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パートタイマーにも年次有給休暇を与えなければならないのですか?

 ここのところ、年次有給休暇(以下、「年休」という)の情報収集を行っている宮田部長。今日は大熊社労士にパートタイマーへの年休の比例付与について質問することとした。



宮田部長:
 いやぁ、大熊先生。今日も寒いですねぇ。
大熊社労士:
 本当に寒いですね。こんなときは暖かいコーヒーが嬉しいですね。早速いただきます。
宮田部長宮田部長:
 どうぞどうぞ。大熊先生には先日から年休に関する相談をさせて頂いていますが、今日はパートタイマーの年休について聞いておきたいのです。
大熊社労士:
 わかりました。多くの中小企業の実態を見ると、パートタイマーには年休を与える必要がないと勘違いしている方が少なくないように思います。
宮田部長:
 そうですねぇ(苦笑)。私の記憶でもパートタイマーには年休を与える必要はなかったような気がするのですが…。
大熊社労士:
 はい。以前は確かにそうでしたね。以前といってもかなり昔の話になりますが、昭和63年以前は年次有給休暇の規定は週所定労働日数が5日以上の労働者に適用されると解されていたため、週4日以下の労働者に対して年次有給休暇を付与する義務はないとされていました。あれから20年以上経過しましたが、まだまだパートタイマーに年休を与えていない企業も相当数あるのが実態ではないかと
宮田部長:
 そうだったんですね。昭和63年の改正を経て、現在はどのような取扱になっているのですか?
大熊社労士:
 はい。現在は比例付与といって、パートタイマーの所定労働時間や所定労働日数によって、フルタイムの労働者よりは少ない日数が付与されることになっています。
宮田部長:
 付与される条件は正社員と同じなのですか?
大熊社労士:
 ええ、正社員と同じように一定期間の継続勤務(入社から6ヶ月、その後1年ごとの期間)、各期間の全労働日の8割以上の出勤が年休付与の要件であることに違いはありません。
宮田部長:
 なるほど、所定労働時間によって少ない日数が付与されるとおっしゃいましたが、所定労働時間については、どうなっているのでしょうか?正社員だと通常週の所定労働時間は40時間なので、それよりも少なければそれに応じて年休の付与日数も減っていくのでしょうか?
大熊社労士大熊社労士:
 週の所定労働時間については基準は1つひとつだけです。まずは週の所定労働時間が30時間以上か30時間未満かだけで判断します。もしもパートタイマーと呼ばれていても週の所定労働時間が30時間以上であれば、正社員と同じように年休を付与する必要があります。
宮田部長:
 なるほど気をつけないといけませんね。週の所定労働時間が30時間未満の場合は、所定労働日数によって付与日数が変わってくるということですか。
大熊社労士:
 おっしゃるとおりです。所定労働日数は、週によって所定労働日数が定められているか、週以外の期間によって所定労働日数が定められているかによってこの表の日数が付与されることになります。
比例付与
宮田部長:
 なるほど、結構細かく定められているんですね。これを見ながら間違えないように付与していかなければなりませんね。
大熊社労士:
 あと先日の定年退職者の年休のところでも少しお話しましたが、2ヶ月や3ヶ月契約のパートタイマーでも雇用契約を更新した場合は、実質的に労働契約が継続している限り勤務年数を通算しなければならないことも忘れないでくださいね。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス 
こんにちは、大熊です。実務上パートタイマーの週所定労働日数が年度の途中で変更となることもあると思いますが、そのようなケースについてもお伝えしておきましょう。行政通達によりますと、「法第39条第3項の適用を受ける労働者が、年度の途中で所定労働日数が変更された場合、休暇は基準日において発生するので、初めの日数のままと考える」(昭和63年3月14日 基発150号)とされていますので、次の基準日までは付与日数の見直しはする必要がない。つまり、基準日時点での所定労働日数によって付与日数が決まります。ご注意ください。


[関連法規]
労働基準法 第39条第1項(年次有給休暇)
 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。


労働基準法 第39条第3項
 次に掲げる労働者(1週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間以上の者を除く。)の有給休暇の日数については、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数(第1号において「通常の労働者の週所定労働日数」という。)と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数とする。
1.1週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定労働日数に比し相当程度少ないものとして厚生労働省令で定める日数以下の労働者
2.週以外の期間によつて所定労働日数が、定められている労働者については、1年間の所定労働日数が前号の厚生労働省令で定める日数に1日を加えた日数を1週間の所定労働日数とする労働者の1年間の所定労働日数その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める日数以下の労働者


労働基準法施行規則 第24条の3
 法第三十九条第三項 の厚生労働省令で定める時間は、三十時間とする。
2 法第三十九条第三項 の通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数は、五・二日とする。
3 法第三十九条第三項 の通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、同項第一号 に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の週所定労働日数の区分に応じ、同項第二号 に掲げる労働者にあつては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に雇入れの日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数とする。
※表は省略
4 法第三十九条第三項第一号 の厚生労働省令で定める日数は、四日とする。
5 法第三十九条第三項第二号 の厚生労働省令で定める日数は、二百十六日とする。


[関連通達]
昭和63年3月14日 基発150号
 継続勤務とは、労働契約の存続期間、すなわち在籍期間をいう。継続勤務か否かについては、勤務の実態に即し実質的に判断すべきものであり、次に掲げるような場合を含むこと。この場合、実質的に労働関係が継続している限り勤務年数を通算する。
ハ 臨時工が一定月ごとに雇用契約を更新され、6箇月以上に及んでいる場合であって、その実態より見て引き続き使用されていると認められる場合。



関連blog記事
2011年1月10日「定年退職者の年次有給休暇の取扱いについて教えてください」
https://roumu.com/archives/65441641.html
2011年1月3日「当日の朝に申請された年次有給休暇は認めなければなりませんか?」
https://roumu.com/archives/65440983.html
2009年7月20日「年次有給休暇の出勤率はどのように計算すればよいのですか」
https://roumu.com/archives/65119248.html


(中島敏雄)


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平成23年4月1日から健康保険証の記載事項が変更となります

来年4月1日から健康保険証の記載事項が変更となります 平成20年9月に政府管掌健康保険が全国健康保険協会管掌健康保険(以下、「協会けんぽ」という)に組織変更され、早いもので約2年が経過しました。財政状況の悪化に伴う健康保険料率の引上げなど、難しい課題もありますが、一方でインターネットでの医療情報サービス提供など、サービス向上を目指した取組みも行われています。

 このような中、健康保険被保険者証(健康保険証)の記載事項が変更されることが発表されました。変更内容は、これまで記載されていた事業所所在地の表示がなくなるほか、記号・番号の表示が大きく分かりやすくなります。これは健康保険法施行規則が改正され、健康保険証の「事業所名称」および「事業所所在地」(またはいずれかの一方)について、記載を省略できるようになったことに伴う対応です。協会けんぽの健康保険証については、事業所名称がそのまま残ることとなりました。また、この変更に伴い、被保険者証の記号番号を見やすくするため、文字の表示が大きくされています。

 記載事項の変更は、平成23年4月1日以降に発行する健康保険証から変更となります。ただし、既に発行されている健康保険証は従来どおり使用でき、差し替えの手続きは不要です。


関連blog記事
2011年1月7日「昨年に引き続き引上げが確実視される協会けんぽの保険料率」
https://roumu.com
/archives/51813517.html

2010年11月26日「支給額42万円の恒久化が厚労省部会で議論される出産育児一時金」
https://roumu.com
/archives/51800177.html

2010年11月12日「上限額の設定などが検討される傷病手当金と出産手当金の改正」
https://roumu.com
/archives/51798278.html

2010年11月6日「[ワンポイント講座]知っておきたい健康保険の海外療養費制度」
https://roumu.com
/archives/51796664.html

2010年2月2日「各都道府県の具合的な協会けんぽの保険料率案が発表になりました」
https://roumu.com
/archives/51690791.html

2010年1月26日「協会けんぽ東京支部の健康保険料率は9.32%へ引上げの見通し」
https://roumu.com
/archives/51687892.html

2010年1月8日「3月にも大幅な引上げが見込まれる協会けんぽの保険料率」
https://roumu.com
/archives/51679156.html

2009年12月4日「財政状況の悪化で引上げが検討されている協会けんぽの保険料率」
https://roumu.com
/archives/51660927.html

 

参考リンク
協会けんぽ「事業主のみなさまへ「被保険者証の記載事項が変わります」」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.60185.html

(宮武貴美

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定年退職者の年次有給休暇の取扱いについて教えてください

 服部印刷では3月末で定年を迎える従業員の継続雇用後の年次有給休暇の取扱いについて、宮田部長が悩んでいた。



宮田部長宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。3月末で定年を迎える従業員がいます。4月からは嘱託として継続雇用することになっているのですが、この従業員について年次有給休暇(以下「年休」という)が15日ほど残っています。この未取得の年休はどのように取り扱えばよいのでしょうか?
大熊社労士:
 定年退職者の年休の取扱いということですね。わかりました。それでは今日は、定年退職者を継続雇用する場合の年休の取り扱いについてお話しすることにしましょう。
宮田部長:
 よろしくお願いします。
大熊社労士:
 定年退職者を継続雇用する場合の年休については押さえておくべきポイントが2点あります。1つは残っている年休を継続雇用後も使用することができるのかという点と、もう一つはその後の年休付与時の勤続年数をどう数えるかという点です。それではまずは残っている年休を使用できるかどうかについてからご説明しましょう。まず原則ですが、退職者の未消化分の年休は原則として退職によって消滅します。
宮田部長:
 はい、わかります。ということは正社員として退職する定年時に残っていた年休についてはその時点で消滅ということになるのでしょうか。
大熊社労士:
 いえ、それが違うのです。通常の退職の場合はそれで問題ないのですが、定年からそのまま引き続き嘱託として再雇用される場合、確かに正社員としての契約はそこで終了となりますが、雇用関係そのものは消滅せず、労働契約は実質的に継続していますよね。
宮田部長:
 なるほど、実態として労働契約が継続しているならば、未消化分の年休の権利も継続するということすね。
大熊社労士大熊社労士:
 ええ、そのとおりです。原則としては、退職時に年休は消滅しますが、労働契約が実質的に継続している場合は年休は消滅しないと理解しておいてください。それでは引き続き、定年再雇用時の勤続年数の数え方についてです。
宮田部長:
 それについてもやはり実態として雇用関係が継続しているという点がポイントになるわけですね。
大熊社労士:
 さすが、宮田部長。そのとおりです。こちらも実質的に労働契約が継続していれば、再雇用日からではなく、当初の入社日から勤務が継続しているものとして付与日数を計算します。
宮田部長:
 つまり定年時に6年6か月以上継続勤務している者については、20日の年休を付与するということですね。
大熊社労士:
 そのとおりです。定年退職者の継続雇用時の年休の取り扱いについては、もう完璧ですね。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス 
こんにちは、大熊です。今回は実務上よく取扱いに迷う、定年退職者の継続雇用時の年次有給休暇の取り扱いについてお伝えしましたが、次いで質問を受けることの多い、出向者の年次有給休暇の取扱いについてもお伝えしておきましょう。出向には「在籍出向」と「転籍(移籍出向)」がありますが、「在籍出向」の場合は、出向元との労働契約が継続していることから、出向先での年次有給休暇の付与については出向元での勤続年数を通算する必要があります。一方「転籍(移籍出向)」の場合は、出向元との雇用関係を解消した上で、新たに出向先との労働契約が締結されるため、出向元の勤務期間を通算する必要はありません。定年についても出向についても継続勤務については「雇用関係が実態として継続しているか」で判断することになります。


[関連法規]
労働基準法第39条第1項(年次有給休暇)
 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。


労働基準法第115条(時効)
 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。


[関連通達]
昭和63年3月14日 基発150号
 継続勤務とは、労働契約の存続期間、すなわち在籍期間をいう。継続勤務か否かについては、勤務の実態に即し実質的に判断すべきものであり、次に掲げるような場合を含むこと。この場合、実質的に労働関係が継続している限り勤務年数を通算する。
イ 定年退職による退職者を引き続き嘱託等として再採用している場合(退職手当規程に基づき、所定の退職手当を支給した場合を含む。)。ただし、退職と再採用との間に相当期間が存し、客観的に労働関係が断続していると認められる場合はこの限りでない。



関連blog記事
2011年1月3日「当日の朝に申請された年次有給休暇は認めなければなりませんか?」
https://roumu.com/archives/65440983.html
2009年7月20日「年次有給休暇の出勤率はどのように計算すればよいのですか」
https://roumu.com/archives/65119248.html


(中島敏雄)


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2月11日(祝)に東京で開催【長沢有紀×井寄奈美】東西女性社労士が語る顧客獲得のための成功法則!

長沢有紀×井寄奈美 名南経営および日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)では全国で特色ある取り組みや新たなビジネスモデルを構築している社会保険労務士のみなさんを講師に招き、セミナーを開催していますが、今回は長沢有紀氏、井寄奈美氏という東西人気女性社労士のお二人をお招きし、初のコラボセミナーを開催することとしました。この両名に懇親会は欠かせませんので、セミナー終了後はもちろん両講師共に参加の懇親会も開催しますので、是非そちらにもご参加ください。



【長沢有紀×井寄奈美】東西女性社労士が語る顧客獲得のための成功法則


第一部
【講演】実績ゼロから2年間で4冊の単行本を出版したリアルストーリー
井寄事務所 代表 特定社会保険労務士 井寄奈美
午後1時30分~午後2時30分



 社労士として独立をして4年。これまで関与してきた会社100社超はすべて紹介によるものです。紹介をより加速し、事業を大きくしていくためには、「選ばれる社労士」になることが必要です。人材も資金力もない個人事務所でできることは、自分自身の付加価値を高めることしかありません。お客様やビジネスパートナーに一目置いてもらい、「あの人と仕事がしたい」と思ってもらうためには「著書を持っていること」が、大きな看板となります。今回のセミナーでは、地方在住で編集者とのコネクションもない中、2年間で4冊の本を出版し(うち1冊は現在執筆中)、増刷を重ねている秘訣についてお話しします。
(1)出版は「選ばれる社労士」になるための近道
(2)なぜ無名の私が出版を重ねることができたのか
(3)出版のビフォーアフター~仕事はこのように変化した
(4)出版を目指す人がやるべきこと
(5)出版のホンマのところの損得勘定


第二部【講演】開業17年 顧客獲得のために続けていること、やめたこと
長沢社会保険労務士事務所 代表 社会保険労務士 長沢有紀
午後2時40分~午後3時40分



 25歳で開業をして、今年で17年目となりました。性格的に営業が苦手である私は、この仕事で食べていけるまでに7年もかかりました。でも、その間も現在でも私が一貫して変わらなかったのが「目先の利益ばかりを追うような仕事や営業のやり方は絶対しない」ということでした。私は「昔ながらではのやり方、考え方」と「現在のマーケティング」を長期スパンにおいて経験し、長所も短所も理解している数少ない社労士かも知れません。試行錯誤でここまできて、いまでも迷い、失敗を繰り返しながら進んでいます。いまどきの軽いやり方・考え方ではなく、顧客獲得のために長期的に見て、そして考えた深い意味での「続けてきたこと」「やめたこと」をお話しできればと思います。
(1)営業もネットも大の苦手な私が「続けていること」と「やめたこと」
(2)いまどきの仕事は追わず、顧問先獲得による事務所の安定を第一に考えた営業方針
(3)いまだから分かる「開業時」「5年目」「10年目」にこうしておけばよかった、こうしたことがよかった
(4)人脈形成、職員との関係、役所や地元との付き合い方 私はこう考える
(5)不景気であるいま、士業サバイバルの時代であるいまだからこそ求められる仕事のあり方



第三部【パネルディスカッション】開業から事務所経営の安定・発展のためのポイント
午後3時50分~午後4時40分



■パネラー
 長沢社会保険労務士事務所 代表 社会保険労務士 長沢有紀
 井寄事務所 代表 特定社会保険労務士 井寄奈美
■コーディネーター
 株式会社名南経営 特定社会保険労務士 宮武貴美


[日時および会場]
平成23年2月11日(祝)午後1時30分より午後4時40分
総評会館 大会議室(東京・御茶ノ水)
定員:200名


[受講費用]
一般 6,300円
LCG特別会員:3,150円 正会員:4,200円 準会員:5,250円(税込)


[講座終了後に両講師も参加の懇親会を開催]
 講座終了後に長沢有紀さん、井寄奈美さん参加の懇親会を開催します(午後5時15分頃より2時間程度)。参加費用は4,000円(税込・会費と共に引き落とし)となっております。一般のみなさまも参加歓迎ですので、多くのみなさまのご参加をお待ちしております。


[お申込み]
 本セミナーのお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは会員専用ホームページ「MyKomon」の専用フォームよりお申込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1102nagaiyo.html


(大津章敬)


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若年者等正規雇用化特別奨励金の対象者が一部拡充されています

若年者等正規雇用化特別奨励金の対象者が一部拡充 昨年12月、若年者等正規雇用化特別奨励金の「トライアル雇用活用型」の対象者が拡充されました。本日はその拡充内容についてお伝えしましょう。


 若年者等正規雇用化特別奨励金とは、内定取消を受けた新規学卒者や、年長フリーターなどを正規雇用で雇入れ、一定期間継続して雇用している事業主に対して、対象者1人につき、中小企業は100万円、大企業は50万円が支給される制度です。若年者等正規雇用化特別奨励金には、4つの種類がありますが、そのうちの1つである「トライアル雇用活用型」は、ハローワークにトライアル求人を提出し、ハローワークの紹介によりトライアル雇用として雇入れ、トライアル雇用終了後、引き続き同一事業所で正規雇用する場合に奨励金が受給できるというものです。


 「トライアル雇用活用型」の対象者はいままではトライアル雇用開始日の満年齢が「25歳以上40歳未満の者」と下限年齢が設定されていましたが、平成22年12月1日以降は、満年齢が「40歳未満の者」と下限年齢が撤廃されています。この拡充によって例えばトライアル雇用開始日に24歳と10ヶ月など、これまではぎりぎり対象者とならなかった方でも対象者とすることができるようになり、企業にとっては大変利用しやすくなりました。中小企業においては若手人材を採用するよい時期でもありますので、こうした助成金も活用しながら今後の会社を支える人材の採用を進めて行きたいものです。


 本助成金のリーフレットを以下でダウンロードすることができますので、是非ご利用ください。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50971666.html



関連blog記事
2010年12月29日「福島労働局が提供する非常に分かりやすい助成金紹介ページ」
https://roumu.com
/archives/51811033.html

2010年12月28日「健康・環境分野の人材育成に活用できる「成長分野等人材育成支援奨励金」」
https://roumu.com
/archives/51810550.html

2010年12月14日「厚労省関連の助成金が一覧形式でまとまった資料がダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/51805877.html

2010年12月2日「本日より実施される雇用調整助成金の更なる要件緩和」
https://roumu.com
/archives/51803968.html

2010年10月12日「雇用調整助成金 円高対策で12月より更なる要件緩和が実施されます」
https://roumu.com
/archives/51788829.html

2010年9月16日「11月1日申請分より雇用調整助成金の不正受給防止対策が強化されます」
https://roumu.com
/archives/51781048.html

2010年9月30日「9月24日に創設された2つの既卒者採用のための奨励金制度」
https://roumu.com
/archives/51784481.html

2010年9月22日「閣議決定された経済対策に基づく新卒者雇用に関する緊急対策」
https://roumu.com
/archives/51780904.html

2009年2月12日「年長フリーター・内定取消者等の雇用に対し支給される「若年者等正規雇用化特別奨励金」」
https://roumu.com
/archives/51499250.html


参考リンク
愛知労働局「若年者等正規雇用化特別奨励金の「トライアル雇用活用型」の対象者を拡充しました。」
http://www.aichi-rodo.go.jp/topics/docs/10-12-27-1.pdf


(中島敏雄)


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雇用調整助成金 様式第5号((2)特)短時間休業助成額算定書(平成22年12月版)

shoshiki419 雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の支給申請において、短時間休業を行った場合に、支給申請書と併せて提出する必要がある助成額算定書の様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki420.doc(63KB)
pdfPDF形式 shoshiki420.pdf(154KB)

[ワンポイントアドバイス]
 平成22年11月より不正受給防止の強化が行われています。改めて、適正な申請を行うことが求められます。

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

 なお、最新の書式は、以下のリンク先にありますので、こちらをご利用ください。
 https://roumu.com/archives/55463880.html


関連blog記事
2010年12月2日「本日より実施される雇用調整助成金の更なる要件緩和」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51803968.html
2010年10月12日「雇用調整助成金 円高対策で12月より更なる要件緩和が実施されます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51788829.html
2010年9月16日「11月1日申請分より雇用調整助成金の不正受給防止対策が強化されます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51781048.html
2010年9月4日「ピーク時より半減した雇用調整助成金の届出対象者数」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51775990.html
2010年5月5日「中小では高止まりするも大企業では減少が著しい雇用調整助成金の対象者数」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51731584.html
2010年04月09日「4月より変更されている雇用調整助成金における教育訓練の申請方法」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51719472.html
2010年4月8日「平成22年4月より教育訓練の実施に係る取扱いを変更(雇用調整助成金)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50843410.html
2010年3月31日「雇用調整助成金の不正受給調査が4月から強化されます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51715834.html
2010年1月25日「雇用調整助成金を1年を超え、引続き申請する場合の注意点」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51687759.html

部下を育成するためには部下の抱える問題の本質を見る

 今日は先週に引き続き、部下育成の2つ目のポイントを大熊社労士が説明することとなった。



宮田部長宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。今日は部下育成のポイントの2つ目について教えてください。先週お伺いした部下に「ありがとう」と伝えるということを、早速当社の管理職に話をしてみたところ大変好評で、「ありがとう」の一言で、お互いに気持ちよく仕事に集中できるようになったという声を聞くことができました。
大熊社労士:
 なるほど、先週の方法はとてもシンプルな方法でしたので実践も簡単で、すぐ効果が出るというものでしたからね。早速効果があって何よりです。それでは今日は部下を育成する際に上司に最低限実施してほしいもう一つの方法についてお伝えしましょう。
宮田部長:
 はい。よろしくお願いします。
大熊社労士:
 次の方法は、すぐに効果が出るかというと先回の方法と比べると少しハードルは高いかも知れません。でもこの考え方は、部下の育成の場面だけでなく、その上司自身の仕事を進める上でも是非身に付けておいて欲しい考え方です。
宮田部長:
 はい。次は管理職の考え方についてですね。
大熊社労士:
 そのとおりです。2つ目のポイントは「部下の抱える問題を見る」ということです。
宮田部長:
 はあ、「部下の抱える問題を見る」ですか…。
大熊社労士:
 ははは、予想外の答でしたかね(笑)。はい、「部下の抱える問題を見る」です。御社の上司の方たちは「部下の抱える問題」を見ていますか?
宮田部長:
 ええ、当社では、全従業員に毎日日報を付けさせていますので、管理職であれば必ず「部下の抱える問題」は把握しているはずです。例えば、新規の営業先の開拓件数が目標に足していないだとか。
大熊社労士:
 なるほど、それでは「新規の営業先の開拓件数が目標に達していない」という問題を上司がどのように指導していますか?
宮田部長:
 確か、営業に回る件数自体が少なかったそうなので、回る件数を増やすように指導していました。
大熊社労士:
 なるほど、回る件数を増やした結果はどうなったのでしょうか?
宮田部長:
 それが回る件数を増やしてもそれほど効果はなかったんです。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですか、実はこれは非常によくあるケースで上司が本当の意味で「部下の抱える問題を見る」ことができていなかったケースです。上司が見なければいけないのは「部下の抱える問題の本質」です。たとえば、いまの営業の新規開拓がうまくいかないといったケースでは、「部下の抱える本当の問題」を営業のプロセスに分解して調べるというのが、上司に期待される行動です。
宮田部長:
 プロセスに分解する。ですか?
大熊社労士:
 ええ、新規営業先開拓であれば、確かに回った企業の一定の割合で新規の案件が取れるので、回る企業の数を増やすというのは解決策の一つであることは事実です。しかし、解決策は一つではありませんよね。例えば、企業を回る件数を増やしたものの、実はキーマンには接触ができていないというのであれば、上司はキーマンの見つけ方や、キーマンへの到達の仕方を教える必要があります。キーマンと面談できて、一所懸命商品の説明をするものの、実はお客様のニーズとずれた商品の説明をしているのであれば、お客様とのロールプレイ研修などを実施して、ニーズを聞き出す話し方の教育をする必要があります。
宮田部長:
 なるほど、「部下の抱える問題を見る」というのは、部下の抱える問題の真の原因を把握するということなのですね。確かにこれはすぐにできるような改善ではないかも知れませんね。
大熊社労士:
 ええ、少しハードルは高いと思います。上司になる方は、やはり自分自身はできる方達ですから自分なりの教育論というのを持ちがちです。「自分はこれをやったらできるようになった」という成功体験も持っていますから、ついつい自分のうまくいった方法でやってみろと言ってしまうんです。しかし、部下は一人一人違うわけで、表面に現れる問題は同じでも、その原因は100人いれば100の原因がありますからね。
宮田部長:
 なるほど、「部下の抱える問題」の解決法を上司が決めつけて指導しているケースはわが社でも多いかもしれません。「部下の抱える問題の本質を見る」「原因や解決法を決めつけない」これはしっかり当社の上司たちに伝えたいと思います。
大熊社労士:
 発破をかけるだけでは、部下は成長しません。もっと怖いのは、部下自身も上司が決めつけてしまったその方法を唯一の方法だと思い込んで、「せっかく上司が教えてくれた方法なのに自分はできない」と精神的に追い詰められてしまうことです。そういう意味でも「部下の問題を見る」はしっかり実践していただきたいと思います。
宮田部長:
 そうですね。よくわかりました。ありがとうございます。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス 
こんにちは、大熊です。部下の問題をプロセスに分解するためには、フレームワーク思考を身に付けておくことが重要です。フレームワーク思考とは、ものごとを枠組みの中に「モレなく、ダブりなく」あてはめて、全体を整理し結論を出すために用いられる思考法で、分析のフレームワークと表現のフレームワークに分解できます。部下育成の場面では、分析のフレームワークが役に立ちます。例えば順序のフレームワークとは物事がどのような流れで進んでいくかを見るためのもので、例えばメーカーの仕事は、研究→開発→調達→生産→販売→物流という順序であるため、もしクレームが発生した場合などはどの段階に原因があったかを段階毎にさかのぼって検証することができます。分析のフレームワークには、大きく分類すると、要素のフレームワーク、構造のフレームワーク、抽象レベルのフレームワーク、順序のフレームワーク、位置づけのフレームワーク、などの5つに分類されます。こういったフレームワーク思考を身に付け、分析力を高めれば、部下育成の場面のみならず、仕事上のどのような問題解決でも役立つことになるでしょう。



関連blog記事
2010年12月13日「部下を育成する魔法の言葉「ありがとう」」
https://roumu.com/archives/65437565.html
2010年12月13日「年末の部下面談での上手な「聴き方」について教えてください」
https://roumu.com/archives/65435890.html
2010年11月29日「年末の部下面談での上手な質問の仕方を教えてください」
https://roumu.com/archives/65432915.html
2010年12月20日「部下を育成する魔法の言葉「ありがとう」」
https://roumu.com/archives/65437565.html


(中島敏雄)


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雇用調整助成金 様式第92号 支給申請確認書(平成23年1月4日版)

shoshiki419 平成23年1月4日以降において、旧書式で申請する際に併せて提出する必要のある確認書の様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki419.doc(36KB)
pdfPDF形式 shoshiki419.pdf(152KB)

[ワンポイントアドバイス]
 平成22年11月より不正受給防止の強化が行われました。この確認書に注意点が掲載されているため、よく確認しておく必要があります。


関連blog記事
2010年12月2日「本日より実施される雇用調整助成金の更なる要件緩和」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51803968.html
2010年10月12日「雇用調整助成金 円高対策で12月より更なる要件緩和が実施されます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51788829.html
2010年9月16日「11月1日申請分より雇用調整助成金の不正受給防止対策が強化されます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51781048.html
2010年9月4日「ピーク時より半減した雇用調整助成金の届出対象者数」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51775990.html
2010年5月5日「中小では高止まりするも大企業では減少が著しい雇用調整助成金の対象者数」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51731584.html
2010年04月09日「4月より変更されている雇用調整助成金における教育訓練の申請方法」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51719472.html
2010年4月8日「平成22年4月より教育訓練の実施に係る取扱いを変更(雇用調整助成金)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50843410.html
2010年3月31日「雇用調整助成金の不正受給調査が4月から強化されます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51715834.html
2010年1月25日「雇用調整助成金を1年を超え、引続き申請する場合の注意点」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51687759.html

(福間みゆき)

 

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部下を育成する魔法の言葉「ありがとう」

 年末の部下面談が終わった服部印刷では、宮田部長が部下面談によって見つかった新たな課題について大熊社労士に相談していた。



宮田部長宮田部長:
 先日、ようやく部下の面談が終わりました。先生に教えてもらった質問の仕方や傾聴を前もって管理職に教えておいたところ、うまく活用できた者も多かったようで、よい面談ができたという話をいくつも聞きましたよ。
大熊社労士:
 それはよかったです。こういったコミュニケーションは、理屈を理解するのはそれほど難しいことではないのですが、それを常に実践できるようになるまでは、相当長い時間がかかります。面談の前に毎年定期的にロールプレイの研修を実施する企業もあるくらいですよ。
宮田部長:
 なるほど。確かに一朝一夕で身に付けられるようなものではなさそうですね。是非次回の面談の前にはそのような研修の機会を設けたいと思っています。そのときは是非、講師をよろしくお願いします。
大熊社労士:
 わかりました。是非行っていきましょう。
宮田部長:
 よろしくお願いします。そういえば今回の面談に際して、管理職と面談を行ったのですが、改めて部下育成について悩んでいる者が多くいるということに気付かされました。部下の育成について上司は何をすべきなのでしょうか?
大熊社労士:
 部下育成については、多くの企業や管理職の悩みの種であり、企業にとっては永遠の課題ではないかとと思います。人材育成には、心理学、経営学、コミュニケーション理論など様々な分野の広範な知識が必要で、それをそれぞれの企業風土、上司と部下の関係性に合わせて活用していくことが必要ですが、まずは私の経験上どのような上司と部下の関係でも最低限実施して欲しい2つのポイントがありますので、今日はそれをお伝えしましょう。
宮田部長:
 はい。管理職にアドバイスをして、すぐに実施できるようなものがありがたいですが…。
大熊社労士:
 ええ(笑)本当にシンプルなことですよ。私が上司と部下の関係を見るときに一番最初に見るのは、上司が部下に「ありがとう」と言っているかどうかです。
宮田部長:
 「ありがとう」と言っているか、ですか?
大熊社労士大熊社労士:
 ええ。部下にとって上司の「ありがとう」はとても安心できる言葉です。人間は自分が役に立っていることを認識することによって、モチベーションを保つことができます。部下は、自分の仕事が役に立っているかとても不安なものです。たとえば、頼んでいた資料を出してもらったら「ありがとう」、出張のチケットの手配をしてくれたら「ありがとう」と上司が一言いうだけでも、部下は自分が役にたっていると認識することができるものです。
宮田部長:
 なるほど、たしかに私も夕食後に妻に「おいしかったよ」と伝えると、翌日の夕食は2品ほどおかずが多いような気がします(笑)。
大熊社労士:
 ええ、宮田部長のおのろけはこれくらいで十分ですが(笑)、基本的にはそれも同じ理屈です。奥さんがおいしい料理を作られた事実を、宮田部長が認めた。奥さんの承認欲求を満たすことでそのモチベーションが上がったということなんですね。
宮田部長:
 なるほど、「ありがとう」というだけで部下が翌日の仕事を頑張ってくれるのなら、どんどん上司には「ありがとう」をいってもらうべきですね。
大熊社労士:
 ええ、私も新人のころは上司の「ありがとう」がうれしかったものです。なかなか役に立っていることを感じられなくて不安だったときの上司の「ありがとう」の一言には救われましたね。
宮田部長:
 へえ~、大熊先生にもそんな時代があったんですね。
大熊社労士:
 もちろんですよ(笑)。いまも私はスタッフに「ありがとう」を欠かさないようにしていますよ。褒めることが苦手な上司、褒める部分がなかなかない部下という組み合わせであっても、「ありがとう」を言う場面は絶対あるはずですからね。
宮田部長:
 なるほど、「ありがとう」の一言が、部下のやる気を引き出すんですね。とてもシンプルなことですが、効果がありそうですね。
大熊社労士:
 ええ、是非すぐにでもやってみてください。もう一つのポイントについてはまた来週お伝えしますね。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス 
こんにちは、大熊です。今回は上司が部下に「ありがとう」と伝えるというとてもシンプルな方法を紹介しましたが、実はこれはハーズバーグの「動機づけ・衛生理論」に基づいた極めて効果的な「動機づけ」手段といえます。ハーズバーグは人間の欲求には、仕事への不満につながる欲求と仕事への満足につながる欲求の二つがあることを発見しました。仕事への不満につながる欲求を「衛生要因」といい、例えば作業環境が満たされないことは不満に繋がるが、それがいくら改善されたとしてもそれは不満をなくすことはできても仕事への動機づけには繋がらないとしました。一方、仕事への動機に繋がる欲求を「動機づけ要因」といい、例えば、達成感や他人から認められることは、それが満たされることによって、仕事への動機づけを高めることができるとしました。どのような行動が人を「動機づけ」ることができるかを理解し、シンプルに実践することが大切です。



関連blog記事
2010年12月13日「年末の部下面談での上手な「聴き方」について教えてください」
https://roumu.com/archives/65435890.html
2010年11月29日「年末の部下面談での上手な質問の仕方を教えてください」
https://roumu.com/archives/65432915.html


(中島敏雄)


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雇用調整助成金 様式第6号(1)出向支給申請書(平成23年1月4日版)

shoshiki418 平成23年1月4日以降に、雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の支給申請において、出向をさせた場合に提出する必要がある雇用調整助成金(出向)支給申請書 様式第6号(1)((画像はクリックして拡大)です。
重要度

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki418.doc(81KB)
PDFPDF形式 shoshiki418.pdf(267KB)

[ワンポイントアドバイス]
 申請にあたり、表面だけでなく裏面も印刷して利用することになっています。その裏面には、注意事項が掲載されているため、よく確認しておく必要があります。


関連blog記事
2010年12月2日「本日より実施される雇用調整助成金の更なる要件緩和」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51803968.html
2010年10月12日「雇用調整助成金 円高対策で12月より更なる要件緩和が実施されます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51788829.html
2010年9月16日「11月1日申請分より雇用調整助成金の不正受給防止対策が強化されます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51781048.html
2010年9月4日「ピーク時より半減した雇用調整助成金の届出対象者数」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51775990.html
2010年5月5日「中小では高止まりするも大企業では減少が著しい雇用調整助成金の対象者数」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51731584.html
2010年04月09日「4月より変更されている雇用調整助成金における教育訓練の申請方法」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51719472.html
2010年4月8日「平成22年4月より教育訓練の実施に係る取扱いを変更(雇用調整助成金)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50843410.html
2010年3月31日「雇用調整助成金の不正受給調査が4月から強化されます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51715834.html
2010年1月25日「雇用調整助成金を1年を超え、引続き申請する場合の注意点」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51687759.html

(福間みゆき)

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