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中小企業向け就業規則解説書として有用な愛知県産業労働部の「中小企業と就業規則」が更新

愛知県産業労働部「中小企業と就業規則」 2011年9月28日のブログ記事「東京労働局が提供する就業規則作成のポイント作成例」では、東京労働局から公開された就業規則策定のポイントについて取り上げましたが、就業規則の雛形は近年、多くの官公庁サイトで公開されるようになりました。

 そうした中でも愛知県産業労働部が作成した「中小企業と就業規則」は力作であり、非常に参考になります。この冊子では、見開き1ページの左側にモデル条文が、右側にその解説が掲載されており、非常に分かりやすくまとめられています。就業規則を整備する際には、厚生労働省のモデル就業規則等と並行して参考にしたいものです。


ダウンロードはこちら
http://www.pref.aichi.jp/0000007060.html


関連blog記事
2011年9月28日「東京労働局が提供する就業規則作成のポイント作成例」
https://roumu.com
/archives/51875860.html
2011年8月5日「厚生労働省から公開された「中小企業に役立つ時間外労働削減の事例集」」
https://roumu.com
/archives/51865009.html

(大津章敬)

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[ワンポイント講座]従業員の給料が差し押さえられた場合の企業の対応

賃金差し押さえ 不況の影響もあり、従業員とお金にまつわるトラブルが増加しています。最近は横領などの事件も多く目にするところではありますが、本日は従業員の給料差し押さえに関する注意点について取り上げることとします。

 従業員が金融業者等から借入を行い、その返済が滞った場合に金融業者から会社に対して借金の取立てが行われるケースが稀にあります。これについては、労働基準法第24条で賃金の直接払いの原則が定められていることから、金融業者が賃金債権の譲渡を受けて証書を持っていると言ってきたとしても、労働基準法第24条が優先されます。つまり、会社としては、金融業者に支払うことはできす、従業員本人に直接、給料を支払う必要があります。

 その一方で、金融業者が差し押さえ債権者となり、裁判所より会社に対して差し押さえ命令が送られてくることがあります。その場合については民事施行法第152条第1項第2号において、具体的な取扱いが定められており、給与債権についてその支払い期に受けるべき給付の4分の3に相当する部分(その額が政令で定める額を超える場合は政令で定める額に相当する部分)の差し押さえを禁止しています(政令で定める額とは33万円とされています)。そのため、例えば給料が28万円の場合、4分の3となる21万円については差し押さえが禁止され、残りの7万円が差し押さえの対象となります。また、この給料については所得税や住民税、社会保険料等、そして通勤手当についても控除した額をベースとすることに注意が必要です。

 次に賞与や退職金の取り扱いですが、賞与や退職金についても差し押さえの対象となり、賞与については給料と同様に政令が適用されます。一方、退職金については、民事施行法第152条2項において、上記の政令は除外されており、金額に関わらず、すべて4分の1が差し押さえの対象となっています。

 この他、差し押さえと同時に裁判所より陳述書が同封されている場合、会社は2週間以内に書面で陳述する義務が課されています。そのため、会社としては上記のとおり詳細な制限や陳述の義務があることを理解しておく必要があります。

[関連法規]
民事施行法 第152条(差押禁止債権)
 次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。
一 債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権
二 給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権
2 退職手当及びその性質を有する給与に係る債権については、その給付の四分の三に相当する部分は、差し押さえてはならない。
3 債権者が前条第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権(金銭の支払を目的とする債権をいう。以下同じ。)を請求する場合における前二項の規定の適用については、前二項中「四分の三」とあるのは、「二分の一」とする。

(福間みゆき)

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受動喫煙防止対策助成金関係工事計画認定申請書(様式第1号)

shoshiki466 受動喫煙防止対策助成金の申請様式であり、受動喫煙防止対策助成金関係工事計画の認定申請を受ける際に提出する書類(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:あり

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki466.dco(50KB)
pdfPDF形式 shoshiki466.pdf(96KB)


[ワンポイントアドバイス]

 工事の着工前に計画の認定を受ける必要があります。


関連blog記事
2011年10月3日「受動喫煙防止対策助成金スタート!リーフレットのダウンロードも開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51877082.html

(福間みゆき)

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中小事業主に役立つ時間外労働削減の事例集

lb01431-lタイトル:中小事業主に役立つ時間外労働削減の事例集
発行者:厚生労働省
発行時期:平成23月3月
ページ数:16ページ
概要:中小事業主に役立つ時間外労働削減の事例集
Downloadはこちらから(1.05MB
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01431.pdf


参考リンク
厚生労働省「中小事業主に役立つ時間外労働削減の事例集」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/110803_01.html


(福間みゆき)

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震災で延期されていた協会けんぽの被扶養者資格再確認は中止に

中心が決定した協会けんぽの被扶養者資格再確認 2011年3月31日のブログ記事「協会けんぽの被扶養者資格再確認の実施は延期に」では、震災の影響で、平成23年度の協会けんぽの被扶養者資格確認が一旦延期となったことを取り上げました。これに関する情報が11日、協会けんぽ東京支部より発表になり、平成23年度については延期を中止することで対応するとのことです。

 いまのところ、協会けんぽ全体での発表は行なわれていませんが、全支部統一して中止になるようです。協会けんぽの財政状況は悪化してり、2011年10月14日のメインブログ記事「平成24年度から10%超に引き上げられる見込みとなった協会けんぽ保険料率」で取り上げたとおり、来年度の保険料率は10%超になるとの試算も出ています。この要因のひとつには、被扶養者が正しく加入されてないということもあり、協会けんぽを通しての被扶養者確認は行なわれないものの、年末調整のタイミング等で、自社の被保険者に対し、適切加入がなされているのかを確認しておきたいものです。


関連blog記事
2011年10月14日「平成24年度から10%超に引き上げられる見込みとなった協会けんぽ保険料率」
https://roumu.com
/archives/51879815.html
2011年3月31日「協会けんぽの被扶養者資格再確認の実施は延期に」
https://roumu.com
/archives/51836057.html
2011年2月28日「今年も協会けんぽによる被扶養者資格の再確認が5月下旬より実施されます」
https://roumu.com
/archives/51826903.html
2011年2月17日「平成23年度任意継続被保険者の標準報酬月額は28万円で据え置き」
https://roumu.com
/archives/51823965.html
2011年2月15日「平成23年3月分から適用となる協会けんぽの都道府県別保険料額表がダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/51823515.html
2010年11月26日「支給額42万円の恒久化が厚労省部会で議論される出産育児一時金」
https://roumu.com
/archives/51800177.html
2010年7月16日「提出締切が近づく健康保険の被扶養者状況確認」
https://roumu.com
/archives/51760623.html
2010年5月31日「協会けんぽによる被扶養者資格の再確認に関するQ&Aが公開」
https://roumu.com
/archives/51743075.html

参考リンク
協会けんぽ「事業主のみなさまへ「平成23年度被扶養者資格再確認の実施の延期について」 」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.67005.html

(宮武貴美

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若年者雇等正規雇用化特別奨励金は平成23年度末で終了します!

lb05257-lタイトル:若年者雇等正規雇用化特別奨励金は平成23年度末で終了します!
発行者:厚生労働省
ページ数:1ページ
概要:若年者雇用等正規雇用化特別奨励金の終了を案内したリーフレット
Downloadはこちらから(358KB
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05257.pdf


参考リンク
愛知労働局「若年者等正規雇用化特別奨励金は平成23年度末で終了します 」

http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0018/2140/20111110104217.pdf

(福間みゆき)

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電子申請で離職票手続きを行なう際の離職者本人の署名取扱い

電子申請で離職票手続きを行なう際の離職者本人の署名取扱い 2011年11月14日のブログ記事「電子申請で手続きを行なった離職票手続きは電子公文書による発行に」で取り上げたとおり、いよいよ来週より離職票が電子申請で届出可能となります。紙媒体での離職票発行については、離職者本人の内容確認欄があり、その確認欄で離職理由等を確認し、記名押印もしくは署名した上で手続きを行うことを原則としています。電子申請での離職票発行について、この部分がどのような取扱いになるか、以前から関心が寄せられていました。先日、この点に関して全国社会保険労務士会連合会から以下の取扱いが発表されました。

離職証明書の記載内容に関する確認書
 離職者本人が離職証明書の内容について確認したことを証明することができる書類として、「離職証明書の記載内容に関する確認書」を離職証明書の提出の際にPDFファイル等で添付することにより、被保険者の電子署名に代えることが可能となります。

被保険者の確認を得られないやむを得ない理由について(疎明書)
 離職者からの署名を求めることができない場合であって、社会保険労務士が電子申請を行う場合は、「被保険者の確認を得られないやむを得ない理由について(事業主の疎明書)」または「被保険者の確認を得られないやむを得ない理由について(社会保険労務士の疎明書)」のいずれかに必要事項を記載のうえ、PDFファイル等で添付することで足りることとなる。

 本来であれば、図表のとおり、離職者の電子署名により、確認を行なうべきものが、確認書もしくは疎明書という形で省略できることは電子申請の推進に役立つと考えられます。ただし、離職者本人が離職証明書の記載内容を確認することは、離職者の受給権を保護する観点から極めて重要な取扱いとしており、安易に疎明書の添付をもって離職者の確認を得ずに届出を行うことのないように注意喚起をしています。


関連blog記事
2011年11月14日「電子申請で手続きを行なった離職票手続きは電子公文書による発行に」
https://roumu.com
/archives/51888262.html
2011年10月17日「11月28日から予定される離職票の電子申請交付とその申請方法」
https://roumu.com
/archives/51880942.html
2011年9月20日「ネットから印刷して利用できるようになった雇用保険の帳票類」
https://roumu.com
/archives/51874539.html
2011年6月29日「離職票発行の電子申請は平成23年11月28日から受付開始」
https://roumu.com
/archives/51856892.html

参考リンク
全国社会保険労務士会連合会「離職票交付を伴う雇用保険被保険者資格喪失届の電子申請にかかる取扱いについて(事前情報)」
http://www.shakaihokenroumushi.jp/social/topics/2011/1116.html

(宮武貴美)

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改正育児・介護休業法が全面施行されます!!

lb01439-lタイトル:改正育児・介護休業法が全面施行されます!!
発行者:厚生労働省
ページ数:4ページ
概要:平成24年7月1日より、これまで適用が猶予されていた3つの制度(短時間勤務制度・所定外労働の制限・介護休暇)が従業員数が100人以下の事業主にも適用になることを案内したリーフレット
Downloadはこちらから(559KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01439.pdf


参考リンク
厚生労働省「平成24年7月1日からの改正育児・介護休業法の全面施行について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/index.html

(福間みゆき)

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健康保険の事務手続き

lb08100-lタイトル:健康保険の事務手続き
発行者:全国健康保険協会
発行日:平成23年9月
ページ数:35ページ
概要:健康保険の制度や給付について詳しく解説したリーフレット
Downloadはこちらから(2.21MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08100.pdf


参考リンク
全国健康保険協会「協会けんぽの手引書「健康保険の事務手続き」を作成いたしました」http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,57631,113,170.html

(福間みゆき)

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来年7月より従業員100人以下企業にも全面施行される改正育児・介護休業法

lb01439-l 改正育児・介護休業法については平成22年6月30日に主要部分が施行されていますが、いよいよ来年7月1日には一部の猶予措置も終了し、全面施行されることになっています。先日、厚生労働省からこれに関するリーフレットが公開されましたので、本日は改めて来年7月から施行される内容を確認しておきましょう。

 今回、従業員数が100人以下の企業にも施行される改正内容は以下の3つの制度です。
短時間勤務制度
 3歳に満たない子を養育する従業員が希望した場合に取得できる短時間勤務制度を設けること
所定外労働の制限
 3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合に、所定労働時間を超えて労働させてはならないこと
介護休暇
 要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う従業員が申し出たときに休暇をさせること

 これらはすべて制度として設け、育児・介護休業規程等の就業規則に記載する必要があります。まだ施行までは半年以上の期間がありますが、規程の整備については早めに取り掛かっておきたいものです。

関連リーフレットは以下よりダウンロードできます。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51150058.html


関連blog記事
2011年10月19日「9月に再編された育児関連助成金のパンフレットがダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/51880998.html
2011年9月8日「8月5日に変更された育児休業給付延長に関する取り扱い」
https://roumu.com
/archives/51872055.html
2011年8月10日「9月1日からの育児・介護関連助成金の制度再編フローチャートが公開」
https://roumu.com
/archives/51865543.html
2011年8月4日「浸透する育児休業制度と若干の低下が見られる育児休業取得率」
https://roumu.com
/archives/51864713.html
2011年5月16日「厚生労働省の最新版助成金小冊子 詳細版のダウンロードも開始」
https://roumu.com
/archives/51846165.html
2011年4月11日「中小子育て支援助成金の支給金額や要件が4月より変更されています」
https://roumu.com
/archives/51838657.html
2010年6月3日「改正育児・介護休業法施行に伴う育児休業給付(雇用保険)の変更」
https://roumu.com
/archives/51743969.html

参考リンク
厚生労働省「改正育児・介護休業法が全面施行されます!!」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h23_9.pdf

(宮武貴美

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