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37.7%の事業所が36協定を未締結

37.7%の事業所が36協定を未締結 東京労働局は、平成24 年11 月の「労働時間適正化キャンペーン」期間中に、管下18労働基準監督署(支署)が実施した定期監督等の労働時間適正化に係る事項を重点とする監督指導結果を取りまとめました。このキャンペーン期間中には265件の監督が行われましたが、今回はこの中から、36協定の締結・届出状況と労働時間適正把握基準に係る指導票交付状況について取り上げましょう。
36協定(時間外・休日労働協定)締結・届出の有無
 労働時間管理のもっとも基本となる36協定の締結・届出状況は届出が165件(62.2%)、届出無が100件(37.7%)と、4割近くの事業所で届出がなされていないことが明らかになりました。
労働時間適正把握基準に係る指導票
 客観的な方法により始業時刻および終業時刻の把握を求める「労働時間適正把握基準」に係る指導票は61件が交付されています。その指導事項は以下のとおりとなっています。
【指導事項】(複数回答)
始業・終業時刻の確認および記録が十分でない 37件(14.0%)
適正な自己申告についての十分な説明が行われていない 23件(8.7%)
実態調査が行われていない 35件(13.2%)
適正申告の阻害要因の排除が十分でない 12件(4.5%)
労働時間を管理する者の職務を果たしていない 5件(1.9%)
労働時間等設定改善委員会等の活用が不十分である 2件(0.75%)

 過重労働が大きな問題となっていますが、いずれも労働時間管理のもっとも基本的な事項ですが、自社の対応に問題がないか、改めてチェックしておきたいものです。


参考リンク
東京労働局「平成24年11月の「労働時間適正化キャンペーン」期間中の定期監督等の実施結果」
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/houdou/_97455/_113209.html

(大津章敬)

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様式第1-1号 キャリアアップ計画書(非正規雇用労働者育成支援奨励金)

shoshiki530 非正規雇用労働者育成支援奨励金の利用にあたって、事前に作成するキャリアアップ計画書の書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:あり

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki530.doc(101KB)
pdfPDF形式 shoshiki530.pdf(237KB)


[ワンポイントアドバイス]

 職業訓練計画の提出の前に、このキャリアアップ計画を提出し、労働局の認定が必要になっています(同時提出可)。なお、職業訓練計画の審査には時間がかかるため、原則、訓練開始1ヶ月前までに申請することになっています。


参考リンク
厚生労働省「非正規雇用労働者も含めた人材の育成をしたいときは」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/ikusei/index.html

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(福間みゆき)

無料セミナー「社労士が就業規則などのプラスワンで提案する人事労務コンサルの進め方」5月10日に東京E日程を追加

東京セミナー 昨日、東京C日程を開催した以下のセミナーですが、お陰様で申し込みが【450名】を突破し、東京会場はD日程まですべて満席となりました。そこで5月10日(金)に再々々追加日程を設定しました。これにより、現在は東京・大阪・福岡での各日程を受け付けております。いずれもこれで最後の日程になる予定ですので、最後の機会をお聴き逃しなく!


社労士が就業規則改定などのプラスワンで提案する人事労務コンサルティングの進め方
~高年齢者法、労働契約法などの法改正をビジネスチャンスに変える!

講師:株式会社名南経営 執行役員・人事労務統括 大津章敬(社会保険労務士)


(1)人事コンサルは労務の専門家である社労士が行うべき仕事
(2)就業規則改定にプラスワンする賃金制度の改定提案
(3)高年齢者法改正に対応する中高年の人事諸制度の改定提案
(4)労働契約法改正に対応する非正規従業員の人事諸制度の改定提案
(5)事業場外みなし労働制の運用厳格化に対応する営業職の人事諸制度の改定提案
(6)厚生年金基金制度見直しを受けた退職金制度の改定提案
(7)社労士がコンサル業務を行う際の訴求ポイント
(8)日本人事コンサルタントグループの取り組み紹介

[日時・会場]
(1)東京会場
 2013年2月15日(金)【満席・終了】
 2013年3月 1日(金)【満席・終了】
 2013年3月11日(月)【満席・終了】
 2013年3月28日(木)【満席】
 2013年5月11日(金)【受付中】
  名南経営 東京事務所(日比谷)
(2)福岡会場
 2013年3月14日(木)【満席】
 2013年4月10日(水)【受付中】
  名南経営 福岡事務所(博多)
(3)大阪会場
 2013年3月15日(金)【満席】

 2013年4月11日(木)【受付中】
  名南経営 大阪事務所(中之島)
※時間は全会場ともに午後1時30分~午後4時30分

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1302prom.html

(大津章敬)

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愛知労働局 建設業での死亡事故多発によりリーフレットを作成

愛知労働局 建設業での死亡事故多発によりリーフレットを作成 愛知県内では平成25年に入り、建設業の死亡事故が多発傾向にあり、2月末で4名が死亡しています。内容としては土砂崩壊が立て続けに2件、バックホウに轢かれた事故が1件、屋根で足を滑らせ手摺をすり抜けて転落が1件というように在来型死亡災害が多発しています。

 そこで愛知労働局ではこうした在来型死亡災害後戻り状態の解消に、リーフレットを作成しました。社内での安全教育に活用できますので、是非ご覧ください。
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0083/7542/2013389115.pdf

(大津章敬)

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改正高年齢者法施行に伴い4月から変更となる離職票の様式

改正高年齢者法施行に伴い4月から変更となる離職票の様式 改正高年齢者雇用安定法が施行されることに伴い、4月1日から雇用保険被保険者離職証明書の離職理由欄の記入方法が変更になることが東京労働局から発表されました。

 変更となる部分は、離職理由欄の定年による離職部分であり、現在の様式では、「定年、労働契約満了等によるもの」とされている部分を「定年によるもの」と「労働契約満了等によるもの」に分け、「定年によるもの」については継続雇用を希望していたか、していなかったかを選択。更には継続雇用を希望していたにも関わらず離職となった場合の理由も記載することになっています。また、継続雇用制度の契約期間満了により離職した場合の記入方法も例示されており、労使協定による継続雇用制度の対象に該当しなかったことにより離職した場合の取扱い等がまとめられています。

 特定受給資格者の範囲や給付制限がどうなるかは示されていませんが、発表された内容を見る限りでは、定年退職時の離職の理由や継続雇用時の契約更新にかかる明示など、契約時にしっかり明示しておくことがより重要になるでしょう。なお、電子申請に係る雇用保険被保険者離職証明書にいては、当面の間、旧様式での申請となるとのことです。


関連blog記事
2013年2月7日「[改正労働契約法]定年後の継続雇用で通算5年を超えた場合に無期転換ルールは適用されるか」
https://roumu.com
/archives/51977623.html
2013年1月29日「[改正労働契約法]無期転換の申込みができることを労働者に伝えることが必要か?」
https://roumu.com
/archives/51976292.html
2012年12月6日「改正労働契約法により無期転換する場合のクーリングの考え方」
https://roumu.com
/archives/51967577.html
2012年10月29日「改正労働契約法パンフレットのダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/51960265.html
2012年9月4日「改正労働契約法のリーフレットが公開されました」
https://roumu.com
/archives/51951036.html
2012年8月31日「[改正労契法(4)]有期労働契約であることで労働条件に差をつけることは禁止に」
https://roumu.com
/archives/51949812.html
2012年8月29日「[改正労契法(3)]有期労働契約の無期転換ルール適用時の労働条件」
https://roumu.com
/archives/51949785.html
2012年8月27日「[改正労契法(2)]有期労働契約の無期転換ルールにおける5年の考え方」
https://roumu.com
/archives/51949782.html
2012年8月24日「[改正労契法(1)]制定法化された有期労働契約の雇止め法理」
https://roumu.com
/archives/51948713.html
2012年8月16日「改正労働契約法に関する通達が発出されました」
https://roumu.com
/archives/51947946.html
2012年8月10日「改正労働契約法が公布 改正労働者派遣法は10月1日施行で決定」
https://roumu.com
/archives/51946955.html

参考リンク
東京労働局「成25年4月1日から「雇用保険被保険者離職証明書」の離職理由欄(定年による離職部分)の記入方法の変更のお知らせ」
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_hoken/_113387.html

(宮武貴美)

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パート・派遣社員のあなたもとれる!産前・産後休業 育児休業

lb01497-lタイトル:パート・派遣社員のあなたもとれる!産前・産後休業 育児休業
発行者:厚生労働省
発行日:平成25年3月
ページ数:1ページ
概要:パートや契約社員、派遣社員でも出産・育児のために休暇を取得できることを周知したリーフレット
Downloadはこちらから(503KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01497.pdf


参考リンク
厚生労働省 :「育児・介護休業法 パンフレット」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/index.html#pam-02

(福島里美)

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改正案が提出された業務上の負傷による保険給付の取扱い

改正案が提出された業務上の負傷による保険給付の取扱い 2012年11月26日のブログ記事「インターンシップ等で負傷した際の労災・健保の適用方針が示されました」で取り上げたとおり、労働者でない人の業務上の負傷等について健康保険と労災保険のどちらで対応すべきかが問題になり、通達が発出されていました。これに関し、先日、今国会に健康保険法等の一部を改正する法律案が提出されました。

 この改正案では、発出されていた通達の通り、健康保険の被保険者または被扶養者の業務上の負傷等について、労災の給付対象とならない場合は、原則として、健康保険の給付対象とすることが盛り込まれています。ただし、法人の役員としての業務を行っている際には除外されることになっています。なお、法人の役員であってもこれまで健康保険の給付対象となっていた健康保険の被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員については、これまで通りの対応になることが条文に明記される案となっています。

 成立後に詳細のリーフレットや通達が公開されるようでしたら改めて、ブログでとりあげることにします。


関連blog記事
2012年11月26日「インターンシップ等で負傷した際の労災・健保の適用方針が示されました」
https://roumu.com
/archives/51965045.html

参考リンク
厚生労働省「第183回国会(常会)提出法律案」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/183.html

(宮武貴美)

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愛知県 2013年7月に開催する学卒障害者就職面接会の参加企業を募集

愛知県 2013年7月に開催する学卒障害者就職面接会の参加企業を募集 愛知県では、障害のある学生により多くの求人情報を提供し就職活動をサポートするとともに、障害者雇用の拡大を図る企業を支援するため、平成26年3月大学等卒業予定障害者就職面接会を愛知労働局、愛知新卒応援ハローワークと連携して下記のとおり開催します。障害者の採用を検討・予定する企業を募集していますので、是非、お申し込みください。

日 時:2013年7月5日(金)午後1時~午後4時10分
会 場:名古屋国際会議場 イベントホール
      名古屋市熱田区熱田西町1番1号   (電話 052-683-7711)

[申込方法]
 参加を希望する企業は、以下のページにある参加申込書(企業用)に必要事項を記入の上、平成25年4月1日(月)から4月23日(火)午後5時までに、県就業促進課へFAXまたは電子メールで申し込むことになります。なお、申込みの前に、管轄のハローワークに求人票(学卒障害者就職面接会用)を提出することが必要です。
http://www.pref.aichi.jp/0000058582.html

(大津章敬)

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中国人事管理の先を読む!第54回「労務派遣の制度と同一労働同一賃金の誤った解釈」

中国人事管理の先を読む! 中国の労働関連法上、「同一労働同一賃金」という概念は、至るところに顔を出す考え方のひとつです。これはそのまま解釈すれば、「同じ仕事をしていれば、同じだけの賃金が支給されるべきだ」という意味になります。例えば、年齢とか勤続年数という「属人的要素」を排除し、あくまでも「仕事という枠組み」の中で処遇を決めましょうという発想によるものです。この意味を間違って捉えると、ただ単に同じ仕事を受け持つ複数の社員間で賃金に差をつけてはいけないという解釈になり、人事考課、それによる処遇の差というものを否定してしまいかねません。

 そもそも今回、労務派遣が制限された背景を理解するためには、中国の労働法制を紐解く必要があります。中国に限らず各国の労働法は、「社会法の主要法」である「民法」からその内容は影響を受けています。日本の民法は、ドイツの民法(正確にはドイツとフランスの民法)に倣い、制定されていますが、中国の民法もまたドイツの民法を参考に制定されています。したがって、中国の民法は日本の民法とその発源を同じくしているわけで、その結果、中国の労働法と日本の労働法とは法律の構成要素や概念的に非常に似通ったものとなっています。

 それでは最近の日本の労働関連法上、問題になっているのは何か。それは「非正規雇用」です。つまり日本では正規雇用者と非正規雇用者に分かれ、その間の賃金差があまりにも大きすぎるという問題です。ここで重要なのは、「労務派遣の要件に制限を加えた背景には、正規雇用と非正規雇用の問題の解消がある」ということが想像できるということです。

 しかし、ここでもうひとつ問題なのは、そもそも中国は基本的に有期雇用の労働制度なので、日本のような正規・非正規という考え方は成り立たず、さらに非正規(派遣)雇用だからといって正規雇用との賃金格差はそれほど大きくないというということなのです。簡単に言えば、「同一労働同一賃金という概念は日本でこそ唱えられるべきで、中国が日本で起きているような正規・非正規の賃金格差を同一労働同一賃金という枠組みの中で主張するのは、労働環境の特徴から言っても相応しくないし、また当局も同じ解釈を求めていない」ということなのです。

 今回の労務派遣の制限により、同一労働同一賃金がしきりに叫ばれておりますが、それをそのまま解釈してしまうことには、非常な危惧を覚えます。


参考リンク
ビジネスフリーペーパー「Bizpresso」概要
http://bizpresso.net/about

(清原学)

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中国人事労務動画講座 第10回『報道に見る日中の隣国関係(2)』

中国人事労務について、動画でわかりやすくお伝えする『中国人事労務動画講座』。今回は、日本と中国、それぞれの報道に見る隣国関係についての解説、第2回目です。
(※2013年1月撮影日時点での内容です。)

■解説者:株式会社名南経営 
     海外人事労務チームシニアコンサルタント 清原 学

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