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9月8日セミナー「知らないでは済まされない社有車管理・マイカー管理の落とし穴」受付中

知らないでは済まされない社有車管理・マイカー管理の落とし穴 車社会といわれる東海地方では、多くの企業において社員のマイカー通勤が容認されています。また、経営の効率化を推進するために社用車の台数を最小限に抑制し、マイカーを業務に活用している企業も中小企業を中心に多く存在します。ところが、こうした社用車やマイカーの管理を十分に行っている企業は少なく、万が一の事故の際に、企業が連帯責任を負わされる例が相次いでいます。本講座では、そうしたトラブル発生時においても企業が必要以上の責任を負わされないために、どのような点に気を付けながら管理をしていけばよいのかを、わかりやすく解説をします。


[研修プログラム]
知らないでは済まされない!社用車・マイカー通勤管理の落とし穴
社用車管理の3つのポイント
マイカー通勤管理の盲点
総務担当者が明日にも行うべき5つの事項
 
[開催要領]
日 時:平成21年9月8日(火)午後2時~午後4時
講 師:株式会社名南経営 社会保険労務士 服部英治
場 所:株式会社名南経営(名古屋市熱田区神宮)本館研修室
対 象:経営者・管理者・総務担当者
参加費用:12,600円(会費なしの通常会員への登録が必要)


[お申込み]
 詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://www.meinan.net/mbc/sem/20090908.htm


(大津章敬)


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日本経団連の2009年中小企業賃上げ調査 最終集計結果は3,486円(1.38%)

2009年中小企業賃上げ調査 最終集計結果は3,486円(1.38%) 2009年6月23日のブログ記事「日本経団連の2009年大手企業賃上げ調査 最終集計結果は5,758円(1.81%)」では、日本経団連の大手企業の今春の賃上げ結果について取り上げましたが、これに引き続き、先日、中小企業の賃上げに関する最終集計が発表されました。


 この調査の対象は、原則として従業員数500人未満、17業種764社で、今回の最終集計では妥結済で集計可能な566社のデータを集計したもの。これによれば今春の中小企業の賃上げ妥結額は総平均で3,486円(1.38%)となり、昨年の4,184円(1.66%)と比較すると額で698円、率で0.28ポイントの大幅減となりました(画像はクリックして拡大)。これを更に規模別で見ると、100人未満企業では3,073円(1.28%)、100人~300人未満企業では3,135円(1.26%)、300人以上企業では3,921円(1.53%)と小規模企業では特に厳しい結果となったことがよく分かります。



関連blog記事
2009年7月11日「都内労働組合の2009年賃上げ平均は5,524円(△9.17%)」
https://roumu.com
/archives/51585598.html
2009年6月23日「日本経団連の2009年大手企業賃上げ調査 最終集計結果は5,758円(1.81%)」
https://roumu.com
/archives/51573740.html
2009年6月22日「日本経団連の2009年中小企業賃上げ調査 第3回集計結果は3,637円(1.42%)」
https://roumu.com
/archives/51573732.html
2009年5月27日「日本経団連の2009年中小企業賃上げ調査 第2回集計結果は3,651円(1.42%)」
https://roumu.com
/archives/51558278.html
2009年4月23日「日本経団連の2009年中小企業賃上げ調査 第1回集計結果は3,694円(1.40%)と前年比大幅減」
https://roumu.com
/archives/51540184.html
2009年4月8日「中小企業の2009年賃上げ 連合二次集計では4,136円(1.62%)」
https://roumu.com
/archives/51533173.html


参考リンク
日本経団連「2009年春季労使交渉・中小企業業種別妥結結果(最終集計)」
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2009/072.pdf


(大津章敬)


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産業医について

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タイトル産業医について
発行者:厚生労働省
発行時期:-
ページ数:2ページ
概要:産業医の役割について説明したリーフレット
Downloadはこちらから(1.08MB)
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/pdf/lb03012.pdf



関連blog記事
2009年6月13日「高水準で推移する過重労働に基づく過労死・精神障害の労災認定件数 」http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51569629.html
2008年9月2日「長時間労働者への医師による面接指導の記録保存」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51401811.html


参考リンク
奈良労働局「過重労働による健康障害を防ぐために」http://www.nararoudoukyoku.go.jp/03roudou/02zyouken03.html
厚生労働省「職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策・心身両面にわたる健康づくり(THP)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/index.html
厚生労働省「平成20年度における脳・心臓疾患及び精神障害等に係る労災補償状況について」
http://www-bm.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/h0608-1.html


(福間みゆき)


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雇調金・中安金を受給している場合には離職票への記載を忘れずに

雇調金・中安金を受給している場合には離職票への記載を忘れずに 昨日のブログ記事「雇調金・中安金の支給申請期間が2ヶ月以内に延長」でも取り上げた通り、雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の申請件数が増加の一途を辿っています。このような局面で人員整理を検討せざるを得ない企業も増加しているかと思いますので、本日はこれらの助成金を受給している場合の雇用保険被保険者離職証明書(以下、「離職票」という)を記載する際の注意点について取り上げてみましょう。


 これらの助成金を受給するときには、事業主から労働者に対し、労働基準法第26条に基づき休業手当が支給されていますが、これについては、2009年1月13日のブログ記事「一時帰休により休業手当の支払があった場合の離職票の記入方法」でも取り上げたように、離職票の別途記載する必要があります。これに加え、助成金を受けている場合には離職票の備考欄に「雇調金」と記載し、助成金の支給決定を受けた年月日を記載することとされています(画像はクリックして拡大)。給付日額には影響がありませんが、忘れずに記載したいものです。なお、パンフレット(参考リンクの2つ目参照)は中小企業緊急雇用安定助成金が創設される前のものだと推測されますので、こちらの助成金についての記載はありませんが、「中安金」と記載するものと思われます。



関連blog記事
2009年8月6日「雇調金・中安金の支給申請期間が2ヶ月以内に延長」
https://roumu.com
/archives/51599557.html
2009年1月13日「一時帰休により休業手当の支払があった場合の離職票の記入方法」
https://roumu.com
/archives/51480777.html


参考リンク
厚生労働省「「雇用調整助成金等に係る休業等実施計画届受理状況及び支給決定状況、残業削減雇用維持奨励金に係る計画届申請状況並びに大量雇用変動届提出状況」について」
http://www.mhlw.go.jp/za/0731/d05/d05.pdf
厚生労働省「雇用保険被保険者離職理由証明書についての注意」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/jigyounushi01.pdf


(宮武貴美)


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【受講料無料】社労士向け事務所経営セミナー 大阪満席により10月3日(土)再追加講演開催決定

【受講料無料】社労士向け事務所経営セミナー 10月3日(土)再追加講演 いつも労務ドットコムをご愛顧いただきましてありがとうございます。名南経営大津です。いよいよ初回の東京会場が週明けに迫りました無料セミナー「総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略」ですが、お陰さまで申し込み数が620名様を突破しました。ありがとうございます。本日、9月9日の大阪追加講演が満席となりましたので、急遽、10月3日(土)に大阪再追加講演を開催することとなり、先ほどより受付を開始しました。なお、その前日10月2日の広島会場につきましては満席間近となっております。その他の会場も次第に残席数が減ってきておりますので、いずれもお早めにお申込み下さい。(大津章敬)



 名南経営では、2005年9月に名古屋で「社労士二極分化時代に勝ち残る事務所経営」という社労士向けの事務所経営セミナーを開催しましたが、今回、4年振りに同様のテーマの事務所経営セミナーを今回は東京・大阪で開催することとなりました。それも今回の受講料は無料!当日は株式会社名南経営 常務取締役人事労務統括の小山邦彦が、自らが率いた名南経営人事労務部隊の25年間の事務所運営ノウハウの公開と、8月にスタート日本人事労務コンサルタントグループおよび「MyKomon for SR」の紹介を行います。


総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略



 「3号業務を手掛けなければ社労士の未来はない」という話は20年前から言われ続けていますが、ここ数年、社労士を取り巻く経営環境は急速に変容しつつあります。電子申請による手続の一般簡素化、規制緩和による士業業際の崩壊、弁護士飽和時代における労働紛争からの排除懸念、そして小規模企業数の減少など、現在の延長線では社労士がアイデンティティを示すステージは狭くなる一方ではないでしょうか。しかし、一方では人事労務環境の整備を適正に行いたいという企業ニーズは確実に高まってきているため、ここへの企画提案、制度設計、運用管理は極めて有望な分野となっています。


 名南経営センターグループでは平成元年から人事労務コンサルティング(まさに3号業務そのもの)を手掛けて1,000件を超える指導実績があります。ここで得られたノウハウや指導ツールを広く提供し、私共を含め、会員相互で3号業務のレベルアップを図ることで、社労士業界、ひいては日本の中小企業の成長発展に資することを目指し、今夏に日本人事コンサルタントグループを立ち上げることとなりました。これは3号業務を推進する社会保険労務士のプロジェクトですが、今回、この設立を記念したセミナーを8月11日に東京で開催することとしました。ここでは名南経営が取り組んできた3号業務の歴史をお話しすると同時に、今回のプロジェクトのプラットフォームとして開発した【MyKomon for SR】を活用した新たな社労士事務所のビジネスモデルについてお話します。受講料は無料となっておりますので、この機会に是非ご参加下さい。



[セミナーのポイント]

【第一部】総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略
講師:名南労務管理総合事務所代表社労士 小山邦彦(株式会社名南経営 常務取締役)
時間:午後1時30分より午後3時


 名南経営センターグループ(名古屋市)において事業所向け人事労務サービスを担う名南労務管理総合事務所。この四半世紀の事業展開ヒストリーと今後の戦略をお話します。
(1)手続業務だけではなんともならない~一人あたり付加価値500万では…
(2)給与計算事業の展開と蹉跌~ニーズとのジレンマと伸びない付加価値
(3)人事コンサルティング業務の黎明と展開~指導内容と営業展開のコツ
(4)WEBサービスをはじめよう~当初からのポリシーと長期戦略
(5)現在のサービスメニュー~人事制度構築と労務環境整備は同じウェイトになっている
(6)今後の人事労務サービスの展望~選択と集中の向こうに何を見るか
(7)日本人事労務コンサルタントグループ~会員で作る三号業務推進プロジェクト



【第二部】社会保険労務士向け3号業務推進ツール「MyKomon for SR」
講師:株式会社名南経営 人事コンサルティング事業部マネージャー 大津章敬
   株式会社名南経営 MSR開発マネージャー 浅井克容
   ※第二部の講師は会場によっては変更の可能性がございます。ご了承下さい。
時間:午後3時10分より午後4時30分



 5,000件を超える関与先を持つ名南経営センターグループで培われた人事労務コンサルティングのノウハウと、弊グループはじめ多くの税務会計事務所の価値創造を実現してきたMyKomonシステム。この2つの融合を図り、社会保険労務士版MyKomon【MyKomon for SR】を開発しました。1、2号業務をハイレベルかつスマートにこなして差別化を図りながら、さらに3号業務の展開をされる社労士の先生方を対象に、新たなプラットフォームを用意しました。今回のセミナーではこのシステムの活用による新しい社労士事務所のビジネスモデルについてご提案いたします。



[開催概要]
東京会場
平成21年8月11日(火)午後1時30分から午後4時30分[満席]
平成21年9月14日(月)午後1時30分から午後4時30分[定員拡大]
会 場 総評会館 204会議室(東京・御茶ノ水)
     東京都千代田区神田駿河台3-2-11(TEL 03-3253-1771)
定 員 8月11日:100名 9月14日:70名
大阪会場
平成21年8月20日(木)午後1時30分から午後4時30分[満席]
平成21年9月 9日(水)午後1時30分から午後4時30分[満席]
平成21年10月3日(土)午後1時30分から午後4時30分[再追加講演決定]
会 場 大阪ビジネス会議センター(大阪・本町)
     大阪市中央区瓦町3-5-7(TEL 06-6231-2484)
定 員 60名
名古屋会場
平成21年9月 2日(水)午後1時30分から午後4時30分[満席]
平成21年10月13日(火)午後1時30分から午後4時30分
会 場 名南経営本館(名古屋・熱田)
     名古屋市熱田区神宮2-3-18(TEL 052-683-7538)
定 員 30名
福岡会場
平成21年9月10日(木)午後1時30分から午後4時30分
会 場 福岡朝日ビル(福岡・博多)
     福岡市博多区博多駅前2-1-1(TEL 092-431-1228)
定 員 50名
広島会場
平成21年10月2日(金)午後1時30分から午後4時30分[満席間近]
会 場 RCC文化センター(広島)
     広島市中区橋本町5-11(TEL 082-222-2277)
定 員 45名
札幌会場
平成21年10月26日(月)午後1時30分から午後4時30分
会 場 かでる2・7 北海道立道民活動センター(札幌)
     札幌市中央区北2条西7丁目(TEL 011-204-5100)
定 員 40名


受講料 無料
対 象 社会保険労務士、人事コンサルタントなどの人事労務専門家のみなさま


[お申込み]
 本セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar_msr.html




関連セミナーご案内
 東京一回目のセミナーの前日(8月10日)に同会場において、セミナー「成果主義と個の尊重~今回の景気低迷期のあとにやって来る「ネクスト成果主義」との付き合い方」を開催します。是非こちらにもあわせてご参加下さい。
https://roumu.com/seminar/seminar20090810.html


(大津章敬)


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有期契約労働者の雇用管理の改善に向けて~有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン

7bbb75a2.gifタイトル:有期契約労働者の雇用管理の改善に向けて~有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン~ 
発行者:厚生労働省
発行時期:平成20年9月
ページ数:16ページ
概要:事業主に対して、有期契約労働者を雇用するに当たり注意すべき事項をまとめたリーフレット
Downloadはこちらから(2.64MKB)
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/pdf/rouki462.pdf



関連blog記事
2009年7月17日「重点指導されるパートタイム労働法の転換推進措置 」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51589199.html


参考リンク
福岡労働局「有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドラインが作成されました」
http://www.fukuoka-plb.go.jp/1topics/topics361.html


(福間みゆき)


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雇調金・中安金の支給申請期間が2ヶ月以内に延長

 今回の雇用危機を受け、雇用調整助成金を活用した休業が多くの企業で実施されていますが、先日、厚生労働省から「雇用調整助成金等に係る休業等実施計画届受理状況及び支給決定状況、残業削減雇用維持奨励金に係る計画届申請状況並びに大量雇用変動届提出状況」について」の発表がありました。これによると、平成21年6月の集計結果(速報値)で雇用調整助成金等休業等実施計画届提出事業所数は75,532事業所と5月と比較して8,340事業所増加し、過去最高を記録しています。マスコミからは景気の底を打ったとの報道が聞かれ始めていますが、現実の企業活動においては相変わらず厳しい状況が続いていることが分かります。


 この助成金申請に関しては、通常1ヶ月毎の期間を区切って支給の申請を行いますが、今回、この期間が以下の通り変更となっています。
【旧】
判定基礎期間の末日の翌日から起算して1か月以内に管轄労働局長又は管轄公共職業安定所長へ提出
【新】
判定基礎期間の末日の翌日から起算して2か月以内に管轄労働局長又は管轄公共職業安定所長へ提出


 この取り扱いは、平成21年7月23日付けに施行となっており、支給申請期間の末日が平成21年6月23日以降であるものについて適用されることになっています。



関連blog記事
2009年7月6日「新型インフルエンザを理由とした休業等についても雇用調整助成金の対象に」
https://roumu.com
/archives/51582309.html
2009年7月6日「新型インフルエンザの影響による需要の減少を理由とした休業合意書[雇用調整助成金]」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55283049.html
2009年7月2日「新型インフルエンザ対応事業所の事業活動の状況に関する申出書[雇用調整助成金]」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55281849.html
2009年6月26日「雇調金・中安金の助成額にも影響のある雇用保険の基本手当日額等の変更」
https://roumu.com
/archives/51576771.html
2009年6月9日「雇用調整助成金 平成21年度第1次補正予算の成立を受けて再拡充」
https://roumu.com
/archives/51567293.html
2009年4月28日「[速報]補正予算案で示された雇用調整助成金の再拡充などの雇用対策」
https://roumu.com
/archives/51543412.html
2009年5月8日「中小企業緊急雇用安定助成金のご案内」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50483737.html


参考リンク
厚生労働省「「雇用調整助成金等に係る休業等実施計画届受理状況及び支給決定状況、残業削減雇用維持奨励金に係る計画届申請状況並びに大量雇用変動届提出状況」について」
http://www.mhlw.go.jp/za/0731/d05/d05.pdf
愛知労働局「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の支給申請期間の延長について」
http://www2.aichi-rodo.go.jp/download/kotyoukin/09-07-23-1.pdf


(宮武貴美)


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開業社労士専門誌SR「何気ない一言から仕事をつかむテクニック!」

開業社労士専門誌SR「何気ない一言から仕事をつかむテクニック!」 本日、日本法令より発売された開業社会保険労務士専門誌「SR」第15号において、弊社社会保険労務士の大津章敬が特集記事の執筆をしております。本号のメイン特集「何気ない一言から仕事をつかむテクニック!」の中で「問題発見から提案・サンプル提供事例~メンタルヘルスの現場より」という巻頭記事を執筆しています。この特集は8名の社会保険労務士がそれぞれのテーマで受注に繋げるためのトークやツールを披露するというもので、開業社労士のみなさんにはなかなか読み応えのある内容になっています。それ以外にもホームページ活用の記事など、最近の「SR」の充実振りを示す良い紙面となっていますので、是非ご覧ください。



参考リンク
日本法令「SR」
http://www.horei.co.jp/bg/sr.html

(大津章敬)


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労働者派遣・請負を適正に行うために 

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タイトル:労働者派遣・請負を適正に行うために 
発行者:厚生労働省
発行時期:-
ページ数:15ページ
概要:労働者派遣・請負を適正に行うために事業主が守るべきポイント等について解説したリーフレットで、派遣と請負の区分基準に関する自主点検チェックができる。Downloadはこちらから(1.25MB)
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/pdf/lb02034.pdf



関連blog記事
2009年5月25日「平成21年10月より厳格化される一般労働者派遣事業許可基準 」http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51554634.html
2009年4月14日「派遣先の事業所の皆様へ~派遣契約の安易な中途解除をしないでください」
https://roumu.com/archives/50479576.html
2009年4月13日「派遣会社の事業所の皆様へ~派遣契約の中途解除に伴い派遣労働者を安易に解雇しないでください」
https://roumu.com/archives/50479575.html
2009年4月11日「労働者派遣と請負の区分に関する基準の質疑応答集が公開」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51528886.html
2008年11月5日「注目の改正労働者派遣法案 昨日閣議決定」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51444525.html
2008年10月28日「改正労働者派遣法 法律案要綱のポイント」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51438553.html
2008年9月29日「労働者派遣に関する2009年問題通達のポイント」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51420633.html



参考リンク
厚生労働省「派遣労働者の安全衛生対策について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei29/index.html


(福間みゆき)


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[ワンポイント講座]所定労働時間が短いパート従業員が6時間を超えて勤務する際の留意点

 パート従業員については個別の契約書において、4時間や6時間など様々な所定労働時間が設定されますが、そのような契約の場合において実際の勤務時間が6時間を超えた際の休憩時間の取り扱いに困ることがあるでしょう。そこで、今回のワンポイント講座では、こうした場合の休憩時間の与え方について取り上げてみましょう。


 そもそも休憩時間については、労働基準法第34条第1項において「労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」とされています。つまり、労働時間が6時間以下の場合は休憩を与えなくてもよく、労働時間が6時間を超え8時間以内であれば少なくとも45分、労働時間が8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与える必要があります。これはパート従業員やアルバイトであっても適用されるため、会社としては労働時間の途中に休憩を必ず与える必要があり、与えていない場合は労働基準法第119条の罰則(6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金)が適用されます。


 それではパート従業員との労働契約において所定労働時間を6時間と設定した場合で、もしも業務の都合で6時間を超えて勤務させることになった場合、どのように休憩の時間を与えればよいのでしょうか。上記のとおり、労働時間が6時間を超えると45分の休憩を与えなければならないため、あらかじめ休憩をとっていなければ、6時間勤務した後に45分間休憩をとり、その後勤務してもらうことになります。そのため、例えばあと30分だけ勤務してもらいたい場合、延長して働く時間よりも休憩時間の方が長くなり、このような状況であれば休憩時間を取らずに30分勤務して仕事を終わらせたいと思うこともあるでしょう。


 しかし、上記のとおり労働基準法に定めがあるため、実際の勤務時間が6時間を超えた場合、45分の休憩時間を労働時間の途中に与える必要があります。そのため、所定労働時間を6時間に設定しており、実態において6時間を超えて勤務させている場合は、当初から休憩時間を設定しておく方が労働基準法に違反せず、また30分の勤務をするために45分休憩をとるなど運用において困ることが少ないでしょう。併せて、より柔軟に対応できるようにするために、勤務時間が確実に6時間で終わる場合については、業務の状況や本人の都合などによって休憩時間を取らずに、6時間勤務することができる旨を就業規則または労働契約書に定めをしておくという方法も考えられます。この場合、基本的な取扱いとしては45分の休憩を与えることにしているため、休憩を与えずに6時間勤務とする場合については、もちろん本人の同意を得た上で行う必要がありますので、この点にも注意が必要です。



関連blog記事
2009年7月29日「[ワンポイント講座]特別休暇を付与する際」
https://roumu.com
/archives/51595740.html
2009年7月22日「[ワンポイント講座]36協定を自動更新にする際の留意点」
https://roumu.com
/archives/51591928.html
2009年7月15日「[ワンポイント講座]社員がダブルワークを行う際の留意点」
https://roumu.com
/archives/51588137.html
2009年7月8日「[ワンポイント講座]出向している従業員を懲戒処分する際の留意点」
https://roumu.com
/archives/51584195.html
2009年6月17日「[ワンポイント講座]健康診断の費用は会社が負担しなければならないのか」
https://roumu.com
/archives/51571719.html
2009年6月10日「[ワンポイント講座]退職証明書を交付する際の留意点」
https://roumu.com
/archives/51567794.html


参考リンク
大阪労働局「その他の基礎知識 ~休憩時間など~」
http://osaka-rodo.go.jp/joken/jikan/aramasi/info.html


(福間みゆき)


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