「V」の検索結果

平成24年9月分からの厚生年金保険料額表のダウンロード開始

平成24年9月分からの厚生年金保険料額表 厚生年金保険料は、毎年9月に保険料率の変更が行われますが、先日、日本年金機構より「平成24年9月分(同年10月納付分)からの保険料額表について」が発表され、保険料額表がダウンロードできるようになりました。以下よりダウンロードの上、ご利用下さい。

平成24年9月分からの保険料額表のダウンロードはこちら
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1982

 なお、全国健康保険協会(協会けんぽ)からは、平成24年9月分からの健康保険料率について、変更がなく3月分から改定になった平成24年度の保険料率が適用される旨の発表が行われています。


関連blog記事
2012年8月17日「パートタイマーへの社会保険 500人超企業は平成28年10月より適用拡大」
https://roumu.com
/archives/51948026.html
2012年6月29日「社会保険調査での指摘事項は「賞与支払届漏れ」が最多」
https://roumu.com
/archives/51938949.html
2012年5月15日「日本年金機構からダウンロードできる被保険者への標準報酬月額等通知書」
https://roumu.com
/archives/51929873.html
2012年4月16日「リニューアルされた日本年金機構ホームページと電子版「ねんきん定期便」」
https://roumu.com
/archives/51924282.html
2012年4月10日「平成24年版にリニューアルされた年金の制度や仕組みや保険料に関するパンフレット」
https://roumu.com
/archives/51923185.html

参考リンク
日本年金機構「保険料額表(厚生年金保険と協会けんぽ管掌の健康保険)」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1982

(宮武貴美)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

[改正派遣法(5)]派遣元会社に大きな影響となるマージン率の公開義務化

yen 改正労働者派遣法の特集の5回目は、改正により派遣元会社に大きな影響を与えると考えられるマージン率等の情報公開の義務化について取り上げることにしましょう。

 派遣会社は、基本的には派遣先から受け取る派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額により、事業運営を行っています。この差額が派遣料金のどの程度を占めるかという割合をマージン率と呼んでおり、今回の法改正でマージン率等の情報を公開することが義務づけられました。

 このマージン率は、事業所ごとの労働者派遣に関する料金額の平均額から、派遣労働者の賃金の平均額を控除したものを分子に、労働者派遣に関する料金額の平均額を分母として算出します。算出したマージン率は、事業所への備付け、インターネットの利用、その他の適切な方法により情報提供することが求められています。この情報提供の対象については、マージン率も含めると、以下の7つが定められています。
事業所ごとの派遣労働者の数
労働者派遣の役務の提供を受けた者の数
マージン率
教育訓練に関する事項
労働者派遣に関する料金の額の平均額
派遣労働者の賃金の額の平均額
その他労働者派遣事業の業務に関し参考となると認められる事項

 情報公開という観点では、この他にも派遣労働者を雇入れする際に、雇用した場合の賃金の見込み額をはじめとした待遇に関する事項を、労働者自身に明示することが求められています。

 マージン率が公開となることで、派遣労働者がマージンの水準、そしてその利用のされ方などに敏感となることが想定されます。派遣会社は派遣労働者から質問された際に適切な説明ができるような準備をしておく必要があるでしょう。


岩出誠弁護士による法改正対策セミナーを東京と大阪で開催

 労働者派遣法や労働契約法、高年齢者法などの改正のポイントと実務上の対策について取り上げるセミナーを開催します。
有期労働契約法制をはじめとした労働関係法改正の現状と今後
講師:岩出誠弁護士
(ロア・ユナイテッド法律事務所代表パートナー)

[日時および会場]
(1)東京会場
平成24年8月31日(金)午後1時30分~午後4時30分
 総評会館 大会議室(御茶ノ水)
(2)大阪会場
平成24年9月14日(金)午後1時30分~午後4時30分
 マイドームおおさか 第1・2会議室(堺筋本町)

[詳細およびお申込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用ホームページ「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1209sr3rd.html


関連blog記事
2012年8月18日「[改正派遣法(4)]1年以上の有期雇用派遣労働者は無期雇用への転換推進措置が努力義務に」
https://roumu.com
/archives/51946691.html
2012年8月13日「[改正派遣法(3)]自社の従業員を離職後1年以内で派遣労働者として受け入れることが禁止に」
https://roumu.com
/archives/51946684.html
2012年8月8日「[改正派遣法(2)]早急な対策が求められるグループ内企業派遣の規制強化」
https://roumu.com
/archives/51946490.html
2012年8月6日「[改正派遣法(1)]日雇派遣の原則禁止と例外となる労働者」
https://roumu.com
/archives/51946238.html

参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業・職業紹介事業等」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/

(宮武貴美)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

[改正派遣法(4)]1年以上の有期雇用派遣労働者は無期雇用への転換推進措置が努力義務に

hake4 改正労働者派遣法特集の4回目である本日からは、派遣労働者の無期雇用化や待遇の改善をテーマに取り上げていきます。今回の改正では、派遣労働者の保護が強化された内容になっていますが、この保護の内容には、派遣元事業主が派遣労働者について有期契約から無期契約に転換する努力義務を課すことで雇用の安定等を図ろうとするものです。

[求められる努力義務の内容]
 派遣元事業主に対し、一定の有期雇用派遣労働者等について、無期雇用への転換推進措置を努力義務化しました。
一定の有期雇用派遣労働者
 一定の有期雇用派遣労働者とは厚生労働省令で以下のように定められる予定です。
1.派遣元事業主に雇用された期間が通算して1年以上である期間を定めて雇用する派遣労働者
2.派遣元事業主に雇用された期間が通算して1年以上である派遣労働者として期間を定めて雇用しようとする労働者

無期雇用への転換推進措置の具体的内容
 無期雇用への転換推進措置として、以下の3つがあり、このいずれかの措置を講ずることが努力義務とされています。
1.期間を定めないで雇用する派遣労働者として就業させることができるように就業の機会を確保し、または派遣労働者以外の労働者として期間を定めないで雇用することができるように雇用の機会を確保するとともに、これらの機会を有期雇用派遣労働者等に提供すること
2. 派遣元事業主が職業紹介を行うことができる場合にあっては、有期雇用派遣労働者等を紹介予定派遣の対象とし、または紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れること
3.有期雇用派遣労働者等を対象とした期間を定めないで雇用される労働者への転換のための教育訓練その他の期間を定めないで雇用される労働者への転換を推進するための措置を講ずること

 この他にも、均衡を考慮した待遇を確保することを派遣元事業主に対する配慮義務としています。具体的には、派遣元事業主が派遣労働者の賃金決定に当たっては、同種の業務に従事する【派遣先】の労働者との賃金水準との均衡を考慮しつつ、賃金決定を行うように配慮しなければならないとしています。また、教育訓練や福利厚生についても同種の業務に従事する【派遣先】の労働者との均衡を考慮することを求めています。

 これはあくまでも努力義務・配慮義務の範囲ではありますが、派遣元事業主は、今後、派遣先の労働者の労働条件も勘案する必要が出てきています。


岩出誠弁護士による法改正対策セミナーを東京と大阪で開催

 労働者派遣法や労働契約法、高年齢者法などの改正のポイントと実務上の対策について取り上げるセミナーを開催します。
有期労働契約法制をはじめとした労働関係法改正の現状と今後
講師:岩出誠弁護士(ロア・ユナイテッド法律事務所代表パートナー)

[日時および会場]
(1)東京会場
平成24年8月31日(金)午後1時30分~午後4時30分
 総評会館 大会議室(御茶ノ水)
(2)大阪会場
平成24年9月14日(金)午後1時30分~午後4時30分
 マイドームおおさか 第1・2会議室(堺筋本町)

[詳細およびお申込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用ホームページ「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1209sr3rd.html


関連blog記事
2012年8月13日「[改正派遣法(3)]自社の従業員を離職後1年以内で派遣労働者として受け入れることが禁止に」
https://roumu.com
/archives/51946684.html
2012年8月8日「[改正派遣法(2)]早急な対策が求められるグループ内企業派遣の規制強化」
https://roumu.com
/archives/51946490.html
2012年8月6日「[改正派遣法(1)]日雇派遣の原則禁止と例外となる労働者」
https://roumu.com
/archives/51946238.html

参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業・職業紹介事業等」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/

(宮武貴美)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

パートタイマーへの社会保険 500人超企業は平成28年10月より適用拡大

パートタイマーへの社会保険適用拡大 お盆で多くの企業がお休みとなっていたこともあってか、あまり話題になっていませんが、消費増税法案の成立の裏で「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」など、複数の社会保険関連法案も成立しています。これにより、平成28年10月よりパートタイマーなど短時間労働者への厚生年金の適用拡大が決定しました。

 今回決定した短時間労働者への適用拡大の内容は以下のとおりとなっています。
1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
月額賃金88,000円以上(年収106万円以上)であること
当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれること
通常の労働者およびこれに準ずる者(※)の総数が常時500人を超える事業所であること

※1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3以上であり、かつ、その1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の3以上である短時間労働者

 なお、施行は平成28年10月となっていることから従業員数500名超の企業においては4年後から被保険者範囲の拡大が実施されることになります。一方、500名以下の企業については、平成31年9月30日までに検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるとされていますので、まずは平成31年10月より適用の方向にあることは間違いないでしょう。

 また、今回の改正法では産休期間中の年金保険料免除も決定しています。これら年金制度改正についても実務への影響が非常に大きいことから、後日、短期連載でその内容を解説する予定をしております。


参考リンク
首相官邸「社会保障・税一体改革ページ」
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/syakaihosyou.html
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律案(提出時)
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18005074.htm
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律案に対する修正案
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/syuuseian/10_7486.htm

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

改正労働契約法に関する通達が発出されました

改正労働契約法に関する通達が発出 2012年8月10日のブログ記事「改正労働契約法が公布 改正労働者派遣法は10月1日施行で決定」で取り上げたように、改正労働契約法が公布されました。それに伴い、厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長あてに「労働契約法の施行について」という通達(平成24年8月10日付け基発0810第2号)が発出されています。

 この通達は、改正労働契約法の趣旨と内容を周知するものであり、平成20年1月23日の基発第0123004号「労働契約法の施行について」の代わりとなるものになっています。通達では、有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換における「同一の使用者」の解釈や、無期労働契約への転換時に問題となる労働条件についての取り扱いが記載されるなど、実務上の対策を講じる上で参考になる内容となっています。なお、当ブログでは今後、法律およびこの通達の内容を中心に改正労働契約法の連載を行う予定をしています。


関連blog記事
2012年8月10日「改正労働契約法が公布 改正労働者派遣法は10月1日施行で決定」
https://roumu.com
/archives/51946955.html

参考リンク
厚生労働省「労働契約法が改正されました~有期労働契約の新しいルールができました~」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002hc65.html
厚生労働省「改正労働契約法について」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/index.html

(宮武貴美)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

10月1日施行の改正派遣法対策セミナー(西脇明典弁護士) 9月11日(火)に名古屋で開催

西脇明典弁護士改正派遣法セミナー 改正労働者派遣法が成立し、10月1日より施行される予定となっています。今回の改正では当初予定されていた製造派遣および登録型派遣の禁止が見送りとなったことから「骨抜き」との論調が多く見られますが、現実には違法派遣における「労働契約申込みみなし制度」を中心に、企業の労務管理に相当大きな影響を与える内容となっています。

 そこで今回のセミナーでは中小企業目線で分かりやすいといつも大好評の西脇明典弁護士を講師にお迎えし、改正労働者派遣法の概要およびその対応のポイントを取り上げると共に、請負・業務委託を適正に活用する際の注意点についてお話し頂きます。


派遣法改正直前!派遣・請負活用と法改正のポイント
 労働契約申込みみなし制度など、改正労働者派遣法の影響と実務を分かりやすく解説

講師:西脇法律事務所 西脇明典弁護士
日時:2012年9月11日(火)午後1時30分~午後4時30分


(1)今回の法改正の目玉となる違法派遣における「労働契約申込みみなし制度」
 1.パナソニックディスプレイ事件などを受け、法制化に至った経緯
 2.労働契約申込みみなし制度の概要と企業の労務管理への影響
 3.3年後の施行日以降に想定される具体的トラブルの内容とその対策
(2)日雇い派遣の原則禁止と例外、実務上の対応のポイント
(3)派遣労働者の無期雇用化や待遇改善に関する各種施策の影響
(4)今後改めて増加が予想される請負・業務委託活用のポイント
(5)労働契約法など関連する法律の動向と今後の企業の雇用形態のあり方

[開催概要]
日 時:2012年9月11日(火)午後1時30分~午後4時30分
会 場:ウインクあいち 1202会議室(名古屋駅)
講 師:西脇法律事務所 西脇明典弁護士
受講料:8,400円(税込)
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様およびMBC特別会員様は2名様まで無料でご招待
対 象:企業の経営者および人事労務担当者のみなさま
    社会保険労務士など専門家のみなさま
定 員:90名

[詳細およびお申込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar20120911.html

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

納付のご案内とお願い(国民年金)

lb08142-lタイトル:納付のご案内とお願い
発行者:日本年金機構
発行時期:平成24年8月
ページ数:2ページ
概要:国民年金の納付について案内したリーフレット。
Downloadはこちらから(248KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08142.pdf


参考リンク
日本年金機構「国民年金保険料の後納制度」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6221

(榊原史子)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

雇用調整助成金 10月より支給要件見直しにより制度が縮小

雇用調整助成金 10月より支給要件見直しにより制度が縮小 平成20年秋のリーマンショック以降、雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)は、生産量要件、助成率、教育訓練費、支給限度日数と様々な面で要件緩和と拡充が行われ、企業の雇用継続の重要な要として機能してきました。この助成金について、今回、平成24年10月1日より要件の見直しが以下のように行われることが発表になりました。

[見直しを行う要件の概要]
生産量要件の見直し
【旧】最近3か月の生産量または売上高が、その直前の3ヶ月または前年同期と比べ、5%以上減少
【新】最近3ヶ月の生産量又は売上高が、前年同期と比べ、10%以上減少
 ※中小企業事業主で、直近の経常損益が赤字であれば、5%未満の減少でも助成対象という要件を撤廃

支給限度日数の見直し
【旧】3年間で300日
【新】1年間で100日
 ※更に平成25年10月1日から1年間で100日・3年間で150日

教育訓練費(事業所内訓練)の見直し
【旧】雇用調整助成金の場合2,000円、中小企業緊急雇用安定助成金3,000円
【新】雇用調整助成金の場合1,000円、中小企業緊急雇用安定助成金1,500円
 ※岩手、宮城、福島県の事業主は、6か月遅れで実施

 厚生労働省の雇用調整助成金に関する発表を見ても、雇用調整助成金の計画届出受理件数は平成23年8月に1ヶ月あたり100万人を割り、平成24年6月には約60万人まで減少してきました。このようなところからも経済情勢が上向きになり始めていることが分かります。こうした背景から雇用調整助成金の役割も小さくなってきていると判断されたのでしょう。ただ、まだまだ経営環境が悪い企業にとっては重要な助成金であることに変りはありませんので、今回の見直しも含め、計画的な申請をしたいものです。


リーフレットはこちら
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002hghr-att/2r9852000002hgjh.pdf


関連blog記事
2012年7月10日「平成24年8月1日から変更となる雇用保険の基本手当日額等」
https://roumu.com
/archives/51941179.html
2012年3月13日「雇用調整助成金(震災関係)の生産量要件が更に緩和されました」
https://roumu.com
/archives/51916558.html
2009年6月9日「雇用調整助成金 平成21年度第1次補正予算の成立を受けて再拡充」
https://roumu.com
/archives/51567293.html

参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金などの支給要件を見直します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002hghr.html
厚生労働省「雇用調整助成金等に関する「休業等実施計画届」受理状況(平成24年6月分)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002gfy7.html

(宮武貴美)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

(OCR様式)療養給付たる療養の費用請求書 通勤災害用(様式第16号の5(1))

shoshiki501 通勤災害にあった従業員が、労災指定病院等以外の病院にて手当を受けた場合で、その際に支出した療養費等(診療、看護、移送、装具、診断書等)を請求するときに提出する様式(画像はクリックして拡大)です。

重要度:
官公庁への届出:要
pdfPDF形式 shoshiki501.pdf(66KB)

[ワンポイントアドバイス]
 OCR様式を印刷して使用する際には、以下の5つの注意事項があります。
①印刷したOCR様式をコピー使用しないこと。
②2ページ目以降があるOCR様式については、必ず「両面印刷」を行うこと。
③プリンタ等で印刷する際は、「ページの拡大・縮小」、「ページの回転・中央配置」等の処理を行わないこと。
④OCR様式印刷に使用する用紙については、以下の条件を満たすものを使用すること。
※一般的に「コピー用紙」、「普通紙」、「PPC用紙」等の表示で販売されているもので、以下の条件を満たすこと。
 大きさ : A4サイズ
 厚さ : 坪量67g\m2程度
 白色度 : 80%以上
 汚れ、曲がり、濡れ、破損、変色等がないこと
⑤印刷後、OCR様式の印刷状況に欠け、滲み、途切れ等の問題がないことを確認すること。特に、OCR様式の3箇所に「基準マーク(3mm四方の正方形)」(以下の<印刷後のOCR様式のイメージ図>参照)が正しく印刷されていることを確認すること。


関連blog記事
2012年3月30日「4月から変更となる労災保険給付の様式と厚労省サイトからのダウンロード」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51920964.html
2012年3月22日「ネット上で必要事項を事前に入力し印刷できる雇用保険の様式」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51919350.html
2011年6月21日「ダウンロードで対応できるようになった労災保険給付関係OCR帳票」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51854825.html

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

年金額アップ・年金の受給資格を得られます(国民年金)

lb08141-lタイトル:年金額アップ・年金の受給資格を得られます
発行者:日本年金機構
発行時期:平成24年8月
ページ数:2ページ
概要:過去10年以内に国民年金保険料の納め忘れの期間がある場合は、申込をすると平成24年10月から平成27年9月までの3年間に限り、国民年金保険料を納めることができる期間が過去2年から10年に延長されることを案内したリーフレット。
Downloadはこちらから(231KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08141.pdf


参考リンク
日本年金機構「国民年金保険料の後納制度」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6221

(榊原史子)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。