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派遣・期間工などで働く外国人の皆様へ

lb01231タイトル:派遣・期間工などで働く外国人の皆様へ
発行者:厚生労働省
ページ数:4ページ
概要:派遣・期間工などで働く外国人に対して、日本で働く上でこれだけは知っておいてもらいたいという最低限の内容をまとめたもの
Downloadはこちらから(729KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01231.pdf 



関連blog記事
2009年6月12日「外国人の雇用はルールを守って適正に」
https://roumu.com/archives/50502746.html
2007年12月24日「外国人労働者雇用の際の実務ポイントを教えてください」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/64772290.html
2007年12月17日「外国人労働者の採用で注意すべきことは何ですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/64766619.html
参考リンク
厚生労働省「私たちの輝きは会社の輝き~外国人の発想・能力を活かせる職場づくりは、外国人指針から~-6月の外国人労働者問題啓発月間について- 」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/h0603-1.html神奈川労働局「外国人労働者の雇用に当たっての留意点」
http://www.kana-rou.go.jp/users/antei/gaikoyou.htm
厚生労働省「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/01.html
厚生労働省「届出様式について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/02.html
厚生労働省「外国人雇用状況報告システム」
https://gaikokujin.hellowork.go.jp/gkjgs/index.jsp


(福間みゆき)


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各都道府県の具合的な協会けんぽの保険料率案が発表になりました

 先日、第17回全国健康保険協会運営委員会が開催され、その議事内容や資料が協会けんぽのホームページに掲載されました。昨年末から大きな話題としてメディアでも取り上げられている3月分(4月納付分)の協会けんぽの各都道府県毎の保険料率ですが、発表された資料によると以下のとおりとなっています。どの都道府県も大幅な引上げとなっており、労使の負担は相当重いものとなりそうです。
[都道府県単位保険料率(案)]
  北海道  9.42%  青森県  9.35%
  岩手県  9.32%  宮城県  9.34%
  秋田県  9.37%  山形県  9.30%
  福島県  9.33%  茨城県  9.30%
  栃木県  9.32%  群馬県  9.31%
  埼玉県  9.30%  千葉県  9.31%
  東京都  9.32%  神奈川県 9.33%
  新潟県  9.29%  富山県  9.31%
  石川県  9.36%  福井県  9.34%
  山梨県  9.31%  長野県  9.26%
  岐阜県  9.34%  静岡県  9.30%
  愛知県  9.33%  三重県  9.34%
  滋賀県  9.33%  京都府  9.33%
  大阪府  9.38%  兵庫県  9.36%
  奈良県  9.35%  和歌山県 9.37%
  鳥取県  9.34%  島根県  9.35%
  岡山県  9.38%  広島県  9.37%
  山口県  9.37%  徳島県  9.39%
  香川県  9.40%  愛媛県  9.34%
  高知県  9.38%  福岡県  9.40%
  佐賀県  9.41%  長崎県  9.37%
  熊本県  9.37%  大分県  9.38%
  宮崎県  9.34%  鹿児島県 9.36%
  沖縄県  9.33%



関連blog記事
2010年1月26日「協会けんぽ東京支部の健康保険料率は9.32%へ引上げの見通し」
https://roumu.com
/archives/51687892.html
2010年1月21日「雇用保険法、派遣法など通常国会に提出予定の厚生労働省関係法案」
https://roumu.com
/archives/51685796.html
2010年1月15日「今春の施行に向け「おおむね妥当」とする答申が出された改正雇用保険法」
https://roumu.com
/archives/51682530.html
2010年1月8日「3月にも大幅な引上げが見込まれる協会けんぽの保険料率」
https://roumu.com
/archives/51679156.html
2009年12月4日「財政状況の悪化で引上げが検討されている協会けんぽの保険料率」
https://roumu.com
/archives/51660927.html
2009年7月31日「9月から適用となる協会けんぽの都道府県保険料額表のダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/51595736.html
2009年6月5日「9月から適用される都道府県毎健康保険料率の適用都道府県の確認」
https://roumu.com
/archives/51564522.html
2009年4月3日「遂に決定!平成21年9月より適用される協会けんぽの都道府県単位保険料率」
https://roumu.com
/archives/51529795.html
2008年8月22日「10月の協会けんぽ設立で保険料率はすぐに変わるのか?」
https://roumu.com
/archives/51395907.html
2007年10月10日「社会保険庁廃止に伴う都道府県別健康保険料率設定の影響」
https://roumu.com
/archives/51109890.html


参考リンク
全国健康保険協会「第17回全国健康保険協会運営委員会が開催されました 」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.34766.html
全国健康保険協会「全国健康保険協会の都道府県単位保険料率の決定について(案)」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/34766/20100128-100222.pdf


(宮武貴美)

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留学生就職ガイド~就職活動を行うにあたっての心構え

lb01234タイトル:「留学生就職ガイド~就職活動を行うにあたっての心構え~」
発行者:厚生労働省
ページ数:4ページ
概要:留学生が就職活動を行うにあたって知っておいて欲しいことをまとめたリーフレット
Downloadはこちらから(413KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01234.pdf 



関連blog記事
2009年6月12日「外国人の雇用はルールを守って適正に」
https://roumu.com/archives/50502746.html
2007年12月24日「外国人労働者雇用の際の実務ポイントを教えてください」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/64772290.html
2007年12月17日「外国人労働者の採用で注意すべきことは何ですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/64766619.html
参考リンク
厚生労働省「私たちの輝きは会社の輝き~外国人の発想・能力を活かせる職場づくりは、外国人指針から~-6月の外国人労働者問題啓発月間について- 」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/h0603-1.html神奈川労働局「外国人労働者の雇用に当たっての留意点」
http://www.kana-rou.go.jp/users/antei/gaikoyou.htm
厚生労働省「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/01.html
厚生労働省「届出様式について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/02.html
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(福間みゆき)


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よくわかる中小企業退職金共済制度

lb09001タイトルよくわかる中小企業退職金共済制度
発行者:中小企業退職金共済事業本部
ページ数:16ページ
概要:中退共制度について制度の概要、加入条件および退職金額等についてわかりやすく解説したパンフレット
Downloadはこちらから(2.0MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09001.pdf



参考リンク
中小企業退職金共済事業本部
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/index.html

(福間みゆき)


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2010年2月の「人事労務のお仕事カレンダー」

 年が明けたばかりと思っていたら、早くも2月に入りました。いよいよ2011年度入社の採用選考が本格的に始まる時期でもあり、会社説明会や筆記試験の実施などの行事が入ってきます。それだけでなく新事業年度の経営計画の立案や昇給に向けた検討も必要になり、労働組合のある企業では春闘も本格化するなど、4月に向けた様々な準備が必要となります。まだまだ寒い日が続きますので、体調にはお気をつけください。



[2月の主たる業務]
2月10日(水)一括有期事業開始届(建設業)届出
主な対象事業:概算保険料160万円未満でかつ請負金額が1億9000万円未満の工事
参考リンク:大阪労働局「一括有期事業」
http://osaka-rodo.go.jp/hoken/seido/kosin/yuki/index.html


2月10日(水)1月分の源泉所得税・住民税特別徴収税額の納付
参考リンク:国税庁「源泉所得税の納付期限と納期の特例 」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm


2月16日(火)所得税の確定申告受付開始(3月15日まで)
参考リンク:国税庁「平成21年分確定申告特集」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm


3月1日(月)1月分健康保険・厚生年金保険料の支払
参考リンク:社会保険庁「費用の負担」
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo12.htm#2


3月1日(月)じん肺健康管理実施状況報告書
参考リンク:熊本労働局「特殊健康診断について」
http://www.kplb.go.jp/search/anzen/eisei/eisei01.html


[トピックス]
新規学校卒業者の採用内定取消し・入職時期繰下げ等への対応
 厚生労働大臣は、内定取り消しの内容が、厚生労働大臣が定める場合(※)に該当するとき、学生等の適切な職業選択に資するようにその内容を公表することができるとしています。
※厚生労働大臣が定める場合
 内定取消しの内容が、次のいずれかに該当する場合(ただし、倒産により翌年度の新規学卒者の募集・採用が行われないことが確実な場合を除く。)
[1]二年度以上連続して行われたもの
[2]同一年度内において十名以上の者に対して行われたもの
(内定取消しの対象となった新規学卒者の安定した雇用を確保するための措置を講じ、これらの者の安定した雇用を速やかに確保した場合を除く。)
[3]生産量その他事業活動を示す最近の指標、雇用者数その他雇用量を示す最近の指標等にかんがみ、事業活動の縮小を余儀なくされているものとは明らかに認められないときに、行われたもの
[4]次のいずれかに該当する事実が確認されたもの
・内定取消しの対象となった新規学卒者に対して、内定取消しを行わざるを得ない理由について十分な説明を行わなかったとき
・内定取消しの対象となった新規学卒者の就職先の確保に向けた支援を行わなかったとき
関連blog記事:平成20年12月3日[ワンポイント講座]業績悪化を理由とする新卒の内定取消を行う際の留意点
https://roumu.com
/archives/51461700.html
参考リンク:厚生労働省「新規学校卒業者の採用内定取消し・入職時期繰下げ等への対応について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/jakunensha07/index.html#02


[今月のアクション]
昇給の準備
 いよいよ春闘がスタート。早めに昇給のデータや人事評価の資料の用意、日程調整などを行っておきたいものです。
参考リンク:厚生労働省「平成21年賃金引上げ等の実態に関する調査結果の概況」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/09/index.html


新入社員の受入れ準備
 入社予定者の卒業式の日程等を確認し、入社前の新入社員研修や入社日を決定しましょう。また、寮や社宅の手配、制服などの準備も必要になってきます。


(福間みゆき)


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中退共制度のあらまし(英語版)

lb09002タイトル中退共制度のあらまし(英語版)
発行者:中小企業退職金共済事業本部
ページ数:39ページ
概要:中退共制度について英語でわかりやすく解説したパンフレット
Downloadはこちらから(167KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09002.pdf



参考リンク
中小企業退職金共済事業本部
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/index.html

(福間みゆき)


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平成22年6月30日に施行される改正育児介護休業法のポイントを教えて下さい(1)

 服部印刷では、改正育児介護休業法の施行によってどのような取扱いに変わるのか、社員から相談が寄せられていた。そこで宮田はどのような準備が必要なのかを大熊社労士に相談することにした。



宮田部長宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。以前、改正育児介護休業法の概要について少しお聞きしましたが、今日は具体的な取扱いについて教えてさせてください。
大熊社労士:
 施行日が今年の6月30日に決まりましたので、そろそろ準備も必要になりますね。今回の改正は企業に非常に大きな影響を与える内容を含んでいますから、今後数回に分けて詳しく解説することにしましょう。それでは本日は基本的な育児休業の取扱いについてお話します。
宮田部長:
 よろしくお願いします。
大熊社労士:
 女性が出産する場合、使用者は6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の女性が休業を請求した際にはその者を就業させてはならず、産後8週間を経過しない女性については就業させてはならないことになっています。
福島照美福島さん:
 産前休暇については本人の請求に基づいて与えられるもので、産後休暇は本人の請求の有無に関係なく与えられなければならないのですね。
大熊社労士:
 そのとおりです。産後休暇については必ず休んでもらう必要があります。次に育児休業ですが、改正前の現時点(平成22年2月)においては、労使協定を定めることで配偶者が専業主婦(夫)や育児休業期間中である場合、社員は育児休業を取得することができません。
宮田部長:
 当社でも取得することができないようになっています。これがどのようになるのでしょうか?
大熊社労士:
 はい、今後はこの取扱いそのものが廃止され、専業主婦(夫)や家庭の夫(妻)がいる場合でも育児休業を取得できるようになります。これは父親も子育てができる働き方を実現しようという考えが背景にあるようです。
宮田部長:
 なるほど。
大熊社労士:
 次に、上記の内容と関係してくることですが、両親ともに育児休業を取得する場合、特例として、育児休業の対象となる子の年齢が原則1歳までから原則1歳2ヶ月までに延長されることになります。これがパパママ育休プラスと呼ばれる取扱いです。ただし、これは配偶者が子の1歳到達日以前のいずれかの日において育児休業をしていることが要件とされ、育児休業の開始日が1日でも遅れると取得できなくなくなりますので、厚生労働省から発表されている「改正育児・介護休業法のあらまし」の具体例を参考に確認しておく必要がありますね。
福島さん:
 担当者としては休業の開始日・終了日の管理が必要ですね。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。これは結構実務は煩雑になりますので、また対応を検討しましょう。それでは次の改正点に進みましょう。育児休業の取得は子につき1回とされていますが、父親の産後8週間以内の育児休業の取得について特例が設けられます。この特例の対象となる期間は、原則として出生から8週間後までの間に育児休業を取得した場合とされていますが、(1)出産予定日前に子が生まれた場は、出生日から出産予定日の8週間後まで、(2)出産予定後に子が生まれた場合は、出産予定日から出生日の8週間後までとなります。注意点としては、この再度取得の特例を受けるためには、産後8週間以内に育児休業が終了している必要があるということです。
宮田部長:
 上記に当てはまるように、育児休業を開始して、かつ終了していなければならないのですね。社員にとってはこの細かな取扱いは分かりにくいものですから、ポイントを説明して、事前に相談してもらうようにしておきます。
大熊社労士:
 社内報などを活用して、制度を分かりやすく伝えるという方法もひとつですね。
宮田部長:
 なるほど、よいアイデアですね。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は改正育児介護休業法をとり上げましたが、育児休業の申出方法について補足しておきましょう。現在、育児休業の申出は書面で行わなければなりませんが、改正後は書面のほかに、ファックスや電子メールなどでも可能になります。また、この取扱いは、育児休業の開始予定日および終了予定日の変更の申出、育児休業の撤回の申出、育児休業申出後に子が出生した場合の通知についても、同様の取扱いとなり、申出の方法が複数になることによって手続きの負担が軽くなることが期待できるでしょう。ただし、社員からの申出が期間内に行われなかったり、あるいは送信の不達によってトラブルにもなりかねないため、お互いに電話を一歩入れて確認するなどの配慮が望まれます。



関連blog記事
2010年2月5日「厚生労働省より公開された改正育児・介護休業等に関する規則の規定例」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51692789.html
2010年2月4日「改正育児・介護休業法のあらまし」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50641551.html
2010年1月22日「「[新改正育児介護休業法]所定外労働の免除の義務化が除外できるケースと注意点(2)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51686226.html
2010年1月18日「[新改正育児介護休業法]1歳までの再度の育児休業申し出(1)
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51683890.html
2009年12月29日「改正育児介護休業法に関する省令が公告されました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51673737.html
2009年12月28日「[改正育児介護休業法]所定外労働の制限からも除外された専業主婦(夫)の除外規定(8)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51670243.html
2009年12月24日「[改正育児介護休業法]義務化された子を養育する労働者の残業免除制度の請求手続き(7)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51670241.html
2009年12月22日「[改正育児介護休業法]義務化された子を養育する労働者の残業免除制度(6)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51667511.html
2009年12月18日「[改正育児介護休業法]労使協定の締結により介護休暇の対象から除外できる者の範囲(5)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51667053.html
2009年12月17日「[改正育児介護休業法]新設された介護休暇の内容(4)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51667050.html
2009年12月15日「[正式決定]改正育児・介護休業法 短時間勤務義務化などの施行日は平成22年6月30日」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51666819.html
2009年12月14日「[改正育児介護休業法]子の看護休暇の日数と看護の対象範囲の拡充(3)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51665994.html
2009年12月10日「[改正育児介護休業法]出産後8週間以内の父親の育児休業の取得の促進(2)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51664565.html
2009年12月8日「[改正育児介護休業法]労使協定で除外できる育児休業の取得者の範囲(1)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51663036.html
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55243810.html


参考リンク
厚生労働省「育児介護休業法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html
21世紀職業財団「両立支援のひろば」
http://www.ryouritsushien.jp/


(福間みゆき)


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厚労省担当課長の談話に見る改正育児・介護休業法の背景・目的

 内閣府では、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現に向けて専用のホームページを開設し、様々な情報提供をしています。このサイトでは、ワーク・ライフ・バランスに対する政府の取組、地域の取組、企業の取組等のほか、関連資料リスト・調査研究もまとめており、ワーク・ライフ・バランスを推進していく上で参考となる情報が多く掲載されています。


 先日、このサイトでは改正育児・介護休業法に関する厚生労働省雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課長の定塚由美子氏の改正法の背景からその内容までが掲載された談話が掲載されました。その冒頭部分を見ると、「9割以上が結婚希望、夫婦の希望子ども数は2人以上という実際の国民の希望と、少子化という日本の将来像がかけ離れてしまっている。この乖離を生み出している要因としては、不安定な雇用による脆弱な経済的基盤、仕事と生活の調和が確保できないこと、育児不安等が指摘されており、出産・子育てと働き方をめぐる問題に起因するところが大きいといえます」とあります。


 法改正となると、どうしてもその実務対応に追われてしまい、目的を見落としがちですので、この談話を確認し、法改正が行われる本当の意義を押さえておきたいものです。


[談話の内容はこちら]
http://www8.cao.go.jp/wlb/e-mailmagazine/backnumber/004/syousai.html



関連blog記事
2010年1月22日「「[新改正育児介護休業法]所定外労働の免除の義務化が除外できるケースと注意点(2)」
https://roumu.com
/archives/51686226.html
2010年1月18日「[新改正育児介護休業法]1歳までの再度の育児休業申し出(1)
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2009年12月29日「改正育児介護休業法に関する省令が公告されました」
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/archives/51673737.html
2009年12月28日「[改正育児介護休業法]所定外労働の制限からも除外された専業主婦(夫)の除外規定(8)」
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/archives/51670243.html
2009年12月24日「[改正育児介護休業法]義務化された子を養育する労働者の残業免除制度の請求手続き(7)」
https://roumu.com
/archives/51670241.html
2009年12月22日「[改正育児介護休業法]義務化された子を養育する労働者の残業免除制度(6)」
https://roumu.com
/archives/51667511.html
2009年12月18日「[改正育児介護休業法]労使協定の締結により介護休暇の対象から除外できる者の範囲(5)」
https://roumu.com
/archives/51667053.html
2009年12月17日「[改正育児介護休業法]新設された介護休暇の内容(4)」
https://roumu.com
/archives/51667050.html
2009年12月15日「[正式決定]改正育児・介護休業法 短時間勤務義務化などの施行日は平成22年6月30日」
https://roumu.com
/archives/51666819.html
2009年12月14日「[改正育児介護休業法]子の看護休暇の日数と看護の対象範囲の拡充(3)」
https://roumu.com
/archives/51665994.html
2009年12月10日「[改正育児介護休業法]出産後8週間以内の父親の育児休業の取得の促進(2)」
https://roumu.com
/archives/51664565.html
2009年12月8日「[改正育児介護休業法]労使協定で除外できる育児休業の取得者の範囲(1)」
https://roumu.com
/archives/51663036.html


参考リンク
内閣府 仕事と生活の調和推進室 「「改正育児・介護休業法について」の詳細」
http://www8.cao.go.jp/wlb/e-mailmagazine/backnumber/004/syousai.html


(宮武貴美)

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[ワンポイント講座] 転勤を拒否した社員への懲戒処分

 新年度に向け、組織変更や人事異動などを計画している企業も多いのではないかと思いますが、人事異動の中でも特に転勤については、転勤を拒否する社員や転勤することをしばらくの間、猶予してもらえないかと相談してくる社員がおり、対応に困ることも少なくないのでしょうか。そこで今回のワンポイント講座では、転勤を拒否した社員への懲戒処分の是非について取り上げてみましょう。


 そもそも転勤は、会社の人事権に基づいて行使できるとされていますが、その根拠として就業規則への定めが求められています。この定めがあることによって転勤について労使間で包括的に合意していると解釈され、社員は原則としてその転勤命令を拒むことはできないとされるのです(東亜ペイント事件 最高裁二小 昭和61年7月14日判決)。
 
 それではこうした前提に立った上で、転勤を拒否する社員を懲戒解雇することができるのでしょうか。この点については、就業規則の懲戒規定にその事由について定めのあることが要件となり、この場合、懲戒解雇の定めがあれば、就業規則上の根拠に基づいて懲戒解雇の処分が可能になります。しかし、実務上、懲戒解雇にするという強硬な対応を取ることは少なく、現実としては転勤に応じるよう粘り強く説得するという企業が多いのではないでしょうか。


 この場合、転勤命令に応じないとして譴責処分を行うことも考えられますが、最初に譴責処分を行った場合には改めて懲戒解雇を行うことができないという問題が生じます。これは一事不再理の原則から、同一の事犯に対して2回の懲戒処分を行うことができないとされていることが原因で、譴責した後に懲戒解雇を行うとこの原則に違反することとなりますので、注意が必要です。そのため、具体的なアクションとして、なぜ転勤命令を行うのか業務上の必要性を伝え、またなぜこの社員を選んだのか人選の理由についても説明しておく必要があるでしょう。併せて、転勤拒否の理由を確認の上、それに対して回答し、問題が生じているのであれば、できるだけ早く解消しておくことも求められます。


[参照裁判例]
東亜ペイント事件(最高裁二小 昭和61年7月14日判決)
 上告会社の労働協約及び就業規則には、上告会社は業務上の都合により従業員に転勤を命ずることができる旨の定めがあり、現に上告会社では、全国に十数か所の営業所等を置き、その間において従業員、特に営業担当者の転勤を頻繁に行っており、被上告人は大学卒業資格の営業担当者として上告会社に入社したもので、両者の間で労働契約が成立した際にも勤務地を大阪に限定する旨の合意はなされなかったという前記事情の下においては、上告会社は個別的同意なしに被上告人の勤務場所を決定し、これに転勤を命じて労務の提供を求める権限を有するものというべきである。転勤、特に転居を伴う転勤は、一般に労働者の生活関係に少なからぬ影響を与えずにはおかないから、使用者の転勤命令権は無制約に行使することができるものではなく、これを濫用することは許されないが、当該転勤命令について業務上の必要性が存しない場合、または業務上の必要性が存する場合であっても、当該転勤命令が他の不当な動機・目的をもってなされたものであるとき若しくは労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく越える不利益を負わせるものであるとき等、特段の事情の存する場合でない限りは、当該転勤命令は権利の濫用になるものではないというべきである。右の業務上の必要性についても、当該転勤先への異動が余人をもっては容易に替え難いといった高度の必要性に限定することは相当でなく、労働力の適正配置、業務能率の増進、労働者の能力開発、勤務意欲の高揚、業務運営の円滑化など企業の合理的運営に寄与する点が認められる限りは、業務上の必要性の存在を肯定すべきである。本件転勤命令については、業務上の必要性が優に存在し、本件転勤がXに与える家庭生活上の不利益は、転勤に伴い通常甘受すべき程度のものであるので、本件転勤命令は権利の濫用には当たらない。



関連blog記事
2009年1月14日「[ワンポイント講座]就業規則がなければ、解雇できないのか」
https://roumu.com
/archives/51484341.html
2008年12月10日「[ワンポイント講座]親の介護をしている社員に転勤を命じることはできるのか」
https://roumu.com
/archives/51463241.html
2008年8月5日「「当たり前のこと」と就業規則」
https://roumu.com
/archives/51385413.html


参考リンク
茨城労働局「労働者の被る不利益が大きい配置転換命令は無効」
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/haichi/haichi01.html


(福間みゆき)


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プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン

lb01124タイトルプライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン
発行者:厚生労働省
発行時期:-
ページ数:8ページ
概要:プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドラインの概要を解説したパンフレット
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http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01224.pdf 



関連blog記事
2009年6月25日「平成22年7月から除外率が引き下げられます」
https://roumu.com/archives/50507685.html
2009年6月24日「障害者雇用促進法が改正されました
https://roumu.com/archives/50507683.html
2009年5月13日「[改正障害者法]分割支給が可能となった障害者雇用調整金(最終回)」 http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51544556.html 2009年5月12日「[改正障害者法]事業協同組合等算定特例の創設(第5回)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51544555.html
2009年5月11日「[改正障害者法]常用雇用労働者数のカウントへの短時間労働者の追加(第4回)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51543612.html
2009年5月8日「[改正障害者法]障害者雇用率算定における短時間労働者の算入(第3回)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51543611.html
2009年5月7日「[改正障害者法]適用から5年間に限り行われる障害者雇用納付金制度の特例(第2回)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51543607.html
2009年4月24日「[改正障害者法]常時雇用労働者101人以上の企業にまで拡大される障害者雇用納付金制度」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51541112.html
2009年4月20日「4月に創設された障害者雇用に関するグループ算定特例」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51539278.html
2009年4月10日「平成22年7月に予定される障害者雇用の除外率10%引き下げの概要」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51527384.html
2009年3月2日「労政審の答申が行われた障害者雇用促進法の改正内容」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51510399.html
2009年2月23日「徐々に明らかになってきた障害者雇用に関する法改正の詳細」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51507698.html
2009年2月17日「障害者雇用に関して創設・拡充された助成金制度」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51503716.html
2008年12月22日「改正障害者雇用促進法が成立 障害者納付金が中小企業にも段階的に適用」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51472063.html

参考リンク
厚生労働省「障害者雇用促進法が改正されました」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyo_poster.pdf
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構「平成21年度障害者雇用調整金等の申請から分割支給が受けられます」
http://www.jeed.or.jp/disability/employer/koyounoufu/h21_divided_allowance.html


(福間みゆき)


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