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会社の送別会で女性労働者にお酌をしてもらうことはセクハラになるのですか?

 3月は別れの季節。送別会でお酌をしてくれた女性社員に冗談混じりながら「セクハラですよ」といわれた宮田部長は、セクハラについて大熊に確認してみた。



宮田部長:
 先日、退職者の送別会で女性の契約社員にビールをついでもらったところ、「これもセクハラになるんですよ」といわれてしまいました。宴会でお酌をしてもらうこともセクハラになるのですか?
大熊社労士:
 えっ!宮田部長!セクシュアルハラスメント(以下「セクハラ」)で訴えられたんですか?!
宮田部長:
 いやいや、そんなわけないじゃないですか(笑)。お酒も入っていたので冗談で言われただけですよ。
大熊社労士:
 本当ですか?契約社員だと立場上なかなか部長に対して「いやだ」とはいえないものですよ(笑)。
宮田部長:
 う~ん。そうかなあ。そういわれてみれば…。
福島照美福島さん:
 大丈夫ですよ、大熊先生。彼女は宮田部長にはいつもよくしてもらっているから、宮田部長の好きなビールを切らさないようにしてたって言っていましたよ(笑)。
大熊社労士:
 そうですか、それであれば安心です。でも気をつけてくださいね。セクハラというのは、「職場」で「労働者」に対する「性的な言動」が就業環境を害したりするもののことをいいますから、宴会の場でもセクハラと訴えられることはありますからね。
宮田部長:
 なるほど、でもちょっと待ってください。送別会のお店は職場ではないですよね。就業時間後に行っていますし、お酒も入っていますから。
大熊社労士:
 基本的にはそうですね。ただ状況によっては送別会が職場とされることもありえます。お酒が入っていても、就業時間後であっても、事務所の外であっても、職務の延長で行われるものであれば、そこは職場とされます。このセクハラの問題における職場というのは、我々が通常イメージする「職場」という言葉のイメージよりも広い範囲、例えば出張先や移動中の車内、接待の席などもセクハラの判断における職場とされますのでご注意ください。
宮田部長:
 接待や出張は確かに職務の延長ですが、送別会は少し性質が違うと思うのですが…。
大熊社労士:
 そうですね。たしかに送別会が職場かどうかは非常に判断が難しいところです。従業員同士のまったくプライベートな飲み会や旅行は職場ではないでしょうし、接待や研修旅行は職場とされることが多いでしょうね。送別会や忘年会については、職務との関連性、参加者、参加が強制か任意かといった要素を総合的に判断して、職場かどうかを判断するとされています。しかし、会社のセクハラ対策という観点からは、送別会なども職場という意識でいてもらった方が安心ですよ。
宮田部長宮田部長:
 確かに送別会や歓迎会は新人が出欠を確認して職場全員で行うのが伝統になっていますから、そういう意味では職場といわれること可能性もあるかも知れません。でも、そこが職場かどうかということよりも、どのような場面においてもセクハラにならないように注意することが重要ですね。
大熊社労士:
 そのとおりです。例え職場ではない飲み会の場でセクハラが行われたとしても、その行為者と被害者の関係の悪化や業務への影響など、その影響は甚大ですからね。最悪の場合は双方の退職によって2人の従業員を一度に失ってしまうというケースもありえますので。
宮田部長:
 なるほど、その後の影響は大きいですね。ところで、彼女は契約社員なのですが、労働者とは誰を指すのですか?
大熊社労士:
 はい。ここでいう労働者には、正社員は当然のことながら、契約社員やパートタイマー、アルバイト、嘱託社員など事業主が雇用するすべての労働者が含まれます。派遣労働者を受け入れている場合は、派遣先企業と派遣労働者との間に雇用契約はありませんが、派遣労働者もここでいう労働者に含まれることには注意が必要です。
宮田部長:
 そうなのですか。それでは今回のように女性社員にお酌をしてもらうことはセクハラになるのですか?
大熊社労士大熊社労士:
 一般的な女性(もしくは一般的な男性)が性的な不快感を抱くような発言や行動がセクハラに該当するといった認識をもっていただくとよいと思います。例えば、そのような飲み会の席で女性労働者に上司の隣に座ることやお酌を要求するようなことは、女性労働者を同じ職場の同僚としてではなく、女性として見ていることになりますよね。そういった行動はセクハラに該当すると理解しておいてください。
宮田部長:
 なるほど、そういうことですか。あ、いっておきますけど、私は彼女にお酌を要求したわけじゃありませんよ。本当に冗談で言われただけですからね。
大熊社労士:
 そうですか、であれば大丈夫ですね(笑)。しかしセクハラに関してはやはり定期的に研修や注意喚起を行う必要がありますね。ときどきセクハラに関する相談が寄せられますが、やはり男女雇用機会均等法改正のときに一度研修を行っただけでその後なにも行っていない企業では、問題が深刻化する例が多いように思います。しっかり従業員のみなさんに研修を行っておくことがセクハラ予防のためには大切ですよ。
宮田部長:
 そうですね。当社でも継続的に研修を行いたいですね。そのときは先生お願いしますね。
大熊社労士:
 わかりました。お任せください。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス 
こんにちは、大熊です。企業には相談窓口を設置することが義務付けられていますが、この相談窓口をセクハラ防止のために有効に活用したいところです。職場におけるセクシュアルハラスメントはその性質上、なかなか実態を把握しにくいものです。都道府県労働局雇用均等室に寄せられるセクハラに関する相談は毎年10,000件以上とされています。しかし、相談されているものだけでこの件数ですので、相談していない、実際のセクハラ件数は更に多いことが想像できます。


 セクハラ防止のためにはこの相談窓口を、広くセクハラに関する情報を収集する窓口と位置づけることが有効です。窓口が相談しにくかったり、そもそも窓口の存在を従業員が知らないことも考えられますので、まずは従業員に相談窓口に相談してもらえるように社内掲示や定期的な社内報などでの紹介で窓口の存在を従業員にしってもらうことが重要です。また、実際に起こったセクハラの相談だけでなく、噂の段階やこれはセクハラに該当するのかといった質問も窓口に相談してもよいなど、広く相談に応じていることを周知することも効果的でしょう。


[関連法規]
男女雇用機会均等法11条(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置)
 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
2  厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。


[関連告示]
事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針(平成18年厚生労働省告示第615号)
2 職場におけるセクシュアルハラスメントの内容
(1) 職場におけるセクシュアルハラスメントには、職場において行われる性的な言動に対する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受けるもの(以下「対価型セクシュアルハラスメント」という。)と、当該性的な言動により労働者の就業環境が害されるもの(以下「環境型セクシュアルハラスメント」という。)がある。
(2) 「職場」とは、事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所を指し、当該労働者が通常就業している場所以外の場所であっても、当該労働者が業務を遂行する場所については、「職場」に含まれる。例えば、取引先の事務所、取引先と打合せをするための飲食店、顧客の自宅等であっても、当該労働者が業務を遂行する場所であればこれに該当する。
(3) 「労働者」とは、いわゆる正規労働者のみならず、パートタイム労働者、契約社員等いわゆる非正規労働者を含む事業主が雇用する労働者のすべてをいう。また、派遣労働者については、派遣元事業主のみならず、労働者派遣の役務の提供を受ける者についても、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)第47条の2の規定により、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者を雇用する事業主とみなされ、法第11条第1項の規定が適用されることから、労働者派遣の役務の提供を受ける者は、派遣労働者についてもその雇用する労働者と同様に、3以下の措置を講ずることが必要である。
(4) 「性的な言動」とは、性的な内容の発言及び性的な行動を指し、この「性的な内容の発言」には、性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布すること等が、「性的な行動」には、性的な関係を強要すること、必要なく身体に触ること、わいせつな図画を配布すること等が、それぞれ含まれる。



関連blog記事
2011年2月9日「茨城労働局からダウンロードできるセクハラの相談・苦情への対応フローの例」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51822239.html
2011年1月27日「すぐに利用できる社内周知用のセクハラ防止対策掲示ちらし」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51818959.html
2011年1月14日「悩んでいませんか?職場でのセクシュアルハラスメント」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50975740.html
2011年1月7日「事業主の皆さん 職場のセクシュアルハラスメント対策は事業主の義務です!!(平成22年11月版)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50972438.html


参考リンク
厚生労働省「現行の男女雇用機会均等法に係るQ&A」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/q-a.html


(中島敏雄)


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男女雇用機会均等法/育児・介護休業法/パートタイム労働法に基づく紛争解決援助制度のご案内

lb01401タイトル男女雇用機会均等法/育児・介護休業法/パートタイム労働法に基づく紛争解決援助制度について
発行者:厚生労働省
発行時期:平成23年2月
ページ数:4ページ
概要:紛争解決制度の概要、援助事例、紛争解決に関するQ&Aを簡潔したリーフレット
Downloadはこちらから(1,123KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01401.pdf 



関連blog記事
2010年9月7日「厚生労働省が策定した「男女間賃金格差解消に向けた労使の取組支援のためのガイドライン」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51778184.html
2009年8月19日「[雇用機会均等法]事業主がセクハラ問題に対し構ずべき9つの措置(7)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51605218.html
2009年7月24日「[雇用機会均等法]2つに分類されるセクシュアルハラスメント(6)
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51593086.html
2009年7月23日「[雇用機会均等法]禁止される不利益取扱いの具体例(5)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51591184.html
2009年7月22日「[雇用機会均等法]婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等(4)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51591182.html
2009年7月21日「[雇用機会均等法]女性労働者にかかる措置に関する特例(3)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51591175.html
2009年7月20日「[雇用機会均等法]男女雇用機会均等法で禁止されている間接差別(2)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51591158.html
2009年7月9日「[雇用機会均等法]男女雇用機会均等法で禁止されている性別による直接差別(1)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51584611.html

参考リンク
厚生労働省「職場でのトラブル解決の援助を求める方へ」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/woman/index.html


(福間みゆき)


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無料セミナー「経営者・総務担当者のための人事労務基本講座」4月コース受付開始

「経営者・総務担当者のための人事労務基本講座」4月コース 名南コンサルティングネットワーク 名南社会保険労務士法人では、毎月、名古屋と豊橋において、中堅中小企業の経営者および人事総務担当者のみなさんを対象とした実務セミナーを開催していますが、その4月コースの受付を開始しました。受講料無料ですので、是非お誘いあわせの上、ご参加下さい。



【第21講】4月開催[労働時間制度]
トラブルを防止するために知っておきたい労働時間・時間外手当に関する基礎知識



 近年、労働局による立ち入り調査が増えており、労働時間管理、賃金不払い残業についての監督・指導が行われております。この背景には、そもそも企業において労働時間管理が適正に行われていなかったり、労働基準法に関する知識があいまいであることが要因として挙げられます。そこで本セミナーでは、労働時間、休日、休暇に関する基礎的な内容を解説し、よく誤解されている事例を交えてお話いたします。
(1)近年続発する退職者・社員からの未払い残業代請求
(2)労働基準監督署の調査ポイントとその対応
(3)法定労働時間(休日)と所定労働時間(休日)の違い
(4)時間外労働・休日に関する規制
(5)労基法改正で見直された時間外、休日および深夜の割増賃金
(6)その振替休日の運用、大丈夫ですか?
講師:
株式会社名南経営 社会保険労務士有資格者 中島敏雄
会場および日程:
名古屋会場
 平成23年4月25日(月)名南経営本館 午後2時~午後3時30分
豊橋会場  平成23年4月20日(水)豊橋市民センター 午後2時~午後3時30分


■お申込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/freeseminar.html


(大津章敬)


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飲食店店長労務管理超基礎【第5回】飲食店店長ならば学生アルバイトをうまく活用する

 飲食店は通常、少数の社員と多くのパート・アルバイトにより、店舗が運営されています。そのため、質の高いパート・アルバイトを安定的に確保することは飲食店経営にとっての生命線といっても過言ではありませんが、この点においては学生アルバイトをうまく活用することが重要となります。そこで以下では学生アルバイトを活用するための法律上の注意点と安定的に確保するためのポイントについて解説します。


 学生アルバイトを活用する際にはまずは年齢確認を徹底しましょう。というのも、満18歳に満たない年少者については労働基準法において様々な規制が設けられており、法定労働時間(1日8時間、1週間40時間)を超えての労働や深夜労働は原則として認められていないのです。とはいえ、応募時に様々な書類の持参を条件とすると、応募のハードルを上げることとなり、十分な数の求職者を集めることが難しくなる恐れもあります。よって実務としては、面接の際に学生証の原本で生年月日を確認し、18歳未満であれば、採用時に住民票記載事項証明書を提出させることがよいでしょう。


 また学生アルバイトの社会保険については、雇用保険と社会保険(健康保険・厚生年金保険)に分けて考える必要があります。雇用保険の加入要件は1週間に20時間以上働き、31日以上の雇用見込みがあることとされていますが、大学生などの昼間学生であれば、それだけ働いていたとしても加入する必要はありません。一方、社会保険(健康保険・厚生年金)の加入資格においては学生という身分は考慮されませんので、1日または1週間の労働時間が正社員の概ね4分の3以上、1ヶ月の労働日数が正社員の概ね4分の3以上という2つの要件を満たせば加入する必要があることには注意が必要です。もっとも学生の本分は勉強でありますし、社会保険の負担を考えれば、学生アルバイトの労働時間は正社員の4分の3未満に抑えるべきでしょう。


 学生アルバイトは、定着すれば、よほどのことがない限り卒業まで働いてくれる飲食店店長にとっては非常にありがたい人材です。さらにその学生が後輩を紹介してくれる流れを作ることができれば、採用コストをかけることなく質の高い人材を安定的に確保することができます。こうしたよい循環を生むためには、自らの知恵を後輩に伝えることまでが仕事であるという認識を学生アルバイトに持たせる必要があります。これは決して簡単なことではありませんが、店長はそのような循環を作り出すためのあらゆる努力をする必要があります。どれだけ自分の技術を後輩に伝えたかを時給に反映することも方法の一つでしょう。一度自分の跡継ぎを育てる文化をつくることができれば、あとは自然に、アルバイト卒業に向けてできる限り自分の知恵を残そうという行動が増えてきます。労働基準法などの違反がないかのチェックも同時に行うことで、学生アルバイトを安定的に確保する流れを確立したいものです。



関連blog記事
2011年2月26日「飲食店店長労務管理超基礎【第4回】飲食店店長ならば外国人労働者活用のポイントを理解する」
https://roumu.com
/archives/51827022.html
2011年2月19日「飲食店店長労務管理超基礎【第3回】飲食店店長ならば、年次有給休暇制度の内容を理解する」
https://roumu.com
/archives/51825252.html
2011年2月12日「飲食店店長労務管理超基礎【第2回】飲食店店長ならば、アルバイトの社会保険加入要件を理解する」
https://roumu.com
/archives/51823490.html
2011年2月5日「飲食店労務管理超基礎【第1回】飲食店店長ならば、必ず就業規則を整備する」
https://roumu.com
/archives/51821707.html


(中島敏雄)


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無料セミナー「変化の時代に耐える人事制度構築AtoZ」3月30日に名古屋で開催!USTREAMでの生中継も実施

無料セミナー「変化の時代に耐える人事制度構築AtoZ」 リーマンショック後の混乱は一応の落ち着きを取り戻し、人事制度もここに来て、改定の機運が急速に高まってきています。オイルショック後、バブル崩壊後の景気回復期とはまた異なる環境に適応するための人事制度はどのような方向になるのか、そして流行に踊らせられない人事思想と制度はどのようなものなのかについて述べさせていただきます。時機を待っての久し振りの人事セミナーです。奮ってご参加ください。


[セミナーのポイント]
(1)景気の波と人事制度のスパイラルな関係
(2)人事制度構築には普遍的なルールがある
(3)経営における人事制度の位置づけ
(4)経営者が人事制度改定の前にやっておくべきこと
(5)人事評価制度の作り方には基本がある
(6)賃金制度の作り方には基本がある


[セミナー開催概要]
日 時 平成23年3月30日(水)午後3時~午後4時30分
講 師 株式会社名南経営 常務取締役 小山邦彦
会 場 名南経営本館研修室(神宮前)
受講料 無料(社会保険労務士のみなさんにもご参加いただけます)
定 員 30名
注 意 今回のセミナーはUSTREAMでの生中継によるネット配信を実施します。場合によっては参加者のみなさまの後姿などが中継画面に映ることがありますのでご了承ください。
 
USTREAM[本セミナーはUSTREAMでも生中継を行います]
 今回のセミナーはUSTREAMでの配信(生中継)を行います。会場にお越し頂けないみなさまは是非以下でセミナーの模様をご覧ください。
http://www.ustream.tv/channel/jinjiseido0330 


[お申し込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar20110330.html


(大津章敬)


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深刻な水準にある労働者派遣活用企業の派遣法関連知識の低さ

労働者派遣活用企業の派遣法関連知識の低さ 労働者派遣については雇用危機以降、規制強化の流れが強まっており、最近では2010年6月5日のブログ記事「春先に実施された専門26業務の違法派遣調査の指導監督件数は891件」でも取り上げたとおり、専門26業務の適正運用に関する労働局による調査が進められています。また労働者派遣法の改正議論も継続して行われている状態ですが、そんな中、厚生労働省より平成21年度「派遣先における派遣労働者の雇用管理の具体的応用事例集の作成事業」の報告書が公表されました。


 その中で、派遣労働者を活用している派遣先企業の管理者に対し、派遣労働に関する法的知識の有無を聞いた設問の回答結果は、その法的知識のあまりの低さが明らかになったという点で、驚くべき内容となっています。以下はその法的知識を「知っている」と回答された割合ですが、まずは実際の結果をご覧頂きましょう。
【29.7%】一般事務など「自由化業務」の場合、派遣スタッフの受入期の制限は、派遣スタッフ一人当たりではなく、同じ職場の同一業務について通算されること
【32.8%】一般事務など「自由化業務」の場合、派遣スタッフの受入れに際し、派遣先は派遣元に対して抵触日を通知する義務があること
【48.5%】一般事務など「自由化業務」の場合、最長3年の派遣受入期間制限を超えると、派遣スタッフを直接雇い入れなくてはいけないこと
【58.6%】労働者派遣契約にない仕事を派遣スタッフにさせてはいけないこと、させる場合は契約変更が必要であること
【63.7%】契約前に複数の候補者に会って派遣スタッフを選んではいけないこと


 いずれの設問も労働者派遣の基本中の基本の内容であるにも関わらず、派遣先企業の管理者の理解度がかなり低いことが明らかになっています。この原因は労働者を派遣する際に十分な説明ができていない派遣元企業にも責任があると考えられますが、客観的に見てもこの状態は大きな問題です。法改正が行われる前に、現在の枠組みの中で専門26業務の適正化指導が行われたことを考えると、今回の調査結果を受けて、厚生労働省が自由化業務に関しても派遣先企業に対する調査・指導を強化する可能性があるかも知れません。


 労働者派遣は企業にとっては採用の手間や雇用のリスクなどの点において使い勝手がよい労働力であるという側面があるのは間違いありません。しかし、派遣法が定める様々な制約があることを理解した上で活用しなければ、知らず知らずのうちに法違反を起こしているということにもなり兼ねません。派遣を活用されている企業のみなさんはいま一度、労働者派遣法の基礎的事項を確認し、自社の運用状況のチェックを進めて頂きたいと思います。



関連blog記事
2011年1月24日「労働局調査の影響が想定される政令26業務に従事する派遣労働者の大幅減少」
https://roumu.com
/archives/51818193.html
2010年6月5日「春先に実施された専門26業務の違法派遣調査の指導監督件数は891件」
https://roumu.com
/archives/51743975.html
2010年6月4日「厚生労働省から出された労働者派遣 専門26業務に関する疑義応答集」
https://roumu.com
/archives/51744726.html
2010年2月25日「改正労働者派遣法「おおむね妥当と認める」との答申を受け、法案国会提出へ」
https://roumu.com
/archives/51701310.html
2010年2月18日「3月より専門26業務の違法派遣に関する労働局の集中調査が実施されます」
https://roumu.com
/archives/51697231.html
2009年12月31日「労政審 注目の改正労働者派遣法の答申を公表」
https://roumu.com
/archives/51673876.html
2009年12月21日「非常に労働者保護色の強い労働者派遣法改正法案の部会報告骨子」
https://roumu.com
/archives/51669388.html


参考リンク
厚生労働省「平成21年度「派遣先における派遣労働者の雇用管理の具体的応用事例集の作成事業」報告書」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai19/index.html


(大津章敬)


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外貌の醜状障害に関する障害等級認定基準について

lb04059タイトル:外貌の醜状障害に関する障害等級認定基準について
発行者:厚生労働省
ページ数:2ページ
概要:平成23年2月に改正された障害等級認定基準について解説したたリーフレット
Downloadはこちらから(108KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb04059.pdf


関連blog記事
2010年8月24日「東京都産業労働局からダウンロードできる「働く人のための労働保険・社会保険」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51771868.html
2010年6月15日「前年比2割超の増加となった精神障害等に係る労災請求件数」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51748768.html
2010年6月8日「[H22年度更新]労働保険年度更新申告書の書き方は東京労働局のサイトが参考になります」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51746061.html
2010年5月23日「平成22年度の労働保険年度更新にかかる各種パンフレットが公開されています」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51739879.html
2010年5月10日「労働保険料の対象となる賃金の範囲について教えてください」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65353584.html
2008年11月21日「11月に変更された労災保険から支給される通院費の範囲」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51454291.html
2008年3月24日「通勤災害の保険給付における「日常生活上必要な行為」の範囲拡大」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51283411.html
2007年11月26日「複数就業者の事業場間移動中の通勤災害」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51175059.html

 参考リンク
厚生労働省「労災補償関係」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/index.html

(福間みゆき)

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「高度外国人材活用のための実践マニュアル」が厚労省ホームページからダウンロードできます

高度外国人材活用 外国人労働者については、これまで低賃金の労働力という視点で活用が進んできましたが、ここ最近、今後の労働力人口の減少等を背景に、外国人ならではの発想力や高度な専門性を持ったいわゆる「高度外国人材」の活用が企業で進められ始めています。


 これに関連し、厚生労働省は企業が高度外国人材を活用するための「高度外国人材活用のための実践マニュアル」を作成しました。このマニュアルでは、募集・採用、配属・評価から生活支援に関することまで、約30ページにまとめられています。外国人労働者を採用する前には確認しておきたいマニュアルです。


 このマニュアルは以下にてダウンロードができますので是非ご利用ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/oshirase/110224a.html



参考リンク
厚生労働省「「高度外国人材活用のための実践マニュアル」完成のお知らせとセミナー開催のご案内(2/28大阪、3/4東京、3/7愛知)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/oshirase/110224.html


(宮武貴美)


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厚生年金保険被保険者・国民年金第3号被保険者住所一覧表提供申出書

第3号被保険者住所一覧表提供申出書 事業主が従業員とその配偶者の公的年金における住所一覧を取り寄せるための申出書(画像はクリックして拡大)です。
重要度 
官公庁への届出 申請形式(提出先:年金事務所)
法定保存期間 なし


[ダウンロード]
WORD
Word形式 nenkinjusyo.doc(30KB)
PDFPDF形式 nenkinjusyo.pdf(5KB)


[ワンポイントアドバイス]
 いわゆる消えた年金問題が取り沙汰された際に「ねんきん特別便」等の年金個人情報が手元に届かないという問題が発生しました。このため、旧社会保険庁は、事業主に対し、従業員とその配偶者の住所一覧を取り寄せ確認することを勧めてきました。一覧を取り寄せ確認した結果、住所変更が必要な場合には、取り寄せた住所一覧表に朱書きで訂正することで、住所変更の届出の代わりができます。この取り扱いは、今のところ平成23年3月までとされているようです。



参考リンク
旧社会保険庁「従業員の皆様と被扶養配偶者の方の住所一覧表提供事業について」
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1215.pdf


(宮武貴美)


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インターネットで年金記録等が確認できる「ねんきんネット」サービス スタート

「ねんきんネット」サービス 公的年金記録の内容確認は、これまで「ねんきん特別便」や「ねんきん定期便」によって確認する方法が取られてきましたが、2月28日(月)より、インターネット経由で公的年金記録が確認できる「ねんきんネット」サービスがスタートしました。


 このねんきんネットサービスは、インターネットにより24時間いつでも、最新の年金記録(年金の加入記録・未加入期間・未納期間等)を確認できるほか、年金を受け取りながら働き続けた場合の年金額といった情報も今後試算できるようになる予定となっています。これを利用するためには、日本年金機構のホームページからユーザID発行申込を行い、IDとパスワードを取得する必要があります。なお、現在は利用開始して間もないため、通常5日程度のパスワード発行が、2週間程度かかるようです。


 まずはご自身でIDを取得し、試されてみてはいかがでしょうか。



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参考リンク
日本年金機構「「ねんきんネット」サービスが始まります。」
http://www.nenkin.go.jp/new/press_release/h23_02/0225_01.pdf
日本年金機構「平成23年2月28日(月)から「ねんきんネット」サービスが始まりました。」
http://www.nenkin.go.jp/pension/kiroku/nenkin_net.html


(宮武貴美)


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