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賞与の社会保険料はどのように計算すればよいですか?

 算定基礎届に目途がついた服部印刷。今日はそろそろ賞与計算の話をしておかないといけないなと思い、大熊は車から降り、宮田部長が待つ会議室に向かった。


宮田部長宮田部長:
 大熊先生、そういえば算定基礎の用紙と前後して、この賞与支払届とやらが届きました。年度更新に算定基礎と続いていたので、お聞きしていませんでしたが、今月支払う予定の夏季賞与と何か関係あるのですか?
大熊社労士:
 社会保険の二大イベントを乗り越えただけに、勘が鋭くなったように思いますね(笑)。はい、その名のとおり、賞与を支払った際に年金事務所に提出する用紙ですよ。
宮田部長:
 やっぱり!それで、今日はこの説明をしていただけるんですよね(笑)。
大熊社労士:
 あはは、そうですね。福島さんがお休みをされてから初めて支給する賞与ですよね?賞与計算にも不安を抱いているのではないかと思っていましたから、算定基礎の目途がついたら説明しようとタイミングを見計らっていました。
宮田部長:
 ばっちりのタイミングです!というのもちょうど昨日、全社員への支給額が決定したところだったんです。支給日は例年と同時期の7月25日になりました。今年はパートさんも含めて、全従業員に支給することになりましたよ。


コンコンっとドアをノックする音が。そこには服部社長が立っていた。


服部社長服部社長:
 お久し振りです、大熊さん。福島さんのお休みでいろいろとご迷惑をかけています。宮田部長の奮闘ぶりを見て、福島さんが細かなところまで本当にしっかりやってくれていたんだと実感しましたよ。今年の上半期の業績も堅調なので、賞与原資は昨年より増やして福島さんも含む従業員全員に支払うことにしました。
大熊社労士:
 そうでしたか。とにかく機能ストップせずに、業務が進んでいるのも宮田部長が真剣に取り組んでいるからだと思っています。いまだから言えるのですが、最初は私もどうなることかと不安になりましたよ。
宮田部長:
 そうだったんですか、大熊先生!?あんなに「大丈夫ですよ」っておっしゃっていたじゃないですか…。まぁ、でも結果的によかったということなので、良しとしましょう。
大熊社労士:
 さて、賞与計算に話を戻しましょうか。賞与は税金計算の面でも、社会保険料計算の面でも、その方法が給与計算とは異なる部分があります。今回は、賞与の社会保険料の計算方法とその届出について的を絞ってお話したいと思います。
宮田部長:
 了解です!それでは、誰か従業員をピックアップした方がいいですよね?この従業員にしましょう。412,200円を支払う従業員です。
大熊社労士:
 了解しました。給与計算における社会保険料は前回まで行ってきた算定等で決定した標準報酬月額に基づき従業員の給与より控除するわけですが、賞与計算では賞与の支給額に社会保険料率を乗じることになります。
宮田部長:
 へぇ~。じゃぁ、この社員は412,200円にえっと、健康保険料率の…49.85/1,000(※)をかけて…。
※平成24年7月9日現在の協会けんぽ愛知支部の料率です。
大熊社労士:
 おっと、ちょっと待ってくださいね。その前に賞与の総支給額から1,000円未満を切り捨てる必要があります。この方の場合は412,000円に対し賞与の社会保険料がかかることになります。ちなみにこの額を「標準賞与額」いいます。
宮田部長:
 そうなんですね。それでは改めて、412,000円×49.85/1,000=20,538.2円…。あれれ、端数が出てきてしまいましたね。
大熊社労士:
 計算はそれでOKです。端数は通常、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭を超える場合は切り上げて1円とすることになっています。ですので、今回の場合は切り捨てて20,538円になりますね。同じように厚生年金保険料についても計算してくださいね。
宮田部長:
 はい、うむうむ…大熊先生、この人、45歳なんですけど、介護保険料も控除しますよね?
大熊社労士:
 お、これまた鋭い質問ですね。はい、7月分から介護保険料の対象となる人は7月に支払う介護保険料も控除対象になります。忘れずに計算してくださいね。
宮田部長:
 できました!ん、雇用保険料も計算しなくちゃな…。雇用保険料は当社は5/1,000だったから412,000円×5/1,000=2,060円だな…。
大熊社労士:
 想像通りの展開ありがとうございます…、て、私も人が悪いですね。実は雇用保険料は総支給額に雇用保険料率を乗じることになっています。給与計算でもその方法でしたよね。
宮田部長:
 あ、そうでしたね。しまったしまった。じゃぁ、412,200円×5/1,000=2,061円ですね。そっか、こりゃ間違いやすいなぁ。
大熊社労士大熊社労士:
 はい、ありがとうございます。その通りです。ちなみに、該当する人は多くはないと思ったので後回しにしたのですが、健康保険(介護保険含む)と厚生年金保険には、上限額が定められています。先ほどお話した標準賞与額でみるのですが、健康保険では年度の累計額540万円(年度は毎年4月1日から翌日3月31日まで)、厚生年金保険は1回あたり150万円です。ちなみに、同月内に2回以上
賞与を支給したときは合算した額で上限額を判断します。ちなみに雇用保険にはこのような上限の制度はありません。
宮田部長:
 なるほど、いろいろ細かく決まっているんですね。気を付けることにします。ところで大熊先生、今回、福島さんにも賞与を支払うのですが、彼女からも社会保険料を控除してしまっていいんですよね?
大熊社労士:
 病気療養中ということでしたよね。退職する予定がないようでしたら、当然賞与は控除する必要がありますよ。あ…ただし、育児休業中に賞与を払うような場合には免除の制度があったりします。
宮田部長:
 あれ?大熊先生、何かご存じなのですか!?
大熊社労士:
 ???
服部社長:
 大熊さんには当然、話してもいいでしょう。大熊さん、実は福島さんおめでただったようです。それもあって体調を崩していたようなんですよね。いろいろあり、まだ社内には内緒にしていますが、今後のこともありますので、大熊さんには伝えておきますよ。
大熊社労士:
 そうだったんですね。それはそれはおめでとうございます(^^)!今後、いろいろ大変ですが、一緒に勉強していきましょうね。それにしても福島さんには元気なお子さんを産んでほしいですね。さてさて、賞与支払届の話をしておきましょう。日本年金機構のこちらのページに記載例が掲載されていますが、年金事務所から送付されてきたものには、既に被保険者となっている従業員さんのお名前が記載されていますよね。まず、用紙の一番上の「④賞与支払年月日」欄に支給日を書いてください。
宮田部長:
 うん、ここだな。
大熊社労士:
 そして、各お名前の下に総支給額を書きます。先ほどの方の場合は「412,200」ですね。さらにその右の欄には、標準賞与額の上3ケタを書きます。「412」ですね。これで完成となります。
宮田部長:
 思ったより簡単ですね。ちなみに「412」の隣の欄は書かなくていいのですか?
大熊社労士:
 はい、賞与の支払年月日を記入する欄ですが、先ほど書いた上段の「④賞与支払年月日」と同日の方について省略でできますよ。
宮田部長:
 なるほど、これであればすぐに書くことができますね。ちなみにもう1枚、総括表とかいうのが入っていたのですが、これはどうすればいいですか?
大熊社労士:
 はい、こちらも日本年金機構のこちらのページに記載例が掲載されていますが、会社全体のことを記入します。
宮田部長:
 なるほど、なるほど、わかりました。こちらも忘れずに記入して事業主の印鑑を押して、提出することにしますね。これで賞与計算も目途がつき、ほっとしました。ありがとうございました。

>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。既に賞与を支給された会社も多いかと思いますが、今日は賞与支給の際の社会保険等の概要について取り上げました。最後に取り上げた賞与支払届総括表ですが、仮に賞与を支払わなかった場合にも提出が必要とされています。「支給・不支給」欄の「不支給・1」を○で囲んで提出する必要がありますので注意しましょう。それにしても福島さんの妊娠発覚にはびっくりしましたね。今後も福島さん不在の中で、奮闘し、成長する宮田部長を取り上げていきますので、宮田部長と私を応援してくださいね!


参考リンク
日本年金機構「従業員に賞与を支給したときの手続き」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2059

(宮武貴美)

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過去最低を更新した国民年金保険料の納付率

国民年金納付率 各種メディアでも取り上げられていましたが、先週、平成23年度の国民年金保険料の納付率が厚生労働省より発表されました。これによると平成23年度納の納付率は58.6%、前年度と比べ△0.7ポイントとなり、過去最低の納付率となりました。この要因としては、以下のような分析が行われています。
・納付率の高い高年齢者の割合が低下したこと
・市場化テストにおける対策が十分な効果を上げられなかったこと
・第3号被保険者不整合記録問題への対応

 確かに年齢階級別の納付率を確認すると、以下の通り、45歳未満の年齢階級で納付率が平均以下となっており、若年層にとって年金不信が広がっていることが想像されます。
 年齢階級   納付率
 20~24歳   50.05%
 25~29歳   46.13%
 30~34歳   49.63%
 35~39歳   55.57%
 40~44歳   57.06%
 45~49歳   59.42%
 50~54歳   65.16%
 55~59歳   71.83%

 これに対し、平成24年度の主な取り組みとしては、「未納者の属性に応じた収納対策の徹底・強化」、「市場化テスト受託事業者との協力・連携体制の強化」、「「歳入庁創設について~中間報告後の検討を踏まえた整理~」(平成24年6月12日社会保障・税一体改革関係5大臣会合)に基づき、今年度からの取組強化策の効果を見据えつつ、これまでの取組の成果・課題を検証した上で、申請主義の在り方も含めた保険料の免除制度の改善等の制度的な対応も視野に入れた更なる取組の強化について検討し、平成24年度中に結論を得て、必要な措置の具体化を図る。」等が挙げられていますが、納付率の低下が止まらない現状でどれだけ効果が出るかは不安なところです。

 これに関連し、今年の秋から拡大する国民年金保険料の後納について近日中にこのブログで取り上げたいと思います。


関連blog記事
2011年9月29日「順次施行されている年金確保支援法の概要」
https://roumu.com
/archives/51876572.html

参考リンク
厚生労働省「平成23年度の国民年金保険料の納付状況と今後の取組等について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002eiiw.html

(宮武貴美)

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名南経営 人事労務コンサルタント候補 採用説明会 7月16日に東京で開催!現在受付中

名南経営 人事労務コンサルタント候補 採用説明会を東京で開催! 株式会社名南経営/名南社会保険労務士法人では、人事労務コンサルタント候補の採用を計画しています。そこで、7月16日(祝)に東京にて採用説明会を開催します。勤務は名古屋となりますが、社労士として最高の仕事とキャリアを用意しておりますので、多くのみなさんのご参加をお待ちしております。


人事労務コンサルタント候補 採用説明会 in 東京
日時:2012年7月16日(祝)午後1時30分~午後3時
※終了後、希望者については適性検査を実施します。その終了時刻は概ね午後5時となります。


[当日の予定]
【第一部】午後1時30分~午後2時15分
人事労務コンサルタントとして歩んできた道、そしてその仕事の魅力
 ~名南経営の自由な社風の中でのキャリア形成

 講師 :
服部英治
         株式会社名南経営 人事労務コンサルタント(社会保険労務士)
         立命館大学 医療経営研究センター 客員研究員

【第二部】午後2時15分~午後3時
名南経営入社後の仕事、労働条件、キャリア
 ~企業に求められる社労士、コンサルタントの育成方針

 講師 : 大津章敬
         株式会社名南経営 執行役員人事労務統括(社会保険労務士)
         名南社会保険労務士法人 社員社労士 栄事務所代表


【適性検査:希望者のみ】

説明会終了後、面接等を希望するみなさんには適性検査(ペーパーテスト)を実施します。
※終了時刻は説明会のみの場合は午後3時、適性検査受験時は午後5時頃の予定です。


[会場]

 名南経営東京支店セミナールーム
  東京都千代田区内幸町一丁目1番7号 NBF日比谷ビルアネックス2階
   地図 http://www.meinan.net/profile/profile_access.htm

[詳細およびお申込み]
 労働条件その他の詳細および説明会のお申し込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/rec201207.html

(大津章敬

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中国人事管理の先を読む!第39回「同一賃金と基本給のあり方」

中国人事管理の先を読む! 中国では従業員の認識も、また法律が求めるところにおいても、「同一労働同一賃金」という考え方が深く根付いています。日本の旧態依然の制度である「年功」という考え方は、なかなか受け入れられるものではありません。「同じ仕事をしているのだから、賃金も同じである」。仕事、要するにどのような技能を持ち、どの程度の付加価値を有する仕事を任務しているかが、中国の賃金制度の基礎となっています。そのような価値基準に立って賃金制度を組んでいく場合でも、従業員の評価に応じて賃金に差をつけることはもちろん受け入れらるものではありますが、どの賃金を同じくし、どの賃金を変えていくかをよく考え、作っていかなければなりません。

 中国の賃金制度を構築する場合、大きく以下の「基本給」「考課給」「崗位給」「手当」に区分されると思います。
基本給:各々の等級で同一
考課給:人事考課により変動
崗位給:担当職務の付加価値
手当:該当者に対して支給

 前述のような「同一労働同一賃金」をどこで吸収させるかといいますと、「基本給」と「崗位給」の2つになると思われます。つまり、「基本給は属する等級に応じて決定する」ということになります。これが日本の職能資格制度と大きく異なる部分で、職能資格制度の場合、評価に応じて基本給自体が変わりますね。では同一の等級であるのに、基本給が異なるのはどう説明するのか、実はこのことが中国では合理的な根拠が担保できないところなのです。従って同じ資格であれば基本給は同一、これが中国の基本給制度の重要な考え方です。

 基本給が上昇する根拠は2つしかありません。ひとつはベースアップです。労務工の基本給の場合、最低賃金の調整によるベア、あるいはホワイトカラーも含め、物価上昇(CPI)によるベア、このようにベースアップによって基本給全体は変動します。もうひとつの要素は昇格です。1級の従業員が2級に昇格すれば、自ずと基本給自体は上昇します。翻って言えば、この2つの要素以外、基本給の上昇は見られません。

 このように、基本給の運用定義に同一労働同一賃金の概念を組み入れることでメリットもあります。まず、残業手当の算定を基本給のみ対象としている場合、残業手当の上昇を抑制することができます。もうひとつ、賞与を同様に、基本給をベースとして決定していれば、賞与原資のコントロールがしやすくなります。このように、基本給という賃金のあり方を貴社でも一度、検討してみられてはいかがでしょうか。


参考リンク
ビジネスフリーペーパー「Bizpresso」概要
http://bizpresso.net/about

(清原学)

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岩崎仁弥社労士によるマニアック労働時間講座 第二弾「みなし労働時間制」東名阪+福岡受付開始!

岩崎仁弥社労士 第一弾の変形労働時間制講座が大反響だった本講座の第2弾の受付を開始しました。今回はみなし労働!阪急トラベルサポート事件などの影響で事業場外みなし労働制の運用に大きな課題が出始めている分野ですので、この機会にしっかり知識のブラッシュアップをして頂ければと思います。なお、今回も満席が予想されますのでお早目にお申し込みをお願いします。


丸一日かけて「みなし労働時間制度だけ」を徹底的かつ根本的に理解する特別講座
~基本を理解した本物の実務家のためのマニアック労働時間講座 第二弾

講師:特定社会保険労務士 岩﨑仁弥氏


 労働基準法が当初想定した労働時間制度は、工場労働者の働き方を想定したものであり、必ずしも事務系労働者の働き方にフィットしたものにはなっていないといわれます。法制定当初より、その点を問題視する議論はありましたが、その後の高度成長時代の波の中、いつしかその見直しは議論されることがなくなってしまいました。ようやく昭和から平成に切り替わる時期から徐々にその議論が再燃してきています。そして、働き方が多様化する現在こそ、労働時間制度そのものを再検討すべきときなのです。

 労働基準法は、必ずしも労働時間に比例して賃金を支払うべきことを強制していませんが、労働時間以外のものを根拠に賃金を支払う仕組みは我が国では不十分といえます。その方法の一つが裁量労働制に代表される「みなし労働時間制」ですが、その内容は、十分理解されているとはいえず、普及率も低調なままです。本セミナーでは、労働時間と賃金との関係にも踏み込み、新しい労働時間制度である「みなし労働時間制」にターゲットを絞り、実践的な活用方法を解説します。

[ポイント]
(1)労働時間制と賃金との関係
(2)成果に基づく賃金と裁量労働制との関係
(3)事業場外みなし労働時間制の実務
(4)専門業務型裁量労働制の実務
(5)企画業務型裁量労働制の実務
(6)労使委員会の運営の実務
(7)裁量労働制と定額残業制そしてホワイトカラーエグゼンプションへ

[日時および会場]
(1)東京会場
2012年10月3日(水)午前10時~午後4時30分
 連合会館 204会議室(御茶ノ水)
(2)大阪会場
2012年10月12日(金)午前10時~午後4時30分
 エル・おおさか 大会議室(天満橋)
(3)名古屋会場
2012年10月11日(木)午前10時~午後4時30分
 名南経営本社  9Fセミナールーム(久屋大通)
(4)福岡会場
2012年10月31日(水)午前10時~午後4時30分
 福岡朝日ビル 13+14号室(博多)

[受講料]
一般 18,900円(税込)

[詳細およびお申込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1210iwasaki.html

(大津章敬)

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埼玉労働局からダウンロードできる育児・介護休業法チェックリスト

育児・介護休業法チェックリスト 平成24年7月1日より、改正育児・介護休業法が全面施行され、労働者数100人以下の企業についても、育児のための短時間制度の適用等が行われることとなりました。

 これに関し、各都道府県労働局では説明会や相談会が実施されていますが、埼玉労働局ではより適切な制度導入を目指し、育児・介護休業等の規定に関するチェックリストをホームページ上でダウンロードできるようにしています。チェックリストの内容は今回、全面施行となる部分のほかに、既に施行されている部分も含まれており、更には労使協定の締結が必要な範囲もチェックできるようになっています。

 そのほか、規定例も企業が求める記載内容のボリュームにより4パターンが選べるようになっているため、自社の状況に合わせたものを作成することができます。まだ対応が終わっていない企業はこちらを参考に早めに対応を進めましょう。

埼玉労働局の育児・介護休業法チェックリストのダウンロードはこちらから
http://saitama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/saitama-roudoukyoku/press/2012/pr20120629-06.pdf


関連blog記事
2012年6月5日「育児休業取得率の高まりと同時に増加する労使トラブル」
https://roumu.com
/archives/51934282.html
2012年5月18日「分かりやすく、すぐに実務で活用できる改正育児・介護休業法対応リーフレット」
https://roumu.com
/archives/51930765.html
2012年4月17日「マンガでワークライフバランスを理解する愛知県発行の小冊子「しあわせ通りの人々」
https://roumu.com
/archives/51924529.html
2012年4月5日「4コママンガで事例紹介!埼玉労働局発行の「パートタイマーのお悩みQ&A」」
https://roumu.com
/archives/51922298.html
2012年3月26日「61社の具体的取り組みが分かるワークライフバランスの事例集」
https://roumu.com
/archives/51920230.html
2012年3月15日「2月6日に改正された両立支援制度の評価尺度「両立指標」」
https://roumu.com
/archives/51917665.html
2012年1月18日「前年比19.8%増と大幅な伸びを見せた企業の育児支援費用」
https://roumu.com
/archives/51904730.html
2011年11月21日「来年7月より従業員100人以下企業にも全面施行される改正育児・介護休業法」
https://roumu.com
/archives/51890236.html

参考リンク
埼玉労働局「7月1 日から改正育児・介護休業法が全面施行!」
http://saitama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/saitama-roudoukyoku/press/2012/pr20120629-06.pdf

(宮武貴美)

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[ワンポイント講座]医師による面接指導制度の前提となる時間外労働のカウント方法

医師 近年、過重労働の防止の観点から様々な施策が講じられていますが、労働安全衛生法により実施が求められている医師による面接指導制度もその一つとなります。その実施にあたって実務上よく問題となるのが、その実施の前提となる時間外労働の時間数の取扱いです。そこで今回のワンポイント講座では、この面接指導の実施有無を判断する際の時間外労働のカウント方法について取り上げましょう。

 そもそも面接指導制度は、時間外労働が100時間/月を超え、かつ、疲労の蓄積が認められるときには、従業員からの申し出を受けて実施することが使用者に義務付けられているという制度です。また、以下に当てはまる場合についても、その実施が努力義務とされています。
時間外労働が80時間/月を超え、かつ、疲労の蓄積が認められ、従業員からの申し出があった場合
事業場で定めた基準に該当する場合

 この面接指導を実施する際に実務上問題となってくることが、その前提となる時間外労働の計算方法になります。通常、会社では毎月の給与計算において時間外労働を集計し、時間外労働手当を支払っていますが、実はその時間数をそのまま適用するのでは問題があるのです。ここで言う時間外労働とは週40時間を超えて労働させた時間であり、ここには時間外と休日労働時間が含まれることになります。そして、1ヶ月当たりの時間外・休日労働時間の計算については、通達(平成18年2月24日基発第0224003号)の中で、以下のように示されています。


1ヶ月の時間外労働時間数=1ヶ月の総労働時間数(労働時間数+延長時間数+休日労働時間数)-(計算期間1ヶ月の総暦日数/7)×40


 特に問題となるのが変形労働時間制を導入している場合ですが、これについても同じ通達の中でその取扱いが示されており、上記の方法と同様であるとしています。つまり、変形労働時間制やフレックスタイム制を導入していたとしても、これらの労働時間制度における時間外労働とは別に考え、改めて時間外労働の時間数を計算する必要があります。

 この面接指導制度は、事業場規模を問わずすべての事業場が対象となっていることから、上記の計算式に基づいて時間外労働時間数を把握し、確実に実施することが求められます。

(福間みゆき)

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再就職支援給付金支給申請書様式第7号

shoshiki497 再就職支援給付金の支給申請を行う際に提出する書類の一式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:あり

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki497.doc(222KB)
pdfPDF形式 shoshiki497.pdf(28KB)

[ワンポイントアドバイス]

 再就職支援給付金支給申請書(続紙)(様式第7号の2)および再就職支援給付金に係る再就職支援証明書(様式第8号)と併せて、委託に係る該当対象被保険者のうち、最後のものの再就職が実現した日の翌日から起算して2ヶ月以内または個々の対象被保険者の再就職が実現した日の翌日から起算して2ヶ月以内に、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出することになっています。

参考リンク
厚生労働省「従業員の再就職を援助してください 労働移動支援助成金(再就職支援給付金) 」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a02-2.html

(福間みゆき)

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Q&Aとしてまとめられた健康保険証が利用できるケース・利用できないケース

健康保険 業務外で病気やけがをしたときには、健康保険証を医療機関の窓口で提示して、治療を受けますが、治療内容によっては健康保険証を利用できないケースもあります。そのようなケースで誤って健康保険証を利用し、治療が行われた場合には、後日、精算を行うなどの手間が発生します。

 そこで協会けんぽ愛知支部では、健康保険証が利用できるかどうか、問い合わせが多く行われるケースについてQ&Aをまとめ、ホームページ上で公開しました。その内容は以下の通りとなっています。実務上では「海外で受けた治療をはすべて健康保険が適用できない」などということを耳にすることもありますが、Q8にある通り、払い戻しを受ける制度が整備されていたりします。ホームページ上では詳細をリンクで紹介しているものもありますので、確認の上、誤ったの理解がないようにしておきましょう。


【Q1】単なる疲労に対する栄養剤の注射に健康保険は使えますか?
A1.下記のようなケースは病気とみなされないため、保険診療の対象とはなりません。
 ●単なる疲労や倦怠感に対する栄養剤の注射
 ●正常な妊娠や出産
 ●経済上の理由による妊娠中絶 
 ●美容整形 
 ●健康診断 など

【Q2】第3者行為(交通事故やケンカなど)にあった場合、健康保険は使えますか?
A2.交通事故、けんか、他人の飼い犬にかまれたときなど第三者の行為によってケガや病気をした場合でも、仕事中または通勤途上以外であれば、健康保険を使って治療を受けることができます。
 その場合は必ず「第三者行為による傷病届」を協会けんぽへ提出してください。

【Q3】仕事中や通勤・退勤途中にケガをしてしまった場合、健康保険は使えますか?
A3.仕事中や通勤・退勤途中の災害によってケガや病気をした場合、治療は労災保険を使って受けることになりますので、健康保険を使用することはできません。

【Q4】会社を退職しましたが、まだ会社に健康保険証は返却してません。健康保険証を使えますか?
A4.健康保険証は退職日までは使えますが、退職日の翌日(資格喪失日といいます)以降は使用できません。すみやかに事業主を通じて、協会けんぽへ返却をお願いします。
 また、健康保険の資格を喪失した場合、新たな医療保険制度へ加入する手続きが必要になります。
 ●就職して健康保険の被保険者となる場合
   →就職先の事業主が手続きを行います。
 ●健康保険の任意継続被保険者となる場合
   →ご自身で手続きを行います。詳しくはこちら
 ●家族の被扶養者となる場合
   →家族の勤務先の事業主が手続きを行います。
 ●国民健康保険の被保険者となる場合
   →お住まいの市区町村国民健康保険担当窓口において手続きをします。

【Q5】柔道整復師(接骨院・整骨院)で治療を受ける場合、健康保険は使えますか?
A5.急性などの外傷性の捻挫、打撲等の場合は健康保険が使えますが、健康保険が使えない場合もあります。

【Q6】はり・きゅうの治療を受ける場合、健康保険は使えますか?
A6.一定の要件(対象の傷病名で、医師の同意があり)を満たした場合は、健康保険が使えます。

【Q7】あん摩マッサージの治療を受ける場合、健康保険は使えますか?
A7.筋麻痺・関節拘縮などで、その制限されている関節の可動域の拡大と筋力増強を促し、症状の改善を目的として、医師の同意のある場合に「療養費」として健康保険を使うことができます。

【Q8】海外で治療を受けた場合、健康保険は使えますか?
A8.海外旅行や赴任中にやむを得ず現地の医療機関で診察を受けた場合、申請により一部医療費の払い戻しを受けることができます。ただし、はじめから治療目的で海外へ渡航した場合は支給対象外となります。

【Q9】入れ歯(有床義歯)作ってすぐに紛失してしまった場合、健康保険は使えますか?
A9.有床義歯は「相当期間使用に耐えるもの」ですので、厚生労働省の通知により、新たに有床義歯を作製する場合は、「前回有床義歯を作製してより6カ月を経過していること」と定められています。このため、作ってからすでに6カ月経過していれば健康保険を使って再作製が可能ですが、6カ月以内であれば健康保険を使うことはできません。ただし、以下の場合のみ、「特別な場合」として健康保険を使っての再作製が可能です。
 ●遠隔地への転居のため通院が不能になった場合
 ●急性の歯牙疾患のため喪失歯数が異なった場合


参考リンク
協会けんぽ愛知支部「健康保険証が使える?使えない?」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,52388,94,651.html

(宮武貴美)

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解散要件の緩和を含む厚生年金基金代行割れ問題に対する厚労省報告書

厚生年金基金 いわゆるAIJ問題を契機として厚生年金基金の問題が改めて炙り出されましたが、厚生労働省では「厚生年金基金等の資産運用・財政運営に関する有識者会議」を設置し、その見直しの方向を検討してきました。先週の金曜日にその報告書が取りまとめられました。本日はその中からもっとも大きな注目を浴びている事項の一つである総合型厚生年金基金を中心とした代行割れ問題への対応の方向性について取り上げましょう。

[代行割れ問題の深刻化と総合型厚生年金基金の課題]
○ 平成15年から平成17年までにかけて、企業会計基準の見直しの影響もあり、大企業を中心に「代行返上」が進んだ結果、現在では基金の約8割は中小企業を母体とする総合型基金となっている。
○ 総合型基金の母体企業の中には厳しい経営状況に置かれているところもあり、積立不足に伴う追加の事業主拠出が企業経営にも大きな影響を与えるようになってきている。また、保有資産が最低責任準備金に満たない、いわゆる「代行割れ」となっている基金も、平成22年度末現在で全体の約4割、代行割れ総額は約6,300億円となっており、過去10年の平均で見ても、最低責任準備金に対する年金給付等積立金のバッファーが10%未満の基金(保有資産額が最低責任準備金の1.1倍未満の基金)が全体の約6割、その約半数(全体の約3割)の基金が代行割れとなっている。
○ 平成17年度以降導入されている特例解散制度により総合型基金が解散し、分割納付中に一部の事業所が倒産した場合、不足分の債務は、現行法の下では国と基金との間の債権・債務関係となっていることから、倒産事業所分の債務は基金の債務として残り、結果として残った事業所が連帯して負担することとなる。
○ 代行割れ基金の母体企業の多くは業況の悪化している業種に属しており、財政健全化の道筋が立たないために、既に解散を決議している基金もある。しかしながら、解散時の積立不足分の負担や倒産事業所に係る連帯債務の問題等のため、解散に踏み切れないまま財政状況がさらに悪化している基金もあり、厚生年金保険本体の財政への潜在的影響という観点からも代行割れ問題は深刻さを増している。

[代行割れ問題への対応]
○ 代行部分は公的年金の一部であり、代行給付に必要な資産を毀損することは、最終的に代行部分の給付責任を負う厚生年金保険本体の財政に影響を与えるものであることから、代行部分の財政運営の在り方を考えるに当たっては、厚生年金保険本体の財政に与えるリスクを縮小する方向で検討する必要がある。
○ 深刻化する代行割れ問題への対応としては、これまでも特例解散制度により、厚生年金保険本体への納付額の特例や分割納付などの措置が講じられてきたが、産業構造の変化等に伴い、母体企業の負担能力が著しく低下している基金では、こうした現在の措置を用いても、解散できない状況にある。
○ 代行部分の積立不足は母体企業が責任を持って負担することが前提であるが、一方で中小企業の連鎖倒産等による地域経済・雇用への影響、さらに基金を構成する企業がすべて倒産した場合には結果的には厚生年金保険本体の財政へ影響を与えることなどを踏まえれば、問題を先延ばしせず早急に制度的な対応を行う必要がある。
○ 具体的には、モラルハザードの防止に留意し、厚生年金保険の被保険者の納得が十分に得られる仕組みであることを前提に、基金の自主的な努力を支援するとの観点から、特例解散における現行の納付額の特例措置や連帯債務の仕組みを見直すことを検討すべきである。この場合、連帯債務の問題については、解散後も国と基金との間の債権・債務関係が続く現在の仕組みを見直して、解散時に各事業所の債務が確定できるようにすることを検討すべきである。
○ また、解散の際に、母体企業の財務諸表にそれまで簿外債務となっていた年金給付債務が計上されることに伴い母体企業の資金調達に大きな支障が生じることのないよう、金融行政と連携しつつ対応を検討する必要がある。
○ なお、分割納付に際して納付額に付される利率は厚生年金保険本体の実績運用利回りに連動しているが、母体企業の資金調達計画を組みやすくする観点から定率にするなどの緩和措置を講ずるべきであるとの意見もあった。

 厚生労働省ではこの報告を踏まえて検討を加え、関連法改正案を来年の通常国会に提出する方針であるとしています。中小企業においては総合型の基金から脱退も解散もできず、財務リスクだけが年々高まっている状態にある企業も少なくなかったため、今回のAIJ問題が結果的にこの問題の解決に向けた一助となりそうです。


関連blog記事
2012年5月17日「AIJ問題により議論が進められる厚生年金基金の運用等に関する規制」
https://roumu.com
/archives/51930499.html

参考リンク
厚生労働省「第8回 厚生年金基金等の資産運用・財政運営に関する有識者会議」配付資料」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002e9wf.html

(大津章敬

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