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本人確認の強化が見込まれる社会保険の資格取得届・被扶養者届

本人確認の強化が見込まれる社会保険の資格取得届・被扶養者届 従業員が入社し、社会保険の届出を行う際には、事業主が被保険者や被扶養者となる人の氏名、生年月日、性別などの確認を行うこととされています。しかし、社会保険の資格取得において氏名が偽名であり、偽名の健康保険被保険者証が発行される事案が発生していることから、厚生労働省は日本年金機構や健康保険の保険者等に、氏名等の確認を徹底するよう指示した通知を通達しました。

 日本年金機構に行われた通知の内容は以下の6点となっており、今後、被保険者資格取得届・被扶養者届を提出した際には、事業主等に確認の連絡が来ることが予想されます。
資格取得届および国民年金第3号被保険者資格取得届の提出にあたっては、年金手帳等による基礎年金番号の確認を徹底することを事業主に対してあらためて周知すること。
被扶養者届(国民年金第3号被保険者に該当する者の届を除く)の提出にあたっては、事業主に運転免許証や住民票等による本人確認を求め、その内容に誤りが生じないようにすることを事業主に対してあらためて周知すること。
資格取得届への基礎年金番号の未記入等により、機構において本人確認が出来ない場合は、事業主に運転免許証や住民票等による本人確認を求めること。その際、事業主による本人確認が行われたものに限り、資格取得の処理を行うこととし、本人確認が行われるまでの間は、資格取得の処理は行わないこと。
本人確認が行われるまでの間は、資格取得の処理を行わないこと、およびその間は、健康保険被保険者証が発行されないことを事業主に対して周知すること。
厚生年金保険の被保険者資格について、機構で基礎年金番号の確認ができず、改めて本人確認を行うよう健康保険組合の設立事業所の事業主へ連絡をする場合は、健康保険の資格についも留意するよう事業主へ周知すること。
 からまでは、船員保険に関する届についても同様とすること。

 特に、の対応については、健康保険被保険者証が発行されずに医療機関の診療を受けられないというケースも出てくることが想定されます。従業員の入社時には、従業員本人の確認、家族の確認がこれまで以上に重要になってくるでしょう。


参考リンク
法令等データベース「適用事業所の事業主における被保険者及び被扶養者の氏名等の確認について(平成24年8月3日年管管発0803第4号~第5号)」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T120807T0010.pdf

(宮武貴美)

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短時間労働者・派遣労働者用 労働条件通知書 (平成22年4月1日改訂版)

shoshiki503 平成22年4月1日の改正労働基準法施行に対応した短時間労働者・派遣労働者に対する労働条件通知書のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★★


[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki503.doc(45KB)
pdfPDF形式 shoshiki503.pdf(12KB)

[ワンポイントアドバイス]

 労働トラブルの多くは、そもそも雇い入れ時に賃金や労働時間、解雇・雇用終了の手続などについて、十分な説明がなされていないことにその原因を求めることができます。労働基準法にも労働契約締結に際しては労働条件を明示しなければならないという定めがありますが、法律が規定しているからという消極的な理由ではなく、労働トラブルを防止し、労使が安心して働くことができる環境を目指す意味からも、こうした書式を活用し、その条件明示を行っておきたいものです。


関連blog記事
2010年7月21日「モデル労働条件通知書(平成22年4月1日改訂版)」
https://roumu.com/archives/55404570.html
2010年7月14日「労働条件通知書(平成22年4月1日改訂版)」
https://roumu.com/archives/55402502.html

参考リンク
厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/index.html

(福間みゆき)

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(OCR様式)療養給付たる療養の費用請求書(薬局) 通勤災害用(様式第16号の5(2))

shoshiki502 通勤災害にあった従業員が、労災指定薬局以外の薬局にて薬剤の支給を受けた場合で、その際に支出した薬剤費を請求するときに提出する様式(画像はクリックして拡大)です。

重要度:
官公庁への届出:要
pdfPDF形式 shoshiki502.pdf(489KB)

[ワンポイントアドバイス]
 OCR様式を印刷して使用する際には、以下の5つの注意事項があります。
①印刷したOCR様式をコピー使用しないこと。
②2ページ目以降があるOCR様式については、必ず「両面印刷」を行うこと。
③プリンタ等で印刷する際は、「ページの拡大・縮小」、「ページの回転・中央配置」等の処理を行わないこと。
④OCR様式印刷に使用する用紙については、以下の条件を満たすものを使用すること。
※一般的に「コピー用紙」、「普通紙」、「PPC用紙」等の表示で販売されているもので、以下の条件を満たすこと。
 大きさ : A4サイズ
 厚さ : 坪量67g\m2程度
 白色度 : 80%以上
 汚れ、曲がり、濡れ、破損、変色等がないこと
⑤印刷後、OCR様式の印刷状況に欠け、滲み、途切れ等の問題がないことを確認すること。特に、OCR様式の3箇所に「基準マーク(3mm四方の正方形)」(以下の<印刷後のOCR様式のイメージ図>参照)が正しく印刷されていることを確認すること。


関連blog記事
2012年3月30日「4月から変更となる労災保険給付の様式と厚労省サイトからのダウンロード」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51920964.html
2012年3月22日「ネット上で必要事項を事前に入力し印刷できる雇用保険の様式」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51919350.html
2011年6月21日「ダウンロードで対応できるようになった労災保険給付関係OCR帳票」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51854825.html

(福間みゆき)

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[改正派遣法(6)]派遣契約解除をする際に確実に行うべき雇用安定措置

派遣法 改正労働者派遣法の特集の6回目は、労働者派遣契約の解除に当たって講ずべき措置の内容について確認しておきましょう。

 リーマンショック後のいわゆる「派遣切り」は派遣労働者の雇用の不安定さを如実に表す問題として広く知れ渡りました。その当時の対応としては、派遣元・先指針が改正され、休業手当の支払いや損害賠償に関する規定が設けられ、それがリーフレット等で周知されました。

 このような背景もあり、今回の法改正では、派遣元・派遣先双方に労働者派遣契約の締結に際し、以下の項目に関する事項を定めなければならないとされました。また派遣先に対し、派遣先都合で労働者派遣契約の解除をする際には、これらの事項を講ずることも義務付けしています。
派遣労働者の新たな就業の機会の確保
派遣労働者に対する休業手当等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担に関する措置
その他の労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項

 今回の法改正で、派遣元・先指針共に再度改正が行われていますが、派遣先指針では、これらの事項について「当該派遣元事業主が当該派遣労働者を休業させる場合は休業手当に相当する額以上の額について、当該派遣元事業主がやむを得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合は、派遣先による解除の申入れが相当の猶予期間をもって行われなかったことにより当該派遣元事業主が解雇の予告をしないときは三十日分以上、当該事由により当該予告をした日から解雇の日までの期間が三十日に満たないときは当該解雇の日の三十日前の日から当該予告の日までの日数分以上の賃金に相当する額以上の額について、損害の賠償を行わなければならないこと」と具体例示が示されています。

 派遣契約では、必要なときに必要な労働力の提供を求めるものというイメージが強いかと思いますが、契約解除の規制も強くなっている中、必要な労働力をどのように求めるか、企業は真剣に考える時代になったといえるでしょう。


関連blog記事
2012年8月19日「[改正派遣法(5)]派遣元会社に大きな影響となるマージン率の公開義務化」
https://roumu.com
/archives/51947618.html
2012年8月18日「[改正派遣法(4)]1年以上の有期雇用派遣労働者は無期雇用への転換推進措置が努力義務に」
https://roumu.com
/archives/51946691.html
2012年8月13日「[改正派遣法(3)]自社の従業員を離職後1年以内で派遣労働者として受け入れることが禁止に」
https://roumu.com
/archives/51946684.html
2012年8月8日「[改正派遣法(2)]早急な対策が求められるグループ内企業派遣の規制強化」
https://roumu.com
/archives/51946490.html
2012年8月6日「[改正派遣法(1)]日雇派遣の原則禁止と例外となる労働者」
https://roumu.com
/archives/51946238.html

参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業・職業紹介事業等」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/

(宮武貴美)

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平成24年9月分からの厚生年金保険料率が変わります

lb08144タイトル:平成24年9月分からの厚生年金保険料率が変わります
発行者:日本年金機構
ページ数:1ページ
概要:事業主に対して、平成24年9月分からの厚生年金保険料率が変わることを案内したリーフレット
Downloadはこちらから(126KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08144.pdf


関連blog記事
2012年8月20日「平成24年9月分からの厚生年金保険料額表のダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51948433.html
2012年8月17日「パートタイマーへの社会保険 500人超企業は平成28年10月より適用拡大」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51948026.html
2012年6月29日「社会保険調査での指摘事項は「賞与支払届漏れ」が最多」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51938949.html
2012年5月15日「日本年金機構からダウンロードできる被保険者への標準報酬月額等通知書」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51929873.html
2012年4月16日「リニューアルされた日本年金機構ホームページと電子版「ねんきん定期便」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51924282.html
2012年4月10日「平成24年版にリニューアルされた年金の制度や仕組みや保険料に関するパンフレット」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51923185.html

参考リンク
日本年金機構「保険料額表(厚生年金保険と協会けんぽ管掌の健康保険)」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1982

(榊原史子)

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いよいよ今月末開催!「有期労働契約法制をはじめとした労働関係法改正の現状と今後」セミナー(東京・大阪)受付中

岩出誠弁護士 現在、国会で労働関係法改正の審議が進められています。既に改正労働契約法などは成立している状況となっていますがこうした状況を背景に、今回、元厚生労働省労働政策審議会労働条件分科会公益代表委員の岩出誠弁護士(ロア・ユナイテッド法律事務所代表パートナー)を講師にお迎えし、東京と大阪で法改正セミナーを開催することとなりました。今後の労働法制の流れと対策を知る貴重なセミナーとなりますので、多くのみなさんのご参加をお待ちしています。


有期労働契約法制をはじめとした労働関係法改正の現状と今後
講師:岩出誠弁護士(ロア・ユナイテッド法律事務所代表パートナー)


 本年は、有期労働契約をはじめとした多くの労働関係法の改正が検討されており、社会保険労務士をはじめとして実務家の関心が高まっています。そこで、下記のような過去数年から現在、そして今後の法改正の背景とその流れ、今後の労働法(通達を含む)改正の方向について、改正の概要とそれへの実務対応上の留意点につき、概説させて頂きます。本年の改正案については、国会での審議の行方には予断を許さない点もありますが、最新の情報を提供させて頂きます。

[セミナーのポイント]
高齢者雇用安定法の改正―定年後再雇用制度が希望者全員65歳まで
労働契約法、労働基準法の改正―有期労働契約5年経過者の無期労働化等
労働安全衛生法の改正―労働者の精神的な状況を把握するための検査・面接指導等の義務付
厚生年金法・健康保険法の改正―パートタイマーの社会保険加入義務の拡大
労働者派遣法の改正-日雇い派遣の禁止、違法派遣へのみなし申し込み制度等
不正競争防止法改正―営業秘密の内容を保護するための刑事訴訟手続の整備、アクセスコントロール回避装置に対する規制強化
民事訴訟法の改正―国際労働事件の裁判管轄の整理等
その他
 (1)精神障害の労災認定基準の緩和
 (2)「職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言」
 (3)派遣法をめぐる26専門業務、偽装請負・出向での運用の変化―疑義応答集等
 (4)名ばかり管理職問題への監督行政の動向

[講師プロフィール]
岩出誠弁護士
ロア・ユナイテッド法律事務所代表パートナー
元厚生労働省労働政策審議会労働条件分科会公益代表委員

昭和44年 都立日比谷高校卒業/同48年 千葉大学人文学部法経学科(法律専攻)卒業
東京大学大学院法学政治研究科入学(労働法専攻)、司法試験合格/同50年 同研究科を修了/50年 司法研修所入所/同52年 同所修了
元厚生労働省労働政策審議会労働条件分科会公益代表委員,千葉大学法科大学院客員教授、青山学院大学客員教授,同大学院ビジネス法務専攻講師,首都大学東京法科大学院講師。ロア・ユナイテッド法律事務所代表パートナー

[日時および会場]
(1)東京会場
平成24年8月31日(金)午後1時30分~午後4時30分
 総評会館 大会議室(御茶ノ水)
(2)大阪会場
平成24年9月14日(金)午後1時30分~午後4時30分
 マイドームおおさか 第1・2会議室(堺筋本町)

[受講料]
一般 15,750円
LCG特別会員 3,150円 正会員5,250円 準会員8,400円(すべて税込)
※LCG会員につきましては2名目以降は一律2,100円の特別料金を設定

[詳細およびお申込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用ホームページ「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1209sr3rd.html

(大津章敬

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「企業グループ算定特例」(関係子会社特例)の概要

lb01461-lタイトル:「企業グループ算定特例」(関係子会社特例)の概要
発行者:厚生労働省
発行時期:平成24年7月
ページ数:2ページ
概要:一定の要件を満たす企業グループとして厚生労働大臣の認定を受けたものについては、特例子会社がない場合であっても、企業グループ全体で実雇用率の通算が可能となることを案内したリーフレット。
Downloadはこちらから(155KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01461.pdf


参考リンク
厚生労働省「障害者雇用率制度」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha/04.html

(榊原史子)

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改正労働者派遣法の労働契約申込みみなし制度とはどのようなものですか?

 前回、労働者派遣法の改正について説明を行った大熊。今回は改正点の中でも、もっとも影響が大きいといわれる労働契約申込みみなし制度について解説することとした。


前回記事「労働者派遣法が改正されると聞きました」はこちら
https://roumu.com/archives/65571969.html


服部社長服部社長:
 大熊さん、こんにちは。今回の労働者派遣法の改正ですが、派遣労働者を受け入れている企業にとっては何やら大きな影響があるようですね。
大熊社労士:
 そうなんです。今回の改正は一部の企業に影響がある内容が多く、今日ご説明するものに関しても、適正に派遣を受け入れている企業は何も関係ないのですが、一歩間違えるとその影響は絶大なものとなるため、服部社長にも聞いていただきたく、今日のお時間をいただくことにしました。あ、ちなみに、いまから説明する制度ですが、影響が大きいこともあり、3年後の平成27年10月1日施行となりますので、お気を付けください。
宮田部長:
 前回、「みなし制度」とかおっしゃっていましたよね?何を何にみなすのですか?
大熊社労士:
 はい、派遣労働者を受け入れている派遣先の会社が、派遣労働者として受け入れている労働者に労働契約の申込みをしたとみなすのです。実際には申込みをしていないにも関わらず…。
宮田部長:
 へっ?
大熊社労士:
 驚き方がいいですね(笑)。そもそも派遣労働者というのは、派遣元の会社と労働契約を締結していますよね。そして、派遣先の会社は基本的に派遣会社から労働者を派遣をしてもらい、指揮命令を行うのみという関係になります。そこには派遣契約はあっても、派遣労働者との直接の労働契約はありません。
宮田部長:
 そうですよね。お給料も払っていませんしね。
大熊社労士:
 それが【派遣先の会社が違法派遣であること知りながら、派遣労働者を受け入れている場合】には、自動的に派遣先の会社が派遣労働者に対し、労働契約の申込みを行ったことになるんです。
服部社長:
 なるほど。違法派遣をなくす手段ということですね。
大熊社労士:
 さすが服部社長、鋭いですね。おっしゃる通りです。具体的な例を挙げてみましょう。例えば派遣の制限期間のない専門26業務として5年派遣されている労働者がいるとします。実はこの労働者が行っている業務が当初から専門26業務ではなかったとします。この場合の最長の派遣期間は3年間。すると、派遣制限期間を超えていますので、違法派遣となるのです。
宮田部長:
 そうかぁ、実は大丈夫と思っていても、違法だったなんてことがあるんですね。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。もちろん、派遣先の会社が違法派遣だと知らずに、更には知らなかったことに過失がなかったという場合には、この労働契約申込みみなし制度は適用されません。ただ、先ほどのような事例は実際に指揮命令をしているわけですから、違法派遣であったことを知らないことに過失がないとは言い難いのではないでしょうか。私はそう判断されるとみています。
服部社長:
 そうですね。確かに専門業務以外の業務をさせているかどうかは派遣先が一番分かっていることですよね。
大熊社労士:
 そうですよね。ですから、派遣先もきちんと労働者派遣法を知り、対応をしていく必要があるのです。ちなみに、違法派遣とされるのは以下の4つとされています。
禁止業務への派遣受入れ
無許可・無届の派遣元からの派遣受入れ
期間制限を超えての派遣受入れ
偽装派遣
服部社長:
 なるほど、無許可・無届の派遣元からの派遣受入れなどというものもあるのですね。大熊さんのおっしゃる通り、派遣についてはきちんとした管理が必要だと思います。特にこれから当社が新しい派遣会社と取引するときには、派遣許可がきちんとあるかも確認した方がよいということですね。
大熊社労士:
 おっしゃるとおりですね。
宮田部長:
 ところで、この労働契約の申込みみなしは永遠に有効なのですか?
大熊社労士:
 鋭い質問ですね。
宮田部長:
 えへへ。
大熊社労士:
 その点ですが、派遣先の会社は1年間は申込み(みなし)を撤回できないとしています。起算日は、違法派遣が終了した日からになりますので、違法派遣の状態を放置していると永遠に…ということになりますね。
服部社長:
 なるほど、場合によっては、意識もしていないのに、「うちの会社に入らないかい?」と言ってしまっているということになるわけですね。
大熊社労士:
 そうです。非常に怖い制度だということが分かるかと思います。ちなみに、1年間の間に承諾する旨または承諾しない旨の意思表示がされなかったときは効力が失われます。
宮田部長:
 もう一つお伺いしてもよいですか?
大熊社労士:
 はい、もちろん!
宮田部長宮田部長:
 労働契約の申込みをしたとみなされてしまう場合なのですが、その派遣労働者はどのような条件で当社から申込みをしたとなるのですか。
大熊社労士:
 またまた鋭い質問ですね。
宮田部長:
 えへへへ。
大熊社労士:
 この場合なのですが、申込みをしたとみなされる、その時点における派遣労働者の労働条件と同一の労働条件で申込みを行ったとされます。つまり、直接労働契約を結ぶことになったからと言って、1日8時間派遣で来てもらっている派遣労働者を1日4時間に変更するようなことは認められません。
服部社長:
 なるほど。施行は3年後とのことでしたが、業務の見直しなどを考えると、いまのうちから計画的に徐々に対応していく必要がありますね。
大熊社労士:
 おっしゃる通りです。これに加え、先日、改正労働契約法も施行されました。こちらも次回、ご説明したいと思いますので、次回も服部社長、お時間をいただければと思います。
服部社長:
 そうですね。お陰様で社会保険関係は宮田部長がしっかりと学んでくれていて安心していますが、労働契約にかかる部分は今後の経営をどうするかにも絡んでくる部分ですので、宮田部長と一緒に対策を考えていきたいと思いますのでよろしくお願いします。

>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。全2回で改正労働者派遣法の主要部分を取り上げました。労働契約申込みみなし制度は平成27年10月1日施行、その他は平成24年10月1日施行となりました。内容が随分骨抜きになったといわれる今回の改正ですが、今回の労働契約申込みみなし制度は、気づいたら直接の労働契約が成立している可能性もある究極の制度です。いまからきちんと対策をとっておくことが、後のトラブル防止のために重要になってきます。


岩出誠弁護士による法改正対策セミナーを東京と大阪で開催

 労働者派遣法や労働契約法、高年齢者法などの改正のポイントと実務上の対策について取り上げるセミナーを開催します。
有期労働契約法制をはじめとした労働関係法改正の現状と今後
講師:岩出誠弁護士
(ロア・ユナイテッド法律事務所代表パートナー)

[日時および会場]
(1)東京会場
平成24年8月31日(金)午後1時30分~午後4時30分
 総評会館 大会議室(御茶ノ水)
(2)大阪会場
平成24年9月14日(金)午後1時30分~午後4時30分
 マイドームおおさか 第1・2会議室(堺筋本町)

[詳細およびお申込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用ホームページ「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1209sr3rd.html


関連blog記事
2012年8月13日「労働者派遣法が改正されると聞きました」
https://roumu.com/archives/65571969.html
2012年8月10日「改正労働契約法が公布 改正労働者派遣法は10月1日施行で決定」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51946955.html
2012年8月8日「[改正派遣法(2)]早急な対策が求められるグループ内企業派遣の規制強化」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51946490.html
2012年8月6日「[改正派遣法(1)]日雇派遣の原則禁止と例外となる労働者」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51946238.html

(宮武貴美)

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平成24年9月分からの厚生年金保険料額表のダウンロード開始

平成24年9月分からの厚生年金保険料額表 厚生年金保険料は、毎年9月に保険料率の変更が行われますが、先日、日本年金機構より「平成24年9月分(同年10月納付分)からの保険料額表について」が発表され、保険料額表がダウンロードできるようになりました。以下よりダウンロードの上、ご利用下さい。

平成24年9月分からの保険料額表のダウンロードはこちら
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1982

 なお、全国健康保険協会(協会けんぽ)からは、平成24年9月分からの健康保険料率について、変更がなく3月分から改定になった平成24年度の保険料率が適用される旨の発表が行われています。


関連blog記事
2012年8月17日「パートタイマーへの社会保険 500人超企業は平成28年10月より適用拡大」
https://roumu.com
/archives/51948026.html
2012年6月29日「社会保険調査での指摘事項は「賞与支払届漏れ」が最多」
https://roumu.com
/archives/51938949.html
2012年5月15日「日本年金機構からダウンロードできる被保険者への標準報酬月額等通知書」
https://roumu.com
/archives/51929873.html
2012年4月16日「リニューアルされた日本年金機構ホームページと電子版「ねんきん定期便」」
https://roumu.com
/archives/51924282.html
2012年4月10日「平成24年版にリニューアルされた年金の制度や仕組みや保険料に関するパンフレット」
https://roumu.com
/archives/51923185.html

参考リンク
日本年金機構「保険料額表(厚生年金保険と協会けんぽ管掌の健康保険)」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1982

(宮武貴美)

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[改正派遣法(5)]派遣元会社に大きな影響となるマージン率の公開義務化

yen 改正労働者派遣法の特集の5回目は、改正により派遣元会社に大きな影響を与えると考えられるマージン率等の情報公開の義務化について取り上げることにしましょう。

 派遣会社は、基本的には派遣先から受け取る派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額により、事業運営を行っています。この差額が派遣料金のどの程度を占めるかという割合をマージン率と呼んでおり、今回の法改正でマージン率等の情報を公開することが義務づけられました。

 このマージン率は、事業所ごとの労働者派遣に関する料金額の平均額から、派遣労働者の賃金の平均額を控除したものを分子に、労働者派遣に関する料金額の平均額を分母として算出します。算出したマージン率は、事業所への備付け、インターネットの利用、その他の適切な方法により情報提供することが求められています。この情報提供の対象については、マージン率も含めると、以下の7つが定められています。
事業所ごとの派遣労働者の数
労働者派遣の役務の提供を受けた者の数
マージン率
教育訓練に関する事項
労働者派遣に関する料金の額の平均額
派遣労働者の賃金の額の平均額
その他労働者派遣事業の業務に関し参考となると認められる事項

 情報公開という観点では、この他にも派遣労働者を雇入れする際に、雇用した場合の賃金の見込み額をはじめとした待遇に関する事項を、労働者自身に明示することが求められています。

 マージン率が公開となることで、派遣労働者がマージンの水準、そしてその利用のされ方などに敏感となることが想定されます。派遣会社は派遣労働者から質問された際に適切な説明ができるような準備をしておく必要があるでしょう。


岩出誠弁護士による法改正対策セミナーを東京と大阪で開催

 労働者派遣法や労働契約法、高年齢者法などの改正のポイントと実務上の対策について取り上げるセミナーを開催します。
有期労働契約法制をはじめとした労働関係法改正の現状と今後
講師:岩出誠弁護士
(ロア・ユナイテッド法律事務所代表パートナー)

[日時および会場]
(1)東京会場
平成24年8月31日(金)午後1時30分~午後4時30分
 総評会館 大会議室(御茶ノ水)
(2)大阪会場
平成24年9月14日(金)午後1時30分~午後4時30分
 マイドームおおさか 第1・2会議室(堺筋本町)

[詳細およびお申込み]
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関連blog記事
2012年8月18日「[改正派遣法(4)]1年以上の有期雇用派遣労働者は無期雇用への転換推進措置が努力義務に」
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2012年8月13日「[改正派遣法(3)]自社の従業員を離職後1年以内で派遣労働者として受け入れることが禁止に」
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2012年8月8日「[改正派遣法(2)]早急な対策が求められるグループ内企業派遣の規制強化」
https://roumu.com
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2012年8月6日「[改正派遣法(1)]日雇派遣の原則禁止と例外となる労働者」
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参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業・職業紹介事業等」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/

(宮武貴美)

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