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インフルエンザ一問一答~みんなで知って、みんなで注意!~

lb09028-lタイトル:インフルエンザ一問一答~みんなで知って、みんなで注意!~
発行者:厚生労働省健康局 結核感染症課
ページ数:2ページ
概要:予防方法やかかってしまったら気を付けることなどインフルエンザについて知るためのリーフレット
Downloadはこちらから(451KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09028.pdf


参考リンク
厚生労働省「インフルエンザ一問一答~みんなで知って、みんなで注意!~」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/dl/leaflet20110208_01.pdf


(福間みゆき)

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国民年金第3号不整合記録のお知らせが発送されます

国民年金第3号不整合記録のお知らせが近日発送されます 相変わらず終わりが見えない公的年金制度の問題ですが、先日、日本年金機構より新たに第3号不整合記録に関するお知らせが送付される旨の発表がありました。

 第3号不整合記録とは、公的年金の記録に国民年金の第3号被保険者として記載されているもののうち、実際には第1号被保険者期間となるにも関わらず、事実と異なる第3号被保険者期間として記録されているものをいいます。日本年金機構が過去2年以内の期間について調査・確認したところ、この第3号不整合記録が相当数あることが判明し、この対策として、記録がある被保険者に対し、不整合となっている期間を本来の第1号被保険者期間として変更することになりました。

 この記録の変更に伴い、国民年金の保険料納付が必要となることとなり、日本年金機構では、対象者に「国民年金記録の訂正の お詫びとお願い」として変更のお知らせと共に国民年金保険料の納付書を送付し、納付を要請することとしています。なお、過去2年より前の期間に不整合記録がある場合についても同様のお知らせを送付することが予定されています。

 この2年を超える期間に対する国民年金保険料は、平成24年秋(予定)から施行される改正国民年金保険法により、過去2年を超えた第1号被保険者期間で保険料の納付ができない期間のうち10年以内の期間について納付できる制度が創設されることから、この制度を利用することが納付を進める予定になっているようです。従業員の家族などでもこの問題が発生することがあるでしょうから、実務担当者としてはこの動きについて理解しておきたいものです。


関連blog記事
2011年11月19日「新サービス「年金見込額試算」が追加された日本年金機構のねんきんネット」
https://roumu.com
/archives/51886301.html
2011年8月26日「調査結果から見る公的年金制度に対する不安」
https://roumu.com
/archives/51869348.html
2011年8月19日「平成23年9月分からの厚生年金保険料額表のダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51868023.html
2011年8月11日「日本の公的年金制度を解説した小冊子がダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/51866407.html
2011年3月25日「平成23年4月より在職老齢年金の支給停止基準額は46万円に変更」
https://roumu.com
/archives/51833833.html
2011年3月2日「インターネットで年金記録等が確認できる「ねんきんネット」サービス スタート」
https://roumu.com
/archives/51827155.html
2011年2月18日「平成23年度の国民年金保険料額と前納額が発表されました」
https://roumu.com
/archives/51824444.html

参考リンク
日本年金機構「国民年金第3号不整合記録をお持ちの方にお知らせを送付します。」
http://www.nenkin.go.jp/new/topics/3go_kiroku/index.html

(宮武貴美

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受動喫煙防止対策に係る工事計画(様式第1号別添)

shoshiki467 受動喫煙防止対策助成金の申請する際に、様式第1号「受動喫煙防止対策助成金関係工事計画認定申請書」に添付して提出する書類(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:あり

[ダウンロード]
WORD
Wordl形式 shoshiki467.doc(53KB)
pdfPDF形式 shoshiki467.pdf(100KB)


[ワンポイントアドバイス]

 受動喫煙防止対策助成金関係工事計画の認定は、工事の着工前に計画の認定を受けることになっています。


関連blog記事
2011年10月3日「受動喫煙防止対策助成金スタート!リーフレットのダウンロードも開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51877082.html

(福間みゆき)

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離職票の電子申請スタートに伴い、電子化された雇用保険の各種返戻書類

電子化された雇用保険の各種返戻書類 震災の影響等で延期となっていた離職票の交付を伴う雇用保険被保険者資格喪失届の電子申請について昨日から開始されました。注目されていた離職者本人の署名は、2011年11月22日のブログ記事「電子申請で離職票手続きを行なう際の離職者本人の署名取扱い」で取り上げたとおり、確認書をPDFとし添付することとされています。離職票の電子申請対応にあたりシステムが移行・切り替えが行なわれましたが、これに伴い雇用保険の手続きに関する返戻書類の電子公文書の取扱いに変更が行なわれましたので、本日はそれを取り上げておきましょう。

 まず、今回追加となった離職票に係る手続きにおいては、その返戻書類として「離職票-1」、「資格喪失確認通知書(被保険者用)」、「資格喪失確認通知書(事業主通知用)」、「離職票-2」および「離職証明書(事業主控)」が電子公文書で通知されます。そして、これまで郵送等により通知されていた雇用保険関係手続きに係る他の返戻書類についても電子公文書で返戻されることとなりました。代表的な手続きとして、雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書の提出及び高年齢雇用継続給付受給資格確認における「高年齢雇用継続給付受給資格確認・否認通知書」があります。

 更に、これまでは「事業主用」と「被保険者用」がまとめて1枚としPDF化されていた雇用保険被保険者資格取得届の返戻書類等は、電子公文書のファイルを取得・印刷後に、切り離す手間を省くため、返戻する電子公文書を「事業主用」と「被保険者用」に分けて、ファイルも別ファイルとする取扱いになっています。

 対象手続きと返戻書類の詳細については、以下より参照できますのでご確認ください。なお、弊社および日本人事労務コンサルタントグループでは年明けに東京、大阪、福岡の3都市で電子申請に関する実務セミナーを開催します。近日中にご案内を掲載しますので、多くのみなさんのご参加をお待ちしております。
http://www.shakaihokenroumushi.jp/social/topics/2011/pdf/1116_7_mhlw_notice_20111109.pdf


関連blog記事
2011年11月22日「電子申請で離職票手続きを行なう際の離職者本人の署名取扱い」
https://roumu.com
/archives/51890538.html
2011年11月14日「電子申請で手続きを行なった離職票手続きは電子公文書による発行に」
https://roumu.com
/archives/51888262.html
2011年10月17日「11月28日から予定される離職票の電子申請交付とその申請方法」
https://roumu.com
/archives/51880942.html
2011年9月20日「ネットから印刷して利用できるようになった雇用保険の帳票類」
https://roumu.com
/archives/51874539.html
2011年6月29日「離職票発行の電子申請は平成23年11月28日から受付開始」
https://roumu.com
/archives/51856892.html

参考リンク
全国社会保険労務士会連合会「離職票交付を伴う雇用保険被保険者資格喪失届の電子申請にかかる取扱いについて(事前情報)」
http://www.shakaihokenroumushi.jp/social/topics/2011/1116.html

(宮武貴美

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労災保険給付等の振込通知書が変わります

lb04087タイトル:労災保険給付等の振込通知書が変わります
発行者:厚生労働省
ページ数:1ページ
概要:労災保険給付等の振込通知書が変更になることを分かりやすく紹介したリーフレット
Downloadはこちらから(206KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb04087.pdf


関連blog記事
2011年6月11日「厚生労働省 労災保険相談ダイヤルを開設」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51852455.html
2011年6月3日「平成23年度の労働保険年度更新にかかるパンフレットが公開に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51850912.html
2011年5月17日「厚生労働省 労働保険年度更新手続きのコールセンターを開設」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51847019.html
2011年4月22日「大きく変わる労災保険の特別加入手続き」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51841350.html

(福間みゆき)

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年次有給休暇は当年度分と前年度分のどちらを優先して充当すればよいのですか?

 前回、大熊に対して年次有給休暇(以下、「年休」という)の買い上げに関する質問をした宮田部長。今週も引き続き、年休に関する質問を行うことにした。


宮田部長:
 大熊先生、年休に関してまだいくつか疑問に思っていることがあるのでお聞きしたいのですが、よろしいでしょうか?
大熊社労士:
 もちろん、いいですよ。何なりとお聞きください。
宮田部長宮田部長:
 ありがとうございます。年休は付与された年度に取得し切れなかった場合、翌年に繰り越されますよね?その結果、前年度付与分と当年度付与分の2年分の年休を持つことになると思うのですが、実際に年休を取得する際には、そのどちらから充当すればよいのでしょうか?
大熊社労士:
 なるほど、その疑問ですね。結論から言えば、会社が就業規則等でルールを決めればいいんですよ。そうすれば、当年度分からでも前年度分からでも、どちらを優先して充当しても問題はありません。
宮田部長:
 そうなんですか?いろいろな会社で話を聞いたら、前年度分から充当しているという話ばかりだったので、法的にそうしなければいけないのだと思っていました。
大熊社労士大熊社労士:
 確かに繰越をした前年度分から充当している会社が多いように思いますね。もし当年度分から充当するとした場合、それをすべて取得しない限り、前年度分は取得できないことから、従業員には不利になってしまいます。そこで前年度分から充当させる企業が多いのでしょうね。ただここで重要なのは、この取り扱いに関し、労働基準法において明確な規定が存在しないということでしょう。
宮田部長:
 だから、就業規則で定めれば、当年度分から充当とすることもできるのですね。
大熊社労士:
 その通りです。前年度分と当年度分のどちらを優先するのかは労使の利害が相反する部分でもありますので、無用なトラブルを防止する意味からも労使で話し合い、その取り扱いを就業規則に明示しておくことが望まれますね。
宮田部長:
 よく分かりました。ありがとうございました。

>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は年休取得における具体的取り扱いについて取り上げました。今回の話は意外に知られていないのではないかと思いますが、就業規則などに定めることにより、当年度発生分から充当することも可能ですので、就業規則を整備する際には具体的に検討をしておきたいものです。

[関連法規]
労働基準法 第115条
 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。

民法 第488条
 債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付がすべての債務を消滅させるのに足りないときは、弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。
2 弁済をする者が前項の規定による指定をしないときは、弁済を受領する者は、その受領の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。ただし、弁済をする者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは、この限りでない。
3 前二項の場合における弁済の充当の指定は、相手方に対する意思表示によってする。

民法 第489条
 弁済をする者及び弁済を受領する者がいずれも前条の規定による弁済の充当の指定をしないときは、次の各号の定めるところに従い、その弁済を充当する。
一 債務の中に弁済期にあるものと弁済期にないものとがあるときは、弁済期にあるものに先に充当する。
二 すべての債務が弁済期にあるとき、又は弁済期にないときは、債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当する。
三 債務者のために弁済の利益が相等しいときは、弁済期が先に到来したもの又は先に到来すべきものに先に充当する。
四 前二号に掲げる事項が相等しい債務の弁済は、各債務の額に応じて充当する。


関連blog記事
2011年11月21日「年次有給休暇の買い上げは違法なのですか?」
https://roumu.com/archives/65527588.html
2011年10月3日「欠勤を自動的に年次有給休暇に振り替えても大丈夫でしょうか?」
https://roumu.com/archives/65517366.html
2011年5月16日「年次有給休暇の計画的付与とはどのような制度なのですか?」
https://roumu.com/archives/65483211.html
2011年1月17日「パートタイマーにも年次有給休暇を与えなければならないのですか?」
https://roumu.com/archives/65445924.html
2011年1月10日「定年退職者の年次有給休暇の取扱いについて教えてください」
https://roumu.com/archives/65441641.html
2011年1月3日「当日の朝に申請された年次有給休暇は認めなければなりませんか?」
https://roumu.com/archives/65440983.html
2009年7月20日「年次有給休暇の出勤率はどのよ
うに計算すればよいのですか」
https://roumu.com/archives/65119248.html

(大津章敬)

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過去最高を更新した民間企業における平成23年度の雇用障害者数

過去最高を更新した民間企業における平成23年度の雇用障害者数 昨年7月、改正障害者雇用促進法の一部が施行され、常用雇用している労働者数が200人超300人以下の企業も障害者雇用納付金制度の対象となりました。また、改正法では、平成27年4月には対象となる企業が常用雇用労働者が100人を超200人以下の企業にも拡大することとなっており、多くの企業で障害者雇用の促進が大きな人事労務管理のテーマとなっています。

 そのような中、先日、厚生労働省から「平成23年 障害者雇用状況の集計結果」が発表されました。この集計結果は、毎年6月1日現在の身体障害者、知的障害者、精神障害者の雇用状況について、障害者の雇用義務のある企業に厚生労働省が報告を求めているもので、平成23年度は以下のとおりの結果となりました。

民間企業(法定雇用率1.8%)
 ・雇用障害者数 36万6,199人
 ・実雇用率 1.65%
 ・法定雇用率達成企業の割合 45.3%
公的機関(法定雇用率2.1%、都道府県などの教育委員会は2.0%)
 ・国    :雇用障害者数 6,869人、実雇用率 2.24%
 ・都道府県 :雇用障害者数 7,805人、実雇用率 2.39%
 ・市町村  :雇用障害者数 2万3,363人、実雇用率 2.23%
 ・教育委員会:雇用障害者数 1万2,154人、実雇用率 1.77%
独立行政法人など(法定雇用率2.1%)
 ・雇用障害者数 7,231人、実雇用率 2.08%

 平成22年7月の改正法施行では、短時間労働者の算入、除外率の引き下げ等も行なわれており、単純にこれらの過去のものと比較できないものの、民間企業における雇用障害者数は、過去最高を更新する結果となり、企業が積極的に障害者雇用を進めていることが想像されています。ただし、法定雇用率にはまだ未達成の企業もあり、障害者雇用への更なる取組みが今後も求められるでしょう。


関連blog記事
2011年8月3日「[ワンポイント講座]従業員の中の障害者を確認する際の注意点」
https://roumu.com
/archives/51863123.html
2011年8月3日「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51103455.html
2011年7月25日「障害者を多数雇用する企業に対する税制優遇制度が拡充に」
https://roumu.com
/archives/51862567.html
2010年7月14日「[ワンポイント講座]短時間労働者数が変動するケースにおける障害者法定雇用人数のカウント方法」
https://roumu.com
/archives/51759409.html
2010年7月6日「改正障害者雇用促進法の施行に伴い、7月1日より障害者助成金の取扱いが一部変更に」
https://roumu.com
/archives/51756683.html
2010年5月19日「増加する障害者の雇用と不況で増加した解雇」
https://roumu.com
/archives/51737056.html
2010年4月23日「障害者雇用のポイントが非常によくまとまった小冊子「はじめからわかる障害者雇用~事業主のためのQ&A集」」
https://roumu.com
/archives/51725993.html

参考リンク
厚生労働省「平成23年 障害者雇用状況の集計結果」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001vuj6.html

(宮武貴美

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「特別遺族給付金」に関する大切なお知らせです

lb04090-lタイトル:「特別遺族給付金」に関する大切なお知らせです
発行者:厚生労働省
ページ数:2ページ
概要:法改正により変更となった2点について解説したリーフレット
Downloadはこちらから(720KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb04090.pdf


参考リンク
愛知労働局「特別遺族給付金」に関する大切なお知らせです
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/111020-1.html

(福間みゆき)

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社労士向け自動更新ホームページ2サービス 2011歳末キャンペーン実施中

社労士向け自動更新ホームページ2 2011歳末キャンペーンを開始 弊社で運営している社労士向け自動更新ホームページ2サービスですが、現在、2011歳末キャンペーン(12月22日まで)を実施しております。


 この自動更新ホームページは、ホームページ作成業者に依頼することなく、いつでもワープロ感覚でオリジナル情報をタイムリーに更新できる機能を提供するホームページサービスです。100種類のデザイン・カラーの組み合わせから選択できる豊富なテンプレートを用意しておりますので、非常に簡単な操作でオリジナルのホームページを作成することが出来、更には労務ドットコムを14年間運営してきた名南経営が最新ニュースなどのコンテンツを提供し、定期的にコンテンツが自動的に更新されますので、手間なくホームページの情報を更新することができます。


 今回のキャンペーンでは、初期費用・月額会費とも割り引き価格を設定しておりますので、是非この機会に利用のご検討をよろしくお願いします。詳細は以下をご覧ください。
http://www.mykomon.com/service/srhp/


関連blog記事
2011年6月9日「自動更新ホームページ2に「一斉メール配信サービス」機能を追加」
http://blog.livedoor.jp/lcgjapan/archives/4885376.html
2010年2月12日「社労士向け自動更新ホームページ サンプルページを公開」
http://blog.livedoor.jp/lcgjapan/archives/2594377.html 


(大津章敬)


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長野労働局が作成した「パートのやる気をひき出す支援ツール」

長野労働局が作成した「パートのやる気をひき出す支援ツール」 平成20年4月の改正パートタイム労働法施行により、パートタイマーの雇用管理改善が求められていますが、長野労働局ではパートを雇用する中小企業に対し、その雇用管理の改善に役立てることを目的に、以下の簡易ツールを作成し、そのホームページでダウンロードを行っています。
賃金・人事考課
 簡単でわかりやすくパートの賃金を決定する仕組み
 (1)基本給表 (2)人事考課表
教育訓練
 パートの現状能力を把握し、能力を高める
 (1)スキル評価シート (2)教育訓練計画表
コミュニケーション
 パートの積極性をひき出す工夫
 (1)定期面談 (2)アンケート (3)改善提案シート

 内容は簡単な等級制度に基づく能力時給制度の設計や、スキル評価シート、面談時に使用できるシートなどとなっていますが、手軽に使えるものにまとまっているように思います。いずれにしても労働局がここまで積極的にツール開発を行うというのはなかなか評価できるのではないでしょうか。パートタイマーを雇用される企業のみなさんは一見の価値ありの内容となっています。

「パートのやる気をひき出す支援ツール」はこちら
http://nagano-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/riyousha_mokuteki_menu/jigyounushi/parttimeshientool.html


参考リンク
長野労働局「「パートのやる気をひき出す支援ツール」を開発しました!」
http://nagano-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/riyousha_mokuteki_menu/jigyounushi/parttimeshientool.html

(大津章敬)

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