス研修インストラクター養成講座
  日経ヘルスケア×名南経営制作のDVDを活用した研修の提案と進め方
講師:服部英治 株式会社名南経営コンサルティング 社会保険労務士


(1)介護施設における人事労務上の課題と問題発生の本質
(2)DVDリソースを使ったコンプライアンス&マナー研修実施プログラム例
(3)従業員の質を高めるアウトプットの出し方
(4)ディスカッション形式による研修実践で体感イメージを掴む 
(5)介護施設に対する研修の提案方法 等

[日時および会場]
名古屋会場
2016年5月31日(火)午後2時~午後5時
 名南経営コンサルティング本社 セミナールーム(名古屋)

[受講料(税抜)]
一般 1名様:49,800円・2名様以降:20,000円
LCG特別会員 1名様:34,800円・2名様以降:15,000円
LCG正会員 1名様:39,800円・2名様以降:15,000円
LCG準会員 1名様:44,800円・2名様以降:15,000円
※お一人様あたり。1名様目の料金にはDVD(定価36,000円[税別])が含まれております。

[詳細およびお申し込み]
 以下よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-dvdinstructor2016/

[本DVDのサンプル]

 なお、DVD単体でのご購入は以下よりお申込みください。
https://roumu.com/video/bpdvd.html

(大津章敬)

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STOP!転倒災害プロジェクト

lb03184タイトル:STOP!転倒災害プロジェクト
発行者:厚生労働省
発行時期:平成28年1月
ページ数:4ページ
概要:転倒災害防止のためのチェックシートなど、職場での転倒事故を減らすための注意点をまとめたリーフレット
Downloadはこちらから(1,003KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb03184.pdf


参考リンク
厚生労働省「転倒災害防止対策」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000111055.html

(佐藤浩子)

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賃金台帳等の添付書類が不要となった傷病手当金・出産手当金

傷病手当金 傷病手当金と出産手当金については、2016年4月より支給日額の計算方法が変更となり、また両手当金が支給される場合の調整方法も見直されました。
関連blog記事
2016年4月13日「4月から取り扱いが変更された傷病手当金と出産手当金の調整」
https://roumu.com
/archives/52101600.html
2016年2月3日「2016年4月から変更となる傷病手当金・出産手当金のリーフレットが公開」
https://roumu.com
/archives/52096191.html
2016年1月28日「2016年4月1日から改正法が適用される傷病手当金・出産手当金の日額計算方法」
https://roumu.com
/archives/52095686.html

 これらの内容はかなり周知されていますが、実は添付書類も変更されています。その変更点は以下の2つになります。
添付が不要となったもの
 以前までは、初回申請時に(1)出勤簿のコピー、(2)賃金台帳のコピーを、労務に服することができなかった期間を含む賃金計算期間とその期間前1ヶ月分、添付することが必要でした。この添付が4月1日以降、不要とされました。
新たに添付が必要となったもの
 支給開始日以前の12ヶ月以内で事業所に変更があった場合には、以前の各事業所の名称、所在地および各事業所に使用されていた期間がわかる書類の添付が必要になりました。なお、この書類は、協会けんぽのホームページで様式がありますので、こちらに記入することになります。

 これまでは、賃金台帳が添付されていることで、協会けんぽで確認できていた欠勤日に支給された賃金の有無が、今後は申請書のみで判断されることになります。申請書に記入誤りがあり、手当金の支給額が過支給となった場合には、後日調整されることもあります。これまで以上に慎重な記入が求められます。

 なお、添付書類が変更になったことに関する案内は現在のところないようですが、手当金の支給申請書(記入の手引き含む)には、以前記載のあった出勤簿および賃金台帳のコピーが必要であることは削除され、新たに必要になったものについては追記されています。


関連blog記事
2016年4月13日「4月から取り扱いが変更された傷病手当金と出産手当金の調整」
https://roumu.com
/archives/52101600.html
2016年2月3日「2016年4月から変更となる傷病手当金・出産手当金のリーフレットが公開」
https://roumu.com
/archives/52096191.html
2016年1月28日「2016年4月1日から改正法が適用される傷病手当金・出産手当金の日額計算方法」
https://roumu.com
/archives/52095686.html
2015年8月6日「来年度より変更となる傷病手当金と出産手当金の日額計算方法」
https://roumu.com
/archives/52080414.html
2015年2月12日「不正受給対策で見直しが検討される傷病手当金と出産手当金」
https://roumu.com
/archives/52064783.html

参考リンク
協会けんぽ「病気やケガで会社を休んだとき」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139
協会けんぽ「出産で会社を休んだとき」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3090/r148

(宮武貴美)
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【参加者募集中】中国進出企業懇親会@名古屋/2016年5月27日

無題 株式会社名南経営コンサルティングでは、海外進出企業同士の情報交換の促進を目的として、東海地区において中国進出企業の中国事業担当者・人事総務担当者の方々にお集まり頂き、情報交換を兼ねた懇親会を名古屋で定期的に開催しております。

 次回は、2016年5月27日(金)に開催します。今回は、前半では、名南経営の中国法人副総経理でもある、税理士法人 名南経営の近藤充(税理士)が講師となり、「中国事業撤退の実務」をテーマにしたミニ講義を行います。後半では、中華料理店に移動し、食事を楽しみながら、情報交換を行います。懇親会には、上海において10年以上に亘り中国人事労務の専門コンサルタントとして活動している弊社・清原学も参加します。これから初めて海外赴任するのに不安がある、という方も是非、海外赴任の先輩にお話を聴いてみてください。

参加をご希望の方は、下記の申込手順にてお申込ください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
懇親会のご案内 2016年5月27日(名古屋) 
『東海地区中国進出企業情報交換懇親会 第7回』
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 開催要領
 日 時 : 2016年5月27日(金)17:30~20:30頃
 会 場 : 17:30~17:55 「中国事業撤退の実務」をテーマとしたミニ講義
    税理士法人名南経営 税理士 近藤充(名南経営中国法人 副総経理)
   (名南経営貴賓室/名古屋市中村区名駅一丁目1番1号 JPタワー名古屋33階)
    18:00~20:30 懇親会
   (中華料理店「四川菜園 名駅店」中村区名駅3-15-8 名駅グルメプラザ6階)
 参加料 : 1名につき5,000円(税込)
 定 員 : 12名(1社2名まで)

□チラシ
 チラシはこちらからダウンロードいただけます。
 http://www.kaigai-shien.net/files/kaigai044.pdf

□参加申込方法
 下記メールアドレスまで、必要事項をご記入の上、ご連絡ください。

 <必要事項>
 ①氏名②会社・所属団体名③部署名・お役職④当日連絡の取れるご連絡先
 kaigai@meinan.net(幹事:株式会社名南経営コンサルティング 佐藤和之 宛)

人を採用したい企業が1.4倍に増加する一方、就職希望者は20%以上減少している愛知県

20160509  愛知労働局より最近の雇用情勢(2016年3月分)が公表されています。今回は2011年のデータと直近のデータとの比較によって、ここ5年間でどのように愛知県の採用市場が変化してきたのかを確認してみましょう。

 企業がハローワークを通じて求人を行う件数は「月間有効求人数」として現れてきます。2011年度の月間有効求人数は112,796人でしたが、直近の2016年3月の月間有効求人数は154,185人となっており、その数はおよそ1.4倍に増加しています。

 一方ハローワークを通じて職を求める人の数は「月間有効求職者数」に現れてきます。2011年度の月間有効求職者数は119,946人でしたが、直近の2016年3月の月間有効求職者数は92,385人となっており、その数は8割以下に減少しています。

 人を採用したい企業が1.4倍になる一方で、職を求める人の数が2割以上減少しているのであれば、多くの企業が採用に苦労する現状は当然とも言えます。今後企業は、求職者に「選ばれる」あるいは「見つけてもらう」ための活動により注力していく必要があるといえるでしょう。


参考リンク
平成28年3月分 最近の雇用情勢
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/jyoho01/syokugyouanteika/anteika01.html

(中島敏雄
 
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