「ハイ」の検索結果

個人別年次有給休暇連続取得計画表

個人別年次有給休暇連続取得計画表 年次有給休暇について年間計画を立案し、実績を管理するための書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

[ダウンロード]
WORD
Word形式 yukyu_keikaku.doc(98KB)
PDFPDF形式 yukyu_keikaku.pdf(57KB)

[ワンポイントアドバイス]
 年次有給休暇の取得率を上げるためには、年次有給休暇の長期取得計画を立てることが有効です。この計画表では、1年間の繁忙を予想しながら計画が立てられるとともに実績を管理することにより、今後の計画立案のためにも参考になる様式となっています。


関連blog記事
2007年11月5日「年次有給休暇管理表」
https://roumu.com/archives/54875731.html
2007年1月25日「年次有給休暇手当の支払に関する協定」
https://roumu.com/archives/51836557.html
2007年1月24日「半日年次有給休暇制度に関する協定」
https://roumu.com/archives/51836415.html
2007年1月23日「年次有給休暇ストック制度に関する協定」
https://roumu.com/archives/51836098.html
2007年1月20日「休暇(欠勤)届」
https://roumu.com/archives/51723593.html
2006年12月16日「年次有給休暇の計画的付与に関する協定」
https://roumu.com/archives/51076305.html

 

(宮武貴美)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

年次有給休暇連続取得予定表

年次有給休暇連続取得予定表 年度初めに1年間の年次有給休暇の取得予定を計画し、申請する様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

[ダウンロード]
WORD
Word形式 yukyu_syutokuyotei.doc(22KB)
PDFPDF形式 yukyu_syutokuyotei.pdf(6KB)

[ワンポイントアドバイス]
 年次有給休暇取得の促進は、平成18年3月に厚生労働省より発表された「過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置」でも「事業者は、年次有給休暇を取得しやすい職場環境づくり、計画的付与制度の活用等により年次有給休暇の取得促進を図るものとする」と取り上げられています。社員全体の取得率を向上させるためには、事前にこのような様式により計画を立て、取得の促進をする必要があります。今後、健康障防止に対する意識の高まりに従い、年次有給休暇の取得促進はますます重要となるでしょう。


関連blog記事
2007年11月5日「年次有給休暇管理表」
https://roumu.com/archives/54875731.html
2007年1月25日「年次有給休暇手当の支払に関する協定」
https://roumu.com/archives/51836557.html
2007年1月24日「半日年次有給休暇制度に関する協定」
https://roumu.com/archives/51836415.html
2007年1月23日「年次有給休暇ストック制度に関する協定」
https://roumu.com/archives/51836098.html
2007年1月20日「休暇(欠勤)届」
https://roumu.com/archives/51723593.html
2006年12月16日「年次有給休暇の計画的付与に関する協定」
https://roumu.com/archives/51076305.html

 

参考リンク
長野労働局「過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置等」
http://www.nagano-roudoukyoku.go.jp/jigyo/anzen/anzen07.html

(宮武貴美)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

中小企業に影響の大きいパートタイム労働法の改正 その2

 来年4月から施行されるパートタイム労働法の改正のポイントについて、大熊社労士から説明を受けている服部社長と福島さん。大企業より中小企業の方が影響が大きいという説明が理解できなかったため、詳しい説明を求めた。



服部社長:
 大熊さんは大企業より中小企業への影響が大きいと言われましたが、どういうことでしょうか。大企業の方がパートの数は多いので、対応は大変だと思いますが。
大熊社労士:
 確かに大企業は最近パートの雇用をかなり増やしているというデータがありますので、就労条件が異なるパートの労務管理は今回のいろいろな義務化で大きな負担になるであろうと予測しています。
福島さん:
 それでもあえて中小企業への影響が大きいというのは何故でしょうか?
大熊社労士大熊社労士:
 今回の改正内容の中でももっとも影響が大きいとされる「均等のとれた処遇の確保の推進」について考えてみましょう。パートタイマーの雇用が、正社員と比較して「業務の内容や責任」「人事異動(配置転換)の有無や範囲」「契約の期間」のすべてにおいて同じと判断されると、正社員と同等の処遇で取り扱うようにしなければなりません。パートという名称だけで差別的に取扱うことを禁止しているのです。
福島さん:
 そのことは厚生労働省のホームページで改正情報が出ていましたので、知っています。でも、正社員と同等のパートはいるのだろうかと思いました。
大熊社労士:
 大企業では、正社員の人事制度は独自のものが構築され、運用されています。パートにも能力に応じた人事制度を作って運用されている会社が出てきているようですが、人材活用の範囲でみれば、やはり正社員のものとは違うでしょう。また、勤務場所や配置において限定して雇用契約を結んでいることが殆どのパートと、配置転換や人事異動が当たり前の正社員とでは大きな違いだと思われます。ですから大企業では正社員とパートとの労働の形が同じであるケースは少ないのではないかと思います。
服部社長服部社長:
 それは理解できます。妻の友人も大手流通会社でパートとして10年以上働いているベテランですが、正社員の場合は入社して2~3年もすればかなり幅広い範囲の仕事と責任を持たされており、また定期的に異動もあるようなので、パートとの差は大きく違うといっています。
大熊社労士:
 そうですね。それでは中小企業の場合はどうでしょうか?例えば、事業所が一つしかない会社で、職種によっては正社員であっても配置換えや昇進もない場合、同じ職種で働くパートも当然配置換えや昇進はありませんので、「人材活用の仕組み」は同じと考えられます。そして、正社員が定型的な業務しかしておらず責任の程度もそれほど大きくないケースでは、それと同じような仕事をベテランのパートがやっている場合には「職務」も同じと考えられます。
福島照美福島さん:
 一般事務を考えれば比較的分かりやすいかもしれません。正社員であっても配置転換や昇進のない会社はあります。働く時間の長さの違いはありますが、正社員とパートとがほぼ同じような仕事内容で、責任も大きく違わないとすると「人材活用の仕組み」「職務」は同じと考えられます。そういうことですよね、大熊先生。
大熊社労士:
 さすが福島さん、察知が早いですね。さらに、そのベテランパートの雇用契約が長期間働き自動更新の契約によって事実上「無期の契約期間」であると、このベテランパートは正社員と同視すべきとして、正社員との差別的取扱いは禁止されます。このようなケースは、中小企業では結構考えられると思いますがいかがでしょうか?
服部社長:
 確かにそういわれてみれば、職務内容や人材活用の範囲が狭いのが中小企業ですから、正社員とパートとの差は大企業に比べると少ないでしょう。
大熊社労士:
 福島さんは一般事務を例に挙げてくれましたが、他にも小規模の小売店舗や工場などでもよく確認してみれば同様のケースが出てくる可能性があるでしょう。御社では、残業の有無やクレーム対応などで仕事の内容や責任に違いがあるため正社員とパートでは働き方が違いますので、正社員と同一の処遇をしなければならないということはありませんが、仕事の内容や成果、能力などを十分考慮して処遇するように努めてください。
服部社長:
 わかりました。わが社も今後はパートであっても残業をしてもらったり、よりレベルの高い仕事を担当してもらうことも考えていますので、処遇は改めて検討することにします。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回はパートタイム労働法の改正のうち「均等のとれた処遇の確保の推進」について取り上げてみました。正社員と同等の働き方であると判断されると、賃金や教育訓練、福利厚生においてパートであるからという理由だけで差別的な取り扱いをすることが禁止されます。大企業に比較すると「職務内容」や「人材活用」の範囲が狭い中小企業ではそれらに違いがあるのかどうかを十分に確認しておく必要があるでしょう。そして、同等であると判断された場合はパートの時給引き上げなど処遇の見直しが必要となります。



[セミナーのお知らせ]
 11月29日に名古屋でパートタイマー活用に関するセミナーを開催します。今回取り上げた内容およびそれ以外の実務的なパートタイム労働法の改正ポイントや、パートタイマーを戦力として活用するという観点からパート活用の成功事例・失敗事例、そしてどのようなことに注意し何をすべきか、企業として即役立つ活性化対策を具体的にお話します。ぜひご参加ください。
https://www.meinan.net/seminar/seminar20071129rom.html



関連blog記事
2007年10月29日「中小企業に影響の大きいパートタイム労働法の改正 その1」
https://roumu.com/archives/64703146.html
2007年9月7日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51061223.html
2007年9月11日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント2 均衡のとれた待遇の確保の促進」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51062839.html
2007年9月18日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント3 通常の労働者への転換の推進」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51062853.html
2007年9月21日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント4 苦情処理・紛争解決援助」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51063284.html
2006年12月31日「パートタイマーに関する再チャレンジ支援策の動向とパートタイム助成金」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50840276.html


参考リンク
厚生労働省「改正パートタイム労働法関連資料」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1.html
厚生労働省「パートタイム労働法の一部を改正する法律(平成19年法律第72号)の概要」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1a.html
厚生労働省「パートタイム労働法が変わります(改正パートタイム労働法 広報用リーフレット)」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1b.html
厚生労働省「雇用均等・両立支援・パート労働情報」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/index.html


(鷹取敏昭)


当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

年次有給休暇管理表

年次有給休暇管理表 年次有給休暇を社員個人単位で管理するタイプの管理表様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 yukyu_kanri.doc(15KB)
PDFPDF形式 yukyu_kanri.pdf(11KB)

[ワンポイントアドバイス]
 労務管理の様々な実務の中で、煩雑なものの一つが年次有給休暇の管理ではないでしょうか。比較的人数が多い企業の場合は、全社員一律の年休付与基準日を設定し管理をしている例が多いですが、その場合は法律よりも多い日数を付与する必要があったり、また入社日によっての不公平が発生しがちであるため、中小企業では課題が多いのも事実です。この書式は社員個人単位で管理するタイプのものですが、社員数がそれほど多くない企業であれば、この方式で個別管理することが現実的ではないかと思います。


関連blog記事
2007年1月25日「年次有給休暇手当の支払に関する協定」
https://roumu.com/archives/51836557.html
2007年1月24日「半日年次有給休暇制度に関する協定」
https://roumu.com/archives/51836415.html
2007年1月23日「年次有給休暇ストック制度に関する協定」
https://roumu.com/archives/51836098.html
2007年1月20日「休暇(欠勤)届」
https://roumu.com/archives/51723593.html
2006年12月16日「年次有給休暇の計画的付与に関する協定」
https://roumu.com/archives/51076305.html

 

(宮武貴美)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

社員が抱える「成長」に対する不安感への対処

 会社は社員が成長し戦力となってくれることを期待し、社員もそれを望んでいます。しかし、この労使相互の想いは、なかなかそう上手くはいかず、人材育成に苦労されている職場が多いというのが現状ではないでしょうか。


 同じ職場内においてもうまく成長できている社員とそうでない社員とのばらつきが発生してしまうのにはいくつかの原因があります。まず、組織側としては、育成に計画性がないこと、仕事優先のため研修時間が十分に確保できていないこと、上司や先輩社員も自分の仕事を優先せざるを得ないため指導が後回しになっていることなどが考えられます。また一方の社員も、仕事が自分に合っていないのではないかと不安を感じ、その不安を抱えたまま悶々と仕事をしているために、学びたい・成長したいという思いがあっても、進んで勉強したり上司に教わったりという行動をとることに遠慮してしまうことがあるのではないでしょうか。このような状態を放置しておくことは、会社にとっても社員にとっても好ましくないことであり、こういった不安感が離職へ繋がる大きな原因となってしまいます。


 こうした状況を解消するためには、やはり会社や上司のフォローが不可欠です。例えば、不安を抱えている社員に対し、1年前の自分と現在とを比較して、何ができるようになったのかを考えるように上司から促し、社員に自分の成長を実感させることで、不安感を減らしていくといった具体的な取り組みが求められます。また、直属の上司ではなく、同じ大学の先輩であったり、似たような境遇で入社してきたといった親近感のある先輩社員を相談相手に任命して、気軽に相談できる関係をつくっておくことも重要ではないでしょうか。


 すべての社員は自らの成長と、組織への貢献を本来的に願っています。企業としてはその想いを実現するためのサポートをすることで、結果的に労使においてWIN-WINの関係が構築できるのではないでしょうか。この会社に入社して、自分を高めることができたと社員が思えるような組織を目指したいものです。



関連blog記事
2007年10月14日「組織を悩ますコミュニケーション下手の増加」
https://roumu.com
/archives/51113496.html

2007年9月29日「ミス・クレームの隠蔽体質から脱却するための組織内コミュニケーション」
https://roumu.com
/archives/51094501.html

2007年6月2日「キャリアの行きづまり 」
https://roumu.com
/archives/50985494.html

2006年11月4日「キャリアの停滞」
https://roumu.com
/archives/50782411.html


(福間みゆき)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

モデル労働条件通知書(平成20年4月改正パートタイム労働法対応版)

モデル労働条件通知書(平成20年4月改正パートタイム労働法対応版) 平成20年4月の改正パートタイム労働法に対応した労働条件通知書のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★★★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 kaisei_partroudoujouken_tuchi.doc(45KB)
PDFPDF形式 kaisei_partroudoujouken_tuchi.pdf(15KB)

[ワンポイントアドバイス]
 以前からメインブログ「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」では改正パートタイム労働法の情報をお伝えしてきていますが、先日来、厚生労働省から徐々に指針やパンフレットなどが公表されています。法改正後においては、労働条件通知書の見直しが求められており、本サンプルはこれに対応したものとなっています。具体的には、文書交付等による明示が必要となった昇給・退職手当・賞与の有無を含めた様式になっているほか、契約期間の定めがある場合の更新の有無などが記載される欄も加えられています。平成20年4月に向けてこのモデル通知書を自社向けに整備することが求められるでしょう。

[参考条文]
労働基準法 第15条第1項(労働条件の明示)
 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

労働基準法施行規則 第5条
 使用者が法第十五条第一項 前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第四号の二から第十一号までに掲げる事項については、使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。
一 労働契約の期間に関する事項
一の二 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
二 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
三 賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
四 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
四の二 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
五 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項
六 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
七 安全及び衛生に関する事項
八 職業訓練に関する事項
九 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
十 表彰及び制裁に関する事項
十一 休職に関する事項
2 法第十五条第一項 後段の厚生労働省令で定める事項は、前項第一号から第四号までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)とする。
3 法第十五条第一項 後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。

改正後の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第6条(労働条件に関する文書の交付等)
 事業主は、短時間労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間労働者に対して、労働条件に関する事項のうち労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものであって厚生労働省令で定めるもの(次項において「特定事項」という。)を文書の交付その他厚生労働省令で定める方法(次項において「文書の交付等」という。)により明示しなければならない。


関連blog記事
2007年9月21日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント4 苦情処理・紛争解決援助」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51063284.html
2007年9月18日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント3 通常の労働者への転換の推進」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51062853.html
2007年9月11日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント2 均衡のとれた待遇の確保の促進」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51062839.html
2007年9月7日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51061223.html
2006年12月31日「パートタイマーに関する再チャレンジ支援策の動向とパートタイム助成金」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50840276.html

 

参考リンク
厚生労働省「改正パートタイム労働法関連資料」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1.html
Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog
https://roumu.com/

(宮武貴美)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

休憩自由利用除外許可申請書

休憩自由利用除外許可申請書 乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設および肢体不自由児施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者に対し、休憩時間を適用除外するための申請書の様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:必要(提出先:所轄労働基準監督署)
法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 kyuukeijiyuujogai.doc(34KB)
PDFPDF形式 kyuukeijiyuujogai.pdf(13KB)

[ワンポイントアドバイス]
 労働基準法では、休憩時間について自由に利用させなければならないとしていますが、警察官等についてはこの原則を適用しないとされています。また、乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設および肢体不自由児施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者についても所轄労働基準監督署長の許可を受けることで、この原則を適用しないことができます。

[参考条文]
労働基準法 第34条(休憩)
 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
3 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

労働基準法施行規則 第33条
 法第34条第3項 の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。
1.警察官、消防吏員、常勤の消防団員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
2.乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設及び肢体不自由児施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
2  前項第2号に掲げる労働者を使用する使用者は、その員数、収容する児童数及び勤務の態様について、様式第13号の5によつて、予め所轄労働基準監督署長の許可を受けなければならない。


関連blog記事
2007年2月8日「時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)」
https://roumu.com/archives/52082070.html

 

(宮武貴美)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

2007年11月の「人事労務のお仕事カレンダー」

 今年の夏は異常に暑い夏でしたが、10月以降すっかり秋らしくなっており、周囲には風邪気味の人を多く見かけるようになりました。人事労務担当者としては年末調整という年内最後の大イベントを前にしていますので、健康管理には注意したいところですね。さて、年末調整ですが、今月中には書類の回収が整うように、段取りを決めておきましょう。また他方では、2009年入社の採用活動も始まり、年明けには会社説明会や選考が始まってきます。そろそろ選考に携わる社員や役員のスケジュールを確保しておきたいですね。



[平成19年 年末調整に関するblog記事]
2007年10月26日「住宅取得控除がある場合の源泉徴収票の記載方法」
https://roumu.com
/archives/51136293.html

2007年10月23日「年末調整の改正点5「地震保険料控除と旧損害保険料控除の経過措置2」
https://roumu.com
/archives/51136286.html

2007年10月18日「年末調整の改正点4「地震保険料控除と旧損害保険料控除の経過措置1」
https://roumu.com
/archives/51120851.html

2007年10月15日「年末調整の改正点3「損害保険料控除が地震保険料控除に改組」
https://roumu.com
/archives/51111345.html

2007年10月11日「年末調整の改正点2「源泉徴収票等の電子化」
https://roumu.com
/archives/51111330.html

2007年10月9日「年末調整の改正点1「定率減税の廃止・所得税の税率改正関係」
https://roumu.com
/archives/51107963.html

2007年10月2日「平成20年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/51094484.html

2007年8月19日「[税源移譲]これまで受けていた住宅ローン控除の取り扱い」
https://roumu.com
/archives/51047799.html

2007年9月17日「保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書の様式ダウンロード(確定版)開始」
https://roumu.com
/archives/51066766.html



[11月の主たる業務]
11月1日(木)賃金不払残業解消キャンペーン月間
参考リンク:愛知労働局「過重労働・賃金不払残業解消キャンペーン月間」の実施について
http://www2.aichi-rodo.go.jp/topics/07092601/07-09-26-1.html


11月1日(木)建設雇用改善推進月間
参考リンク:国土交通省 平成19年度建設雇用改善推進月間の実施について
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/01/011025_2_.html


11月12日(月) 一括有期事業開始届(建設業)届出
※本来は11月10日だが、今月は土曜日のため、11月12日となる。
主な対象事業:概算保険料160万円未満でかつ請負金額が1億9000万円未満の工事
参考リンク:兵庫労働局「一括される有期事業を始めたとき」
http://hyougo-roudoukyoku.go.jp/seido/roudou_hoken/B/hajimetatoki.htm


11月12日(月)10月分の源泉所得税・住民税特別徴収税額の支払
※本来は11月10日だが、今月は土曜日のため、11月12日となる。
参考リンク:国税庁「源泉所得税の納付期限と納期の特例 」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm


11月15日(木)所得税予定納税額の減額申請
参考リンク:国税庁「[手続名]所得税の予定納税額の減額申請手続」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/02.htm


11月30日(金)継続・有期事業概算保険料延納額の支払
納付対象:延納の申請をした事業(12月~翌年3月分)
参考リンク:厚生労働省「労働保険料の申告・納付」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_3.htm


11月30日(金)10月分健康保険・厚生年金保険料の支払
参考リンク:社会保険庁「費用の負担」
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo12.htm#2



[トピックス]
パート等の年間収入チェック
 パートやアルバイト等においては、所得税法上の扶養範囲(収入103万円以内)等で働いていることが多くあります。そのため、年末になってこのまま勤務すると範囲を超えるため、急に休んでしまうことが心配されます。そのため、今のうちから年間収入をチェックしておき、年末の忙しい時期になって人手が足りないと困ることがないよう、調整しておきましょう。
関連blog記事:「パートタイマーが扶養家族にこだわる理由」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/54401877.html
参考リンク:国税庁「所得税 配偶者控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm



[今月のアクション]
賞与決定までの準備
 今月は、賞与の支給額を決めるための準備があります。業績や勤務成績などの情報を整理し、人事評価資料の配布などを行う必要があります。


採用活動の開始
 再来年春の新卒予定者の募集活動がいよいよ始まります。そのため、要員計画を作成しツールを選定しておく必要があります。近年、内定を出す時期が早くなっているため、内定から入社までの活動を含めて計画しておくことが不可欠でしょう。


年末調整の申告書の手配
 年末調整の時期となりました。記入漏れや添付資料の不備がないように早めにチェックを行い、資料を整えておくことが準備の上で重要になってきます。


(福間みゆき)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

非常災害等の理由による労働時間延長許可申請書・届

非常災害等の理由による労働時間延長許可申請書・届 非常災害時に労働基準法の原則となっている労働時間を延長することを申請するための申請様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:必要(提出先:所轄労働基準監督署)
法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 hijojienchokyoka.doc(42KB)
PDFPDF形式 hijojienchokyoka.pdf(9KB)

[ワンポイントアドバイス]
 労働基準法では、労働時間の原則として1日8時間以内、1週40時間以内を定めています。また、休日についても週1日以上与えなければならないことを事業主に課しています。ただし、災害その他避けることのできない事由により、臨時の必要がある場合は、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、これらの原則を超えて労働させることができるとしています。なお、事態急迫のために許可を受ける時間がない場合については、事後に遅滞なく届け出ることとしています。

[参考条文]
労働基準法 第33条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)
 災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。
2 前項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。
3 公務のために臨時の必要がある場合においては、第1項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第1に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。

労働基準法施行規則 第13条
 法第33条第1項 本文の規定による許可は、所轄労働基準監督署長から受け、同条同項 但書の規定による届出は、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
2  前項の許可又は届出は、様式第6号によるものとする。

(宮武貴美)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

企業内ベンチャー制度規程

企業内ベンチャー制度規程 企業内ベンチャーの取扱いについて定めた規程サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

[ダウンロード]
WORD
Word形式 venture.doc(40KB)
PDFPDF形式 venture.pdf(74KB)

[ワンポイントアドバイス]
 ベンチャー制度は、組織を活性化させ社員の起業家精神を養うことに結びつくとされています。大手企業においては導入例が多く、キャリア開発の一つともなっています。起業家経験を通じて得られるものは管理職の部下管理や指導の域を超えており、企業の次世代リーダーを育てる手段としても活用が期待できるでしょう。

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。