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6月8日に拡充された両立支援レベルアップ助成金の「子育て期の短時間勤務支援コース」

 本日は11日のブログ記事「7月10日にスタートした緊急人材育成・就職支援基金による実習型雇用支援事業」に引き続き、助成金の最新情報をお伝えしましょう。


 次世代育成支援は厚生労働省の大きな政策の一つに位置付けられていますが、21世紀職業財団では、仕事と家庭の両立を図る労働者を支援する事業主を支援するため両立支援レベルアップ助成金の支給を行っています。この助成金の中の「子育て期の短時間勤務支援コース」については平成21年6月8日より内容が拡充されています。具体的には、小学校第3学年修了までの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を設け、実際にこの制度を6ヵ月以上利用した場合に支給されます。支給金額は以下のとおりで、支給対象労働者の2人目以降については、最初に支給対象者が生じた日の翌日から5年間が対象となり、1事業主当たり延べ10人までを限度としています。なお、中小規模事業主とは、常時雇用する労働者の数が300人を超えない事業主のことです。 

6月8日に拡充された子育て期の短時間勤務支援コース
※( )は一般事業主行動計画の策定・届出がある場合


 またこの短時間勤務制度を、期間を定めて雇用されている労働者が利用した場合については1事業主1回に限り20万円が加算されることになっています。詳細については、以下よりリーフレットをダウンロードして、確認ください。
http://www.jiwe.or.jp/ryoritsu/01_assist.html



関連blog記事
8月11日「7月10日にスタートした緊急人材育成・就職支援基金による実習型雇用支援事業」
https://roumu.com
/archives/51600250.html
2009年6月30日「緊急雇用対策として拡充されたキャリア形成促進助成金」
https://roumu.com
/archives/51578793.html
2009年6月9日「雇用調整助成金 平成21年度第1次補正予算の成立を受けて再拡充」
https://roumu.com
/archives/51567293.html


参考リンク
21世紀職業財団「子育て期の短時間勤務支援コース(平成21年6月8日から制度内容が拡充されました)」
http://www.jiwe.or.jp/ryoritsu/01_assist3.html


(福間みゆき)


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派遣労働者の安全と健康の確保のために(P4)

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タイトル派遣労働者の安全と健康の確保のために(P4)
発行者:厚生労働省
発行時期:-
ページ数:1ページ
概要:派遣労働者の安全衛生対策の具体例(プレス機会作業、有機溶剤を使用する塗装作業)を紹介した部分Downloadはこちらから(779KB)
https://roumu.com/pdf/anzen021.pdf



関連blog記事
2009年5月25日「平成21年10月より厳格化される一般労働者派遣事業許可基準 」http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51554634.html
2009年4月14日「派遣先の事業所の皆様へ~派遣契約の安易な中途解除をしないでください」
https://roumu.com/archives/50479576.html
2009年4月13日「派遣会社の事業所の皆様へ~派遣契約の中途解除に伴い派遣労働者を安易に解雇しないでください」
https://roumu.com/archives/50479575.html
2009年4月11日「労働者派遣と請負の区分に関する基準の質疑応答集が公開」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51528886.html
2008年11月5日「注目の改正労働者派遣法案 昨日閣議決定」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51444525.html
2008年10月28日「改正労働者派遣法 法律案要綱のポイント」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51438553.html
2008年9月29日「労働者派遣に関する2009年問題通達のポイント」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51420633.html



参考リンク
厚生労働省「派遣労働者の安全衛生対策について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei29/index.html


(福間みゆき)


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[ワンポイント講座]当日の朝に年次有給休暇の請求があった際の取扱い

 年次有給休暇の取得にあたっては、社内の取扱いとして取得日の数日前まで、あるいは前日の終業時刻までなど、その取得手続きに関するルールを決めて運用されていることが多いでしょう。そんな中、実務でよく問題になるのは、当日の朝に年休の申請があった場合の取り扱いです。急遽休まれることによって、他の社員に負担がかかったり、予定していた業務が進まないなど様々な支障が生じることもあります。そこで今回のワンポイント講座では、当日の朝に年休の請求があった際の取扱いについて取り上げましょう。


 そもそも年休は労働基準法第39条に定めがあり、8割の出勤率など一定の要件を満たすと勤続年数に応じて所定の日数が付与されることになっています。年休の付与単位については、平成22年4月1日施行の改正労働基準法において労使協定を締結することによって時間単位で与えることができるようになりますが、基本的には1日単位で与えることになっています。そしてこの1日とは、暦日で計算されることになっているため、午前0時から24時までの24時間がその単位となります(昭和63年3月14日 基発第150号)。つまり、始業時刻から年休が始まるのではなく、その日の午前0時から休暇が始まっているのです。


 一方、年休の取得にあたっては、労働者に対して時季指定権が与えられており、会社としてもできる限り請求のとおりに年休が取得できるようにすることが求められています。しかし、請求された時季に年休を与えると事業の正常な運営を妨げる場合については、時季変更権が認められています。但し、この時季変更権についてはかなり限定的な解釈がなされており、代替要員の確保や人員配置の変更など行った上でなお、年休を取得させては事業の遂行に大きな支障があるといった場合に限り認められるものとされています。


 それでは始業時刻前に会社に連絡があり、その当日に年休を取りたいと申請があった場合、会社は認める必要があるか否かについて考えてみましょう。上記のとおり、年休は午前0時から24時間を単位として与えることになっており、当日の朝になって年休の申請をするということは、既にその労働日が始まっていることになります。また、会社には年休の時季変更権が認められていますが、当日の朝に申請された場合は、時季変更権を行使することが実際に不可能という状況にあります。この時季変更権の行使については、参考となる判例(此花電報電話局事件 最高裁第1小 昭和57年3月18日判決)があり、「労働者の年次有給休暇の請求(時季指定)が使用者に時間的余裕を与えずになされた場合、使用者の時季変更権の行使が、休暇期間を開始し、または経過した後になされたとしても、そのためにこれを違法とすることはできない」としています。以上のことから考えると、当日の朝の年休申請について、会社はその申請を認めず、欠勤扱いにすることは問題ないと考えることができます。


 しかし、実態として当日の申請を認めている場合については、会社が勝手に当日の申請を認めず欠勤扱いにするとトラブルを招くことになってしまいます。また、当日の朝に体調が悪くなり休むこともあるため、そのような場合については年休の取得を認めるか否かについても検討しておく必要があるでしょう。会社としては、従業員に対して年休を取得する場合はなるべく時間的な余裕をもって申請して欲しいことを伝え、就業規則にルール(申請期限、手続き方法)を定めた上で、社内アナウンスしておくことが望まれます。



関連blog記事
2009年2月4日「[ワンポイント講座]年次有給休暇の計画的付与日は変更できるか」
https://roumu.com
/archives/51496014.html
2009年7月1日[改正労基法](15)時間単位年休取得時に支払う賃金
https://roumu.com
/archives/51579713.html
2009年6月30日「[改正労基法](14)時間単位年休を計画的付与に組み込むことは可能か?」
https://roumu.com
/archives/51579708.html
2009年6月29日「[改正労基法](13)時間単位年休と時季変更権行使」
https://roumu.com
/archives/51575381.html
2009年6月26日「[改正労基法](12)時間単位年休の取得単位」
https://roumu.com
/archives/51575372.html
2009年6月25日「[改正労基法](11)時間単位年休の1日の時間数の考え方」
https://roumu.com
/archives/51574128.html


参考リンク
徳島労働局「休憩・休日(年次有給休暇)」
http://www.tokushima.plb.go.jp/jyouken/jyouken09.html


(福間みゆき)


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派遣労働者の安全と健康の確保のために(P3)

bd51ccfd.gifタイトル派遣労働者の安全と健康の確保のために(P3)
発行者:厚生労働省
発行時期:-
ページ数:1ページ
概要:改正労働者派遣法の概要の中で、派遣労働者の安全衛生確保について解説している
Downloadはこちらから(1.11MB)
https://roumu.com/pdf/anzen020.pdf



関連blog記事
2009年5月25日「平成21年10月より厳格化される一般労働者派遣事業許可基準 」http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51554634.html
2009年4月14日「派遣先の事業所の皆様へ~派遣契約の安易な中途解除をしないでください」
https://roumu.com/archives/50479576.html
2009年4月13日「派遣会社の事業所の皆様へ~派遣契約の中途解除に伴い派遣労働者を安易に解雇しないでください」
https://roumu.com/archives/50479575.html
2009年4月11日「労働者派遣と請負の区分に関する基準の質疑応答集が公開」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51528886.html
2008年11月5日「注目の改正労働者派遣法案 昨日閣議決定」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51444525.html
2008年10月28日「改正労働者派遣法 法律案要綱のポイント」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51438553.html
2008年9月29日「労働者派遣に関する2009年問題通達のポイント」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51420633.html


参考リンク
厚生労働省「派遣労働者の安全衛生対策について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei29/index.html


(福間みゆき)


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3号業務セミナー(東京)ご参加ありがとうございました

3号業務セミナー(東京)ご参加ありがとうございました 本日、東京の総評会館でセミナー「総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略」の初日を開催し、約80名の皆様にご参加頂きました。ありがとうございました。今回のセミナーでは名南経営の人事労務サービス展開の歴史と今後の戦略をお話した上で、新たに設立する日本人事労務コンサルタントグループのご案内をさせていただきました。今後も東京、大阪、名古屋、札幌、広島、福岡での開催を予定しておりますので、是非ご参加下さい。


[今後の開催予定]
【 8/20】大阪:大阪ビジネス会議センター
【 9/ 2】名古屋:名南経営本館
【 9/ 9】大阪:大阪ビジネス会議センター
【 9/10】福岡:福岡朝日ビル
【 9/14】東京:総評会館
【10/ 2】広島:RCC文化センター
【10/ 3】大阪:大阪ビジネス会議センター
【10/13】名古屋:名南経営本館
【10/26】札幌:北海道立道民活動センター


[詳細および申込み]
 以下よりお申込みをお待ちしております。
https://roumu.com/seminar/seminar_msr.html


(大津章敬)


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7月10日にスタートした緊急人材育成・就職支援基金による実習型雇用支援事業

緊急人材育成・就職支援基金による実習型雇用支援事業 昨年来、雇用関連の助成金制度の拡充が相次いで行われていますが、今日と木曜日は最近、創設・拡充された助成金制度に関する情報を取り上げたいと思います。本日は、7月10日よりスタートした「緊急人材育成・就職支援基金」による実習型雇用支援事業について取り上げましょう(画像はクリックして拡大)。


 この制度は厳しい雇用失業情勢の中、十分な技能・経験を有しない求職者をハローワークからの職業紹介により実習型雇用として受け入れ、その後、正規雇用を行った中小企業等に対して助成金が支給されるというもので、具体的な支給金額は以下のとおりとなっています。
実習型雇用助成金
 実習型雇用により求職者を受け入れた場合(6ヵ月間)→月額10万円
正規雇用奨励金
 実習型雇用終了後に正規雇用として雇い入れた場合→100万円
 ※正規雇用奨励金は、それぞれ50万円ずつ2回の時期に分けて支給。
教育訓練助成金
 正規雇用後にさらに定着を図るために必要な教育訓練を行う場合→上限50万円
 ※教育訓練についてはOJTとOFF-JTを組み合わせて実施。
 OJT=1人1時間あたり600円(1日の上限は3,000円)、OFF-JT=1人1日4,000円


 手続きとしては、まずハローワークに実習型雇用の求人登録を行う必要があり、その後、実習計画書を作成し都道府県労働局・(財)産業雇用安定センターに提出することになっています。なお、詳細については以下の参考リンクに情報が掲載されていますので確認ください。



関連blog記事
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https://roumu.com
/archives/51567293.html


参考リンク
厚生労働省「「緊急人材育成・就職支援基金」による実習型雇用支援事業を開始します」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/07/h0709-1.html


(福間みゆき)


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派遣労働者の安全と健康の確保のために(P2)

9f79878c.gifタイトル派遣労働者の安全と健康の確保のために(P2)
発行者:厚生労働省
発行時期:-
ページ数:1ページ
概要:改正労働者派遣法の概要の中で、派遣労働者の安全衛生確保について解説している
Downloadはこちらから(1.12MB)
https://roumu.com/pdf/anzen019.pdf



関連blog記事
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2008年11月5日「注目の改正労働者派遣法案 昨日閣議決定」
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2008年10月28日「改正労働者派遣法 法律案要綱のポイント」
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2008年9月29日「労働者派遣に関する2009年問題通達のポイント」
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参考リンク
厚生労働省「派遣労働者の安全衛生対策について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei29/index.html


(福間みゆき)


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派遣労働者の安全と健康の確保のために(P1)

35e3ea58.gifタイトル派遣労働者の安全と健康の確保のために(P1)
発行者:厚生労働省
発行時期:-
ページ数:1ページ
概要:派遣元および派遣先事業者が派遣労働者の安全と健康を守る上で求められている内容を解説したリーフレットの表紙
Downloadはこちらから(9.64MB)
https://roumu.com/pdf/anzen018.pdf



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2009年4月13日「派遣会社の事業所の皆様へ~派遣契約の中途解除に伴い派遣労働者を安易に解雇しないでください」
https://roumu.com/archives/50479575.html
2009年4月11日「労働者派遣と請負の区分に関する基準の質疑応答集が公開」
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2008年11月5日「注目の改正労働者派遣法案 昨日閣議決定」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51444525.html
2008年10月28日「改正労働者派遣法 法律案要綱のポイント」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51438553.html
2008年9月29日「労働者派遣に関する2009年問題通達のポイント」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51420633.html


参考リンク
厚生労働省「派遣労働者の安全衛生対策について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei29/index.html


(福間みゆき)


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9月から適用される厚生年金保険料額表がダウンロードできます

平成21年9月から適用される厚生年金保険料額表 厚生年金保険料は、毎年9月に保険料率の変更が行われますが、先日、社会保険庁より「平成21年9月分(同年10月納付分)からの保険料額表について」が発表され、保険料額表がダウンロードできるようになりました(画像はクリックして拡大)。


 今年の9月からは協会けんぽの保険料率が都道府県の支部別になりますので、これと併せて変更する必要があります。
平成21年9月分からの保険料額表ダウンロードはこちら
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo22.htm



関連blog記事
2009年7月31日「9月から適用となる協会けんぽの都道府県保険料額表のダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/51595736.html


参考リンク
社会保険庁「平成21年9月分(同年10月納付分)からの保険料額表について」
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo22.htm


(宮武貴美)


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来年の改正育児介護休業法のポイントを教えて下さい

 服部印刷では、子育てをしながら働いている社員がいるが、その社員より短時間勤務制度を設けて欲しいといった要望が総務に寄せられた。そこで、宮田部長は社員の両立支援を図っていくために会社としてどのようにしていくことが求められているのか、大熊社労士に相談することにした。



宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。今日は早速ですが、短時間勤務制度の相談をさせてください。
大熊社労士:
 短時間勤務制度と言いますと?育児の短時間勤務ですか?
宮田部長宮田部長:
 はい、そうです。当社には仕事と子育てを両立しながら勤務している社員が数名いるのですが、ある社員から短時間勤務制度を設けて欲しいといった要望が出ているのです。会社としても、長く働いてもらうために対応していきたいと考えていますが、現場サイドは勤務時間が短くなることで業務運営に問題が生じるのではないかと心配しており、検討が止まっている状況です。そこで大熊先生にご相談ですが、会社としてはどのようにしていくことが求められているのでしょうか。
大熊社労士:
 なるほど。ちょうどこの相談は、6月下旬に国会で可決・成立した育児介護休業法の改正と関連してきますね。
宮田部長:
 育児・介護休業法が改正されるのですか?
大熊社労士:
 はい。現段階では、施行日は正式には決まっておらず、来年の7月1日と言われています。また、具体的な取扱いについてもまだ分からない部分が多いのですが、今後、政令・省令が出てくれば、様々な行わなければならない事項が明確になってくるでしょう。ちなみに、御社のように常時100人以下の労働者を雇用する事業主については、一部の内容についてですが3年を超えない範囲で猶予が与えられることになっています。
福島照美福島さん:
 一部ということは、猶予を待たずに適用されるものがあるということですね。例えばどのようなものがありますか?
大熊社労士:
 いくつかありますが、主なものとしては次の2点です。
労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止
 現行制度において、労使協定を結ぶことによって育児休業の対象外にできる労働者がおり、その中に「配偶者が子を養育できる状態である労働者」があります。これについては、今後、この専業主婦の夫などを育児休業の対象外にできる旨の規定を廃止し、配偶者が子を養育できる場合であっても、育児休業の取得対象者となります。
子の看護休暇の拡充
 現行制度では、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者については、1年に5日まで子の看護休暇を取得できるとされていますが、これが2人以上であれば10日まで取得できるようになります。
福島さん:
 ということは、今後、労使協定と育児介護休業規程を修正する必要があるということですね。
大熊社労士大熊社労士:
 そのとおりです。法改正の具体的な内容が分かりましたら、またお伝えしますので、時期をみて規程等の整備を行いましょう。100人以下の事業所については3年を超えない範囲で猶予がありますが、法改正により短時間勤務制度の義務化や所定外労働の免除の義務化、介護休暇の新設などの対応が必要になりますので、会社としてどのように仕事と子育てや介護の両立を図っていくか、いまから検討しておくことが望まれます。
宮田部長:
 なるほど、そのような流れがあるのですね。社長にも伝えて、会社としての方針を出すようにします。
大熊社労士:
 併せて、短時間勤務制度の導入を促進するために助成金制度が充実されていますので、上手に活用されるのもよいですね。具体的には、中小企業子育て支援助成金や両立支援レベルアップ助成金があります。
宮田部長:
 ありがとうございました。また相談します。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は今後の育児介護休業法改正について取り上げてみましたが、併せて平成21年4月1日より改正された次世代育成支援法について確認しておきましょう。事業主は、従業員の仕事と子育ての支援をしていくための雇用環境の整備について計画を策定することになっており、それを「一般事業主行動計画」と呼んでいます。301人以上の労働者を雇用する事業主については、平成21年4月1日より、この計画を策定し都道府県労働局長への届出が義務化されました。また、平成21年4月1日以降に計画を策定・変更した場合は、その内容を会社のホームページなどで公表し、労働者への周知も必要となりました。平成23年4月1日以降については101人以上の労働者を雇用する事業主についても計画の策定および届出、公表、周知が義務づけられることになっています。そのため、会社においては早めに行動計画を立てて、目標に対してどのような対策を実施していくのかを検討しておきましょう。



関連blog記事
2009年6月29日「残業免除の義務化等を盛り込んだ育児介護休業法が成立」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51576520.html
2009年4月30日「国会に提出された所定外労働免除義務化を含む育児介護休業法改正案」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51542160.html
2009年4月17日「時間外労働の制限等の義務化が盛り込まれた育児介護休業法の法律案要綱」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51537400.html
2009年4月14日「[改正雇用保険法](8)休業中に全額支給となる育児休業給付」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51531353.html
2009年4月13日「産前産後休暇・育児休業等の取得に対する不利益取扱い禁止を確認した通達の発出」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51531582.html
2009年4月3日「基準適合一般事業主認定申請書(平成21年4月改訂版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55243810.html
2009年3月30日「一般事業主行動計画策定・変更届(平成21年4月1日改訂版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55242656.html
2009年3月23日「「くるみん」の認定マークを受けることは難しいのですか?」
https://roumu.com/archives/65068628.html
2009年3月16日「一般事業主行動計画の目標と対策はどのように設定すればよいのですか?」
https://roumu.com/archives/65066862.html
2009年3月9日「一般事業主行動計画はどのように作成するのですか?」
https://roumu.com/archives/65064532.html
2009年2月16日「従業員に育児休業をさせると会社が助成金をもらえるのですか」
https://roumu.com/archives/65055178.html


参考リンク
厚生労働省「育児介護休業法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html
厚生労働省「次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/
21世紀職業財団「両立支援のひろば」
http://www.ryouritsushien.jp/


(福間みゆき)


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