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健康管理手帳 書替・再交付申請書

健康管理手帳 書替・再交付申請書 氏名や住所を変更したときや紛失したために健康管理手帳の再交付を申請する際に使用する申請書(画像はクリックして拡大)になります。
□重要度:
□官公庁への届出:必要(提出先:都道府県労働局長)

[ダウンロード]
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Word形式 kenkoukanri2.doc(31KB)
PDFPDF形式 kenkoukanri2.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 氏名や住所が変更となった場合は、市町村長の証明書(住民記載事項証明書)の添付が必要とされていますが、都道府県をまたいで住所を移動する場合は、新住所を管轄する都道府県労働局へ申請することに注意が必要です。

[根拠条文]
労働安全衛生規則 第58条(手帳の書替え)
 手帳所持者は、氏名又は住所を変更したときは、三十日以内に、健康管理手帳書替申請書(様式第十号)に手帳を添えてその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出し、手帳の書替えを受けなければならない。

労働安全衛生規則 第59条(手帳の再交付)
  手帳所持者は、手帳を滅失し、又は損傷したときは、健康管理手帳再交付申請書(様式第十号)をその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出し、手帳の再交付を受けなければならない。
2  手帳を損傷した者が前項の申請をするときは、当該申請書にその手帳を添えなければならない。
3  手帳所持者は、手帳の再交付を受けた後、滅失した手帳を発見したときは、すみやかに、これを第一項の都道府県労働局長に返還しなければならない。


関連blog記事
2007年12月10日「健康管理手帳交付申請書」
https://roumu.com/archives/54916807.html

 

参考リンク
福岡労働局「健康管理手帳の書替・再交付の手続きについて」
http://www.fukuoka.plb.go.jp/7eisei/kenko/kenko03.html#04

(福間みゆき)

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健康管理手帳交付申請書

健康管理手帳交付申請書 がんその他の重度の健康障害を発生させるおそれのある業務のうち、所定の業務に従事して、その要件に該当する者は、離職の際または離職の後に住所地の都道府県労働局長に申請することにより、健康管理手帳が交付されます。健康管理手帳の交付を受けると、指定された医療機関又は健康診断機関で、定められた項目による健康診断を決まった時期に年に2回(じん肺の健康管理手帳については年に1回)無料で受けることができます。この書式は、その手帳の申請を行う際の書式(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:
□官公庁への届出:必要(提出先:都道府県労働局長)

[ダウンロード]
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Word形式 kenkoukanri.doc(31KB)
PDFPDF形式 kenkoukanri.pdf(9KB)

[ワンポイントアドバイス]
 健康管理手帳の交付対象業務に従事した経験があり、かつ交付要件に該当する場合には、以下の方法で健康管理手帳の交付を申請することができます。
必要な書類等
a)健康管理手帳交付申請書(様式第3号)
b)手帳の交付対象業務に従事していたことを証明する書類
1.事業主による従事期間証明書
2.1.の証明書が得られない場合、当該業務に同時期に従事していた者、その他当該業務に従事していたことを証明できる2名以上の証明書
3.1.及び2.のいずれも得られない場合、本人において記述した申立書
c)石綿業務の場合は上記1及び2の書類に加えて次の1.または2.のどちらかが必要です。
1.胸部エツクス線写真及び不整形陰影または胸膜肥厚の陰影がある旨の記述のある医師による診断書(同様の所見の記載のある特定化学物質等健康診断個人票またはじん肺健康診断結果証明書の写しでも可)
2.じん肺管理区分が管理2以上のじん肺管理区分決定通知書の写し及び当該決定の際に都道府県労働局長に提出されたじん肺健康診断結果証明書の写し
申請先
 住所地を管轄する都道府県労働局の労働衛生課または安全衛生課

[根拠条文]
労働安全衛生規則 第53条(健康管理手帳の交付)
  法第六十七条第一項の厚生労働省令で定める要件に該当する者は、労働基準法(昭和二十二 年法律第四十九号)の施行の日以降において、次の表の上欄に掲げる業務に従事し、その従事した業務 に応じて、離職の際に又は離職の後に、それぞれ、同表の下欄に掲げる要件に該当する者その他厚生労働大臣が定める要件に該当する者とする。(表省略)
2  健康管理手帳(以下「手帳」という。)の交付は、前項に規定する要件に該当する者の申請に基づい  て、所轄都道府県労働局長(離職の後に同項に規定する要件に該当する者にあっては、その者の住所を 管轄する都道府県労働局長)が行うものする。
3  前項の申請をしようとする者は、健康管理手帳交付申請書(様式第七号)に第一項の要件に該当する  事実を証する書類(当該書類がない場合には、当該事実についての申立て書)(令第二十三条第八号又  は第十一号の業務に係る前項の申請(同号の業務に係るものについては、第一項の表令第二十三条第十 一号の業務の項第一号の要件に該当することを理由とするものに限る。)をしようとする者にあっては、 胸部のエックス線直接撮影又は特殊  なエックス線撮影による写真を含む。)を添えて、所轄都道府県 労働局長(離職の後に第一項の要件に  該当する者にあっては、その者の住所を管轄する都道府県労働局長)に提出しなければならない。


参考リンク
神奈川労働局「健康管理手帳制度について」
http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/techo.htm
厚生労働省「石綿による健康被害への対応について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/07/h0708-1.html
愛知労働局「健康管理手帳制度(石綿)について」
http://www2.aichi-rodo.go.jp/jyoho/docs/eiseika/asbestos/asbestos08.html

 

(福間みゆき)

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年金騒動を斬る(3)年金の誤解を解く

  「年金は債務超過で破綻する!?」「全国民の40%が公的年金の未納者!?」というのは本当でしょうか?今回は年金の誤解を解きます。



(1)年金は赤字?
・徴収保険料+国庫負担<年金支給となって単年度赤字となり、積立金を取り崩すことはあるが、年金財政全体が赤字なのではない。もちろん逆に財政全体が黒字という概念もない。


(2)年金は損ではないか?自分で積み立てた方が得になるのでは?
・個人単位での資金準備のリスクを国民全体に負わせられない。「俺は自分の老後の資金は自分で貯めるから損な公的年金など掛けない」と豪語しても将来は保障の限りではない。このような無秩序を社会政策にできる訳がない。
・積立方式はインフレに対応できないという大きな問題がある。事実、厚生年金の発足当初は原則積立方式であったが戦後すぐに破綻した。ゆえに賦課方式に切り替え、今の保険料収入を現在の給付に充てるという、その時々の社会状況に合わせた収支を行っている。もちろん少子高齢化社会(入りが少なく出が多い)になると現行の賦課方式の維持は難しい局面を迎える可能性は高い。
・年金は一定期間の加入が要件となっているため、一度でも加入したら途中で抜けたら損であることは間違いない。


(3)年金は債務超過で破綻する?
・そもそも債務超過という概念がおかしい。債務超過というのは現在の積立金と将来支払う年金額との差額を言っているのだと推測されるが、この債務超過というのは積み立て方式において使われる概念であり、徴収した保険料をすぐに年金支給に回す賦課方式において適用するものではない。


(4)年金は空洞化で破綻する?
・未納騒ぎは国民年金第1号被保険者のことで、年金加入者全体のことではない。実際、厚生年金保険の収納率は約97%あるという。
・全国民の40%が未納者ではない。公的年金加入対象者約7000万人のうち、国民年金第1号被保険者の納付対象者約1600万人(23%)の人が、納付すべき月数のうち実質的(法定免除者を除く)約30%を納付していない、というのが正しい解釈である。



関連blog記事
2007年11月14日「年金騒動を斬る(2)年金のそもそも論」
https://roumu.com
/archives/51163911.html
2007年11月11日「年金騒動を斬る(1)」
https://roumu.com
/archives/51156740.html


(小山邦彦)


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再就職援助計画変更認定申請書

再就職援助計画変更認定申請書 経済的事情による事業規模の縮小等に伴い、一つの事業所において常時雇用する労働者について1か月以内に30人以上の離職者を生じることとなる場合には、再就職援助計画の作成が義務付けられていますが、この書式はその計画を変更する際に作成するもの(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:
□官公庁への届出:必要(提出先:所轄公共職業安定所長)

[ダウンロード]
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Word形式 saisyuusyokuennjo_henkou.doc(33KB)
PDFPDF形式 saisyuusyokuennjo_henkou.pdf(10KB)

[ワンポイントアドバイス]
 再就職援助計画を作成したときと同様、変更した場合にも届出および認定を受ける必要があります。なお届出を行う前に労働者の過半数で組織する労働組合もしくは労働者の過半数代表の意見を聴かなければならないとされています。

[根拠条文]
雇用対策法 第24条(再就職援助計画の作成等)
 事業主は、その実施に伴い一の事業所において相当数の労働者が離職を余儀なくされることが見込まれる事業規模の縮小等であつて厚生労働省令で定めるものを行おうとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該離職を余儀なくされる労働者の再就職の援助のための措置に関する計画(以下「再就職援助計画」という。)を作成しなければならない。
2 事業主は、前項の規定により再就職援助計画を作成するに当たつては、当該再就職援助計画に係る事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合の、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。当該再就職援助計画を変更しようとするときも、同様とする。
3 事業主は、前二項の規定により再就職援助計画を作成したときは、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に提出し、その認定を受けなければならない。当該再就職援助計画を変更したときも、同様とする。
4 公共職業安定所長は、前項の認定の申請があつた場合において、その再就職援助計画で定める措置の内容が再就職の促進を図る上で適当でないと認めるときは、当該事業主に対して、その変更を求めることができる。その変更を求めた場合において、当該事業主がその求めに応じなかつたときは、公共職業安定所長は、同項の認定を行わないことができる。
5 第三項の認定の申請をした事業主は、当該申請をした日に、第28条第1項の規定による届出をしたものとみなす。

雇用対策法 第25条
 事業主は、一の事業所について行おうとする事業規模の縮小等が前条第一項の規定に該当しない場合においても、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者に関し、再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長に提出して、その認定を受けることができる。当該再就職援助計画を変更したときも、同様とする。
2 前条第二項の規定は前項の規定により再就職援助計画を作成し、又は変更する場合について、同条第四項及び第五項の規定は前項の認定の申請があつた場合について準用する。


関連blog記事
2007年12月6日「再就職援助計画」
https://roumu.com/archives/54911608.html
2007年12月5日「大量雇用変動届」
https://roumu.com/archives/54911232.html

 

参考リンク
厚生労働省「雇用調整を行わざるを得ない事業主の方へ~再就職援助計画とは?」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a02-1.html

(宮武貴美)

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再就職援助計画

再就職援助計画 経済的事情による事業規模の縮小等に伴い、一つの事業所において常時雇用する労働者について1か月以内に30人以上の離職者を生じることとなる場合に、作成が義務付けられている書式(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:
□官公庁への届出:必要(提出先:所轄公共職業安定所長)

[ダウンロード]
word
Word形式 saisyuusyokukeikaku.doc(55KB)
PDFPDF形式 saisyuusyokukeikaku.pdf(80KB)

[ワンポイントアドバイス]
  この届出の対象者は「経済的事情による事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされた常時雇用される者」とされ、認定後には公共職業安定所長より再就職援助計画対象労働者証明書が対象となる労働者に交付されます。提出期限は、最初の離職者が生じる日の1か月前までとなっています。なお、1か月の離職者数が30人未満の場合も計画の任意で作成・認定を受けることができます。

[根拠条文]
雇用対策法 第24条(再就職援助計画の作成等)
 事業主は、その実施に伴い一の事業所において相当数の労働者が離職を余儀なくされることが見込まれる事業規模の縮小等であつて厚生労働省令で定めるものを行おうとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該離職を余儀なくされる労働者の再就職の援助のための措置に関する計画(以下「再就職援助計画」という。)を作成しなければならない。
2 事業主は、前項の規定により再就職援助計画を作成するに当たつては、当該再就職援助計画に係る事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合の、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。当該再就職援助計画を変更しようとするときも、同様とする。
3 事業主は、前二項の規定により再就職援助計画を作成したときは、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に提出し、その認定を受けなければならない。当該再就職援助計画を変更したときも、同様とする。
4 公共職業安定所長は、前項の認定の申請があつた場合において、その再就職援助計画で定める措置の内容が再就職の促進を図る上で適当でないと認めるときは、当該事業主に対して、その変更を求めることができる。その変更を求めた場合において、当該事業主がその求めに応じなかつたときは、公共職業安定所長は、同項の認定を行わないことができる。
5 第三項の認定の申請をした事業主は、当該申請をした日に、第28条第1項の規定による届出をしたものとみなす。


関連blog記事
2007年12月5日「大量雇用変動届」
https://roumu.com/archives/54911232.html

 

参考リンク
厚生労働省「雇用調整を行わざるを得ない事業主の方へ~再就職援助計画とは?」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a02-1.html

(宮武貴美)

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大量雇用変動届

大量雇用変動届 事業主都合、解雇、定年等による離職者が一つの事業所において1か月以内に30人以上生じることとなる場合に作成することが義務付けられている書式(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:
□官公庁への届出:必要(提出先:所轄公共職業安定所長)

[ダウンロード]
word
Word形式 tairyoukoyouhendou.doc(59KB)
PDFPDF形式 tairyoukoyouhendou.pdf(18KB)

[ワンポイントアドバイス]
 自己の都合や自己の責に帰すべき理由によらないで離職する者(日雇労働者、期間労働者や試用期間中の労働者は除く)が1か月以内に30人以上になる場合、この届出が必要となります。期限としては最後の離職者が生じる日の1か月前までに提出が必要となっています。なお、事業規模の縮小等に伴うものに関しては、再就職援助計画の認定を受けることになっており、認定の申請を行った事業主は大量雇用変動の届出を行ったとみなされます。

[根拠条文]
雇用対策法 第28条(大量の雇用変動の届出等)
 事業主は、その事業所における雇用量の変動(事業規模の縮小その他の理由により一定期間内に相当数の離職者が発生することをいう。)であつて、厚生労働省令で定める場合に該当するもの(以下この条において「大量雇用変動」という。)については、当該大量雇用変動の前に、厚生労働省令で定めるところにより、当該離職者の数その他の厚生労働省令で定める事項を公共職業安定所長に届け出なければならない。
2 国又は地方公共団体に係る大量雇用変動については、前項の規定は、適用しない。この場合において、国又は地方公共団体の任命権者(委任を受けて任命権を行う者を含む。)は、当該大量雇用変動の前に、政令で定めるところにより、公共職業安定所長に通知するものとする。
3 第一項の届出又は前項の通知があつたときは、国は、次に掲げる措置を講ずることにより、当該届出又は通知に係る労働者の再就職の促進に努めるものとする。
1 職業安定機関において、相互に連絡を緊密にしつつ、当該労働者の求めに応じて、その離職前から、当該労働者その他の関係者に対する雇用情報の提供並びに広範囲にわたる求人の開拓及び職業紹介を行うこと。
2 公共の職業訓練機関において必要な職業訓練を行うこと。

(宮武貴美)

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社員持株会入会(変更)申請書

社員持株会入会(変更)申請書 社員持株制度の入会や変更の申出を行う際に用いる申込書のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

[ダウンロード]
wordWord形式 mochikabu.doc(32KB)
PDFPDF形式 mochikabu.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 社員持株制度には、社員の長期的な財産形成を支援していくことと社員の経営参画意識を高める狙いがあります。社員の取得において奨励金を支給したり、事務代行手数料を会社負担にすることがあります。積立口数に制限を設ける場合が一般的で、この場合各人ごとの口数管理が必要になってきます。


参考リンク
日本証券業協会「持株制度に関するガイドライン」
http://www.jsda.or.jp/html/houkokusyo/mochikabu.html

 

(福間みゆき)

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平成19年の大卒初任給は195,800円 大卒男子は2年振りのマイナスへ

 先日、厚生労働省より「平成19年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況」が発表されました。これによれば平成19年の学歴別の初任給は以下のとおりとなっています。
男女計
 大学院修士課程修了 225,000円(対前年増減率 0.1%)
 大学卒 195,800円(対前年増減率 -0.3%)
 高専・短大卒 168,500円(対前年増減率 0.0%)
 高校卒 155,700円(対前年増減率 0.8%)
男性
 大学院修士課程修了 224,600円(対前年増減率 0.0%)
 大学卒 198,800円(対前年増減率 -0.5%)
 高専・短大卒 171,200円(対前年増減率 0.0%)
 高校卒 158,800円(対前年増減率 0.8%)
女性
 大学院修士課程修了 226,700円(対前年増減率 0.3%)
 大学卒 191,400円(対前年増減率 0.3%)
 高専・短大卒 166,900円(対前年増減率 0.1%)
 高校卒 150,800円(対前年増減率 0.9%)


 特に大卒初任給は毎年のように上昇を続けていましたが、平成19年については男女計および男性の大卒初任給がマイナスとなっています。もっともそれ以外の区分はすべて横ばいもしくはプラスとなり、人件費の上昇圧力はまだまだ強いと見ることができるでしょう。



関連blog記事
2007年9月6日「大卒初任給の平均は205,074円で前年より1,354円の大幅アップ」
https://roumu.com
/archives/51059845.html
2007年4月23日「東証第1部上場企業の29.5%が新卒初任給を引上げ」
https://roumu.com
/archives/50950846.html
2006年11月22日「大卒初任給は3年ぶり増加の196,200円」
https://roumu.com
/archives/50801892.html


参考リンク
厚生労働省「平成19年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/07/index.html


(大津章敬)


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特別条項付き36協定に基づく延長通知書

特別条項付き36協定に基づく延長通知書 36協定の特別条項に基づいて、限度時間を超えて労働時間を延長することを労働組合等に通知するための通知書サンプル(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:
□官公庁への届出:不要
□法定保存期間:特になし(3年間が望ましい)

[ダウンロード]
word
Word形式 tokubetujoukoutuchi.doc(25KB)
PDFPDF形式 tokubetujoukoutuchi.pdf(5KB)

[ワンポイントアドバイス]
 特別延長を行うためには、36協定の特別条項に「手続き」について定めておく必要がありますが、この手続きについては、特に制約はなく、協議や通知、承認といった方法等があります。特別条項付き協定の内容については、大熊ブログの2007年12月3日「36協定の限度時間と特別条項とは何ですか?」をあわせてご参照下さい。

[関連通達]
平成15年10月22日 基発1022003号
 特に制約はないが、時間外労働協定の締結当事者間の手続きとして労使が合意した協議、通告その他の手続きであること。手続きは、一定期間についての延長時間を定めた当該一定期間ごとに当該特別の事情が生じたときに必ず行わなければならず、所定の手続きを経ることなく、原則となる延長時間を超えて労働時間を延長した場合は、法違反となるものであること。所定の手続きがとられ原則となる延長時間を超えて労働時間を延長する際には、その旨を届け出る必要はないが、労使間においてとられた所定の手続きの時期、内容、相手方等を書面等で明らかにしておく必要があること。「特別延長時間」については、限度となる時間は示されておらず、労使当事者の自主的協議にゆだねられていること。


関連blog記事
2007年12月3日「大熊blog:36協定の限度時間と特別条項とは何ですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/64751919.html
2007年11月26日「大熊blog36協定の労働者代表はどのように選出すれば良いのですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/64742927.html
2007年11月19日「大熊blog本社で36協定を届け出るだけではダメなのですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/64734929.html
2007年2月8日「時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)」
https://roumu.com/archives/52082070.html

 

参考リンク
厚生労働省「パンフレット:時間外労働の限度に関する基準」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040324-4.html
石川労働局「時間外労働の限度基準」
http://www.roudou.go.jp/seido/joken/joken02.html

(福間みゆき)

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36協定の限度時間と特別条項とは何ですか?

 今回も前回に引き続き、36協定のお話をしていきたいと思います。大熊社労士は、前回に引き続き、36協定のレクチャーをしていますが、ここからはいわゆる特別条項の説明をしていきます。



大熊社労士:
 それでは36協定に関し、より具体的に運用の場面を想定して話をしていきましょう。36協定は労使でその時間外労働や休日労働をさせることができる総枠を取り組めるものですが、労使合意があれば、自由な時間数が協定できるわけではありません。
宮田部長:
 そうなんですか?なにせこれまで前年の協定書をそのまま書き換えて使っているような状態ですので、そんなことを考えたこともありませんでした。どのようなルールがあるのですか?
大熊社労士:
 はい、平成10年12月28日の労働省告示第154号に「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」というものがあり、36協定を締結する際の限度時間が定められているのです。それによれば、36協定で定める延長時間は、1ヶ月45時間、1年360時間以内(一年単位の変形労働時間制を採用している場合は1ヶ月42時間、1年320時間)以内にしないければならないとされているのです。
宮田部長宮田部長:
 それで当社の36協定は「1ヶ月45時間、1年360時間」となっているのですね。やっと根拠が分かりました。ただ、現実問題として、当社は教科書や官公庁からの印刷物が多いので、年度末が繁忙期じゃないですか。そのため、3月は45時間で収まらない社員が結構発生するんですよ。やはりこれは違反ということになるのでしょうか。
大熊社労士:
 はい、残念ながら36協定違反ですね。そうした場合のオプションが「特別条項付き協定」です。これは臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合に、これを結んでおけば限度時間を超える時間を延長時間とさせることができるというものです。具体的には「一定期間についての延長時間は、1か月45時間とする。ただし、納期が集中し生産が間に合わないときは、労使の協議を経て、1か月60時間までこれを延長することができる」といった感じで協定を結ぶのです。
宮田部長:
 なるほど、ちょっとした抜け道があるんですね。
大熊社労士大熊社労士:
 この特別条項付きの協定の要件としては、以下の5つがあります。
36協定の中に特別条項も含めて協定すること
特別条項は「特別な事情」が生じたときに限り発動すること
「特別の事情」は「臨時的なもの」に限られること
「特別の事情」が生じたときの延長時間の限度を協定すること
特別条項の発動は労使間で決めた手続きを経る必要があること
宮田部長:
 かなり厳格に運用されているのですね。
大熊社労士:
 はい、この中で特にポイントとなるのがです。特別条項付き協定では、「特別の事情」は「臨時的なもの」に限られることを明確にする必要があります。「臨時的なもの」というのは、一時的または突発的に時間外労働を行わせる必要があるものであり、全体として1年の半分を超えないことという制限がなされています。かつては1年中特別条項に基づき時間外労働が行われているような実態がありましたが、過重労働対策の観点から平成16年の改正で年6回の臨時的なものという制限が追加されました。
宮田部長:
 よく分かりました。来年の36協定からはより実態に合わせた協定を作成したいと思います。ありがとうございました。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は36協定の限度時間と特別条項付き協定について取り上げてみました。最近は36協定に関する調査も厳しくなっていますので、確実に協定を行い、届出をすることが求められます。


 さて、以下では36協定の延長時間の限度基準が適用されないケースについてお話してみましょう。36協定は、すべての業種や業務に適用されるという訳ではありません。それは36協定の限度時間が全産業について全国統一の基準であるため、特に時間外労働が長くなっている事業を適用対象とすると限度時間が長くなってしなう恐れがあること、事業または業務の性格から限度時間の適用に馴染まないものがあること等の理由があります。「時間外労働の限度に関する基準」の第5条では、以下に当てはまる一定の事業または業務については、限度基準を適用しない旨定めています。こうした事業または業務については、必要に応じて限度時間を上回る36協定を締結することができます。もっとも過重労働対策はいずれにおいても必要ですので、注意をしてください。
(1)工作物の建設等の事業
 建設業は、限度時間が適用されません。建設の現場作業のみならず、本支店等の管理部門も同じように限度時間が適用されません。
(2)自動車の運転の業務
 四輪以上の自動車の運転の業務に従事する者については、別途「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」が適用されています。運送事業における自動車運転者のみに限らず、製造業、販売業等での製品運搬、配達等の業務に従事する自動車運転者も含まれます。
(3)新技術、新商品の研究開発の業務
 専門的、科学的な知識、技術を有する者が従事する新技術、新商品等の研究開発の業務に従事する者については、限度時間が適用されません。具体的には、次の業務が該当します。
1)自然科学、人文・社会科学の分やの基礎または応用的な学問上、技術上の問題を解明するため試験、研究、調査
2)材料、製品、生産・製品工程等の開発または技術的改善のための設計、製作、試験、検査
3)システム、コンピュータ、利用技術等の開発または技術的改善のための企画、設計
4)マーケティング・リサーチ、デザインの考案ならびに広告計画におけるコンセプトワークおよびクリエイティブワーク
5)その他1)から4)に相当する業務
(4)厚生労働省労働基準局長が指定するもの
 以下の業務については、1年間の限度時間のみ適用になります。
1)鹿児島県および沖縄県における砂糖製造業(砂糖精製業を除く)
2)造船業における船舶の改造または修繕に関する業務
3)郵政事業の年末・年始における業務
4)都道府県労働局長が地域を限って指定する事業または業務
5)電気事業における発電用原子炉およびその附属設備の定期検査ならびに付帯工事
6)ガス事業におけるガス製造設備の工事に関する業務


[関連通達]
平成15年10月22日 基発1022003号
1 「特別の事情」は、臨時的なものに限ることとすること。この場合、「臨時的なもの」とは、一時的又は突発的に時間外労働を行わせる必要があるものであり、全体として1年の半分を超えないことが見込まれるものであって、具体的な事由を挙げず、単に「業務の都合上必要なとき」又は「業務上やむを得ないとき」と定める等恒常的な長時間労働を招くおそれがあるもの等については、「臨時的なもの」に該当しないものであること。
2 「特別な事情」は、「臨時的なもの」に限ることを徹底する趣旨から、特別条項付き協定には、1日を超え3箇月以内の一定期間について、原則となる延長時間を超え、特別延長時間まで労働時間を延長することができる回数を協定するものと取り扱うこととし、当該回数については、特定の労働者についての特別条項付き協定の適用が1年のうち半分を超えないものとすること。



関連blog記事
2007年11月26日「36協定の労働者代表はどのように選出すれば良いのですか?」
https://roumu.com/archives/64742927.html
2007年11月19日「本社で36協定を届け出るだけではダメなのですか?」
https://roumu.com/archives/64734929.html
2007年2月8日「時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/52082070.html


参考リンク
東京労働局「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成10年12月28日・労働省告示第154号)」
http://roudoukyoku.go.jp/roudou/jikan/roudou_kijuihou/20061212-roudoukizyun.html
大阪労働局「時間外労働の限度に関する基準(平成10年労働省告示第154号)」
http://osaka-rodo.go.jp/joken/jikan/aramasi/kokuji1.php
厚生労働省「パンフレット:時間外労働の限度に関する基準」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040324-4.html
神奈川労働局「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」
http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/az_karou_unten_nakuso02-1.htm
石川労働局「時間外労働の限度基準」
http://www.roudou.go.jp/seido/joken/joken02.html


(福間みゆき)


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