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厚生年金保険 標準報酬月額上限額 65万円へ引上げの案内開始

 2020年6月24日の記事「厚生年金保険の標準報酬月額の最高等級620千円から650千円へ引上げに!」でご紹介したとおり、厚生年金保険の標準報酬月額が2020年9月1日から引き上げられる予定となっています。

 これに関し、日本年金機構は毎月発行している「日本年金機構からのお知らせ」にて、案内を開始しました。案内されている内容は、2020年9月1日より、厚生年金保険の標準報酬月額の最高等級(第31級・62万円)の上に、新たな等級(65万円)が追加され、上限が引き上げられることの他、特別な手続きはいらないこと、改定後の新等級に該当する被保険者がいる対象の事業主へは9月下旬以降、通知が届くことです。

 詳細は今後、日本年金機構のホームページで公表される予定です。

↓「日本年金機構からのお知らせ 令和2年7月号」はこちらから!
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/oshirase/20140627.files/zenkoku.pdf


関連記事
2020年6月24日「厚生年金保険の標準報酬月額の最高等級620千円から650千円へ引上げに!」
https://roumu.com/archives/103532.html

参考リンク
日本年金機構「厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202007/072002.html
日本年金機構「事業主の皆さまへ「日本年金機構からのお知らせ」」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/oshirase/20140627.html
(宮武貴美)

閣議決定された「骨太の方針2020」で今後の働き方改革の方針が示されています

 東京に続き、大阪でのコロナの感染者数が増えてきており、心配な大熊であった。


大熊社労士
 おはようございます。この週末はいい天気でしたね。
服部社長服部社長
 おはようございます。そうですね。まるで梅雨明けのようなよい天気でしたね。まだ梅雨は続くようですけれども。Go Toキャンペーンで東京が外されたことで大騒ぎになっていますが、大阪もちょっと危険な水準になってきましたね。
大熊社労士
 そうですね。連休、夏休みを前にどうなってしまうのか心配ですね。さてさて、今日は今年の骨太の方針が閣議決定されましたので、その中から働き方改革に関連する内容についてお伝えしたいと思います。
宮田部長宮田部長
 働き方改革ですか。コロナの問題でその言葉も最近はすっかり聞く機会が減っていますね。でも、大企業だと今春から同一労働同一賃金も始まっているんですものね。
大熊社労士
 そうですよ。ちなみに今回の骨太の方針2020では「フェーズ2の働き方改革」に向けて取組を加速させるとして、様々な方針を打ち出しています。
宮田部長
 フェーズ2の働き方改革ですか。
大熊社労士大熊社労士
 そうなのです。その具体的な内容は以下のようになっています。

  • 労働時間の管理方法のルール整備を通じた兼業・副業の促進など複線的な働き方の整備
  • 育児や介護など一人一人の事情に応じた、多様で柔軟な働き方を労働者が自由に選択できるような環境の整備
  • RPAの活用を含む更なる生産性向上
  • 不本意非正規雇用の解消
  • テレワークの定着・加速
  • (テレワーク)事業場外みなし労働時間制度の適用要件に関する通知内容の明確化・関係ガイドラインの見直し
  • ジョブ型正社員の更なる普及・促進
  • 裁量労働制の実態調査と検討
  • フリーランスの保護ルールの整備

福島照美福島さん
 いろいろな項目あるようですが、やはり副業・兼業やテレワーク、ジョブ型、フリーランスなど新しいキーワードが多く登場するようですね。
大熊社労士
 そうですね。今年は新型コロナの影響による新しい取り組みが多く見られますね。テレワークの事業場外みなし労働の要件明確化など、実務的な項目も含まれていますので楽しみですね。これらの詳細についてはまた随時解説してきますね。
服部社長
 はい、よろしくお願いします。

>>to be continued

大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 おはようございます。大熊です。先週金曜日に骨太の方針2020が閣議決定されました。新型コロナの影響下で策定された今年の骨太の方針ですが、新型コロナの影響の長期化を想定し、感染症が収束したポストコロナの世界が「ニューノーマル」へと移行するとした上で、この時代の大きな転換点にある数年で思い切った変革が実行できるかどうかが、日本の未来を左右するとしています。よって、比較的新しい項目も多く盛り込まれています。今後の方針を知る意味からも是非チェックしてみてください。


関連記事
2020年7月13日「骨太の方針2020原案に見る今後の労働関係制度改正の方向性」
https://roumu.com/archives/103691.html

参考リンク
内閣府「経済財政運営と改革の基本方針2020」
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/2020/decision0717.html

(大津章敬)

セミナー「2022年から本格的に始まる「年金制度改正法」の概要と現場実務への影響」東京・大阪・オンラインで開催

 年金制度改正法により、社会保険の短時間労働者への適用が、2022年10月に100人超規模の企業まで、そして2024年10月には50人超規模の企業まで拡大されることとなりました。今後、中小企業とそこで働く短時間労働者においてはコスト負担の増大と、働き方への影響が予想されています。またそれ以外にも、60歳台前半の在職老齢年金における支給停止額の変更、受給開始時期の選択肢の拡大なども行われ、高齢者の賃金設計等の実務や個人の働き方の選択肢にも大きな影響を与えることとなります。このように今回の年金制度改正法は顧問先事業所に対する影響も大きく、顧問先事業所の従業員への影響も考えて実務面での対応準備が必要になります。

 また年金制度が改正される度に、「中小企業の現場(の大変さ)を知らないから」という声が聞かれますが、社会保険労務士としては少子高齢化が収まらない日本において持続可能な年金制度を維持するために、年金部会でどのような議論が行われて、この結論に至ったのかを理解しておくことも重要です。

 そこで今回、厚生労働省社会保障審議会年金部会臨時委員として、この法改正の議論に携わられたオフィスモロホシ社会保険労務士法人 代表の諸星裕美先生を講師にお迎えして、今回の年金制度改正法の議論の中身と、その実務への影響を聞ける場を設けることとしました。専門家として、法律の前提となっている考え方を理解することで、実務においてもより実践的なアドバイスができるようになることを目指したいと思います。是非ご参加ください。
※社会保険労務士以外のみなさまもお申込みいただけます。
年金制度改正法の全体概要はこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000636611.pdf


2022年から本格的に始まる「年金制度改正法」の概要と現場実務への影響
 中小企業に大きな影響が予想される大改正の背景と影響、実務を理解する3時間
講師:諸星裕美氏
    オフィスモロホシ社会保険労務士法人 代表
    社会保険労務士・キャリアコンサルタント 


(1)年金制度改正法の全体像と今後の実務・提案における注意点
(2)審議会(年金部会)での議論の経緯 ~2019年財政検証結果で流れが変わった
(3)「被用者保険の適用拡大」という最大の論点の議論とその影響
(4)高齢期の就労と年金制度の在り方、企業・従業員への影響
(5)意外と実務に影響があった「その他の制度改正事項」
(6)議論の整理結果と年金制度改正法に附帯された事項とは?
 ※政省令などが出揃っていない可能性がありますが、講演時点での最新情報に基づきお話いただきます。

[開催会場・日時]
東京会場
2020年9月8日(火) 13:30~16:30
 名南経営コンサルティング東京事務所 セミナールーム(神保町)
大阪会場
2020年9月2日(水) 13:30~16:30
 梅田センタービル 16F H会議室(梅田)
オンライン
2020年9月下旬公開予定 
※9月8日東京会場で撮影した動画を配信します。

[新型コロナウイルス対策について]
 新型コロナウイルスの感染状況の推移等により、急遽会場での開催を中止とし、オンライン配信のみとなる場合がございますのでご了承ください。なお、会場での新型コロナウイルス対策については以下をご確認ください。
https://lcgjapan.com/2020/07/13/seminar-covid19/

[オンライン受講の内容]
 ライブ配信ではなく、収録した動画をご都合のよいときにご覧いただけるオンデマンド配信を行います。動画の準備ができましたら、外部配信システム(Vimeo)の視聴用のURLをメールでお送りします。また、レジュメについてもPDFファイルでダウンロードしていただけるようにします。なお、視聴期限は2020年12月28日までとさせていただきます。

[講師プロフィール]
諸星裕美氏
 オフィスモロホシ社会保険労務士法人 代表
 社会保険労務士・キャリアコンサルタント 

 大学在学中に社会保険労務士資格をとり、大学卒業と同時に一般企業のOLとして勤務、その後社労士事務所に20年勤務して、平成16年に独立開業。就業規則作成などの労務管理を中心に企業のトップや総務担当者の相談に多数応じる。その過程で人事担当者から採用や人材育成に関わる本音を聞く機会が多く、また1度家庭に入った女性が再び就職を目指すための支援体制がない事も痛感したため、企業での各種社員教育研修及び人事管理制度構築のほか、再就職支援など、多彩なプログラムを提供できるよう株式会社エムキャリアサポートを設立している。

 平成20年4月に、社会保険労務士として初めて、厚生労働省内にある社会保険審査会委員に1期3年間従事した後、更にパワーアップして現職に戻り、現場で労務コンサルを手掛ける傍ら、様々な分野に関わるセミナーを行う活動をしている。

 現在は、社会保障審議会年金部会臨時委員、日本私立学校振興・共済事業団共済審査会の委員(公益代表)を務めるほか、厚労省委託事業関連の各種事業(職務分析・職務評価/多様な働き方/派遣に関わる公正な待遇/中途採用マッチングなど)において本委員会の委員を複数拝命している。

[受講料(税別)]
一般 15,000円
LCG特別会員 3,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円
※会場での受講の場合1人あたり、オンライン(オンデマンド配信)での受講の場合1事務所あたりとなります。

[お申し込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさまは会員専用ページ「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
https://lcgjapan.com/seminar/morohoshi20200902/

今後はL字カーブの是正が重要なテーマとなっていきます

 新型コロナに加え、九州等の豪雨、更には地震も増えており、いろいろ心配な大熊であった。


大熊社労士
 おはようございます。九州、そして長野・岐阜の長野は本当に大きな被害になってしまいましたね。
宮田部長宮田部長
 本当にそうですね。川が増水して、橋が流されていく映像というのは衝撃的でしたね。それに新型コロナも東京を中心に急増していて、なかなか世間も落ち着かないですね。
大熊社労士
 そうですね。新型コロナについても、重症化の事例は少なくなっているのかも知れませんが、ここまで増えると出張なども規制せざるを得なくなりますね。
服部社長服部社長
 困ったものですね。当社でも先日、首都圏への出張を解禁して、やっと動き始めたばかりでしたが、地元の感染者の状況を見ても、東京で感染したというものが一定数あるので、禁止するまでではなくとも、いくらか抑制しないといけないかと考えているところです。やはり、WEB会議で仕事を進めるなど、ニューノーマルへの対応が重要になりますね。
大熊社労士
 そう思います。そういえば先日、骨太の方針2022の原案が示されましたが、そこでも新型コロナ後のニューノーマルについて、「新たな日常の実現」という表現で、その方向性が示されています。ちなみに服部社長、「L字カーブ」という言葉をお聞きになられたことはありますか?
服部社長
 「L字カーブ」ですか?いや、聞いたことないですね。福島さんはある?
福島さん
 「L字カーブ」ですよね?「M字カーブ」であれば知っていますが。
大熊社労士大熊社労士
 さすが福島さんですね。M字カーブというのは、女性の労働力率の年齢別のカーブで、結婚・出産期に当たる20代後半から30代にかけて低下し、育児が落ち着いた40代以降に再び上昇することでアルファベットのMの形になるというものです。
福島さん
 「M字カーブ」はかなり改善しているのですよね?
大熊社労士
 はい、グラフを見て頂きたいのですが、女性の育児休業取得率の高まりもあって、M字カーブはほぼ解消したと言ってもよい状態です。
福島照美福島さん
 本当にそうですね。もうMというよりは丘という感じですね。あ、この下にあるのが「L字カーブ」ですね。女性の年代別正規雇用率ということですか。
大熊社労士
 そうなのです。内閣府が先日公表した「選択する未来2.0」、そして骨太の方針2020原案で指摘したのが、このL字カーブです。女性の正規雇用率は20代後半でピークとなり、その後、出産期以降にどんどん率が低下しており、それをグラフにするとアルファベットのL字のようになっているというものです。
服部社長
 本当にLの形になっているものですね。国としては当然、この解消に向けて動くことになるのですか?
大熊社労士
 はい、骨太の方針2020原案ではこの問題に関して以下の記述が見られます。
「出産後に女性の正規雇用比率が低下するいわゆるL字カーブの解消に向け、継続就業率の新たな目標の実現に向けた取組を推進するとともに、女性の正規化を重点的に支援する。就業調整の解消や女性に集中する子育ての負担の軽減に取り組む。配偶者の出産直後の男性の休業を促進する枠組みの検討など、男性の育児休業取得を一層強力に促進する。」
福島さん
 いろいろな影響が予想されますね。
大熊社労士
 そうですね。少なくとも以前から議論されている育児休業給付金の支給率の引き上げは法改正に向けて突き進んでいくことになるでしょうね。更には国家公務員では事実上先行している育児休業の取得義務化の議論も活性化してくるのではないかと思います。
服部社長
 そうですか。これからは男性でも育児休業を取得することが当たり前の時代になっていくのかも知れませんね。
大熊社労士
 男性の家事・育児の参加率は、少子化の重要論点と捉えられていますから政策的には間違いなくそちらに進むでしょうし、また若手従業員の意識もそちらに向かっていますので、間違いないでしょうね。
服部社長
 当社でもそうした新しい環境に対応できるように、準備を進めたいと思います。

>>to be continued

大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 おはようございます。大熊です。今回は骨太の方針2020に登場するL字カーブについて取り上げてみました。これまで日本の女性労働における課題とされてきたM字カーブはほぼ解消し、次の課題として持ちあがったのがL字カーブです。このテーマは、今後、同一労働同一賃金との連携し、総合的な非正規労働対策として、様々な政策に展開していくと予想されます。来年の通常国会の頃には議論も盛り上がってくると思われますので、注目していきましょう。


参考リンク
内閣府「選択する未来2.0」
https://www5.cao.go.jp/keizai2/keizai-syakai/future2/index.html
内閣府「令和2年第10回経済財政諮問会議」
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2020/0708/agenda.html

(大津章敬)

正当な自己都合退職の申立書(新型コロナ求職者給付の特例)

これは、新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例(新型コロナウイルスの影響により自己都合離職した場合は、「正当な理由のある自己都合離職」として給付制限を適用しない)における「特定理由離職者」となる場合に、申請の際必要となる申立書の書式例です(下記確認書類及び本申立書の提出が必要です) 。

[ダウンロード]
重要度 ★★★
官公庁への提出:あり

Word形式 shoshiki855.docx
PDF形式 shoshiki855.pdf

[ワンポイントアドバイス]
<確認資料の例>
①診断書、診療明細書、世帯の住民票の写しなど
②職場の証明、世帯の住民票の写し、母子手帳の写しなど
③学校などからの休校のお知らせ、住民票の写しなど

参考リンク

愛知ハローワーク

https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-hellowork/

(菊地利永子

在宅勤務の支援策を打ち出す企業が増えています

 熊本の水害の映像を見て、災害の恐ろしさを改めて感じた大熊であった。


大熊社労士
 おはようございます。
服部社長服部社長
 大熊さん、おはようございます。それにしても落ち着かない日々が続きますね。東京の新型コロナウイルスの感染者数はまた増加していますし、熊本の水害も深刻な被害になってしまったようですし。
大熊社労士
 本当にそうですね。よりによってこんな時期に災害が発生するというのも、現地は大変でしょうね。蒸し暑い中での避難生活は大変でしょうし、新型コロナの感染対策もどこまで徹底できるのか心配ですね。
福島照美福島さん
 本当にそうですね。こういう災害が発生すると改めてBCPの対策も真剣に考えておかないといけないと感じますね。その意味では、テレワークもBCPの一環として重要ではないかと感じます。
大熊社労士
 そうですね。テレワークは東北の震災のときにBCPの一環として注目を浴び、一部の企業でその導入が進められました。その後、東京オリンピック対策として首都圏の企業で徐々に導入率が高まっていたところに今回の新型コロナの問題が発生した訳です。我が国は地震や台風、水害などの天災が多いことから、BCPの一環でテレワークの導入を進めるのは意味があると思います。
福島さん
 やはりそうですよね。当社でもBCPの観点も含め、テレワークの導入を進めたいと思っているのですが、その際、企業から従業員に対して何らかの支援をしているものなのでしょうか?
大熊社労士大熊社労士
 はい、ネット系の企業などでは積極的にテレワークをしていこうという機運が高まっているのですが、そうした企業では手当の支給などを行っているケースがあります。例えば、カオナビでは、机や椅子、モニター、PC周辺機器、インターネット環境等、一人ひとりが必要な用途で就労環境を整備できるよう1人当たり5万円の「在宅勤務支援金」を支給しています。
服部社長
 なるほど。確かに自宅の勤務環境は普通整っていないでしょうからね。生産性を高めるためにデュアルモニターなどにしたり、ゆっくり座れるような椅子を買ったりといったことはありそうです。
大熊社労士
 そうですね。そういった導入時の一時金だけではなく、毎月の在宅勤務手当を支給するような例も増えています。特にこれからの季節は冷房がないと厳しい時季になりますので、通勤手当を原資として冷房代等のコストに充当する手当を支給するといった動きが強まりそうです。
宮田部長宮田部長
 確かにそうですね。在宅勤務をしていて、自宅で熱中症になりでもしたら話になりませんからね。
大熊社労士
 まったくそう思います。他にも様々な事例がありますが、まずはこの事例を参考にして、各社なりの支援策を決めていくことになろうかと思います。
服部社長
 福島さん、大熊先生と連携して、資料をまとめてもらえるかな。
福島さん
 承知しました。進めてご報告します。

>>to be continued

大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 おはようございます。大熊です。今回は在宅勤務を進める際に検討したい各種支援策についてとりあげました。自宅での環境整備はその後の業務の生産性にも関わってきますので、一定の支援を行うことが望まれますね。


関連記事
2020年6月23日「テレワーク、本当に多くの企業が導入しましたね」
https://roumu.com/archives/103515.html

(大津章敬)

【速報】新型コロナ月額変更特例 64項目のQ&A公開

 2020年6月26日の記事「休業開始翌月から月額変更が可能に~新型コロナ 随時改定の特例が新設~」でご紹介したとおり、新型コロナウイルス感染症の影響により休業した被保険者で、休業により給与が著しく下がった被保険者について、一定の条件に該当する場合は、通常の随時改定(4ヶ月目に変更)ではなく、特例により給与が下がった翌月から変更できる特例が設けられました。

 この取扱いについては、実務上、多くの疑義が出ていましたが、日本年金機構から「標準報酬月額の特例改定に係るQ&A」が公開されました。以下のとおり、実に64と多くの項目が取り上げられています。

【制度等について】
Q1 新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者についての厚生年金保険及び健康保険の標準報酬月額の保険者算定の特例(以下「特例改定」という。)とは、どのような措置ですか。

Q2 特例改定は、どのような要件に該当した者が対象になりますか。

Q3 急減月とはどのような月ですか。

Q4 新型コロナウイルス感染症の影響により休業があった者が対象とされていますが、「休業があった者」とは、どのような場合をいうのでしょうか。

Q5 7月・8月に特例改定が行われた被保険者は、休業が回復した場合に、月額変更届の届出が必要とされていますが、「休業が回復した場合」とは、どのような場合を指すのでしょうか。(7)

Q6 なぜ、特例改定は4月以降に報酬が急減した方について、5月から8月の標準報酬月額及び保険料を対象としているのですか。

Q7 休業しているが、休業手当など給与は全く支給しておらず、従業員本人が新型コロナウイルス感染症対応休業支援金を受けている場合、特例改定の対象となりますか。対象となる場合、当該休業支援金はどのような取扱いとなりますか。

Q8 通常の随時改定と特例改定による改定月が同月になるような場合(両方の届出が可能な場合)、特例改定が優先することになりますか。

Q9 通常の随時改定の場合、健康保険は第2級の標準報酬月額の方が5万3千円未満の報酬月額となった場合、厚生年金保険は第2級の標準報酬月額の方が8万3千円未満の報酬月額となった場合は、1等級差でも改定に該当しますが、特例改定においても同様の取扱いとなりますか。

Q10 通常の随時改定の場合、最高等級の標準報酬月額であって、健康保険は141万5千円以上、厚生年金保険は63万5千円以上の報酬月額の者が、1等級低下する場合には改定に該当しますが、特例改定においても同様の取扱いとなりますか。

Q11 休業のため「給与計算の基礎日数」が17日未満となりますが、特例改定には該当しますか。

Q12 急減月以前の月(前2か月)についても、「給与計算の基礎日数」が17日以上必要ですか。

Q13 特例改定の対象に法人の役員等は含まれますか。

【申請について】
Q14 特例改定について、届出期限はありますか。また、遡及して届出は行えますか。

Q15 令和3年1月末は休日となっていますが、翌営業日(2月1日)に届け出た場合は対象となりますか。

Q16 要件に該当する場合、必ず届出しなければなりませんか。一部の対象者のみ届出することもできますか。

Q17 特例改定により改定された標準報酬月額はいつまで有効ですか。
Q18 給与の支払が翌月の事業所の場合は、支払日の属する月が改定月となりますか。

Q19 4月からの休業者と5月からの休業者がいる場合、まとめて届出することはできますか。

Q20 4月の給与で標準報酬月額が2等級以上下がったため、特例改定により5月改定を行いました。その後、5月の給与で更に標準報酬月額が2等級以上下がった場合、改定月を6月に訂正することはできますか。

Q21 5月を改定月とした特例改定の届出を行い、標準報酬月額の改定を行いました。その後、休業が解消し、8月から休業手当の支給から通常通りの給与の支給に変更された場合(固定的賃金の変動に該当)、月額変更届の届出は必要ですか。

Q22 複数月にわたって、特例改定の要件に該当した場合、改定月を選択することは可能ですか。

Q23 特例対象期間より前から休業手当を支給しており、休業手当に基づき通常の随時改定を行っていますが、更に休業により支給額が減額となり2等級下がった場合に、特例改定の対象となりますか。対象とならない場合に、通常の随時改定を取り消した上で、特例改定の届出を行うことは可能ですか。

Q24 2月に固定的賃金の変動があったことにより5月に随時改定を行った者が、4月に休業があった場合に、4月を急減月として5月の特例改定を行うことはできますか。

Q25 例えば、5月15日に資格喪失した者について、4月に休業があった場合に、4月を急減月として5月の特例改定を行うことはできますか。

Q26 例えば、4月に休業があり5月15日に退職した者が、そのまま継続雇用された場合には、4月を急減月とした5月の特例改定を適用することはできるのでしょうか。

Q27 なぜ特例改定は1回しか届出ができないのでしょうか。報酬が更に下がった場合には、2回目以降の届出も認められないのでしょうか。(14)

Q28 二以上事業所勤務被保険者が、一方又は双方の事業所において特例改定の適用を受けた時の手続きはどうなりますか。

Q29 届出の方法は通常の随時改定と同じですか。

Q30 改定対象者が多数となりますが、事業主の申立書は申請者1人につき1枚必要ですか。

Q31 健康保険組合への届出は必要ですか。

Q32 厚生年金基金への届出は必要ですか。

Q33 一般の被保険者と70歳以上被用者で手続方法に違いはありますか。

Q34 船員保険被保険者は、特例改定の対象となりますか。

【様式・記入方法・添付書類】
Q35 通常の月額変更届の様式で届出できますか。

Q36 届出の際、届出内容や本人の同意などを確認できる書類の添付は必要ですか。

Q37 従業員の同意は、書面で求めなければならないでしょうか。その際、所定の様式はありますか、任意の 様式でも 構いませんか。

Q38 従業員の同意書は、一人一枚ずつ記載いただく必要はありますか。その際、署名押印が必要ですか。

Q39 届出内容を確認できる書類や従業員の同意書を2年間保存することとされていますが、後日確認を求められた際に不備等があった場合には、特例改定が取り消されるのでしょうか。

Q40 令和2年4月以前から病気休業中の被保険者についても特例改定に該当しますか。

Q41 休業していないが、業績不振により、給料を大幅に引き下げた場合、特例改定の対象となりますか。

【報酬・等級低下】
Q42 3月の給与から休業により減額となっていますが、4月を改定月とすることはできないのですか。

Q43 特例により改定をした者について、改定月の翌月に通常の随時改定に該当する場合、届出しなければなりませんか。

Q44 テレワーク等を実施したことにより、基本給等は通常通り支払われますが、残業時間が減ったため、2等級以上報酬月額が下がることとなりました。この場合、特例改定の対象となりますか。

Q45 テレワーク等を実施したことにより、通勤手当等が支給されず、2等級以上報酬月額が下がることとなりました。この場合、特例改定の対象となりますか。

Q46 休業や出勤停止により、その間の賃金は全額支払われていませんが、この場合でも、特例改定の対象となりますか。

Q47 通常、報酬が支払われていない場合は使用関係がないとして被保険者資格は喪失するものと認識していますが、今回の特例改定については、報酬の支払がない場合であっても、資格喪失せずに最低等級の標準報酬月額で改定するのはなぜですか。

Q48 休業により報酬が支払われていない場合でも、最低等級の標準報酬月額により保険料を納付する必要がありますが、報酬を支払っていない従業員からの被保険者負担分保険料の徴収をどのように行えばよいですか。

Q49 休業により報酬が急減した月に、事業主から給与の前月以前分の遅配分の支給があった場合、特例改定を申請することはできますか。

Q50 特例改定において、事業主から報酬が支払われない場合でも、6か月分の通勤手当が既に支払われている場合は1か月分の金額を届書に記載しなければなりませんか。

Q51 固定的賃金(日給等の単価)は変更していませんが、特例改定の対象となりますか。

Q52 資格取得した月に休業となった者は特例改定の対象となりますか。対象とならない場合、提出した資格取得届の報酬を訂正することはできますか。

Q53 資格取得した翌月に休業となった者は特例改定の対象となりますか。対象とならない場合、提出した資格取得届の報酬を訂正することはできますか。

Q54 4月に入社した従業員が休業となる場合について、次のそれぞれのケースでは特例改定の対象になりますか。

【特例改定後の対応等】
Q55 特例改定を受けた場合、定時決定は必要ですか。

Q56 特例改定に伴い標準報酬月額が下がった被保険者からの被扶養者異動届があった場合、被保険者の収入は、決定している報酬は一時的なものとし、従前の報酬で扶養認定を判断してよろしいですか。

Q57 特例改定後、休業回復により通常の給与を支給することとなった場合には、月額変更届の提出は必要ですか。その場合に、今般の特例改定と同様の取扱いとなるのでしょうか。

Q58 特例改定後、休業回復により、固定的賃金(日給等の単価)の変動によらず標準報酬月額2等級以上上がることとなりました。月額変更届の提出は必要ですか。

Q59 6月取得者の場合は、令和2年度の算定基礎届の提出は不要ですが、その後通常の随時改定に該当しない場合、令和3年度の算定基礎届の提出まで保険料額は特例改定が適用されますか。

Q60 休業が回復した場合における随時改定の届出は、連続した3か月間すべてに報酬支払の基礎となった日が17日以上であることが必要ですか。一月でも17日未満の月があった場合は、どのようにすればよいですか。

Q61 7・8月に特例改定を受けた方について、支払基礎日数が17日以上となった場合に、休業が回復したとして、その後、連続した3月間の報酬に基づき、随時改定を行うこととされていますが、この上で、なお一時帰休の状況が一部解消されていなかった場合、一時帰休が完全に解消したことを契機に随時改定を行うことはできるのでしょうか。

【令和2年度定時決定】
Q62 定時決定において、今般の特例改定と同様の取扱いとなるのでしょうか。

Q63 7月又は8月を改定月として特例改定に該当した場合、算定基礎届の提出は必要ですか。

Q64 4~6月に休業で報酬の支払いがなく(ゼロ円)、特例改定を受けている者については、定時決定において、「従前の標準報酬月額」により決定されると思われますが、この場合の「従前の標準報酬月額」とは、特例改定による標準報酬月額となるのでしょうか。

↓「標準報酬月額の特例改定に係るQ&A」はこちらから!
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.files/QA.pdf


関連記事
2020年6月26「休業開始翌月から月額変更が可能に~新型コロナ 随時改定の特例が新設~」
https://roumu.com/archives/103544.html

参考リンク
日本年金機構「【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html

(宮武貴美)

新型コロナによる休業の場合に社会保険料を翌月から改定できる特例が創設されました

 またじわじわと新型コロナの感染者が増加していることを心配している大熊であった。


大熊社労士
 おはようございます。
服部社長服部社長
 おはようございます、大熊さん。今日は暑いですね。朝からこんなに暑いとなると、昼過ぎには何度まで上昇しているかという感じですね。
大熊社労士
 本当にそうですね。外出がつらい時季になってきますね。さてさて、今日はまたしても新型コロナに関する特例が公表されましたのでお伝えしたいと思います。御社では一部の従業員で休業が発生していらっしゃいましたよね。
宮田部長宮田部長
 はい、全体としてはそれほど多くないのですが、一部の特定のお客様の仕事をほぼ専属のような感じで受けている部門でトータル10日ほどの休業が発生しました。
大熊社労士
 はい、そのように新型コロナウイルス感染症の影響により休業し、給与が著しく下がった者の社会保険料について、一定の条件に該当する場合は、その翌月から変更できるという特例が設けられました。
福島照美福島さん
 それって随時改定(月額変更)に関する特例ということですか?随時改定の場合って、昇降給等の固定的賃金の変動があった月から3ヶ月間に支給された給与に基づいて、その翌月から変更になりますよね。それが1カ月だけで判断し、翌月に改定できるということなんですよね?
大熊社労士
 はい、そのとおりです。具体的に対象となる被保険者は、以下のすべてに該当する者になります。
(1)新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、2020年4月から7月までの間に、給与が著しく低下した月が生じている
(2)著しく給与が低下した月に支払われた給与の総額1ヶ月分が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がっている
(3)この特例措置による改定内容に被保険者本人が書面により同意している
福島さん
 そんな特例ができたのですね。ちなみに固定的賃金の変動という要件がなかったのですが、固定的賃金が下がっていなくても対象となるのですか?
大熊社労士大熊社労士
 はい、そうなのです。文字通り特例的取り扱いですね。ただ、従業員本人の同意を書面で求めることが必要とされています。というのも、標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金、更には年金の額が算出されることになりますので、この月額変更で標準報酬が下がることによるデメリットもあるからなのです。
福島さん
 なるほど。確かにそうですね。社長、対応はどうすればよいですか?
服部社長
 対象者には確認すべきじゃないかな。社会保険料が軽減されて助かる場合が多い訳だから。ただ、算定基礎届をもうすぐ提出するように準備を進めていたのではなかったかな。
福島さん
 そうなのです。いまから説明して、書面で同意をもらってとなると結構大変だなとは思っています。
大熊社労士
 そうですよね。今回は事後で月額変更を行い、遡及することもできます。現実的には、まずは通常通り算定を行い、その後、遡及適用するか本人に確認して対応すればよいと思います。保険料の返金などが少し煩雑ですけどね。
服部社長
 それが現実的ですね。福島さん、それでいいかな?
福島さん
 承知しました。それでは準備だけは進めておきます!

>>to be continued

大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 おはようございます。大熊です。今回は先週日本年金機構から公表された新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定について取り上げました。実務家としては「もう少し早くアナウンスしてくれれば…」と思うところではありますが、休業で収入が減少している従業員にとっては助かる内容ですので、しっかりアナウンスしていきましょう。


関連記事
2020年6月26日「休業開始翌月から月額変更が可能に~新型コロナ 随時改定の特例が新設」
https://roumu.com/archives/103544.html
2020年6月26日「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合 健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を翌月から改定 することが可能です」
https://roumu.com/archives/103539.html

参考リンク
日本年金機構「【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html

(大津章敬)

テレワーク、本当に多くの企業が導入しましたね

東京商工会議所「テレワークの実施状況に関する緊急アンケート」調査結果

 プロ野球も開幕し、徐々に普通の生活に戻りつつことを感じている大熊であった。


大熊社労士
 おはようございます!
服部社長服部社長
 大熊さん、おはようございます。コロナも東京の感染者数がなかなか減らないのが少し気になりますが、この週末は観光地にもかなりの人が戻ったようで、普通の生活をいくらか取り戻せた感じですね。
大熊社労士
 そうですね。いわゆる第2波が心配ではありますが、国民のマインドが低下していてはなにをやっても上手くいきませんから、こうした雰囲気になって、いろいろな問題も徐々に解決していくような気がします。
福島照美福島さん
 大熊先生、今回のコロナでは多くの企業がテレワークを導入したと思うのですが、先生の他の顧問先でも結構導入は進んでいますか?
大熊社労士
 はい、多いですよ。そもそも当社もテレワークを行っていますし。
福島さん
 あ、そうだったのですね。どんな感じですか?
大熊社労士
 月並みですが、通勤時間が削減されるだけでも大きいですね。私の場合、執筆や企画などの業務が多いので、集中して非常に生産性高く仕事が出来ていますよ。
宮田部長宮田部長
 でも、そうではない職種もあるのではないですか?例えば、当社で考えた場合、総務の仕事なんかは、社内からの問い合わせなどに対応する必要がありますし、各種システムも社内でしか使えないものも多いので、生産性は落ちてしまうのかなト思っていましたが。
大熊社労士
 はい、そういう部分もありますよね。でも、今回、コロナのお陰で多くの企業は強制的にテレワークを行うことになった訳ですが、それで見えたこともいろいろあると思います。あの会議、なくしても問題なかったな、とか。出張してお客様と直接会うことが重要だと思っていたけど、リモートでも十分できるな、とか。
宮田部長
 そうかも知れませんね。日本人って、主体的にやり方を変えることはあまり得意ではないですが、外部環境の変化への対応能力ってすごいですからね。
大熊社労士
 本当にそう思います。東京商工会議所が6月初旬に行った調査を見ると、テレワークの実施率は67.3%にも上っています。更には3月調査時に比べ、41.3ポイントも増加していますので、今回のコロナ対応でバタバタっと準備して、導入したことがよく分かります。
福島さん
 ちなみに企業規模別で見るとどうなのですか?中小企業ではあまり導入が進んでいないという印象を受けているのですが。
大熊社労士
 従業員規模別では従業員30人未満の実施率は45.0%、これに対し、300人以上では90.0%となっていますので、やはり従業員規模が大きく影響しているようです。
大熊社労士服部社長
 それでも、30人未満企業で45.0%の導入ということですからすごいですね。
大熊社労士
 本当にそうですね。日本人の火事場の馬鹿力はすごいです。今後はウィズコロナ、ポストコロナの環境でも、必要に応じ、こうした仕組みを定着させるフェーズに入って行きますね。
服部社長
 そう思います。当社は現場があるので、全員は難しいが、できる人については在宅を始めてみようか。宮田部長、導入に向けた情報収集をお願いします。
宮田部長 
 承知しました!

>>to be continued

大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 おはようございます。大熊です。

今回のコロナの影響で、多くの企業でテレワークが導入されました。今後は本格普及期に入りますね。テレワークの有無が企業選びの要件になる時代も近づいているように思いますので、緊急事態宣言解消→フル出勤と単純にならないよう、対応していきましょう。


参考リンク
東京商工会議所「「テレワークの実施状況に関する緊急アンケート」調査結果」
https://www.tokyo-cci.or.jp/page.jsp?id=1022366

(大津章敬)

令和2年6月12日付け特例措置に関する雇用調整助成金FAQが公開

 2020年6月12日の記事「厚労省から公開された雇用調整助成金引上げ等に関する案内」で取り上げた通り、新型コロナウイルス感染症への対応に関する第二次補正予算が成立し、雇用調整助成金は上限額引上げなど、更なる特例措置が講じられました。

 既に様々な資料が出ていますが、6月15日に「令和2年6月12日付け特例措置に関する雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金)FAQ」が厚生労働省ホームページに掲載されました。そこで取り上げられている質問は以下のとおりです。
(共通)
問1 令和2年6月12日付けの特例措置の主な内容を教えてください。
問2 令和2年6月12日付けの特例措置は、雇用調整助成金だけでなく、緊急雇用安定助成金も対象ですか。
問3 令和2年6月12日付けの特例措置のうち、上限額の引き上げ(8,330円⇒15,000円)と中小企業の助成率の拡充(9/10⇒10/10)は、いつから適用されますか。
問4 賃金締切期間(判定基礎期間)が、令和2年3月中に始まり令和2年4月中に末日があるような場合(例:令和2年3月16日から令和2年4月15日)は、上限額の引き上げ及び中小企業の助成率の拡充の対象になりますか。
問5 賃金締切期間(判定基礎期間)が、令和2年9月中に始まり令和2年10月中に末日があるような場合(例:令和2年9月16日から令和2年10月15日)は、上限額の引き上げ及び中小企業の助成率の拡充の対象になりますか。
問6 既に支給決定されている分について、追加の支給は発生するのか。
問7 令和2年6月12日以前に雇用調整助成金を申請し、既に支給決定を受けています。令和2年6月12日付けの特例措置による上限額の引き上げ又は中小企業の助成率の拡充あるいはその両方により、差額(追加支給分)が見込まれる場合、手続きは必要でしょうか。
問8 問7の場合、差額(追加支給分)はいつ頃支給されますか。
問9 令和2年6月12日以前に雇用調整助成金を申請しましたが、まだ支給決定は受けていません。令和2年6月12日付の特例措置による上限額の引上げ又は中小企業の助成率の拡充あるいはその両方により、差額(追加支給分)が見込まれる場合、再度の手続きは必要でしょうか。
問10 上限額が引き上がったため、既に雇用調整助成金の支給を受けた休業について、遡って労働者に休業手当を増額して支払った場合に、その追加で支払った休業手当について、再度支給申請することはできますか。
問11 令和2年5月19日からの特例措置により「源泉所得税」の納付書等を用いた申請が認められていますが、「源泉所得税」の納付書等を用いて平均賃金額を改めて算定し、追加支給の再申請をすることはできますか。
問12 令和2年6月12日以降、支給申請の手続きは、どのように変わりますか。
問13 問7又は問9において、差額(追加支給分)の支給を希望しない場合、どうすればよいですか。

(上限額の引き上げ)
問14 上限額引き上げの対象は、解雇等を行っていない企業に限定されますか。
問15 上限額引き上げの対象は、中小企業に限定されますか。
問16 これまで新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業以外の事業主として従前の上限額(8,330円)で支給決定され、雇用調整助成金が振り込まれています。引き上げ後の上限額(15,000円)が適用され、追加の支給が行われる具体例を教えてください。

(中小企業の助成率の拡充)
問17 令和2年6月12日付けの特例措置により、令和2年5月1日付けの特例措置の拡大は、どのような取扱いになりますか。
問18 10/10 への助成率の拡充の対象企業を教えてください。
問19 大企業と中小企業の判断は、いつ時点で行うものですか。
問20 これまで新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業事業主として従前の助成率(9/10)で支給決定され、雇用調整助成金が振り込まれています。拡充後の助成率(10/10)が適用され、追加の支給が行われる具体例を教えてください。

(緊急対応期間)
問21 緊急対応期間は、なぜ令和2年4月1日から令和2年9月30日までなのですか。
問22 緊急対応期間の延長により、これまで緊急対応期間の特例としていたものは、すべて延長されますか。

(出向)
問23 出向期間の要件「3ヵ月以上1年以内」が「1ヵ月以上1年以内」に見直されましたが、どの時点の出向から適用となるのでしょうか。また、遡及はされないのですか。
問24 新型コロナウイルス感染症の影響により、出向で雇用の維持を図りたいが、どこに相談したらよいか。

(不正受給)
問25 不支給措置がとられている事業主でも、緊急対応期間内にある判定基礎期間に限り、雇用調整助成金を申請できることになりましたが、いつから適用されますか。

(令和2年5月19日付特例措置:生産指標要件)
問26 これまで生産指標要件の確認のため、「計画届を提出する月の前月の生産量」が必要でしたが、令和2年5月19日からは計画届の提出が不要となりました。生産指標要件はどのように比較すればいいですか。
問27 生産指標として、売上高や生産量のほか、どのようなものが該当しますか。

 かなり充実した内容となっていますので、確実に確認しておきましょう。


関連記事
2020年6月12日「厚労省から公開された雇用調整助成金引上げ等に関する案内」
https://roumu.com/archives/103363.html
2020年6月12日「【速報】雇用調整助成金の上限額引上げが盛り込まれた第二次補正予算案が成立!」
https://roumu.com/archives/103358.html
2020年6月8日「雇用調整助成金の上限額引上げが盛り込まれた第二次補正予算案 国会提出」
https://roumu.com/archives/103265.html
2020年6月8日「休業手当が支給されない労働者への直接給付「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」が盛り込まれた法案が国会提出」
https://roumu.com/archives/103259.html

参考リンク
厚生労働省「令和2年6月12日付け特例措置に関する雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金)FAQ(令和2年6月15日掲載)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000640014.pdf
厚生労働省「雇用調整助成金の助成額の上限額を引き上げます」
https://www.mhlw.go.jp/stf/press1401_202005061030_00004.html

(大津章敬)