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管理監督者にも医師による面接指導は必要ですか?

 服部印刷では、どうしても年度末に受注が集中し、労働時間が長くなる傾向が見られる。現在は比較的業務に余裕がある時期ということもあり、過重労働対策を進めようということになったことから、本日はその具体的な内容について、大熊社労士に相談することにした。



宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。今日は過重労働のことで相談させてください。
大熊社労士:
 何か問題でも起きたのですか?
宮田部長宮田部長:
 いえいえ、そうではありません。以前、過重労働対策の基本ポイントについてお聞きし、次の3点を教えてもらいました。
時間外・休日労働時間の把握と削減
健康管理体制の整備・健康診断の実施
長時間労働者に対する面接指導
大熊社労士:
 そうでしたね。
宮田部長:
 今日はこのうち、の面接指導について質問したいのですが、管理監督者である部長についても面接指導を行う必要があるのでしょうか?部長についてはタイムカードの打刻をしなくて良いとしていますので、労働時間が分かるものがなく、会社の基準に該当するか否かの判断がつかず対応に困っています。
大熊社労士:
 なるほど、確かに厚生労働省が策定している「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」は次の者は適用除外とされています。
経営者と一体の立場にある管理監督者(労働基準法第41条の2)
事業場外労働で労働時間算定が困難な労働者(ただし、みなし労働時間が適用される時間に限る)(労働基準法第38条の2)
裁量労働制が適用される労働者(労働基準法第38条の3、第38の4)
 これは、労働時間の使い方について本人に裁量を与えられているなどの理由で、労働時間を管理することが馴染まないことから外れているだけで、健康管理の面から考えると、会社には労働時間管理を行う責務があります。
福島照美福島さん:
 本当にそうですね。当社では一般社員よりもむしろ管理職が過重労働になっている心配がありますので、会社は健康管理という観点から一定の労働時間を管理していくことが必要ではないかと思います。
大熊社労士:
 そうですね。医師の面接指導については、次のように通達(平成18年2月24日 基発第0224003号)で示されています。
「脳血管疾患及び虚血性心疾患等の発症が長時間労働との関連性が強いとする医学的知見を踏まえ、これら疾病の発症を予防するため、医師による面接指導を実施すべきこととしたものであること。また、労災認定された自殺事案をみると長時間労働であった者が多いことから、面接指導の実施の際には、うつ病等のストレスが関係する精神疾患等の発症を予防するためにメンタルヘルス面にも配慮すること」この内容はすべての労働者に関わるもので、つまり部長(管理監督者)であっても、当然、医師の面接指導の対象になるということです。過重労働にならないように、部長に対して注意喚起するなどの対応が求められます。
福島さん:
 それでは、会社として時間を把握していこうとする場合、どのように管理していけばよいのでしょうか。
大熊社労士大熊社労士:
 例えばタイムシートを用意して、会社を出る時刻を記載してもらうことが考えられるのではないでしょうか。まずタイムシートを導入する際には、そもそもの趣旨を部長に理解してもらうことが不可欠で、健康管理の面から会社としては労働時間を把握したい旨を伝えておく必要がありますね。
福島さん:
 なるほど、分かりました。また運用方法については相談させてください。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は管理監督者の医師の面接指導について取り上げてみましたが、通常、社員が自らの時間外労働の時間数を把握していることは少ないのではないでしょうか。そのため、給与明細をもらって初めて、先月に何時間の時間外労働時間があったのか知り、医師の面接指導についても総務から連絡があったから受けるという事後的な対応になっていることが多いのではないかと思います。本来の姿としては、月の途中にいま現在の状況を確認でき、このままだと月45時間を超えることになるので、効率よく仕事をしなければならないなど、本人に注意喚起していくことが重要です。そのため会社としては、例えば長時間労働となっている社員に対してメールを通知するなど、社員が自分の労働時間数を確認できるような仕組みを作っていくことが望まれます。



関連blog記事
2009年7月6日「過重労働対策の基本ポイントについて教えて下さい」
https://roumu.com/archives/65113567.html
2009年6月13日「高水準で推移する過重労働に基づく過労死・精神障害の労災認定件数
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51569629.html
2009年4月7日「パワハラの追加など、改正が行われた精神障害等に係る労災認定の判断指針」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51532274.html
2009年3月6日「厚生労働省から公開されたセクシュアルハラスメントアンケート」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51512374.html
2008年12月16日「管理職研修に最適!ネットで見られるメンタルヘルス啓発ビデオ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51468353.html
2008年10月26日「様々な企業でのメンタルヘルス対策の事例集がダウンロードできます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51435846.html
2008年10月25日「メンタルヘルス不全防止に向けた「セルフケア」のポイントをまとめた小冊子」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51435831.html
2008年10月23日「企業のメンタルヘルス対策は「労働者からの相談対応の体制整備」から」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51433399.html
2008年9月5日「職場で急増する職務内容や負荷、環境に関する悩み」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51402104.html
2008年9月3日「スタートした「メンタルヘルス不調者等の労働者に対する相談機関による相談促進事業」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51402085.html
2008年9月2日「長時間労働者への医師による面接指導の記録保存」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51401811.html
2008年8月30日「メンタル・ヘルス研究所から発表された2008年版「産業人メンタルヘルス白書」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51399413.html
2008年8月18日「メンタルヘルスケアに活用できる「職場環境改善のためのヒント集」ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51393225.html


参考リンク
厚生労働省「「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」の策定について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/0104/h0406-6.html
厚生労働省「平成20年度における脳・心臓疾患及び精神障害等に係る労災補償状況について」
http://www-bm.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/h0608-1.html
厚生労働省「職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策・心身両面にわたる健康づくり(THP)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/index.html


(福間みゆき)


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メンタル・ヘルス研究所から発表された2009年版「産業人メンタルヘルス白書」

 先日、財団法人 社会経済生産性本部メンタル・ヘルス研究所から2009年版の「産業人メンタルヘルス白書」が発表されました。この白書は「心の病」が増加傾向にある中で、産業界におけるメンタルヘルスへの取り組みの促進を図るため、2001年から毎年発表されているものです。


 今年の白書で注目するべきことは調査研究のテーマと言えるでしょう。それは、産業人の「希望」と「心の病による休業者の復職」であり、これまで心の病の発症や心の病による休業に目を向けていたのに対し、今年は「復職」について目が向けられています。調査研究結果では、過去1年間に「心の病」からの復職者がいた企業は、ほぼ4社に3社(74.3%)。復職プロセスに関して問題を多く抱える企業は約半数(49.2%)で、「心の病」の発生をみても強い増加傾向がみられた、としています。またこの状況に対し、逆に言えば、復職が順調な企業ほど「心の病」の発生に歯止めがかかっていることになる、ともしています。企業の課題が休業から復職に移行してきているのでしょう。


 この白書は、全国の政府刊行物サービス・センター等の他、メンタル・ヘルス研究所のホームページから購入することができますので、興味のある方は取り寄せてみてはいかがでしょうか。



関連blog記事
2009年6月13日「高水準で推移する過重労働に基づく過労死・精神障害の労災認定件数」
https://roumu.com
/archives/51569629.html
2008年12月16日「管理職研修に最適!ネットで見られるメンタルヘルス啓発ビデオ」
https://roumu.com
/archives/51468353.html
2008年10月26日「様々な企業でのメンタルヘルス対策の事例集がダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/51435846.html
2008年10月25日「メンタルヘルス不全防止に向けた「セルフケア」のポイントをまとめた小冊子」
https://roumu.com
/archives/51435831.html
2008年10月23日「企業のメンタルヘルス対策は「労働者からの相談対応の体制整備」から」
https://roumu.com
/archives/51433399.html
2008年9月5日「職場で急増する職務内容や負荷、環境に関する悩み」
https://roumu.com
/archives/51402104.html
2008年9月3日「スタートした「メンタルヘルス不調者等の労働者に対する相談機関による相談促進事業」」
https://roumu.com
/archives/51402085.html
2008年8月30日「メンタル・ヘルス研究所から発表された2008年版「産業人メンタルヘルス白書」」
https://roumu.com
/archives/51399413.html
2008年8月18日「メンタルヘルスケアに活用できる「職場環境改善のためのヒント集」ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51393225.html
2008年8月11日「メンタルヘルス対策が重点課題とされている第11次労働災害防止計画」
https://roumu.com
/archives/51389275.html
2008年8月9日「依然として増加傾向にある企業における「心の病」」
https://roumu.com
/archives/51387837.html


参考リンク
財団法人 社会経済生産性本部「「産業人メンタルヘルス白書」2009年版」
http://activity.jpc-sed.or.jp/detail/mhr/activity000933.html


(宮武貴美)


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【受講料無料】社労士向け事務所経営セミナー 東京(9/14)・福岡(9/10)会場 最終受付中

【受講料無料】社労士向け事務所経営セミナー いつも労務ドットコムをご愛顧いただきましてありがとうございます。名南経営大津です。先日よりご案内させていただいております無料セミナー「総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略」ですが、週明けは9日に大阪、10日に福岡、そして14日に東京でセミナーを開催致します。大阪会場につきましては既に受付終了となっておりますが、東京と福岡については若干名の空きがございます。特に福岡はこの日のみの開催ですので、この機会に是非ご参加下さい。(大津章敬)



 名南経営では、2005年9月に名古屋で「社労士二極分化時代に勝ち残る事務所経営」という社労士向けの事務所経営セミナーを開催しましたが、今回、4年振りに同様のテーマの事務所経営セミナーを今回は東京・大阪で開催することとなりました。それも今回の受講料は無料!当日は株式会社名南経営 常務取締役人事労務統括の小山邦彦が、自らが率いた名南経営人事労務部隊の25年間の事務所運営ノウハウの公開と、8月にスタート日本人事労務コンサルタントグループおよび「MyKomon for SR」の紹介を行います。


総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略



 「3号業務を手掛けなければ社労士の未来はない」という話は20年前から言われ続けていますが、ここ数年、社労士を取り巻く経営環境は急速に変容しつつあります。電子申請による手続の一般簡素化、規制緩和による士業業際の崩壊、弁護士飽和時代における労働紛争からの排除懸念、そして小規模企業数の減少など、現在の延長線では社労士がアイデンティティを示すステージは狭くなる一方ではないでしょうか。しかし、一方では人事労務環境の整備を適正に行いたいという企業ニーズは確実に高まってきているため、ここへの企画提案、制度設計、運用管理は極めて有望な分野となっています。


 名南経営センターグループでは平成元年から人事労務コンサルティング(まさに3号業務そのもの)を手掛けて1,000件を超える指導実績があります。ここで得られたノウハウや指導ツールを広く提供し、私共を含め、会員相互で3号業務のレベルアップを図ることで、社労士業界、ひいては日本の中小企業の成長発展に資することを目指し、今夏に日本人事コンサルタントグループを立ち上げることとなりました。これは3号業務を推進する社会保険労務士のプロジェクトですが、今回、この設立を記念したセミナーを8月11日に東京で開催することとしました。ここでは名南経営が取り組んできた3号業務の歴史をお話しすると同時に、今回のプロジェクトのプラットフォームとして開発した【MyKomon for SR】を活用した新たな社労士事務所のビジネスモデルについてお話します。受講料は無料となっておりますので、この機会に是非ご参加下さい。



[セミナーのポイント]

【第一部】総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略
講師:名南労務管理総合事務所代表社労士 小山邦彦(株式会社名南経営 常務取締役)
時間:午後1時30分より午後3時


 名南経営センターグループ(名古屋市)において事業所向け人事労務サービスを担う名南労務管理総合事務所。この四半世紀の事業展開ヒストリーと今後の戦略をお話します。
(1)手続業務だけではなんともならない~一人あたり付加価値500万では…
(2)給与計算事業の展開と蹉跌~ニーズとのジレンマと伸びない付加価値
(3)人事コンサルティング業務の黎明と展開~指導内容と営業展開のコツ
(4)WEBサービスをはじめよう~当初からのポリシーと長期戦略
(5)現在のサービスメニュー~人事制度構築と労務環境整備は同じウェイトになっている
(6)今後の人事労務サービスの展望~選択と集中の向こうに何を見るか
(7)日本人事労務コンサルタントグループ~会員で作る三号業務推進プロジェクト



【第二部】社会保険労務士向け3号業務推進ツール「MyKomon for SR」
講師:株式会社名南経営 人事コンサルティング事業部マネージャー 大津章敬
   株式会社名南経営 MSR開発マネージャー 浅井克容
   ※第二部の講師は会場によっては変更の可能性がございます。ご了承下さい。
時間:午後3時10分より午後4時30分



 5,000件を超える関与先を持つ名南経営センターグループで培われた人事労務コンサルティングのノウハウと、弊グループはじめ多くの税務会計事務所の価値創造を実現してきたMyKomonシステム。この2つの融合を図り、社会保険労務士版MyKomon【MyKomon for SR】を開発しました。1、2号業務をハイレベルかつスマートにこなして差別化を図りながら、さらに3号業務の展開をされる社労士の先生方を対象に、新たなプラットフォームを用意しました。今回のセミナーではこのシステムの活用による新しい社労士事務所のビジネスモデルについてご提案いたします。



[開催概要]
東京会場
平成21年8月11日(火)午後1時30分から午後4時30分[終了]
平成21年9月14日(月)午後1時30分から午後4時30分[満席間近]
平成21年11月10日(火)午後1時30分から午後4時30分
会 場 総評会館 (東京・御茶ノ水)
     東京都千代田区神田駿河台3-2-11(TEL 03-3253-1771)
定 員 8月11日:100名 9月14日:240名 11月10日:80名
大阪会場
平成21年8月20日(木)午後1時30分から午後4時30分[終了]
平成21年9月 9日(水)午後1時30分から午後4時30分[満席]
平成21年10月3日(土)午後1時30分から午後4時30分
会 場 大阪ビジネス会議センター(大阪・本町)
     大阪市中央区瓦町3-5-7(TEL 06-6231-2484)
定 員 60名
名古屋会場
平成21年9月 2日(水)午後1時30分から午後4時30分[終了]
平成21年10月13日(火)午後1時30分から午後4時30分[満席]
平成21年11月4日(水)午後1時30分から午後4時30分
会 場 名南経営本館(名古屋・熱田)
     名古屋市熱田区神宮2-3-18(TEL 052-683-7538)
定 員 30名
福岡会場
平成21年9月10日(木)午後1時30分から午後4時30分[満席間近]
会 場 福岡朝日ビル(福岡・博多)
     福岡市博多区博多駅前2-1-1(TEL 092-431-1228)
定 員 50名
広島会場
平成21年10月2日(金)午後1時30分から午後4時30分[満席間近]
会 場 RCC文化センター(広島)
     広島市中区橋本町5-11(TEL 082-222-2277)
定 員 45名
仙台会場
平成21年10月8日(金)午後1時30分から午後4時30分
会 場 ハーネル仙台(仙台)
     仙台市青葉区本町2-12-7(TEL 022-222-1121)
定 員 40名
札幌会場
平成21年10月26日(月)午後1時30分から午後4時30分
会 場 かでる2・7 北海道立道民活動センター(札幌)
     札幌市中央区北2条西7丁目(TEL 011-204-5100)
定 員 40名


受講料 無料
対 象 社会保険労務士、人事コンサルタントなどの人事労務専門家のみなさま


[お申込み]
 本セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar_msr.html



(大津章敬)


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育児休業取得者の欠員にはほぼ半数が部門内での業務分担で対応

育児休業取得者の欠員にはほぼ半数が部門内での業務分担で対応 2009年8月25日のブログ記事「育児休業取得率 女性は9割超えるも男性は依然として低水準」では、育児休業取得率を紹介しました。今回は同調査より育児休業取得者があった際の雇用管理の状況について取り上げましょう。


 育児休業者が発生すると、その育児休業者が行っていた業務をどのように扱うかが課題となりますが、平成20年度の調査結果では、「代替要員の補充を行わず、同じ部門の他の社員で対応した」事業所が45.9%(平成17年度47.2%)、「事業所内の他の部門又は他の事業所から人員を異動させた」事業所は21.7%(同13.4%)、「派遣労働者やアルバイトなどを代替要員として雇用した」事業所は35.7%(同43.7%)となっています(グラフはクリックして拡大)。


 育児休業は当然復職を前提とした休業のため、新規で社員等を雇用すると復職後の配置が課題となるため、まずは部門内部での対応を試みることが行われていると想像されます。



関連blog記事
2009年8月31日「「紛争の解決」など育児介護休業法の一部は9月30日に施行」
https://roumu.com
/archives/51612515.html
2009年6月29日「残業免除の義務化等を盛り込んだ育児介護休業法が成立」
https://roumu.com
/archives/51576520.html
2009年4月30日「国会に提出された所定外労働免除義務化を含む育児介護休業法改正案」
https://roumu.com
/archives/51542160.html
2009年4月17日「時間外労働の制限等の義務化が盛り込まれた育児介護休業法の法律案要綱」
https://roumu.com
/archives/51537400.html
2009年4月14日「[改正雇用保険法](8)休業中に全額支給となる育児休業給付」
https://roumu.com
/archives/51531353.html
2009年4月13日「産前産後休暇・育児休業等の取得に対する不利益取扱い禁止を確認した通達の発出」
https://roumu.com
/archives/51531582.html
2009年3月19日「中小企業子育て支援助成金の支給額・対象人数が拡充」
https://roumu.com
/archives/51521242.html
2009年2月26日「助成率が大幅引上げとなった育児介護関連の助成金」
https://roumu.com
/archives/51508226.html
2009年2月16日「育児休業期間中に次の子の産前産後休業が重なる場合の社会保険届出」
https://roumu.com
/archives/51503565.html
2009年2月9日「育児休業期間中に次の子の産前産後休業が重なる場合の社会保険料の取扱い」
https://roumu.com
/archives/51497459.html


参考リンク
厚生労働省「「平成20年度 雇用均等基本調査」結果概要」
http://www.mhlw.go.jp/za/0818/d02/d02.html


(宮武貴美)


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【速報】平成21年度地域別最低賃金公示(岩手、群馬、島根、山口)

【速報】平成21年度地域別最低賃金公示(岩手、群馬、島根、山口) 最低賃金の公示は続々と出ていますが、今日は岩手、群馬、島根、山口の4県の公示が行われています(画像はクリックして拡大)。


【平成21年9月4日の公示】
岩 手 628円→631円
群 馬 675円→676円
島 根 629円→630円
山 口 668円→669円


 発効日は、公示の日から起算して30日を経過した日(公示の日から起算して30日を経過した日後であって当該決定において別に定める日があるときは、その日)から効力を生ずるとされています。


[関連法規]
最低賃金法 第17条(公示及び発効)
 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、最低賃金に関する決定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、決定した事項を公示しなければならない。
2 第11条及び第16条第1項の決定並びに第13条及び第16条の3による最低賃金の改正の決定は、前項の規定による公示の日から起算して30日を経過した日(公示の日から起算して30日を経過した日後であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、最低賃金の廃止の決定は、同項の規定による公示の日(公示の日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、その効力を生ずる。



関連blog記事
2009年9月4日「【速報】平成21年度地域別最低賃金公示(千葉)」
https://roumu.com
/archives/51614522.html
2009年9月3日「今年の最低賃金改定答申 全国加重平均で10円」
https://roumu.com
/archives/51614105.html
2009年9月1日「【速報】平成21年度地域別最低賃金公示(東京都他全15都県)」
https://roumu.com
/archives/51613396.html
2009年8月31日「【速報】平成21年度地域別最低賃金公示が開始(大阪)」
https://roumu.com
/archives/51612860.html
2009年8月18日「引上げ額に大きなバラつきが見られる今年の最低賃金答申」
https://roumu.com
/archives/51604810.html
2008年10月08日「【速報】平成20年度地域別最低賃金が全都道府県出揃いました」
https://roumu.com
/archives/51426510.html
2008年4月25日「[速報]改正最低賃金法 7月1日に施行決定」
https://roumu.com
/archives/51314404.html
2008年1月24日「12月に公布された改正最低賃金法のポイント」
https://roumu.com
/archives/51234809.html
Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog「最低賃金関連書式」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/cat_50241076.html


(宮武貴美)


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改正育児介護休業法の今後の施行等スケジュール

 2009年8月31日のブログ記事「「紛争の解決」など育児介護休業法の一部は9月30日に施行」で取り上げたように、育児介護休業法は今後省令等が整備され、来年に本格施行される予定となっています。今回はその施行スケジュール等について、平成21年8月26日に開催された「第97回 労働政策審議会雇用均等分科会」の資料の一部を見てみましょう。


 改正育児介護休業法の施行は、3段階に分かれて施行される予定です。その3段階とは以下の通りであり、先日の紛争の解決等の施行は第1次施行に当てはまる部分でした。



【第1次施行】平成21年9月30日
事業主による苦情の自主的解決及び都道府県労働局長による紛争解決の援助制度の創設
法違反に対する勧告に従わない場合の企業名の公表制度、報告を求めた場合に報告をせず又は虚偽の報告を行った場合の過料の創設


【第2次施行】平成22年4月1日
指定法人の業務の改廃
育児・介護休業法に係る労働者と事業主の間の紛争に関する調停制度の創設


【第3次施行】公布の日から1年以内の政令で定める日
3歳までの子を養育する労働者に対する短時間勤務制度の措置の義務化、所定外労働の免除の制度化
子の看護休暇の拡充
男性の育児休業取得促進策(パパ・ママ育休プラス等)
介護休暇の創設
について、従業員100人以下企業における施行期日は、公布の日から3年以内に政令で定める日


 第3次施行については具体的な日付は明記されていないものの、施行に当たり規定する必要な主な事項が以下のとおり多くあり、企業にとっても相応の検討が必要になるものと思われます。



■省令事項
○配偶者の範囲の見直し(則第4条関係)
○育児休業の再度取得要件等の見直し(則第5条、第9条及び第18条関係)
○育児休業の申出事項等の見直し(則第5条、第19条関係)
○育児休業申出書等に対する事業主による休業期間等の書面の明示(則第5条、第12条、第16条、第22条及び第27条関係)
○労使協定により育児休業申出等を拒むことができる労働者及び時間外労働の制限の請求の対象とならない労働者の範囲の見直し(則第6条、第7条、第31条の2及び第31条の3関係)
○子の看護休暇の取得事由の見直し(新設及び則第30条関係)
○介護休暇における世話の範囲(新設)
○介護休暇における申出の方法等(新設)
○労使協定により所定外労働の制限の請求ができないものとすることができる労働者の範囲(新設)
○所定外労働の制限の請求の方法(新設)
○所定外労働の制限の終了事由等(新設)
○所定労働時間の短縮措置の対象外となる所定労働時間が短い労働者の範囲(新設)
○労使協定等により所定労働時間の短縮措置の対象外となる労働者の範囲(新設)
○所定労働時間の短縮措置の内容(新設)
○労使協定等により所定労働時間の短縮措置の対象外となった労働者に対する始業時刻変更等の措置の内容(新設)


■指針事項
○子の看護休暇に関する事項
○介護休暇に関する事項
○所定外労働の制限に関する事項
○所定労働時間の短縮措置、育児休業に準ずる措置又は始業時刻変更等の措置に関する事項
○不利益な取扱いの禁止



関連blog記事
2009年8月31日「「紛争の解決」など育児介護休業法の一部は9月30日に施行」
https://roumu.com
/archives/51612515.html
2009年8月25日「育児休業取得率 女性は9割超えるも男性は依然として低水準」
https://roumu.com
/archives/51608873.html
2009年6月29日「残業免除の義務化等を盛り込んだ育児介護休業法が成立」
https://roumu.com
/archives/51576520.html
2009年4月30日「国会に提出された所定外労働免除義務化を含む育児介護休業法改正案」
https://roumu.com
/archives/51542160.html
2009年4月17日「時間外労働の制限等の義務化が盛り込まれた育児介護休業法の法律案要綱」
https://roumu.com
/archives/51537400.html
2009年4月14日「[改正雇用保険法](8)休業中に全額支給となる育児休業給付」
https://roumu.com
/archives/51531353.html
2009年4月13日「産前産後休暇・育児休業等の取得に対する不利益取扱い禁止を確認した通達の発出」
https://roumu.com
/archives/51531582.html
2009年3月19日「中小企業子育て支援助成金の支給額・対象人数が拡充」
https://roumu.com
/archives/51521242.html
2009年2月26日「助成率が大幅引上げとなった育児介護関連の助成金」
https://roumu.com
/archives/51508226.html
2009年2月16日「育児休業期間中に次の子の産前産後休業が重なる場合の社会保険届出」
https://roumu.com
/archives/51503565.html
2009年2月9日「育児休業期間中に次の子の産前産後休業が重なる場合の社会保険料の取扱い」
https://roumu.com
/archives/51497459.html


参考リンク
厚生労働省「第97回 労働政策審議会雇用均等分科会 議事次第」
http://www.mhlw.go.jp/za/0827/c07/c07.html
厚生労働省「育児・介護休業法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html


(宮武貴美)


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【速報】平成21年度地域別最低賃金公示(千葉)

【速報】平成21年度地域別最低賃金公示(千葉) 昨日のブログ記事「今年の最低賃金改定答申 全国加重平均で10円」で取り上げたとおり、最低賃金が続々と公示されています。昨日は千葉県の公示が行われました(画像はクリックして拡大)。


【平成21年9月3日の公示】
千 葉 723円→728円


 発効日は、公示の日から起算して30日を経過した日(公示の日から起算して30日を経過した日後であって当該決定において別に定める日があるときは、その日)から効力を生ずるとされています。


[関連法規]
最低賃金法 第17条(公示及び発効)
 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、最低賃金に関する決定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、決定した事項を公示しなければならない。
2 第11条及び第16条第1項の決定並びに第13条及び第16条の3による最低賃金の改正の決定は、前項の規定による公示の日から起算して30日を経過した日(公示の日から起算して30日を経過した日後であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、最低賃金の廃止の決定は、同項の規定による公示の日(公示の日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、その効力を生ずる。



関連blog記事
2009年9月3日「今年の最低賃金改定答申 全国加重平均で10円」
https://roumu.com
/archives/51614105.html
2009年9月1日「【速報】平成21年度地域別最低賃金公示(東京都他全15都県)」
https://roumu.com
/archives/51613396.html
2009年8月31日「【速報】平成21年度地域別最低賃金公示が開始(大阪)」
https://roumu.com
/archives/51612860.html
2009年8月18日「引上げ額に大きなバラつきが見られる今年の最低賃金答申」
https://roumu.com
/archives/51604810.html
2008年10月08日「【速報】平成20年度地域別最低賃金が全都道府県出揃いました」
https://roumu.com
/archives/51426510.html
2008年4月25日「[速報]改正最低賃金法 7月1日に施行決定」
https://roumu.com
/archives/51314404.html
2008年1月24日「12月に公布された改正最低賃金法のポイント」
https://roumu.com
/archives/51234809.html
Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog「最低賃金関連書式」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/cat_50241076.html


(宮武貴美)


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振動障害の予防のために

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タイトル:振動障害の予防のために
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年8月
ページ数:8ページ
概要:振動工具の振動加速度のレベルに応じて、振動にばく露される時間を抑制することなどを内容とした新たな振動障害予防対策について詳しく解説したリーフレット
Downloadはこちらから(9.59KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb03049.pdf



参考リンク
厚生労働省「建設業における労働災害を防止するため事業者が講ずべき措置」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei15/04.html


(福間みゆき)


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社労士のための医業人事コンサルタント養成講座 大阪追加日程も満席間近

社労士のための医業人事コンサルタント養成講座 先日よりご案内しております「社労士のための医業人事コンサルタント養成講座」ですが、先日よりご案内しております大阪追加日程も残席が少なくなってきました。特に10月30日(金)は残り8名様となっております。本講座につきましては少なくとも年内は再追加日程を設定する予定はありませんので、参加をご希望のみなさまはお早めにお申込み下さい。



 医療機関の人事労務管理は、看護師など一定の資格を保有していなければならない者を確保し、更には定着させなければならないといった特殊性があり、一般企業における人事労務管理とは押さえておくべきポイントが異なります。名南経営では10年前より医療機関・福祉施設に特化した人事コンサルティングチームを立ち上げ、全国で150を超える医療機関等の人事制度(賃金制度・人事評価制度・退職金制度など)の構築支援、複数の診療所における事務長代行サービスを通じて医療機関の人事労務管理のノウハウを蓄積させてきました。今回の「医業人事コンサルタント養成講座」はそうしたコンサルティング経験を通じて得たノウハウを体系的にアウトプットし、医療機関、とりわけ診療所における人事労務管理のポイントをお話します。今後、医療機関・福祉施設の顧問先を拡大しようとお考えの社会保険労務士・人事コンサルタントのみなさん必聴の内容となっておりますのでこの機会に是非、ご参加下さい。 


【第1講】医療機関の人事労務管理のポイントと人事諸制度の設計のコツ



 診療所などの医療機関への業務提案を行う前に必ず知っておきたい医療機関の人事労務管理の特殊性を理解した上で、実際のコンサルティングにおける様々な実例を通じて、具体的な提案へ繋げるポイントについてお話します。具体的には診療所において根強いニーズがある人事制度構築や福利厚生制度見直しなどの具体的進め方を学んだ上で、社会保険労務士として医療機関に深く関与するための事務長代行業の進め方や役割分担、院長や職員との接し方等のノウハウを習得し、継続的な関与先を増やすノウハウを身に付けることを目指します。
(1)ここに注意!医療機関の人事労務管理の落とし穴
(2)一般企業とはポイントが大きく異なる医療機関の賃金制度構築法
(3)職員のやる気を引き出す人事評価制度のポイント
(4)安定的な人材確保を目指すための福利厚生策構築法
(5)信頼関係を高める院長や職員との接し方
(6)医療機関への人事労務提案のポイントと継続的関与先確保ノウハウ
※持ち物:電卓
会場および日程:
東京会場 平成21年10月2日(金)総評会館 402会議室(御茶ノ水)残20名様
大阪会場 平成21年10月15日(木)名南経営大阪支店(堺筋本町)満席
大阪会場 平成21年10月30日(金)名南経営大阪支店(堺筋本町)残8名様



【第2講】医療機関における就業規則提案・整備のポイント



 一般的に医療機関は一般企業と比較すると人材の流動性が高く、「人」に関するトラブルが多い業界とされています。また患者様への接遇・個人情報管理や医薬品の管理など様々な業務上の課題が存在することから、就業規則などの院内ルールを明確に定めておくことが極めて重要になります。そこで本講では、医療機関における人事労務トラブルの傾向や重点管理ポイントを把握した上で、就業規則整備の際の注意点や労務管理の具体的改善提案のコツについて解説します。
(1)知っておきたい医療機関における人事労務トラブルの傾向と対策
(2)医療機関の就業規則整備における注意点
(3)実際の規程サンプルを用いた規程整備のポイント
(4)職員への就業規則説明会開催時の注意点
(5)助成金活用をセットにした就業規則の効果的営業方法
会場および日程:
東京会場 平成21年11月6日(金)総評会館 402会議室(御茶ノ水)残22名様
大阪会場 平成21年11月13日(金)名南経営大阪支店(堺筋本町)満席 
大阪会場 平成21年11月27日(金)名南経営大阪支店(堺筋本町)残13名様 

講 師:株式会社名南経営 人事コンサルタント 服部英治
講義時間:
いずれも午後1時30分~午後4時30分
定 員:東京 各日とも50名 大阪 各日とも30名


[お申込み]
 詳細およびお申込みは以下よりお願いします
https://roumu.com/seminar/seminar_iryou2009fall.html


(大津章敬)


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今年の最低賃金改定答申 全国加重平均で10円

今年の最低賃金改定答申 全国加重平均で10円 2009年8月18日のブログ記事「引上げ額に大きなバラつきが見られる今年の最低賃金答申」でもお伝えしましたが、先日、厚生労働省より平成21年どの地域別最低賃金時間額答申状況の資料が公表されました(画像はクリックして拡大)。


 今年の各地方最低賃金審議会の答申を見ると、45都道府県で時間額1円から25円(全国加重平均10円)の引上げとなり、2県(新潟・岐阜)は現行どおりとなっています。今後、都道府県労働局では、答申の内容についての関係労使からの異議申出に関する手続を経て、改正決定が行われます。なお、官報に公示された内容は今後随時、当ブログで速報していきますので、そちらもあわせてご覧下さい。



関連blog記事
2009年9月1日「【速報】平成21年度地域別最低賃金公示(東京都他全15都県)」
https://roumu.com
/archives/51613396.html
2009年8月31日「【速報】平成21年度地域別最低賃金公示が開始(大阪)」
https://roumu.com
/archives/51612860.html
2009年8月18日「引上げ額に大きなバラつきが見られる今年の最低賃金答申」
https://roumu.com
/archives/51604810.html
2008年10月08日「【速報】平成20年度地域別最低賃金が全都道府県出揃いました」
https://roumu.com
/archives/51426510.html
2008年4月25日「[速報]改正最低賃金法 7月1日に施行決定」
https://roumu.com
/archives/51314404.html
2008年1月24日「12月に公布された改正最低賃金法のポイント」
https://roumu.com
/archives/51234809.html
Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog「最低賃金関連書式」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/cat_50241076.html


参考リンク
厚生労働省「平成21年度の地域別最低賃金改正の答申状況について」
http://www.mhlw.go.jp/za/0901/d16/d16.pdf


(大津章敬)


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