本人確認の強化が見込まれる社会保険の資格取得届・被扶養者届

従業員が入社し、社会保険の届出を行う際には、事業主が被保険者や被扶養者となる人の氏名、生年月日、性別などの確認を行うこととされています。しかし、社会保険の資格取得において氏名が偽名であり、偽名の健康保険被保険者証が発行される事案が発生していることから、厚生労働省は日本年金機構や健康保険の保険者等に、氏名等の確認を徹底するよう指示した通知を通達しました。
日本年金機構に行われた通知の内容は以下の6点となっており、今後、被保険者資格取得届・被扶養者届を提出した際には、事業主等に確認の連絡が来ることが予想されます。
資格取得届および国民年金第3号被保険者資格取得届の提出にあたっては、年金手帳等による基礎年金番号の確認を徹底することを事業主に対してあらためて周知すること。
被扶養者届(国民年金第3号被保険者に該当する者の届を除く)の提出にあたっては、事業主に運転免許証や住民票等による本人確認を求め、その内容に誤りが生じないようにすることを事業主に対してあらためて周知すること。
資格取得届への基礎年金番号の未記入等により、機構において本人確認が出来ない場合は、事業主に運転免許証や住民票等による本人確認を求めること。その際、事業主による本人確認が行われたものに限り、資格取得の処理を行うこととし、本人確認が行われるまでの間は、資格取得の処理は行わないこと。
本人確認が行われるまでの間は、資格取得の処理を行わないこと、およびその間は、健康保険被保険者証が発行されないことを事業主に対して周知すること。
厚生年金保険の被保険者資格について、機構で基礎年金番号の確認ができず、改めて本人確認を行うよう健康保険組合の設立事業所の事業主へ連絡をする場合は、健康保険の資格についも留意するよう事業主へ周知すること。
から
までは、船員保険に関する届についても同様とすること。
特に、
の対応については、健康保険被保険者証が発行されずに医療機関の診療を受けられないというケースも出てくることが想定されます。従業員の入社時には、従業員本人の確認、家族の確認がこれまで以上に重要になってくるでしょう。
参考リンク
法令等データベース「適用事業所の事業主における被保険者及び被扶養者の氏名等の確認について(平成24年8月3日年管管発0803第4号~第5号)」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T120807T0010.pdf
(宮武貴美
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タイトル:「企業グループ算定特例」(関係子会社特例)の概要
服部社長:
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こんにちは、大熊です。全2回で改正労働者派遣法の主要部分を取り上げました。労働契約申込みみなし制度は平成27年10月1日施行、その他は平成24年10月1日施行となりました。内容が随分骨抜きになったといわれる今回の改正ですが、今回の労働契約申込みみなし制度は、気づいたら直接の労働契約が成立している可能性もある究極の制度です。いまからきちんと対策をとっておくことが、後のトラブル防止のために重要になってきます。
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