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休業制度・短時間措置に相談が多い育児介護休業法の施行状況

都道府県労働局雇用均等室への相談件数 先日、厚生労働省より「平成20年度育児 ・ 介護休業法の施行状況」が発表されました。改正育児介護休業法も成立され、育児介護休業に関心が高まっていますので、今日はこれを取り上げてみましょう。


 この発表には「都道府県労働局雇用均等室への相談件数」、「都道府県労働局雇用均等室における行政指導の件数」がありますが、特に注目しておきたいものの一つとして「都道府県労働局雇用均等室への相談件数」の育児関係の制度に関する事案があります。これは様々な育児に関連した制度に対し、どれくらいの件数の相談が寄せられたかというものですが、労使共に最も多い事案が「休業制度」であり、2番目に多い事案がこちらも労使共に「勤務時間の短縮等の措置(第23条)に関する制度」となっています(画像はクリックして拡大)。これらいずれもは改正法でも中心の位置を占めるものとなっています。改正法施行も見据え、早めに社員のニーズを捉えた制度導入を検討しておきたいものです。



関連blog記事
2009年6月29日「残業免除の義務化等を盛り込んだ育児介護休業法が成立」
https://roumu.com
/archives/51576520.html
2009年4月30日「国会に提出された所定外労働免除義務化を含む育児介護休業法改正案」
https://roumu.com
/archives/51542160.html
2009年4月17日「時間外労働の制限等の義務化が盛り込まれた育児介護休業法の法律案要綱」
https://roumu.com
/archives/51537400.html
2009年4月14日「[改正雇用保険法](8)休業中に全額支給となる育児休業給付」
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/archives/51531353.html
2009年4月13日「産前産後休暇・育児休業等の取得に対する不利益取扱い禁止を確認した通達の発出」
https://roumu.com
/archives/51531582.html
2009年3月19日「中小企業子育て支援助成金の支給額・対象人数が拡充」
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/archives/51521242.html
2009年2月26日「助成率が大幅引上げとなった育児介護関連の助成金」
https://roumu.com
/archives/51508226.html
2009年2月16日「育児休業期間中に次の子の産前産後休業が重なる場合の社会保険届出」
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/archives/51503565.html
2009年2月9日「育児休業期間中に次の子の産前産後休業が重なる場合の社会保険料の取扱い」
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/archives/51497459.html
2009年1月20日「第二子以降に月額36,000円の支給が検討されている子育て応援特別手当」
https://roumu.com
/archives/51484965.html
2009年1月8日「短時間勤務の義務化など拡充が検討される育児休業制度」
https://roumu.com
/archives/51480821.html
2008年12月8日「平成21年4月より301人以上企業で次世代育成行動計画の公表・周知が義務化へ」
https://roumu.com
/archives/51462125.html
2008年8月15日「女性労働者の育児休業取得率は約9割に上昇」
https://roumu.com
/archives/51391167.html
2008年7月29日「育児休業等終了後の社会保険の特例的取扱い」
https://roumu.com
/archives/51377897.html
2008年7月7日「厚労省研究会が今後の育児休業制度の拡充を提言」
https://roumu.com
/archives/51365167.html
2008年6月29日「女性従業員の取得率が9割に近づく育児休業」
https://roumu.com
/archives/51360343.html


参考リンク
厚生労働省「平成20年度育児 ・ 介護休業法の施行状況」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/h20sj.html


(宮武貴美)


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高額医療費・出産費貸付制度について

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タイトル:高額医療費・出産費貸付制度について
発行者:協会けんぽ
発行時期:-
ページ数:1ページ
概要:高額医療費・出産費貸付制度の紹介をしたもので、対象者や申込み方法について紹介している
Downloadはこちらから(126KB)
https://roumu.com/pdf/lb07006.pdf



関連blog記事
2009年6月29日「残業免除の義務化等を盛り込んだ育児介護休業法が成立」
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2009年2月9日「育児休業期間中に次の子の産前産後休業が重なる場合の社会保険料の取扱い」
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2009年1月20日「第二子以降に月額36,000円の支給が検討されている子育て応援特別手当」
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2009年1月8日「短時間勤務の義務化など拡充が検討される育児休業制度」
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2008年12月8日「平成21年4月より301人以上企業で次世代育成行動計画の公表・周知が義務化へ」
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2008年8月15日「女性労働者の育児休業取得率は約9割に上昇」
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2008年7月29日「育児休業等終了後の社会保険の特例的取扱い」
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2008年7月7日「厚労省研究会が今後の育児休業制度の拡充を提言」
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2008年6月29日「女性従業員の取得率が9割に近づく育児休業」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51360343.html



参考リンク
協会けんぽ「高額医療費貸付制度 」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,2531,25.htm
協会けんぽ「出産費貸付制度 」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,2533,25.html


(福間みゆき)


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勤続1年未満の社員からの介護休業申し出に応じる必要はありますか?

 宮田部長のところに、社員から介護休業を取得したいとの申し出がなされた。服部印刷では、初めて介護休業の申し出があったため、大熊社労士に相談することとした。



宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。早いもので8月に入りましたね。
大熊社労士:
 そうですね。しかし、今年はなかなか梅雨があけませんでしたが、やっと今日、東海と近畿で梅雨明けしたようですね。ここのところ九州や中国地方を中心として集中豪雨が続いていましたが、やっと夏本番といったところでしょうか。
宮田部長宮田部長:
 本当にそうですね。ところで今日は介護休業について教えて頂きたいと思っています。実は先日、当社で初めて介護休業を取得したいという申し出を社員から受けたのですが、どのように対応すれば良いのか分からなくて…。
大熊社労士:
 介護休業ですか。介護休業は育児休業と比較すると期間が短く、使い勝手があまり良くないので、他社の事例を見てもあまり取得されていないようですから、御社でも戸惑ってしまいますね。
宮田部長:
 そうなんです。今回の申し出を受けて初めて介護休業に関する当社の規程を読み返してみたのですが、当社の制度は法定通りの内容となっており、勤続1年未満の者などについては対象外とする労使協定を結んでいます。実は、今回申し出のあった社員というのは入社してまだ1年に満たない者なのですが、この場合ですと介護休業は取得できないということになるのですか?
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。そうなりますね。そもそも育児・介護休業法第6条第1項および第12条第1項において、事業主は要件を満たした労働者から育児・介護休業の申出があった場合にはそれを拒むことはできないとされています。しかし、この条文にはただし書きがあり、「一定の労働者につき育児休業・介護休業をすることができないものとして労使協定で定める」とあり、勤続1年未満の者についても労使協定を結ぶことによって、育児・介護休業を取得できないとすることができるようになっています。
福島さん:
 なぜ1年未満の者を対象から除外できるようになっているのでしょうか。
大熊社労士:
 育児休業の期間については最長1年(場合によっては1年6ヵ月)、介護休業については通算して93日と、比較的長期間にわたります。そのため事業主の負担とのバランスで、休業を取得するにあたっては一定期間企業に貢献したことを要件とすることも、労使の合意があれば認めるという背景があり、その必要とする雇用期間が1年にされたという訳です。
福島照美福島さん:
 なるほど。申し出のあった社員は、来月になれば勤続1年となるのですが、この労使協定に定めた「勤続1年未満」というのはいつの時点で判断するのでしょうか。
大熊社労士:
 これは介護休業の申し出の時点で判断することになります(平成14年3月18日 雇児発第0318003号)。そのため、社員の方は現時点で申し出を行っても介護休業を取得することはできませんが、来月であれば取得できることになります。
宮田部長:
 それは良かった。ということは同じように育児休業についても、育児休業の申し出の時点で判断するということでよろしいですね。
大熊社労士:
 そのとおりです。子が生まれた時点で勤続1年未満であった場合、会社は育児休業の取得を拒むことができるとされていますが、その後雇用期間が1年以上となった時点で、再度、社員が育児休業の申し出をすれば休業を取得できるということになります。
宮田部長:
 規程をみたところ、介護休業については2週間前までに申し出ることになっていますので、ちょうど1年になった時点で手続きをしてもらうように調整します。
大熊社労士:
 分かりました。また何かありましたら、聞いてください。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は介護休業について取り上げてみましたが、以下では育児・介護休業にかかる期間雇用者の取扱いについて補足しておきましょう。平成17年4月1日の改正により、期間雇用者についても原則として育児・介護休業の対象者となり、申出時点において以下の①、②の要件を満たしていれば、同休業を取得することができるようになりました。
同一の雇用主に引き続き雇用された期間が1年以上であること。
育児休業の場合:子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く)。介護休業の場合:介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(93日経過日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く)。


 なお、労働契約が形式上期間を定めて雇用されている場合であっても、その契約が実質的に期間の定めのない契約と異ならない状態となっている場合には、上記の要件を満たすか否かにかかわらず休業の対象となる可能性があります。また、期間雇用者については雇止めにかかわるトラブルが多いことからも、毎回契約の手続きを行い、手続きを形骸化させないことが望まれます。



関連blog記事
2009年8月3日「8月1日より支給申請受付が開始された高額医療・高額介護合算療養費制度」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51595741.html
2009年6月29日「残業免除の義務化等を盛り込んだ育児介護休業法が成立」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51576520.html


(福間みゆき)


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国民年金保険料は、退職(失業)による特例免除があります

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タイトル:国民年金保険料は、退職(失業)による特例免除があります
発行者:社会保険庁
発行時期:-
ページ数:1ページ
概要:退職(失業)した場合に活用のできる保険料免除制度の概要と手続きについて紹介したリーフレットDownloadはこちらから(203KB)
http://blog.livedoor.jp/roumucom/pdf/lb08004.pdf


関連blog記事
2009年3月17日「退職により免除となる国民年金保険料」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51520534.html
2009年2月2日「平成21年度の年金額は前年据え置き」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51495418.html
2008年5月13日「平成20年4月から実施されている離婚時の厚生年金の分割制度のポイント」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51327200.html
2008年3月31日「確認しておきたい年金記録に登録されている被保険者住所」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51291670.html
2008年1月24日「年金騒動を斬る(6)記録消失問題」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51234562.html
2007年12月31日「年金騒動を斬る(5)宙に浮いた年金記録5千万件」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51206148.html
2007年12月15日「年金騒動を斬る(4)年金制度の課題」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51195457.html
2007年12月9日「年金騒動を斬る(3)年金の誤解を解く」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51189244.html
2007年11月14日「年金騒動を斬る(2)年金のそもそも論」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51163911.html
2007年11月11日「年金騒動を斬る(1)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51156740.html

 

 

参考リンク
社会保険庁「保険料免除等」
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/kokumin/04.html社会保険庁「社会保険のテキスト(研修教材)第5節 保険料の免除制度」
http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen05.pdf

(福間みゆき)

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8月1日より支給申請受付が開始された高額医療・高額介護合算療養費制度

高額医療・高額介護合算療養費制度 高額医療・高額介護合算療養費制度が平成20年4月に始まりました。この制度は世帯内の同一の医療保険の加入者の方について、毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給するというものです(画像はクリックして拡大)。この制度が導入されたことにより、同一世帯において医療と介護でかかった費用の負担の合計が緩和されることになります。自己負担の限度額については世帯員の年齢構成や所得区分に応じて細かく設定されており、例えば被用者保険と介護保険の場合は、67万円となっています。


 この制度はあくまでも被用者からの申請に基づくものであるため、医療費や介護費が大きくなったときには、申請が受給できないかを確認する必要があります。なお、初年度は、平成20年4月から平成21年7月までで判断するため特例が設けられています。



参考リンク
厚生労働省「高額医療・高額介護合算療養費制度について」
http://www.mhlw.go.jp/za/0724/a10/a10.html


(宮武貴美)


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大好評の人事労務基本講座 10月コース[人事労務管理の重要ポイント]受付開始 受講料無料!

人事労務基本講座 名南経営センターグループ 名南労務管理総合事務所では、6月より毎月、名古屋(熱田)、豊田、豊橋の愛知県内3会場において、中堅中小企業の経営者および人事総務担当者のみなさんを対象とした実務セミナーを開催していますが、本日よりその10月コース「トラブルを防止するための人事労務管理の重要ポイント」の受付を開始しました。特に名古屋会場は早い段階での満席が予想されますので、お早めにお申込みください。なお、8月および9月コースも同時受付中ですが、8月名古屋コースは追加日程も満席間近となっておりますのでお申込みはお早めにお願いします。



【第5講】10月開催[人事労務管理]
トラブルを防止するための人事労務管理の重要ポイント



 近年、労働トラブルの件数が右肩上がりで急増しています。その背景には従業員の権利意識の高まりやインターネットによる情報の氾濫などもあり、企業としてはトラブルから会社を守るという視点で適正に人事労務管理を行うことが強く求められています。そこで、本セミナーでは、労働トラブルを防止するために押さえておきたいポイントや最低限知っておきたい労働基準法などの概要などについて解説します。
(1)試用期間の設定、労働契約など従業員採用の際の注意点
(2)メンタルヘルス不全などで休職する従業員への対応方法
(3)能力不足の社員の指導、解雇の際の注意点
(4)年々強化される過重労働に関する規制と企業として求められる対応
(5)サービス残業など時間外手当に関する問題への対応方法
講師:名南労務管理総合事務所 社会保険労務士 福間みゆき
会場および日程:
名古屋会場 平成21年10月28日(水)名南経営本館 午後2時~午後3時30分
豊田会場  平成21年10月21日(水)豊田産業文化センター 午後2時~午後3時30分
豊橋会場  平成21年10月15日(金)豊橋市民センター 午後2時~午後3時30分
※豊橋会場については変更の可能性があります。


[対 象]
 一般企業や医療機関などの経営者、管理職、総務人事担当者のみなさまであれば、どなたでもご参加いただけます。本講座は人事労務実務の基本的な内容から取り上げますので、総務初心者のみなさまにも安心してご参加いただけます。
※税理士、社会保険労務士など専門家のみなさまの参加はご遠慮ください。


[受講料]
 すべての講座は無料でご参加いただけます。是非お知り合いの皆様もお誘いあわせの上、ご参加下さい。


[お申込み]
 詳細およびお申込みは以下よりお願いします
https://roumu.com/seminar/freeseminar.html


(大津章敬)


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企業実務8月号「早期退職優遇制度の設計・運用の仕方」

企業実務8月号「早期退職優遇制度の設計・運用の仕方」 弊社人事労務部の福間みゆき(社会保険労務士)が、企業実務8月号において「早期退職優遇制度の設計・運用の仕方」という特集記事を執筆をしております。組織のスリム化と人件費の削減のために、早期退職優遇制度はうまく運用すれば有効な方法の一つとなります。本特集では実効性のある早期退職優遇制度の設計と運用について、規程サンプルなども交えながら解説しております。機会がございましたら、ご一読いただければ幸甚です。



参考リンク
企業実務
http://www.njh.co.jp/njs/zitumu.htm


(大津章敬)


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2009年8月の「人事労務のお仕事カレンダー」

 全国各地で不安定な天候が続いていますが、これから夏本番となります。企業としては、従業員の仕事場が屋外・内にかかわらず、熱中症対策を行っておく必要があります。社員に熱中症の予防策と発生時の救急措置を知らせておきましょう。



[8月の主たる業務]
8月10日(月)一括有期事業開始届(建設業)届出
主な対象事業:概算保険料160万円未満でかつ請負金額が1億9000万円未満の工事
参考リンク:大阪労働局「一括有期事業」
http://osaka-rodo.go.jp/hoken/seido/kosin/yuki/yoken.html


8月10日(月)7月分の源泉所得税・住民税特別徴収税額の支払、源泉所得税額(納期の特例分)の支払い
参考リンク:国税庁「源泉所得税の納付期限と納期の特例 」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm


8月31日(月)7月分健康保険・厚生年金保険料の支払
参考リンク:社会保険庁「費用の負担」
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo12.htm#2


[トピックス]
随時決定の反映
 随時決定により7月から新たに改定された社会保険料を翌月控除する場合、8月給与から控除することになります。
参考リンク:社会保険庁「標準報酬月額・標準賞与額」
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo09.htm


賞与所得税の納付
 7月に賞与を支給した企業においては、今月の源泉徴収所得税の納付の際に賞与にかかる所得税を忘れないように納付しましょう。
参考リンク:国税庁「賞与に対する源泉徴収」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2523.htm


[今月のアクション]
従業員の緊急連絡網の整備
 夏季休暇に先立って、従業員の緊急連絡網を整備しておきましょう。併せて、今年は新型インフルエンザの流行がありましたので、海外渡航に関する注意喚起を行っておきましょう。


一斉休暇をとる際の事前対策
 長期休暇後出勤してみると、パソコンが動かなくなるなど不具合がつきものです。休暇に入る前にデータのバックアップを行うよう従業員にアナウンスしておきましょう。併せて、会社の防犯対策も行っておきましょう。
参考リンク:環境省「熱中症環境保健マニュアル(2009年6月改訂版)」
http://www.env.go.jp/chemi/heat_stroke/manual.html
財団法人日本気象協会「WBGT熱中症予防情報」
http://www.tenki.jp/heat/


(福間みゆき)


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9月から適用となる協会けんぽの都道府県保険料額表のダウンロードできます

9月から適用となる協会けんぽの都道府県保険料額表 2009年4月3日のブログ記事「遂に決定!平成21年9月より適用される協会けんぽの都道府県単位保険料率」では、平成21年9月より協会けんぽの健康保険の保険料率が都道府県の支部毎になるというニュースをお伝えしましたが、先日、新料率で作成された都道府県別の保険料額表が協会けんぽのホームページで公開され、ダウンロードできるようになりました(画像は東京のもの:クリックして拡大)。以下より各都道府県毎にダウンロードできるようになっていますので、ご活用ください。


各支部の保険料額表ダウンロードはこちらから!
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120.html



関連blog記事
2009年6月5日「9月から適用される都道府県毎健康保険料率の適用都道府県の確認」
https://roumu.com
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2009年4月3日「遂に決定!平成21年9月より適用される協会けんぽの都道府県単位保険料率」
https://roumu.com
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2008年8月22日「10月の協会けんぽ設立で保険料率はすぐに変わるのか?」
https://roumu.com
/archives/51395907.html
2008年5月30日「10月の協会けんぽ設立で新保険証へ切替えに」
https://roumu.com
/archives/51335017.html
2007年10月10日「社会保険庁廃止に伴う都道府県別健康保険料率設定の影響」
https://roumu.com
/archives/51109890.html


参考リンク
協会けんぽ「保険料額表」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120.html


(宮武貴美)


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職場におけるセクシュアルハラスメント対策について

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タイトル職場におけるセクシュアルハラスメント対策について
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年1月
ページ数:8ページ
概要:会社として雇用管理上講じなければならないセクシュアルハラスメント対策のポイントについて解説したリーフレット
Downloadはこちらから(264KB)
http://blog.livedoor.jp/roumucom/pdf/lb01097.pdf



関連blog記事
2008年6月16日「前年度比1.9倍と急増するセクシュアルハラスメント等に関する相談」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51352378.html
2007年8月22日「改正男女雇用機会均等法対策!セクハラ認識度チェックシートダウンロード開始!」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51050348.html





参考リンク
厚生労働省「セクシュアルハラスメント対策に取り組む事業主の方へ」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/kigyou01.html


(福間みゆき)


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